徳島県の別荘は「あげます」の形で、無償で手放すこともできます。ただ、もらう人は贈与税や登記の費用を払う側に回るため、相手探しは思うほど簡単ではありません。建物が建ったままの土地は、国に引き取ってもらう制度の対象にもなりません。誰に渡すかの当てがあるかどうかで、取れる道がまず分かれます。
空き家
徳島県の 別荘を 「あげます」で 手放せる? |無償譲渡の 手順と 費用
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「親の別荘だった徳島県の家を相続したが、誰も使わないので、あげてでも手放したい」。建物が残っている徳島県の別荘は、もらう人が見つかれば無償で渡せますが、見つからなければ国に引き取ってもらう制度は使えず、空き家バンクか買取に回ることになります。
当社は徳島県の別荘も家財が残ったまま買主として買い取り、代金は引き渡しの日に払います。もらい手が決まっていて建物がそのまま使える別荘は、買取より無償で渡す方が残る負担の少ないことがあります。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(12章)
無償で手放す前に、売れるか確かめる(当社の買取条件)
約1分で簡単査定を申し込むこの先は当社の買取窓口「買取くん」です。
徳島県の 別荘を 「あげます」で 手放す前に、 何を 確かめる?
確かめるのは2点です。別荘の名義が亡くなった親のままになっていないかと、相続登記の3年以内という期限が自分の場合いつ切れるかです。
「あげます」は 贈与で、 もらう 側にも 税と 手間が かかる
「あげます」と言って別荘を誰かに渡すことは、法律の上では贈与という契約になります。民法第549条のとおり、あげる側が無償で渡すと申し出て、もらう側がそれを受けると成り立ちます。こちらが手放したいと思っているだけでは、何も動きません。
もらう側の目から見ると、ただで手に入る代わりに引き受けるものがあります。名義を移す登記の費用と、1年間にもらった財産の合計が基礎控除を超えた分にかかる贈与税です。徳島県が課す不動産取得税と、翌年からの固定資産税もかかります。建物が古ければ、修理の費用もそこに乗ってきます。
別荘あげますの募集を出しても、声がかからないことがあります。ただという言葉の裏で、もらう人がこうした出費を先に計算しているからです。
あげる側が登記の費用を持つと申し出たり、家財の片付けを済ませてから渡したりすると、相手は見つかりやすくなります。そのぶん、手放すための出費はこちらに寄ります。無償で渡すことが自分にとって本当に安く済む道なのかは、ほかの道と並べて決めることになります。
別荘の名義と、相続登記の期限を確かめる
手放す前に確かめる主な項目
登記簿の所有者名義
亡くなった親のままなら、先に自分の名義にする相続登記が必要。
相続登記の期限
相続を知った日から3年以内。制度開始前なら2027年3月31日まで。
相続した 別荘は、 名義を 移してからで ないと 渡せない
登記簿の所有者の欄に、亡くなった親の名前が残っている別荘があります。その場合、相続人が自分の名義にする相続登記を先に済ませないと、贈与による名義の移転を申請できません。もらう人が決まっていても、手続きがそこで止まります。
相続登記は2024年4月1日から義務になっています。相続で不動産を取得したと知った日から、3年以内に申請することが求められます。制度が始まる前に相続を知っていた人も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です(法務省「相続登記の申請義務化について」)。
たとえば親が2023年に亡くなり、そのときに別荘のことも知っていたなら、期限は2027年3月31日です。2025年6月に親が亡くなり、同じ月に別荘を相続したと知ったなら、3年後の2028年6月が期限の目安です。
兄弟姉妹など相続人が複数いる場合は、誰が別荘を引き継ぐかを遺産分割で決めてから登記するのが通常の流れです。話し合いがまとまる前に「あげます」の相手を探し始めると、決めた相手を待たせることになります。
あげる側は登記費用を、もらう側は贈与税を負担する
あげる側ともらう側の費用負担
| 観点 | あげる側 | もらう側 |
|---|---|---|
| 登記の費用 | 負担すると相手が見つかりやすい | 原則として負担する |
| 建物の維持・片付け | 片付けてから渡すと有利 | 古ければ修理費用がかかる |
徳島県の 別荘を 放置した 場合の リスクは? 空き家率21.2%の 県で 起きる こと

放置した場合のリスクは、毎年の固定資産税、傷んだ建物が他人に損害を与えたときの責任、市町村からの指導や勧告の3つです。使わないまま持つほど、この3つが重なります。
徳島県の 空き家は 住宅の 5戸に 1戸を 超える
