大分県の 別荘は 「あげます」で 手放せる? 贈与の 成立と 名義の 移転の 2つの 条件

大分県の別荘も無償で手放せます。贈与そのものは受け取ると言う人が承諾した時点で成り立ちますが、もらう人へ名義を移す登記は、相続した別荘ならあなたへの相続登記を済ませてからでないとできず、名義が移るまでは税も管理の責任も手元に残ります。
結果を分けるのは、別荘の価値そのものよりも、その2つの条件がいつ満たされるかという順番の方です。ここを取り違えると、「あげます」と出したまま何年も固定資産税を払い続けることになります。
贈与は相手の承諾と名義変更が揃って初めて成立し、それまでは税と管理の責任が残る
別荘の贈与が成り立つ条件と注意点
贈与の成立条件
あげる側の意思表示と、もらう側の承諾がそろって効力が生じる。
相手が見つかる前
掲示板に載せただけでは名義は動かず、税や管理の責任は残る。
1月1日時点の所有者
名義が自分のままなら、固定資産税の通知や苦情の連絡先になる。
もらう側の負担
名義を受けた翌年から、税や管理費、修繕費を負うことになる。
「あげます」は 贈与で、 もらう 人の 承諾が なければ 始まらない
別荘を無償で人に渡す行為は、民法でいう贈与にあたります。民法第549条は、贈与はあげる側が無償で財産を与える意思を示し、もらう側がそれを受け入れたときに効力が生じる、と定めています(民法(e-Gov法令検索))。
つまり、掲示板や空き家の情報サイトに「別荘あげます」と載せた段階では、法律の上では何も動いていません。もらう人が「受け取ります」と答えて初めて、契約が成り立ちます。登記はこの成立の条件には入らず、成り立った贈与にもとづいて名義を移すための、次の段階の手続きです。
相手が現れないまま月日が過ぎても、名義はあなたのままです。1月1日時点の所有者として固定資産税の通知はあなたに届き、庭木が隣地にはみ出したときの苦情もあなたのところへ来ます。
ここで押さえておきたいのは、「タダなら誰かが持っていくだろう」という見込みが、大分県の山あいや海沿いの別荘地では外れやすいという点です。もらう側から見れば、無償でも名義を受けた翌年から税と管理費と修繕費を負うことになるからです。
あげる側が先に考えるべきなのは、価格ではなく、受け取った人がその別荘を使い続けられる理由があるかどうか、という一点になります。
































