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空き家

空き家の売却の特別控除は使える?3000万円の条件と解体

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 取締役COO 薩摩 賢幸
空き家の売却の特別控除は使える?3000万円の条件と解体

「空き家になった実家を売るなら、解体費用を払って先に更地にしないと特別控除は使えないのか」。解体費用を先に払わなくても、令和6年1月1日以後の売却なら、買主が翌年2月15日までに取り壊せば最大3,000万円の特別控除の対象になります。

当社は解体前の空き家を現況のまま自己資金で買い取り、決済日を売主さまのご都合に合わせて置けます。控除が使えるかどうかの判断と税額の計算はせず、税務署か税理士に確かめていただきます。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(6章)

解体前の空き家の売却も、特別控除の期限を見ながら相談できます

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この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

空き家の売却の特別控除は、建物を残したまま売っても使えます。売ったのが令和6年1月1日以後なら、買主が取り壊す形でも対象に入ります。取壊しの期限は、売った年の翌年2月15日です。解体費用を先に用意できないことは、控除をあきらめる理由になりません。外れるのは、建った時期や亡くなった方の住み方、相続の後の使い方が要件に合わないときです。

空き家の売却の特別控除は使える?3000万円の条件と解体の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

空き家の売却の特別控除はいくら?最大3,000万円が所得から引かれる

木造住宅の居間で、テーブルに置かれた1枚の書類を見ながら家族が話し合っている

相続した空き家を要件どおりに売ると、売却の利益にあたる譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。

この制度は、空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)と呼ばれます。案内では、通称の「空き家特例」で呼ばれることが多いです。根拠は租税特別措置法第35条第3項です。自分が住んでいた家を売ったときの3,000万円控除は、同じ条の第1項にある別の制度です。親が一人で住んでいた実家を相続して売るなら、第3項の側を見ます。要件と添付書類は、No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)に載っています。

引かれるのは税額ではなく、空き家の売却で出た利益の部分

3,000万円は、納める税金から引かれる額ではありません。売った金額から取得費と譲渡費用を引いた残りが、譲渡所得です。控除は、この譲渡所得から引きます。利益が3,000万円以下なら、控除の後は0円です。0円になれば、所得税も住民税もかかりません。

売却時に税金がかからないケースは、もう一つあります。利益がそもそも出ていない場合です。取得費と譲渡費用の合計が売った金額より大きければ、譲渡所得は生まれません。この場合は控除を使うまでもなく、譲渡の税金はかかりません。

相続した家の取得費は、亡くなった方が買ったときの金額を引き継ぎます。根拠は所得税法第60条第1項です。相続で取得した資産は、前の持ち主が引き続き持っていたものとみなされます。持っていた期間も引き継ぐので、古い実家の売却は長期譲渡所得になるのが通常です。

困るのは、買ったときの契約書が見つからない場合です。国税庁の No.3258「取得費が分からないとき」では、売った金額の5%を取得費とする方法が示されています。引けるのが5%だけなので、売った金額のほとんどが利益として残ります。古い実家ほど、控除が使えるかどうかで税額が大きく動きます。

家を壊して土地を売るときの解体費用は、譲渡費用に入ります。国税庁の No.3255「譲渡費用となるもの」に、土地を売るために建物を取り壊した費用が挙がっています。売るための仲介手数料や、売買契約書の印紙代も譲渡費用です。持っている間の固定資産税や、草刈りの代金は入りません。

取得費が不明な場合の注意点

  • 取得費が分かる場合

    亡くなった方が買ったときの金額を引き継ぐ

  • 取得費が分からない場合

    売った金額の5%を取得費とする

  • 利益への影響

    5%だけだと売った金額のほとんどが利益になる

  • 控除の重要性

    古い実家ほど控除の有無で税額が大きく動く

1,000万円で売った場合の事例で、控除の有無による税金を計算する

相続した実家を1,000万円で売った場合の計算の事例です。金額は仮のものです。取得費は、契約書が無いものとして売却額の5%で置いています(国税庁 No.3258)。税率は、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた20.315%です(国税庁 No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」)。

