群馬県の別荘は、もらってくれる人がいれば0円で譲ることができます。ただ、名義が亡くなった親のままでは譲る登記ができず、譲った後も、もらう側には贈与税や登記の税がかかります。もらい手の当てがない。家財が残っている。別荘地の管理費が毎月引き落とされている。そういう別荘は、あげる相手を探す前に、買取や解体まで含めて出口を並べた方が、手放すまでの月数を読みやすくなります。
空き家
群馬県の 別荘は 「あげます」で 手放せる? 無償譲渡と 買取
公開 更新

「親から相続した群馬県の別荘が、何年も空き家のまま。誰かにあげて手放せるのか、そのとき費用がいくらかかるのかを知りたい」。名義を自分に移したうえで、もらう相手の当てと建物を残すかどうかを見れば、無償で譲るか、買取で売るか、解体して国に引き取ってもらうかが決まります。
相続した群馬県の別荘は、家財が残ったままでも当社が買主として直接買い取り、代金は引き渡しと同時にお支払いします。別荘地の管理費や水道の負担金の滞納が、土地の値を上回る別荘は買い取れません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(9章)
群馬県の別荘、あげます先が見つからないままでも相談できます
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群馬県の 別荘を 「あげます」で 手放すとき、 相続登記の 期限は 何年か
相続で別荘を取得したと知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、名義が親のままでは誰にも譲れません。
親の葬儀と四十九日が終わり、実家の片付けに追われているところへ、群馬県の別荘の固定資産税の通知が届く。そこで初めて、別荘の名義が親のままだと気づく方は少なくありません。鍵はどこかにあるはずで、最後に行ったのは何年も前です。この状態から「あげます」で手放せないかを考え始めることになります。
別荘を もらう 人が 見つかって、 初めて 無償譲渡は 成り 立つ
「あげます」は、法律の上では贈与という契約です。民法第549条は、一方がただで財産を与える意思を示し、相手がそれを受け入れたときに贈与の効力が生じるとしています。片方の申し出だけでは、何も動きません。
掲示板や空き家バンクに「あげます」と出した時点では、まだ何も手放せていません。もらう人が受け取ると答え、名義が移るまで、固定資産税の通知も管理費の請求も、相続した側に届き続けます。
群馬県の別荘地は、吾妻郡の長野原町(北軽井沢)や嬬恋村、みなかみ町、赤城山や榛名山の麓などに広がっています。首都圏から車で行ける距離にあるため、移住や二拠点の暮らしを考える人が、ただで譲られる建物を探していることはあります。一方で、冬の雪や道の状態、管理費の負担まで知ったうえで受け取る人は限られます。相手が見つかるまでの期間は、物件ごとにまったく違います。
現実的な相手の当ては、隣の区画の持ち主、地元で別荘の管理を手伝ってきた人、親戚、空き家バンクを見た移住希望者です。相手が見つからないまま、「誰かもらってくれないか」と時間だけが過ぎる。これが無償譲渡でいちばん多い行き詰まり方です。
隣の区画の持ち主や親戚など現実的な相手の当てと、見つからないまま時間が過ぎる行き詰まり方
無償譲渡の相手の当てと行き詰まる理由
隣の区画の持ち主
現実的な相手の当ての1つ
管理を手伝ってきた人
地元で別荘の管理を手伝ってきた人
親戚
現実的な相手の当ての1つ
移住希望者
空き家バンクを見た移住希望者
行き詰まる理由
相手が見つからないまま時間だけが過ぎる
名義が 親の ままの 別荘は、 譲る 契約の 前に 相続登記が いる
贈与の登記は、登記簿に載っている所有者から、もらう人へ名義を移す形で申請します。所有者欄が亡くなった親のままでは、相続人が誰に譲ると決めても、その登記は受け付けてもらえません。順番は、相続人の間で別荘を誰が取得するかを決め、相続登記で名義を移し、そのあとで贈与の契約と登記に進む形です。
相続人が兄弟姉妹など複数いるなら、遺産分割協議で別荘を取得する人を1人に決めておきます。そうすれば、その後の贈与の書類は1人分で済みます。協議がまとまらず、とりあえず期限に備えたいときは、自分が相続人であることを登記官に申し出る相続人申告登記という手続きがあります(不動産登記法第76条の3)。ただし、この申出では名義は移りません。別荘を譲ったり売ったりする前には、改めて相続登記が要ります。
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、登記の申請は、司法書士に頼むのが一般的です。県外に住んでいても、登記は別荘の所在地を管轄する法務局へ郵送やオンラインで申請できます。現地へ通う必要はありません。
