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空き家のゆくえ買取くん

空き家

大分県の別荘は「あげます」で手放せる?もらい手と建物で選ぶ

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 取締役COO 薩摩 賢幸
大分県の別荘は「あげます」で手放せる?もらい手と建物で選ぶ

「親から相続した大分県の別荘が、誰も使わないまま空き家になっている。タダでいいから誰かにあげたいが、本当にもらってもらえるのか分からない」。受け取ると言ってくれる人がいれば無償で譲れますが、建物が残る別荘は国にも引き取ってもらえないため、もらい手がいなければ売るか解体するかを選ぶことになります。

大分県の別荘も、建物と家財が残ったまま当社が買い取り、代金はお引き渡しの日にお支払いします。別荘地の管理費の滞納が建物の値を上回る物件や、温泉の権利の引き継ぎ先が決まっていない物件は、価格をお出しできないことがあります。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(12章)

無償で手放す前に、売れるか確かめる(当社の買取条件)

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この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

大分県の別荘は「あげます」で手放せる?もらい手と建物で選ぶの要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

大分県の別荘は「あげます」で手放せる?贈与の成立と名義の移転の2つの条件

家族がリビングのソファに座り、和やかに話し合っている

大分県の別荘も無償で手放せます。贈与そのものは受け取ると言う人が承諾した時点で成り立ちますが、もらう人へ名義を移す登記は、相続した別荘ならあなたへの相続登記を済ませてからでないとできず、名義が移るまでは税も管理の責任も手元に残ります。

結果を分けるのは、別荘の価値そのものよりも、その2つの条件がいつ満たされるかという順番の方です。ここを取り違えると、「あげます」と出したまま何年も固定資産税を払い続けることになります。

別荘の贈与が成り立つ条件と注意点

  • 贈与の成立条件

    あげる側の意思表示と、もらう側の承諾がそろって効力が生じる。

  • 相手が見つかる前

    掲示板に載せただけでは名義は動かず、税や管理の責任は残る。

  • 1月1日時点の所有者

    名義が自分のままなら、固定資産税の通知や苦情の連絡先になる。

  • もらう側の負担

    名義を受けた翌年から、税や管理費、修繕費を負うことになる。

「あげます」は贈与で、もらう人の承諾がなければ始まらない

別荘を無償で人に渡す行為は、民法でいう贈与にあたります。民法第549条は、贈与はあげる側が無償で財産を与える意思を示し、もらう側がそれを受け入れたときに効力が生じる、と定めています(民法(e-Gov法令検索))。

つまり、掲示板や空き家の情報サイトに「別荘あげます」と載せた段階では、法律の上では何も動いていません。もらう人が「受け取ります」と答えて初めて、契約が成り立ちます。登記はこの成立の条件には入らず、成り立った贈与にもとづいて名義を移すための、次の段階の手続きです。

相手が現れないまま月日が過ぎても、名義はあなたのままです。1月1日時点の所有者として固定資産税の通知はあなたに届き、庭木が隣地にはみ出したときの苦情もあなたのところへ来ます。

ここで押さえておきたいのは、「タダなら誰かが持っていくだろう」という見込みが、大分県の山あいや海沿いの別荘地では外れやすいという点です。もらう側から見れば、無償でも名義を受けた翌年から税と管理費と修繕費を負うことになるからです。

あげる側が先に考えるべきなのは、価格ではなく、受け取った人がその別荘を使い続けられる理由があるかどうか、という一点になります。

相続した別荘は、契約はできても相続登記の前に名義を移せない

親から相続した別荘をあげたい場合、もらう人との贈与の契約は相手の承諾があれば交わせます。ただ、登記簿の所有者が亡くなった親のままになっていると、契約が成り立っていても、もらう人へ名義を移す登記ができません。名義を移すには、先に相続人への相続登記を済ませる必要があります。

相続登記は2024年4月1日から義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる、と法務省が案内しています。

2024年4月1日より前に親が亡くなり、そのとき既に相続を知っていた場合も義務の対象です。この場合の期限は2027年3月31日とされています。自分の期限がどちらで決まるかを、親の亡くなった日と、別荘を相続したと知った日で確かめてください。

相続人が兄弟で複数いるなら、誰が別荘を引き継ぐかを遺産分割で決めてから登記をすることになります。話がまとまらないまま「あげます」を出しても、もらい手が現れた時点で手続きが止まります。

