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空き家のゆくえ買取くん

空き家

神奈川県の別荘は「あげます」で手放せる?譲渡と買取の費用

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 取締役COO 薩摩 賢幸
神奈川県の別荘は「あげます」で手放せる?譲渡と買取の費用

「親から相続した神奈川の別荘が空き家のまま。タダでもいいから誰かにあげたいが、あげた後で自分に何か残らないのかが分からない」。神奈川県の別荘を無償で譲れるのは、名義を自分に移したうえで、贈与税と毎年の維持費を引き受けるもらい手が見つかったときです。

当社は建物や家財が残ったままの別荘を現況で買い取り、お引き渡しと同時に代金をお支払いしますが、別荘地の管理費の滞納が土地と建物の値を上回る物件は買い取れません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(12章)

無償で手放す前に、売れるか確かめる(当社の買取条件)

約1分で簡単査定を申し込む

この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

神奈川県の別荘は「あげます」で手放すこともできます。ただし無償で渡しても、贈与として扱われます。もらう側の税と、譲る側の名義の手当てが済んでいなければ、話は進みません。誰かにもらってもらえるか、買取に出すか、建物を壊して国に引き取ってもらうかは、次の4つで分かれます。建物が残っているか、相続登記が済んでいるか、もらい手の当てがあるか、いつまでに手放したいかです。

神奈川県の別荘を「あげます」で譲ると、もらう側と譲る側に何がかかる?

無償で譲っても、もらう側には年110万円を超える分に贈与税がかかります。譲る側には、名義と固定資産税の手当てが残ります。

どちらの負担が重くなるかは、別荘の評価額と、相続登記が済んでいるか、譲る日がいつかで変わります。もらい手と話をする前に、自分の側と相手の側で何が起きるかを分けて見ておく必要があります。

別荘を譲る前に確認すべきこと

  • もらう側が個人の場合

    年110万円の基礎控除を超えると贈与税の対象になる

  • もらう側が法人の場合

    贈与税ではなく会社の利益として法人税の対象になる

  • 評価額の基準

    売値ではなく路線価や固定資産税評価額で判定する

  • 滞納分を肩代わりさせる

    負担付きの贈与となり相手の税の扱いが変わる

「別荘あげます」でも、もらう側には贈与税がかかる

お金を受け取らずに別荘を渡しても、法律の上では贈与になります。個人が個人からもらった場合は、もらった人に贈与税がかかるかどうかの判定が入ります。国税庁のNo.4402 贈与税がかかる場合のとおり、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計にかかります。そこから基礎控除の110万円を引いた残りが対象になる仕組みです。別荘の土地と建物の評価額がこの線を超えていれば、もらい手に申告と納税の負担が生じます。

ここで気をつけたいのは、評価の基準が実際に売れる値段ではなく、税の上の評価額だという点です。買い手が付かない別荘でも、路線価や固定資産税評価額から出した評価が110万円を超えることは珍しくありません。もらう側が会社であれば、贈与税ではなく会社の利益として法人税の対象になります。譲る側にも、時価で売ったものとして所得税がかかる場合があります。相手が法人のときは、税務署か税理士に先に確かめてください。

もらい手が別荘地の管理費の滞納分を肩代わりするような条件を付けると、負担付きの贈与として税の扱いが変わることもあります。善意で条件を足したつもりが、相手の税額を動かすことになります。

譲る前に、親名義の別荘は相続登記を済ませる

親が亡くなったあと名義を変えていない別荘は、登記簿の上ではまだ親のものです。子が「あげます」と言っても、そのままではもらい手に名義を移せません。相続登記の申請は2024年4月1日から義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することになっています。別荘を受け継いだのが義務化より前でも、申請しなくてよいことにはなりません。2024年4月1日より前に相続を知っていたなら、申請の期限は2027年3月31日です。

自分がどちらに当たるかは、親が亡くなった日ではなく、別荘を相続したと知った日で決まります。遺品を整理していて初めて別荘の存在に気づいた人は、その日から数えることになります。兄弟姉妹で相続した別荘なら、遺産分割で誰の名義にするかを先に決めます。その人が相続登記をしてから、もらい手への名義変更に進む順番になります。