自分の 期限を、 知った 日から 数えて 確かめる
別荘の名義を親のまま置いておける期間には、法律で区切りがあります。相続で別荘が自分のものになったと分かった日から3年が申請の期限で、この決まりは2024年4月1日に始まりました(不動産登記法第76条の2)。親が2024年3月以前に亡くなり、そのころから別荘を継いだと分かっていた方も対象で、期限は2027年3月31日です。正当な理由がないまま期限を過ぎると、10万円以下の過料を科されることがあります(同法第164条、法務省「相続登記の申請義務化について」)。
自分の期限は、別荘を相続したと知った日から数えます。たとえば2025年6月に親が亡くなり、葬儀のあとで税の通知を見て別荘を相続したと知ったなら、3年後の2028年6月の、知った日と同じ日付が目安です。遺言で別の相続人が取得すると決まっていたなど、事情によって数え方は変わります。迷うときは、司法書士か、別荘の所在地を管轄する法務局で確かめてください。
期限まで余裕があっても、相手が見つかってから相続登記を始めると、戸籍がそろうまで相手を待たせます。相手の気が変わる前に名義を移せるよう、相手探しと並行して進めておく方が、話がまとまったときに早く動けます。
掲示から受諾、契約、名義移転までの段階と、その間も税と管理費が相続側に届き続けること
無償譲渡が成立するまでの流れ
「あげます」と出した時点
まだ何も手放せていない
相手が見つかるまで税や管理費の請求が届き続ける
相手が受け取ると答えた時
贈与の効力が生じる
一方が与え、相手が受け入れた時に成り立つ
名義が移るまで
あげる側に請求が続く
名義が移るまで固定資産税や管理費は相続した側に届く
群馬県で 別荘を 放置すると、 毎年 どんなリスクが 積み 上がるか
毎年1月1日時点の持ち主に固定資産税がかかり、建物は人が入らないほど傷み、管理が続かなければ空家法の指導や勧告の対象になります。
いま起きているのは、年に一度の税の通知と、別荘地の管理会社からの請求です。放っておくと次に起きるのは、水道管の破裂や屋根の傷みです。そこから先は、建物を直すか壊すかの話に変わります。
固定資産税は、 使っていなくても 毎年 1月1日の 名義人に 来る
固定資産税は、その年の1月1日に登記簿で所有者とされている人に課されます(地方税法第343条)。所有者として登記された人がすでに亡くなっているときは、1月1日に現に所有している人、つまり相続人に課されます。相続登記をしていなくても、税の通知は相続人の代表者に届きます。一度も使わなかった年でも、税額は変わりません。
別荘ならではの確認がもう1つあります。住宅の敷地の固定資産税を軽くする住宅用地の特例(地方税法第349条の3の2)は、人が住むための家屋の敷地を対象にした制度です。保養のために時々使う別荘の敷地は、市町村の取扱いでこの特例の外に置かれていることが多くあります。その場合、空き家になったことで税が急に上がる、という話は当てはまりません。課税明細書で土地が住宅用地として扱われているかを見れば、自分の別荘がどちらかが分かります。
親が定住していた家を、家族が別荘と呼んでいただけということもあります。住宅用地として課税されているなら、勧告で特例が外れる流れが関わってきます。その段階は、「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で、勧告までの順に追えます。
別荘地では、固定資産税のほかに、管理会社に払う管理費や、共同の水道を使うための負担金がかかることがあります。使ったかどうかに関係なく、請求は名義人に続きます。
人が 入らない 山あいの 別荘で、 冬から 先に 傷むところ
群馬県の別荘地の多くは高原や山あいにあり、冬の冷え込みと雪が建物をいちばん早く傷めます。水抜きをしないまま冬を越すと、水道管や給湯器の中の水が凍って膨らみます。春に通水した日に、床下が水浸しになっていたという形で見つかります。
屋根に積もった雪の重みは、軒やバルコニー、物置を少しずつ変形させます。雪が解けても、屋根材のずれから入った水が天井裏に回ります。閉め切った室内には湿気がこもり、カビが広がります。ネズミや鳥、ハチが入り込むことも珍しくありません。
傷みが進むと、もらい手や買い手の見方が変わります。水回りがそのまま使える建物なら、少し手を入れて住める家です。床や配管の工事が要る建物は、もらう側にとって工事費を背負う話になります。「ただでも要らない」と言われるのは、この段階です。
固定資産税や管理費、共同水道の負担金など、使っていなくても名義人に請求が続く費用
使わなくても毎年かかる費用
固定資産税
毎年1月1日時点の登記簿の所有者に課される
管理費