総務省の住宅・土地統計調査(令和5年・2024年4月公表の住宅数概数集計)では、徳島県の空き家率は21.2%です。和歌山県と並んで、都道府県の中で最も高い数字です。全国の空き家数900万戸・空き家率13.8%と比べても、高い水準にあります(総務省統計局「住宅・土地統計調査」)。
徳島県の総住宅数と空き家数(戸)の実数は、同じ調査の都道府県別の表に載っています。別荘のある市町村の数字と合わせて、統計局のページで確かめてください。
この調査は、別荘を「二次的住宅」という区分で数えています。ふだん人が住んでいない家という点で、使わなくなった別荘も空き家の数の中に入っています。
空き家が多い地域では、同じように手放したい人が周りにも多く、もらう人や買う人が限られます。徳島県の別荘を「あげます」で手放そうとして相手探しが長引きやすいのは、建物の状態だけが理由ではありません。
別荘を 放置した 場合に 起こる 3つの リスク
税の面では、使っていなくても、1月1日に所有者として登記されている人に固定資産税が毎年かかります。相続した別荘であれば、その年から相続人のところに納税通知書が届くようになります。
損害の面では、台風で屋根材が飛んで隣の家の車を傷つけた、ブロック塀が崩れて通行人がけがをした、といった場面があります。民法第717条により、建物などの設置や保存に問題があれば、所有者が賠償の責任を負うことがあります。離れて住んでいて知らなかったという事情だけでは、免れません。どういう場面で責任を問われるかは、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事で、火災と倒壊に分けて確かめられます。
行政の面では、管理されないまま傷んだ空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条に基づき、市町村長が所有者に助言や指導をします。改善されなければ、勧告、命令へと進むことがあります。勧告を受けた敷地は、固定資産税の住宅用地の特例から外れます。
別荘を 早期に 手放す理由
別荘を早期に手放す理由として大きいのは、時間がたつほど起きる3つの変化です。相続人が増え、建物が傷み、相続登記の期限が近づき、どれも手放しにくい方向に働きます。
相続人の一人が亡くなると、その子どもたちが新たな相続人になります。名義を整えるために判子をもらう相手が増えていくので、そうなった家の進め方は「数次相続で相続人が多い実家の売却」の記事にある手順を踏むことになります。
人が出入りしない別荘は、換気と通水が止まって湿気がこもります。雨漏りやシロアリが進むと、もらう人から見ても買う人から見ても、建物の価値がない土地として扱われるようになります。
固定資産税、損害賠償責任、市町村からの指導が重なる
別荘を放置した場合の主なリスク
固定資産税の負担
使っていなくても、毎年1月1日時点の登記上の所有者にかかる。
損害賠償の責任
建物に問題があり他人に損害を与えた場合、所有者が責任を負うことがある。
行政からの指導・勧告
放置を続けると、市町村から指導や勧告を受けるリスクが重なる。
「徳島県の別荘を放置した場合のリスクは?空き家率21.2%の県で起きること」について、そのまま聞けます。
別荘あげますを 実現する 方法は 何が ある? 徳島県で 選べる 4つの 道
別荘あげますを実現する方法は、親族や近所の人に無償で渡す、空き家バンクに載せる、国に土地を引き取ってもらう、買取業者に売るの4つです。
どれを選ぶかは、建物がそのまま使える状態か、もらう人や買う人の当てがあるか、手放すために出せる費用がいくらかの3点で分かれます。同じ徳島県の別荘でも、海沿いの別荘地か山あいの集落かで、向く道が変わります。
1. 親族や 近所の 人に 無償で 渡す
いちばん手間が少ないのは、使い道がはっきりしている相手に無償で渡すことです。別荘の隣の土地を持っている人や、その地域に住む親族がそれに当たります。畑や駐車場として土地を使いたい隣地の人は、建物の古さを気にしないこともあります。
相手が個人で、相続税評価額で見た別荘の値が110万円を超えると、もらう人に贈与税がかかります。話を持ちかける前に、評価額の見当と、登記の費用をどちらが持つかを決めておくと、あとから話が戻りません。
2. 徳島県内の 市町村の 空き家バンクに 載せる
もらう人の当てがないときは、市町村が運営する空き家バンクに登録して、移住を考えている人に向けて情報を出す道があります。徳島県の移住の窓口がまとめている住まいの案内(住んでみんで徳島で!)から、県内の各市町村の空き家バンクへたどれます。
空き家バンクは、市町村ごとに運営の決まりが違います。海陽町やつるぎ町のように、登録物件の一覧を公開しているところもあります。登録できる建物の条件や、売買の契約に宅地建物取引業者が入るかどうかを、個別に定めているところもあります。別荘のある市町村の担当課に、登録の条件を先に聞きます。
