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空き家

新潟県の別荘を「あげます」で譲る費用は?国庫帰属・買取と比較

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 取締役COO 薩摩 賢幸
新潟県の別荘を「あげます」で譲る費用は?国庫帰属・買取と比較

「相続した新潟県の別荘が空き家のまま残っている。ただでもいいから、誰かにあげて手放したい」。もらい手が決まっていて相続登記が済んでいれば贈与で手放せますが、建物が残る別荘は国に引き取ってもらえないため、相手がいなければ解体して国に渡すか、買取で売るかになります。

当社は建物を残したままの新潟県の別荘を現況で買い取り、片付けや解体を売主さまに求めません。管理費と修繕積立金の滞納額が評価を上回る区分の別荘は、お買い取りできません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(12章)

無償で手放す前に、売れるか確かめる(当社の買取条件)

約1分で簡単査定を申し込む

この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

新潟県の別荘は、もらってくれる相手が決まっていて、登記簿の名義が自分になっていれば「あげます」の形で手放せます。ただし、建物が建ったままの土地は、国に引き取ってもらう制度の対象になりません。湯沢町のリゾートマンションのように管理費が毎月かかる別荘は、その負担を引き受ける相手が見つかるかで話が止まることが多くあります。相手がいないときに残る出口は、解体して国に渡すか、建物ごと買取で売るかの2つに絞られます。

新潟県の別荘を「あげます」で譲る費用は?国庫帰属・買取と比較の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

無料で渡す・1万円で売る・負担を付けて渡す、3つの形で税と責任はどう違う?

形ごとに変わるのは、もらう側の贈与税の扱いと、あげる側が渡した後に負う責任の2つです。無料で渡せば贈与、1万円でも代金を受け取れば売買になります。滞納の管理費などを相手に払ってもらう約束を付ければ、負担付贈与になります。名義を移す登録免許税と、県から届く不動産取得税は、3つのどの形でももらう側にかかります。

もらう側にかかる税金

  • 登録免許税

    贈与でも売買でもかかる。贈与は価格の1000分の20。

  • 不動産取得税

    登記後に県から通知。贈与でも売買でも課税対象になる。

  • 贈与税

    もらう形によって扱いが変わる税金。

「あげます」は、法律の上では3つの形のどれかになる

民法第549条は、一方が財産をただで与える意思を示し、相手がそれを受け入れたときに贈与が成り立つと定めています。代金の無い「あげます」「無償譲渡」はこれにあたります。代金を1円でも受け取れば売買になります。代金は無くても「滞納の管理費はそちらで払ってください」といった義務を相手に負わせれば、民法第553条の負担付贈与になります。

どの形でも、登記のある別荘は口約束だけでは名義を移せません。法務局に所有権移転の登記を申請するには、いつ誰から誰へ何を渡したのかを示す書面が要ります。実務では贈与契約書や売買契約書を作り、それを登記原因証明情報として添えます。

もらう側の税:3つの形で同じものと、形で変わるもの

名義を移す登記には登録免許税がかかります。贈与による所有権の移転は、登録免許税法別表第一で固定資産課税台帳の価格の1000分の20と定められています。土地と建物の評価額を合わせて300万円の別荘であれば、登録免許税は6万円です。申請を司法書士に頼むなら、その報酬が別にかかります。売買の形にしても、名義を移す登録免許税はかかります。

登記が済むと、別荘のある新潟県から不動産取得税の納税通知書が届きます。地方税法第73条の2は、不動産を取得した人に不動産取得税を課すと定めています。相続で受け継いだときは第73条の7により課税されませんが、贈与でも売買でも課税の対象になります。

形で変わるのは贈与税です。贈与なら、もらった人がその年の1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計で判断します。その合計が基礎控除の110万円(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4)を超えると、申告が要ります。別荘の価額は、土地は路線価か倍率、建物は固定資産税の評価額という国税庁の財産評価の決まりで計算します。評価額が110万円を下回る山あいの古い別荘なら、ほかに贈与を受けていない限り、贈与税はかかりません。1万円で売る形でも、時価より著しく低い額で買った側は、相続税法第7条により時価との差額を贈与で受けたものとみなされることがあります。代金を付ければ、贈与税の心配が消えるわけではありません。

3つの譲渡方法の違い

形代金相手に負わせる義務
贈与無し無し
負担付贈与無し有り(滞納管理費の支払いなど)
売買有り(1円でも受け取れば)無し

渡した後の責任:贈与は軽く、負担付贈与と売買は売主に近づく

贈与では、民法第551条第1項により、あげる側は贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すと約束したものと推定されます。後から雨漏りや給湯器の故障が見つかっても、売買と同じ重さの責任は問われにくくなります。負担付贈与では、同じ条の第2項により、あげる側はその負担の限度で売主と同じ責任を負います。