別荘地の管理会社に払う費用
水道の負担金
共同の水道を使うための負担金
空 家法の 助言・指導から 命令までの 流れと、 別荘を 早期に 手放す理由
管理されない別荘は、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の対象になります。市町村長は、放置すれば危なくなるおそれのある管理不全空家等の所有者に、指導や勧告ができます(第13条)。倒壊などの危険が大きい特定空家等には、助言・指導、勧告、命令の順で措置を取り、従わなければ代執行で除却することもできます(第22条)。代執行の費用は所有者に請求されます。
空き家は全国で増えています。総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は900万戸、空き家率は13.8%で、いずれも過去最多・過去最高でした(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。群馬県の総住宅数・空き家数・空き家率も、同じ調査の都道府県別の結果表に載っています(総務省統計局「住宅・土地統計調査」)。この調査では、別荘は「二次的住宅」として、売却用や賃貸用の空き家とは別の区分で数えられています。
別荘を早期に手放す理由は、相場の上下の読みではありません。待つほど、選べる出口が減ることにあります。建物が使えるうちは、無償譲渡でも買取でも相手の幅が広く、傷んだ後は解体を前提にした話しか残りません。相続人の誰かが亡くなって次の相続が起きれば、権利を持つ人が増え、1人では決められなくなります。名義を移す期限も、知った日から3年で動いています。
税や管理費の請求から始まり、水道管の破裂や屋根の傷み、建物を直すか壊すかの話に変わる連鎖
別荘を放置したときに起きるリスク
- 1
税と管理費の請求
毎年1月1日時点の名義人に税の通知と管理費の請求が続く
- 2
水道管や屋根の傷み
冬の冷え込みや雪で人が入らない建物が傷み始める
- 3
直すか壊すかの選択
傷みが進むと建物を直すか解体するかの話に変わる
「群馬県で別荘を放置すると、毎年どんなリスクが積み上がるか」について、そのまま聞けます。
群馬県の 別荘は あげる ・売る ・国に 渡すの どれが 向くか

もらい手の当てがあれば無償譲渡、建物も家財もそのまま手放したいなら買取、建物を解体できる土地なら2023年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度が候補になります。
いま手元にあるのは、相続した別荘の鍵と、毎年の税の通知です。どれが向くかは、もらう相手の当てと、建物と家財をどこまで自分で片付けられるかで、ほぼ決まります。
1. 出口ごとに、 成り 立つ条件と 手元に 残る ものを 並べる
| 出口 | 成り立つ条件 | 手元に残るもの・出ていくもの |
|---|---|---|
| 無償で譲る | もらう人がいて、名義が相続人に移っている | 代金は0円。登記の費用の分担は相手と決める |
| 買取で売る | 買主が建物か土地の使い道を見込める | 代金が入る。家財を残したまま進められることがある |
| 国庫帰属 | 建物を解体し、法務局の審査を通る | 代金は無い。審査の手数料と負担金を納める |
表の1行目(無償で譲る)と2行目(買取で売る)は、建物を残したまま手放せる出口です。3行目(国庫帰属)は土地だけを国に渡す制度で、建物の解体を先に終えなければなりません。
一般の買主に向けて、仲介で売り出す方法もあります。建物がすぐ使え、人気のある別荘地なら、仲介の方が高い値が付くことがあります。その代わり、買主が現れるまでの期間は読めず、その間も税と管理費を払い続けます。寄付や自治体への引き取りまで含めた出口ごとの費用は、「空き家の引き取り先を比較」の記事で横に並べて比べられます。
2. 自分の 別荘で 答える、 手放し方の 診断チェック
当てはまる行に印を付けてください。
- □ 別荘の名義は、すでに自分に移っている
- □ 「もらってもいい」と言っている人が身近にいる(隣の区画の持ち主・親戚・地元の知人)
- □ 建物の中の家財や寝具を、自分で片付けに行ける
- □ 別荘地の管理費や水道の負担金に、滞納がない
- □ 冬でも車で現地まで入れる
- □ もらう相手が見つかるまで、半年から1年は待てる
- □ 建物を解体する費用を、先に出せる
- □ 建物は要らず、土地だけを手放せればよい
名義・もらう人・片付け・待てる期間の行に印が付いたなら、無償譲渡が成り立ちやすい別荘です。もらう人の行に印が無く、片付けにも行けないなら、建物と家財をそのまま引き取る買取の方が、手放すまでの期間を読めます。解体の費用と土地だけの行に印が付いたときは、国庫帰属を検討する余地があります。
