本文へスキップ
空き家のゆくえ買取くん

再建築不可

再建築不可の家を相続してしまったら|固定資産税・管理・売却を比較

公開 更新

執筆
藤山 大二郎株式会社リアテクス 代表取締役CEO 藤山 大二郎
監修
株式会社リアテクス 執行役員 鶴野 博之(宅地建物取引士(東京)第257503号)
再建築不可の家を相続してしまったら|固定資産税・管理・売却を比較

当社の記録では再建築不可の買取は47件・最多は300万円台です。(出典:再建築不可の買取記録47件の集計)

「相続した実家が再建築不可だった、持ち続けるか売るか決められない」。3つの道を比べる前に、本当に再建築不可かを行政の窓口で確かめ、相続登記の状態と相続人の人数を確認するのが先です。

相続した再建築不可の家を、当社は買主として直接買い取っています。この土地が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(7章)

先にこの土地の買取価格のめどだけ知りたい方へ。

約1分で簡単査定を申し込む

この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

取引態様:買主(当社が自ら買い取ります)/媒介(当社で買い取れない物件は、仲介で売却をお手伝いします)

再建築不可の家を相続してしまったらの要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

再建築不可の家を相続したら、まず建て替えの可否を確かめる

相続した土地建物の庭先で、伸びた庭木の剪定を兄弟で協力して行っている
古い家の前で庭木を刈り込む二人の男性

相続の手続の途中で、「再建築不可」という言葉に出会うことがあります。親が亡くなって実家の登記事項証明書や公図を見たとき、あるいは不動産会社に相談して「この土地は建て替えができません」と言われたときです。そこから、売れるのか、持ち続けてよいのか、費用がどれだけ出続けるのかが分からなくなります。

再建築不可の不動産は、持ち続ければ固定資産税や管理の費用が出ていきます。売る場合も、売り方によって手取りと時期が変わります。 あるのは「どの負担を自分が抱え、どの負担を相手に渡すか」の比較だけです。

「相場の◯割」という数字を、この記事に書かない理由

「再建築不可は相場の◯割」「買取価格は土地値の◯%」という割合は、この記事では扱いません。理由は2点です。

1つ目は、同じ「再建築不可」でも中身がまったく違うからです。 下の表のとおり、原因によって確かめる先と取れる手が変わります。

2つ目は、判断が価格だけで決まらないからです。 相続の案件では、相続人が何人いるか、全員が同じ意見か、遠方に住んでいるか、相続税の申告期限が近いか。これらが価格以上に結論を左右します。

相場の数字を書かない3つの理由

  • 公的な割合が存在しない

    再建築不可の価格割合を示す国や自治体の統計はないため。

  • 物件の中身が違う

    接道状況により特例許可の可能性など取れる手が異なるため。

  • 価格だけで決まらない

    相続人の数や意見、申告期限などが結論を左右するため。

そもそも「再建築不可」とは、何が禁じられているのか

まず言葉の整理です。この記事では、いま建っている建物を取り壊した後、その敷地に新しい建物を建てる許可(建築確認)が下りない状態を「再建築不可」と呼びます。 登記上の権利に問題があるわけではなく、所有権は普通に相続できます。問題になるのは「新築」の許可です。

原因としてまず確かめるのは、建築基準法の接道義務です。建築基準法は、原則として幅員4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していることを建築の条件としています。条文は建築基準法(e-Gov法令検索)の第42条(道路の定義)と第43条(敷地等と道路との関係)で読めます。

建てられた当時は適法だった家が、その後の制度や周辺の状況の変化で現行基準を満たさなくなった、という物件があります。「違法建築だから建て替えられない」のではなく、「今の基準に当てはめると新築の許可が出ない」という状態です。 ここを混同すると、話が必要以上に悪く見えます。

再建築不可になる典型パターン

パターン状態特例の可能性
無接道敷地が建築基準法上の道路にまったく接していない隣地の取得や通路の権利設定ができるかを含め、窓口と専門家に確認
接道幅の不足道路に接しているが、間口が2メートル未満隣地の一部取得や、境界の再確認で解消することがある
通路が「道路」ではない見た目は道だが、建築基準法上の道路ではない(私道の一部、農道、里道など)第43条第2項の認定・許可の対象になる場合がある
幅員4メートル未満いわゆる2項道路。セットバックで対応できる場合が多いセットバックすれば建築可能なことが多く、この場合は「再建築不可」ではない

この表で伝えたいのは、「再建築不可と言われた」と「再建築不可が確定した」は別だということです。幅員4メートル未満でも、建築基準法第42条第2項の道路であれば、セットバック(道路の中心から2メートル後退)をすれば建築できることが多く、この場合は再建築不可ではありません。

