東京都の別荘も、もらってくれる相手が見つかれば0円で譲ることはできます。ただ、名義が亡くなった親のままなら、先に相続登記を済ませる必要があります。抵当権が残ったままでは、実行されると受け取った人が別荘を失うおそれがあるため、受け取る人はまずいません。建物が建ったままの土地は、国に引き取ってもらう制度も使えません。あげるか売るかを決める材料は、登記簿の名義と担保の欄、建物を残したまま渡せるかどうか、そしてもらい手に当てがあるかどうかです。ここがそろっていれば、無償譲渡の話を進められます。そろわなければ買取の金額と並べてから決める方が、手元に残るお金と時間の両方が読みやすくなります。
空き家
別荘を あげますで 手放せる? 東京都の 無償譲渡と 買取の 差
公開 更新

「親から相続した奥多摩の別荘が空き家のままになっている。誰かにタダであげて手放せるなら、それで終わりにしたい」。0円で渡す相手がいても、建物が残る別荘は国庫帰属制度を使えず、もらう側には年110万円を超える分に贈与税がかかるので、相続登記・抵当権・もらい手の3つがそろうかで、譲るか売るかが決まります。
東京都の別荘は、家財や傷みが残ったまま当社が買い取り、代金は引き渡しと同じ日にお支払いします。別荘地の管理費の滞納が土地と建物の値を上回る区画には、金額をお出ししません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(12章)
家財が残る東京都の別荘も、あげる前にそのまま相談できます
約1分で簡単査定を申し込むこの先は当社の買取窓口「買取くん」です。
別荘を あげますで 手放すとき、 東京都の 家でも 残る 税と 登記の 決まりは?
別荘を0円であげても、もらう側の贈与税の決まりは、東京都の家にもそのまま当てはまります。あげる前の相続登記の決まりも同じです。どちらが重くのしかかるかは、もらう相手が個人か法人か、そして登記簿の名義がいま誰になっているかで分かれます。
無償で 渡しても、 もらう 側には 贈与税の 線が 引かれる
「あげます」と言って別荘を手放すと、値段の付かない家を引き取ってもらうのだから、お金の話は終わったように見えます。けれども税の上では、もらった人が財産を受け取ったことになります。国税庁の贈与税がかかる場合(No.4402)の案内のとおり、個人から財産をもらった人には贈与税がかかります。1年間にもらった財産の合計が基礎控除の110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
ここで比べる金額は、あげる側が付けた値段ではありません。国税庁の財産評価の決まりで見積もった土地と建物の価額です。0円で渡す約束をしていても、評価が110万円を超えていれば、超えた分についてもらう側に贈与税がかかります。同じ年にほかの人から現金などをもらっていれば、それも1年間の合計に入ります。別荘そのものの評価が低くても、もらい手の側の事情で結果が変わることがあります。
奥多摩町や檜原村の山あいに建つ古い木造の家なら、建物の評価は低く収まることが多いです。ただ、敷地が広い区画では土地の評価だけで110万円を超えることもあり、評価は家の古さだけでは決まりません。もらう側に税の通知が届いてから話がこじれないよう、固定資産税の課税明細書の写しを渡しておきます。受け取る前に税務署か税理士に見てもらうよう伝えておくことが、あげる側にできるいちばん確かな手当てです。
評価額が基礎控除の110万円を超えると超えた分に贈与税がかかる
贈与税がかかる評価額の基準
- 譲渡する価格0円で渡す約束でも
- 贈与税の基礎控除評価額が110万円を超えると課税
名義が 親の ままの 別荘は、 あげる 前に 相続登記が 要る
もらってくれる相手が見つかっても、登記簿の所有者が亡くなった親のままであれば、そのまま相手へ名義を移すことはできません。先に相続人の名義へ移す相続登記を済ませる順番になります。法務省の案内と不動産登記法第76条の2第1項のとおり、2024年4月1日から相続登記の申請は義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
親が亡くなったのが2024年4月1日より前で、そのころから別荘を相続したと分かっていた方の期限は、2027年3月31日です。施行日と知った日の遅い方から3年を数えるからです。親の遺品を整理していて権利証が出てきたことで、別荘の存在を2024年4月1日より後に初めて知った方もいます。その場合は知った日から3年を数えるので、期限は2027年3月31日より後になります。
不動産登記法第76条の3の相続人申告登記という簡単な申出もあり、これをすれば申請の義務を果たしたことにはなります。ただ、名義そのものは相続人へ移りません。そのため、あげる相手に所有権を移す登記の土台にはなりません。相続人が何人かいるなら、誰が別荘を受け継ぐかを遺産分割で決めてから相続登記をします。あげると決める前に受け継ぐ人を一人に決めておくと、その後の登記が一度で済みます。
親から相続人へ相続登記をしてからもらう人へ贈与の登記をする
名義が親のままの別荘をあげる手順
- 1
先に相続登記
親から相続人へ名義を移す登記を行う
- 2
次に贈与の登記
相続人からもらう人へ名義を移す登記を行う
相手が 法人なら、 あげる 側に 税が 出る ことが ある
もらい手が会社などの法人であれば、もらう側に贈与税はかかりません。その代わり、あげた個人の側で、別荘を時価で売ったものとして譲渡所得の申告が要る場合があります。0円で渡したのに売ったことになるというのは、相続した側にとっては意外な結果です。親が買ったころより時価が高い土地では、税額が出ることもあります。受け取った法人の側でも、もらった別荘の時価が受贈益として益金に入り、法人税がかかることがあります。法人に無償で渡す話が出たら、契約の前に、双方が税務署か税理士に確かめてください。
個人どうしで渡す場合も、もらう側には都の税である不動産取得税がかかることがあります。こちらは相続で受け継いだときには課されない税です。親から相続した人が同じ感覚で「タダだから税は何もない」と伝えると、あとで相手が驚くことになります。誰にどの税がかかりうるかを紙に書き出して相手に渡しておけば、もらう側も受け取るかどうかを早く決められます。
東京都の 空き家は 約90万戸、 相続した 別荘は どこに 残っている?