管理費の行に印が付かなかったときは、どの出口でも、滞納の扱いを先に決めることになります。冬の道の行に印が付かない別荘は、もらう人も買う人も現地を見られる時期が限られます。春から秋のうちに話を進める段取りが要ります。
名義変更の有無やもらい手の有無、家財の片付けなど、別荘の手放し方を決めるための確認項目
手放し方の診断チェック
名義の確認
別荘の名義は、すでに自分に移っているか
もらい手の有無
もらってもいいと言っている人が身近にいるか
片付けの可否
建物の中の家財や寝具を自分で片付けに行けるか
滞納の有無
別荘地の管理費や水道の負担金に滞納がないか
冬のアクセス
冬でも車で現地まで入れるか
3. 相続土地国庫帰属制度は、 建物が 残る 土地では 申請できない
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国に引き取ってもらう制度で、2023年4月27日に始まりました。申請できない土地の1つとして、建物がある土地が挙げられています(相続土地国庫帰属法第2条第3項第1号、法務省「相続土地国庫帰属制度について」)。別荘が建ったままの区画は、申請の入口に立てません。
では解体すれば申請できるかというと、建物が無いことは要件の1つにすぎません。土地の状態についての要件がほかにもあり、審査の手数料と負担金も納めます。解体費を払い、負担金を納め、代金は入らない。この組み合わせを受け入れられるかが、この制度を選ぶ分かれ目です。
解体の費用は、建物の大きさや、重機が入れる道の幅で変わります。その見積りの見方は、「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で、解体して売る場合と比べながら確かめられます。
もらい手がいれば無償譲渡、家財ごと手放すなら買取、建物を解体できるなら国庫帰属という出口の分岐
条件で変わる別荘の手放し方
- 1
もらう相手の当てがある
当てがあれば無償譲渡が候補になる
- 2
そのまま手放したい
建物も家財もそのまま手放したいなら買取が向く
- 3
建物を解体できる
建物を解体できる土地なら相続土地国庫帰属制度が候補
4. 群馬で 「別荘あげます」を 実現する 方法と、 別荘地の 特徴から 来る 落とし穴
群馬で「別荘あげます」を実現する方法は、相手の探し方で分けると3通りです。自治体の空き家バンクに登録する。隣の区画の持ち主や地元の人に声をかける。別荘地の管理会社に、引き継ぎ手の心当たりを聞く。どの方法でも、名義が自分に移っていることが前提になります。
群馬県の別荘地の特徴として、分譲した会社や後を継いだ管理会社が、道路や水道、ごみ置き場を管理している区画が多くあります。そうした区画では、もらう人も管理の契約を引き継ぎます。管理費の額と滞納の有無が、受け取ってもらえるかを大きく左右します。
落とし穴になりやすいのは、管理規約で決まった負担が、名義を移した後も相手に残ることです。管理費を知らないまま受け取った人が、後から請求を受けて揉める例を防ぐには、額と滞納の有無を書面で渡しておくことです。滞納が積み上がった別荘をどう手放すかは、「別荘・リゾートマンションを処分したい」の記事に、滞納があるときの出口ごとの扱いがあります。
冬に通行止めになる道の奥の区画や、温泉の引き込みが管理会社との契約になっている区画もあります。もらう人にとっては、受け取る前に確かめたい事情です。先に書き出しておくと、相手探しの段階で話が早く進みます。
群馬県の 別荘の 譲渡で 起きる 問題と 費用の 目安は? 登記の 税は 2万〜10万円
評価額500万円の別荘なら、相続登記の登録免許税が2万円、贈与の登記が10万円で、そこに毎年の固定資産税と、引き渡し後の修理代の取り決めが加わります。
もらう人が見つかり、話がまとまりかけた段階で、費用の分担で止まる例は少なくありません。ここでの金額は、土地と建物を合わせた固定資産税評価額を500万円と置いた計算の例です。実際の評価額は、課税明細書か、市町村で取る評価証明書で確かめます。
1. 固定資産税は、 名義を 移した年の 分まで 前の 持ち主に 来る (翌年から もらう 側)
固定資産税の標準税率は1.4%で(地方税法第350条)、評価額500万円の別荘なら年7万円が目安です。実際の課税標準は土地の調整などで評価額と異なることがあり、都市計画税がかかる区域ではその分も加わります。
名義を移した年の税は、その年の1月1日の所有者に課されたままです。3月に譲っても、その年の通知はあげる側に届きます。受け取った人の負担になるのは翌年からです。売買では引き渡しの日で日割りにして精算するのが一般的ですが、無償の譲渡には精算の決まりがありません。その年の分をどちらが持つかを契約書に書いておかないと、「払ってくれるはずだった」という食い違いが起きます。