1万円で売る形は、金額が小さくても売買です。引き渡した別荘が契約の内容に合わなければ、修補や代金の減額、解除を求められる契約不適合の責任が働きます。免責の特約を付けても、知っていながら伝えなかった不具合の責任は免れません(民法第572条)。凍結で割れた配管や屋根の雪害の跡は、どの形で手放すときも書面で伝えておくのが安全です。

新潟県の空き家の統計と、別荘が数えられる区分

総務省の住宅・土地統計調査(令和5年調査・令和6年4月公表)では、全国の総住宅数は6,502万戸、空き家は900万戸でした。空き家率は13.8%と過去最高になりました。新潟県の総住宅数・空き家数・空き家率は、住宅・土地統計調査の都道府県別の表で新潟県の行を開けば確かめられます。推計の数字ではなく、県の行に載った値をそこで見てください。

この調査は空き家を、賃貸用、売却用、二次的住宅、それ以外の住宅に分けて数えています。別荘は二次的住宅に入ります。統計の上では、別荘と長く人の住まない家は別の区分に置かれています。ただ、管理が止まった別荘を空家法がどう扱うかは、別荘と呼ぶかどうかではなく、建物がどういう状態にあるかで決まります。

手放すまでの間に払い続けるものと、親の名義のまま残る期限は?

居間のテーブルで、夫婦が向かい合って今後の手続きについて話し合っている様子

相手が決まるまでの間は、1月1日に名義がある限り、固定資産税の1年分を払い続けます。名義が亡くなった方のままなら、相続登記を済ませるまで贈与の登記にも売却の決済にも進めません。相続登記の登録免許税は、評価額500万円の別荘で2万円です。期限を過ぎて正当な理由が無ければ、10万円以下の過料の対象になります。

相続登記の申請期限

  1. 2024年4月1日

    相続登記の義務化

    この日から相続登記の申請が義務化された

  2. 相続を知った日

    3年間のカウント開始

    施行日以降に知った場合はここから3年以内が期限

  3. 2027年3月31日

    過去の相続の期限

    施行日より前に知っていた人の申請期限

  4. 期限経過後

    10万円以下の過料

    正当な理由なく申請しないと過料の対象になる

固定資産税:1月1日の名義人に、その年度の1年分がかかる

毎年1月1日に登記簿へ所有者として載っている人に、その年度の1年分の固定資産税が課されます(地方税法第343条・第359条)。2月に別荘をあげて名義を移しても、その年度の納税通知はあげた側に届きます。相手に払ってもらうかどうかは二人の取り決めしだいです。贈与契約書に書いておかなければ、あげた側の負担のまま残ります。

課税標準の額が土地で30万円、家屋で20万円に満たないときは、地方税法第351条により固定資産税がかかりません。山あいの古い別荘では、建物の評価額がこの免税点を下回り、家屋の分の税額が出ていないこともあります。課税明細書で土地と家屋の評価額を見てから、相手に伝える年間の負担額を決めてください。

相続登記:亡くなった方の名義のままでは贈与の登記ができない

相続した別荘をあげるには、まず相続登記で名義を自分に移す必要があります。亡くなった方の名義から、直接もらい手へ移すことはできません。相続登記の申請は、2024年4月1日から義務になりました。自分のために相続が始まったことと別荘を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由が無い限り10万円以下の過料の対象になります(法務省「相続登記の申請義務化について」)。

2024年4月1日より前に始まった相続も対象です。その期限は、施行日の2024年4月1日と相続で取得したと知った日の、遅い方から3年です。施行日より前から別荘を相続したと知っていた人は、2027年3月31日までが期限です。施行日の後に初めて知った人は、知った日から3年が期限になります。どちらに当たるかは、知った日を手元の通知や連絡の日付でたどって確かめます。

相続登記の登録免許税は評価額の1000分の4(登録免許税法別表第一)で、評価額500万円の別荘なら2万円です。期限に間に合わないときは、相続人であることを法務局に申し出る相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)で義務は果たせます。ただし、名義が移るわけではありません。贈与の登記に進むには、結局、遺産分割を終えた相続登記が要ります。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