もらう側と譲る側の負担の違い

観点もらう側譲る側
税の負担年110万円を超える分に贈与税がかかる時価で売ったとして所得税がかかる場合がある
名義の手続き名義を受け取る親名義のままなら先に相続登記を済ませる
固定資産税名義が変わるまで負担はない1月1日の持ち主として通知と負担が残る

固定資産税は、1月1日に持ち主だった人に届く

別荘の固定資産税は、登記簿に所有者として載っている人に課すると地方税法第343条が、その基準日が1月1日であることは第359条が定めています。12月に譲るか翌年1月に譲るかで、その年の納税通知を受け取る人が変わります。個人どうしの譲渡では、引き渡しの日を境に日割りで精算する約束をすることが多いものです。ただ、それは当事者の間の取り決めで、市町村からの通知の宛先そのものは1月1日の名義で決まります。

管理されないまま傷んだ別荘が市町村から勧告を受けると、住宅用地の特例が外れて土地の税額が上がることがあります。その条件は「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で詳しく扱っています。もらい手が見つかるまでの間も、通知は自分に届き続けます。譲る日を決める前に、今年の課税明細書で土地と家屋の税額を確かめておくと、待つ費用を見積もれます。

神奈川県の別荘を早期に手放す理由:空き家率9.8%の県でも別荘地は売れ残る

別荘の庭先で、建物の外壁を指差している家族

令和5年の調査では、神奈川県の空き家率は9.8%と全国の13.8%より低くなっています(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。それでも別荘地は住宅地とは別の市場なので、県全体の数字が低くても売れ残ります。

早期に手放すかどうかは、建物の傷み方、別荘地の管理費、事故が起きたときの責任の3つがどの速さで重くなるかで分かれます。何年か様子を見ても負担が減る見込みがあるかどうかが、判断の軸になります。

別荘を放置した場合に重くなる負担

  • 換気と通水の停止

    湿気がこもり、屋根や雨どいの修繕範囲が広がる

  • 建物や塀の欠陥

    通行人や隣の家に損害を与える原因になる

  • 賠償責任の所在

    占有者が負わない場合、所有者が責任を負う

  • 遠方に住んでいる事情

    見に行けないことは責任を免れる理由にならない

神奈川県の空き家の数と、別荘が数字に表れにくい理由

総務省統計局の住宅・土地統計調査(令和5年)の都道府県別の集計(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)では、神奈川県の空き家率は9.8%です。県の総住宅数と空き家数(戸)は同じ調査の都道府県別の付表に載っているので、市町村ごとの内訳と合わせて確かめられます。同じ調査は、空き家のうち別荘のように普段は人が住んでいない家を「二次的住宅」として、賃貸用や売却用、その他の住宅とは分けて数えています。県全体の空き家率が低いことと、別荘地で買い手が付きにくいことは、別々の話として読む必要があります。

神奈川県の別荘は、箱根町や湯河原町、真鶴町のような県西部の温泉地や山あいと、葉山町や三浦市のような海沿いに分かれます。駅から距離のある斜面の別荘地では、住宅地として買う人がほとんどいないまま、建物だけが古くなっていく例が見られます。

別荘を放置した場合に起こること

人が入らない別荘では、換気と通水が止まって湿気がこもります。屋根や雨どいの傷みに気づくのが遅れ、気づいたときには修繕の範囲が広がっていることが多くなります。建物や塀などの設置や保存に欠陥があって、通行人や隣の家に損害を与えることがあります。そのとき占有者が責任を負わない場合には、所有者が賠償の責任を負うと民法第717条が定めています。遠くに住んでいて見に行けないことは、責任を免れる理由になりません。

台風や大雨の多い年には、斜面に建つ別荘の擁壁や樹木が隣地に倒れる心配も加わります。損害がどこまで所有者の負担になるかは、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事に条件ごとに書いています。

管理費と温泉の権利が、毎年かかり続ける

別荘地の多くは、管理会社が道路や水道、ごみの収集を受け持っています。建物を使っていなくても年ごとの管理費がかかり、滞納が積み重なると、譲るときにその清算を誰がするかで話が止まります。箱根や湯河原の温泉付きの別荘では、温泉を引く権利が土地とは別の契約になっていることがあります。名義を書き換えるときには、供給元の承認や手数料が要ります。もらい手にとっては建物の古さより、この継続の負担の方が重く見えることがあります。