確認する場所は、不動産会社ではなく行政の窓口

接道に関わる道路の指定や、第43条第2項の許可を行うのは、物件所在地を管轄する特定行政庁です。

持っていくもの、あるいは事前に用意するものは次のとおりです。

  • 登記事項証明書(土地・建物)
  • 公図
  • 地積測量図(あれば)
  • 住宅地図または現況の写真

窓口で聞くことは3点に絞ってください。

  1. この敷地が接している道は、建築基準法上の何号道路か(あるいは道路ではないのか)
  2. 現状で新築の建築確認が下りるか。下りない場合、その理由はどこか
  3. 第43条第2項の認定または許可の対象になる可能性があるか。あるなら、その基準はどこで確認できるか

役所の窓口で確認すべき3つのポイント

  • 接道が何号道路か

    接している道が建築基準法上の何号道路か確認する。

  • 建築確認の可否と理由

    現状で建築確認が下りるか、下りない理由はどこか確認する。

  • 第43条第2項の認定・許可

    第43条第2項の認定・許可の対象になり得るか確認する。

この3点は電話でも一部聞けますが、図面を見せながらのほうが正確です。遠方にお住まいで窓口に行けない場合も、まず電話で「何号道路か」だけは確認しておいてください。 ここが分からないまま売却の相談に入ると、話がずっと仮定の上で進みます。

「再建築不可の家を相続したら、まず建て替えの可否を確かめる」について、そのまま聞けます。

再建築不可の相続で選べる3つの道と、その比べ方

再建築不可の家を相続した場合、取れる道は大きく3つです。

項目持ち続ける(何もしない)売る
初期費用かからない印紙代や登記の費用(買取の場合)
毎年の費用固定資産税・保険・管理引渡し後は出ない
収入なし売却代金(一度だけ)
手間見に行く・草を刈る契約までの手続
リスク建物の劣化、近隣とのトラブル、行政指導価格が下がること
相続人が複数の場合全員で持ち続ける(責任も共有)代金を分けて終われる
元に戻せるか戻せる戻せない

3つ目の「活用する(貸す・直す)」は、初期費用がかかり(工事費・原状回復)、毎年の費用は同じ費用+修繕対応、収入は家賃(借主が付けば)です。手間は借主対応・トラブル対応、リスクは空室、修繕、退去時の紛争。相続人が複数の場合は話し合いが継続的に必要で、元に戻せます(費用はかかる)。

この表を見て「持ち続けるがいちばん楽そうだ」と感じる方が多いはずです。実際、初期費用がかからないという点はそのとおりです。ただし持ち続ける選択は「決定を先送りする」ことではなく、「毎年費用を払い続ける」という決定です。

1. 数字がない状態で、3択を比べる方法

仲介と買取の収支の考え方

観点仲介で売る買取で売る
収支の計算式想定成約価格−仲介手数料−実費−保有コスト買取価格−登記に必要な実費
金額の性質見込みの金額(そうなる可能性がある金額)確定した金額(その金額で契約できる提示)
成約の確実性成約するとは限らない提示時点で確定する

相場の割合を書かない代わりに、比較の枠を示します。ご自身の物件の数字を入れてください。

  • 持ち続ける:(その年の保有コスト合計)×(持ち続ける年数)を支出として計上。建物の劣化により、将来の売却額は現在より下がる前提で見る
  • 貸す:(想定家賃×12か月×入居率)−(税・保険・管理費・修繕積立)−(初期の工事費÷想定年数)。空室の年はマイナスになる
  • 仲介で売る:(想定成約価格)−(仲介手数料)−(測量や残置物処分などの実費)−(売却までの期間の保有コスト)。ただし成約するとは限らない
  • 買取で売る:(買取価格)−(売買契約書の印紙代や登記の費用)。現地を見て提示した金額を、後から理由なく下げることはない

この4行を、同じ紙の上に並べてください。そのうえで見るのは、金額の大小だけではありません。「その金額が確定しているか、見込みか」という点を必ず区別してください。

手取りは「確定」と「見込み」を分けて並べる

観点買取で売る(確定)仲介で売る(見込み)
金額の性質その金額で契約できるという提示そうなる可能性がある金額
差し引くもの登記に必要な実費仲介手数料・実費・売却までの保有コスト
決まる時点提示時点で確定する成約するとは限らない

仲介の想定成約価格は「そうなる可能性がある金額」です。買取価格は、当社が現地を見て提示する金額で、後から理由なく下げることはしません。この2つを同じ列で比べると、判断を誤ります。

