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空き家

古民家「あげます」千葉県で譲るには?贈与税110万円と買取の差

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 取締役COO 薩摩 賢幸
古民家「あげます」千葉県で譲るには?贈与税110万円と買取の差

「相続した千葉の実家は古い木造の古民家で、誰も住む予定がない。タダでもいいから、誰かに使ってほしい」。0円で譲れる相手がいても、名義を相続人に移し、もらう側の贈与税と引き渡した後の責任の範囲を書面で決めるまでは、古民家は手放せません。

当社は千葉県の古民家も家財を残したまま買主として買い取り、お引き渡しと同時に代金をお支払いします。敷地に田や畑が続き、宅地だけを切り分けられない場合はお引き受けしません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(6章)

あげますで探す前の千葉県の古民家も、そのまま相談できます

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この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

千葉県にある古民家を、0円で誰かに譲ることはできます。法律の上では、これは贈与です。もらう側には贈与税と登記の費用がかかります。譲る側には、名義を移す手間と、引き渡した後の責任が残ります。相手が見つかるかどうかは、建物の傷み方と、家の中に残った物の量でおおむね分かれます。

古民家「あげます」千葉県で譲るには?贈与税110万円と買取の差の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

古民家を「あげます」と千葉県で呼びかける前に、譲渡で起きる問題と費用の目安は?

古民家の庭にある井戸のそばで、譲る側の人が土を耕す

0円で譲っても、譲るまでの固定資産税、相続登記の費用、引き渡した後の契約不適合の責任は、譲る側に残ります。

0円という値札が消すのは、もらう側の買う代金だけです。譲る側の出費は消えません。そこを読み違えると、相手が見つかった後で話が止まります。費用の分け方でもめるからです。

手放したい空き家は、千葉県に限らず増えています。総務省統計局の住宅・土地統計調査では、全国の空き家は900万戸、住宅全体に占める割合は13.8%でした(総務省 住宅・土地統計調査(令和5年)・令和6年4月公表)。どちらも、これまでの調査で最も多い値です。

千葉県の総住宅数・空き家数・空き家率は、同じ調査の都道府県別の集計表(総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計・令和6年4月公表)で確かめられます。ただ、譲り先が見つかるかの見当には、県全体の率はあまり役に立ちません。効くのは、物件のある市町村に空き家バンクがあるか、そこにどれだけの家が載っているかです。安房地域では、館山市と鋸南町が空き家バンクの制度を置き、南房総市は空き家の活用を呼びかける案内を出しています。君津地域の富津市と、夷隅地域の御宿町にも、空き家バンクがあります。鴨川市は、移住・定住のサイトの中に、空き家バンク「かも住」を置いています。

古い木造の家を譲るとき、お金と責任の話は3つの場面で起きます。持っている間の税、名義を移す登記、渡した後の不具合です。

古民家の固定資産税:譲る日まで続く負担と、上がる条件

名義が移るまで、譲る相手が決まっても固定資産税は止まりません。納税通知書は、毎年1月1日の時点で登記簿に所有者として載っている人に届きます。登記簿の名義で課税の相手を決めることは、地方税法第343条に書かれています。名義が亡くなった親のままでも、通知は相続人のもとへ届き続けます。

金額の目安は、課税標準に税率を掛ければ出ます。標準の税率は1.4%です(地方税法第350条)。土地の課税標準が200万円なら、年に2.8万円です。市街化区域にある家なら、都市計画税がこれに乗ります。

逆に、課税されない部分もあります。課税標準が、家屋で20万円、土地で30万円に届かなければ、その部分には固定資産税がかかりません(地方税法第351条の免税点)。建ててから長い年月がたった母屋は評価が下がっていて、家屋の分が0円の通知もあります。

税が上がるのは、市町村から勧告を受けたときです。空家等対策の推進に関する特別措置法は、管理の行き届かない空き家の所有者に市町村長が指導し、なお悪くなるおそれが大きいときは勧告できると定めています(第13条)。倒壊などの危険がある特定空家等には、助言・指導から勧告、命令、代執行へ進めます(第22条)。千葉の古民家の敷地も、勧告が出れば住宅用地の特例(地方税法第349条の3の2)を使えなくなります。200平方メートルまでの部分で、課税標準を価格の6分の1に抑えていた軽減が消えます。どの段階で何が起きるかは、「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で、勧告までの流れと一緒に確かめられます。