東京都の空き家は約90万戸あります。相続した別荘は、奥多摩町や檜原村の山あい、伊豆諸島の島々にあるものが目立ちます。どの地域にあるかで、もらい手の探し方と、現地へ通う手間がまったく違ってきます。
都内の 空き家の 数と、 全国との 違い
総務省統計局の住宅・土地統計調査(令和5年)によると、東京都の総住宅数は約820万戸、空き家は約90万戸、空き家率は10.9%です。全国の空き家900万戸・空き家率13.8%と比べると、率では全国より低くなっています。それでも戸数では、東京都だけで全国の1割ほどを占めています(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表、総務省統計局)。率が低いのは、区部を中心に住宅の数そのものが多く、売り買いや賃貸の動きも盛んだからです。山あいや島の家が置かれている状況まで同じだということにはなりません。
この調査では、空き家を賃貸用、売却用、別荘などの二次的住宅、そのほかの住宅に分けています。相続したあと誰も通わなくなった別荘は、外から見た使われ方によっては二次的住宅ではなく、そのほかの住宅に数えられていることもありえます。呼び名が別荘であっても、年に一度も行けていないのであれば、税や管理の扱いは使われていない空き家として考えておきます。その方が、あとで判断を誤らずに済みます。
多摩の 山あいと 伊豆諸島に 残る 別荘の 実態
東京都の別荘と聞いても、多くの方は首をかしげます。けれども多摩西部の奥多摩町や檜原村には、週末や夏に通うために建てられた家があります。伊豆大島や八丈島などの伊豆諸島も東京都に属しています。親が島に持っていた家を相続して、初めて「東京都の別荘」の持ち主になる方もいます。静岡県の伊豆半島にある別荘を相続した場合は、手続きの窓口も税の扱いも変わってきます。その場合は「静岡県の別荘あげますは可能?無償譲渡と買取の分かれ目」の記事の方が、読者の状況に近いはずです。
奥多摩町は空家バンクを開いていて、檜原村も空家の登録物件を一覧にしています。山あいの別荘には、空き家バンクを通じて移住を考える人に見てもらう道があります。もらい手を自分の知り合いだけで探すより、間口が広がります。ただ、見に来る人は都心から車で通う時間や冬の道の凍結まで確かめてから決めます。建物が傷んでいるほど、あげますと言っても話がまとまりにくくなります。
伊豆諸島の別荘の無償譲渡となると、内覧のために船か飛行機で渡る必要があります。島の外に住む人がもらい手になるには、時間と旅費の負担が大きくなります。そのため、島で暮らす人か、移住を本気で考えている人に相手が絞られるのが実態です。建物を壊すときも、解体で出た材料を島の外へ運び出す手間が加わることがあります。あげられなかったときに次の手をどうするかまで、島の家は早めに決めておく必要があります。
奥多摩町や檜原村の山あいと伊豆大島などの伊豆諸島に別荘が残る
東京都内で相続した別荘が残る主な地域
東京都の空き家率
10.9%で全国の13.8%と比べると低い
東京都の空き家数
約90万戸で全国900万戸の約1割を占める
使われない別荘の扱い
二次的住宅ではなくその他の住宅に数えられうる
別荘を 放置した 場合に 増える 負担と、 早期に 手放す理由
別荘を放置した場合、空き家になった家は換気と通水が止まるところから傷み始めます。屋根や雨どいの不具合を見つけられないまま雨が入ると、床や柱にまで傷みが広がります。あげようとしたときには、引き取り手が付かない状態になっていることがあります。山あいの家では、伸びた木や草が道や隣の敷地にかかります。島の家では、潮風と台風で外まわりが傷みやすくなります。通えない距離にある別荘ほど、気づいたときには手を入れる範囲が大きくなっています。
管理が行き届かない空き家は、空家等対策の推進に関する特別措置法第13条で、市区町村長から管理不全空家等として指導を受けることがあります。特定空家等になるおそれが大きいときは、勧告を受けることもあります。勧告を受けると、敷地は固定資産税の住宅用地の特例から外れます。倒れた塀や飛んだ屋根材で人や隣の家に損害が出たときに誰が責任を負うかは、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事にまとめてあります。遠くて通えない方は、一度目を通しておいてください。
早期に手放す理由は、建物が使えるうちなら住みたい人や直して使いたい人がもらい手になり、あげますの話がまとまりやすいからです。傷んでからでは無償でも受け取る人がいなくなります。解体の費用を自分で持つしかない場面も増えていきます。相続登記の期限は別荘を持っているかぎり進み、固定資産税も毎年かかり続けます。手放すと決めているのであれば、決めた時点から動き始める方が選べる方法を多く残せます。
東京都の空き家は約90万戸で全国の1割を占めるが空き家率は低い
東京都と全国の空き家数と空き家率
| 地域 | 空き家数 | 空き家率 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 約90万戸 | 10.9% | 全国の空き家の約1割を占める |
| 全国 | 900万戸 | 13.8% | 東京都より空き家率が高い |
「東京都の空き家は約90万戸、相続した別荘はどこに残っている?」について、そのまま聞けます。
別荘あげますを 実現する 方法は 3つ、 東京都の 家は どれが 合う?