再建築不可の家を持ち続ける・活用する場合の費用と条件

金額は物件ごとに違うので、項目と確認先だけを示します。手元の書類で埋めてください。

項目確認先注意点
固定資産税・都市計画税納税通知書住宅用地特例が効いている前提の金額かを確認
火災保険料保険証券・代理店空き家になったことを伝え、補償の条件を確認
電気・水道の基本料金明細通水のために契約を残す場合の固定費
草刈り・剪定・清掃業者見積または自分の交通費遠方なら往復の交通費・宿泊費を含める
修繕(雨漏り・屋根・塀)業者見積発生時のみだが、必ず来る費用
建物の劣化による目減り—定期的に建物の状態を見に行って確かめる

この合計が、再建築不可の家を持ち続ける1年ぶんの費用です。金額を出したうえで「それでも持ち続ける」と決めるなら、十分に合理的な判断です。つまずきやすいのは、使い道が決まらないまま年数だけが積み上がる形です。

1. 固定資産税は「建物を残せば安いまま」とは限らない

再建築不可の物件を持ち続ける理由として、次のような考え方があります。「解体すると固定資産税が上がるし、そもそも建て直せないから、建物は残しておく」。

理屈としては正しい面があります。住宅が建っている土地には固定資産税の住宅用地特例が適用され、200平方メートル以下の小規模住宅用地では課税標準額が6分の1に、それを超える一般住宅用地の部分は3分の1に軽減されます。

この数字の出典は、総務省が公表している固定資産税の説明です。そこでは、住宅やマンションなど居住できる建物の敷地を「住宅用地」と呼び、その面積によって特例措置が講じられると説明しています。200平方メートルを超える住宅用地では、超えた部分の課税標準額が価格の3分の1になります。税額は、この課税標準額に税率(原則1.4%)を掛けて決まります。市町村は必要に応じて別の税率を定めることもあるため、正確な金額は手元の納税通知書で確かめてください。

ただし、建物を残していても特例が外れる場合があります。

ここで関わってくるのが、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)です。相続で引き継いだ家が管理されないまま傷み、倒壊の危険や衛生上の悪影響が周囲に及ぶ状態になると、その家は「特定空家等」にあたるとされ、市町村長は助言又は指導、勧告、命令、代執行と段階を追って措置をとることができます(空家法第22条)。2023年の改正で加わったのは、その一段手前の枠です。そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空家等を「管理不全空家等」とし、市町村長が所有者等に指導をし、改善されなければ勧告できるようになりました(空家法第13条)。相続後に何年も見に行っていない家は、この手前の段に入りやすいと考えてください。制度の概要は国土交通省が「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」のページで公表しています。

空家法の段階と、住宅用地特例が外れる時点

  1. 1

    管理不全空家等

    放置すれば特定空家等になるおそれ。早い段階で指導・勧告の対象

  2. 2

    特定空家等

    倒壊の危険や衛生上の悪影響。助言・指導から始まる

  3. 3

    勧告

    ここで住宅用地特例が外れる。建物を残していても同じ

  4. 4

    命令

    従わない場合は次の段へ進む

  5. 5

    行政代執行

    費用は所有者に請求される

特定空家等または管理不全空家等として勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例の対象から除外されます(国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」)。 つまり「建物を残しているから安い」という前提は、勧告の時点で崩れます。

命令にも従わない場合は、市町村長が代執行で措置を行うことができ、その費用は行政代執行法の定めにより所有者などから徴収されます(空家法第22条)。再建築不可の土地では、更地にしても建て直せないため、支出だけが残る形になります。

2. 再建築不可の物件は、劣化への対抗手段が限られる

もう一点、持ち続ける場合に特有の事情があります。建て替えという選択肢がないため、建物が寿命を迎えたときに打つ手が「修繕」しかありません。

通常の物件なら、傷みがひどくなれば解体して建て直すという出口があります。再建築不可では、それができません。したがって、屋根と外壁と基礎を延命させ続けるか、いずれかの時点で判断を切り替えるか、の二択になります。

そして、修繕の内容によっては建築確認申請が必要になります。 どこまでの工事が確認申請なしでできるかは建築基準法の規定によりますが、2025年(令和7年)4月1日施行の改正建築基準法により、確認申請が必要となる工事の範囲は以前より広がりました。それまで審査を省略できた2階建ての木造一戸建て住宅などでも、大規模の修繕または大規模の模様替を行う場合には、新たに建築確認の手続きが必要になっています(国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」)。実際にどこまでできるかは、物件所在地の建築主管課と、設計を依頼する建築士に確認してください。「フルリフォームすれば住める」と考えて資金計画を立てる前に、その工事が申請なしでできるかを確認する順番です。

