住宅ローンの相談が私たちのところに届くとき、その入口はほとんど決まっています。金融機関からの封書です。最初は「お振込みのご確認について」という穏やかな文面で、次に「督促状」になり、やがて「代位弁済通知」という見慣れない言葉が届く。そして、ある日、法務局から登記の変更に関する通知が来て、はじめて「差し押さえ」という現実に触れる。この順番で進みます。ご相談の内容も共通しています。「今どの段階にいるのか分からない」「あと何ヶ月あるのか知りたい」。金額の話ではなく、時間の話です。滞納から競売までに何が起き、どの手続がどの順序で進み、どこを過ぎると選べる手が減るのか。裁判所と法令の一次情報に沿って並べます。
任意売却
住宅ローン滞納から 差し押さえまでの 流れ|競売までの 期間と 判断
公開 更新

「返済が遅れているけれど、家はいつ差し押さえられてしまうのだろう」。滞納から競売までの順序は決まっていて、選べる手が大きく減る分かれ目は期限の利益を失う前と開札の前なので、今の段階は手元の書面で確かめます。
当社は裁判所でも債権者でもなく、買主として関わります。当社に売る場合の最大のデメリットは、価格が仲介での成約想定より低くなることです。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(7章)
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「差し押さえ」と いう 言葉が 指している もの
滞納の理由が一時的なもので、金融機関との条件変更で立て直せるなら、それが最善です。売却は、立て直せないと判断できたときにはじめて検討する選択肢です。順番を間違えないでください。
まず用語を整理します。日常会話の「差し押さえ」は、実際には性質の異なる複数の手続をまとめて指しています。ここが曖昧なままだと、自分の状況を正しく把握できません。
ひとつは、不動産に対する差押えです。 住宅ローンを滞納した場合に問題になるのは、原則としてこちらです。金融機関や保証会社が抵当権に基づいて裁判所に競売を申し立て、裁判所が競売開始決定を出すと、その決定に基づいて登記簿に「差押」の登記が入ります。これが不動産の差し押さえです。抵当権という担保権を実行する手続なので、裁判で勝訴判決を取る必要はありません。契約と登記が、そのまま実行の根拠になります。
もうひとつは、給与や預金に対する差押えです。 こちらは債権執行と呼ばれ、判決や公正証書などの債務名義が必要になります。住宅ローンでは、競売で売れた代金を充てても残債が残った場合に、その残債の回収手段として問題になることがあります。つまり、家の差し押さえと、給与の差し押さえは、発生する段階が違います。
不動産に対する担保権の実行、いわゆる担保不動産競売の手続の流れは、裁判所が公表しています(担保不動産競売(裁判所))。申立てから売却、配当までの各段階が示されており、自分がどこにいるのかを照合する基準として使えます。手続の根拠法である民事執行法の条文は、e-Gov法令検索で全文を確認できます。
そしてもう一点、実務上いちばん誤解されているのがここです。差押登記が入っても、その時点では、まだ家は売れます。 所有者は依然として名義人であり、売買契約を結ぶこと自体は禁じられていません。ただし、抵当権と差押えが付いたままでは通常の買主は買えないため、債権者の同意を得て担保を外す段取り、つまり任意売却の枠組みが必要になります。終わりは差押登記ではなく、開札です。
不動産に対する差し押さえと、給与や預金に対する差し押さえの発生段階と根拠の違い
2つの「差し押さえ」の違い
| 観点 | 不動産に対する差押え | 給与や預金に対する差押え |
|---|---|---|
| 実行の根拠 | 契約と登記 | 判決や公正証書などの債務名義 |
| 発生する段階 | 住宅ローン滞納時 | 競売後の残債回収時 |
| 裁判での勝訴判決 | 不要 | 必要 |
「「差し押さえ」という言葉が指しているもの」について、そのまま聞けます。
滞納から 競売までの 時系列