計算の行控除を使わない場合控除を使う場合
売却額1,000万円1,000万円
取得費(国税庁 No.3258 の概算・売却額の5%)50万円50万円
譲渡費用(印紙代などの仮の額)10万円10万円
譲渡所得(売却額−取得費−譲渡費用)940万円940万円
特別控除0円940万円(上限は3,000万円)
課税される譲渡所得940万円0円
税額(国税庁 No.3208 の長期の税率20.315%)約191万円0円

右の列の税額が0円になるのは、譲渡所得の940万円が上限の3,000万円に収まるからです。差の約191万円は、そのまま手元に残る額の差になります。

要件を一つでも外すと、右の列は左の列と同じ数字に戻ります。売った金額が小さい家でも、要件の判定は甘くなりません。この計算例のように1,000万円の家でも、約191万円がかかっています。

所得税と住民税は、それぞれ別に端数を処理します。実際の納付額は、表の額と少しずれます。税額の確定は、申告のときに税務署か税理士に確かめてください。

空き家の売却の期限は、相続から3年を経過する年の年末と令和9年12月31日の早いほう

売る期限は2つあり、先に来るほうが締め切りです。1つは、相続の開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日です。もう1つは、特例の対象が令和9年(2027年)12月31日までの譲渡とされていることです。国土交通省の特例の案内も、適用期間を令和9年12月31日までの譲渡としています。

どちらが先に来るかは、亡くなった月で変わります。

  • 2023年5月に亡くなった場合:3年を経過する日は2026年5月にあり、相続からの期限は2026年12月31日です。令和9年12月31日より先に来るので、2026年12月31日が締め切りです。
  • 2024年6月に亡くなった場合:3年を経過する日は2027年6月にあり、相続からの期限は2027年12月31日です。令和9年12月31日と同じ日になります。
  • 2025年4月に亡くなった場合:3年を経過する日は2028年4月にあり、相続からの期限は2028年12月31日です。ただし令和9年12月31日のほうが先に来るので、締め切りは2027年12月31日です。

譲渡所得と特別控除の計算手順

  1. 1

    譲渡所得の計算

    売った金額から取得費と譲渡費用を引いて利益を出す

  2. 2

    特別控除の適用

    出た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引く

  3. 3

    税額の判定

    控除後の利益が0円になれば所得税も住民税もかからない

※ 利益が3000万円以下なら税額はかかりません

2025年1月1日以後に亡くなった方の家では、特例の適用期間のほうが先に切れます。相続から数えた期限より、令和9年12月31日が先に来るからです。令和9年12月31日より後も特例が続くかは、税制の改正で決まります。延びることを当てにして日程を組まないでください。最新の期間は、国税庁のページで確かめられます。

所得税の取扱いでは、譲渡の日は原則として引渡しの日です。契約の効力が生じた日を選んで申告することもできます(国税庁の案内)。締め切りが近い売却なら、引渡しまでを期限の内側に収めてください。そうすれば、どちらで見ても外れません。相続登記の申請義務の期限は、これとは別に数えます。その数え方は「1. 相続登記を済ませて、空き家の売主になれる状態にする」の見出しにあります。

「空き家の売却の特別控除はいくら?最大3,000万円が所得から引かれる」について、そのまま聞けます。

空き家の売却で特別控除が使えるかは何で分かれる?昭和56年5月31日と解体の時期

古い木造住宅の外観と周囲の景色を背景に、庭先で家を見上げながら家族が指差し確認している

分かれ目は、昭和56年5月31日以前の建物か、亡くなった方の住み方、誰にいくらで売るか、建物を誰がいつ壊すかです。

要件が一つでも欠けると、利益の大小にかかわらず控除は使えません。「1」から「3」の見出しは、国税庁 No.3306 に並ぶ要件のうち、相続した実家で外れやすい主なものです。要件の全部ではありません。「4」と「5」の見出しは、要件を満たしたうえでの売り方の選び方です。