別荘を手放す方法は、無償で譲る、買取業者に売る、建物を壊して相続土地国庫帰属制度を使う、の3つに分かれます。どれが合うかは、建物を残したまま渡せるかどうかと、渡すときにお金を払う側に回ってもよいかどうかで決まります。国に引き取ってもらう制度は2023年4月27日に始まったものの、建物がある土地はそもそも申請できません。
1. 個人や 法人に 無償で 譲る
あげますの話がまとまるのは、別荘を使いたい人が近くにいるときです。空き家バンクや知り合いを通じて、直して住む気のある人が見つかったときもそうです。相手が登記の費用や税を引き受けてくれるなら、あげる側の持ち出しは相続登記の費用ほどで済みます。隣の土地の持ち主が、庭や駐車場を広げたくて受け取ることもあります。自分の土地と地続きになる人は、ほかの人より建物の傷みを気にせずに話に乗ってくれることがあります。
その代わり、相手が見つかるまでの期間は誰にも分かりません。見つかったあとも、受け取る前に気が変わったり、もらった後に雨漏りが見つかって話がこじれたりすることがあります。口約束で進めず、贈与の契約書と状態を書いた書面を残すことが前提になります。自治体に寄附を申し出る道もありますが、受けるかどうかは自治体の判断です。使い道の無い土地や建物は断られることがあるので、寄附を当てにして手放す日を決めないでください。
2. 買取業者に 売る
買取業者に売る方法は、建物の傷みや家財が残ったまま引き渡せて、代金を受け取る日を売る側で決めやすい方法です。そのかわり価格は、買主が片付けや修繕、解体、次に売るまでの期間の費用を差し引いた額になります。もらい手を何か月も探し続けるより、手元にいくらかでも残してすぐに終わらせたい方もいます。相続人の間で売ったお金を分ける必要がある方もいます。そうした方には、受け取る額が少なくても日付が読めることの方が大事になります。
仲介で一般の買主を探す方法もあります。ただ、別荘地の家は使う人が限られるため、売り出してから買主が現れるまでの期間が読めません。売れたときには仲介手数料もかかります。当社が買い取る場合は仲介手数料はかかりません、という違いも含めて手取りを並べることになります。建物を手入れして使える状態が保たれていて、移住したい人の目に留まりそうな家もあります。そうした家なら、時間をかけて仲介で売る方が手元に残る額が多くなることもあります。
無償譲渡と買取と相続土地国庫帰属制度の条件と特徴
東京都の別荘を手放す主な方法
話がまとまりやすい相手
近くに住む人や隣の土地の持ち主
あげる側の持ち出し
相手が税等を負担すれば相続登記の費用ほどで済む
後々のトラブルを防ぐ手当て
口約束を避け贈与の契約書と状態を書面で残す
3. 建物を 壊して 相続土地国庫帰属制度を 使う
法務省の相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度です。ただし建物がある土地は申請できず、抵当権などの担保が付いた土地も申請の対象から外れます。別荘を残したままでは使えません。承認されたときは、10年分の土地の管理費に当たる負担金を納める決まりで、負担金は原則20万円とされています。建物を壊す費用と負担金の両方を、あげる側が持つことになります。
つまりこの方法は、0円で手放すのではなく、お金を払って手放す方法です。解体の費用は、建物の大きさや前の道の広さ、家財や地中の残り物で大きく変わります。壊してから申請するかどうかは、解体の見積りを取ってから決めてください。解体の費用がどう決まるか、壊して売るのと現況で売るのとでどちらが合うかは「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で確かめられます。島の家のように壊す費用が重くなりやすい別荘では、ここが方法を分ける決め手になります。
無償譲渡は費用が少ないが時間がかかり買取はすぐ手放せる
無償譲渡と買取業者の違い
| 観点 | 無償譲渡 | 買取業者に売る |
|---|---|---|
| 手放す時期 | 相手が見つかるまでの期間は誰にも分からない | 売る側で決めやすく、日付が読める |
| 建物の状態と家財 | 雨漏りが見つかって話がこじれることがある | 建物の傷みや家財が残ったまま引き渡せる |
| 費用と受け取るお金 | 相手が負担すれば相続登記の費用ほどで済む | 片付けや修繕費用を差し引いた額を受け取る |
東京都の 別荘を あげるか 売るかを 分ける 診断

建物の有無、相続登記、抵当権、もらい手、建物の状態の5つの問いに答えると、東京都の別荘をどの方法で手放すかがほぼ決まります。答えが分かれるのは、渡す前に自分で片づけられる問題か、相手や債権者の都合で止まる問題かという点です。
1. 5つの 問いに □で 答える
登記事項証明書と固定資産税の課税明細書を手元に置いて、次の5つの問いに、当てはまるものに印を付けてください。
- □ 土地の上に、壊さずに残っている建物がある
- □ 登記簿の所有者が、すでに相続人のあなたの名義になっている
- □ 登記簿の乙区に、抵当権や根抵当権が残っていない
- □ 別荘を受け取ってくれそうな人や法人に、具体的な当てがある
- □ 建物は、雨漏りや床の傷みが無く、そのまま使える状態だと言える
建物があるかどうかで、国庫帰属制度を使えるかが分かれます。名義の欄に印が付かない別荘は、親から相手へ直接名義を移せないため、誰に渡すにしても先に相続登記が要ります。抵当権の欄は扱いが違い、付いたままでも名義を移す登記はできます。ただ、実行されると受け取った人が別荘を失うおそれがあるので、贈与でも売買でも受け取る相手はまず見つかりません。抹消が申請の前提になるのは国庫帰属制度です。もらい手の当てと建物の状態の2つは、無償譲渡が現実に話としてまとまるかどうかを分けます。ここに印が付かない別荘は、あげますの広告を出しても反応が無いまま時間だけが過ぎることがあります。