使わない年が続くほど、管理費と固定資産税と修繕の積み上げが、別荘そのものの値に近づいていきます。今年の課税明細書の税額と、管理会社の請求書に載っている年額を足し、その合計に、譲るか売るかを決めるまでに待つ年数を掛けてみてください。その額が、待つことで自分が払う費用の目安になります。

「神奈川県の別荘を早期に手放す理由:空き家率9.8%の県でも別荘地は売れ残る」について、そのまま聞けます。

別荘あげます・買取・国庫帰属のどれが合う?4項目のチェックで判定する

神奈川県の別荘の手放し方は、建物の有無・相続登記・もらい手・急ぎ度の4項目で決まります。当てはまるかどうかで、無償譲渡・買取・相続土地国庫帰属制度のどれが合うかが分かれます。

次の4項目のうち、当てはまるものに印を付けてから、その下の項目ごとの見方を読んでください。

  • □ 建物が残っている(解体していない)
  • □ 相続登記が済んで、名義が自分になっている
  • □ もらってくれる人の当てがある
  • □ 半年以内に手放したい

建物・相続登記・もらい手の3項目に印が付き、4項目めに印が付かない(急ぎでない)人は、無償譲渡から試す余地があります。建物が残っていてもらい手の当てがない人や、半年以内に手放したい人は、買取が合います。建物を壊した土地で、もらい手も急ぎもない人は、国庫帰属制度を検討できます。相続登記に印が付かなかった人は、どの道を選んでも名義の手当てが先になります。

手放し方を判定する4つのチェック項目

  • 無償譲渡を試せる条件

    建物あり・登記済み・もらい手ありで、急ぎでない場合

  • 買取が合う条件

    建物が残ってもらい手がないか、半年以内に手放したい場合

  • 国庫帰属を検討できる条件

    建物を壊した土地で、もらい手も急ぎの事情もない場合

  • 全てに先立つ条件

    相続登記が未済なら、どの道でも名義の手当てが先になる

1. 建物が残っている別荘か

建物が建ったままの別荘は、相続土地国庫帰属制度の対象になりません。国に引き取ってもらう道を考えるなら、解体の費用と期間を先に見込むことになります。もらい手や買取の業者にとっては、建物が残っていることは、そのまま使えるか直して使えるかの材料になります。傷みが軽ければ譲る話が進みやすく、重ければ解体費を見込んだ値付けになります。

2. 相続登記が済んでいるか

親の名義のままの別荘は、無償で譲る場合も、買取に出す場合も、自分を所有者として登記してからでなければ相手に名義を移せません。印が付かなかった人は、司法書士に戸籍の取り寄せから頼む日数を先に確かめてください。兄弟姉妹で相続した場合は、誰が受け継ぐかの話し合いがまとまる日が、その後のすべての手順の起点になります。

3. もらい手の当てがあるか

親族や近所の人、別荘を使っていた友人など、具体的な名前が挙がる人がいれば、無償譲渡の話を持ちかけられます。名前が挙がらない場合は、空き家バンクなどで探すところから始まります。見つかるまでの期間は読めません。

4. いつまでに手放したいか

半年以内に手放したい人は、もらい手を探す期間や、国庫帰属の審査を待つ期間を取りにくくなります。日程を自分で決めやすい買取が、現実的な候補になります。急がない人は、譲る相手を探しながら、見つからなかったときに買取や国庫帰属へ切り替える期限を、あらかじめ決めておくと迷いません。

「別荘あげます」を実現する方法は?もらい手を探す3つの道

木々に囲まれた別荘地の道と、周囲に建つ家々

神奈川県で「別荘あげます」を実現する方法は、次の3つです。親族や近所の人に直接譲るか、空き家バンクに登録するか、別荘地の管理会社や地元の事業者に相談するかです。

どれが合うかは、相手との信頼関係がすでにあるか、探す期間をどれだけ取れるか、別荘地の決まりがよそ者の入居をどう扱っているかで分かれます。

もらい手を探す3つの方法の特徴

もらい手の探し方向いているケース確認・注意すること
親族や近所の人すでに信頼関係がある相手の税負担を先に伝える
空き家バンク探す期間を長く取れる別荘や無償譲渡の登録可否
管理会社・事業者よそ者の入居に決まりがある別荘地の規約の扱い