各段階に要する期間は、金融機関の方針、保証会社の運用、裁判所の混み具合、物件の所在地によって変わります。以下は実務上「一般にこの程度とされる」目安であり、断定できる日数ではありません。自分のケースで正確な日数を知りたい場合は、届いた書面の日付と記載された期限を基準にしてください。判断材料は一般論ではなく、手元の封書です。
| 段階 | 滞納からの目安 | 起きること/この時点で取れる手 |
|---|---|---|
| 督促 | 1〜2ヶ月 | 引落不能の通知、督促状、電話連絡/条件変更(リスケジュール)の相談、遅延分の入金 |
| 催告 | 2〜3ヶ月 | 催告書。期限の利益喪失の予告が入ることが多い/金融機関との協議、返済計画の再提出 |
| 期限の利益喪失 | 3〜6ヶ月ごろ | 分割払いの権利を失い、残債全額の一括請求へ/一括請求への対応、任意売却の準備開始 |
| 代位弁済 | 期限の利益喪失後まもなく | 保証会社が金融機関へ全額を支払い、求償権者となる/保証会社との交渉、任意売却の申入れ |
| 競売の申立て | 6ヶ月〜前後 | 債権者が裁判所へ担保不動産競売を申し立てる/引き続き任意売却は可能(債権者の同意が前提) |
| 競売開始決定・差押登記 | 申立て後まもなく | 裁判所が開始決定を出し、登記簿に差押登記が入る/任意売却は可能だが、期日から逆算した進行が必要 |
| 現況調査・評価 | 開始決定後 | 執行官の現況調査、不動産鑑定士による評価/任意売却の実務上の期限が近づく |
| 期間入札・開札 | 申立てから数ヶ月〜1年程度 | 入札期間を経て開札。買受人が決まる/開札後は原則として任意売却の余地が消える |
| 売却許可決定・代金納付 | 開札後 | 買受人が代金を納付し、所有権が移転する/明渡しの協議 |
| 引渡命令・明渡執行 | 代金納付後 | 退去しない場合、引渡命令に基づく強制的な明渡し/早期の任意退去交渉 |
この表で押さえてほしいのは、日数そのものではありません。手が減っていく順番です。督促の段階では選べる手が5つあり、開札を過ぎるとほぼゼロになる。時間が経つと価格が下がるのではなく、選択肢が消えていくというのが、この手続の本質です。
1. 督促
引落しができなかった翌月に、金融機関から連絡が入ります。この段階は、まだ通常の債権管理の範囲内です。返済が遅れた理由を説明し、いつ入金できるかを伝えれば、多くの場合それで収まります。
この時期にやってはいけないことがひとつだけあります。連絡を無視することです。 金融機関の側から見ると、連絡が取れない債務者は、返済の意思が確認できない債務者です。返済の意思があるのに連絡を避けたために、事務的に次の段階へ進んでしまうケースを実際に見てきました。払えないなら払えないと伝えてください。沈黙は最も不利です。
2. 催告
督促に応答がない、あるいは入金がないまま数ヶ月が経つと、催告書が届きます。文面には期限が明記され、その期限までに入金がなければ期限の利益を失う旨が予告されているのが通常です。
ここが、返済条件の変更を相談できる実務上の最後のタイミングです。返済期間の延長、一定期間の元金据置き、ボーナス払いの取りやめなど、金融機関によって取れる手は異なります。収入が一時的に落ちているだけで回復の見込みがあるなら、売却より先に、まずこの相談です。 家計の状況を示す資料を揃えて、正面から申し入れてください。
3. 期限の 利益喪失
「期限の利益」とは、借りたお金を分割で返してよいという債務者側の利益のことです。民法はこの期限の利益について定めており、一定の事由があれば債務者はこれを主張できなくなります(民法(e-Gov法令検索))。住宅ローンの契約書には、何ヶ月分の滞納で期限の利益を失うかが明記されています。まず自分の契約書を読んでください。
期限の利益を失うと、残りを毎月払っていく権利が消え、残債の全額を一括で請求されます。3,000万円の残債があれば3,000万円の請求です。ここから先、遅れた分だけを入金しても状態は元に戻りません。この一線が、実務上の分岐点です。
期限の利益を失うと一括請求になり、遅れた分を入れても戻らず、交渉の相手も保証会社に変わる
期限の利益を失う前と後で変わること
| 観点 | 失う前 | 失った後 |
|---|---|---|
| 返し方 | 分割で毎月返していける | 残債の全額を一括で請求される |