2. 答えの 組み合わせで 3つの 方法に 振り分ける
5つすべてに印が付いた別荘は、無償譲渡の条件がそろっています。もらい手と贈与の契約を結び、税の確認を相手に頼んでから登記に進めば、あげますで手放す話をそのまま進められます。もらい手の当てと建物の状態に印が付かず、ほかの3つに印が付いている別荘もあります。その別荘は、空き家バンクに出して反応を待つか、建物と家財が残ったまま買取の金額を聞いて並べるかを選ぶ段階にあります。待てる期間の長さで、道が決まります。
建物に印が付かない、つまりすでに建物が無い土地で、名義と抵当権の欄も片づいているなら、相続土地国庫帰属制度の申請を考えられます。ただ、崖や管理の手間がかかる土地は、申請しても承認されないことがあります。法務局に事前に相談してから、負担金の用意をしてください。どの方法が合うか自分で決めきれないときは、東京都の空き家の相談窓口情報で、別荘がある区市町村の窓口を探して相談することもできます。
建物や名義と抵当権の有無やもらい手と建物の状態で手放す道が決まる
別荘をあげるか売るかを分ける確認項目
5つすべてに印が付く別荘
無償譲渡の条件がそろいそのまま話を進められる
相手と状態に印が付かない別荘
空き家バンクで待つか買取の金額を聞くかを選ぶ
建物がなく名義と抵当権が片付く
相続土地国庫帰属制度の申請を考えられる
3. 診断どおりに 進まない 別荘
名義に印が付かなくても、相続登記を済ませれば次の問いへ進めます。抵当権に印が付かない場合も、付いたまま名義を移す登記そのものはできます。ただ、残っている借入れが別荘の値打ちを上回っていると、債権者が抹消に応じない限り、受け取った人は抵当権の実行で別荘を失うおそれを抱えたままになります。そのため、もらう人も買う人も実際にはまず現れず、話がそこで止まりやすくなります。親が別荘を担保に借りたお金が残っているかどうかは、借入先の金融機関に残高を問い合わせれば分かります。診断の前に、ここだけは数字で確かめておいてください。
別荘地として造成された区画では、管理会社や管理組合に払う管理費が滞っていることがあります。もらう人は滞納分の支払いを求められるおそれがあるので、5つの問いに印が付いていても受け取りを断られる原因になります。島の家で建物に印が付かない場合も、解体を済ませてから国庫帰属制度に申請するまでの費用がかさみます。壊すより先に、建物が残ったままの買取の金額を聞いておく方が、出ていくお金の比べ方を誤りません。
別荘の 譲渡で 起きる 問題と 費用の 目安は? 東京都で 確かめる 3つ

東京都の別荘を譲るときに費用の問題が起きやすいのは、固定資産税、相続登記、契約不適合の3つです。いくらになるかは、譲る日が1月1日の前か後か、名義がいま誰か、渡す前に建物の状態を書面にしたかで分かれます。
1. 固定資産税:1月1日の 名義と、 住宅用地の 特例
固定資産税の1年分は、地方税法第343条と第359条により、毎年1月1日の時点で登記簿に所有者として載っている人に課されます。12月の終わりに別荘を譲っても、翌年1月1日より前に登記が済んでいなければ、翌年度の納税通知もあげた側に届きます。売買では、引き渡しの日で日割りにして精算することが多いです。無償で譲るときは、精算の決まりが無いまま進みやすくなります。その年の税を誰が持つかを贈与の契約書に書いておかないと、あげた後に何万円かの請求をめぐって相手と気まずくなります。
建物が建っている別荘の敷地は、地方税法第349条の3の2の住宅用地の特例で、200平方メートル以下の部分の課税標準が評価額の6分の1になっています。たとえば評価額が600万円の小さな宅地なら、課税標準は100万円で計算されています。市区町村から管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けると、この特例が外れて課税標準は100万円から大きく上がります。放っておいた別荘ほど、譲る前の年の税が重くなる順番で負担が増えます。その仕組みは「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事にあります。
住宅用地の特例で下がっていた課税標準が勧告を受けると元に戻る
空き家の勧告で固定資産税が上がる流れ
勧告前
特例で課税標準が下がる
評価額600万円の宅地なら、住宅用地の特例で課税標準は100万円になる
勧告時
住宅用地の特例が外れる
管理不全空家等や特定空家等の勧告を受けると特例の対象外になる
勧告後
課税標準が大きく上がる
特例が外れることで、課税標準が100万円から大きく上がり税負担が増える
2. 相続登記:譲る 前に 登記が 2回要る
名義が親のままの別荘を譲るには、親から相続人へ移す相続登記と、相続人からもらう人へ移す贈与の登記の2回が要ります。どちらも登録免許税と、司法書士に頼むならその報酬がかかります。期限と過料については、法務省の相続登記の申請義務化についての案内のとおり、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象になります。ただ、譲ると決めている人にとって痛いのは過料より、もらい手を待たせてしまうことの方です。相続登記が済むまで、贈与の登記に進めないからです。