建築時期と登記で確かめる要件

  • 建築時期の要件

    昭和56年5月31日以前の建築なら対象

  • 登記の要件

    一棟の建物として登記されていれば対象

  • 対象外になる登記

    分譲マンションや二世帯住宅などの区分所有

  • 建築時期の確かめ方

    登記事項証明書か固定資産課税台帳で見る

1. 空き家が昭和56年5月31日以前の建築で、区分所有の登記でないか

適用要件のうち、最初に見るのは建物の建った時期です。昭和56年5月31日以前に建築された家屋でなければ、対象になりません。旧耐震基準で建てられた家の建替えや除却を促す趣旨で、この日付は動きません。

確かめる書類は、法務局で取れる登記事項証明書です。表題部に新築年月日が載っています。固定資産税の納税通知書の建築年と食い違うことがあるので、登記の日付で見てください。

建物が登記されていない古い家もあります。その場合は、市区町村の資産税の窓口で、固定資産課税台帳の建築年を確かめます。増築を重ねた家は、どの部分がいつ建ったかで判断が分かれることがあります。工事の記録が残っていれば、それを持って税務署に聞くのが確かです。

もう一つは、区分所有の登記がされていないことです。分譲マンションの一室のように区分所有建物として登記された家は、建った年が古くても対象外です。二世帯住宅で上下の階を区分所有の登記にしている場合も、同じく外れます。一棟の建物として登記されていれば、この要件には当たりません。

建築時期と登記の形は、登記事項証明書を1通取れば分かります。ほかの要件を調べる前に、ここで外れていないかを見てください。要件を一つずつ○×で確かめるなら、「空き家3000万円控除の条件」の記事の表が使えます。

2. 亡くなった方が一人で住み、相続の後は空き家のままか

亡くなる直前に、その家に亡くなった方以外の人が住んでいれば対象外です。同居の家族がいた家は、ここで外れます。親が一人で暮らしていた家であることが前提です。

老人ホームなどに入っていた場合は、条件付きで対象になります。主な条件は、介護保険の要介護認定などを受けて入所したことです。入所の直前まで一人で住んでいたことも求められます。入所の後も家財を置くなど、亡くなった方が家を使っていたことも条件です。入所の後に、ほかの人が住んだり貸したりしていないことも要ります。

相続した後の使い方も見られます。相続の時から売るまで、家も敷地も、事業・貸付け・居住のどれにも使っていないことが要件です。半年だけ知人に貸した場合も、無償で親族が住んだ場合も外れます。賃料をもらったかどうかは問われません。

空き家のまま傷むのを避けようとして、誰かに住んでもらう判断があります。その判断が、この要件を外させます。売る予定があるなら、売るまで誰も住まわせない方が確かです。庭先を近所の人の駐車場に貸すのも、敷地の貸付けに当たります。

家財を置いたまま風を通しに通う程度の管理なら、ふつうは心配が要りません。それでも、ときどき泊まる、作業場に使うといった使い方があったなら話は別です。居住や事業に当たるか迷う使い方は、売る前に税務署に聞いてください。

使っていなかったことは、あとで市区町村の確認書の申請で示します。電気や水道の明細が手がかりになります。相続の後の検針票や請求書は、捨てずに残してください。

3. 誰にいくらで売却するか(1億円以下・親族以外・3人以上の上限)

売却代金は1億円以下でなければなりません。この1億円は、家と敷地の全体の対価で見ます。相続人が何人かで持っていても、1人あたりの額ではなく合計です。同じ家と敷地を何回かに分けて売った場合も、合わせた額で判定されます。

買う相手にも決まりがあります。親子や夫婦など、売主と特別の関係がある相手に売ると対象外です(国税庁 No.3306)。どこまでの親族や関係の会社が外れるかは、国税庁の案内に定めがあります。親族に買ってもらう話があるなら、契約の前に税務署で確かめてください。

控除額の上限も、人数で変わります。令和6年1月1日以後の譲渡では、取得した相続人の人数で上限が変わります。家や敷地を取得した相続人が3人以上なら、1人あたり2,000万円です。2人以下なら、1人あたり3,000万円のままです。数えるのは法定相続人の人数ではありません。実際に家や敷地を取得した相続人の人数です。