1. 親族や近所の人に譲る

いちばん話が早いのは、別荘の状態や近所づきあいを知っている親族や隣の家の人に譲る形です。建物の傷みも管理費の事情も分かったうえで引き受けてもらえるので、後から「聞いていなかった」という食い違いが起きにくくなります。ただし相手が身内でも、贈与税の申告や不動産取得税の負担は相手に生じます。評価額の見当と税の目安を紙にして渡し、引き受けるかどうかを決めてもらう順番にしてください。

2. 空き家バンクに登録する

神奈川県内でも、県西部の町を中心に、市町村が空き家バンクを設けて、所有者と利用したい人をつなぐ窓口を開いているところがあります。登録の条件や対象の建物は、市町村ごとに違います。別荘地の建物は「住むための家」として登録できない場合や、無償で譲る形の登録を受け付けていない場合もあります。別荘のある市町村の空き家の担当課に、別荘でも登録できるか、無償の譲渡を載せられるかの2点を電話で確かめてください。そのうえで書類を用意すると、手間が無駄になりません。

空き家の解体や改修の補助は、国土交通省の空き家対策総合支援事業などの国の支援を受けて、市町村が設けているものです。神奈川県内でも町によってある・ないが分かれ、名称も対象も金額も違います。多くの市町村では、4月に始まる年度ごとに予算を組みます。令和8年度(2026年度)分の募集も、その年度の要綱で受付の期間と件数の枠が決まります。前の年度に使えた補助が今年度も同じ条件で残っているとは限らず、予算の枠に達したところで受付を締め切る町もあります。

もう一つ見落としやすいのが、補助を受け取る人が誰かという点です。解体の補助は申請の時点の所有者を対象にするものが多く、譲った後では自分が申請できません。反対に、空き家バンクで成約した家を直す改修の補助は、名義を受け取った人や移り住む人が対象になることがあります。その場合は、名義変更の日より後に申請することになります。どちらの補助も、工事の契約や着工より前に申請して交付の決定を受けることを条件にしている制度が多くあります。建物を壊してから譲るのか、受け取った側が直して使うのかを決めた時点で、別荘のある市町村の担当課に今年度の募集の有無と受付の期限を聞きます。名義変更の日と工事の契約の日の順番は、その要綱に合わせてください。他の県での探し方の違いは「別荘あげますは長野県でも可能?無償譲渡の手順と費用」の記事にも書いています。

3. 別荘地の管理会社や地元の事業者に相談する

管理会社がある別荘地では、管理規約で名義を変えるときの届け出や承認の手続きが決まっていることが多くあります。譲る相手が決まる前に、その手続きと、滞納分の清算の決まりを管理会社から書面でもらっておくと、相手が条件を判断しやすくなります。地元の工務店や宿泊業の事業者が、建物を直して使う前提で引き取りを考える例もあります。相手が事業者や会社のときは、章「神奈川県の別荘を「あげます」で譲ると、もらう側と譲る側に何がかかる?」の小見出し「『別荘あげます』でも、もらう側には贈与税がかかる」で触れたとおり、税の扱いが個人どうしと変わります。

相続土地国庫帰属制度で別荘の土地を国に引き取ってもらえるのは?負担金は原則20万円

国に引き取ってもらえるのは、相続した土地のうち建物を取り壊したものです。承認されれば、負担金として原則20万円を納めます。

この道が合うかどうかは、解体費と負担金の合計を、もらい手を探す手間や買取の手取りと比べてどう見るかで分かれます。神奈川県内の土地なら、申請の窓口は横浜地方法務局(本局)になります。