相続登記の登録免許税は評価額をもとに計算されます。山あいの古い別荘なら数万円ほどに収まることもあれば、敷地の広い区画ではそれより重くなることもあります。戸籍を集める手間は、相続人の数と、親の本籍地がどこにあったかで変わります。費用の見積りを司法書士に頼むときは、相続登記と贈与の登記を同じ司法書士に続けて頼めるかも聞いておきます。書類の取り寄せが一度で済み、もらい手に伝える引き渡しの日も決めやすくなります。
3. 契約不適合:0円でも 状態の 約束は 残る
民法第551条は、贈与する人は、贈与の対象と決めた時の状態で引き渡すことを約束したものと推定しています。そのため、無償で譲る場合の責任は売る場合より軽く扱われます。それでも何も書かずに渡すと、雨漏りや傷みをめぐって「聞いていない」という話が出る余地は残ります。たとえば渡した後に、屋根の補修の見積りが50万円と出たとします。その費用を誰が持つかを契約書に書いていなければ、0円で渡した側が責任を問われるかどうかで話がこじれます。知っている不具合は全部書き出し、そのうえで状態のまま渡すと契約書に書いておきます。
売買で手放す場合は、契約不適合の責任があります。買主に引き渡した物が契約の内容に合わないときに、修補や代金の減額を求められる責任です。買主が業者で、売主の責任を負わない特約を結ぶ取引でも、知っていて伝えなかった不具合については責任を免れません。譲るか売るかにかかわらず、知っていることを書面に残すことが自分を守る手段になります。告知する事項は、雨漏りの跡、シロアリの跡、閉まらない建具、浄化槽や井戸の状態のように、別荘で見落としやすいものまで含めて書き出してください。
別荘は あげますと 買取の どちらが 手元に 残る? 東京都の 家で 分かれる 条件

手元に残る額は、もらい手が登記や税を引き受けてくれるなら無償譲渡、解体や片付けの費用が出ていくなら買取の方が多くなります。当社が東京都内で買い取った再建築不可の空き家の戸建ては100万円未満でした。それでも、解体費を払って手放すより手元に残る額が多くなる場合があります。分かれ目は、渡す前に自分で出すお金があるかどうかと、待てる期間の長さです。
1. 買取の 方が 手元に 残る 別荘
あげますで手放そうとしても、もらい手から「家財を片付けて、傷んだところを直してからなら受け取る」と言われることがあります。その片付けや修繕の費用をあげる側が持つと、0円で渡したうえにお金を払う結果になります。建物と家財が残ったまま引き取る買取の方が、金額が小さくても手元に残る額は多くなります。島の家や山あいの家で、もらい手が建物を壊して使いたいと言う場合も同じです。解体を先に求められるのなら、解体費を差し引いた買取の金額と、解体費を払って譲る場合の持ち出しを並べてみます。どちらが損かが、はっきりします。
相続人が何人かいて、手放した結果を公平に分けなければならない場合もあります。無償譲渡では分けるものが残らず、誰かが登記や片付けの手間を引き受けた分だけ不公平になります。金額で分けられる買取の方が、相続人の間の話をまとめやすくなります。相続登記の期限が近いのに、もらい手の当てが無い場合もあるでしょう。名義の手当てと引き渡しの日を一緒に組める買取の方が、期限の内側で終わらせやすくなります。
修繕費を負担する無償譲渡よりそのままの買取の方が手元に多く残る
無償譲渡と買取で手元に残る金額の差
- 無償譲渡の価格0円で渡し修繕費を負担するとマイナスに
- 空き家戸建ての買取例100万円未満でも手元に残る額は多くなる
2. 無償で 譲る 方が 向く 別荘
近所に住む人や隣の土地の持ち主が、建物の状態を知ったうえで、登記の費用も税も自分で持つから受け取りたいと言っていることがあります。それなら買取の金額を聞くまでもなく、譲る方が手間も時間も少なく済むことがあります。買取の金額は、買主が直したり壊したりする費用と、次に売るまでの期間を差し引いた額になります。建物も土地も値打ちが低い山あいの別荘では、手元に残る額が登記の費用とほとんど変わらないこともあります。その場合は、気心の知れた相手に使ってもらう方が気持ちの上でも納得しやすいはずです。
買取を選んだ場合に手取りが下がる理由と、仲介の方が向く家の条件は「空き家を買取で売るデメリット」の記事に書いてあります。買取の金額を聞く前に、自分の別荘がどちらに当てはまるかを見ておいてください。もらい手が個人で、評価が110万円を超えそうな別荘を受け取る場合は、相手に贈与税がかかります。そのことを、この記事の「別荘をあげますで手放すとき、東京都の家でも残る税と登記の決まりは?」の節に沿って伝えてから決めてもらうのが筋です。
3. 当社が 買い 取った 戸建ての 金額帯
東京都内の別荘としての当社の買取記録は3件に満たないため、表は当社が全国で買い取った戸建ての記録に丸めています。行の地域は、大阪府、富山県、東京都の順です。
| 種別・築年 | 金額帯(買取額) | 取引年 |
|---|---|---|
| 戸建て・相続した実家で遠方から管理(築年は記録なし) | 1,000万円台前半 | 記録なし |
| 戸建て・投資用で空き家8年(築年は記録なし) | 400万円台 | 記録なし |
| 戸建て・再建築不可の空き家(築年は記録なし) | 100万円未満 | 記録なし |
同じ戸建てでも、建て替えができる土地かどうかと、空き家だった期間の長さで金額の桁が変わります。東京都内の物件でも、建て替えのできない土地では100万円未満でした。別荘は使う人が限られるぶん、ここに並ぶ戸建てより金額が低く出ることもあります。あげますで手放すか買取にするかは、この表の金額帯と、解体費や片付け費の見積りを並べたときの差で決めてください。