相続人が4人いても、遺産分割で家と敷地を1人が取得すれば、取得した相続人は1人です。4人の共有で取得すれば4人と数え、上限は1人2,000万円になります。誰が取得するかは、相続税や預貯金の分け方とも絡みます。控除の人数だけで決めず、税理士と分け方を詰めてください。

根拠の条文は、租税特別措置法(e-Gov法令検索)の第35条第3項です。売却代金や買主、人数の扱いは、条文と国税庁 No.3306 の案内に細目まで載っています。

特別控除の対象となる空き家の時系列要件

  1. 亡くなる直前

    一人暮らし

    亡くなった方以外の人が住んでいないこと

  2. 相続の後

    空き家のまま

    相続後に使っていないこと

4. 先に解体して売却するか、買主が翌年2月15日までに取り壊すか

令和6年1月1日以後の譲渡なら、建物を残したまま売っても控除の対象です。買主が翌年2月15日までに取り壊せば足ります。国土交通省の特例の案内に、この扱いが示されています。それより前の譲渡では、売主が売る時点までに耐震改修か取壊しを済ませる必要がありました。

選べる形は3つです。

  • 売主が耐震改修をして、家付きで売る
  • 売主が取り壊して、土地だけを売る
  • 家付きのまま売り、譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震改修か取壊しをする

空き家の建築年や登記の形は、どの書類で確認すればよいですか?

法務局で取得できる登記事項証明書で確認します。未登記の場合は市区町村の固定資産課税台帳で確かめます。

  • 建築年:表題部の新築年月日で判定
  • 納税通知書と違う場合は登記の日付を優先
  • 区分所有の登記がされている建物は対象外

耐震改修は、古い木造の家では費用が大きくなりがちです。耐震診断を受け、補強工事をし、耐震基準に合うことの証明書を用意します。工事費が控除で減る税額を上回れば、この形を選ぶ意味はありません。相続した実家では、残る2つの形を比べることになりやすいです。

売主が先に取り壊す場合は、取り壊した後の土地を売るまで何にも使わないことが要件です。更地を資材置き場や駐車場に貸すと外れます。取り壊す前の家も、相続の時から取壊しの時まで使っていないことが求められます。

先に取り壊すと、固定資産税にも響きます。家が建っている土地は、地方税法第349条の3の2の住宅用地の特例で課税標準が下がっています。更地のまま1月1日を越すと、その特例が外れます。仕組みは「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事にあります。年内に引き渡せるかどうかで、取壊しの時期を決めることになります。

解体費用は、建物の構造と広さ、前の道路の幅で大きく変わります。見積りの見方は、「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で確かめられます。

買主が取り壊す形なら、売主は解体費用を立て替えません。片付けをしないまま引き渡せる相手なら、売る前の手間も減ります。段取りは「空き家をそのまま売る方法」の記事が参考になります。

その代わり、控除の可否が買主の工事に左右されます。2026年11月に引き渡せば、取壊しの期限は2027年2月15日です。2026年12月の引渡しでも、期限は同じ2027年2月15日です。年末に近い引渡しほど、取壊しに使える日数は短くなります。

買主が期限までに取り壊さなければ、売主の控除は外れます。税金を納めるのは、買主ではなく売主です。売買契約書には、取壊しを終える日を書き入れます。終わったことを示す書類を売主に渡すことも、同じ契約書に書いてください。どの書類を申告に使うかは、市区町村と税務署に先に聞いておきます。

5. 解体費用の負担先で手取りがどう変わるかの試算(控除額は人数で変わる)

同じ土地を、先に解体して土地で売る場合と、現況のまま売って買主が翌年2月15日までに取り壊す場合で比べます。数字はすべて仮のものです。置いた条件は次の5つです。

  • 家と敷地を3人の相続人が3分の1ずつ取得した(控除の上限は1人2,000万円)
  • 先に解体する場合の売却額は全体で7,200万円、解体費用は全体で300万円
  • 現況で売る場合は、買主が解体費用の300万円を差し引き、全体で6,900万円とする
  • 取得費は契約書が無いものとして国税庁 No.3258 の売却額の5%
  • 税率は国税庁 No.3208 の長期の税率20.315%

