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空き家

埼玉県の別荘「あげます」で手放せる?無償譲渡の費用と手順

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 取締役COO 薩摩 賢幸
埼玉県の別荘「あげます」で手放せる?無償譲渡の費用と手順

「相続した埼玉県の別荘が空き家のまま残っている。タダでもいいから、あげますで引き取ってくれる人を探したい」。もらい手がいれば無償譲渡、相続で取得して建物を壊せる土地なら国庫帰属、建物を残したまま早く終えたいなら買取が向き、どれになるかは相手の有無と建物を壊せるかで決まります。

建物や家財が残った別荘も現況のまま買主として買い取り、代金はお引き渡しと同時にお支払いしますが、別荘地の管理費の滞納が土地の評価を超える物件はお引き受けできません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(12章)

埼玉県の別荘を、あげます以外の道とも比べて相談できます

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この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

埼玉県にある別荘は、受け取ってくれる人さえ見つかれば「あげます」の形で無償で譲ることができ、その場合は売買ではなく贈与として名義を移すことになります。ただ、建物が建ったままの別荘は国の相続土地国庫帰属制度に申請できません。相手が見つからないときに残る道は、建物を壊して国に引き渡すか、建物ごと買取に出すかのどちらかに絞られます。どちらを選ぶかで、出ていくお金と手放し終える日が大きく変わります。

埼玉県の別荘「あげます」で手放せる?無償譲渡の費用と手順の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

相続した埼玉県の別荘は、あげますで本当に手放せる?

もらい手が見つかれば無償で手放せますが、建物が残る別荘は国に引き取ってもらえないため、相手探しが最初の関門になります。相手が見つかる早さは、別荘のある地域と、建物をそのまま使える状態で渡せるかどうかで分かれます。

埼玉県の空き家率9.3%と、別荘のもらい手の探しやすさ

総務省の住宅・土地統計調査(令和5年)によると、埼玉県の空き家率は9.3%で、全国の中でも低い水準にあります(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。総住宅数と空き家数の戸数は、同じ調査の都道府県別の表に載っているので、ご自身の地域を確かめるときは、その表を開いてください。この調査は別荘を「二次的住宅」として空き家の中に数えているため、ふだん人が住んでいない別荘も、統計の上では空き家の一部に入っています。

県全体の率を押し下げているのは、東京に通える南部や東部の住宅地です。秩父地域や奥武蔵の山あいに建つ別荘は、通勤のために家を探す人の目に入りにくく、住宅地の空き家と同じ早さでもらい手が見つかるとは限りません。県の数字が低いからといって、自分の別荘も相手が探しやすいと考えるのは早計です。まず別荘が建つ市町村に空き家バンクがあるか、通年で暮らせる道と水回りがあるかを見ておくと、どの程度の期間を見込むかの見当がつきます。

相続した別荘を早期に手放す主な理由

  • お金と手間の積み上がり

    持ち続けるほど出ていくお金と手間が増える

  • 譲れる相手の減少

    建物の傷みに合わせて譲れる相手が減っていく

  • 管理の重い負担

    年に何度も通い、窓開けや庭木切りが必要

  • 交通費と時間の消費

    山あいの別荘まで通う交通費と時間がかかる

別荘を早期に手放す理由

相続した別荘を早期に手放す理由は、持ち続けるほど出ていくお金と手間が積み上がり、しかも建物の傷みに合わせて譲れる相手が減っていくからです。相続した実家の片付けや売却と並行して、年に何度も山あいの別荘まで通うことになります。窓を開けて水を流し、庭木を切る作業を続けるのは、交通費と時間の両方で重い負担です。

固定資産税は、その年の1月1日に登記簿で所有者になっている人に1年分が課され、年をまたぐたびに1年分を払う形です。冬に水道管が凍って破れた、雨どいが詰まって外壁が傷んだ、といった不具合は、人が通わない建物ほど見つかるのが遅れます。気づいたときには、直すより壊した方が早い状態になっていることもあります。

もう一つの理由は、次の相続です。名義を整えないまま自分が亡くなると、別荘は自分の相続人の共有に移り、手放すときに集める署名と書類も増えます。もらい手と話をまとめられるのは、名義を持つ人が自分で判断できるうちだけです。相続を知った日から3年以内という相続登記の期限が来る前に、どの道で手放すかを決めておきます。

地域によるもらい手の探しやすさの違い

観点南部・東部の住宅地秩父・奥武蔵の別荘
立地東京に通える山あいに建つ
家を探す人の目入りやすい通勤で探す人の目に入りにくい
相手の見つかる早さ県の空き家率を押し下げる水準住宅地と同じ早さとは限らない