相続登記2万円、固定資産税7万円、贈与の登記10万円の負担の分かれ目
評価額500万円の別荘の費用負担
- 相続登記の登録免許税あげる側が負担する(2万円)
- 固定資産税(年額目安)譲った年はあげる側が負担(7万円)
- 贈与の登記もらう側が負担する(10万円)
2. 相続登記を 済ませないと、 譲渡の 登記に 進めない
相続登記の登録免許税は評価額の0.4%で(登録免許税法 別表第一)、評価額500万円なら2万円です。これに戸籍や住民票の取り寄せの実費と、司法書士に頼む場合はその報酬が加わります。報酬の額は事務所ごとに異なります。
この費用は、無償で譲る場合でも、あげる側が負担するのが普通です。代金の入らない取引で数万円が先に出ていくため、一部を相手に持ってもらう話し合いになることもあります。期限と過料の決まりは、「自分の期限を、知った日から数えて確かめる」の項のとおりで、譲る話が進んでいてもその期限は止まりません。
3. 契約不適合の 取り 決めが ないと、 引き渡し後の 修理代で 揉める
売買では、引き渡した物が契約の内容に合わないとき、売主が修理や代金の減額などの責任を負います。これが契約不適合の責任で、民法第562条以下に定めがあります。無償の贈与では扱いが軽くなります。民法第551条第1項により、あげる側は、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡す約束をしたものと推定されます。
ただし、もらう側が何かを引き受ける条件を付けた贈与は別です。「管理費の滞納分を払ってもらう代わりに譲る」という形は負担付贈与に当たります。あげる側は、その負担の限度で売主と同じ責任を負います(民法第551条第2項)。
仮に、引き渡しの翌月に給湯器の故障が見つかり、交換に20万円かかったとします。現況で引き渡すことと、知っている不具合を契約書に書いていなければ、その20万円を誰が持つかで話がこじれます。凍結で傷んだ配管や雨漏りの跡のように、知っていることは書面に全部書き、写真を添えて渡しておく。無償の譲渡でも、これが身を守る方法です。
1月1日時点の名義人に1年分がかかり、年の途中で譲ってもその年はあげる側、翌年からもらう側になること
固定資産税の負担が切り替わる時期
その年の1月1日
1年分の税が課される
1月1日の所有者にその年の固定資産税が課される
年の途中(例:3月)
別荘を譲る
名義を移しても、その年の通知はあげる側に届く
翌年
もらう側の負担になる
受け取った人の負担になるのは翌年から
4. もらう 側に 贈与税が かかる 線は、 1年110万円
贈与税は、もらった人が納める税です。1人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から、基礎控除の110万円を引いた残りにかかります(国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」)。別荘の評価額が110万円を超えれば、もらう側に申告と納税が生じます。
もらう側には、贈与による名義の移転の登録免許税もかかります。税率は評価額の2%で(登録免許税法 別表第一)、評価額500万円なら10万円です。さらに、群馬県から不動産取得税の通知が届きます。0円でもらう話でも、受け取る人には10万円単位の出費がある。これを相手探しの段階で伝えておくと、契約の直前に断られる事態を減らせます。
あげる側の税も確かめておきます。相続した空き家を売ったときの3,000万円の特別控除は、代金を受け取る譲渡が対象で、無償の贈与には使えません。主な要件の1つは、親が亡くなる直前まで1人で住んでいた家屋であることです。保養のために時々使っていた別荘は、これに当たらないのが通常です。要件の全体は、「空き家3000万円控除の条件」の記事で1つずつ当てはめられます。
なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。
「群馬県の別荘の譲渡で起きる問題と費用の目安は?登記の税は2万〜10万円」について、そのまま聞けます。
あげる 側 (譲る 側)の 手順は? 群馬県の 別荘を 譲るまでの 相手探しと 登記

名義を自分に移したあと、空き家バンクや地元の当てでもらう相手を決め、贈与契約書を交わしてから、相手と一緒に贈与の登記を申請します。
相続登記を司法書士に頼み、戸籍がそろうのを待っている段階から、相手探しは始められます。評価額500万円の別荘なら、名義を自分に移すのに登録免許税だけで2万円、相手に移すときに相手側で10万円がかかります。この数字は、相手に最初に伝える情報の1つです。