試算の表は、相続人1人あたりの金額です。

計算の行(1人あたり)先に解体して土地で売る現況で売り、買主が取り壊す
売却額(全体の3分の1)2,400万円2,300万円
取得費(国税庁 No.3258 の概算・売却額の5%)120万円115万円
解体費用(売主が払う分)100万円0円
譲渡所得2,180万円2,185万円
特別控除(3人以上なので上限2,000万円)2,000万円2,000万円
課税される譲渡所得180万円185万円
税額(国税庁 No.3208 の税率20.315%)約36.6万円約37.6万円
手取り(売却額−解体費用−税額)約2,263万円約2,262万円
控除が使えなかった場合の税額約442.9万円約443.9万円

自分の物件で計算するときは、次の式に数字を入れます(税率は国税庁 No.3208 の長期の税率)。

  • 売却額 − 取得費 − 解体費用 = 譲渡所得
  • (譲渡所得 − 特別控除)× 20.315% = 税額
  • 売却額 − 解体費用 − 税額 = 手取り

先に解体する列なら、2,400万円 − 120万円 − 100万円 = 2,180万円です。2,180万円から2,000万円を引いた180万円に税率を掛けて、約36.6万円になります。

手取りの差は1人あたり約1万円で、ほぼ同じです。差が出るのは、取得費を売却額の5%で置いたからです(国税庁 No.3258 の概算取得費)。現況で売ると売却額が下がるぶん、引ける取得費も小さくなります。

1人あたりの金額はそのままで、取得した相続人が2人以下だったとします。特別控除の行は3,000万円になります。譲渡所得の2,180万円と2,185万円は上限に収まるので、税額の行はどちらの列も0円です。

大きいのは、いちばん下の行です。控除が使えなかった場合の税額は、1人あたり約443万円にのぼります。使えた場合との差は、1人あたり400万円を超えます。先か後かで迷うより、どちらの形でも控除を確実に使えるかを先に詰めてください。

先に解体する形は、控除の可否が売主の手の内にあります。代わりに解体費用の立て替えが要り、更地で1月1日を越せば固定資産税が上がります。現況で売る形は立て替えが要りません。代わりに、買主が期限までに取り壊すかに控除がかかります。

買主が差し引く額が、実際の解体費用より大きいこともあります。その場合、現況で売る列の手取りは差の分だけ減ります。自分でも解体の見積りを1本取っておくと、差し引かれた額が妥当かを比べられます。

「空き家の売却で特別控除が使えるかは何で分かれる?昭和56年5月31日と解体の時期」について、そのまま聞けます。

空き家の売却の特別控除を受ける手続きは何から?登記・確認書・確定申告の3段階

自宅の机に向かい、ペンを持って手続きの準備をしている家族の手元

手続きは、相続登記で売主になり、市区町村の確認書をもらい、売った翌年の2月16日から3月15日までに確定申告する順です。

相続登記の期限と特別控除の期限の違い

観点相続登記の申請期限特別控除の売却期限
期限の数え始め(起点)不動産を取得したと知った日亡くなった日
2024年6月に知った場合の例2027年6月2027年12月31日
売却手続きの順番引渡しより先に済ませる登記の後に引渡しを終える

1. 相続登記を済ませて、空き家の売主になれる状態にする

買主に名義を移すには、その前に相続人の名義になっている必要があります。亡くなった方の名義のままでは、買主への所有権の移転の登記ができません。決済の日までに、相続登記を終えておきます。

相続登記には、売るためとは別に、申請の期限もあります。親が何年も前に亡くなり、名義をそのままにしてきた実家も例外ではありません。根拠は、2024年4月1日に施行された不動産登記法第76条の2第1項です。相続で不動産を取得したと知った日から、3年以内の申請が求められます。施行より前に起きた相続にも、この義務はかかります。たとえば2020年に親を亡くし、そのときから実家を継いだと分かっていたとします。3年は施行日から数えます。この場合の期限は2027年3月31日です(法務省の案内)。施行日より後に取得を知った方は、知った日から3年です。

