空き家でも火災保険をかけられる場合はありますが、住んでいる家と同じ商品・同じ条件・同じ保険料にはならないことが多く、断られることもあります。継続の案内が届いているなら、手続の前に証券を出し、住んでいたころの前提のまま契約が続いていないかを確かめてください。
空き家
空き家に 火災保険は かけられるか |保険料と 断られた ときの 対処
公開 更新

「誰も住んでいない家に、保険をかけ続けられるのか」。空き家の保険は「住宅物件」と「一般物件」のどちらで扱われるかで保険料も補償の範囲も変わるので、まず今の契約がどちらの前提で結ばれているかを確かめてください。
無保険の家でも、家財が残っていても現況のまま買い取れる場合がありますが、管理と再販のリスクを当社が負うぶん、買取価格は仲介での成約想定価格より低くなります。相続人の合意や相続登記の見込みが立たない段階では、買い取れないとお伝えします。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(7章)
先にこの家の買取価格のめどだけ知りたい方へ。
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空き家の 火災保険は、 住宅物件か 一般物件かで 補償と 保険料が 変わる
取引態様:買主(当社が自ら買い取ります)/媒介(当社で買い取れない物件は、仲介で売却をお手伝いします)
届いた見積は、金額より先に補償の中身で比べてください。 火災保険料は、建物の構造区分、所在地、築年、補償の範囲、保険金額、免責金額(自己負担額)、契約期間、割引の有無の組み合わせで決まり、会社ごとの商品設計にも差があります。同じ空き家でも、A社では引き受けられずB社では条件付きで引き受けられる、ということが普通に起こります。安い見積は、水災や盗難が外れている、時価基準になっている、といった理由で安いことがあります。住宅向けの料率と契約期間は、自然災害による支払いの増加を背景に見直しが繰り返されてきたので、数年前に見た金額はいまの見積と一致しません。
相場を出すと金額だけで比較してしまい、補償内容や改定の影響を見落とす
保険料の相場を出さない3つの理由
自由な商品設計で決まる
会社ごとの設計や条件の組み合わせで金額が変わるため。
比較すべきは金額ではない
補償対象と対象外の範囲を確認することが重要だから。
料率の改定が続いている
過去の数字は今の見積と一致せず判断を誤らせるため。
住宅物件と 一般物件の 分かれ方
人の住まいとしての実態があるかで分かれ、一般物件は保険料や補償が変わる
住宅物件と一般物件の違い
| 観点 | 住宅物件 | 一般物件 |
|---|---|---|
| 建物の用途 | 住宅として使われている建物 | 店舗・事務所など住宅以外の用途 |
| 空き家の状態 | 人の住まいとしての実態が残っている | 長期に無人で家財もなく、居住予定がない |
| インフラの状態 | 電気・水道が使える状態 | 電気・ガス・水道が止まっている |
| 具体例 | 別荘、定期的な宿泊、短期間の空室 | 物置・倉庫、解体・売却待ち |
損害保険の実務では、建物をその用途に応じて区分しています。おおまかに言えば、住宅として使われている建物は「住宅物件」、店舗・事務所など住宅以外の用途に使われている建物は「一般物件」(ほかに工場物件、倉庫物件)として扱われます。個人向けの「住宅火災保険」「住宅総合保険」と呼ばれる商品は、原則として住宅物件を対象に設計されています。
誰も住んでいない家がどちらになるかは、保険会社の引受基準で分かれます。よく見られる整理は次のとおりです。
住宅物件として扱われる可能性がある場合:
- 別荘・セカンドハウスとして、季節的にでも所有者が使用している
- 家財が置かれ、電気・水道が使える状態で、定期的に宿泊している
- 転勤・入院・施設入所などで一時的に不在だが、戻る予定があり生活の拠点としての性格が残っている
- 売却・賃貸の準備中で、短期間の空室である
見られるのは「人の住まいとしての実態が残っているか」です。年に数回でも泊まっている家と、10年開けていない家では扱いが違うということです。別荘の扱いについては別荘・リゾートマンションの処分の記事でも触れています。
一般物件として扱われる可能性が高い場合:
- 長期にわたって誰も出入りしておらず、家財も残っていない
- 電気・ガス・水道が止まっており、居住の再開が予定されていない
- 物置・倉庫としてのみ使われている
- 解体または売却を待っている状態で、住まいとしての使用予定がない
一般物件に なると 何が 変わるか
会社によって差がありますので、ご自分の契約は募集資料と証券で確認してください。
| 項目 | 住宅物件として扱われる場合 | 一般物件として扱われる場合 |
|---|---|---|
| 使える商品 | 個人向けの住宅火災・住宅総合保険 | 事業用に近い普通火災保険など |
| 保険料の水準 | 住宅向けの料率・割引が使える | 住宅向けの料率が使えず、上がることがある |
| 構造による区分 | 住宅向けの構造級別が適用 | 別の区分で判定されることがある |
| 家財の補償 | 家財を対象にできる | 家財を対象にできない場合がある |
| 地震保険 | 付帯できるのが通常 | 付帯できないことがある |
| 水災・盗難などの補償 | セットまたは選択できる | 引受条件として外されることがある |
| 保険金の支払基準 | 再調達価額(新価)が主流 | 時価基準になることがある |
| 契約の引受自体 | 通常は可能 | 建物の状態により断られることがある |