価格を低く付けて載せれば、見てもらえる機会は増えます。ただ、問い合わせが来るまでの期間は物件と時期で大きく変わり、その間の固定資産税と見回りの手間は所有者のまま続きます。
3. 相続土地国庫帰属制度は、 建物を 壊してからで ないと 使えない
相続した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)で始まった仕組みです。建物が建っている土地は申請できないので、別荘を残したままでは使えません(法務省「相続土地国庫帰属制度について」)。
使うには、建物を解体して更地にし、審査の手数料として土地1筆あたり14,000円を納めます。承認されると、10年分の管理費に当たる負担金を納める必要があります。負担金は原則20万円で、土地の種類や面積によってはそれより多くなります。
解体費は、建物の構造や前の道の広さで大きく変わります。別荘地の奥まった場所では、重機が入りにくく手壊しの範囲が増えることもあります。「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事の考え方で見積もってから、国庫帰属の費用と合わせて比べます。
親族に渡す、空き家バンク、国庫帰属、買取業者に売る
別荘を手放すための主な方法
無償で渡す
使い道がはっきりしている親族や隣地の人に譲る。手間が最も少ない。
空き家バンクに載せる
市町村の制度に登録し、移住希望者などに向けて情報を出す。
国に引き取ってもらう
相続土地国庫帰属制度を利用する。建物を解体してからでないと使えない。
買取業者に売る
業者に直接買い取ってもらう。建物を残したまま手放せる場合がある。
4. 買取業者に 売る
もらう人も買う人も見つからない別荘や、建物が傷んでいて片付けにも手が回らない別荘は、不動産の買取業者に現況のまま売る道があります。家財が残っていても、建物が傷んでいても、買主が引き受けたうえで価格を出します。
仲介で一般の買主を探す場合は、売買が成立したときに仲介手数料がかかります。当社が買い取る場合は、仲介手数料はかかりません。
建物の状態や当ての有無、出せる費用で選ぶ道が変わる
手放す方法と向いている条件
| 手放す方法 | もらう人の当て | 建物の状態 | 手放すための費用 |
|---|---|---|---|
| 無償で渡す | ある | そのまま使える | 登記費用など |
| 空き家バンク | ない | そのまま使える | 固定資産税と見回りの手間が続く |
| 国庫帰属制度 | ない | 解体が必要 | 解体費と負担金 |
| 買取業者に売る | ない | 問わない | 不要(代金を受け取る) |
徳島県の 別荘は どの 手放し方が 合う? 4項目の チェック表で 振り分ける
建物の有無、相続登記の状況、もらう人の当て、手放すために出せる費用の4項目に印を付けます。そうすると、4つの道のうちどれから当たればよいかが決まります。
印の付いた項目が多い道ほど、手間が少なく済みます。迷ったら上から順に、自分の別荘に当てはまるものへ□に印を入れてください。
1. 建物が 建っているか
- □ 建物を残したまま手放したい(国庫帰属は使えず、無償で渡す・空き家バンク・買取のどれか)
- □ 建物を解体する費用を出せる(解体後に国庫帰属を申請する道が開く)
- □ 建物は雨漏りやシロアリで住める状態ではない(無償で渡す相手は見つかりにくく、買取か解体が候補)
建物の有無で国庫帰属の道が開くか閉じるかが決まり、ここで答えが出る方も少なくありません。
2. 相続登記が 済んでいるか
- □ 登記簿の所有者が自分の名前になっている(どの道もすぐに動ける)
- □ 所有者が亡くなった親のままで、相続人は自分だけ(相続登記を先に済ませる)
- □ 相続人が複数いて、誰が引き継ぐか決まっていない(遺産分割の話し合いが先に要る)
相続登記が済んでいない状態でも、買取の相談や空き家バンクへの問い合わせはできます。ただ、名義を移す日は、登記が終わってからでないと決められません。
3. もらう 人の 当てが あるか
- □ 隣地の人や親族に、使いたいという人がいる(無償で渡す道が最も早い)
- □ 当てはないが、移住の人に使ってもらえる建物の状態だ(空き家バンクに載せる)
- □ 当てもなく、建物も使える状態ではない(買取か、解体してから国庫帰属)
当てがない場合の相談先は、徳島県の住まいの案内(住んでみんで徳島で!)から各市町村の空き家バンクにつながっています。
4. 手放すために 費用を 出せるか
- □ 解体費と国庫帰属の負担金を出せる(国庫帰属まで選べる)
- □ 登記の費用くらいなら出せる(無償で渡すときに、こちらが登記費用を持つ形にできる)