「手放すまでの間に払い続けるものと、親の名義のまま残る期限は?」について、そのまま聞けます。

別荘をあげます・国に渡す・買取のどれが合う?3つの問いで診断

木々に囲まれた木造の別荘の建物と、その周囲に広がる自然の風景

新潟県の別荘に合う手放し方は、もらい手が決まっているか、建物を残すか、相続登記が済んでいるかという3つの問いで決まります。3つの答えがそろえば、無償譲渡で進められます。どれかが欠けると、欠けた問いに応じて国庫帰属か買取のどちらかに寄っていきます。

□ もらってくれる相手の名前と連絡先が分かっていて、登記と税の費用は相手が持つと話がついている

□ 建物は壊さずに、いまの状態のまま相手に渡すつもりでいる

□ 登記簿の所有者の欄に、亡くなった方ではなく自分の名前が載っている

3つとも□に印が付く別荘は、贈与契約書を作る段階に進めます。1つめに印が付かず、2つめにも付かない、つまり建物を壊してもよいと考えているなら、国庫帰属を検討する側に寄ります。1つめに印が付かず建物を残したいなら、買取の側に寄ります。3つめに印が付かないときは、贈与と買取のどちらを選んでも相続登記が先に来ます。

手放し方を決める3つの問い

  • もらい手と費用の合意

    相手の連絡先が分かり、登記と税の費用を相手が持つと話がついているか

  • 建物を残して渡すか

    建物は壊さず、いまの状態のまま相手に渡すつもりでいるか

  • 相続登記の完了

    登記簿の所有者が亡くなった方ではなく自分の名前になっているか

1. もらい手が決まっているか

もらい手がまだいない段階で「あげます」と決めても、相手が見つかるまでの負担は残ります。固定資産税も管理費も除雪の手配も、すべてあげる側が持ち続けます。相手探しにどれだけ時間をかけられるかは、その間に払う額を月ごとに足し、手元の資金と並べてから決めてください。

あげるのか、貸すのか、売るのかをまだ決められないなら、新潟県が案内しているにいがた空き家管理活用サポーターへの相談の窓口を使えます。空き家の管理と活用について、話を聞いてもらえる窓口です。選び方の段階で相談相手が要るときの入口になります。

2. 建物を残したまま渡すか

建物を残すか壊すかで、選べる相手は大きく変わります。国の相続土地国庫帰属制度は、建物の無い土地しか引き取りません。建物を残したまま手放したいなら相手は個人か事業者に限られ、国に渡すなら解体費を先に払うことになります。

新潟県の山あいの別荘では、冬の積雪で解体の工事を進められる時期が限られます。壊すと決めた年のうちに、工事が終わるとは限りません。固定資産税は1月1日の状態で決まります。工事が年をまたぐと、どの年度から建物の無い土地として課税されるかもずれます。解体の見積もりを取る時期は、雪解けと年度の切り替えの両方から逆算してください。

3. 相続登記が済んでいるか

登記簿の所有者がまだ亡くなった方なら、贈与の登記にも買取の決済にも進めません。相続人が自分ひとりなら、戸籍を集めて申請するだけで済みます。兄弟姉妹など相続人が複数いるなら、誰が別荘を相続するかを遺産分割の話し合いで決めてからの申請になります。

相続登記を後回しにしたまま相手探しを始めると、相手が決まった後に名義の手当てで数か月待たせることになります。その間に、相手の気が変わることもあります。順番は名義が先です。

湯沢町のリゾートマンションと山あいの別荘で、あげやすさは何が違う?

あげやすさは建物の形で分かれます。管理組合のあるリゾートマンションでは毎月の管理費と滞納の有無が、戸建ての別荘では冬の雪と前の道の除雪が、もらい手の判断を左右します。どちらの形でも、相手が先に気にするのは、受け取った後に毎年いくら払い続けるかです。建物そのものの値打ちは、その後に来ます。

区分と戸建ての別荘の負担の違い

観点区分の別荘戸建ての別荘
もらい手の判断を左右するもの毎月の管理費と滞納の有無冬の雪と前の道の除雪
あげる側の滞納の扱いもらい手が引き継ぐ引き継ぐ決まりはない

1. 湯沢町などのリゾートマンション:管理費と修繕積立金が引き継がれる

湯沢町には、スキー場の近くに建てられたリゾートマンションが多くあります。区分所有の別荘では、名義を移した後も管理費と修繕積立金が毎月かかり続けます。建物の区分所有等に関する法律第8条は、管理費などの債権を、区分を買ったりもらったりした次の所有者にも請求できると定めています。あげる側に滞納があれば、その額はもらい手が引き継ぐことになります。