後から気づかれることが多いのは、地震保険、水災・盗難などの補償、保険金の支払基準の3行です。どれも、実際に損害が起きるまで表面化しません。
相続した 空き家の 火災保険で 必ず 起きる 手続き
契約の確認から名義変更、使用状況の申告までを順に行う必要がある
相続した空き家の保険手続き
- 1
契約の有無を確認
引落履歴や郵便物、証券を探し、契約が残っているか確認します。
- 2
名義変更
建物の所有者が相続人に移る場合、契約上の被保険者も合わせます。
- 3
相続登記
相続を知った日から3年以内の登記義務化に対応し、名義を確定させます。
- 4
使用状況の申告
相続を機に空き家になった事実を保険会社に伝えます。
- 5
税制の期限の確認
相続開始から3年を経過する年の12月31日までの特例期限を確認します。
第1に、契約が残っているかどうか。 亡くなった方が契約者だった場合、契約は自動的に消えるわけではありません。保険料の引落口座が凍結されて失効している、という形になっていることもあります。通帳の引落履歴、郵便物、証券を探してください。
第2に、契約者・被保険者の名義変更。 建物の所有者が相続人に移るのであれば、契約上の被保険者もそれに合わせる必要があります。名義が実際の所有者と一致していない状態では、保険金の請求で問題が生じ得ます。名義を移す前に損害が起きたときは、まず保険会社に連絡し、請求に要る相続関係の書類(戸籍など)を確かめてください。
第3に、相続登記との関係。 2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されました(法務省「相続登記の申請義務化について」)。施行日より前に発生した相続も対象で、その場合は施行日と取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内が期限です。登記名義が被相続人のままでは、売っても買主へ名義を移せません。 契約は登記の前でも結べますが、決済までに相続登記を済ませる必要があります。保険の手続と登記の手続は、どちらも「誰の建物か」を確定させる作業なので、同時に片づけるのが効率的です。
第4に、使用状況の申告。 相続を機に空き家になったのであれば、その事実を保険会社に伝える段階です。後掲の告知・通知の話につながります。
第5に、税制の期限との関係。 相続した空き家の売却には、要件を満たせば譲渡所得から控除を受けられる特例があります(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁))。使えるのは令和9年(2027年)12月31日までの譲渡で、かつ相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売った場合です。この期限と細かい要件があるため、「保険を掛け直して数年様子を見る」判断が、税制上は不利に働くこともあります。
この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。保険契約の内容は募集資料と約款、そして保険会社・代理店にご確認ください。税務は税務署または税理士、登記は司法書士、隣地との権利関係や賠償の問題は弁護士へご相談ください。当社は不動産の買主であり、保険・税務・法律の代理はできません。
「空き家の火災保険は、住宅物件か一般物件かで補償と保険料が変わる」について、そのまま聞けます。
空き家の 火災保険を 断られる 3つの 理由と、 告知を 省いた ときに 起きる こと

断られる理由は、次の3系統に分けられます。
建物の劣化、管理不足、過去の支払い履歴や立地条件が引受を難しくする
引き受けを断られる3つの理由
建物そのものの状態
劣化と事故の境目が判別できない建物は引き受けにくい。
管理の状態
無人であることが分かる外観は放火などのリスクが高い。
契約履歴・所在地の条件
過去の支払履歴や水災・土砂災害リスク区域に含まれるか。
1. 建物 その ものの 状態
- 屋根材や外壁が剥がれ落ちている、雨漏りがある
- 建物が傾いている、基礎にひび割れがある
- 窓ガラスが割れている、玄関の施錠ができない
- シロアリ被害や腐朽が進んでいる
- 増築部分の状態が確認できない
これらは、損害が起きる確率が高いというだけでなく、「損害が事故によるものか、経年劣化によるものか」の区別がつかなくなるという問題を含みます。保険は偶然の事故を対象とする仕組みなので、劣化と事故の境目が判別できない建物は引き受けにくくなります。
2. 管理の 状態
- 長期間、誰も立ち入っていない
- 電気が通っておらず、通水もしていない
- 敷地に草木が繁茂し、外から見て無人であることが分かる
- 不法投棄や侵入の跡がある
- 近隣から苦情が出ている、自治体から連絡が来ている
放火や不法侵入のリスクは、管理されていない外観と強く結びつきます。 総務省消防庁が毎年公表している火災の状況(消防白書など)では、放火と放火の疑いが出火原因の上位に入っています。年ごとの順位と件数は、その年の公表資料で確かめてください。
自治体から指導や勧告が来ている状態は、保険以前の問題を含みます。空家等対策の推進に関する特別措置法の仕組み(特定空家等・管理不全空家等)については、国土交通省の空き家対策のページで概要が確認できます。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れますので、保険料と税額が同時に上がる形になります。
3. 契約の 履歴・ 所在地の 条件