別荘を放置した場合に起こるリスク

別荘を放置した場合に起こるリスクは、大きく2つに分かれます。市町村からの指導や勧告と、倒れた塀や飛んだ屋根材で他人にけがをさせたときの賠償です。空家等対策の推進に関する特別措置法は、使われないことが常態になった建物を空家等として扱います。第13条で管理不全空家等の所有者に指導や勧告を、第22条で特定空家等の所有者に助言・指導、勧告、命令を市町村長ができると定めています。命令に従わなければ、代執行に進むこともあります。

年に一度も使っていない別荘は、この「使われないことが常態」に当たると判断される側に近づきます。賠償の方は、民法第717条の工作物の責任の問題です。建物や塀の設置や保存に欠陥があって他人に損害を与えたとき、占有者が損害を防ぐ注意をしていた場合は所有者が責任を負います。遠くに住んでいて管理を誰にも頼んでいない別荘ほど、この所有者の責任が直接かかってきます。どこまでの責任をどんな場面で負うかは、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事で場面ごとに分けて書いているので、台風の前に一度読んでおくと、管理を頼むか手放すかの判断材料になります。

別荘をあげますで手放すとき、譲渡で起きる問題と費用の目安は?

リビングのテーブルを囲んで話し合う家族

評価額300万円の別荘なら、固定資産税は年約3.4万円が上限の目安で、相続登記の登録免許税は1.2万円となり、渡した後の不具合の扱いも決めておく必要があります。問題になるのは、税を誰がいつまで払うか、名義が自分までつながっているか、渡した後の不具合を誰が持つかの3つです。どれも、無償で譲る場合でも消えません。

固定資産税:評価額300万円でも土地の課税標準は7割以下で、1月1日の所有者が払う

固定資産税は、地方税法第343条と第359条により、1月1日時点で登記簿に所有者として載っている人に課されます。税額は評価額ではなく課税標準額に、同法第350条の標準の税率1.4%を掛けて出します。建物は評価額がそのまま課税標準になりますが、別荘の敷地は住宅用地ではないため、地方税法附則第18条の負担調整で、土地の課税標準は評価額の7割以下に抑えられます。評価額が土地200万円・建物100万円の別荘なら、(200万円×70%+100万円)×1.4%=年約3.4万円が上限の目安で、評価額の合計300万円にそのまま1.4%を掛けた年4.2万円より少なくなります。市街化区域にあれば、都市計画税がこれに加わります。

住宅の敷地には税を軽くする特例がありますが、別荘の敷地にはこの特例は付きません。地方税法第349条の3の2の特例は人が住むための家屋の敷地を対象にしており、別荘は地方税法施行令で対象から外されています。手元の納税通知書に入っている課税明細で、市町村がその土地を住宅用地と別荘の敷地のどちらとして扱っているかを見ておくと、譲った後に相手が毎年払う額の見当がつきます。相続した実家の方は、住宅用地の特例が付いているのが通常で、市町村の勧告でそれが外れる仕組みは、「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事に書いています。

年の途中で譲っても、その年の納税通知はあげた側に届きます。日割りで相手に負担してもらうかどうかは、法律で決まっていないため、贈与契約書に精算するかしないかを書いておかないと、翌年の春に「誰が払うのか」で行き違いが起きます。下の図の年4万2千円は、土地の負担調整を考えずに評価額の合計へ1.4%を掛けた場合の額で、実際の税額はこれより低くなります。

評価額300万円の別荘にかかる費用の目安

  • 固定資産税(年額)4.2万円
  • 相続登記の登録免許税1.2万円

相続登記:登録免許税は評価額の0.4%で、300万円なら1.2万円

親の名義のままの別荘は、そのままでは誰にも譲れないので、先に自分の名義に移す相続登記が要ります。法務省の相続登記の申請義務化の案内のとおり、2024年4月1日から、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内の申請が義務になりました。2024年4月1日より前に相続を知っていた別荘も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。親が亡くなった日と、別荘の存在を知った日をまず書き出してください。

費用は、登録免許税法の別表第一により、相続による所有権の移転は評価額の0.4%で、評価額300万円なら1.2万円になります。これとは別に、もらい手へ名義を移す贈与の登記は評価額の2%で、同じ300万円なら6万円がかかります。司法書士に頼む報酬は事務所ごとに違うので、見積りで確かめてください。

契約不適合:雨漏りの修補に30万円かかる家なら、その30万円を誰が持つかを書く

渡した後に雨漏りやシロアリが見つかったとき、誰が直すかは、贈与として渡すか売買として渡すかで扱いが変わります。民法第551条は、贈与した人は、贈与の対象として決めた時点の状態で引き渡すことを約束したものと推定すると定めています。そのため、無償で渡した別荘について、後から修補を求められる余地はもともと小さくなっています。