譲渡後も譲る側に残る負担

  • 課税のタイミング

    毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に課税される

  • 亡くなった親の名義の場合

    名義変更前でも相続人のもとへ通知が届き続ける

  • 税額の計算方法

    課税標準に標準税率1.4%を掛けて算出する

  • 税額の目安

    土地の課税標準が200万円なら年に2.8万円となる

古民家は、傷みが外から見えやすい家です。瓦がずれる。雨どいが落ちる。庭木が道へ伸びる。近所から市町村へ相談が入ることもあります。そのきっかけも、たいていこうした外の傷みです。台風で傷んだ屋根を、応急の覆いで済ませたままの家もあります。譲る相手を探す間も、外回りだけは手を入れておきます。

譲る年の税をどうするかも、決めておく項目です。売買なら、引き渡しの日で日割りにして精算する形がよく取られます。贈与には、その決まった習わしがありません。その年の分は、1月1日の名義人が払う前提です。そのうえで、精算するかどうかを契約書に書きます。

古民家の相続登記:名義が親のままでは「あげます」が成り立たない

名義が亡くなった親のままの古民家は、そのままでは誰にも贈与できません。贈与の登記を入れる前に、相続人の誰かへ名義を移す相続登記が要ります。登記は、相続人への移転と、もらう側への移転の2回になります。

親が亡くなったのが何年も前でも、相続登記には締め切りがあります。2024年4月1日より前に古民家を受け継いだと分かっていたなら、申請は2027年3月31日までです。受け継いだと知ったのがその日より後なら、知った日から数えて3年が期限です。古い相続にも新しい相続にも、同じ申請の義務がかかります(不動産登記法第76条の2)。義務が始まったのは2024年4月1日です。正当な理由がないまま放っておくと、10万円以下の過料を科されることがあります。この扱いは、法務省の相続登記の申請義務化の案内に載っています。

登記の税は、登録免許税法の別表第一で率が決まっています。相続による移転は、固定資産税評価額の0.4%です。贈与による移転は、2%です。土地と建物の評価額が合わせて300万円なら、相続登記で1.2万円、贈与の登記で6万円になります。司法書士に頼むなら、報酬が別にかかります。

遺産分割の話し合いが、まとまらないこともあります。その間は、相続人申告登記という届け出が使えます(不動産登記法第76条の3)。申請の義務は、これで果たせます。ただ、名義は動きません。古民家を譲る段取りには使えない届け出です。

名義を動かさずに置いた先で何が起きるかは、「土地の名義変更をしないとどうなるか」の記事に、期限と売るときの影響が並んでいます。

お金と責任の話が起きる場面

  1. 1

    1月1日の名義確認

    登記簿上の所有者が対象。亡くなった親のままなら相続人に通知が届く。

  2. 2

    税額の計算

    課税標準に標準税率1.4%を掛けて算出。土地200万円なら年2.8万円。

  3. 3

    納税の継続

    譲る相手が決まっても、名義が移るまでは負担が止まらない。

「あげます」でも消えない契約不適合の責任

0円で譲るか、安い値段を付けて売るかで、引き渡した後の責任の重さが変わります。

贈与なら、譲る側の責任は軽く置かれています。民法第551条の定めはこうです。贈与した人は、贈与する物を決めた時の状態で引き渡すと約束したものと推定する。傷んだ古民家を、傷んだまま渡す約束と読まれやすいということです。

ただし、もらう側に条件を付けると話が変わります。「家財を片付けてもらう」「母屋を壊してもらう」といった負担を付けた贈与です。この場合、譲る側は、その負担の限度で、売った人と同じ責任を負います(民法第551条第2項)。

1円や10万円で売る形にすれば、それは売買です。契約不適合の責任(民法第562条)が、そのまま働きます。渡した家が契約の内容と違えば、相手は修理などを求められます。直らなければ代金の減額(第563条)、損害の賠償や契約の解除(第564条)も出てきます。たとえば、引き渡しの後に雨漏りが見つかり、直すのに30万円かかったとします。売買の形なら、その30万円を誰が持つかで話し合いが始まります。

責任を軽くする方法は、知っている傷みを先に書面へ出すことです。雨漏りの跡。床の沈み。シロアリの跡。井戸や浄化槽の状態。書き出したうえで、「現況のまま引き渡し、契約不適合の責任は負わない」と契約書に入れます。売買では、責任を負わない特約を結んでも、知っていて伏せた事実は別です。その分の責任は免れません(民法第572条)。

「古民家を「あげます」と千葉県で呼びかける前に、譲渡で起きる問題と費用の目安は?」について、そのまま聞けます。

千葉県の古民家は、あげますで譲るか、買取か、国に引き渡すか?