相続土地国庫帰属制度の利用手順

  1. 申請前

    建物の解体

    建物がある土地は対象外のため先に取り壊す

  2. 申請時

    横浜地方法務局へ申請

    土壌汚染や崖地など引き取れない条件を確認

  3. 審査中

    名義と税の負担が続く

    承認されるまで固定資産税の通知は自分に届く

  4. 承認後

    負担金の納付

    土地管理の負担金として原則20万円を納める

1. 建物を壊した土地だけが対象になる

法務省の相続土地国庫帰属制度についてのとおり、この制度は相続などで取得した土地を、一定の要件のもとで国に引き渡すものです。建物がある土地は申請の対象から外れているので、別荘を残したままでは使えません。建物を壊したあとも、土壌の汚染や埋設物、管理に大きな費用がかかる崖地など、引き取れない土地の条件が別に定められています。斜面に建つ別荘地では、この条件に当たるかを先に確かめる必要があります。

2. 承認されたら負担金を納める

審査で承認されると、土地を管理するための負担金を納めることになります。その額は原則20万円で、土地の種類や面積によっては算定の方法が変わります。審査には時間がかかり、承認されるまで土地の名義も固定資産税の通知も自分に残ります。半年以内に手放したい人の選択肢には、入りにくい道です。

3. 解体費と負担金を足すと、譲るより重くなる場合がある

建物を壊す費用は売主の持ち出しです。別荘地では重機が入りにくい細い道や、斜面の足場で費用が上がることがあり、その考え方は「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事にまとめています。解体費と負担金を合わせた額が、建物ごと現況で引き取ってもらったときの手取りを大きく上回るなら、国庫帰属を選ぶ理由は薄くなります。解体の見積りを取った時点で、ほかの2つの道と並べて比べてください。

神奈川県で別荘を手放したい場合、無償譲渡より専門の買取業者への売却が向くのは?

家族が居間のソファに座り、お茶を飲みながら話し合う

もらい手の当てがなく、半年以内に手放したい場合は、無償譲渡より専門の買取業者への売却が向きます。当社が神奈川県以外で買い取った例では、1,000万円台前半から100万円未満まで幅がありました。

譲るか買取に出すかは、別荘にまだ値段が付くか、もらい手が税と維持費を引き受けてくれるか、自分がいつまで固定資産税と管理費を払い続けられるかで分かれます。

無償譲渡と買取が向く条件の違い

観点無償譲渡買取
もらい手の有無すでに決まっている当てがない
手放すまでの期間探す間は固定資産税や管理費の負担が続く半年以内に手放したい
建物の状態傷みが重く解体費を引かれるまだ使える部分があって値段が付く
手元に残るお金受け取れたはずの代金を手放す譲渡所得の税を引いた額が手元に残る

1. 無償譲渡の方が向く条件

もらい手がすでに決まっていて、相手が建物の状態と管理費の事情を承知し、評価額から見て贈与税の負担も受け入れられる場合は、譲る方が話が早くなります。相手にとっても、思い入れのある別荘を引き継ぐ形になります。建物の傷みが重く、どの買い手も解体費を引いた値段しか付けられない別荘では、買取の提示額が小さくなりがちです。譲る相手がいるなら、その方が自分の手間は少なく済みます。

2. 買取の方が手元に残る条件

建物にまだ使える部分があって値段が付く別荘を無償で渡すと、自分が受け取れたはずの代金を手放すことになります。譲る前に、買取で提示される金額を一度は確かめておく意味があります。もらい手を探しているあいだも、固定資産税と管理費と見回りの交通費は自分の負担です。探す期間が1年、2年と延びるほど、譲ることで節約したつもりの額は削られていきます。

親が普段住んでいなかった別荘には、相続した空き家を売ったときの3,000万円の特別控除が使えません。売れば譲渡所得の税がかかるので、手取りは税を引いた額で比べてください。控除の要件は「空き家3000万円控除の条件」の記事で確かめられます。リゾートマンションの区分で管理費の滞納が絡む場合は「別荘・リゾートマンションを処分したい」の記事の方が状況に近いはずです。

3. 当社が神奈川県以外で買い取った例の金額

神奈川県での当社の買取例は手元にないので、他の地域の例を挙げます。大阪府堺市で相続した実家を遠方から管理していた戸建ては、1,000万円台前半でした。富山県富山市で投資用に買ったまま空き家が8年続いた戸建ては400万円台、東京都荒川区の再建築不可の空き家の戸建ては100万円未満でした。同じ空き家でも、土地の使い道と建物の状態で金額の桁が変わります。自分の別荘で譲るか売るかを決めるときは、この幅を当てはめるのではなく、提示を受けた金額と、もらい手を待つ期間の維持費を並べて比べてください。