一方で、1円などの代金を受け取る形にすると、契約は売買になり、民法第562条以下の契約不適合の責任が問題になります。仮に修補の見積りが30万円の雨漏りが渡した後に見つかれば、その30万円を求められるかどうかは、契約書に責任を負わない特約を入れたかで決まります。特約があっても、知っていて伝えなかった不具合は免れません(民法第572条)。贈与でも売買でも、知っている不具合を一覧にして相手に渡し、受け取ったという署名をもらっておくのが、渡した後の負担を小さくするいちばん確かな方法です。

「別荘をあげますで手放すとき、譲渡で起きる問題と費用の目安は?」について、そのまま聞けます。

埼玉県の別荘をあげますで実現する方法は?もらい手が見つかる3つの経路

もらい手を探す方法は、隣地や近所の人に声をかける、市町村の空き家バンクに出す、知人や親族に当たる、の3つです。どれが早いかは、別荘が建つ市町村に空き家バンクがあるかと、建物をそのまま使える状態で渡せるかで分かれます。

隣地の人に声をかける際の手順

  1. 1

    隣地の所有者を確認

    登記事項証明書で隣の土地の所有者の名前を確かめます。

  2. 2

    管理事務所から連絡

    別荘地に管理事務所がある場合は、そこを通して連絡を取ります。

  3. 3

    条件を紙にまとめる

    地番や面積、建物の状態、譲る条件を1枚の紙にまとめて渡します。

  4. 4

    解体費用などの相談

    建物を壊す費用を誰が持つかなどを中心に話し合います。

1. 隣地や近所の人に声をかける

いちばん話がまとまりやすいのは、別荘の敷地に接している土地の持ち主です。庭を広げたい、駐車場がほしい、自分の家の日当たりを守りたいといった理由で、建物には関心がなくても土地ごと受け取ってくれる人がいます。その場合は、建物を壊す費用を誰が持つかが話の中心になります。

声をかける前に、登記事項証明書で隣の土地の所有者の名前を確かめ、別荘地の管理事務所がある場合は管理事務所を通して連絡を取るのが無難です。いきなり訪ねるより、別荘の地番と面積、建物の状態、譲るときに求める条件を1枚の紙にまとめて渡すと、相手も家族と相談しやすくなります。

2. 市町村の空き家バンクに出す

埼玉県の市町村空き家バンクの一覧には、県内の市町村が開いている空き家バンクの窓口がまとまっています。熊谷市のページには「埼玉県北部地域空き家バンク制度」が載っています。西部では飯能市、ときがわ町、小川町がそれぞれ空き家バンクのページを設けていて、山あいの別荘が多い地域にも窓口があります。

空き家バンクは、登録した物件の情報を使いたい人に紹介する仕組みで、契約そのものは、所有者と相手の間で結ぶのが基本です。無償や低い価格での登録を受け付けるか、宅地建物取引業者が間に入るかは市町村ごとに決まりが違います。登録の前に担当の課へ「無償で譲りたい」と伝え、その扱いを聞いてください。登録してから問い合わせが来るまでの期間は、物件と地域によって大きく違い、決まった目安はありません。

別荘のもらい手を探す主な経路

もらい手を探す経路話の進み方主な確認事項や注意点
隣地や近所の人いちばん話がまとまりやすい建物を壊す費用を誰が持つか
市町村の空き家バンク期間の目安はない無償登録の可否や業者が間に入るか
知人や親族建物をそのまま使えるかで分かれる相手探しが最初の関門になる

3. 知人や親族、民間の掲示板で相手を探す

親戚や知人の中に、週末の家庭菜園や作業場として使いたい人がいれば、条件の話は早く進みますが、身内への無償の譲渡ほど、固定資産税の精算や不具合の扱いを口約束で済ませがちです。数年たってから「聞いていた話と違う」と関係がこじれることもあるので、相手が身内でも贈与契約書は作ってください。

民間の譲渡の掲示板に出す方法もありますが、相手の素性が分からないまま名義を移すと、その後の管理がされず、近所から元の所有者に苦情が来ることがあります。長野県の別荘で同じように相手を探す場合の手順と費用は、「別荘あげますは長野県でも可能?無償譲渡の手順と費用」の記事にまとめているので、別荘地の事情が違う地域との比べ方として役立ちます。

建物を取り壊せる別荘は、国に引き取ってもらえる?負担金は原則20万円

相続や遺贈で取得した土地で、建物を取り壊して更地にできれば、相続土地国庫帰属制度で国に引き渡す申請ができます。使えるかどうかは、土地を取得した経緯と、建物を壊せるかと、土地に残る条件の3つで分かれます。