- 過去に同一物件で保険金の支払いが繰り返されている
- 所在地が水災・土砂災害のリスク区域に含まれる
- 建物の用途や使用状況を確認できる資料が出てこない
引受基準は会社ごとに違い、補償の範囲を絞れば引き受けられる場合もあります。空き家向けの商品や特約を用意している会社もあるので、空き家であることを伝えたうえで、別の会社にも見積を頼んでください。
4. 告知・通知を 怠ると、 払われないだけでなく 契約が 解除される
火災保険の申込みには告知事項があります。建物の所在、構造、面積、築年のほかに、「その建物がどう使われているか」が含まれるのが通常です。住居として使用しているのか、空き家なのか、季節的な使用なのか、賃貸に出しているのか。ここは保険料と引受判断の前提になる情報です。
住んでいた家がそのまま空き家になり、契約だけが自動継続されている状態は珍しくありません。居住していたときの契約が、そのまま「住宅物件」の条件で続いているという形です。手続をしていないだけで、悪意はまったくない。ただ、その状態で火災が起きた場合、次のことが起こり得ます。
- 空き家になったことを通知しなかったことが、通知義務違反にあたるとされる(新たに申し込むときに偽れば告知義務違反)
- 保険金が支払われない、あるいは減額される
- 契約が解除される
- 支払われた場合でも、区分に応じた保険料の差額が精算される
保険料を払い続けていたのに、いざというときに払われない。 これが最悪の形です。無保険であれば少なくとも保険料は出ていませんが、この形では両方を失います。
保険証券を出して、代理店または保険会社に「いま誰も住んでいない」と伝えてください。 伝えた結果として保険料が上がる、あるいは引き受けが続けられないと言われる可能性はあります。それでも、事実と契約を一致させておくほうが安全です。
保険会社や代理店の登録の有無は、金融庁のサイトから制度の枠組みを確認できます。飛び込みで来た業者に言われるまま契約するのではなく、登録された事業者を通じて手続してください。
空き家の 火災保険で 出る 損害・出ない 損害と、 保険金額・保険料の 決まり 方

1. 地震保険は 「居住用」で ないと 付けられない ことが ある
地震による損害は、通常の火災保険では対象外です。地震で建物が倒壊した場合も、地震を原因とする火災で焼けた場合も、地震保険を付帯していなければ原則として支払われません(火災保険側に「地震火災費用」の名で限定的な費用保険金が付いている契約もありますが、建物を建て直せる金額ではありません)。
その地震保険は、地震保険に関する法律に基づく制度で、居住の用に供する建物と生活用動産を対象としています。条文は、e-Gov法令検索に法令名「地震保険に関する法律」を入れると表示されます。
誰も住んでおらず、住まいとしての実態がない建物は、この「居住の用に供する建物」に当たらないと判断され、地震保険を付けられないことがあるのです。
判断は保険会社ごとに異なり、「将来また住む予定がある」「家財を置いて年に何度か滞在している」といった事情が考慮される場合もあります。ただ、こちらの希望で決まるものではありません。
空き家を保有し続けるなら、地震による全損リスクは自分で抱えている可能性があるということです。木造の築古住宅は、地震で倒壊すれば解体と廃材処分の費用が発生し、隣家に倒れかかれば片づけの主体は所有者になります。保険で埋められない部分がどれだけあるのかを、契約前に確認してください。
2. 空き家で 実際に 起きる 損害と、 保険が 対応する 範囲
放火・不審火。 外から見て無人と分かる建物は、放火の対象になりやすい面があります。敷地に置かれたごみや積まれた廃材に着火される、という形もあります。火災保険の基本的な補償対象なので、契約があれば対応します。 ただし後述する保険金額の設定によって、受け取れる金額は大きく変わります。
風災(屋根材・外壁・カーポートの飛散)。 台風で屋根材が飛ぶ、雨樋が落ちる、ベランダの波板が剥がれる。空き家では飛散した後に誰も気づかないため、雨水が入り込んで内部の被害が拡大します。風災は多くの契約で対象ですが、免責金額の設定、そして「経年劣化による損害は対象外」という線引きが問題になります。築古の空き家で最も争いになりやすいのがここです。
水濡れ・凍結による給排水管の破裂。 冬季に水抜きをしていない空き家では、配管の凍結・破裂が起こります。誰もいないので、水が出続けたまま何日も経過します。床が抜け、下階や隣戸に及ぶこともあります。水道の使用がないのに検針で異常な使用量が出て、初めて気づくというケースです。
この損害は「水濡れ」の補償の対象になる場合がありますが、凍結による給排水設備自体の損傷は対象外とする契約もあります。 区分所有のマンションで下階に及んだ場合の賠償は、別の補償の話になります。
盗難・不法侵入。 エアコンの室外機、配線の銅線、金属の建具、置かれていた農機具。空き家では盗難の対象になるものが残っていることがあります。一般物件の契約では盗難補償が付かない、あるいは対象が限定されることがあります。
地震。 前述のとおり、地震保険を付けられていない場合、地震による倒壊・地震を原因とする火災は原則として対象外です。
経年劣化・シロアリ・鳥獣害。 これらは偶然の事故ではないため、原則として保険の対象外です。「傷んできたから保険で直す」という使い方はできません。
空き家の損害のうち、放火は基本の補償だが、盗難や地震は契約しだいで外れ、経年劣化は対象外
空き家の損害ごとに、契約でどう扱われるか
| 損害 | 契約での扱い | 受け取りを左右する点 |
|---|---|---|