「神奈川県で別荘を手放したい場合、無償譲渡より専門の買取業者への売却が向くのは?」について、そのまま聞けます。

神奈川県で「別荘あげます」を実行するときの注意点は?もらう側とあげる側の手順

実行するときの注意点は、あげる側(譲る側)が名義と書類をそろえる手順と、もらう側が税と維持費を見込む手順を、別々に進めてから同じ日に合わせることです。

どちらかの準備が遅れると、名義変更の日も固定資産税の精算の日も決まりません。相手と話がまとまった時点で、それぞれの手順の終わる日を書き出して突き合わせてください。

あげる側が名義と書類をそろえる手順

  1. 1

    登記事項証明書を取る

    所有者が誰か、抵当権が残っていないかを確かめる

  2. 2

    管理会社から書面をもらう

    管理規約や名義変更の手続き、滞納の有無を確かめる

  3. 3

    温泉の権利の手続きを聞く

    温泉を引いている場合は名義の書き換え方法と費用を確認

  4. 4

    相手に渡す説明の材料を用意

    課税明細書や建物の傷み・直した箇所を書いた紙をそろえる

1. あげる側(譲る側)の手順:名義と書類をそろえる

親名義の別荘なら、まず法務局で登記事項証明書を取り、所有者の欄が誰になっているか、抵当権が残っていないかを確かめます。親のままであれば、相続登記から始めます。法務省の相続登記の申請義務化についての案内のとおり、相続を知った日から3年以内という期限があります。譲る話の有無にかかわらず、この手続きは先に進めておいて損がありません。

続いて、別荘地の管理会社から管理規約と、名義を変えるときの手続き、滞納の有無を確かめる書面をもらいます。温泉を引いている別荘なら、その権利の名義を書き換える方法と費用も同じように聞いておきます。最後に、固定資産税の課税明細書と、建物の傷みや雨漏りの跡、直した箇所を書いた紙を用意しておくと、相手に渡す説明の材料がそろいます。

もらう側が税と維持費を見込む手順

  1. まず

    登記事項証明書の取得

    法務局で所有者と抵当権を確認し相続登記する

  2. 続いて

    管理会社へ書面の確認

    管理規約や名義変更の手続き、滞納の有無を聞く

  3. 最後に

    説明材料の用意

    課税明細書や建物の傷みを書いた紙をそろえる

  4. 話がまとまった時

    終わる日の突き合わせ

    もらう側の準備と合わせて名義変更の日を決める

2. もらう側の手順:税と維持費を見込む

もらう側は、別荘の評価額の見当を付け、年110万円の基礎控除を超えるかどうかで、贈与税の申告が要るかを判断します。あわせて、神奈川県の県税事務所が扱う不動産取得税の対象になるかも確かめます。そのうえで、名義を受け取った翌年から自分に届く固定資産税、管理費、温泉の権利の費用、修繕と見回りの費用を年ごとに書き出します。何年使うつもりかと照らして、引き受けるかどうかを決める流れになります。

別荘地によっては、住民票を移して住むことを管理規約が制限している場合や、建て替えに条件が付いている場合があります。もらう側は使い方の予定を管理会社に伝えて、規約に合うかを先に確かめておくと、後からの行き違いを防げます。

別荘を無償で譲る約束は、何を書面にする?名義変更までの2つの手順

無償で譲る約束は、贈与契約書にします。引き渡す状態と費用の分け方を書いたうえで、所有権の移転の登記を申請して名義を移します。

書面に何を書くかは、相手が身内か他人か、建物を直して使うか壊すかで変わります。他人に譲るときほど、口約束で済ませていた点を細かく残しておく必要があります。

贈与契約書に書く条件と必要な書類

  • 物件と引き渡しの特定

    所在・地番・家屋番号と引き渡す日を明記する

  • 費用と家財の分け方

    固定資産税・管理費の区切りや登記費用の負担者

  • 建物の状態の記録

    傷みや雨漏りを書き出し、引き渡し後の食い違いを防ぐ

  • 権利や地位の引き継ぎ

    温泉や管理組合の名義変更を誰がいつまでに行うか

1. 贈与契約書に書く条件

書面には、譲る別荘の所在と地番、家屋番号、引き渡す日と、その日の状態で引き渡すことを書きます。あわせて、家財を残すか片付けるか、固定資産税と管理費をどの日で区切って分けるか、登記の費用を誰が払うかも書きます。民法の贈与の規定は、贈与する人は贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約束したものと推定します。傷みや雨漏りを書面に書き出し、その状態のまま渡すことを相手と確かめておくことが、引き渡したあとの言い分の食い違いを防ぎます。