「別荘はあげますと買取のどちらが手元に残る?東京都の家で分かれる条件」について、そのまま聞けます。
別荘あげますを 実行する 手順は? あげる 側と もらう 側の 2つの 流れ

別荘あげますを実行するときは、あげる側が名義を整えて相手を探し、もらう側が税と登記を確かめてから受け取る、という2つの流れが並んで進みます。名義が親のままなら、相続を知った日から3年の期限の内側で、まず相続登記から始めます。そこが済むかどうかで、もらい手に伝える引き渡しの日が早くも遅くもなります。
1. あげる 側 (譲る 側)の 手順 :名義を 整え、 もらい 手を 探して 契約する
あげる側が最初にすることは、法務局で登記事項証明書を取ることです。所有者の欄が誰になっているか、乙区に抵当権が残っていないかを確かめます。ここで名義が親のままと分かれば、相続人の間で受け継ぐ人を決めて、相続登記を司法書士に頼みます。抵当権が残っていれば、借入先に残高と抹消の書類を問い合わせます。そのうえで家財の量、雨漏りや傷みの場所、浄化槽や井戸の有無を書き出します。もらい手に見せる資料を作ってから、相手探しに移ります。
もらい手を探す窓口は、別荘がある区市町村の空き家バンクや空き家の相談窓口が中心です。東京都内では、次のページで受け付けの中身を確かめられます。
| 市町村 | 空き家バンク・窓口 | 確認日 |
|---|---|---|
| 奥多摩町 | 空家バンク(奥多摩町) | 2026-10-22 |
| 檜原村 | 空家登録物件一覧(檜原村) | 2026-10-22 |
| 世田谷区 | 空き家の相談窓口(世田谷区) | 2026-10-22 |
相手が決まったら、贈与の契約書を作ります。渡す土地と建物、引き渡しの日、その年の固定資産税を誰が持つか、登記の費用を誰が持つか、知っている不具合と状態のまま渡すことを書きます。双方が署名と押印をします。そのあと、あげる側の権利証や印鑑証明書と、もらう側の住民票を司法書士に預けて、贈与の登記を申請します。登記が済んだ日を引き渡しの日として鍵を渡せば、あげる側の手順は終わりです。
2. もらう 側の 手順 :税と 登記を 確かめて 受け取る
契約に署名する前に、もらう側は固定資産税の課税明細書を受け取って、別荘の評価がどのくらいかを確かめます。その年にほかにもらった財産と合わせて110万円を超えそうなら、贈与税の申告が要るかを税務署か税理士に聞いておきます。不動産取得税がかかるかどうかも、受け取る前に都税事務所に尋ねておきます。そうすれば、受け取った翌年に思わぬ納税通知が届いて慌てることはありません。
現地を見るときは、建物の中だけでなく、水道や電気の引き込み、浄化槽の状態、前の道の幅と冬の路面まで確かめます。伊豆諸島の家なら、船便の頻度と荷物の運び込み方も見ておきます。そうすれば、受け取ったあとに住めない、直せないという事態を避けられます。登記が済んで鍵を受け取った日からは、もらった側が所有者として建物と庭の管理を引き受けます。翌年1月1日からは、固定資産税の納税義務者になります。受け取る日も、年をまたぐかどうかを意識して決めてください。
名義と抵当権を確かめてから相手を探し贈与の契約を結ぶ
別荘をあげる側の手続きの手順
- 1
名義と抵当権の確認
法務局で登記事項証明書を取り確かめる
- 2
もらい手を探す
空き家バンクや窓口を通じて相手を探す
- 3
贈与の契約を結ぶ
引き渡し日や費用の分担を書き署名する
東京都の 別荘を 無償譲渡する ときの 書類と 費用を そろえる
無償譲渡でそろえる書類は、あげる側の権利証と印鑑証明書、もらう側の住民票が中心です。費用は、登記の税、司法書士の報酬、契約書の印紙代です。どの費用を誰が持つかに法律の決まりは無く、契約で決めます。書類を集め始める前に分担を相手と話しておくかどうかで、あとの手間が変わります。
1. 書類を、 あげる 側と もらう 側に 割り振る
あげる側が用意するのは、登記識別情報か権利証、発行から3か月以内の印鑑証明書、実印、それに固定資産評価証明書です。名義が親のままなら、相続登記のために親の出生から亡くなるまでの戸籍と、相続人全員の戸籍、遺産分割協議書が加わります。もらう側が用意するのは、住民票と認め印か実印ほどです。司法書士に登記を頼むなら、双方の本人確認書類も求められるので、遠くに住む相手には早めに伝えておいてください。
権利証が見つからないときは、司法書士による本人確認の手続きなどで代わりの手当てができます。ただ、日数も費用も増えます。親の家の金庫や仏壇の引き出しなど、権利証がしまわれていそうな場所を、相続登記の前に一通り探しておくと手間が減ります。別荘が遠くて書類の受け渡しのたびに通えない方は、郵送と委任状で進める段取りを「遠方の実家を行かずに売却する方法」の記事で確かめられます。譲る場合でも、書類の動かし方は同じように組めます。
あげる側は権利証や印鑑証明書を用意してもらう側は住民票を出す
無償譲渡で双方が用意する主な書類
| 観点 | あげる側 | もらう側 |
|---|---|---|
| 主な書類 | 権利証、印鑑証明書、固定資産評価証明書 | 住民票 |
| 印鑑 | 実印 | 認め印か実印 |
| 司法書士に頼む場合 | 本人確認書類 | 本人確認書類 |
2. 費用を、 どちらが 持つか契約書に 書く