3. 活用する場合の条件

活用する場合の5つの条件

  • 建物が居住に耐えるか

    雨漏りや傾き、シロアリなどの状態を確認し修繕見積を取る。

  • 工事費上昇を織り込めるか

    接道が狭く手作業が増え、費用と工期がかかることがある。

  • 確認申請が不要な範囲か

    修繕の範囲が確認申請の要らない範囲に収まるか確認する。

  • 借主が付く立地か

    車や消防車が近づけない条件は賃貸の評価に影響する。

  • 賃貸経営の合意が続くか

    共有の場合、家賃配分や修繕費負担などの合意が継続的に必要。

貸す、あるいは自分や家族が住む。この選択が成立する条件を整理します。

条件1:建物が居住に耐えるか。 雨漏り、傾き、シロアリ、給排水の状態。修繕の見積を取ってください。

条件2:工事費が通常より上がる可能性を織り込めるか。 前面の通路の幅によって、資材の搬入や廃材の搬出の方法が変わらないかを確かめてください。重機が入るかどうかも確かめておきたい点です。見積の段階で、搬入経路を前提にした費用と工期になっているかを業者に確かめてください。

条件3:修繕の範囲が確認申請の要らない範囲に収まるか。 前の項のとおりです。

条件4:借主が付く立地か。 周辺の賃料水準を、あわせて確かめてください。

条件5:相続人が複数の場合、賃貸経営の合意が続くか。 ここは事前に確かめておきたい点です。共有のまま貸し出すと、家賃の配分、修繕費の負担、借主とのトラブル対応を、そのたびに共有者どうしで話し合うことになりやすくなります。売却なら合意は1回で終わりますが、賃貸は合意が続きます。 兄弟の一人が遠方に住んでいる、連絡が取りにくい、という状態で賃貸を始めるのは、後々の負担が大きい選択です。

4. 「とりあえず解体して更地にする」は、再建築不可では慎重に

空き家の相談で一般的な選択肢である「解体して更地にする」は、再建築不可の物件では意味が変わります。

更地にすると、建物が建てられない土地になります。 建物付きであれば、少なくとも今ある建物を使うことはできますが、更地にした後の使い道として、駐車場(車が入れる接道があれば)、資材置き場、家庭菜園、隣地所有者による庭としての利用などが候補に挙がりますが、どれが成り立つかは窓口と周辺の状況で確かめてください。

つまり、「解体費を払って、使い道が狭くなる」という組み合わせになりかねません。 もちろん、建物が危険な状態で近隣に迷惑をかけている場合は、解体が必要な判断もあります。ただ「売りやすくするために更地にする」という発想は、再建築不可では逆に働くことがあります。

解体費の考え方そのものは空き家の解体費用の記事にまとめました。金額を動かす要因、見積書のどの行を見るかなどを書いています。

「再建築不可の家を持ち続ける・活用する場合の費用と条件」について、そのまま聞けます。

相続した再建築不可の家を、売ると決めるまでの順番

資材置き場に面した里道で、二人の相続人が資材を運んで通路を空けている
資材が積まれた置き場の脇で長い板を二人で運ぶ

再建築の可否を調べるのと並行して、相続そのものの手続を進める必要があります。順番を間違えると、売却しても決済で所有権を移せない、解体の合意が取れないといった形で手続が止まります。

1. 相続登記は3年以内が義務

相続登記の申請は、2024年4月1日から義務になりました。期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。起算点が「亡くなった日」ではなく「知った日」であるところに注意してください。正当な理由なく申請しないまま期限を過ぎれば、過料の対象になります。さらに、この義務は、施行日より前に相続したことを知った不動産にも適用されます。 その場合の期限は2027年(令和9年)3月31日です(相続登記の申請義務化について(法務省))。父の代で名義が止まっている家も、「祖父の名義のまま何十年も放置している」という土地建物も、すでに期限の対象に入っていると考えてください。

相続登記の期限は「知った日」から数える

  1. 2024年4月1日

    申請が義務になる

    施行日より前に相続した不動産にも適用される

  2. 知った日

    期限の起算点

    亡くなった日ではなく、取得したことを知った日

  3. 3年以内

    申請の期限(知った日から)

    正当な理由なく過ぎれば過料の対象

  4. 2027年(令和9年)3月31日

    施行日より前に知った不動産の期限

    祖父の名義のままの土地建物も対象に入る

そして実務上、これは義務の問題である以前に前提条件です。登記名義が亡くなった方のままでは、売却しても決済で買主へ所有権を移せません。 解体を進めるときも、遺産分割がまとまるまでは相続人どうしで話し合って決めることになります。相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属するとされているためです(民法第898条)。 相続人が多数にのぼる場合、戸籍の収集と遺産分割協議に多くの時間を要する場合があります。