| 遅れた分を入れると | 金融機関に条件変更を相談できる段階 | 遅れた分だけ入金しても元に戻らない |
| 交渉の相手 | 金融機関の担当者 | 代位弁済の後は保証会社か債権回収会社 |
4. 代位弁済
期限の利益を失うと、間を置かずに保証会社による代位弁済が行われるのが一般的です。保証会社が金融機関に残債の全額を支払い、その代わりに、あなたに対して支払いを求める権利(求償権)を取得します。
ここで実務的に何が変わるか。交渉相手が変わります。 これまでの窓口だった金融機関の担当者は、この時点で当事者ではなくなります。以後の話し合いは保証会社、あるいは保証会社から委託された債権回収会社との間で行われます。方針も、任意売却に応じる基準も、そこで改めて決まります。「今までの担当者に相談すれば何とかなる」という前提は、ここで崩れます。
代位弁済の通知が届いたら、その書面に記載された債権者名と連絡先を確認してください。任意売却の交渉は、その相手とだけ成立します。
代位弁済の後は、交渉の相手が金融機関から保証会社や債権回収会社に変わり、任意売却の基準も改めて決まる
代位弁済で、交渉の相手が変わる
| 観点 | 代位弁済の前 | 代位弁済の後 |
|---|---|---|
| 交渉の相手 | 金融機関の担当者 | 保証会社・債権回収会社 |
| 支払いを求める側 | 金融機関 | 保証会社(求償権) |
| 任意売却の基準 | 金融機関の方針 | あらためて決まる |
| 通知が届いたら | 今までの担当者は当事者でなくなる | 書面の債権者名と連絡先を確かめる |
5. 競売の 申立てと 差押登記
保証会社が抵当権を実行する判断をすると、物件所在地を管轄する地方裁判所に担保不動産競売を申し立てます。裁判所が要件を確認して競売開始決定を出し、その嘱託によって登記簿に差押えの登記が入ります。
この登記は誰でも取得できる登記事項証明書に記載されます。つまり、外部から見える状態になるということです。同時に、裁判所から開始決定の正本が所有者に送達されます。この書類が届いた日を、以後のすべての判断の起点にしてください。ここから開札までの残り時間が、あなたが動ける時間のすべてです。
6. 現況調査・評価・期間入札
開始決定の後、執行官が現地を訪れて現況調査を行い、不動産鑑定士が評価を行います。調査には室内の確認と写真撮影が含まれ、その結果は物件明細書・現況調査報告書・評価書としてまとめられ、入札のために公開されます。外観だけでなく、室内の写真が公開されると考えてください。
その後、売却基準価額が定められ、期間入札の公告が出て、入札期間を経て開札に至ります。申立てから開札までは数ヶ月から1年程度と幅がありますが、進行状況は裁判所の手続に従って粛々と進みます。こちらの都合で止まることはありません。
滞納で 間に 合わなくなる 境目と、 競売の 後

1. 境目は 開札
境目は開札です。
開札で買受人が決まると、その後は代金納付に向けて手続が進み、所有者の意思で売買を成立させる余地は原則として残りません。逆に言えば、開札前であれば、差押登記が入っていても任意売却は成立し得ます。 ここを誤解して「差押えが入ったからもう終わり」と諦めてしまう方が、毎年一定数いらっしゃいます。
ただし、開札の直前まで待ってよいという意味ではありません。任意売却には、債権者の同意、買主の確定、決済日の設定、抵当権抹消の段取り、そして競売申立ての取下げという手順が必要で、それぞれに実務上の時間がかかります。開札の直前に動き出しても、段取りが間に合いません。 現実的な目安として、競売開始決定を受け取った時点で動き始めるのが最低限、代位弁済の通知が届いた時点で動き始めるのが望ましい、と考えてください。
そして、もっと手前の話をします。最も選択肢が多いのは、期限の利益を失う前です。 この段階なら、条件変更で残る道と、通常の仲介で市場価格に近い金額で売る道の両方が生きています。時間に追われていない売却は、価格の面でも条件の面でも有利です。滞納が始まった時点で、最悪の場合の選択肢まで一度考えておくことをお勧めします。考えるのは無料です。
2. 引渡命令と 明渡執 行
代金が納付されると所有権は買受人に移ります。それでも占有を続けている場合、買受人は引渡命令を得たうえで、不動産引渡(明渡)執行を申し立てることができます。執行官が現場に赴き、明渡しの催告を経て、断行に至るという流れです(不動産引渡(明渡)執行(裁判所))。