遠方に住んでいて大分県まで何度も行けない場合でも、相続登記と売却の多くは郵送と委任で進められます。その段取りは「遠方の実家を行かずに売却する方法」の記事で順を追って確かめられます。

大分県の空き家はどれだけある?別荘を放置した場合のリスクと早期に手放す理由

大分県の空き家の数は、総務省の住宅・土地統計調査(令和5年)で確かめられます。使わない別荘を放置した場合の負担は、年を追うごとに増えていきます。

手放すのが遅れて困るかどうかは、建物の傷み方と、名義人が増えていく相続の進み方の2つで分かれます。

大分県の空き家の数は、令和5年の住宅・土地統計調査で確かめる

全国の空き家は、総務省の住宅・土地統計調査(令和5年)で約900万戸、空き家率は13.8%と公表されています。過去最多の水準です(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表、総務省統計局 住宅・土地統計調査)。

大分県の総住宅数・空き家数・空き家率は、同じ調査の都道府県別の集計表に載っています。統計局のページから都道府県別の表を開き、大分県の行で「空き家」の総数と、その内訳の「二次的住宅」「その他の住宅」の数を見比べてください。

空き家の中には「二次的住宅」という区分があり、別荘はそこに数えられます。一方、誰も使わずに置かれた家は「その他の住宅」に入ります。数を見るときにこの違いを知っておくと、自分の別荘がどちらに近いかを判断する材料になります。

別荘を放置した際のリスク

観点建物のリスク人のリスク
放置による変化雨漏りから数年で人が住めない状態に進む所有者が亡くなるたびに名義人が広がる
手放す際への影響価値が下がり受け取る人がいなくなる全員の書類を集めるだけで年単位かかる

年に一度も行かず、窓も開けていない別荘は、統計上は別荘と呼べても、管理の実態は放置された空き家と同じ側にあります。そう考えた方が、このあとの判断を誤りにくくなります。

別荘を放置した場合のリスクは、建物と人の両方に出る

使わない別荘で最初に傷むのは屋根と水回りです。雨漏りが始まると床下に湿気がたまり、木部が腐り、シロアリが入り、数年で人が住めない状態まで進むことがあります。

建物が傷むほど、もらう側から見た価値は下がり、「あげます」と出しても受け取る人がいなくなります。買取に出したときも、解体費を差し引いた価格になります。

人の側のリスクは、所有者が亡くなるたびに相続人が増え、別荘の名義を持つ人が兄弟から甥や姪へと広がっていくことです。あとから売ろうにも、全員の書類を集めるだけで年単位の時間がかかります。

さらに、管理されずに屋根材が飛んだり、ブロック塀が倒れたりして隣地や通行人に被害が出れば、所有者として賠償を求められる立場になります。その条件は「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事で詳しく確かめられます。

統計上の空き家の区分

住宅の状態統計上の区分管理の実態
別荘二次的住宅別荘として数えられる
誰も使わずに置かれた家その他の住宅放置された空き家
年に一度も行かず窓も開けない別荘二次的住宅放置された空き家と同じ側にある

別荘を早期に手放す理由は、選べる道が減る前に決めるため

早期に手放す理由をひとつに絞るなら、時間が経つほど選べる道が細くなるという点に尽きます。

建物がまだ使える状態なら、移住を考える人に無償で譲る道も、仲介で一般の買主に売る道も、買取に出す道も残っています。雨漏りが進んだあとは、もらう人も一般の買主も現れにくくなります。残るのは、解体するか、現況のまま買取に出すかです。

相続人の数も同じです。今の名義人がひとりのうちに決めれば、署名はひとり分で済みます。次の相続が起きると、その人数分の同意が要るようになります。

「大分県の空き家はどれだけある?別荘を放置した場合のリスクと早期に手放す理由」について、そのまま聞けます。

大分県の別荘を「あげます」で実現する方法は、もらい手がいるかで何が変わる?