再建築の可否を調べる前に、登記の状態と相続人の人数を確認してください。 ここが一番時間を食います。

2. 相続放棄は「管理義務からの脱出」ではない

「再建築不可で使い道がないなら、相続放棄すればよいのではないか」と考える方もいます。

ここは誤解が多い部分です。相続放棄をしても、その不動産の管理に関する責任が直ちに全部消えるとは限りません。改正後の民法第940条は、放棄をした者が相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで保存しなければならないと定めています。相続人のあることが明らかでない場合、相続財産清算人は利害関係人などの請求によって家庭裁判所が選任します(民法第952条)。「放棄すれば終わり」という整理ではありません。

この論点は別記事に詳しくまとめています。放棄を検討している方は、判断の前に相続放棄しても実家の管理義務は消えない記事を先に読んでください。

3. 相続の直後に集める書類

書類どこで取るか何が分かるか
登記事項証明書(土地・建物)法務局名義、面積、地目、抵当権の有無
公図法務局隣地との位置関係、道路の形
地積測量図・建物図面法務局(ない場合もある)実測面積、境界の位置
固定資産税の課税明細書手元の納税通知書建物の構造・床面積、課税の状況
名寄帳(固定資産課税台帳)市区町村の税務課亡くなった方の名義の不動産の一覧
戸籍謄本(出生から死亡まで)各市区町村相続人の確定

名寄帳は見落とされがちですが、有効です。 「実家の隣の細長い土地も故人の名義だった」「私道の持分があった」といった事実がここで出てきます。再建築不可の物件では、この私道持分の有無が接道の判断に効くことがあります。

4. 「再建築不可」を確定と決める前に、確認できる5つのこと

価値がないと決めつける前に、確認する価値がある論点を挙げます。いずれも自己判断せず、行政の窓口と専門家に確認してください。

1つ目から3つ目は、前掲の「窓口で聞く3点」です。 聞くときは次の点も添えてください。見た目が私道でも、位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)として指定されている場合があります。第43条第2項は、敷地の周囲に広い空地がある場合など、一定の基準を満たせば建築が認められる制度です。「但し書きで建てられる」という説明を受けたら、その根拠となる基準の名称と条件を必ず書面で確認してください。

4つ目:隣地の一部を取得できないか。 間口が2メートルに少し足りない場合は、隣地所有者と話ができる関係かを考えてみてください。一部の売買や交換で接道の条件が変わるかは、窓口で先に確かめておきます。ただし相手にも意向があり、成立するかどうかは相手次第という前提で動いてください。

5つ目:境界と間口の実測。 実測すると間口が2メートルあった、という結果もあり得ます。逆に足りないことが確定する場合もあります。測量を頼む前に、費用をかける前に「実測して2メートルを超えれば建築可能なのか」を窓口で確認するのが順序です。

「再建築不可」と決める前に確かめる順番

  1. 1

    窓口で聞く3点

    私道でも位置指定道路の場合がある。43条2項は基準の名称と条件を書面で

  2. 2

    隣地の一部の取得

    一部の売買や交換で解消する可能性。成立しないことのほうが多い前提で

  3. 3

    実測の前に窓口で確認

    実測して2メートルを超えれば建築可能なのか

  4. 4

    境界と間口の実測

    公図や古い測量図と現況がずれていることがある

これらは希望を持たせるために並べているのではありません。確認せずに「価値がない」と決めた状態で売却の判断をすると、後から「実は建てられた」と分かる順番になりかねないからです。

5. 相続人が複数いる場合、どこで話が止まるか

再建築不可の相続では、価格だけでなく相続人どうしの合意が論点になります。次の3点を先に確かめてください。

「誰が管理するか」で止まる。 近くに住む相続人が草刈りと通水を担い、遠方の相続人は何もしない。数年でその不公平が不満になります。

「費用を誰が出すか」で止まる。 修繕でも解体でも、先にお金を出す人が必要になります。売却なら代金を持分で分けられますが、費用は分け方の合意がつきにくい。

「いくらなら売るか」で止まる。 一人が「ただ同然では売りたくない」と言い、一人が「早く終わらせたい」と言う。この対立は、金額の情報がない状態ほど強くなります。

相続人の話が止まる3つの場面と、先に決めること

  • 誰が管理するか

    近くの相続人だけが担い、数年で不公平が不満になる

  • 費用を誰が出すか

    修繕でも解体でも、先にお金を出す人が要る

  • いくらなら売るか

    金額の情報がない状態ほど対立が強くなる

  • 先に決めること

    金額の情報を1つ確定させる。買取価格の提示が土台になる

ここでの実務的な順序は明確です。まず金額の情報を1つ確定させることです。 買取価格の提示は、遺産分割の議論の土台になります。「この金額で確定するなら売る/売らない」という形で議論できるようになるからです。