この段階まで来ると、引越しの時期を自分で選ぶことはできません。費用も、原則として自分で負担します。任意売却を検討する実質的な理由の半分は、この最後の場面を避けることにあります。
3. 競売に なった 後
代金は配当され、残債と支払義務が残り、信用情報に記録され、引越し費用も自己負担になること
競売後に待ち受ける4つの現実
売却代金は債権者へ配当
抵当権の順位に従って配当され、所有者の手元に残ることはほぼありません。
残債の支払義務は続く
家がなくなっても借金は消えず、給与や預金の差押えが問題になる場合があります。
信用情報に記録が残る
一定期間、新たな借入れやクレジットカードの利用に影響します。
引越し費用は自己負担
競売では引越し費用の一部が配慮される枠組みが原則としてありません。
避けたい結末ではありますが、正確に知っておくべきです。
売却代金は債権者へ配当されます。 抵当権の順位に従って配当され、所有者の手元に残ることは、実務上ほとんどありません。
残債が残れば、支払義務は続きます。 家がなくなっても借金が消えるわけではありません。無担保債権として残り、その回収のために給与や預金の差押えが問題になる場合があります。ここで冒頭に述べた「もうひとつの差し押さえ」が出てきます。
信用情報に記録が残ります。 期限の利益喪失や代位弁済は、信用情報機関に登録されます。一定期間、新たな借入れやクレジットカードの利用に影響します。この期間は機関や事由によって異なります。
引越し費用は原則として自己負担です。 任意売却の場合、債権者の判断で引越し費用の一部が配慮されることがありますが、競売ではその枠組みがありません。
これらを並べたうえで、それでも競売を選ぶという判断はあり得ます。ただ、知らないまま流されて競売に至るのと、知ったうえで選ぶのとでは、その後の立て直し方がまったく変わります。
「滞納で間に合わなくなる境目と、競売の後」について、そのまま聞けます。
滞納が 始まった ときの 5つの 行動
契約書の確認から始まり、書面の整理、金融機関への相談、登記の確認、残債の計算に至る手順
滞納時に取るべき5つの手順
- 1
契約書で期限の利益喪失条項を読む
何ヶ月の滞納で一括請求になるか確認し、自分の残り時間を把握します。
- 2
届いた書面を日付順に並べる
督促状や催告書などを整理し、現在の状況を推測ではなく書面で確定させます。
- 3
金融機関に条件変更の相談をする
期限の利益を失う前であれば、売却を検討する前にまず金融機関へ連絡します。
- 4
登記事項証明書を取得する
抵当権者や差押えの有無を確認します。法務局の窓口やオンラインで取得可能です。
- 5
残債と売却見込額の差を数字にする
不動産会社に相談し、売却見込額と残債の差額を把握して話し合いの準備をします。
順番があります。
1. 契約書の 期限の 利益喪失の 条項を 読む
何ヶ月の滞納で一括請求になるのかが書かれています。自分の残り時間は、そこに書いてあります。
2. 届いた 書面を 日付順に 並べる
督促状、催告書、代位弁済通知、競売開始決定。どれが届いていて、どれが届いていないかで、現在地が確定します。推測ではなく書面で判断してください。
3. 金融機関に 条件変更を 相談する
期限の利益を失う前であれば、まずここです。売却の検討はその後です。
4. 登記事項証明書を 取得する
抵当権者が誰か、差押えの登記が入っているか、他に登記されている権利がないかを確認します。法務局の窓口またはオンラインで取得できます。任意売却の可否は、この1枚でおおよそ見当がつきます。
5. 残債と 売却見込額の 差を 数字に する
ここではじめて不動産会社の出番です。いくらで売れそうか、残債はいくらか、その差はいくらか。この3つの数字が揃わないと、家族での話し合いも進みません。
6. 相続がから む 場合、 共有名義の 場合

相談の中で一定数を占めるのが、「亡くなった親の家に、まだローンが残っている」というケースです。
団体信用生命保険に加入していれば、名義人の死亡によってローンは完済されます。まずこの加入の有無を確認してください。加入していない、あるいは対象外の事由だった場合、住宅ローンの債務は相続の対象になります。プラスの財産だけを相続してマイナスの債務を外す、ということはできません。