贈与の契約書には、印紙を貼る必要があります。不動産の譲渡に関する契約書の印紙税は、記載された金額に応じて決まります。一定の期間に作られるものには軽減の措置があることが、国税庁の不動産の譲渡に関する契約書の印紙税の軽減措置(No.7108)の案内に示されています。金額を書かない贈与の契約書にいくらの印紙を貼るかは、契約書の書き方で変わることがあります。作った契約書の写しを持って税務署に確かめるか、登記を頼む司法書士に一緒に見てもらってください。
贈与の登記の登録免許税は評価額をもとに計算され、受け取る側が持つ取り決めにすることが多いものの、決まりではありません。相続登記の費用はあげる側、贈与の登記の費用はもらう側、その年の固定資産税は引き渡しの日で分ける、のように一行ずつ契約書に書いておきます。あげる側の持ち出しを小さくしたいなら、家財の片付けや草刈りを渡す前にするのか、そのまま受け取ってもらうのかも費用の分担として書きます。口頭の了解だけで済ませないことが、無償で譲る取引をこじらせない方法です。
東京都の 窓口と 補助金を 確かめ、 注意点を 押さえて 別荘を 引き渡す
引き渡しの前に、東京都と区市町村の空き家の窓口で補助金の有無を確かめます。家財、鍵、渡す日の状態も書面にそろえます。補助を受けられるかどうかは、工事や片付けの契約より先に申請したかで分かれることが多いです。順番を誤らないことが要になります。
1. 東京都と 区市町村の 窓口・補助金を 確かめる
東京都には、空き家の家財の整理や解体を後押しする東京都空き家家財整理・解体促進事業があります。もらい手から片付けを求められたときや、国庫帰属制度に向けて建物を壊すときに使える場合があります。令和8年度に受け付けているか、別荘のある区市町村が対象に入っているかを、片付けや解体の契約を結ぶ前に確かめてください。区市町村ごとの支援は、東京都住宅政策本部の「区市町村による空き家に関する支援制度」の一覧にまとめられています。檜原村の定住促進空き家活用事業のように、空き家を移住する人に使ってもらう村の事業もあります。
補助の対象や金額、申請できる期間は年度ごとに変わります。先に工事や片付けの契約を結ぶと、対象から外れる制度が多くあります。窓口では、申請の時期、対象になる工事の範囲、交付が決まるまでの期間の3つを聞いておきます。交付の決定を待つあいだに、相続登記の期限や、もらい手との約束の日が来てしまうこともあります。補助を使うかどうかは、待てる期間と手元のお金を並べたうえで決めてください。
契約より先に窓口で補助金を申請し交付決定を待ってから工事に進む
空き家の補助金を申請して工事する手順
- 1
窓口で補助金を申請
工事や片付けの契約より先に申請する
- 2
交付の決定を待つ
決定前に契約すると対象から外れるため待つ
- 3
工事や片付けの契約
交付が決まってから契約を結び工事に進む
2. 別荘あげますを 実行する 際の 注意点
別荘あげますを実行する際の注意点は、渡す日の状態を写真と書面で残すこと、家財をどこまで残すかを決めること、鍵と書類を渡したことを記録に残すこと、の3つです。どれも、渡した後の「言った、言わない」を防ぐためのものです。写真は、屋根や外壁、雨漏りの跡、床下や浄化槽の様子まで日付つきで撮ります。契約書に書いた不具合の一覧と一緒に、あげる側ともらう側がそれぞれ1部ずつ持っておきます。
家財は、そのまま使ってもらうものと、引き取ってほしいと相手に頼むもの、自分で運び出すものに分けます。仏壇や写真のように捨てにくいものは、渡す前に必ず自分の手元へ移してください。登記が済む前に鍵だけ先に渡して相手が住み始めると、その間に起きた事故や近所との行き違いの責任が誰にあるのかがあいまいになります。鍵を渡す日は登記を申請する日に合わせます。それまでの管理は、自分で続けるつもりでいる方が安全です。
「東京都の窓口と補助金を確かめ、注意点を押さえて別荘を引き渡す」について、そのまま聞けます。
当社が 東京都の 別荘を 買い取る 場合の 流れと、 お引き 受けできない 条件
当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。
「当社が東京都の別荘を買い取る場合の流れと、お引き受けできない条件」について、そのまま聞けます。
東京都の 別荘を あげますで 手放す前に 決める 3つ
- 名義と担保を先に片づけます。 名義が親のままでは相手へ直接移せないので、先に相続登記をします。抵当権は付いたままでも名義を移す登記はできます。ただ、実行されると受け取った人が別荘を失うおそれがあるため、そのまま受け取る人はまずいません。抹消が申請の前提になるのは国庫帰属制度です。2024年4月1日より前から相続を知っていた方の相続登記の期限は2027年3月31日です。
- 建物を残したまま渡せるかで方法が決まります。 建物がある土地は相続土地国庫帰属制度を使えず、壊して申請すれば解体費と原則20万円の負担金がかかります。もらい手に当てがあり建物が使えるなら無償譲渡、当てが無ければ買取の金額と並べます。
- 0円でも税と状態の約束は残ります。 もらう個人には年110万円を超える分に贈与税が、法人に渡すとあげる側に譲渡所得の申告がかかる場合があります。知っている不具合は書面に出し、費用の分担は契約書に一行ずつ書きます。
当社は東京都の別荘を家財や傷みが残ったまま買い取り、引き渡しの日に代金をお支払いします。管理費の滞納が評価を上回る区画には、金額をお出ししません。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
別荘の あげますと 東京都での 手放し方に ついて よく ある 質問
Q1. 別荘が 売れない 理由は 何ですか?