1. 空き家バンクと 地元の 当てで、 別荘を もらう 相手を 探す
群馬県では、市町村ごとに空き家バンクを開き、移住や二拠点の暮らしを考える人に空き家の情報を届けています。中之条町は、移住・定住相談窓口のページで空家バンクを案内しています(中之条町「中之条町 空家バンク」)。高山村、富岡市、前橋市にも空き家バンクの制度があります。別荘のある市町村に制度があるかは、その市町村の移住や住宅の担当窓口で確かめます。
空き家バンクは、売買や賃貸の物件の登録を中心にした制度です。無償での譲渡を受け付けるか、別荘地の区画も対象になるかは、自治体ごとに違います。協定を結んだ不動産会社が間に入る自治体では、成約したときに仲介手数料がかかることもあります。登録する前に窓口へ聞いておくと、思っていた使い方と違ったという回り道を避けられます。
空き家バンクと並行して、隣の区画の持ち主や地元の区長、別荘地の管理会社にも声をかけます。隣の持ち主にとっては、区画が広がり、知らない人が隣に来るのも防げる話です。遠くの移住希望者より、関心を持ってもらえることがあります。長野県の別荘地での進め方と比べたいときは、「別荘あげますは長野県でも可能?無償譲渡の手順と費用」の記事に、同じ流れが別の土地の事情で書かれています。
相手に最初に渡す情報は次のとおりです。
- 所在地と土地の面積
- 建物の築年と傷みの状態
- 水回りが使えるか
- 冬の道路の状況
- 管理費の額と滞納の有無
- 家財が残っているか
不利な事情も最初に出しておくと、受け取る気のある相手だけが残ります。
場所と広さ、建物の現状、相手側にかかる登記費用の目安
相手に最初に渡すべき情報と費用の目安
場所と広さの基本情報
所在地と土地面積を伝え、現地へのアクセスや広さを把握してもらう
建物の築年数と現状
築年と傷みの状態を共有し、修繕が必要かどうかの判断材料にする
相手側にかかる登記費用
評価額500万円なら相手に約10万円かかるなど、費用の目安を伝える
2. 贈与契約書に 現況を 書き、 相手と 一緒に 登記を 申請する
相手が決まったら、贈与契約書を作ります。書いておく事項は次のとおりです。
- 別荘の所在地・地番・家屋番号(登記事項証明書のとおりに)
- 引き渡しの日と、鍵を渡す方法
- 現況のまま引き渡すことと、知っている不具合の一覧
- その年の固定資産税をどちらが持つか
- 管理費の滞納の有無と、管理の契約の引き継ぎ
- 残っている家財を誰が片付けるか
- 登記の費用をどちらが持つか
登記は、あげる側ともらう側が共同で申請するのが原則です(不動産登記法第60条)。あげる側は、登記識別情報または権利証、印鑑証明書、固定資産の評価証明書を用意します。相続登記で名義を移した直後なら、そのときに発行された登記識別情報を使います。もらう側は住民票を用意します。司法書士に頼めば、双方の書類を1か所に集めて申請できます。
名義が移ったら、管理会社への名義変更の届出、電気や水道の契約の切り替え、火災保険の解約を済ませます。電気や水道を先に止めると、もらう人が引き渡しの日に設備を確かめられません。止める日は、引き渡しの後に置きます。
もらう 側の 手順は? 群馬県の 別荘を 受け取る 前の 確認と、 贈与税110万円の 線

もらう側は現地と登記事項証明書と管理費を確かめてから契約し、名義を受け取った年の贈与が110万円を超えれば、翌年に贈与税の申告をします。
「群馬県の別荘、あげます」という話を見つけ、内覧の日を決めた段階が、もらう側の手順の始まりです。0円という言葉に気持ちが動いても、翌年から税と管理費を払うのは自分です。
1. 受け取る 前に、 現地と 登記と 別荘地の 管理規約を 確かめる
現地では、水回りが使えるか、冬にその区画まで車で入れるか、屋根と床下の傷みを見ます。凍結で配管が割れた建物は、見た目がきれいでも、通水すると水が漏れます。できれば水を通した状態で見せてもらってください。
書類では、法務局で登記事項証明書を取ります。名義が今のあげる側に移っているか、抵当権などが残っていないかを確かめます。名義が亡くなった人のままなら、相続登記が済むまで贈与の登記はできません。
管理会社がある区画では、管理規約と、管理費・水道の負担金の額、滞納の有無を書面でもらいます。前の持ち主の滞納を引き継ぐ形になるかは、規約と契約の内容で変わります。受け取る前に、管理会社に直接確かめてください。
建て替えができる土地かどうかも見ておきます。別荘地の中には、道の幅や開発の経緯によって、新しく建てるときに制限がかかる区画があります。今の建物が使えなくなったときのことまで考えて受け取ると、後で困りません。
現地での水回りの確認から、書類での登記の確認、管理会社での滞納の確認へと進む手順