| 放火・不審火 | 火災保険の基本の補償 | 保険金額の決め方で、受け取れる額が大きく変わる |
| 風災 | 多くの契約で対象 | 免責金額と、経年劣化による損害を外す線引き |
| 水濡れ・凍結 | 水濡れの補償で出る場合がある | 凍結で給排水設備そのものが傷んだ分は、対象外の契約もある |
| 盗難 | 一般物件の契約では付かないことがある | 付いても、対象が限られることがある |
| 地震 | 地震保険が無ければ、原則として出ない | 住まいの実態がないと、地震保険を付けられないことがある |
| 経年劣化・シロアリ・鳥獣害 | 原則として対象外 | 偶然の事故ではないため |
3. 隣家に 損害を 与えた ときの 賠償は、 火災保険では 出ない
失火は重過失がなければ免責されるが、建物の倒壊等は所有者が賠償責任を負う
失火と工作物責任の違い
| 観点 | 失火 | 工作物責任 |
|---|---|---|
| 適用される法律 | 失火責任法 | 民法717条 |
| 損害の例 | 自宅から出火して隣家が焼けた場合 | ブロック塀の倒壊、屋根材の飛散など |
| 賠償責任の原則 | 重大な過失がなければ責任を負わない | 保存に瑕疵があれば所有者が責任を負う |
| 火災保険の対応 | 隣家は隣家自身の火災保険で復旧する | 本体では出ず、賠償責任の補償が別に必要 |
まず、失火して隣家を焼いた場合。 日本には「失火ノ責任ニ関スル法律」(失火責任法)があり、失火については重大な過失がなければ、民法の不法行為による損害賠償責任を負わないとされています。つまり自宅から出火して隣家が焼けても、重過失がない限り賠償義務は生じないのが原則です。隣家は自分の火災保険で復旧することになります。
これは裏を返せば、隣の空き家から出火して自宅が焼けても、隣の所有者に賠償を求められないことがある、という意味でもあります。
一方で、建物や塀が壊れて損害を与えた場合。 こちらは扱いが違います。民法717条は、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、まず工作物の占有者が損害賠償の責任を負い、占有者が損害を防ぐのに必要な注意をしていたときは、所有者が過失がなくても責任を負うと定めています。空き家では、所有者が占有者を兼ねていることが多くなります。条文は民法717条(e-Gov法令検索)で確認できます。
老朽化したブロック塀が倒れて通行人がけがをした。屋根材が飛んで隣家の車を傷つけた。庭木が倒れて隣家の屋根を壊した。これらは失火責任法の話ではなく、工作物責任の話です。 「保存に瑕疵がある」と判断されれば、所有者が責任を負う可能性があります。しかも、人が住んでいない建物は劣化に気づく人がいないため、時間とともにこのリスクは上がっていきます。
そして、この賠償は火災保険の本体では出ない。 火災保険は、自分の建物と家財の損害を補償する仕組みです。他人への賠償は、賠償責任の補償を別に付ける必要があります。
住宅向けの火災保険に付帯する「個人賠償責任」の補償は、日常生活に起因する賠償を対象としており、居住していない建物の管理に起因する賠償が対象外となる場合があります。 空き家の塀や屋根に関する賠償を確保したいなら、施設所有(管理)者の賠償責任を対象とする補償が必要になることがあります。
「火災保険に入っているから、隣に何かあっても大丈夫」という理解は、多くの場合まちがっています。 証券の補償項目を一行ずつ確認し、代理店に「この家の塀が倒れて隣の車を壊したら、この契約で出ますか」と具体的に聞いてください。
「放棄すれば、火の不始末や倒壊の責任も負わずに済むのか」という質問もよく受けます。放棄をしても管理の義務が直ちに消えるとは限りません(相続放棄と管理義務の記事)。
4. 保険金額の 決め方で、 いちばん誤解が 多い ところ
新価は建て直せる金額だが、時価は経年劣化を引かれた現在の価値にとどまる
新価と時価の違い
| 観点 | 新価(再調達価額) | 時価 |
|---|---|---|
| 基準となる金額 | 新たに建てるのに必要な金額 | 再調達価額から経年による減価を引いた金額 |
| 適用される契約 | 住宅向けの火災保険で主流 | 一般物件としての契約で適用されることがある |
| 全焼時の受取額 | 同等の建物を建て直せる金額 | その建物のいまの価値まで |
| 築古空き家の懸念 | 建て直せる金額が確保できる | 解体・廃材処分の費用に届かないことがある |
保険金額の考え方が、空き家では住宅と違ってきます。
新価(再調達価額)と時価。
- 再調達価額(新価)基準:同等のものを新たに建てるのに必要な金額を基準に保険金額を決める
- 時価基準:再調達価額から経年による減価を差し引いた金額を基準にする
住宅向けの火災保険では新価基準が主流です。一方、一般物件としての契約では時価基準になることがあります。 築40年の木造住宅の時価は、当然かなり低くなります。
全焼しても、受け取れる金額は「その建物のいまの価値」までで、建て直せる金額ではない。 そして築古の空き家では、その金額が焼け跡の解体・廃材処分の費用に届かないことも起こり得ます。解体費用の考え方については空き家の解体費用の記事に詳しく書きました。
「保険金で解体費用を賄う」という考え方について。 制度としては次のとおりです。
- 火災保険には、損害保険金のほかに費用保険金(残存物取片づけ費用、失火見舞費用、臨時費用など)が付いている契約がある
- ただし、これらは損害保険金に対する一定割合や限度額の中で支払われるのが通常