「別荘あげます」を実現する方法は、3つの順に絞られていきます。知り合いに譲る、空き家バンクでもらい手を探す、どちらも見つからなければ売るか解体する、の順です。

どの道に進むかは、もらってくれる人の当てがあるか、そして建物が人の住める状態かの2つで決まります。

譲渡先による特徴の違い

観点知人・近所への譲渡空き家バンクでの募集
相手の探し方顔の見える相手に直接声をかける市町村の窓口経由で移住者を探す
受け取る理由敷地拡大や日当たり確保など明確な目的無償や低価格、立地条件に惹かれて
手続きの進め方当事者間で贈与契約と登記を一続きで行う所有者自身で内覧立ち会いや条件交渉を行う
事前の備え相手の使い道を先に聞いておく担当課に似た物件の反応を聞いておく

1. 知人・近所・隣の所有者に譲る

いちばん話が早いのは、すでに顔の見える相手に譲る形です。とくに隣の土地の所有者は、敷地を広げる、駐車場にする、日当たりを守るといった、その人だけの理由で受け取ってくれることがあります。

近所の人や、別荘地の管理組合で付き合いのあった人に声をかける場合も、相手が別荘をどう使うつもりかを先に聞いておきます。そうすると、受け取ったあとに「思っていたのと違う」と返されたり、放置されたりする事態を避けやすくなります。

身内や知人への贈与でも、口約束で鍵を渡しただけでは名義は動きません。贈与契約書を交わし、所有権の移転の登記を申請するところまでを、一続きの手続きとして考えてください。

2. 空き家バンクに出し、移住を考える人を探す

大分県内では、市町村が空き家バンクを設けて、空き家を貸したい・売りたい所有者と、移住を考える人をつなぐ窓口にしています。たとえば別府市は、別府市空き家バンクのページを設けています。

空き家バンクは物件の情報を載せる場所です。市町村が別荘を引き取ったり、契約を代わりに進めたりする仕組みではありません。問い合わせへの対応や内覧の立ち会い、契約の条件の詰めは、所有者の側で行うことになります。

無償や低い価格で載せた物件は、問い合わせが集まりやすくなります。一方で、温泉地の近くか、日常の買い物ができる距離かといった立地の条件で、反応は大きく変わります。登録の前に担当課へ、似た物件にどれくらいの問い合わせがあったかを聞いておくと、見込みが立てやすくなります。

杵築市のように、空き家を探す人に向けたページを用意している市もあります。もらう側の目線で何が見られているかを知ると、写真や説明に何を載せるべきかが見えてきます。

知人に別荘を譲る際の手続き

  1. 1

    使い道の確認

    相手が別荘をどう使うつもりかを先に聞く

  2. 2

    贈与契約書の締結

    口約束で終わらせず、贈与契約書を交わす

  3. 3

    移転登記の申請

    所有権の移転の登記を申請して名義を動かす

3. もらい手が見つからない場合に残る道

半年、1年と待っても問い合わせが来ないなら、別荘の条件そのものが、無償でも受け取りたいと思える水準に届いていない可能性が高いと考えられます。待つ間も、固定資産税と管理の負担は続きます。

この段階で残る道は、建物を解体して土地にしてから国庫帰属を申請するか、隣地の人に改めて声をかけるか、建物も家財も残ったまま買取に出すかの3つになります。どれを選ぶかは、解体費と、手元に残したい金額と、待てる期間の長さで決まります。

建物がある別荘は国に引き取ってもらえる?国庫帰属の負担金20万円と申請できない条件

建物が残っている別荘の土地は、相続土地国庫帰属制度に申請できません。国に引き取ってもらうには、解体を先に済ませる必要があります。

この制度が使えるかどうかは、建物の有無に加えて、その土地を相続で取得したかどうかと、解体費と負担金を払っても手放したいかで分かれます。

1. 建物がある土地は、そもそも申請の対象にならない

相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日に始まった制度です。相続などで取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらうための仕組みです。ただし、建物がある土地は申請できないと法務省が案内しています(法務省 相続土地国庫帰属制度について)。

別荘の多くは、建物が建ったまま相続されます。「国に返せば終わる」と考えて手続きを調べ始めた人が、最初に止まるのがこの条件です。

建物のほかにも、引き取れない土地の条件や、審査の段階で不承認になる条件が法務省のページに並んでいます。境界が分からない土地や、管理に手間のかかる土地は通らない場合があります。申請の前に、自分の別荘の土地を条件と一つずつ照らし合わせてください。