この決まりがあるので、滞納のある区分の別荘は「あげます」と言っても、受け取る人がまず現れません。滞納を精算してから渡すか、引き継ぐ前提で話をつけるかのどちらかになります。管理組合に滞納額と今後の修繕の予定を書面で出してもらい、それを相手に見せるのが話を早める順番です。管理費の重さと出口の選び方は、「別荘・リゾートマンションを処分したい」の記事で確かめられます。

湯沢町は町として湯沢町空き家バンクを開いています。町内の別荘を載せられるかどうか、区分の別荘が対象に入るかどうかは、登録の決まりを町の窓口で聞いて確かめてください。

2. 妙高や魚沼の山あいの戸建て:雪下ろしと凍結の負担

戸建ての別荘には、管理組合がありません。その代わりに、雪下ろしの手配、水道管の凍結を防ぐ水抜き、前の道を誰が除雪するかといった管理を、所有者が自分で受け持ちます。冬に人が入らない別荘では、屋根に積もった雪の重みで軒や雨どいが壊れたり、凍結で配管が割れて春に水が漏れ出したりすることがあります。もらう側は、その修繕を受け取った後に背負うことになります。

南魚沼市や村上市のように、市として空き家バンクを開いているところもあります。別荘を載せられるかどうかは、別荘のある市町村の決まりで確かめます。載せる前に、冬を越した後の屋根と配管の状態を写真に残しておくと、相手が受け取るかを決める材料になります。後から「聞いていなかった」と言われるのも防げます。

管理費と修繕積立金が引き継がれる

  1. 1

    滞納の確認と書面化

    管理組合に滞納額と修繕予定を書面で出してもらう

  2. 2

    相手への提示

    もらい手に書面を見せ、受け取る後の負担を伝える

  3. 3

    引き継ぎの取り決め

    滞納を精算して渡すか、引き継ぐ前提で話をつける

  4. 4

    滞納額の引き継ぎ

    区分所有法第8条により、もらい手が滞納額を負う

3. 佐渡や海沿いの別荘:現地に何度も通えるか

佐渡市は、島内の空き家の賃貸や売買の情報を市のページで案内しています。島の別荘も、空き家の一つとして相談の対象になります。島や海沿いの別荘は、もらい手が現地を見に行くまでに船や長い移動が要るため、見に来られる回数が限られます。受け取るかどうかの返事が出るまでに、時間がかかりがちです。

あげる側も事情は同じです。鍵の受け渡しや登記の書類のやり取りを郵送で済ませられるかを、相手探しの前に決めておく必要があります。現地に行ける回数が年に数回しかないなら、その数回でできることを先に書き出しておきます。そうすると、話が途中で止まりにくくなります。

もらい手がいない別荘は、国に引き取ってもらえる?審査手数料と負担金

建物が建ったままの別荘の土地は、国に引き取ってもらえません。建物を解体したうえで、土地一筆あたり1万4,000円の審査手数料と原則20万円の負担金を納める必要があります。使えるかどうかは、土地を相続で取得したか、建物を壊せるか、壊した後の土地に管理の手間が大きく残らないかで分かれます。

1. 申請できるのは、相続や相続人への遺贈で土地を取得した人

相続土地国庫帰属制度は、相続や、相続人への遺贈で土地を取得した人が使える制度です。要件を満たして審査を受け、承認を得たうえで負担金を納めると、その土地を国に引き渡せます(法務省「相続土地国庫帰属制度について」)。親が買った新潟県の別荘を子が相続した場合は、対象になります。自分で買った別荘を手放したくなった場合は、相続で取得したものではないため使えません。

負担金は、国が引き取った後の10年分の管理費に相当する額として決まります。原則は20万円ですが、土地の種類や面積によってはこれより多くなります。審査手数料の1万4,000円は申請のときに納め、承認されなかったときも戻りません。

2. 建物がある土地は、申請の段階で受け付けられない

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律は、第2条第3項で、建物のある土地などを承認の申請ができない土地として挙げています。別荘の場合、建物を残したままでは、審査に入る前に申請が受け付けられません。国に渡すと決めた時点で、解体が手順の最初に入ります。

同じ法律の第5条には、申請はできても承認されない土地も定められているため、解体すれば通るとは限りません。どんな土地が承認されないかは、「よくある質問:別荘の贈与・国庫帰属・空き家バンクで迷いやすい6つの問い」の節のQ5に、具体的な土地の例を挙げています。