国庫帰属制度の申請ができる主な条件

  • 取得の経緯

    自分で買った別荘ではなく、相続や遺贈で取得したか

  • 相続登記の完了

    申請者が誰かを示すため、相続登記が済んでいるか

  • 共有者全員の同意

    兄弟などで共有の場合、全員で申請できるか

  • 建物の取り壊し

    申請前に建物を壊し、更地にできるか

  • 解体費用の自己負担

    建物を壊すための解体費用を自分で持てるか

1. 相続や、相続人への遺贈で取得した土地か

法務省の相続土地国庫帰属制度の案内のとおり、この制度は、相続や遺贈で取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国に引き渡す仕組みです。申請できるのは、相続などで土地を取得した人に限られ、親が買って自分が相続した別荘なら対象になります。自分で買った別荘は、何年持っていても申請できません。

兄弟で相続して共有になっている別荘は、共有者の全員で申請することになります。名義が親のままでも、相続で土地を取得したことを示す戸籍などの書類を付ければ、相続登記を済ませる前に申請できます。付ける書類の範囲は、申請先の法務局で事前に確かめてください。

2. 建物を取り壊せるか(解体費用を自分で持てるか)

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の第2条第3項第1号は、建物が建っている土地を申請できない土地として挙げています。そのため、別荘の建物は申請の前に取り壊しておく必要があります。解体費用は申請する人の負担で、建物の大きさのほか、重機が入れる道か、斜面に建っているか、浄化槽を撤去するかで額が変わります。

解体費用がどう決まり、解体して手放すのと建物ごと手放すのとでどちらが手元に残るかは、「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で項目ごとに分けています。建物を取り壊したら、不動産登記法第57条により1か月以内に建物の滅失の登記を申請することになります。これも、国に申請する前に済ませておく作業です。

国庫帰属制度の申請までの流れ

  1. 申請前

    建物の取り壊し

    解体費用は申請する人の負担

  2. 解体後1か月以内

    建物の滅失の登記

    不動産登記法第57条により申請する

  3. 登記後

    承認の申請

    相続で取得した人が法務大臣に申請する

  4. 承認後

    負担金の納付

    原則20万円の負担金を納める

3. 承認の後に払う負担金と、ほかに申請できない土地

申請には、土地一筆あたり14,000円の審査手数料がかかります。承認された後には、10年分の管理費用に当たる負担金を納め、負担金は原則20万円です。ただ、地目や区域によっては面積に応じて計算され、山林が広い別荘地では20万円を超えることもあります。

建物のほかにも、担保の権利が付いている土地や、他人が通路として使っている土地、地中に取り除くべき物が埋まっている土地など、申請できない土地や承認されない土地の条件が法律で決められています。その一覧は法務省の案内に載っています。崖に面した別荘や、門柱や物置が残る別荘は、建物を壊しただけでは足りないことがあります。解体の見積りを取る前に、法務局の相談の窓口で土地の状態を見てもらうと無駄な工事を避けられます。

解体や改修の補助金は、埼玉県の別荘でも使える?令和8年度の受付は市町村ごと

周囲の木々に囲まれた木造の古い別荘の外観

補助金は市町村ごとに制度が違い、熊谷市には空き家等の除却補助金がありますが、別荘のある市町村に同じ制度があるとは限りません。使えるかどうかは、別荘の所在地の制度の有無と、申請の時期が工事の契約より前かどうかで分かれます。

1. 熊谷市空き家等除却補助金のような、解体の補助

熊谷市は熊谷市空き家等除却補助金のページで、空き家を取り壊すときの補助の制度を案内しています。こうした解体の補助は、年度ごとの予算で受け付けるのが通例です。令和8年度に受付をしているか、対象になる建物の条件や補助の額はどうかを、市のページか担当の課で確かめてから、計画を立ててください。

別荘が熊谷市以外にある場合は、その市町村に同じような制度があるかを、まず役場の空き家の担当に聞くのが近道です。国庫帰属のために建物を壊す計画なら、補助で解体費用の一部が戻るかどうかで、国に引き渡すのと買取に出すのとの差が変わるので、比べる前に補助の有無を確かめる価値があります。

2. 埼玉県空き家バンク等活性化支援事業と、改修の補助

県のページには「埼玉県空き家バンク等活性化支援事業」が載っています。題名のとおり、市町村の空き家バンクなどの取組を県が支える事業です。所有者が直接申し込める補助なのか、市町村を通じて使われる事業なのか、令和8年度に何が対象になっているかは、県のページで確かめてください。