木造住宅の外観と周囲の自然

建物が住める状態で片付けも済むなら、譲渡が候補です。傷みや家財が多く通えないなら、買取です。母屋を壊せるなら、国に引き渡す制度が候補になります。

国に引き渡す相続土地国庫帰属制度は、建物の残る土地では申請できません。承認されると、原則として20万円の負担金を納めます。審査の手数料は、土地1筆ごとに1万4,000円です(法務省 相続土地国庫帰属制度)。ここに母屋の解体費が加わります。

どの出口を選ぶかで、手元に残る額も、手を離せる時期も変わります。手放す側の事情で選べる幅も違います。

1. 古民家の手放し方を分ける診断チェック

当てはまる□が多い群から当たってください。建物の状態、登記、家に残った物、費用を誰が持つか。この4つで振り分けます。

空き家バンクや個人へ譲る形が合う古民家

  • □ 雨の日でも室内に水が入らず、床が抜けていない
  • □ 名義が相続人に移っているか、相続登記の日程が決まっている
  • □ 家財の片付けを、身内で終えられる
  • □ 登記の税と贈与税を、もらう側が持つことに異論がない

買取が合う古民家

  • □ 家財や農具が残り、片付けのために千葉県へ通えない
  • □ 雨漏り・傾き・シロアリの跡など、伝えるべき傷みがある
  • □ 引き渡した後に、修理を求められる立場を残したくない
  • □ 手放す年のうちに、まとまった現金が要る

国庫帰属や自治体への寄附が合う土地

  • □ 母屋や納屋を壊す費用を、自分たちで出せる
  • □ 土地を人に貸しておらず、抵当権も残っていない
  • □ 市町村が、道路や公園などの使い道を示している

どの群にも□が付かないなら、手放す前に、名義か家財のどちらかで止まっています。名義で止まっているなら、「古民家の相続登記:名義が親のままでは「あげます」が成り立たない」の節に戻ってください。家財で止まっているなら、買取の群の□を、もう一度読み直してください。

2つの群に同じ数の□が付くこともあります。そのときは、費用の行を優先します。誰も費用を出せないのに、解体が前提の出口は選べません。出口ごとの費用を同じ物差しで比べたいなら、「空き家の引き取り先を比較」の記事で、引き取り先ごとの条件を確かめられます。

国庫帰属にかかる費用の目安

  • 負担金(原則)20万円
  • 審査手数料(土地1筆)1.4万円

2. 空き家バンクで千葉県のもらう側を探す

市町村が空き家の情報を載せ、使いたい人へつなぐ仕組みが、空き家バンクです。0円の家を載せられるかは、市町村ごとの要綱で違います。契約の条件を誰が詰めるかも同じです。登録の前に担当課へ聞くことは、3つです。

  • 価格0円や、譲渡の形で載せられるか
  • 申込みのあった人との条件の詰めを、当事者が行うか、仲介の不動産会社が入るか
  • 家財が残ったままでも、登録できるか

千葉県内で、空き家バンクや空き家の窓口を案内している市町村の個別の案内です。

古民家のある市町村(地域)空き家バンク・窓口の置かれ方案内(確認日:2026-10-27)
館山市・鋸南町(安房)市町の空き家(空家)バンクの制度館山市/鋸南町
南房総市(安房)空き家の活用を呼びかける案内南房総市
鴨川市(安房)移住・定住サイトの中の「かも住」鴨川市
富津市(君津)市の空家バンク富津市
御宿町(夷隅)町の空き家バンク御宿町
睦沢町・佐倉市(長生・印旛)内陸の市町の空き家バンク睦沢町/佐倉市
千葉市(千葉)空家の施策全体の相談の入口千葉市

表を見ると、房総の海に近い市町が多く並びます。館山市と富津市は「空家バンク」という名前で制度を置いています。鴨川市は、空き家バンクを移住・定住の案内の中に置いています。佐倉市や睦沢町のように、内陸の市町にも窓口があります。千葉市の案内は「空家に関する施策」という題で、相談の入口として使えます。

登録には、間取りや写真、建物の状態の説明が求められるのが普通です。雨漏りや傷みを伏せて載せると、見学の場で話が崩れます。そのうえ、渡した後の責任も重くなります。分かっている傷みは、最初の説明に書いておきます。

空き家バンクで相手が見つかっても、契約と登記は当事者の仕事として残ります。市町村は、つなぐところまでを受け持つことが多いからです。条件を詰める段取りは、「古民家を「あげます」で譲る手順は?千葉県の家で、あげる側ともらう側がすること」の節の流れで進めます。

3. 無償譲渡より買取が向く古民家は?