なお、共有のまま持ち続ける場合は、次の相続が起きたときに誰が持分を引き継ぐかまで、相続人どうしで話しておいてください。 売却・解体・賃貸のどれを選ぶにしても、話し合う相手が誰になるかを先に確かめておくことが出発点です。

6. 税務の論点は、必ず専門家に確認する

相続した再建築不可の物件を売る場合、税務で確認すべき論点が2つあります。ここは要点だけを示し、判断は専門家に委ねてください。

1つ目:相続空き家の3,000万円特別控除。 要件のひとつは「昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること」で、築年の古い再建築不可の物件では、まずここを確かめます。被相続人が一人で住んでいた家屋とその敷地を相続した相続人が、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。ただし、令和6年1月1日以後の譲渡で、家屋と敷地を相続または遺贈で取得した相続人の数が3人以上の場合は、控除の上限は2,000万円までとなります。問題は残りの要件で、区分所有建物でないこと、相続の開始直前に被相続人以外に居住者がいなかったこと、相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供されていないこと、売却代金が1億円以下であることなど、ひとつでも外れると適用されません。 「ずっと空き家だったから使えるはず」と思っていても、途中で親族に貸していた期間があれば外れます。さらに、家屋を取り壊して敷地のみを譲渡する場合と、耐震基準に適合させて譲渡する場合とで、必要書類と手順が変わります。適用できるのは令和9年12月31日までの譲渡で、かつ相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。正確な要件は国税庁のタックスアンサー「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」で確認してください。

2つ目:相続税を納めた場合の取得費加算。 相続税を納付し、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までにその財産を売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できる制度があります(国税庁のタックスアンサー「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」)。この期間を過ぎると使えないため、売却時期の判断に関わります。

この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については税務署または税理士に、相続登記については司法書士に、境界や隣地との権利関係については土地家屋調査士や弁護士に、それぞれご確認ください。

「相続した再建築不可の家を、売ると決めるまでの順番」について、そのまま聞けます。

再建築不可の家を当社に売る場合の流れと、買い取れない条件

長屋の前の広い通りで、家族が進入路の幅を歩幅で測っている
冬枯れの街路樹と古い町家が並ぶ通りを歩く三人

買主の候補が限られる

買主の候補としては、次のような相手が考えられます。

買主の候補成立する条件実務での注意
隣地の所有者隣地と一体にすることで接道が改善する、または庭・駐車場として使える相手にも資金と意向が必要。断られることもある
現金で買う個人自己資金で購入し、現況で使う意向がある買主の数が少なく、探すのに時間がかかる
再建築不可を扱う事業者修繕や活用の方針を持っている価格・時期・条件は事業者ごとに確認する
当社のような買取業者当社が買主として直接買い取る現地を見て提示した金額を、後から理由なく下げない

仲介で売る場合の見え方

仲介は、不動産会社に売却活動を依頼し、買主を探してもらう方法です。仲介で成約した場合の金額は、買主との交渉で決まります。

一方で、仲介には「売れないまま時間が過ぎる」という結果があります。 専任媒介契約の有効期間は3か月が上限で(宅地建物取引業法第34条の2第3項)、それを更新しながら価格を下げていき、それでも決まらない。その間も、固定資産税と管理の手間は出続けます。再建築不可の物件を仲介に出すときは、この形になっていないかを途中で確かめてください。

また、内覧の対応が必要です。遠方に住んでいる相続人にとって、これは軽い負担ではありません。夜と土日に進められることは夜間・土日の相談と準備の記事にまとめています。

買取で売る場合の流れ

買取で売る場合の流れ

  1. 1

    ご相談

    所在、土地の地積、建物の延床面積・構造・築年などを伝える。

  2. 2

    買取価格の提示

    金額が提示時点で確定し、遺産分割の議論の土台になる。

  3. 3

    現況のまま引き渡し

    修繕不要で残置物があっても現況有姿のまま引き渡せる。

当社が買主として直接購入する場合の工程です。

第1段階:ご相談。 査定は無料で、売却の義務はありません。対応エリアは全国(47都道府県)です。

第2段階:買取価格のご提示。 ご相談から買取価格のご提示までは、目安30分です。

第3段階:書類のご準備。 一般には、登記識別情報または権利証・本人確認書類・印鑑証明書・固定資産税の納税通知書をご用意いただきます。相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