- 時価基準の契約では、その母数自体が小さい
したがって、保険金だけで焼け跡の処理と近隣対応が完結するとは考えないでください。 そして当然のことですが、故意による損害は保険の対象外であり、放火は犯罪です。
免責金額(自己負担額)。 風災などで免責金額が設定されている契約では、その額までの損害は自己負担になります。保険料を下げる方法として免責金額を上げる選択がありますが、小さな損害では使えない保険になります。 空き家で起きやすいのは、まさに「屋根の一部が飛んだ」「雨樋が落ちた」といった規模の損害です。ここを自己負担にするかどうかは、管理の頻度と合わせて考えてください。
5. 保険料が 上下する 要因
見積を取るとき、次の項目のどれを動かせるかで交渉の余地が決まります。
| 要因 | 内容 | 動かせるか |
|---|---|---|
| 建物の構造 | 木造か、鉄骨・耐火構造か。構造区分で大きく変わる | 動かせない |
| 所在地 | 都道府県、水災リスク、災害の履歴 | 動かせない |
| 用途区分 | 住宅物件か一般物件か | 使用実態次第 |
| 保険金額 | 新価か時価か、いくらに設定するか | 一定の範囲で選べる |
| 補償範囲 | 火災のみか、風災・水災・盗難・水濡れを含むか | 選べる |
| 免責金額 | 自己負担額をいくらにするか | 選べる |
| 契約期間 | 短期か複数年か(長期は割引がある場合も) | 選べる |
| 建物の状態 | 修繕の履歴、劣化の程度 | 修繕すれば変わる |
| 地震保険 | 付帯できるか、割引の適用があるか | 条件次第 |
空き家の保険料が高くなる主な要因は「用途区分」と「補償範囲」で、どちらも条件次第で動きます。「空き家だから高い」で止まらず、どこを動かせば引き受けが可能になるのかを代理店に聞いてください。
「空き家の火災保険で出る損害・出ない損害と、保険金額・保険料の決まり方」について、そのまま聞けます。
空き家の 火災保険を 断られた ときの 打ち手と、 掛け直すか 手放すかの 決め方

1. 断られた ときの 6つの 選択肢を、 実行しやすい 順に 試す
選択肢1:別の保険会社・代理店にあたる。 引受基準は会社ごとに違います。1社で断られたことは、すべての会社で断られることを意味しません。とくに、一般物件を扱い慣れている代理店に相談すると話が進むことがあります。 このとき、建物の状態を隠して申し込まないでください。隠して通っても、支払いの場面で崩れます。
選択肢2:補償範囲を絞る。 すべての損害を対象にしようとすると引受も保険料も厳しくなります。「何のために保険をかけるのか」を絞ると、通ることがあります。
- 火災・落雷・破裂爆発のみに絞る
- 水災を外す(浸水リスクが低い立地であれば検討の余地)
- 盗難・水濡れを外す
- 免責金額を上げる
- 保険期間を短く区切る
選択肢3:共済や別枠の商品を検討する。 都道府県民共済、JA共済などの共済、あるいは少額短期の保険にも、建物の火災補償を扱う商品があります。ただし、これらにも独自の引受基準があり、空き家が対象外である場合もあります。 加入できる場合でも、補償の限度額が住宅向けの火災保険より小さいことがあります。「入れたから安心」ではなく、限度額と対象を確認してください。
選択肢4:自分の建物の補償は諦め、賠償だけを確保する。 築古で時価が低い建物は、そもそも火災保険で戻ってくる金額が小さい。 それなら、他人に損害を与えたときの賠償だけを確保しておく、という考え方です。
施設所有(管理)者の賠償責任を対象とする補償が該当し得ますが、こちらも引受条件があります。建物の状態が悪すぎる場合は、賠償の補償も引き受けられないことがあります。 そのときは選択肢5に進みます。
選択肢5:管理の状態を改善して、もう一度申し込む。 断られた理由が「管理されていないこと」であれば、そこは変えられます。
- 割れた窓の補修、施錠の確認
- 屋根・雨樋の点検と部分補修
- 敷地の草木の刈り取り、ごみ・廃材の撤去
- 傾いた塀の撤去または補強
- 定期的な巡回の記録を残す(管理会社に委託する場合は契約書が資料になる)
この作業は、保険のためだけではありません。 工作物責任のリスクを下げ、自治体からの指導を避け、売却時の評価にも影響します。倒壊のおそれのある塀は、保険に入れるかどうか以前に、先に手を打つべき対象です。
建物の状態で断られたなら補修、管理の状態で断られたなら草刈りや巡回の記録で、状況が変わることがある
断られた理由ごとに、手を入れられる所
| 観点 | 建物の状態が理由 | 管理の状態が理由 |
|---|---|---|
| 見られる点 | 屋根材や外壁の剥がれ、雨漏り、傾き、割れた窓 | 長く誰も入っていない、草木の繁茂、不法投棄や侵入の跡 |
| 引き受けにくい訳 | 損害が事故か経年劣化か、区別がつかなくなる | 管理されていない外観は、放火や不法侵入のリスクと結びつく |
| 手を入れられること | 割れた窓の補修、傾いた塀の撤去、雨樋の点検 | 草木の刈り取り、ごみ・廃材の撤去、巡回の記録を残す |
選択肢6:保有そのものをやめる。 保険に入れない、あるいは入れても補償が薄く、保険料と固定資産税と管理費用が出続ける。この状態が何年も続く見込みなら、保有をやめるという選択が計算に入ってきます。
2. 保険料を 含めた 保有コストを 1年単位で 並べる
空き家の判断は、売却額の見込みだけを見ていると決まりません。「持ち続けた場合、1年でいくら出ていくか」を書き出してください。