- □ 手元からの出費はなるべく避けたい(買取で、代金から必要な費用を差し引いて受け取る)
1の建物の項目で国庫帰属が外れ、3のもらう人の項目で無償で渡す道が外れたら、残るのは空き家バンクか買取です。そのうえで、4の費用の項目でどちらに寄せるかが決まります。この順に読むと、印の付け方が分かれても判断が迷いません。
建物の有無、登記状況、当ての有無、出せる費用で分ける
手放し方を決める4つの確認項目
建物の有無と状態
建物を残すか、解体費用を出せるかで、選べる道が分かれる。
相続登記の状況
登記簿の所有者が誰かによって、名義を移す手続きの順番が変わる。
もらう人の当て
親族や隣地の人など、使いたい人がいるかで手放す早さが変わる。
出せる費用の額
登記費用のみか、解体費や国庫帰属の負担金まで出せるかで道が決まる。
譲渡で 起きる 問題と 費用の 目安は? 徳島県の 別荘で 先に 見積もる 3つ

譲渡で起きる問題は、固定資産税・相続登記・契約不適合の3つです。評価額300万円の別荘なら、固定資産税は年4.2万円、相続登記の登録免許税は1.2万円が目安です。
金額はどれも、市町村から届く納税通知書の課税明細書にある固定資産税評価額から計算できます。手元に明細を置いて、自分の別荘の数字に置き換えながら読んでください。
1. 固定資産税は、 1月1日の 持ち主に 1年 分かかる
固定資産税は、地方税法第343条により、1月1日時点で所有者として登記されている人にかかります。標準税率は、地方税法第350条で1.4%と定められています。評価額300万円の別荘であれば、税率どおりなら年4.2万円がかかる計算です。
年の途中で無償で渡しても、その年の納税通知書はあげる側に届き、1年分を払うのはあげる側です。渡した日からの分をもらう側に持ってもらうのか、こちらで持つのかを、贈与契約の中で決めておきます。
親が住まいとしていた家で、住宅用地の特例が付いていた敷地もあります。それでも、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けると、地方税法第349条の3の2により特例から外れて税額が上がります。週末だけ使う別荘の敷地は、そもそも特例の対象になっていないこともあるので、課税明細書の区分を確かめます(空家等対策の推進に関する特別措置法(e-Gov法令検索))。
2. 相続登記は、 登録免許税が 評価額の 0.4%
相続を原因とする所有権の移転登記にかかる登録免許税は、登録免許税法の別表第一により固定資産税評価額の0.4%です。評価額300万円の別荘なら、1.2万円になります。これに戸籍などを集める実費と、司法書士に頼む場合はその報酬が加わります。
申請の期限は、「徳島県の別荘を「あげます」で手放す前に、何を確かめる?」の章で自分の場合を確かめた日付です。正当な理由なく期限を過ぎると、不動産登記法第164条により10万円以下の過料の対象になります。
相続ではなく自分で買った別荘を手放す場合でも、登記簿の住所が今の住所と違っていれば、住所変更の登記が先に要ります。名義がもらう人に移せる状態かどうかを、法務局で登記事項証明書を取って確かめることから始めます。
3. 契約不適合は、 渡した あとの 不具合を 誰が 持つか
売買では、引き渡した建物が契約の内容と合わない場合に、買主が修理や代金の減額を求められます。無償で渡す贈与では、民法第551条により、あげる側は贈与の対象を決めたときの状態で引き渡すと約束したものと推定されます。そのため、売買より責任は軽く扱われます。
ただし、草刈りを続けることや残った家財を片付けることなど、もらう人に何かを負わせる負担付きの贈与にすると、その負担の限度で売主と同じ責任を負います。条件を付けるほど、あげる側の責任も重くなります。
仮に渡したあとで雨漏りが見つかり、修理に50万円かかるとすれば、その50万円を誰が持つかで揉めることになります。知っている不具合は書面に書いて渡し、現況のまま引き渡すことを契約書に書いておくのが、あげる側の備えになります。
固定資産税と相続登記の登録免許税の根拠法令と、評価額300万円時の目安額の比較
譲渡時にかかる2つの費用と目安
| 費用の種類 | 税率の根拠法令 | 評価額300万円時の目安 | 譲渡時の注意点 |
|---|---|---|---|
| 固定資産税 | 地方税法第350条(1.4%) | 年4.2万円 | 年の途中で渡しても1年分はあげる側に届くため負担割合を決める |
| 相続登記の登録免許税 | 登録免許税法別表第一(0.4%) | 1.2万円 | 正当な理由なく期限を過ぎると不動産登記法第164条により過料 |
無償譲渡より 買取が 向く 別荘は? あげますと 手元に 残る 額で 比べる