解体して国庫帰属に申請する順序

  1. 申請の前

    解体の見積りを取る

    重機が入れるか等で費用が大きく変わるため

  2. 申請より先

    解体費を払う

    建物を壊さないと制度の対象にならない

  3. 解体のあと

    国庫帰属に申請する

    建物がない更地の状態にしてから手続きする

  4. 申請のあと

    負担金を払う

    原則20万円の負担金が最後に出ていく

2. 解体してから申請するときの費用の順番

建物を壊してから申請する場合、出ていくお金は解体費が先、負担金があとの順になります。負担金は原則20万円とされています。解体費は、建物の大きさや前面道路の幅、重機が入れるかどうかで大きく変わります。

山の斜面に建つ別荘や、狭い私道の奥にある別荘では、重機が入れずに手壊しの範囲が増えます。家財の処分も加わって、負担金の何倍もの費用になることがあります。解体の見積りを取ってから、判断の材料にしてください。

解体費の考え方と、壊して売るか現況のまま売るかの比べ方は、「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事に整理されています。

3. 解体した翌年から、土地の固定資産税が変わる

建物を壊して更地にすると、それまで住宅が建っていた土地に適用されていた住宅用地の特例が外れ、翌年度の固定資産税が上がることがあります。審査が終わるまでの期間も、その税を払い続けることになります。

国庫帰属の申請から結果が出るまでには時間がかかります。解体した日から国に引き取られる日までの税と草刈りの費用も、負担金20万円と解体費に足して考えると、買取に出した場合と比べやすくなります。

譲渡で起きる問題と費用の目安は?固定資産税・相続登記・契約不適合

木造の別荘の外観と周囲の木々を少し離れた場所から見渡す

無償で別荘を譲っても、あげる側には3つの問題と費用が残ります。名義が移るまでの固定資産税、相続登記の過料、受け取ったあとの不具合の責任です。これに加えて、もらう側には110万円を超える分に贈与税がかかります。

どれが重くのしかかるかは、譲る日がいつか、相続登記を済ませているか、建物の傷みを相手に伝えたかで分かれます。

1. 固定資産税は、1月1日の名義人にかかる

その年の1月1日に登記簿などで所有者とされている人に、地方税法第343条により固定資産税が課されます。12月に贈与の登記を済ませるか、年を越して1月に済ませるかで、その年の税を誰が払うかが変わります(地方税法(e-Gov法令検索))。

地方税法第351条には、市町村ごとの課税標準となる額が土地で30万円、家屋で20万円に満たない場合は固定資産税を課さないという免税点の定めがあります。山林に近い別荘地の小さな土地では、税の通知そのものが来ていないこともあります。

税の通知が来ていないからといって、所有者でなくなったわけではありません。管理の責任と相続の対象であることは変わりません。もらう人に渡すときは、その年の課税明細書か、市町村で取れる評価額の証明書を見せて、毎年いくらかかるかを伝えておくと話が進みやすくなります。

無償譲渡で残る主な問題と費用の目安

あげる側に残る問題分かれ目となる条件費用や影響の目安
固定資産税年を越して1月に登記を済ませた場合その年の税を払う
固定資産税12月中に登記を済ませた場合翌年の税はもらう側へ移る
相続登記の過料期限を過ぎ正当な理由なく申請しない10万円以下
不具合の責任建物の傷みを相手に伝えていない受け取ったあとの責任が残る

2. 相続登記を済ませないと、譲る前に止まり、10万円以下の過料もありうる

相続登記の期限(相続を知った日から3年以内・2024年4月1日より前に知っていた相続は2027年3月31日まで)を過ぎ、正当な理由なく申請していないと、10万円以下の過料の対象になります。もらい手が見つかってから慌てて登記を始めると、戸籍を集める期間のぶんだけ相手を待たせることになります。

相続していない別荘でも、登記簿の住所が引っ越す前のままだったり、昔の共有者の名前が残っていたりすると、贈与の登記の前に直す手続きが入ります。譲ると決めた時点で、法務局で登記事項証明書を取り、所有者の欄を確かめてください。

3. 契約不適合の責任は、贈与でも条件を書いておく

売買では、引き渡した物が契約の内容と違っていたとき、売主が契約不適合の責任を負います。民法第566条により、買主は不適合を知ってから1年以内に売主へ通知することで請求ができます。売主が知りながら伝えなかった事実は、免除の特約があっても責任を免れません(民法第572条)。