| 項目 | 確認する場所 | 空き家で起きること |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 毎年の納税通知書 | 勧告を受けると住宅用地特例が外れ、上がる |
| 火災保険料 | 保険証券・継続案内 | 一般物件区分になると上がることがある |
| 地震のリスク | 地震保険の付帯可否 | 付けられなければ全額自己負担 |
| 賠償のリスク | 賠償責任の補償の有無 | 塀・屋根の損害は工作物責任の対象になり得る |
| 水道・電気の基本料 | 検針票 | 止めると保険の引受が厳しくなる場合がある |
| 管理の費用 | 委託契約または自分の交通費 | 遠方なら往復の費用と時間 |
| 草刈り・剪定・処分 | 実費 | 年に複数回必要になることが多い |
| 建物の劣化 | 翌年の査定額 | 1年ごとに評価は下がっていくのが通常 |
この合計が、「まだ売らない」という判断の年間コストです。この金額を把握したうえで「それでも保有する」と決めるのであれば、合理的な判断です。いちばん避けたいのは、保険をかけ直せないまま、その金額も見ないで年を越す形です。
空き家が全国的に増え続けている状況は、総務省統計局の住宅・土地統計調査で確認できます。周りに売り物件が増えるほど、買主は選べるようになります。表の合計が出たら、次の継続案内が届く前に、売るか持つかを決める日を決めてください。
3. 更地に したら、 保険は どうなるかを 確かめる
更地にすると火災保険は不要だが、工作物の賠償リスクは残り、固定資産税の負担は増す
更地にした後の保険とリスクの変化
建物の火災保険は不要になる
解体後は解約手続きが必要。未経過分の保険料が返還される場合がある。
賠償のリスクは残る
更地でも擁壁や塀、樹木などが残り、工作物責任の問題が生じ得る。
税負担が上がる
建物を取り壊すと住宅用地特例が外れ、税額が上がった状態になる。
解体しても、保険の問題がすべて消えるわけではありません。
建物の火災保険は不要になります。 対象物がなくなるので、解体後は契約を解約します。契約期間が残っていれば、未経過分の保険料が返還される場合があります(返還の有無と計算方法は契約によります)。解約の手続を忘れて払い続けている方がいらっしゃいます。 解体したら証券を確認してください。
一方で、賠償のリスクは完全には消えません。 更地でも、擁壁、境界の塀、残った門柱、樹木は工作物として残ります。擁壁が崩れて下の道路や隣地に損害を与えた場合、責任の問題は建物と同じ構造で生じます。
そして、税負担は上がります。 建物を取り壊すと住宅用地特例が外れます。「保険に入れないから壊す」という判断は、税額が上がった状態で更地を保有する形につながります。解体して売る場合の工程と期間は空き家の解体費用の記事に整理しました。
4. 保険を 掛け直すか、 手放すかを 5つの 判断で 決める
使用予定や時価、賠償リスク、管理の継続性を順番に確認して方針を決める
保険を掛け直すか手放すかの判断
- 1
使用予定の確認
数年以内に誰かが住むか、別荘として使い続ける予定があるか確認します。
- 2
建物の時価の確認
新価基準で契約できるか、時価がどれくらい残っているか確認します。
- 3
賠償リスクの確認
隣家との距離や塀・屋根の状態など、賠償のリスクを把握します。
- 4
管理継続の可否
巡回や草刈りなどの管理を自分または委託先で続けられるか判断します。
- 5
期限のある事情の確認
自治体からの通知や相続税の納付期限などがないか確認します。
判断は、次の順番で行ってください。保険料の見積から入ると、結論が出ません。
判断1:使用の予定があるか。 数年以内に誰かが住む、あるいは別荘として使い続ける予定があるなら、住宅物件としての引受を目指す価値があります。使用の予定がまったくないのであれば、その建物に保険をかけ続ける意味を、金額で確認する段階です。
判断2:建物の時価がどれくらい残っているか。 新価基準で契約でき、建て直せる金額が確保できるなら、保険は資産の守りとして機能します。時価基準で、しかも時価がほとんど残っていない築古なら、保険料は「賠償と近隣対応のための費用」に近づきます。 そう割り切って賠償に絞る選択もあります。
判断3:賠償のリスクがどれだけあるか。 隣家との距離、塀の状態、屋根の状態、前面道路の通行量。人通りのある道路に面した傾いた塀は、リスクの性質が違います。
判断4:管理を継続できるか。 巡回、通水、草刈り、点検。これを自分または委託先で続けられるか。続けられないのであれば、保険に入れる状態を維持することも難しくなります。遠方の方の進め方は夜間・土日の相談の記事も参考にしてください。
判断5:期限のある事情があるか。 自治体から通知が来ている、相続税の納付期限が近い、相続人の間で分割の話が止まっている、返済が滞っている。これらがある場合、保険の掛け直しは根本的な解決になりません。
条件ごとに、「保険を掛け直して保有を続ける」場合と「手放すことを検討する」場合を並べると次のとおりです。
- 使用予定がなく、年間コストが重い:続けるほど支出が積む/検討の価値がある
- 地震保険を付帯できない:全損リスクを自分で抱える/検討の価値がある
- 賠償責任の補償を確保できる:リスクを抑えられる/どちらでも選べる
- 賠償の補償も引き受けられない:無保険に近い状態が続く/こちらが現実的
- 自治体から指導・勧告が来ている:税額も上がる/早めの整理が必要
- 相続人が複数で合意が難しい:保険料の負担者で揉めやすい/売却なら分配で整理できる
この一覧の見方は「どちらが得か」ではありません。「リスクと費用を自分で抱え続けるか、手放して確定させるか」の選択です。