市町村によっては、空き家バンクに登録した物件を改修する人や、移り住む人に向けた補助を設けているところもあります。もらい手がこうした補助を使える地域であれば、建物を残したまま譲る話が進みやすくなります。空き家バンクの担当に聞くときは、受け取る側が使える補助があるかも合わせて尋ねておくと、相手探しのときの説明材料になります。

解体と改修の補助金の違い

補助の種類対象となる主な費用手放すときの影響
解体の補助空き家を取り壊す費用国に引き渡すか買取に出すかの差が変わる
改修の補助物件を改修する費用建物を残したまま譲る話が進みやすくなる

3. 補助を待つと、手放す時期が延びる場合

補助金は、申請してから交付の決定が出るまで待ち、決定の後に工事の契約を結び、工事が終わってから実績を報告して受け取る順になるのが一般的です。先に工事を契約すると、対象から外れる制度が多くあります。申請の受付が年度の初めに限られる制度もあり、受付を逃すと1年近く待つことになります。

その間に1月1日をまたげば、固定資産税はもう1年分あなたにかかります。冬の凍結や台風で建物が傷めば、解体の範囲が広がることもあります。補助で戻る額と、待つ期間に出ていく固定資産税や管理の費用を同じ紙に並べ、待つ方が得かどうかは数字で決めてください。

無償譲渡より買取が向く別荘は?当社の実例は100万円未満から1,000万円台前半

和室で畳の上のほこりを払う家族

建物を残したまま年内に手放したい別荘や、解体費用が土地の値を上回る別荘は、無償譲渡より買取の方が手元に残るお金が多くなることがあります。分かれ目は、譲るために自分が払う費用の合計と、買取で受け取る金額との差です。

1. 譲るより買取の方が手元に残る条件

無償譲渡では、受け取るお金が0円で、そこから相続登記の費用や残置物の片付け、場合によっては建物の解体費用が出ていくので、手元の収支はマイナスから始まります。国庫帰属を使う場合も、解体費用と負担金を払ったうえで受け取るお金はありません。

家財が残っている、長く誰も使っていない、遠くから通って管理している。別荘のもらい手探りが止まりやすいこの事情があっても、買取なら建物ごと代金を受け取れます。当社の台帳に埼玉県での買取の例はなく、次の3件はどれも他県の戸建てで、別荘ではありません。建て替えのできない土地に建つ東京都荒川区の空き家は、100万円未満でした。投資用に買われたまま8年使われなかった富山県富山市の家は、400万円台です。相続した人が遠方から管理していた大阪府堺市の実家は、1,000万円台前半でした。立地も建物も山あいの別荘とは違うので、金額の目安としては使えません。それでも、空いた年数が長い家や建て替えのできない家にも値が付き、引き渡しまで終えた例があります。

片付けや解体の費用を払って無償で渡すより、現況のまま受け取る代金の方が大きいなら、買取の方が手元に残ります。年内に手放せば、翌年の固定資産税を払わずに済むことも、比べるときの差に入れてください。

買取と無償譲渡のどちらが向いているか

観点買取無償譲渡
手放す相手見つかっていない建物ごと使う隣地の人などが見つかっている
片付け・修繕現況のまま代金を受け取れるもらい手が引き受けてくれる
手元の収支現況のまま受け取る代金の方が大きい譲る方が出ていくお金が少ない
解体費用と土地の値解体費用が土地の値を上回る道が狭く解体費用が土地の値に近い

2. 無償で譲る方が向く条件

隣地の人が建物ごと使ってくれる、もらい手が片付けも修繕も引き受けてくれる。そういう相手が見つかっているなら、無償で譲る方が出ていくお金は少なくなります。買取の提示額は、当社が片付けや解体や販売にかける費用を引いて出します。山あいで道が狭く、解体費用が土地の値に近い別荘では、提示額が小さくなります。その場合は、相手が引き受けてくれる無償譲渡の方が結果として得になることがあります。

思い入れのある別荘を、知っている人に使い続けてほしいという気持ちも、金額に換算できない理由として十分に成り立ちます。引き取り先ごとの費用の違いは、「空き家の引き取り先を比較」の記事で4つの出口に分けて並べています。自分の別荘をそれぞれに当てはめてみると、違いがつかめます。