もらう人の当てがなく、建物が傷んでいて、解体しないと国庫帰属も使えない別荘があります。そうした別荘は、無償譲渡より買取の方が手元に残る額が多くなります。
比べるときの物差しは、「手放すまでに出ていくお金」と「受け取るお金」の差です。無償で渡す場合は受け取るお金が0円のまま、登記の費用や固定資産税の負担を持つかどうかで差が決まります。
1. 当社が 他県で 買い 取った 例
徳島県で当社が買い取った例は、まだありません。当社が他県で買い取った例では、大阪府堺市で遠方から管理していた相続した実家の戸建てが1,000万円台前半でした。富山県富山市で8年空き家のまま長く放置されていた投資用の戸建ては、400万円台でした。東京都荒川区の再建築不可の空き家の戸建ては、100万円未満でした。
同じ空き家の戸建てでも、立地と土地の使い道で金額の桁が変わります。再建築ができない土地のように使い道が限られると、100万円を下回ることもあります。徳島県の別荘の金額は、その別荘地の需要と土地の条件を見てからでないと出せません。
ほかの県の別荘で無償で渡す場合の進め方は、「別荘あげますは長野県でも可能?無償譲渡の手順と費用」の記事にもあります。別荘地の管理の仕組みが違う地域で、どこが変わるかを比べられます。
2. 買取の 方が 手元に 残る 条件
もらう人を探す期間が長くなりそうな別荘は、その間の固定資産税と見回りの交通費が毎年出ていきます。たとえ買取の価格が低くても、出ていくお金が止まる日が早いぶん、差し引きで手元に残る額が多くなることがあります。
建物を解体して国庫帰属を使う道では、解体費に審査手数料と原則20万円の負担金を足した額が出ていきます。買取では、建物を残したまま代金を受け取れます。解体費が大きくなる別荘ほど、買取との差は開きます。
親が住まいとして使っていた家であれば、相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除が使えることもあります。主な要件の1つは親の住まいだったことで、週末だけ使っていた別荘は対象になりにくくなります。使えるかどうかは「空き家3000万円控除の条件」の記事で判定してから、売り方を決めます。
3. 無償で 渡す方が 向く 条件
隣地の人や親族がすぐに使いたいと言っていて、建物も手を入れずに使える状態の別荘があります。その場合は、買取の金額を待つより、無償で渡して固定資産税と管理の負担をその日から切り離す方が、あげる側の負担はずっと軽くなります。
空き家バンクで移住の人から問い合わせが来るような、海や山の景色がよく、上下水道や道路が整った別荘もあります。それなら、一般の買主に仲介で売る方が、買取より手取りが多くなることもあります。その場合は、買取にこだわる理由はありません。
無償譲渡は0円だが、買取は建物を残して代金を受け取る
無償譲渡と買取の手元に残る額
| 観点 | 無償譲渡 | 買取 |
|---|---|---|
| 受け取るお金 | 0円 | 建物を残したまま代金を受け取れる |
| 維持費(固定資産税等) | 相手が見つかるまで毎年出ていく | 手放す日が早く、出費が早く止まる |
| 差し引きの額 | 登記費用等の負担でマイナスになることも | 維持費が止まる分、多くなることがある |
「無償譲渡より買取が向く別荘は?あげますと手元に残る額で比べる」について、そのまま聞けます。
あげる 側 (譲る 側)は 何から 始める? 別荘あげますを 実行する 2つの 手順
あげる側(譲る側)が名義を移す登記より前に済ませることは、2つです。もらう人を探して条件を決めることと、その条件を贈与契約書に書くことです。
1. もらってくれる 人を 探し、 条件を 決める
相手探しは、隣地の所有者と親族に声をかけることから始めます。当てがなければ、市町村の空き家バンクと、移住を考える人を案内している地域の団体に相談します。この順で広げていくと、別荘の近くで使いたい人から先に当たれます。
徳島県内では、市町村ごとに移住を支える団体があります。徳島県「市町村の移住支援団体」の一覧から別荘のある地域の窓口を探して、空き家を使いたい人の相談が来ていないかを聞くことができます。
別荘あげますを実行する際の注意点は、もらう相手が会社などの法人である場合です。所得税法第59条により、あげる側が時価で売ったものとみなされて、譲渡所得の税がかかることがあります。相手が個人か法人かは、最初に確かめます。
別荘地の管理会社に管理費や共益費を払う仕組みのある別荘は、滞納があると新しい所有者に引き継がれることがあります。もらう人が嫌がる理由になるので、滞納の有無と金額を管理会社に確かめてから話を持ちかけます。管理費が重い別荘の扱いは、「別荘・リゾートマンションを処分したい」の記事で出口を比べます。
2. 取り決めを 贈与契約書に 残す