国庫帰属制度の申請手順

  1. 1

    建物の解体

    建物がある土地は受け付けられないため最初に解体

  2. 2

    承認の申請

    審査手数料1万4,000円を納めて申請する

  3. 3

    要件の審査と承認

    要件を満たしているか審査を受け、承認を得る

  4. 4

    負担金の納付

    原則20万円の負担金を納める

  5. 5

    国への引き渡し

    負担金の納付により、土地を国に引き渡す

3. 解体費を足しても国に渡す方が軽いのはどんなときか

国に渡すまでに出ていくお金は、建物の解体費、審査手数料の1万4,000円、負担金の原則20万円の合計です。これと、持ち続けた場合に毎年かかる固定資産税、草刈りや除雪の費用を年数ぶん足した額とを並べます。持ち続ける側が大きくなるなら、解体して国に渡す方が軽い出口になります。

解体費は建物の大きさだけでなく、重機が入れる道か、冬の積雪で工期がどう延びるかで変わります。その考え方は、「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で確かめられます。審査の結果が出るまでの間も、土地の所有者はあげる側のままです。その期間の固定資産税と草刈りの費用も、合計に入れておいてください。

国庫帰属にかかる主な費用

  • 審査手数料1万4,000円
  • 負担金(原則)20万円

新潟県の別荘を放置した場合のリスクと、早期に手放す理由は?

家族が別荘の庭先で、建物の外壁や屋根の様子を見上げながら確認している様子

放置した場合のリスクは、雪の重みで傷んだ建物が隣や道路に被害を出すことと、市町村の指導や勧告を受けて土地の固定資産税の軽減が外れることの2つです。どちらが先に来るかは、屋根の雪を誰かが下ろしているかと、建物の傷みが外から見える状態になっているかで分かれます。

1. 屋根雪と凍結で建物が傷み、隣や道路に被害が出る

冬の間に誰も入らない別荘では、屋根からの落雪が隣の敷地や道路に落ちることがあります。雪の重みで傾いた建物の一部が崩れ、通る人や隣家に被害が出ることもあります。民法第717条は、建物の設置や保存に問題があって他人に損害を与えたとき、占有者が責任を免れる場合には所有者が賠償すると定めています。何年も別荘に行っていなかったことは、理由になりません。

どんな場合に所有者が賠償を負い、保険でどこまで備えられるかは、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事に条件ごとに書かれています。雪下ろしを頼める人がいない冬が続いているなら、それ自体が手放す時期を考える合図です。

2. 空家法の指導・勧告を受けると、住宅用地の特例が外れる

空家等対策の推進に関する特別措置法(e-Gov法令検索)は、第13条で管理不全空家等について定めています。放っておくと特定空家等になるおそれのある管理不全空家等の所有者に市町村長が指導し、なお改善されなければ勧告できます。第22条では、特定空家等の所有者に助言・指導、勧告、命令ができ、命令に従わなければ代執行ができるとしています。

勧告を受けると、その敷地は地方税法第349条の3の2の住宅用地の特例から外れます。土地の固定資産税を下げていた軽減が、使えなくなります。どこまで負担が増えるかと勧告までの順番は、地方税法の同じ条を元にした「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で確かめられます。県としての取り組みは、新潟県の空き家対策のページに載っています。

別荘を放置した場合のリスク

  • 指導・勧告の対象

    管理不全空家等や特定空家等になると市町村長から受ける。

  • 勧告を受けた場合

    住宅用地の特例から外れ、土地の固定資産税の軽減がなくなる。

  • 命令に従わない場合

    特定空家等では代執行が行われることがある。

3. 別荘を早期に手放す理由は、もらい手の条件が年ごとに狭まること

別荘を早期に手放す理由は、建物が傷むほど「あげます」に応じる相手が減る点にあります。同じ別荘でも、買取の価格は下がっていきます。冬を1回越すたびに屋根や配管の傷みが進めば、もらい手から見た受け取った後の修繕費は増え、買主から見た解体や修繕の費用も増えます。時期を延ばしても、選べる出口が増えることはまずありません。

相続登記の期限も同じ向きに働きます。申請が済まないまま年月がたつと、相続人のうち誰かが亡くなって次の相続が始まることがあります。そうなると、名義を移すための話し合いに加わる人が増えていきます。手放すと決めているなら、相続登記、出口の選択、現地の確認という順を、雪が解けて現地に入れる時期に合わせて組んでください。