別荘を使う人は、ふだんの住まいとは別にもう1軒を持てる人か、移住を考えている人に限られます。買い手の数そのものが少ないことが、売れない理由のいちばん根にあります。東京都の別荘でいえば、山あいの家は都心からの道のりと冬の路面が、買い手の判断を重くします。島の家は、船や飛行機での行き来が判断を重くします。建物が傷んでいれば直す費用まで買い手が見込むので、値段を下げても動かないことがあります。
別荘地として造成された区画では、管理費がかかり続けることも買い手を遠ざけます。建て替えができない土地や、前の道が狭くて工事の車が入らない土地では、買い手がさらに絞られます。売れない理由が建物の傷みにあるのか、土地の使い道にあるのかを分けて考えます。そうすると、直して売るか、そのまま買取に出すか、譲るかの判断がしやすくなります。
Q2. 空き家は 一般的に 何年で 住めなくなりますか?
空き家が何年で住めなくなるかは、建物の造りや立地、閉め切ったままか時々風を通しているかで大きく変わります。年数で一律に線を引けるものではありません。分かれ目になるのは雨漏りです。屋根や雨どいの不具合から水が入り、床や柱が湿ったまま放っておかれることがあります。すると短い期間でも床が抜けたり柱が傷んだりして、直す費用が建物の値打ちを上回るようになります。
管理が行き届かない空き家は、市区町村から指導や勧告を受けることがあります。国土交通省の空き家対策の案内にあるとおり、空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづく扱いです。通えない別荘であれば、年に一度でも窓を開けて水を流し、屋根と雨どいを外から見ておきます。それだけで、傷みの進み方はかなり違ってきます。
Q3. 東京都内で 別荘地と して 知られているのは どこですか?
東京都内で週末や夏に通う家が建てられてきたのは、多摩西部の奥多摩町や檜原村の山あいと、伊豆大島や八丈島などの伊豆諸島が中心です。23区の中にあるのは、別荘というより、空き家になった実家の方が多いはずです。どこが有名かを並べた公の統計はありません。手放す側としては地名の知名度より、その町や村に空き家バンクや空き家の相談窓口があるかを確かめる方が役に立ちます。
奥多摩町は空家バンクを、檜原村は空家の登録物件の一覧を設けています。山あいの別荘であれば、まずそこに出せるかどうかを役場に尋ねてください。伊豆諸島の家は、島ごとに役場の受け付けの中身が違います。相続した家がある島の役場に、空き家の扱いと相談先を直接聞くのが早道です。
Q4. 東京都の 別荘でも 「あげます」で 手放せますか?
東京都の別荘でも、もらってくれる相手がいて、名義が相続人のあなたに移っていて、抵当権が残っていなければ、0円で譲ることはできます。ただし、話がまとまるかどうかは、受け取る人が贈与税や不動産取得税、登記の費用を引き受けてくれるか、建物の状態を承知してくれるかで決まります。あげますと声をかけても、相手が現れないことは珍しくありません。
相手が見つからないまま時間が過ぎると、固定資産税と管理の手間が毎年かかり、建物の傷みも進みます。いつまで探してだめなら別の方法に切り替えるかを、探し始めるときに決めておいてください。切り替え先として、建物が残ったままの買取の金額を一度聞いておきます。そうすれば、探し続けるか手放すかを数字で決められます。
Q5. 別荘を もらう 側に 贈与税が かかるのは いくらからですか?
個人がもらう場合、その年の1月1日から12月31日までにもらった財産の合計が110万円を超えたときに、超えた分に贈与税がかかります。比べるのは別荘の土地と建物を国税庁の決まりで見積もった額で、あげる側が0円と言ったかどうかは関係ありません。
古い木造の建物は評価が低いことが多い一方、土地が広い区画では土地だけで110万円を超えることがあります。固定資産税の課税明細書を見せて、受け取る人に税務署か税理士へ確かめてもらってください。もらうのが法人であれば、贈与税はかかりません。ただ、あげる側に譲渡所得の申告が要る場合があるので、法人に渡す話はあげる側の税も確かめてから進めます。
Q6. 相続放棄すれば、 別荘を 手放したことになりますか?
相続放棄をすると、民法第939条により、その相続について初めから相続人でなかったことになります。別荘を受け継ぐことはありません。ただし別荘だけを放棄することはできず、預金などほかの財産もすべて受け継げなくなります。相続放棄の申述は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所にする決まりです。別荘の始末に困って放棄を考えるなら、ほかの財産と借金を並べてから決めてください。
放棄の時にその別荘を現に占有していた人は、民法第940条第1項により、次に管理する人へ引き渡すまで、自分の物と同じ注意で保存する義務が残ります。この義務がどこまで続くかは、「相続放棄しても実家の管理義務は消えない」の記事にあります。放棄すれば別荘の管理から完全に離れられるとは限らないことを、放棄の前に知っておいてください。
当社の 見方
東京都三鷹市の空き家になっていた戸建て(築50年以上)を、約850万円で買い取りました。
相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。
ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。
ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。
リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。
買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。
広島県福山市の賃貸中の戸建て(築40年以上)を、約320万円で買い取りました。
広島県尾道市の賃貸中の戸建て(築60年以上)を、約80万円で買い取りました。
新潟県長岡市の賃貸中の戸建て(築50年以上)を、約140万円で買い取りました。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
- リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
- 監修
鶴野 博之株式会社リアテクス 執行役員宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)この区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
- この記事の事実確認の方法
- 出典:No.4402、総務省統計局、奥多摩町、檜原村、世田谷区、No.7108
- 記事の作り方
- この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。
出典(12件・に確認)
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
- mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
- stat.go.jp
- juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/mado
- juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/hojo/kaitai_seiri
- town.okutama.tokyo.jp/kosodate/ijuteijujoho/3/index.html
- vill.hinohara.tokyo.jp/0000000581.html
- city.setagaya.lg.jp/02066/3881.html
- laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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