第4段階:金額の確認。 現地を見てご提示した金額を、後から理由なく下げることはしません。

第5段階:売買契約。 ご契約までは目安1〜2週間です。相続した不動産を売却する場合には、相続登記をする必要があります。

第6段階:決済と引渡し。 お引き渡しは早ければ2週間以内で、お引き渡しと同時にご入金します。

問い合わせから入金までの順番は買取の流れをまとめた記事にも書いています。

当社が買い取れない、または売らないほうがよいと申し上げるケース

再建築不可の物件でも、当社が買えないものがあります。止まるのは価格ではなく、権利と接道が確定していない場合です。当社では、買い取れない物件や、売らないほうがよい場合には、正直にそうお伝えしています。

当社が買い取れないのは、次のような場合です。

  • 相続人の一部と連絡が取れず、売主が確定していない
  • 共有者の一部が売却に反対しており、持分だけの売買も希望されていない
  • 隣地との境界について紛争が進行しており、当事者間で整理がついていない
  • 敷地への進入路について通行の権利が確保されておらず、通行の承諾も得られない
  • 長屋(連棟)の切り離しについて、隣接所有者の同意が見込めない

この5つに共通するのは、価格を下げても動かないという点です。その整理は、司法書士・弁護士・土地家屋調査士などの専門家に相談することになります。

当社がどういう会社で、どこまでを自社で行い、何を断っているかはリアテクスの評判と会社の中身の記事に書いています。

「再建築不可の家を当社に売る場合の流れと、買い取れない条件」について、そのまま聞けます。

再建築不可の相続で先に要るのは、道路の種別と名義の確認

相続した場合の判断の順序

  1. 1

    再建築不可の確定確認

    行政の窓口で接道状況や建築確認が下りない理由を確認する。

  2. 2

    相続登記と人数の確認

    登記の状態と相続人の人数を確認する。申請は3年以内が義務。

  3. 3

    年間コストの数値化

    固定資産税や管理費など、持ち続ける場合の年間コストを計算する。

  4. 4

    更地にする判断は慎重に

    解体すると建物が建てられず、税額が上がり使い道が狭くなる。

  5. 5

    3択の比較と金額の区別

    持ち続ける・貸す・売るを並べ、確定金額と見込み金額を区別する。

  • 再建築不可の家を相続したときに確かめることは、行く場所ごとに分かれています。 行政の窓口で見るのは、前掲の3点です。ここが確定しないまま価格の話に進むと、前提から違っていることになります。
  • 法務局と相続人のあいだで決めるのは名義です。 名義が動かなければ、売っても決済で買主へ所有権を移せません。相続登記の期限は前掲のとおりで、相続放棄をしても、管理に関する責任が直ちに全部消えるとは限りません。
  • 手元で出すのは2つの数字です。 ひとつは、持ち続ける場合に1年で出ていく現金です。固定資産税、火災保険、管理費、交通費、修繕。ここまでを足した額が、そのまま毎年の支出になります。もうひとつは、3択を同じ紙の上に並べたときの金額で、確定した金額か見込みかを分けて書きます。更地にする判断だけは、最後まで急がないでください。3択のどれを選ぶにしても、先に要るのは行政の窓口で確かめた道路の種別と、名義がいまどうなっているかの2つです。金額の話は、そのあとに置いて構いません。

当社は買主として直接購入します。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

再建築不可の家の相続で、よくある質問

再建築不可の家でも、相続の手続は普通に必要ですか

必要です。再建築不可であることと、相続の手続が要るかどうかは無関係で、所有権は他の不動産と同じように相続されます。

  • 相続登記の申請義務: 取得を知った日から3年以内が期限です。
  • 過去の相続も対象: 2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日が期限です。
  • 手続放置のリスク: 過料の対象になり得ます。将来相続人が増えると負担が重くなります。

Q1. 再建築不可の家でも、相続の手続は普通に必要ですか

必要です。再建築不可であることと、相続の手続が要るかどうかは無関係です。 所有権は他の不動産と同じように相続され、相続登記の申請義務も同じようにかかります。期限は本文の「相続登記は3年以内が義務」の項のとおりです。

「使い道がないから登記しないでおく」という選択は、過料の対象になり得るだけでなく、将来さらに相続が発生して相続人が増えたときに、手続の負担が一気に重くなります。登記は「売る/売らない」を決める前にやっておく手続だと考えてください。

Q2. 「再建築不可」と不動産会社に言われましたが、鵜呑みにしてよいですか

道路の指定や第43条第2項の許可を行うのは特定行政庁です。まず、本文の「確認する場所は、不動産会社ではなく行政の窓口」の項にある3点を、窓口で確認してください。 2項道路なら、そもそも再建築不可ではない可能性があります。条文を読むだけでは自分の土地の判定はできません。