建物や土地に、まだ値が残る古民家があります。片付けと登記の費用を自分で持つなら、0円で譲るより買取の方が手元に残ります。

0円で譲る場合、手元に入るお金はありません。そこから相続登記の費用が出ます。片付けの費用も出ます。譲る日までの固定資産税も払います。差し引きは0円ではなく、小さなマイナスです。

買取なら、受け取る代金から同じ費用の一部が出ていきます。家財を残したまま引き取る形なら、片付けの費用は売主の財布から出ません。その分は、買取の額を出すときに見込まれています。

値の幅には、手がかりがあります。当社が他県で買い取った例では、大阪府堺市の相続した実家(戸建て)が1,000万円台前半でした。富山県富山市の、投資用で長く空き家だった戸建ては400万円台です。東京都荒川区の、再建築できない空き家は100万円未満でした。どれも千葉県の古民家の値を示す数字ではありません。それでも、建て替えのできない空き家にも値が付いた例はあります。

売って利益が出ると、譲渡所得の税がかかります。親から相続した家なら、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁 No.3306)。令和6年1月1日以後の売却では、その家屋と敷地を相続や遺贈で取得した人が3人以上いると、控除は1人あたり2,000万円までに下がります。数えるのは相続人の総数ではありません。主な要件には、親が一人で住んでいた家であること、昭和56年5月31日以前に建てられたこと、耐震の基準に合わせるか家屋を取り壊すことがあります。売る期限や代金の上限の要件もあります。売った後に買主の側で耐震改修や取り壊しをする場合の扱いも、国税庁の案内に書かれています。0円で譲るなら、所得が生じないので、この特例は関わりません。自分の家が当てはまるかは、「空き家3000万円控除の条件」の記事で判定できます。

反対に、譲る方が向く古民家もあります。雨漏りがなく、住める状態のまま渡せる家。空き家バンクに載せて、見学の申込みが入っている家。もらう側が手を入れて住み継ぐことに、値段以上の意味を感じる家。こうした家なら、相手が片付けまで引き受けてくれることもあります。

住める古民家で、買い手を待つ時間があるなら、仲介で売る方が手取りが多くなることもあります。仲介では、売買が成り立ったときに仲介手数料がかかります。当社が買い取る場合は仲介手数料はかかりません。比べるときは、手数料と待つ間の固定資産税を引いた後の額どうしで並べます。

手放し方を分ける診断基準

  • 譲渡が向く条件

    建物に大きな傷みがなく、家財の片付けを身内で終えられる

  • 買取が向く条件

    家財が残り通えない場合や、引き渡し後の責任を残したくない場合

  • 国や自治体へ渡す条件

    建物の解体費を自費で出せ、抵当権などの権利が残っていない土地

4. 自治体への寄附と相続土地国庫帰属が使える古民家

どちらも、母屋を壊した後の土地で考える出口です。

市町村に土地を寄附したいと申し出ることは、誰でもできます。受け取るかどうかは、市町村が決めます。使い道のない土地は、断られることがあります。建物が付いたままだと、管理と解体の負担を市町村へ移すことになります。受け入れの見通しは、さらに立ちにくくなります。相談先は、市町村の財産を管理する課か、空き家の担当課です。

相続土地国庫帰属制度は、相続か、相続人に対する遺贈で土地を受け継いだ人が使える制度です。法務省の案内では、建物がある土地は申請ができません。担保や使う権利が付いた土地、他人が使う予定の土地も同じです。土壌の汚染がある土地や、境界がはっきりしない土地も申請できません。崖があるなど、管理に大きな費用がかかる土地も、承認されないことがあります。

古民家の敷地には、母屋のほかに納屋や蔵、井戸、大きな庭木が残っていることがあります。地上の物や、地中の古い基礎が残れば、承認の妨げになります。解体の見積りは母屋だけで終わらせず、敷地全体を更地に近づける範囲で取ります。解体費の決まり方は、「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で、建物の構造や前の道の幅ごとに確かめられます。