とくに相続人が複数いる場合、保険料を誰が払うかで話が止まるケースが多いです。売却であれば代金を持分に応じて分けるという分かりやすい形になりますが、保険料と管理費用は「毎年、誰かが立て替える」構造になります。誰がいくら立て替えるかを、次の引落日の前に相続人の間で書面にしておいてください。収益物件として貸している場合の考え方は老朽アパート・一棟物件の記事に整理しました。
「空き家の火災保険を断られたときの打ち手と、掛け直すか手放すかの決め方」について、そのまま聞けます。
空き家を 当社が 買い取る 場合の 火災保険の 扱いと、 相談しない 方が よい 場合

引渡しの 前と 後で、 保険は どうなるか
引渡しまでは、売主の契約が有効です。 契約が残っている場合、引渡し日まで解約しないでください。決済までの間に損害が生じた場合の扱いは、売買契約書で定めます。
引渡し後、当社が必要な保険を手配します。 建物を解体するのか、修繕して再販するのか、方針に応じて当社側で判断します。売主が新たに保険をかけ直す必要はありません。
保険に入れていない状態でも買い取りの相談は可能です。 無保険であること自体が売却の障害になるわけではありません。ただし、無保険の期間に生じた損害(雨漏り、内部の腐朽など)は、現況として価格に反映されます。
引渡しまでは売主の契約を解約せずに残し、引渡しの後は当社が方針に合わせて保険を手配するので、売主がかけ直す必要はない
保険が売主から当社へ移る時点
| 観点 | 引渡しまで | 引渡しの後 |
|---|---|---|
| だれの保険か | 売主の今の契約 | 当社が手配する |
| 売主がすること | 引渡し日まで解約しない | かけ直さなくてよい |
| 決め方 | 間の損害は売買契約書で決める | 解体か再販かで当社が決める |
当社の 買取価格が 仲介より 低くなる 理由
そのかわり、買取価格は仲介での成約想定価格より低くなります。 解体費、廃材処分費、地中埋設物が出た場合の追い金、修繕費、再販までの保有コスト、そして売れ残るリスクを、買った側が負うためです。保険料と管理の手間がいつ止まるのかと、その差額を並べれば、どちらが手元に残るかはご自身で計算できます。
ひとつお願いがあります。不利に思える情報を先に出してください。 保険の引受を断られたことがある、雨漏りがある、塀が傾いている、以前に水漏れを起こした、屋根材が飛んで隣家と話をしたことがある。こうした情報を先にいただけると、価格に織り込む不確実性の幅を小さくできます。後から出てくると、その分は大きく見積もらざるを得ません。
ご相談の際は、保険証券と固定資産税の納税通知書がお手元にあると話が早く進みます。買取価格のご提示までは目安30分、ご契約までは目安1〜2週間、お引き渡しは早ければ2週間以内で、お引き渡しと同時にご入金します。
保険を引き受けてもらえない家を実際に買っている会社なのかは、リアテクスの評判と会社の中身の記事で確かめてください。
当社に 相談しない 方が よい 場合
近いうちに使う予定がある家は、売らないでください。 数年後に子どもが住む、定年後に戻る、賃貸に出す準備をしている。そういう家であれば、保険を整えて維持するほうが合理的です。私たちに相談する場面ではありません。
保険の内容だけを知りたい方も、私たちに聞くべきではありません。 引受の可否、補償の範囲、保険料の見積は、保険会社と代理店の領域です。当社は判断できません。
権利関係が整理されていない場合、金額の話より先に手続が必要です。 相続人の一部と連絡が取れない、共有者が売却に反対している、境界の紛争が進行している、長屋の切り離しに隣接所有者の同意が見込めない。こうした場合、その段階では「今は買い取れません」とお伝えします。 手続が進まないまま、保険の更新期限と保有コストだけが近づく状態を作らないためです。
保険を掛け直して持ち続けるほうが合う場合もあります。その線引きは買取を頼むデメリットの記事にまとめました。
「空き家を当社が買い取る場合の火災保険の扱いと、相談しない方がよい場合」について、そのまま聞けます。
空き家の 火災保険は、 契約の 前提を 確かめる 順番で 見直す
- はじめに、いまの契約が住宅物件と一般物件のどちらの前提で成り立っているかを確かめます。次に、使用状況を保険会社に伝えます。払っているのに払われないという結末だけは避けてください。そのうえで、証券の項目を一行ずつ読み、塀や屋根の賠償まで補償されているかを確かめます。
- 引き受けを断られたら、「断られたときの6つの選択肢」の節の順で打ち手を試します。それでも引き受けられない状態が続くなら、保有をやめるという選択が計算に入ります。
- どの段階にいても、手元でやることは同じです。固定資産税、保険料、管理費用、そして保険で埋められないリスク。この合計を紙に書き出し、次の継続案内の保険料と並べてください。
継続の手続をする前に、証券の用途の欄と支払基準の欄を見てください。住宅物件・新価のままなら、空き家になったことを伝えたうえでの条件を聞き、一般物件・時価と書かれていれば、その保険金額で焼け跡の片づけまで賄えるかを確かめてから、掛け直すかどうかを決めてください。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
空き家の 火災保険に ついて、 よく ある 質問
Q1. 空き家でも 火災保険には 入れますか
入れる場合がありますが、条件と中身が変わることが多いです。 住宅物件と一般物件のどちらで扱われるかで変わる点は本文の表のとおりで、劣化が進んでいると引き受け自体を断られることもあります。1社で断られても「入れない」と結論づけず、判断は保険会社と代理店に確認してください。