「新潟県の別荘を放置した場合のリスクと、早期に手放す理由は?」について、そのまま聞けます。

別荘をあげる側(譲る側)は何から始める?相手探しから贈与契約まで

あげる側(譲る側)が進めるのは、別荘あげますを実現する方法を選んで相手を探すことと、条件を贈与契約書に書き込むことの2つです。相手が親族や知人なら、契約書づくりから入れます。相手がいなければ、空き家バンクや個人どうしの掲示板で探す期間が先に入ります。

1. 別荘あげますを実現する方法を選び、相手を探す

別荘あげますを実現する方法は、親族や知人に声をかける、市町村の空き家バンクに載せる、個人どうしで不動産をやり取りする掲示板に載せる、地元の不動産会社に相談する、の4つに分けられます。新潟県の空き家バンクのページは、県内の空き家バンクの入口です。別荘のある市町村が空き家バンクを開いているか、別荘を載せられるかを確かめる最初の手がかりになります。

個人どうしの掲示板は、載せるだけなら費用がかからないことが多くあります。その一方で、問い合わせの中から相手を選び、現地を案内し、登記の段取りを決めるまでを、すべて自分でやり取りすることになります。相手が決まったら、氏名と住所を本人確認の書類で確かめます。登記と税の費用を相手が持てるかを、口頭ではなく書面で確かめてから契約書に進みます。

2. 別荘あげますを実行する際の注意点を、贈与契約書に書き込む

別荘あげますを実行する際の注意点は、口約束で終わらせず、引き渡しの条件と費用の負担を贈与契約書に書いておくことです。民法第550条は、書面によらない贈与は、まだ引き渡していない部分について解除できると定めています。書面が無いと、話が途中で止まったときにどちらも相手を引き止められません。

契約書に書き込む項目は次のとおりで、どれも後から言った言わないになりやすいものです。

  • 引き渡す日
  • 鍵の受け渡しの方法
  • 伝えた不具合の一覧
  • 残していく家具や家電
  • 登録免許税と司法書士の報酬を払う人
  • その年度の固定資産税の精算
  • 管理費と修繕積立金の精算(区分の別荘の場合)

もう一つの注意点は、滞納の管理費や固定資産税を相手に払ってもらうといった取り決めを入れると負担付贈与になることです。「無料で渡す・1万円で売る・負担を付けて渡す、3つの形で税と責任はどう違う?」の節に書いたとおり、その場合はあげる側の責任が売主に近づきます。何を相手に負わせるかは、契約書の文言で一つずつ確かめてください。

4つの相手の探し方

探し方手間探す期間
親族や知人契約書づくりから入れる探す期間なし
空き家バンク市町村の窓口で確認探す期間が先に入る
個人どうしの掲示板案内から登記まで全て自分探す期間が先に入る
地元の不動産会社不動産会社に相談探す期間が先に入る

新潟県の別荘をもらう側は、受け取る前に何を確かめる?2段の段取り

もらう側は、冬の状態を含めて現地と管理の負担を確かめ、そのうえで所有権移転登記を申請するという2段で受け取ります。受け取った後の負担が重いかどうかは、区分か戸建てか、前の道を市町村が除雪しているかで分かれます。

1. 現地と管理の負担を、冬の状態まで含めて確かめる

もらう側が見るべきなのは、建物の見た目よりも受け取った後に毎年払う額です。区分の別荘なら管理費と修繕積立金、戸建ての別荘なら雪下ろしと除雪、どちらにも共通して固定資産税がかかります。雪の無い季節にしか見に行けないなら、あげる側に冬の写真や、雪下ろしを頼んでいた業者の請求書を出してもらいます。そうすると、冬の負担を数字で読めます。

受け取った後に改修して使うつもりなら、補助を使えるかを先に調べます。新潟県の市町村空き家対策担当窓口と県及び市町村の補助制度のページに、市町村ごとの担当窓口と補助制度がまとめられています。別荘のある市町村の欄で、補助の名前、対象の工事、受け付けている年度を確かめてください。補助は改修のほかに、空き家の解体や、空き家バンクを通じた譲渡を対象にしたものが市町村ごとに置かれていることがあります。多くは、年度ごとに予算と受付期間が決まります。令和8年度(2026年度)の受付が続いているか、締め切られて令和9年度を待つことになるかは、その窓口で確かめてください。工事の契約より前に申請が要る補助が多くあります。受け取ってすぐ工事を頼む前に、この順番だけは確かめておく必要があります。

区分と戸建ての毎年の負担と確かめ方

観点区分の別荘戸建ての別荘
受け取った後に毎年払う額管理費と修繕積立金雪下ろしと除雪
どちらにも共通してかかる税固定資産税固定資産税
雪の無い季節の確かめ方建物の見た目あげる側に冬の写真を出してもらう
冬の負担を数字で読む手がかり毎年払う額業者の請求書を出してもらう