温泉の権利や別荘地の管理組合の会員の地位を一緒に引き継ぐなら、その名義の書き換えを誰がいつまでに行うかも、同じ書面に書いておいてください。

2. 名義変更に使う書類

所有権の移転の登記は、譲る人と受け取る人が共同で申請するものです。譲る人は登記識別情報か権利証と、印鑑証明書、実印を、受け取る人は住民票を用意します。固定資産税の評価証明書も、登録免許税の計算に使います。登録免許税は固定資産税の評価額をもとに計算され、受け取る人が負担するのが通例です。ただし契約書で決めた分け方が優先するので、司法書士に頼むなら、依頼の前に見積りを取り、誰が払うかを書面と合わせておくと混乱しません。

相続登記を済ませたばかりの別荘なら、そのときに受け取った登記識別情報が手元にあるはずです。封筒のまま保管し、引き渡しの日まで中の番号を人に見せないようにしてください。

別荘を譲るときにかかる費用はいくら?譲る側の持ち出しと契約不適合の責任

譲る側の持ち出しは、契約書の印紙代と相続登記の費用、別荘地の滞納分の清算が中心です。国庫帰属の負担金20万円のような決まった額はなく、事務所や管理会社ごとに見積りで確かめます。

どの費用がいくらになるかは、名義が親のままか、測量が要るか、滞納があるかで変わります。譲る話を進める前に、それぞれの見積りを取って紙に並べておくのが先です。

譲る側にかかる主な費用の内訳

費用の種類発生する条件関係する専門家など
印紙代契約書を作成するとき(契約書に貼付)
相続登記の費用名義が親のままのとき司法書士
測量の費用境界をはっきりさせる約束をしたとき土地家屋調査士
滞納の清算管理費や温泉の権利に未払いがあるとき別荘地の管理会社

1. 譲る側にかかる費用:印紙・登記・測量・滞納の清算

親名義の別荘なら、相続登記の登録免許税と司法書士の報酬が最初にかかります。譲る相手との間で境界をはっきりさせる約束をすれば、土地家屋調査士の測量の費用も加わります。別荘地の管理費や温泉の権利の費用に滞納があれば、名義を変える前に清算を求められることが多くあります。その額が別荘の値より大きければ、無償で譲る話自体が成り立たなくなるので、滞納の額は最初に確かめてください。

売買で手放す場合に何が必要になり、何が要らないかは、「不動産売却の費用一覧」の記事に項目ごとに並べています。仲介で売る場合の手数料もそこで確かめられますが、当社が買い取る場合は仲介手数料はかかりません。

2. 契約不適合の責任をどこまで負うか

売買では、引き渡した物が契約の内容に合わないとき、売主が契約不適合の責任を問われる場面があります。無償の贈与では、民法(e-Gov法令検索)の贈与の規定により、特定した時の状態で引き渡すことを約束したものと推定されます。そのため、売買より譲る側の責任は軽くなります。それでも、雨漏りやシロアリの被害を知っていながら相手に伝えずに渡すと、後で争いになる余地が残ります。知っている傷みは全部書面に書き、相手が読んだうえで受け取ったことを残しておくのが、譲る側にとってのいちばんの備えです。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

「別荘を譲るときにかかる費用はいくら?譲る側の持ち出しと契約不適合の責任」について、そのまま聞けます。

神奈川県の別荘の買取を当社に相談した場合、入金まで何日かかる?