民法第550条により、書面によらない贈与は、引き渡しが終わるまではどちらからでも解除できます。口約束のままだと、もらう人が登記の直前で手を引くことも、こちらの親族が反対して話が戻ることも起こり得ます。
贈与契約書には、少なくとも次のことを書いておくと、引き渡したあとに話が食い違いません。
- 渡す土地と建物(登記簿の所在・地番・家屋番号のとおりに書く)
- 引き渡す日と、鍵を渡す方法
- 残っている家財を誰が片付けるか
- 知っている不具合(雨漏り・シロアリ・設備の故障など)と、現況のまま引き渡すこと
- 登記の費用と、その年の固定資産税をどちらが持つか
もらう人に草刈りなどの条件を付けると、負担付きの贈与になります。あげる側の責任が重くなるのは「譲渡で起きる問題と費用の目安は?徳島県の別荘で先に見積もる3つ」の章で書いたとおりなので、条件は最小限にします。
別荘をあげるための主な手順:先に滞納の有無を確認・近隣や親族から探す・空き家バンクへ広げる
別荘をあげるための主な手順
- 1
先に滞納の有無を確認
管理費などの滞納額を管理会社に確かめてから話を持ちかける。
- 2
近隣や親族から探す
別荘の近くで使いたい隣地の人や親族にまず声をかける。
- 3
空き家バンクへ広げる
当てがなければ市町村や移住支援の団体に相談する。
- 4
相手が個人か確かめる
もらう側が法人だとあげる側に税がかかることがあるため確認する。
もらう側は 何を 払う? 徳島県の 別荘の 贈与税は 110万円を 超えた 分に かかる
もらう側は、贈与税・不動産取得税・登録免許税を払う立場になります。贈与税は、1年間にもらった財産の合計が110万円を超えた分にかかります。
1. もらう 前に、 現地と 書類を 確かめる
もらう側が現地で見るのは、建物の傷みだけではありません。水がどこから来ているか(上水道か、井戸か、地域の共同の水源か)と、排水が浄化槽かどうかも見ます。山あいの別荘では、この2つが使えないと住むことも直すこともできません。
建て替えを考えるなら、建築基準法第43条により、敷地が道路に2m以上接しているかを見ます。市街化調整区域にある土地では、新しく建てたり建て替えたりするのに、都市計画法第29条や第43条の許可が要ることがあります。市町村の都市計画の担当課で確かめます。
徳島県には、海沿いの地域で津波の、山あいの地域で土砂災害の心配がある場所もあります。国土地理院のハザードマップポータルサイトで別荘の位置を調べてから、もらうかどうかを決めるのが、もらう側の手順の最初の段です。
2. 贈与税と 不動産取得税を 見込む
贈与税は、個人から財産をもらった人にかかります。暦年課税では、1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を差し引いて計算します(国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」)。
不動産の値は、贈与税では相続税評価額で見ます。路線価の無い地域では、固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて評価します。仮に評価額が300万円なら、300万円から110万円を引いた190万円が対象です。これに国税庁の「No.4408 贈与税の計算と税率」にある一般の税率10%を掛けて、贈与税は19万円になります。
不動産取得税は、徳島県が課す税です。税率や軽減が使えるかどうかは、建物が住宅として扱われるか、別荘として扱われるかで変わります。県税の窓口に評価額を伝えて見込みを聞いておくと、もらってから慌てることがありません。
もらう側は贈与税、不動産取得税、登録免許税を払う
もらう側が払う主な税金
| 税金の種類 | 計算の対象 | 金額の目安(評価額300万円) |
|---|---|---|
| 贈与税 | 基礎控除110万円を超えた分 | 19万円(税率10%) |
| 不動産取得税 | 評価額 | 住宅か別荘かで変わる |
名義を 移す登記は どう 進める? 徳島県の 別荘で 登録免許税は 評価額の 2%
名義は、相続登記を済ませたあとに、贈与を原因とする所有権の移転登記を法務局に申請して移します。登録免許税は、固定資産税評価額の2%です。
評価額300万円の別荘なら、登録免許税法の別表第一により、贈与の登記の税は6万円になります。相続登記の0.4%と比べて5倍の税率です。誰が持つかを贈与契約書で決めておく意味が、ここで出てきます。
1. あげる 側と もらう 側が そろえる 書類
贈与の登記は、あげる側ともらう側が一緒に申請する形が原則です。書類は人ごとに割り振って、どちらが何をいつまでに用意するかを決めておきます。
- あげる側:登記識別情報または権利証、作成から3か月以内の印鑑証明書、実印
- もらう側:住民票、認め印(司法書士に頼む場合は委任状)