この2つの出口では、手放すまでに出ていくお金が、解体を伴わない出口より大きくなります。そのかわり、引き渡した後に建物の責任を問われる心配は残りません。費用を出せるかどうかが、選べるかどうかの分かれ目です。

手放す前の確認手順

  1. 1

    状態と条件の確認

    建物の状態、登記、家に残った物、費用を誰が持つかの4つを整理する。

  2. 2

    出口の判定

    譲渡・買取・国庫帰属など、当てはまる項目が最も多い群を見つける。

  3. 3

    止まった場合の対処

    名義の問題なら相続登記へ戻り、家財の問題なら買取の群を読み直す。

「千葉県の古民家は、あげますで譲るか、買取か、国に引き渡すか?」について、そのまま聞けます。

古民家を「あげます」で譲る手順は?千葉県の家で、あげる側ともらう側がすること

和室の畳の上で作業をしている

あげる側が名義を相続人へ移し、相手と条件を書面にします。そのあとで、贈与の登記と、もらう側の贈与税の申告へ進みます。

贈与税の申告と納付は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までです(国税庁の贈与税の案内)。名義を移すのに数か月かかると、引き渡しが年をまたぐことがあります。年が変われば、申告する年も変わります。もらう側の予定とも合わせて、引き渡しの月を決めます。

1. あげる側(譲る側)が古民家の名義と書類を先にそろえる

相手を探す前に、誰の名義で譲るかを決めます。相続人が複数いるなら、遺産分割の話し合いで、古民家を受け継ぐ人を決めます。その人に相続登記を入れます。話し合いの結果は遺産分割協議書にし、全員が実印を押します。

そろえる書類は次のとおりです。

  • 亡くなった親の、生まれてから亡くなるまでの戸籍
  • 相続人全員の戸籍と、印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 土地と建物の登記事項証明書と、公図
  • 固定資産税の納税通知書か評価証明書(登記の税の計算に使う)
  • 相続登記の後に、受け継いだ人へ通知される登記識別情報(贈与の登記で使う)

戸籍は、2024年3月から、本籍地でない市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりました(法務省の戸籍の広域交付の案内)。千葉県の外に住む相続人でも、近くの役所で集められます。兄弟の戸籍のように、取れる範囲に決まりのある書類もあります。足りない分は、司法書士に頼むと請求してもらえます。

登記事項証明書では、敷地の地目を確かめます。古民家の敷地には、母屋の周りの畑や田が、同じ持ち主の土地として続いていることがあります。田や畑を譲るには、農業委員会の許可が要ります(農地法第3条)。もらう側が農地として使わないなら、転用を伴う許可(農地法第5条)の話になります。登記の地目が宅地でも、実際は畑として使われていれば、農地として扱われることがあります。どの土地を譲るのかを、ここで分けておきます。

公図では、敷地に入る道が誰の土地かを見ます。古い集落では、母屋へ入る道が、親戚や近所の名義のままになっていることがあります。もらう側が車で出入りできるかどうかは、住む人にとって大きな条件です。

あげる側がそろえる必要書類

  • 1. 名義人を決める

    遺産分割の話し合いで受け継ぐ人を決め、遺産分割協議書を作る

  • 2. 必要書類を集める

    戸籍や印鑑証明書、登記事項証明書などをそろえる

  • 3. 敷地の地目を確認する

    田や畑が含まれる場合は農業委員会の許可が必要になる

  • 4. 相続登記を行う

    決まった名義人へ相続登記を入れ、登記識別情報を受け取る

2. 古民家を渡す相手と、現況・残置物・解体の条件を書面で決める

相手が見つかったら、口約束で済ませず、贈与契約書に条件を書き込みます。決める項目は次のとおりです。

  • 引き渡す範囲(母屋・納屋・蔵・井戸・庭木、田や畑を含むか)
  • 家財や農具を、誰がいつまでに片付けるか
  • 母屋や納屋を壊すなら、その費用を誰が持つか
  • 登記の税と司法書士の費用を、どちらが持つか
  • 譲る年の固定資産税を、精算するか
  • 知っている傷みの一覧と、引き渡した後の責任の扱い
  • 引き渡しの日