贈与の場合は、民法第551条により、あげる側は贈与の対象を特定した時の状態で引き渡すことを約束したものと推定されます。売買よりも責任は軽くなります。それでも、雨漏りやシロアリを知りながら黙っていれば、受け取った人との関係がこじれる原因になります。

売る場合は、契約不適合の責任を免除する特約を付けることが多くあります。その分、引き渡したあとに見つかるかもしれない雨漏りや配管の傷みの修繕費を、買主が先に価格から差し引いて見込みます。傷みを知っているなら契約の前に伝えておく方が、提示される価格と引き渡し後の扱いの両方が読みやすくなります。

4. 贈与税は、もらう側に110万円を超える分にかかる

贈与税は、財産をもらった人にかかります。1年間にもらった財産の合計から基礎控除の110万円を差し引いた残りに税がかかる、と国税庁が案内しています。別荘の評価額によっては、無償で受け取った人に税の負担が出ます。

もらう側には、贈与税のほかに登記と取得の税もかかります。贈与による所有権の移転の登記には、登録免許税法の別表第一により、固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。評価額が300万円の別荘なら6万円です。

贈与で受け取った不動産には、大分県が課す不動産取得税もかかります。相続で取得したときは課されませんが、贈与は対象です。標準の税率は地方税法第73条の15で4%と定められ、土地と住宅には軽減の特例があります。実際の額は県税事務所で確かめられます。

これに翌年からの固定資産税が加わります。あげる側が評価額の目安を先に伝えておくと、受け取ったあとに「こんなにかかるとは思わなかった」と言われる事態を防げます。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

無償譲渡より買取が向く別荘は?手元に残る額と待てる期間で比べる

夫婦がダイニングテーブルで向かい合い、うなずきながら相談している

もらい手の当てがなく、解体費が手元の資金で出せないなら、無償譲渡よりも現況のまま買取に出す方が、手元に残るお金も時間も多くなりやすい傾向があります。

譲るか売るかは、別荘を受け取って使う理由のある人がいるか、建物が今の状態で使えるか、いつまでに手放したいかの3つで分かれます。

1. 無償で譲る方が向く条件

隣の所有者や移住を考える知人など、受け取って使う理由がはっきりした相手がいるとします。建物も手を入れれば住める状態なら、売るより譲る方が話が早く、関係もこじれにくくなります。

もらう側が大分市に移り住むなら、空き家の改修や購入に対する補助として、大分市の大分市空き家等利活用事業が用意されています。受け取ったあとの改修費の一部を補助で賄える見込みが立つと、相手も受け取りやすくなります。

補助の対象になる物件や人、受け付けの時期は市ごとに決まっています。2026年10月時点(令和8年度)で受け付けが続いているか、予算が残っているかは、市の担当課に確かめる必要があります。工事の契約より前に申請が要る制度が多いので、もらう人にもその順番を伝えてください。

無償譲渡と買取が向く条件

観点無償譲渡が向く場合買取が向く場合
相手の有無と期間使う理由がはっきりした相手がすでにいるもらい手を探す期間が1年を超えそう
手放す理由話が早く関係もこじれにくい維持にかかる税や管理費、交通費を止めたい
費用の見立て相手が市の改修補助を使える見込みがある解体費が手元の資金で出せない
結果の違い早く手放せて関係も良好に保てる価格が付くうちならお金が多く残りやすい

2. 買取の方が手元に残る条件

もらい手を探す期間が1年を超えそうで、その間の税と管理費、帰省して草を刈る交通費がかさむ場合があります。それなら、価格が付くうちに買取に出した方が、差し引きで手元に残るお金は多くなりやすくなります。

価格の桁を分けるのは、建物の傷みよりも、その土地に何が建てられ、誰が使えるかです。当社が大分県の外で買い取った例を安い順に見ると、建て替えのできない東京都荒川区の空き家は100万円未満でした。誰も住まないまま8年が過ぎた富山県富山市の投資用の戸建ては400万円台でした。親から受け継いだ大阪府堺市の実家の戸建ては1,000万円台前半です。

大分県の別荘で同じ金額が出るわけではありません。それでも価格が付くかぎり、無償で渡せば手元はゼロ、買取ならその額から登記の費用と印紙代を引いた分が残る、という差がはっきりします。