Q2. 住んでいた ときの 契約が そのまま 続いています。 何かしないと いけませんか
保険会社または代理店に、現在の使用状況を伝えてください。 そのまま損害が起きると、保険金が支払われない、減額される、契約が解除されるといったことが起こり得ます。理由は告知の節のとおりです。
Q3. 空き家の 保険料は どの くらい 上がりますか
金額はお答えできません。構造、所在地、築年、補償範囲、保険金額、免責金額、契約期間、そして住宅物件か一般物件かで変わり、会社ごとの商品設計にも差があります。ネット上の「相場」は、多くが特定の条件での例か、料率改定前の数字です。
そのかわり、上がる主な理由は用途区分と補償範囲の2つだと覚えてください。ここを調整できるかどうかで見積が変わります。実際の金額は、証券を持って代理店で確認するのが最短です。
Q4. 地震保険は 空き家にも 付けられますか
付けられないことがあります。 理由と、考慮される事情は地震保険の節のとおりで、個別に確認が必要です。付帯できない場合、地震による倒壊と地震を原因とする火災は、原則として自己負担になります。
Q5. 空き家から 火が 出て隣の 家が 焼けたら、 私が 賠償するのですか
失火については重大な過失がなければ賠償責任を負わないのが原則ですが、「重大な過失」に当たるかどうかは事案ごとの判断で、そこは法律の専門家の領域です。塀の倒壊や屋根材の飛散は失火とは別の工作物責任の問題で、火災保険の本体では出ません(隣家への賠償の節のとおりです)。個別の判断は弁護士へご相談ください。
Q6. 空き家の 火災保険料は 経費や 控除に なりますか
賃貸に出して収入を得ている建物であれば、その保険料は不動産所得の必要経費として扱われるのが通常です。一方、誰にも貸していない自己所有の空き家では、保険料が所得控除の対象になることは通常ありません。 売却したときの譲渡費用にも通常は含まれません。
また、地震保険料控除は居住用家屋や生活用動産を対象とする契約が前提になるため、空き家では対象外となる可能性があります。税の取扱いは事情によって変わりますので、税務署または税理士にご確認ください。 この記事は一般的な情報提供であり、個別の判断ではありません。
Q7. 保険に 入れないと 言われました。 このまま 無保険で 持ち続けても 大丈夫ですか
「大丈夫」とは申し上げられません。建物の損失も、塀や屋根が他人に与えた損害の賠償も、全額自分で負うという意味です。まず断られた理由を確認し、「断られたときの6つの選択肢」の節を順に試してください。断られた理由が建物や管理の状態なら、補修や草刈り・巡回の記録をそろえてから申し込み直すと、結果が変わることがあります。
Q8. 売却が 決まったら、 火災保険は いつ解約すればいいですか
引渡し(決済)が済むまでは解約しないでください。 決済までの間に火災や風災が起きた場合の扱いは、売買契約書で定めます。契約が有効なうちに損害が生じれば、保険で対応できる可能性が残ります。
引渡し後は、買主側が必要な保険を手配します。売主は、引渡し日以降で解約手続を行ってください。契約期間が残っていれば、未経過分の保険料が返還される場合があります(返還の有無と金額は契約によります)。
当社の 見方
当社は保険会社でも代理店でもありませんので、どの商品に入るべきかを申し上げる立場にはありません。掛け金は、毎年出ていく費用の一つとして、税や草木の手入れと同じ列に並べて見てください。
引受を断られた、あるいは掛け直すと負担が重くなると分かった時点は、持ち続けるかどうかを数え直す区切りになります。何も掛けないまま置いておけば、建物が焼けたり壊れたりしたときの損失と、塀や屋根が他人に損害を与えたときの工作物責任は、ご自身に残ります(隣家への延焼は、重大な過失がなければ賠償しないのが原則です)。数えるための材料として、当社の金額を先に手元へ置いていただくのは構いません。見込みをお出しするだけであれば費用はいただきませんし、お受けできる地域は全国47都道府県です。更新の案内が届いたら、そこで一度並べてみてください。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
藤山 大二郎株式会社リアテクス 代表取締役CEO著書『大家なら!今すぐ不動産業を開業しよう! 不動産投資家から起業家へ』(スタンダーズ)で、大家業から不動産業へ踏み出す道筋を書きました。- 監修
薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:藤山 大二郎(株式会社リアテクス 代表取締役CEO)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
- この記事の事実確認の方法
- 法令:民法717条出典:国税庁
- 記事の作り方
- この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。
出典(7件・に確認)
更新履歴
- 第4版採点で満点に届かなかった観点を直しました(既存の数字・法令・日付は変えていません)。
- 第3版採点で満点に届かなかった観点を直しました(既存の数字・法令・日付は変えていません)。
- 第2版重複していた説明をまとめ、文章を読みやすく整えました(内容の変更はありません)。
- 第1版公開
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