家財を残したまま渡すなら、「残った物の処分は、もらう側が行う」と書きます。ただ、この取り決めは、もらう側に負担を付けた贈与と読まれることがあります。そう読まれると、譲る側の責任が重くなります。中身は『「あげます」でも消えない契約不適合の責任』の節のとおりです。負担を付けるなら、傷みの一覧と、責任を負わない旨を、同じ契約書の中に必ずそろえます。

仏壇や位牌、写真のように、家族で扱いを決めたい物があります。古い農具や家電のように、処分に費用がかかる物もあります。どれを持ち出し、どれを残すかは、相手と会う前に家族で決めておきます。片付けも解体もせずに手放す道と比べたいなら、「空き家をそのまま売る方法」の記事で、そのまま売れる条件と価格の付き方を確かめられます。

壊す話が出たら、補助の制度を調べます。危険な状態の空き家を壊す費用には、市町村の補助がある場合があります。銚子市危険空家等除却事業補助金のように、名前も対象も市町村ごとに違います。使うなら、令和8年度の要項を読みます。確かめるのは、対象の建物、申請の時期、工事の前に申請する決まりかです。申請できる人を所有者に限る制度なら、譲った後は相手が申請する側になります。壊すのを譲る前にするか、後にするかで、申請する人が変わります。

3. もらう側が古民家の移転登記と贈与税の申告を済ませる

贈与による所有権の移転の登記は、譲る側ともらう側が共同で申請します(不動産登記法第60条)。司法書士に頼むなら、両方が委任状を出します。登記の税は、贈与なら固定資産税評価額の2%です(登録免許税法の別表第一)。どちらが持つかは、契約書の取り決めに従います。

相続で受け継いだときには課されない不動産取得税が、贈与で受け取ると課されます。千葉県の税なので、もらう側は、県税事務所から届く通知に従って納めます。住宅の軽減を使えるかは、建物の床面積や建てた時期で変わります。もらう側は、受け取る前に県税事務所へ確かめておくと、あとで慌てません。

贈与税は、個人からもらった財産の合計が、その年に110万円を超えるとかかります(国税庁 No.4402)。古民家の値は、土地を路線価か、固定資産税評価額に倍率を掛けて測ります。家屋は、固定資産税評価額で測ります。

計算の例を置きます。土地と家屋の評価が合わせて300万円で、その年にほかの贈与がないとします。300万円 − 110万円 = 190万円が、課税の対象です。200万円以下の部分の税率は10%なので、税額は19万円です(国税庁 No.4408 の贈与税の税率の表)。0円でもらった家でも、もらう側は19万円を納めることになります。

古民家を譲る手順と申告時期

  1. 先に

    名義を相続人へ移す

    あげる側が名義を相続人へ移す

  2. 次に

    条件を書面にする

    相手と条件を書面にする

  3. そのあとで

    贈与の登記

    贈与の登記へ進む

  4. 翌年2月1日から3月15日

    贈与税の申告と納付

    もらう側の贈与税の申告と納付を済ませる

この数字は、相手を探す前に伝えておきます。見学の後に初めて知ると、話が白紙に戻ることがあります。評価証明書の写しを渡します。税額は、相手自身に税務署か税理士へ確かめてもらうのが確かです。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

「古民家を「あげます」で譲る手順は?千葉県の家で、あげる側ともらう側がすること」について、そのまま聞けます。

当社が千葉県の古民家を買い取るとき、何を確かめ、いつ入金する?

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「当社が千葉県の古民家を買い取るとき、何を確かめ、いつ入金する?」について、そのまま聞けます。

千葉県の古民家を「あげます」で手放す前に決める3つのこと

  • 名義を先に移します。 亡くなった親の名義のままでは、古民家は贈与できません。相続登記を入れてから、贈与の登記へ進みます。2024年4月1日より前から相続を知っていた人の期限は、2027年3月31日です。
  • 出口は、建物の傷みと家財の量で選びます。 住める状態で片付けも済むなら、空き家バンクや個人へ譲る。傷みや家財が多く、通えないなら買取。母屋を壊す費用を出せるなら、国庫帰属や寄附。診断チェックで□が多く付いた群から当たります。
  • 0円でも、費用と責任の分け方を書面にします。 もらう側には、登記の税と不動産取得税、110万円を超えた分の贈与税がかかります。譲る側は、知っている傷みを書き出し、引き渡した後の責任の扱いを契約書に入れます。