- 共通:固定資産評価証明書(別荘のある市町村で取る)、贈与契約書か、贈与の内容を書いた登記原因証明情報
あげる側が徳島県から遠く離れて住んでいる場合でも、法務局への申請は郵送やオンラインでもできます。別荘のある地域を管轄する法務局に、郵送で受け付ける書類のそろえ方を問い合わせます。
2. 登記の あとに 届く ものと、 補助を 使う 順番
登記が終わると、登記所から市町村へ名義が変わったことが通知されます。固定資産税の名義は翌年からもらう側に移り、あげる側が市町村へ別に届け出なくても、納税通知書の宛先は切り替わります。
もらう側が改修して住むつもりであれば、市町村が行う空き家の改修や家財処分の補助を使えることがあります。徳島県の県内市町村が実施する空き家に関する支援制度の一覧から、別荘のある市町村の制度を確かめられます。
補助の制度は、年度ごとに内容が入れ替わります。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)に申し込むなら、その年度の要綱で対象と申し込む時期を確かめます。工事の契約より前に申請しなければならない制度では、名義を移した日と申請の日の順番を先に決めておきます。
なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。
あげる側は印鑑証明書を、もらう側は住民票を用意する
登記に必要な書類の分担
| 観点 | あげる側 | もらう側 |
|---|---|---|
| 本人確認・印鑑 | 3か月以内の印鑑証明書と実印 | 住民票と認め印 |
| 権利の証明 | 登記識別情報または権利証 | 不要 |
| 共通で用意するもの | 固定資産評価証明書・贈与契約書など | 固定資産評価証明書・贈与契約書など |
相続登記のあとに、所有権の移転登記を法務局に申請する
名義を移す登記の主な進め方
- 1
共通の書類を作る
市町村で固定資産評価証明書を取り、贈与契約書などを用意する。
- 2
あげる側がそろえる
権利証や作成から3か月以内の印鑑証明書、実印を用意する。
- 3
もらう側がそろえる
住民票と認め印を用意する。司法書士に頼むなら委任状も要る。
- 4
法務局へ一緒に申請
原則は一緒に申請する。遠方なら郵送やオンラインでもできる。
「名義を移す登記はどう進める?徳島県の別荘で登録免許税は評価額の2%」について、そのまま聞けます。
当社に 徳島県の 別荘の 買取を 頼むと、 入金は いつ? 価格の 提示は 目安30分
当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。
「当社に徳島県の別荘の買取を頼むと、入金はいつ?価格の提示は目安30分」について、そのまま聞けます。
徳島県の 別荘を あげるか 売るか、 決める 前に 確かめる 3つ
- 名義と期限を先に確かめます。登記簿の所有者が親のままなら、相続登記を済ませないと誰にも渡せません。期限は相続で取得したと知った日から3年以内で、2024年4月1日より前に知っていた方は2027年3月31日です。
- 建物の有無ともらう人の当てで道が決まります。建物を残すなら、国庫帰属は使えません。もらう人がいれば無償で渡し、いなければ空き家バンクか買取に回ります。解体費を出せるなら、国庫帰属も候補になります。
- 無償で渡すときは費用の持ち主を書面で決めます。評価額300万円なら、贈与の登記の税が6万円、その年の固定資産税が4.2万円、もらう側の贈与税が19万円が目安です。誰が持つかを、贈与契約書に書いておきます。
当社は、徳島県の別荘も家財が残ったまま買主として買い取ります。ただし、管理費などの滞納が評価を上回る別荘には、金額をお出しできません。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
徳島県の 別荘の あげますに ついて よく ある 質問
Q1. 徳島県で 住んではいけない 場所は どこですか
地名で一律に決まっているわけではありません。別荘を使うかどうか、もらうかどうかを判断するときは、その土地が土砂災害特別警戒区域や土砂災害警戒区域に入っているかを確かめます。津波や洪水の浸水想定区域も、あわせて見ます。国土地理院のハザードマップポータルサイトで住所を入れると、重ねて表示できます。区域に入っている別荘は、もらう人も買う人もそこを見て判断します。あげる側も先に把握しておくと、話が早く進みます。
Q2. 四国で 別荘が できる 場所は どこですか
別荘を建てられるかどうかは、地域の名前より土地の条件で決まります。敷地が道路に2m以上接していること(建築基準法第43条)と、上水道や井戸などの水、排水の手段があることが前提です。市街化調整区域では、新しく建てたり建て替えたりするのに都道府県知事などの許可が要ることがあります(都市計画法第29条・第43条)。徳島県の別荘をもらって使うつもりなら、まず市町村の都市計画の担当課でその土地の区域を確かめてください。