3. 診断:埼玉県の別荘でどの方法が向くかのチェック

次のチェックに当てはまるものに印を付けると、向いている方法の見当がつきます。

  • □ 隣地の人や知人など、受け取ってくれる相手の心当たりがある
  • □ もらい手が、片付けや修繕を自分で引き受けると言っている
  • □ 別荘は親から相続したもので、自分で買ったものではない
  • □ 建物を取り壊す費用を自分で出せる
  • □ 崖や地中の埋設物など、土地に残る問題がない
  • □ 相続登記が済んでいる、または期限までに済ませる見込みがある
  • □ 年内か半年以内に手放し終えたい
  • □ 家財や残置物を片付けずに手放したい

上の2つに印が付けば、無償譲渡を先に進める価値があります。3つ目から5つ目までがそろえば、相続土地国庫帰属制度が候補に入ります。7つ目か8つ目に印が付き、上の2つに付かないなら、買取の提示額を見てから決める道が近くなります。6つ目に印が付かない場合は、どの方法を選んでも相続登記が先に来ます。司法書士への相談から始めてください。

「無償譲渡より買取が向く別荘は?当社の実例は100万円未満から1,000万円台前半」について、そのまま聞けます。

別荘をあげる側(譲る側)の手順は?登記事項証明書の取得から贈与契約まで

あげる側は、登記事項証明書で名義を確かめ、相続登記を済ませてから、もらい手と贈与契約を結ぶ順で進めます。かかる期間が延びるかどうかは、名義が亡くなった親のままか、相続人が何人いるかで分かれます。

1. 登記事項証明書で名義と担保を確かめ、相続登記を済ませる

最初に法務局で、土地と建物の両方の登記事項証明書を取ります。所有者の欄に誰の名前があるか、抵当権や差押えの登記が残っていないかを見ます。別荘地では、敷地のほかに私道や共同の水道施設の土地を持分で持っていることがあります。固定資産税の納税通知書の課税明細と突き合わせ、譲る対象の土地が漏れていないかも確かめてください。

名義が親のままなら、相続登記が先で、相続人が複数いれば、誰が別荘を受け継ぐかを遺産分割協議で決めます。登記官に相続人であることを申し出る相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)で、申請の義務はひとまず果たせます。ただ、それだけでは名義が自分に移らないので、もらい手に譲ることはできません。飯能市は「空き家の管理、解体等に関するシミュレーター、相談窓口(飯能市版)」のページを設けていて、管理を続ける場合と解体する場合の考え方を相談できる窓口がそこにまとまっています。

別荘をあげる側が譲るまでの手順

  1. 1

    名義と担保の確認

    法務局で登記事項証明書を取り、所有者や抵当権などを確かめます。

  2. 2

    相続登記を済ませる

    名義が親のままなら、遺産分割協議をして自分の名義に移します。

  3. 3

    もらい手と条件決定

    残置物の扱いや固定資産税の精算など、譲る条件を決めます。

  4. 4

    贈与契約書を作る

    決めた条件を口約束で終わらせず、贈与契約書にまとめます。

2. もらい手と条件を決め、贈与契約書を作る

相手が決まったら、口約束で終わらせず、次の項目を書いた贈与契約書を作ります。

  • 譲る土地の地番と建物の家屋番号(私道や水道施設の持分も含める)
  • 名義を移す日と、鍵や書類を渡す日
  • 家財や残置物を残すか、誰が片付けるか
  • 贈与の登記の費用と、もらう側にかかる税を誰が持つか
  • その年の固定資産税を日割りで精算するかどうか
  • 知っている不具合の一覧と、渡した後の不具合の扱い
  • 別荘地の管理費の引き継ぎと、管理事務所への届け出

贈与契約書には、記載金額のない契約書として200円の収入印紙を貼るのが一般的ですが、取扱いは税務署で確かめてください。契約書ができたら、司法書士に贈与の登記を頼みます。登記が終わった日を境に、管理事務所や電気・水道の名義の変更を相手に引き継ぎます。

別荘をもらう側の手順は?贈与税は基礎控除110万円を超えた分にかかる

もらう側は、現地と受け取った後の費用を確かめてから登記を受け、翌年に贈与税の申告が要るかを判断します。税や負担が増えるかどうかは、受け取る別荘の評価額と、同じ年に受けたほかの贈与の合計で分かれます。

1. 現地と、受け取った後にかかる費用を確かめる

受け取る前に、できれば季節を変えて2回は現地を見てください。冬に道が凍らないか、車が上がれるか、上下水道がつながっているか浄化槽か、携帯電話がつながるかを確かめます。建物を壊して土地だけ使うつもりなら、解体の見積りを先に取っておきます。そうしないと、無償で受け取ったつもりが大きな出費から始まることになります。