Q3. 建物を解体して更地にしたほうが売りやすくなりますか

再建築不可の物件では、慎重に判断してください。理由は本文の「とりあえず解体して更地にする」の項のとおりで、「売りやすくするため」という理由での解体は、この類型では逆に働くことがあります。解体費の考え方は空き家の解体費用の記事をご覧ください。

Q4. 家財や仏壇が残ったままですが、片づけてから相談すべきですか

相続した家の片づけは、着手する前に費用の出どころを決めておいてください。相続人が複数いる場合、片づけ費用を立て替えた人と、あとで代金を分ける人がずれると、金額そのものより揉めやすいのはこちらです。再建築不可の物件は接道の条件から解体後の再建築ができず、「更地にしてから売る」という選択肢も取りにくいので、片づけに費用をかける前に、その費用が価格に反映されるかどうかを確かめてください。

旗竿地の奥に建つ古い家屋の、瓦が少しずれた屋根の軒先に寄って見上げている
新しい家に挟まれた細い路地の奥に建つ古い木造家屋

Q5. 相続人が5人います。全員の合意がなくても相談できますか

査定は無料で、売却の義務はありません。金額が分からないままだと、話し合いの土台がありません。 査定額が出れば、遺産分割の具体的な検討材料にできます。

ただし、相続した不動産を売却する場合には、相続登記をする必要があります。

Q6. 隣の人に買ってもらったほうが高くなると聞きました。本当ですか

その可能性はあります。隣地と一体になることで接道が改善したり、敷地が使いやすくなったりする場合があるためです。 ただし、成立するかどうかは相手次第です。

一方で、注意点が3つあります。ひとつは、相手に資金と取得の意向がなければ成立しないこと。ふたつめは、交渉が長引くと、その間の保有コストが出続けること。みっつめは、隣地関係のこじれが後の生活に影響することがあること(近隣にお住まいの相続人の場合)。

まず隣地所有者に意向を確認し、期限を決めて返答を待つ。 その返答が出るまでに当社の買取価格を並べておく、という進め方が現実的です。

Q7. 住宅ローンの返済が残っていて、滞納しかけています。それでも売れますか

状況によります。まず、売却代金で残債を完済できるかを確かめてください。 完済できない場合の進め方は、借入先の金融機関に相談して確かめることになります。

滞納の状況によって取れる手が変わるので、早めに状況を整理してください。時系列の整理は住宅ローンが払えない場合の記事と滞納から差し押さえまでの記事にまとめています。滞納が始まっている段階では、まず金融機関への連絡と現状の整理が先です。

当社の見方

相続した家が建て替えできないと分かったとき、当社がご相談の場で分けていることを書いておきます。

ひとつは、当社が引き受けられるかどうかです。売主が誰か決まっていない、出入りする通路の権利がないといった物件は、当社では買えません。売らずに持ち続けたほうがよいと当社が見るときも、そのとおりに伝えています。

もうひとつは、金額の扱いです。現地を見て出した買取価格を、後から理由をつけて下げることはしていません。建て替えできない戸建てや古家付きの土地は、東京都墨田区や長崎県長崎市などで当社が買い取り、販売まで終えています。

ただし、お引き渡しの時点で名義を亡くなった方のままにしておくことはできませんので、そこは整えていただくことになります。対応する地域は全国47都道府県ですので、離れた土地にある実家でもお受けする点は同じです。見込みの金額をお出しするところまでで費用はいただきませんので、決める前の段階でお声がけください。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

この記事について

執筆・編集
藤山 大二郎藤山 大二郎株式会社リアテクス 代表取締役CEO著書『大家なら!今すぐ不動産業を開業しよう! 不動産投資家から起業家へ』(スタンダーズ)で、大家業から不動産業へ踏み出す道筋を書きました。
監修
鶴野 博之鶴野 博之株式会社リアテクス 執行役員宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)この区分の監修を担当しています。この記事は監修者本人が内容を確認しています(2026年10月3日)。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:藤山 大二郎(株式会社リアテクス 代表取締役CEO)
公開・更新
公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
この記事の事実確認の方法
法令:建築基準法出典:法務省
記事の作り方
この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。

監修者の一覧運営会社・記事の作り方

出典(13件・に確認)

更新履歴

  1. 第2版重複していた説明をまとめ、文章を読みやすく整えました(内容の変更はありません)。
  2. 第1版公開

編集部のおすすめ

ほかの記事

同じ地域の記事

同じ状況の記事

新着記事