相続放棄を選ぶ場合、期間制限があるほか、放棄した後も一定の場合に管理に関する義務が残ることがあります。この論点は別途整理していますので、相続放棄と管理義務についての解説を先にご確認ください。放棄すべきかどうかは、債務の額と資産の額を並べてから判断する話であり、感覚で決める話ではありません。
共有名義の場合、売却には共有者全員の合意が必要です。離婚に伴って共有のまま残っているケース、兄弟で相続して共有になっているケースが典型です。連絡が取れない共有者がいると、任意売却の段取りだけで数ヶ月かかることがあります。開札までの時間と、合意形成にかかる時間を、必ず並べて考えてください。 合意が取れないまま期日が近づく場合に、自分の持分だけを先に手放すという選択肢もあります。その場合に何が起きるか、価格がどう決まるかは共有持分の売却に整理しています。
団信に入っていればローンは完済され、入っていなければ債務も相続の対象になる。放棄は額を並べて決め、共有なら全員の合意と開札までの時間を並べる
団信・相続放棄・共有で分かれる道
- 1
団信の加入を確かめる
入っていれば、名義人の死亡でローンは完済
- 2
入っていないとき
債務も相続の対象。財産だけは引き継げない
- 3
放棄するか決める
債務と資産の額で決める
- 4
共有名義のとき
売るには全員の合意が要る
なお、住んでいない実家にローンが残っているという状態は、空き家の問題と重なります。使っていない家の保有コストと売却の考え方については、使っていない家を売るときの考え方にまとめています。固定資産税や管理の費用は、滞納中も止まりません。
「滞納が始まったときの5つの行動」について、そのまま聞けます。
滞納中の 家の 任意売却と 買取、 当社の デメリット
当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。
「滞納中の家の任意売却と買取、当社のデメリット」について、そのまま聞けます。
差し押さえの 分かれ道は、 期限の 利益を 失う 前と 開札の 前
- 住宅ローンの滞納は、督促、催告、期限の利益喪失、代位弁済、競売の申立て、競売開始決定と差押登記、現況調査、期間入札、開札、代金納付、引渡命令という順序で進みます。日数には幅がありますが、順序は変わりません。
- このうち、判断の分岐になるのは2箇所です。ひとつは期限の利益を失う前。ここまでなら条件変更で残る道が生きています。もうひとつは開札の前。ここまでなら任意売却が成立し得ます。この2つの線を越えるたびに、選べる手が減ります。
- そして、最後まで変わらないことがひとつあります。動くのが早いほど、選択肢は多い。差押登記が入っていても諦める必要はありませんし、逆に、まだ督促の段階なら売却を急ぐ必要もありません。必要なのは、いま自分がどの段階にいるかを書面で確定させ、残債と売却見込額を数字にすることです。
滞納が始まった直後の段階でできることは、住宅ローンが払えないで詳しく書いています。
査定は無料です。売るべきかどうかを含めて、判断材料をお出しします。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
住宅ローン滞納で、 よく ある 質問
Q1. 1回引落しに 間に 合わなかっただけで、 差し押さえられますか
なりません。1回の遅れは通常、督促と入金で解決します。差押登記は、期限の利益喪失、代位弁済、競売の申立て、開始決定という段階を経てはじめて入るものです。ただし、遅れが常態化すると次の段階に進みますので、1回目の遅れの時点で必ず連絡を入れてください。 連絡があるかどうかで、その後の扱いが変わります。
Q2. 競売開始決定の 通知が 届きました。 もう 売却は できませんか
できる可能性があります。差押登記が入っていても、開札の前であれば、債権者の同意を得たうえで任意売却として売買を成立させる余地は残ります。届いた開始決定の日付を持って、すぐに相談してください。 残り時間から逆算すると、間に合うかどうかは最初の相談で分かります。
Q3. 家族に 知られずに 手続を 進められますか