受け取った後には、毎年の固定資産税のほか、別荘地なら管理費や共同の水道の負担金がかかります。名義を受けたときには、埼玉県の不動産取得税が一度かかります。別荘の家屋は、地方税法第73条第4号と地方税法施行令第36条により不動産取得税の「住宅」から外れるため、住宅向けの軽減は使えず、税率は本則の4%です。土地は、地方税法附則第11条の2により令和9年3月31日までの取得なら3%です。正確な税額は、別荘の所在地を受け持つ県税事務所で確かめてください。贈与の登記の登録免許税は評価額の2%で、評価額300万円なら6万円になることは、「別荘をあげますで手放すとき、譲渡で起きる問題と費用の目安は?」の節の相続登記の項で書いたとおりです。

2. 所有権移転の登記をし、翌年の贈与税の申告を判断する

国税庁の贈与税がかかる場合の案内のとおり、個人から贈与を受けた財産の合計が1年間で基礎控除額の110万円を超えると、受け取った人に贈与税がかかります。別荘の評価は、土地は路線価か倍率による評価、建物は固定資産税の評価額をもとに出すのが基本で、時価ではありません。評価額が110万円以下の山林つきの別荘なら、ほかの贈与がない年は申告の必要がないこともあります。

110万円を超える場合は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告と納付をします。もらう側が会社などの法人の場合は、贈与税ではなく法人の所得として扱われます。あげる側にも税がかかる場合があり、それは次の「別荘あげますを実行する際の注意点は?渡した後も1円の代金が責任を残す」の節で書いています。

別荘をもらう側の手順と申告の時期

  1. 受け取る前

    現地と費用の確認

    現地を見て解体の見積りなどを取る

  2. 名義を受けた時

    所有権移転の登記

    登録免許税と不動産取得税がかかる

  3. 翌年2月1日〜3月15日

    贈与税の申告と納付

    1年間の贈与が基礎控除110万円を超える場合

別荘あげますを実行する際の注意点は?渡した後も1円の代金が責任を残す

注意点は、相手が法人だとあげる側にも税がかかることと、1円で売る形にしても売買の責任と贈与税が消えないことです。どちらになるかは、相手が個人か法人か、契約を贈与と売買のどちらで結ぶかで分かれます。

1. 相手が法人なら、あげる側に譲渡所得がかかる

個人に無償で譲るとき、税がかかるのは受け取る側で、あげる側には原則として税はかかりません。ところが相手が会社などの法人だと、所得税法第59条により、あげた別荘を時価で売ったものとみなされ、あげた側に譲渡所得の税がかかることがあります。無償で渡したのに、税だけが残る形になります。

相続した別荘の取得費は、親が買ったときの金額を引き継ぎます。古い時代に買った別荘ほど、時価との差が所得として大きく出ることがあります。地元の事業者や法人が「無料で引き取る」と申し出たときは、契約を結ぶ前に税務署か税理士に、みなし譲渡に当たるかどうかを確かめてください。

2. 「1円で売る」形にしても、売買の責任と贈与税は残る

贈与ではなく1円で売る形にすれば、手続きが楽になると考える方もいます。しかし時価よりはるかに低い値段で譲った場合、相続税法第7条により、時価との差額は買った人が贈与を受けたものとみなされます。受け取る側の贈与税は、無償で渡した場合と変わらず、しかも契約は売買になるので、「別荘をあげますで手放すとき、譲渡で起きる問題と費用の目安は?」の節の契約不適合の項で書いた売主の責任が、そのままあなたに残ります。

無償で譲るなら贈与として契約し、知っている不具合を一覧にして渡すのが、あげる側の負担をいちばん小さくする組み方です。どちらで結ぶか迷うときや、相手との話がこじれそうなときは、熊谷市の空き家所有者向け相談窓口のように、市町村が設けている相談の窓口があり、そこで専門の相談先を紹介してもらうこともできます。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

1円で売れば、贈与税や売主の責任を避けられますか?

避けられません。時価との差額が贈与とみなされるうえ、売買の責任も残ります。

  • 相続税法第7条により時価との差額は贈与扱い
  • 売買契約になるため売主の責任がそのまま残る
  • 不具合を一覧にして贈与として契約するのが無難

「別荘あげますを実行する際の注意点は?渡した後も1円の代金が責任を残す」について、そのまま聞けます。

当社が埼玉県の別荘を買い取る場合は?価格の提示まで目安30分

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「当社が埼玉県の別荘を買い取る場合は?価格の提示まで目安30分」について、そのまま聞けます。