別荘を受け取る前の確認手順
- 1
現地を見る
水回りが使えるか、冬の道、屋根と床下の傷みを見る
- 2
書類を見る
登記事項証明書で名義と抵当権などを確かめる
- 3
管理会社で確かめる
管理規約と管理費の額、滞納の有無を書面でもらう
2. 名義を 受け取った 後の 申告と、 改修・解体の 補助金
名義を受け取ったあとは、税の手続きが続きます。その年にもらった財産の合計が110万円を超えたら、翌年の申告期間に贈与税の申告をします。判断の線は、「4. もらう側に贈与税がかかる線は、1年110万円」の項のとおりです。不動産取得税は群馬県の税で、取得のしばらく後に県税事務所から通知が届きます。
受け取った別荘を直して住む場合や、使えない建物を解体する場合は、市町村の補助金を使えることがあります。前橋市は令和8年度空き家対策補助金を設けています(前橋市「令和8年度空き家対策補助金」)。桐生市には、空き家を生かして暮らす人を後押しする「きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)」があります。
補助の対象や額、受付の期間は年度ごとに決まります。工事の契約を結ぶ前に、その年度の要件を窓口で確かめてください。工事を始めた後では申請できない制度も少なくありません。
「もらう側の手順は?群馬県の別荘を受け取る前の確認と、贈与税110万円の線」について、そのまま聞けます。
あげますより 買取が 向く 群馬県の 別荘は? 当社の 流れと 書類・費用
当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。
「あげますより買取が向く群馬県の別荘は?当社の流れと書類・費用」について、そのまま聞けます。
相続した 群馬県の 別荘を 手放す順番
- 名義を先に移します。別荘を相続したと知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、2024年4月1日より前に知っていた場合の期限は2027年3月31日です。名義が親のままでは、譲ることも売ることもできません。
- 出口は、もらう相手の当てと、建物を残すかで決まります。もらう人がいれば無償譲渡、家財ごとそのまま手放したいなら買取、建物を解体できるなら相続土地国庫帰属制度が候補です。建物が残る土地は、国庫帰属の申請ができません。
- 0円で譲っても、費用は0円になりません。評価額500万円の別荘なら、あげる側に相続登記の2万円、もらう側に贈与の登記の10万円がかかり、110万円を超える財産をもらった年は贈与税の申告が要ります。
当社は、相続した群馬県の別荘を家財が残ったままでも買主として直接買い取り、管理費の滞納が土地の値を上回る別荘はお引き受けしません。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
群馬県の 別荘を 「あげます」で 手放す前に よく ある 質問
Q1. 群馬で 別荘を 格安で 買うなら、 どこから 探せばよいですか
市町村の空き家バンクと、別荘地の管理会社への問い合わせが入口です。群馬県は住宅政策課のページで、県内の空き家に関する情報をまとめています(群馬県「空き家関連情報」)。0円や格安の物件でも、名義の移転の登録免許税、不動産取得税、場合によっては贈与税がかかります。受け取る前に確かめることは、「もらう側の手順は?群馬県の別荘を受け取る前の確認と、贈与税110万円の線」の節に並べています。価格より先に、管理費の額と冬の道の状態を見てください。
Q2. 0円で 別荘を 譲っても、 税金は かかりますか
かかります。もらう側には、その年にもらった財産が110万円を超えれば贈与税がかかり、名義の移転の登録免許税と不動産取得税も生じます。あげる側には、譲った年の固定資産税が1月1日の所有者として残ります。相手が会社などの法人の場合は、あげる側の税の扱いが変わることがあります。法人に譲る話が出たら、契約の前に税務署か税理士に確かめてください。
Q3. 群馬で 別荘の 引き取りを 頼むとき、 やばい会社は どう 見分けますか
宅地建物取引業の免許番号を名乗っているかを、最初に見てください。免許番号は、国土交通省の宅地建物取引業者の検索で確かめられます。もう1つの目印は、引き取りの前に測量費や広告費、整地の費用を先に払うよう求めてくるかどうかです。原野や別荘地の持ち主を狙う、こうした手口の二次被害には、消費者庁や国民生活センターが注意を呼びかけています。金額と費用の内訳を書面で出さない相手とは、契約しないでください。
Q4. 建物を 壊せば、 群馬県の 別荘の 土地は 国に 引き取って もらえますか