共有名義でなく、単独名義であれば、売却手続そのものは所有者の意思で進められます。ただし、同居のご家族がいる場合、引渡しと転居は隠しきれません。また、競売に進むと物件情報が公告され、現況調査の結果が公開されます。知られたくないという理由であれば、むしろ競売に至る前に動くほうが目的にかないます。 相談の段階では、当社から第三者に連絡することはありません。
Q4. 任意売却を すれば、 残った 借金は 帳消しに なりますか
なりません。売却代金で完済できなかった分は、無担保の債務として残ります。多くの場合、無理のない範囲での分割弁済を債権者と協議することになります。返済の見通しが立たないほど残る場合は、個人再生や破産といった法的整理の検討が必要です。この判断は不動産会社の領域を超えますので、弁護士や司法書士への相談をお勧めします。売却と債務整理は別の話です。
Q5. 滞納したまま 住み続ける ことは できますか
代金納付までは所有者ですので、直ちに退去を求められるわけではありません。ただし、買受人に所有権が移った後も居座ると、引渡命令に基づく明渡執行の対象になります。住み続けられる期間には終わりがあり、その終わりは自分では動かせません。
Q6. 固定資産税も 滞納しています。 売却に 影響しますか
影響します。税金の滞納があると、自治体による差押えの登記が入っている場合があり、その解除がなければ売買の決済ができません。任意売却の交渉では、抵当権者との調整に加えて、この解除の段取りが必要になります。登記事項証明書を取れば、税の差押えが入っているかどうかはすぐ分かります。 まずそこを確認してください。
Q7. 査定を 頼んだら、 売らなければいけませんか
売ると決めていなくて構いません。金額は、返済を立て直す道と比べるための材料です。金額を見たうえで「条件変更で立て直す」という結論になっても構いませんし、そのほうが望ましい場面もあります。当社は残債と売却見込額の差、そして開札までの残り時間の見立てをお伝えします。決めるのは、その数字を見てからで結構です。
当社の 見方
差押えの登記が入った後にご相談をいただくことがあります。その段階で当社がお伝えしていることを書いておきます。まず、残っている期日から逆算します。当社は買取価格のご提示までがおおむね30分で、そこからご契約までが目安1〜2週間、お引き渡しは早ければ2週間以内です。お引き渡しと同時にご入金します。この日数を開札の日までの残りに当てはめ、間に合うかどうかを先に見ます。
間に合わない見込みであれば、その場で申し上げます。望みがあるように話して日を消費させることが、この場面ではいちばん損になるためです。当社は買主として自ら買い取りますので、買主を探すための期間は要りません。反対に、債権者との調整にかかる日数は当社の側では短くできません。残りの日数と、代金が手元に入る日がいつになるかを並べたうえで、進めるかどうかをお決めください。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
藤山 大二郎株式会社リアテクス 代表取締役CEO著書『大家なら!今すぐ不動産業を開業しよう! 不動産投資家から起業家へ』(スタンダーズ)で、大家業から不動産業へ踏み出す道筋を書きました。- 監修
鶴野 博之株式会社リアテクス 執行役員宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)この区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:藤山 大二郎(株式会社リアテクス 代表取締役CEO)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
- この記事の事実確認の方法
- 法令:民法出典:裁判所
- 記事の作り方
- この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。
出典(5件・に確認)
更新履歴
- 第2版題名を短くし、冒頭の要点を分かりやすい言い方に直しました。
- 第1版公開
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