埼玉県の別荘をあげますで手放す前に決める3つ

  • 相手がいるかを先に決め、隣地の人・市町村の空き家バンク・知人の3つの経路で探します。相手が見つかるなら無償譲渡を、見つからないなら国庫帰属か買取を候補にします。
  • 建物を壊せるかで道が分かれます。建物が建ったままの土地は、国庫帰属の申請ができません。相続で取得して解体費用と負担金を払えるなら国に引き渡す道が、建物を残したいなら買取が残ります。
  • 贈与と売却では相続登記が先です。国庫帰属だけは、戸籍などで相続を示せば登記の前でも申請できます。相続登記の期限は相続を知った日から3年以内で、2024年4月1日より前に知っていたなら2027年3月31日です。

当社は家財や建物が残った別荘も現況のまま買い取り、お引き渡しと同時にお支払いします。ただし、管理費の滞納が土地の評価を超える別荘は買い取れません。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

埼玉県の別荘あげますでよくある質問

Q1. 建物が建ったままでも、国に別荘を引き取ってもらえますか

引き取ってもらえません。相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の第2条第3項第1号が、建物が建っている土地を申請できない土地として挙げています。そのため、別荘の建物は申請の前に取り壊し、滅失の登記まで済ませておく必要があります。解体費用は申請する人の負担で、承認の後には原則20万円の負担金も納めます。解体費用と負担金の合計が買取の提示額との差を上回るなら、建物ごと買取に出す方が手元に残ります。

Q2. 別荘をタダであげた場合、あげた私に税金はかかりますか

相手が個人なら、あげた側には原則として税はかかりません。評価額が年110万円を超えれば、受け取った側に贈与税がかかります。相手が会社などの法人の場合は、所得税法第59条により時価で売ったものとみなされ、あげた側に譲渡所得の税がかかることがあります。

なお、相続した空き家の売却で使える3,000万円の特別控除は、亡くなった方が住んでいた家が対象で、別荘には使えません。相続した実家の方で控除が使えるかは「空き家3000万円控除の条件」の記事で要件ごとに確かめられます。

Q3. 相続登記をしていない別荘でも手放せますか

名義が親のままでは、もらい手に贈与の登記をすることはできず、贈与でも売却でも相続登記が先になります。国庫帰属の申請だけは、相続で取得したことを示す戸籍などの書類を付ければ、相続登記の前でもできます。相続人が複数いれば、遺産分割協議で受け継ぐ人を決め、戸籍を集めて登記を申請します。相続人の人数と本籍地の数だけ、期間が延びます。当社に売る場合も、相続登記は必要ですが、決済の日から逆算して司法書士と日程を組むので、登記が済む前からご相談いただけます。

Q4. 空き家バンクに登録すれば、別荘のもらい手は見つかりますか

見つかるとは限りません。空き家バンクは、物件の情報を使いたい人に紹介する仕組みです。問い合わせが来るかどうかは、別荘のある地域と建物の状態、道や水回りの条件で大きく変わります。無償での登録を受け付けるか、宅地建物取引業者が間に入るかも市町村ごとに違います。登録の前に、担当の課へ扱いを聞いてください。半年や1年といった期限を自分で決めて、それまでに相手が見つからなければ国庫帰属か買取に切り替える、と決めておくと迷いが減ります。

Q5. 別荘地の管理費を滞納したままでも、別荘をあげることはできますか

あげること自体はできます。ただ、滞納した管理費を受け取る人が引き継ぐかどうかは、別荘地の管理規約や管理契約の定めで決まります。相手が受け取りを断る理由になりがちです。贈与の前に、管理事務所で滞納の額と、名義を移したときの扱いを書面で確かめます。精算してから渡すか、滞納分を含めて相手が引き受けるかを契約書に書いてください。滞納の額が土地の評価を超える別荘は、当社では買い取れません。

Q6. 埼玉県から離れて住んでいて、現地に行けなくても手放せますか

手放せます。もらい手との贈与契約や登記の書類は、郵送でやり取りでき、登記は司法書士に頼めば、現地に行かずに済みます。当社に売る場合は、鍵をお預かりして当社だけで現地を見ることもできます。郵送と委任で売却を終える手順は「遠方の実家を行かずに売却する方法」の記事にまとめています。相続した実家と別荘を同時に手放す場合の書類の流れも、同じ考え方で組めます。

当社の見方

埼玉県秩父市の空き家になっていた戸建て(築80年以上)を、約30万円で買い取りました。

埼玉県東松山市の空き家になっていた戸建て(築40年以上)を、約200万円で買い取りました。

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

東京都江東区の戸建てを、買取金額700万円台で買い取りました(2026年に取引)。

長崎県長崎市の戸建て(築60年以上)を、買取金額100万円台で買い取りました(2026年に取引)。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
薩摩 賢幸薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)
公開・更新
公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
この記事の事実確認の方法
法令:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
記事の作り方
この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。

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  1. 第1版公開

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