2. 所有権移転登記を申請し、不動産取得税の通知を受ける

名義を移す登記は、別荘のある場所を受け持つ新潟地方法務局の本局か支局・出張所に申請します。不動産登記法第60条により、あげる側ともらう側が共同で申請するのが原則です。あげる側は登記識別情報か権利証と、不動産登記令第16条第3項で作成から3か月以内とされる印鑑証明書を用意します。もらう側は住民票を用意し、贈与契約書を登記原因証明情報として添えます。

登記が終わると、別荘の評価額をもとにした不動産取得税の納税通知書が県から届きます。もらった財産の評価額が、「無料で渡す・1万円で売る・負担を付けて渡す、3つの形で税と責任はどう違う?」の節に書いた基礎控除を超えることがあります。そのときは、相続税法第28条により、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税を申告します。

別荘の無償譲渡より買取が向くのはどんなとき?手元に残る額で比べる

天秤のようにバランスを取って並べられた、色や形の異なる2つの無地の積み木

無償譲渡より買取が向くのは、もらい手が見つからないまま管理費や固定資産税を払い続けている別荘です。譲れば受け取る額は0円、売れば代金から費用を引いた額が手元に残ります。どちらを選ぶかは、相手が見つかるまでの月数ぶんに払う額と、買取の代金から引かれる費用とを、同じ紙に並べて決まります。

1. 譲るまでにかかる費用と月数を、同じ紙に書き出す

書き出す費用は、相続登記の登録免許税と司法書士の報酬、相手が見つかるまでの固定資産税です。区分なら管理費と修繕積立金、戸建てなら雪下ろしと除雪、それに火災保険料と、家財を片付けるならその費用も加えます。年ごとにかかる費用は、相手が見つかるまで1年かかるなら1年分、2年かかるなら2年分を足します。その合計が、「あげます」で手放すまでに出ていく金額になります。

買取で売るときに代金から引かれる費用は、「当社の買取価格は何を差し引いて決まる?決済の段取りと、価格を出せない別荘」の節に挙げたものが中心です。当社が買い取る場合は仲介手数料はかかりません。仲介で一般の買主に売るなら、成約したときに、宅地建物取引業法第46条に基づいて国が定めた上限の範囲で仲介手数料が加わります。

2. 当社が他県で買い取った額と並べ、譲る方が向く条件も確かめる

比べる目安として、当社が他県で買い取った例を挙げます。大阪府堺市で相続した遠方の実家の戸建てが1,000万円台前半、富山県富山市で8年空き家だった投資用の戸建てが400万円台、東京都荒川区の再建築不可の空き家の戸建てが100万円未満でした。同じ戸建ての空き家でも、地域と土地の使い道でこれだけ額が開きます。新潟県の別荘の額は、雪や管理費の条件を見たうえでお出しします。

譲る方が向くのは、もらい手が親族などで決まっていて、管理費の滞納も無く、相手が登記と税の費用を持つと言っている場合です。このときは代金を受け取らなくても手続きの手間が少なく済みます。

逆に、1年探しても相手が見つからない、管理費や除雪の費用が毎年かかり続けている、建物の傷みが進んで「あげます」に応じる人が出てこない、という別荘もあります。そうした別荘では、代金から費用を引いた額が少しでも残る買取の方が、手元に残る額は多くなります。売った後の税については、別荘は亡くなった方が住んでいた家ではないことが多くあります。その場合、相続した空き家の3,000万円の特別控除は使えないのが通常です。要件を「空き家3000万円控除の条件」の記事で確かめてから見込んでください。

物件の条件による買取額の差

  • 一般的な住宅
    大阪府での買取事例(万円台前半)
  • 長期放置された物件
    富山県での8年空き家事例(万円台)
  • 建て替えできない物件
    東京都での買取事例(万円未満)

「別荘の無償譲渡より買取が向くのはどんなとき?手元に残る額で比べる」について、そのまま聞けます。

当社の買取価格は何を差し引いて決まる?決済の段取りと、価格を出せない別荘

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「当社の買取価格は何を差し引いて決まる?決済の段取りと、価格を出せない別荘」について、そのまま聞けます。

雪の季節をまたぐ前に、名義・建物・毎年の負担をどの順で片づける?