家財が残ったままでも、片付けを済ませずに引き渡せる買取であれば、遠方から何度も通って片付ける交通費と時間も比べる材料に入ります。

3. チェック表:大分県の別荘の手放し方を診断する

次の項目に「はい」か「いいえ」で答えると、無償譲渡・国庫帰属・買取のどれから当たるべきかの見当がつきます。

  • □ 受け取って使う理由のある人(隣の所有者・移住を考える知人など)の当てがある
  • □ 建物は雨漏りがなく、手を入れれば人が住める状態だ
  • □ 建物はすでに解体してあるか、解体費を自分で出せる
  • □ 登記簿の所有者は、すでに自分の名義になっている(相続登記が済んでいる)
  • □ 手放すまでに1年以上待っても、税と管理の負担を払い続けられる

1つ目と2つ目に「はい」なら、知人に譲るか空き家バンクに出す無償譲渡から当たります。3つ目に「はい」で1つ目が「いいえ」なら、国庫帰属の条件を法務省のページで照らし合わせる道が候補に入ります。

1つ目と3つ目がどちらも「いいえ」で、5つ目も「いいえ」なら、建物と家財が残ったまま買取に出す道を先に確かめます。その方が、手元に残る額と日程の両方が読みやすくなります。

4つ目が「いいえ」なら、どの道に進んでも相続登記が最初の作業になります。ほかの答えにかかわらず、司法書士への相談か戸籍の取り寄せから始めてください。

「無償譲渡より買取が向く別荘は?手元に残る額と待てる期間で比べる」について、そのまま聞けます。

あげる側(譲る側)の手順は?名義の確認から贈与契約まで2段階

あげる側の手順は、登記簿で名義と担保を確かめる段階と、もらう人と贈与契約を交わして名義を移す段階の2つに分かれます。

どこで時間がかかるかは、名義が自分になっているか、昔の借入の担保が残っていないかで決まります。

1. 登記簿で名義と抵当権を確かめる

最初に取るのは、法務局で取れる土地と建物の登記事項証明書です。所有者の欄に自分の名前があるか、親の名前のままか、昔の共有者の名前が残っていないかを見ます。

あわせて、別荘を買ったときの借入の抵当権が残っていないかも見ます。完済しているのに抹消していなければ、当時の金融機関から書類を取り寄せる手続きが要ります。もらう人を探し始める前に片付けておくと、決まってから待たせずに済みます。

大分県では、県が空き家に関する相談の窓口を案内しています(大分県 空き家に関する相談について)。名義や手放し方の何から手をつければよいか分からないときは、そこで相談先を聞くこともできます。

2. 贈与契約書を交わし、所有権の移転の登記を申請する

もらう人が決まったら、贈与契約書を作り、双方が署名します。契約書には、別荘の所在地と地番、引き渡す日、家財を残すかどうか、引き渡したあとの不具合をどう扱うかを書きます。

契約を交わしたら、司法書士に依頼するか自分で、所有権の移転の登記を法務局に申請します。登記が終わった時点で別荘の名義はもらう人に移り、翌年1月1日以降の固定資産税はもらう人に課されます。

別荘地の管理会社や管理組合がある場合は、名義が変わったことを届け出て、管理費の請求先を切り替えてもらうまでを手続きに含めてください。

あげる側の名義確認から引き渡しまでの手順

  1. 1

    名義と抵当権の確認・抹消

    登記事項証明書を取り、所有者の名義と借入の担保が残っていないか確かめる。

  2. 2

    贈与契約書の作成と署名

    引き渡し日や家財の扱い、不具合の責任を決め、もらう人と双方で署名する。

  3. 3

    所有権の移転登記の申請

    法務局へ登記を申請する。終わった時点で名義が移り、翌年からの税も移る。

  4. 4

    管理会社などへの届け出

    別荘地の管理組合などがある場合、名義変更を届け出て請求先を切り替える。

もらう側の手順は?受け取る前の確認と贈与税の基礎控除110万円

もらう側の手順は、現地と書類で別荘の状態を確かめる段階と、受け取った翌年に贈与税の申告が要るかを判断する段階の2つです。

受け取って困るかどうかは、建物の傷みと、毎年かかる税と管理費を事前に知っていたかで分かれます。

1. 現地と書類で、受け取ったあとの負担を確かめる

もらう前に、屋根と水回り、床下の湿気、上下水道の引き込み、前面の道路が誰のものかを現地で見ます。修繕にいくらかかりそうかの見当も付けておきます。

大分県内では、杵築市が空き家をお探しの方へのページを設けるなど、移住を考える人向けの窓口を持つ市があります。住む予定の市で改修の補助や移住の支援が使えるかを、受け取る前に確かめてください。