Q3. 徳島県で 引っ越しを する 場合、 補助金は ありますか
徳島県内の市町村には、移住する人に向けた支援や、空き家の改修・家財処分の補助を設けているところがあります。どの市町村で何が使えるかは、徳島県の移住の窓口がまとめている移住支援団体の一覧で確かめられます。県の「県内市町村が実施する空き家に関する支援制度について」のページも、あわせて見てください。補助は、年度ごとに内容が変わります。工事や引っ越しの前に申し込む決まりの制度もあるので、動く前に市町村の担当課へ問い合わせてください。
Q4. 徳島県の 空き家バンクは どこで 探せますか
空き家バンクは、市町村ごとに運営しています。徳島県の移住の窓口「住んでみんで徳島で!」の住まいの案内から、各市町村へたどれます。たとえば阿波市の空き家情報登録制度(空き家バンク)のように、登録の条件や手続きを個別のページで案内している市町村もあります。別荘を登録したいときは、別荘のある市町村のページを見ます。登録できる建物の条件と、売買や賃貸の契約に誰が入るかを確かめてから申し込みます。
Q5. もらってくれる 人が 見つからない ときは どうなりますか
見つからない間も、所有者として固定資産税を払い、建物の管理を続けることになります。建物を解体する費用を出せるなら、更地にして相続土地国庫帰属制度を申請する道があります。審査手数料と原則20万円の負担金を納めて、国に引き取ってもらいます。解体費を出したくないときは、建物が残ったまま買取業者に売る道があります。家財や傷みがあっても、現況のまま引き渡せます。
Q6. 別荘を 無償で 渡すと 贈与税は かかりますか
もらう人が個人で、その年にもらった財産の合計が基礎控除の110万円を超えると、もらう人に贈与税がかかります。あげる側には、贈与税はかかりません。ただ、もらう相手が会社などの法人だと、あげる側が時価で売ったものとみなされて、譲渡所得の税がかかることがあります(所得税法第59条)。評価額の見当がついたら、相手に話を持ちかける前に、税務署か税理士に税額の見込みを確かめてください。
当社の 見方
相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。
ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。
ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。
リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。
買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。
埼玉県さいたま市桜区の土地を、約1,050万円で買い取りました。
埼玉県秩父市の空き家になっていた戸建て(築80年以上)を、約30万円で買い取りました。
神奈川県横浜市泉区の土地(古家付きを含む)(築50年以上)を、買取金額1,000万円台前半で買い取りました(2024年に取引)。
富山県富山市の戸建てを、買取金額400万円台で買い取りました。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
- リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
- 監修
薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
- この記事の事実確認の方法
- 法令:空家等対策の推進に関する特別措置法出典:住んでみんで徳島で!、空き家バンク
- 記事の作り方
- この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。
出典(9件・に確認)
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC1000000127
- stat.go.jp/data/jyutaku
- iju.pref.tokushima.lg.jp/house
- pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/7235135
- iju.pref.tokushima.lg.jp/iju-shien/consultation
- city.awa.lg.jp/docs/2025102900025
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