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「神奈川県の別荘の買取を当社に相談した場合、入金まで何日かかる?」について、そのまま聞けます。

神奈川県の別荘は、手放し方を決めてから動く

  • 「別荘あげます」は無償でも贈与なので、もらう側には年110万円を超える分に贈与税がかかります。譲る側には、相続登記と、1月1日の名義で届く固定資産税の手当てが残ります。
  • 建物の有無・相続登記・もらい手・急ぎ度の4項目で、無償譲渡・買取・国庫帰属のどれが合うかが分かれます。建物が残る別荘は国庫帰属の対象にならず、負担金は原則20万円です。
  • 値段が付く別荘を譲る前に、買取の提示額を一度確かめます。もらい手を待つ間の固定資産税・管理費と並べて、手元に残る額で比べてください。

当社は建物や家財が残ったままの神奈川県の別荘も、現況で買い取ります。ただし、管理費や温泉の権利の滞納が土地と建物の値を上回る別荘は買い取れません。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

神奈川県の別荘を譲る・手放すときによくある質問

Q1. 神奈川で安い別荘はどこですか?

地域の名前で安いと言い切れるものではありません。同じ町の中でも、駅からの距離や前の道の幅、斜面かどうか、温泉の権利や管理費の有無で値段の付き方が大きく変わります。国土交通省の不動産情報ライブラリでは、神奈川県内の市区町村を選んで実際の取引価格を調べられます。別荘のある町を指定して、面積と築年の近い取引を見てください。価格が低い取引の多くは、管理費や修繕の負担を買い手が引き受けている前提の値段です。安さだけで比べず、毎年の維持費を足して見る必要があります。

Q2. 神奈川で100万円以下の土地はどこにありますか?

100万円以下で取引される土地は、県西部の山あいの別荘地や、接する道が狭く建て替えに制限のある土地などに見られます。ただ、場所の一覧として言い切れるものではありません。不動産情報ライブラリで市区町村と土地の種類を指定し、取引価格の低い順に見ると、どんな条件の土地がその価格帯にあるかが分かります。自分の別荘の土地が同じ条件に当たるかの見当も付けられます。

Q3. 50万円で買える家は神奈川に何件ありますか?

売りに出ている件数は日ごとに入れ替わるので、何件と決まった数はありません。確かめるなら、市町村の空き家バンクや不動産の情報サイトで、その時点の掲載を見ることになります。50万円前後で出ている家の多くは、建物の傷みが重い、管理費や温泉の権利の負担が大きいといった事情を抱えています。買う側も譲る側も、価格と一緒に毎年かかる費用を書き出してから判断してください。

Q4. 神奈川で資産価値が落ちない街はどこですか?

将来の値動きを言い当てることはできません。当社も、どの街の値段が落ちないかを予想してはいません。過去の動きを見るなら、不動産情報ライブラリで同じ町の取引価格を年ごとに並べます。別荘地と駅の近くの住宅地でどう違ってきたかを確かめるのが、手堅い方法です。別荘地は住宅地と買い手が違うので、県全体の住宅の動きとは別の動き方をすることがあります。

Q5. 別荘を無償でもらった側は税金を払いますか?

個人が個人からもらった場合は、その年にもらった財産の合計から基礎控除の110万円を引いた残りに贈与税がかかります。別荘の評価額がこの線を超えれば、もらった人が申告と納税をします。贈与税のほかに、神奈川県の不動産取得税の対象になることがあります。名義を受け取った翌年からは固定資産税の通知も届くので、もらう前に評価額と毎年の費用を確かめておくと、負担の全体が見えます。

Q6. 相続した別荘を、相続登記をしないまま人に譲れますか?

登記簿の名義が亡くなった親のままでは、譲る相手に名義を移す登記ができません。まず相続した人を所有者とする相続登記を済ませ、そのあとで相手への名義変更に進みます。相続登記は2024年4月1日から義務になり、相続で取得したことを知った日から3年以内に申請することになっています。譲る話の有無にかかわらず、相続を知った日を確かめて期限を書き出しておいてください。

当社の見方

神奈川県川崎市幸区の空き家になっていた戸建て(築60年以上)を、約270万円で買い取りました。

神奈川県横浜市南区の空き家になっていた戸建て(築40年以上)を、約380万円で買い取りました。

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

北海道の賃貸中の戸建て(築40年以上)を、約40万円で買い取りました。

東京都品川区の戸建て(築40年以上)を、買取金額3,000万円台前半で買い取りました(2025年に取引)。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
薩摩 賢幸薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)
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