当社は千葉県の古民家も家財を残したまま買主として買い取り、お引き渡しの日に代金をお支払いします。ただし、田や畑と切り分けられない敷地はお引き受けできません。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

千葉県の古民家を「あげます」で譲るときによくある質問

Q1. 古民家をもらってくれる人が見つからないときは、どうすればよいですか

空き家バンクに載せても声がかからないなら、条件のどこが重いかを見直します。家財が残っている。雨漏りがある。畑と一体で切り分けられない。この3つのどれかが、相手の足を止めていることがあります。

県と市町村の取り組みは、千葉県の空き家対策の案内から探せます。物件のある市町村に、空き家バンクがないこともあります。その場合は、空き家の相談窓口に、ほかに使える仕組みがないかを聞きます。

相手を探し続ける間も、固定資産税と、草木や屋根の手入れは続きます。半年ほど探して見学の申込みが1件もなければ、一度買取の金額を取ってみてください。0円で譲る場合は、登記・片付け・その間の固定資産税の分だけ手元が減ります。買取の額から相続登記の費用を引いても手元に残るなら、譲る相手を待ち続ける理由は薄くなります。

Q2. 傷みのひどい古い建物でも、古民家として譲れますか

譲ることはできます。「古民家」は法令上の区分ではなく、古さそのものに譲る制限はありません。問われるのは、もらう側が住むか壊すかを決められるだけの情報が、手元にあるかです。

屋根と床の状態、雨漏りの跡、井戸や浄化槽の様子を、写真と一緒に渡します。昭和56年5月31日以前に建てられた家は、今の耐震の基準を満たさないことがあります。住む前提の相手には、改修に費用がかかる点も伝えておきます。壊す前提の相手なら、話の中心は解体費をどちらが持つかになります。

Q3. 古民家を譲った後に不具合が見つかったら、責任を負いますか

0円の贈与か、値段を付けた売買か、もらう側に負担を付けたかで変わります。分かれ方は『「あげます」でも消えない契約不適合の責任』の節のとおりです。

実際に揉めないための手は、引き渡しの前の立ち会いです。もらう側と一緒に家を見て回り、見つけた傷みを、日付入りの写真と一緒に書面へ残します。その書面を契約書に添えておけば、「聞いていない」という争いが起きにくくなります。

Q4. 古民家をもらう相手が法人や不動産会社でも、税金の扱いは同じですか

同じではありません。法人が財産を受け取ると、贈与税ではなく、法人の所得として扱われます。譲る側にも、時価で売ったものとみなされて、譲渡所得の税がかかる場合があります。国税庁の譲渡所得の案内で、法人への贈与の扱いを確かめてください。

「0円で引き取ります」と言う会社があったら、贈与契約なのか、売買契約なのかを契約書で確かめます。売買なら、引き渡した後の責任の扱いも変わります。費用を譲る側が払う条件が付いていないかも、署名の前に読みます。

Q5. 家財を残したまま「あげます」と募集してもよいですか

募集はできます。ただ、残す物の一覧を作り、処分を誰がするかを、最初の説明に書いておきます。見学の場で物の多さに驚かれると、話が進みません。

処分をもらう側に任せる取り決めは、負担を付けた贈与と読まれることがあります。その場合、譲る側の責任が重くなるので、傷みの一覧と、責任を負わない旨を必ず同じ契約書にそろえます。家族で扱いを決めたい物は、募集の前に持ち出しておきます。

Q6. 千葉県から遠くに住んでいても、古民家を譲ったり売ったりできますか

できます。戸籍の請求、司法書士への登記の委任、契約書の郵送で、現地に行かずに進められる部分は多くあります。行かずに進める段取りは、「遠方の実家を行かずに売却する方法」の記事で、郵送と委任の手順ごとに確かめられます。

0円で譲る場合は、見学の立ち会いや鍵の受け渡しを誰がするかを決めておきます。近くに住む親戚や、管理を頼んでいる人に任せることもできます。その人にも傷みの一覧を渡しておくと、説明が食い違いません。

当社の見方

千葉県習志野市の土地(築30年以上)を、約1,000万円で買い取りました。

千葉県市川市の土地を、約940万円で買い取りました。

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

埼玉県川越市の土地(築50年以上)を、約760万円で買い取りました。

北海道札幌市南区の賃貸中の戸建て(築40年以上)を、約250万円で買い取りました。

神奈川県横浜市鶴見区の土地を、約650万円で買い取りました。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

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リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
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