解体すれば申請の入口には立てますが、承認されるとは限りません。建物が無いことは要件の1つで、土地の状態についての要件がほかにもあり、審査の手数料と負担金も納めます。流れは「3. 相続土地国庫帰属制度は、建物が残る土地では申請できない」の項のとおりです。解体費と負担金を払っても代金は入らないため、買取の提示額や無償譲渡の当てと並べてから、解体に踏み切るかを決めてください。
Q5. 群馬で 地価が 上がりそうな 地域は どこですか
将来の地価がどう動くかは、当社には予想できません。確かめられるのは過去と今の値で、国土交通省の地価公示や、群馬県の地価調査、国土交通省の不動産情報ライブラリで、地域ごとの価格の推移を見られます。別荘地は、市街地とは値動きの理由が違います。値上がりを待つ間も、固定資産税と管理費の支払い、冬ごとの建物の傷みは続きます。待つかどうかは、その費用の合計と並べて判断してください。
Q6. 群馬県の 別荘を もらってくれる 人が いない ときは、 どうすればよいですか
「2. 自分の別荘で答える、手放し方の診断チェック」に戻り、もらう人の行以外で印が付いたものを見てください。片付けに行けないなら買取、解体の費用を出せるなら国庫帰属が残ります。相続放棄も方法の1つですが、別荘だけを選んで放棄することはできません。預金や実家を含めた相続の全部を放棄することになり、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します(民法第915条第1項)。期限が過ぎていないかを先に確かめてください。
当社の 見方
相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。
ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。
ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。
リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。
買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。
東京都府中市の土地(築50年以上)を、約2,700万円で買い取りました。
埼玉県川口市の戸建てを、買取金額300万円台で買い取りました(2025年に取引)。
東京都江戸川区の土地(古家付きを含む)を、買取金額900万円台で買い取りました(2026年に取引)。
東京都あきる野市の土地(古家付きを含む)を、買取金額300万円台で買い取りました(2025年に取引)。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
- リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
- 監修
薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
- 記事の作り方
- この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。
出典(13件・に確認)
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC1000000127
- stat.go.jp/data/jyutaku/index.html
- pref.gunma.jp/page/5689.html
- town.nakanojo.gunma.jp/site/ijyu/1382.html
- vill.takayama.gunma.jp/02chiiki/iju-teiju/akiya-bank/top.html
- city.tomioka.lg.jp/www/genre/1451995512107/index.html
- city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikujutaku/gyomu/2/1/31159.html
- city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikujutaku/gyomu/2/1/48337.html
- city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018097/1011339/1011204.html
- city.numata.gunma.jp/life/sumai/1006719/1006720.html
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