書類では、課税明細書で毎年の固定資産税の額を見ます。別荘地の管理規約では、管理費の額と滞納がないかを見て、前の所有者の滞納を引き継ぐ取り決めになっていないかも確かめます。

もらう側の受け取る前と翌年の手順

  1. 受け取る前

    現地で修繕の負担を確かめる

    屋根や水回りの傷みを見て、修繕費や市の補助が使えるか探る

  2. 受け取る前

    書類で毎年の負担を確かめる

    課税明細書や管理規約から、税や管理費の滞納がないか見る

  3. 受け取った年

    もらった財産をすべて足す

    別荘の評価額と、同じ年にほかの人からもらった現金を合計する

  4. 受け取った翌年

    110万円超なら申告と納税

    合計が基礎控除を超えたら、税務署や税理士に相談して申告する

2. 受け取った翌年に、贈与税の申告が要るかを判断する

その年にもらった財産の合計が基礎控除の110万円を超えたら、翌年に贈与税の申告と納税が要ります。別荘の評価は、固定資産税の評価額や路線価をもとに計算します。

評価額が低い別荘でも、同じ年にほかの人から現金などをもらっていれば、合計で110万円を超えることがあります。その年の贈与は、まとめて数えてください。

申告の時期や計算のしかたは、税務署か税理士に評価額の資料を持って相談すると、受け取ったあとに思わぬ税が出る事態を避けられます。

「別荘あげます」を実行する際の注意点は?引き渡しまでの管理と書面の条件

実行する際の注意点は、名義が移る日まで所有者として管理を続けることと、口約束で終わらせずに条件を書面に残すことの2つです。

後でもめるかどうかは、引き渡しの日に建物がどんな状態だったかを、双方が同じ書面で確かめたかで分かれます。

1. 名義が移る日まで、所有者として管理を続ける

空家等対策の推進に関する特別措置法の第5条は、空き家の所有者が周辺の生活環境に悪い影響が出ないよう適切に管理するよう努めることを定めています(空家等対策の推進に関する特別措置法(e-Gov法令検索))。もらい手を探している間も、その努めはあなたにあります。

管理が行き届かず、市町村から指導や勧告を受けると、もらう人を探す以前に対応が要ります。勧告を受けた土地は住宅用地の特例から外れて、固定資産税が上がります。その仕組みは「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で確かめられます。

遠方で通えない場合は、地元の管理業者や別荘地の管理会社に、通気と通水、庭木の手入れを頼んでおくと、引き渡しまでの傷みを抑えられます。

2. 引き渡しの条件を書面に残し、家財の扱いを決める

贈与でも売買でも、家財を残すか処分するか、雨漏りやシロアリを知っていたか、引き渡したあとに不具合が見つかったらどうするかを書面に書きます。引き渡しの日に現地で双方が確かめると、あとから言った言わないの争いになりにくくなります。

相続放棄を考えている場合も、放棄したからといって手元の別荘の管理がすぐに終わるわけではありません。その扱いは、「相続放棄しても実家の管理義務は消えない」の記事で確かめてから決めてください。

別荘を引き渡すまでの主な注意点

  • 書面に残す条件

    家財の扱いや、雨漏り・シロアリなどの不具合を明記する。

  • 引き渡し後の不具合

    見つかった場合の対応をあらかじめ決めて書面に残す。

  • 現地での確認

    引き渡しの日に双方が現地で状態を確かめ、争いを防ぐ。

  • 相続放棄の注意

    放棄しても手元の別荘の管理義務がすぐに終わるわけではない。

「「別荘あげます」を実行する際の注意点は?引き渡しまでの管理と書面の条件」について、そのまま聞けます。

当社が大分県の別荘を買い取る場合の流れと、お引き受けできない条件

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「当社が大分県の別荘を買い取る場合の流れと、お引き受けできない条件」について、そのまま聞けます。