  • 冬のうちに名義を確かめます。登記簿の所有者が亡くなった方のままなら、戸籍を集めて相続登記を申請します。期限は、2024年4月1日より前から相続を知っていた人なら2027年3月31日までです。施行の後に知った人なら、知った日から3年です。
  • 雪が解けたら建物を見て決めます。屋根と配管の傷みを写真に残します。そのうえで、建物を残したまま個人や事業者に渡すか、解体して更地にし、審査手数料1万4,000円と原則20万円の負担金を納めて国に渡すかを選びます。
  • 12月までに、年内に名義を移すかを決めます。次の1月1日に名義が残っていれば、その年度の固定資産税の1年分がかかります。区分の別荘は管理費の滞納も次の所有者へ引き継がれます。相手が見つかるまでの月数ぶんの負担と、買取で手元に残る額を並べてから選んでください。

冬のあいだ前の道が除雪されない戸建ては、当社も雪解けまで価格をお出しできません。買取とも比べるなら、春に現地を確かめる日に当社の確認も重ねると、1回の訪問で両方の材料がそろいます。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

当社の見方

新潟県長岡市の賃貸中の戸建て(築50年以上)を、約140万円で買い取りました。

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

北海道稚内市の賃貸中の戸建て(築50年以上)を、約50万円で買い取りました。

福岡県北九州市若松区の賃貸中の戸建て(築60年以上)を、約140万円で買い取りました。

長崎県長崎市の戸建て(築60年以上)を、買取金額100万円台で買い取りました(2026年に取引)。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

よくある質問:別荘の贈与・国庫帰属・空き家バンクで迷いやすい6つの問い

Q1. 別荘をあげた側にも、税金はかかりますか

個人どうしの贈与なら、あげた側に贈与税はかからず、納めるのは基礎控除を超える財産をもらった側です。あげた側に残るのは、名義が移った年度の固定資産税と、契約書で引き受けた登記の費用くらいです。相手が会社などの法人の場合は、扱いが変わります。所得税法第59条第1項第1号により、時価で売ったものとみなして譲渡所得の税が計算されます。法人にあげる話が出たときは、契約の前に税務署か税理士に確かめてください。

Q2. 相続登記をしないまま、別荘をもらい手に渡せますか

渡せません。贈与の登記は、登記簿の名義人の側からしか申請できません。亡くなった方の名義のままでは、もらい手は名義を受け取れないからです。相続人が複数いるなら、誰が別荘を相続するかを遺産分割で決めて相続登記を済ませます。そのうえで贈与の登記を申請するので、登記は2回続く形になります。

Q3. 新潟県から遠く離れて住んでいても、別荘を手放せますか

手放せます。贈与であれば、契約書と登記の書類は郵送でやり取りできます。申請を司法書士に頼めば、あげる側が新潟県へ行く回数は、鍵の受け渡しと現地の確認に絞れます。当社は全国(47都道府県)の物件を扱っています。新潟県の別荘も、鍵をお預かりして当社だけで現地を見る形で進められます。

Q4. 湯沢町のリゾートマンションを1万円で売るのと、無料であげるのは何が違いますか

1万円で売ると売買、無料であげると贈与になり、引き渡した後の責任と税の扱いが変わります。売買では契約不適合の責任が働くため、免責の特約を付けるかを決める必要があります。買った側は、時価より著しく低い額で買ったとして、相続税法第7条により時価との差額を贈与で受けたものとみなされることがあります。どちらの形でも管理費の滞納は次の所有者に引き継がれるので、精算は形を選ぶ前に済ませてください。

Q5. 建物を解体すれば、別荘の土地は国に引き取ってもらえますか

解体すれば申請はできますが、承認されるとは限りません。相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(e-Gov法令検索)の第5条は、崖があって管理に過分の費用がかかる土地や、取り除かなければならない物が地中にある土地などを承認しないと定めています。解体の後に古い基礎や浄化槽が地中に残っていないかを確かめてから申請するのが、手数料を無駄にしない順番です。

Q6. 空き家バンクに載せれば、別荘のもらい手は見つかりますか

見つかるかどうかは別荘の条件しだいで、載せただけで相手が決まるとは限りません。空き家バンクは市町村が開いている仕組みなので、別荘を載せられるか、無償の譲渡を載せられるかは市町村ごとに違います。湯沢町・南魚沼市・村上市のように空き家バンクを開いているところでも、まず窓口で確かめる必要があります。載せた後も問い合わせへの返事や現地の案内が続くため、その期間の管理費や除雪の費用も見込んでおいてください。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
薩摩 賢幸薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)
公開・更新
公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
この記事の事実確認の方法
法令:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
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この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。

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