大分県の別荘をあげる前に決める3つ

  • 「あげます」は、受け取る人が承諾して初めて成り立つ贈与です。相続した別荘は、先に相続登記を済ませないと名義を移せません。相続を知った日から3年以内という期限と、過料の10万円以下も頭に置いて動いてください。
  • 建物が残る別荘の土地は、相続土地国庫帰属制度に申請できません。国に引き取ってもらうには、解体費と負担金20万円が先に出ていきます。もらい手の当てがなく解体費も出せないなら、買取の提示額と比べる段階です。
  • 譲っても売っても、名義が移る日までの固定資産税と管理はあなたの側に残ります。契約不適合や家財の扱いは、書面に書いておくことで争いを避けられます。

管理費の滞納が評価を上回る別荘と、温泉の権利の引き継ぎが決まっていない別荘を除けば、当社は大分県の別荘を建物と家財が残ったまま買い取ります。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

「別荘 あげます 大分県」でよくある質問

Q1. タダであげても、あげた側に税金はかかりますか

個人から個人へ無償で別荘をあげた場合、贈与税がかかるのはもらった側です。1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を差し引いた残りに税がかかる、と国税庁が案内しています(国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合)。あげた側には、名義が移る年の1月1日時点で所有者だった場合のその年の固定資産税が残ります。会社などの法人に無償で渡す場合は、あげた側に税がかかる扱いがあります。相手が法人のときは、事前に税務署か税理士に確かめてください。

Q2. 相続登記をしないまま、あげたり売ったりできますか

登記簿の名義が亡くなった親のままでは、もらう人や買う人へ名義を移す登記ができません。先に相続人への相続登記が要ります。売買や贈与の契約を先に交わすことはできます。ただ、相続登記が間に合わない日付を引き渡しの日に書くと、約束を守れない立場になります。相続人が複数いて分け方が決まっていないなら、遺産分割を先にまとめます。司法書士に戸籍集めにかかる期間を聞いてから、日程を決めてください。

Q3. 建物を壊せば国に引き取ってもらえますか

建物がなくなれば申請はできますが、それだけで引き取ってもらえるわけではありません。境界がはっきりしない土地や、管理に手間がかかる土地は、審査で認められないことがあります。条件は法務省のページに並んでいます。認められた場合も、負担金は原則20万円です。その前に、解体費と、更地にしてから結果が出るまでの固定資産税と草刈りの費用がかかります。解体の見積りを取り、その合計を買取の提示額と並べてから決めると判断を誤りにくくなります。

Q4. 家財が残ったままでも、もらい手に渡せますか

もらう人が家財ごと受け取ると承諾すれば、渡せます。ただ、何を残し、何を処分するかを贈与契約書に書いておかないと、受け取ったあとに処分費をどちらが持つかでもめることがあります。遠方に住んでいて片付けに通えない場合は、片付けの交通費と業者への処分費も、譲るか売るかを比べる材料に入ります。当社の買取では、家財が残ったままの別荘も、そのまま引き取る形で進められます。

Q5. 大分県の空き家バンクに出せば、費用はかかりませんか

空き家バンクへの登録の扱いや費用の有無は、市町村ごとに決まっています。別府市や杵築市など、別荘のある市の担当課に確かめてください。登録そのものに費用がかからない場合でも、もらい手が見つかったあとの相続登記や移転登記の費用、契約書の印紙代は別にかかります。内覧の立ち会いや条件の話し合いは、所有者の側で行います。問い合わせが来るまでの期間も、税と管理の負担は続きます。待てる期間を決めてから登録すると、次の手を打つ時期を見失いません。

当社の見方

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

埼玉県蕨市の賃貸中の戸建て(築60年以上)を、約200万円で買い取りました。

神奈川県川崎市麻生区の土地(古家付きを含む)を、買取金額800万円台で買い取りました(2026年に取引)。

東京都府中市の土地(築50年以上)を、約2,700万円で買い取りました。

埼玉県蕨市の戸建て(築60年以上)を、買取金額200万円台で買い取りました(2026年に取引)。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
薩摩 賢幸薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)
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この記事の事実確認の方法
法令:民法、地方税法、空家等対策の推進に関する特別措置法
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