控除の期限と登記の期限は、起点も終わりの日も別です。2024年6月に亡くなり、その月に相続を知ったとします。登記の期限は知った日から3年で、2027年6月です。控除の期限は2027年12月31日です。ただし売るには登記が先に要るので、実際の締め切りは引渡しの日から逆算して決まります。

誰が家と敷地を取得するかは、遺産分割で決まります。この人数が、控除の上限を3,000万円にするか2,000万円にするかを分けます。人数の数え方は「3. 誰にいくらで売却するか(1億円以下・親族以外・3人以上の上限)」の見出しにあります。登記を申請する前に、分け方を決め終えてください。

相続人申告登記という手続きもあります。不動産登記法第76条の3第1項の申出で、自分が相続人であることを法務局に届けます。申請の義務は果たせますが、名義は移りません。この登記だけでは、空き家は売れません。

戸籍を集め、遺産分割協議書をまとめるには、月単位の時間がかかることがあります。控除の締め切りが近いなら、司法書士に早めに頼んでください。登記を放っておいた場合に起きることは、「土地の名義変更をしないとどうなるか」の記事で確かめられます。

2. 市区町村で被相続人居住用家屋等確認書をもらう(控除の申告に必須)

確定申告には、家がある市区町村が出す被相続人居住用家屋等確認書が要ります。亡くなる直前に一人で住んでいたこと、相続の後に使っていないことを、市区町村が確かめた書類です。これが無いと、ほかの要件を満たしていても申告で控除を使えません。

申請に添える書類は、主に次の3つの時期のものです。

  • 亡くなる前のもの:亡くなった方の住民票の除票(施設に入っていた場合は、施設の契約書や介護保険の被保険者証の写しなど)
  • 相続の後のもの:電気・ガス・水道の使用中止や閉栓の記録、使用量の分かる明細
  • 売った後のもの:売買契約書の写し、家や敷地の状態が分かる写真など

特別控除を受けるための手続きの流れ

  1. 1

    相続登記の完了

    決済の日までに名義を移し、空き家の売主になれる状態にする

  2. 2

    確認書の取得

    市区町村で被相続人居住用家屋等確認書をもらう

  3. 3

    確定申告

    売った翌年の2月16日から3月15日までに申告する

申請の様式と添付書類の一覧は、空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)に載っています。市区町村によって、求める書類の細部が違います。家のある市区町村の窓口で、先に一覧をもらってください。

買主が翌年2月15日までに取り壊す形では、取壊しが済んだことを示す書類も関わります。どの時点で何を出すかを、売買契約の前に市区町村へ聞いておきます。契約書に書き入れる書類の受け渡しも、その答えに合わせます。

発行までの日数は、市区町村で違います。12月に引き渡すと、確認書が年をまたいで届くこともあります。申告は翌年の2月16日からなので、そこまでに届けば間に合います。添付書類が足りずに取り寄せ直すと、申告期限に響くおそれがあります。

3. 売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする

控除は、申告をして初めて使えます。売った年の翌年2月16日から3月15日までに、確定申告書を出します。控除の後の税額が0円になる場合も、申告は要ります。申告をしないと、控除の前の譲渡所得に税金がかかる扱いになります。

添付するのは、主に次の書類です。

  • 譲渡所得の内訳書
  • 被相続人居住用家屋等確認書
  • 登記事項証明書や売買契約書の写しなど、売却代金と取得の経緯が分かる書類
  • 耐震改修をした場合は、耐震基準に合うことの証明書

共有で取得して共有のまま売った場合は、持分を持つ相続人がそれぞれ申告します。住民税は、確定申告の内容をもとに市区町村が計算します。住民税だけを別に申告する必要は、ふつうはありません。

申告が要る人と要らない人の分け方は、「不動産売却で確定申告が必要な人」の記事で確かめられます。申告の期限を過ぎてしまった場合の扱いは、早めに税務署に相談してください。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

「空き家の売却の特別控除を受ける手続きは何から?登記・確認書・確定申告の3段階」について、そのまま聞けます。

当社が空き家を買い取る場合、特別控除の期限にどう日程を合わせるか

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「当社が空き家を買い取る場合、特別控除の期限にどう日程を合わせるか」について、そのまま聞けます。

空き家の売却の特別控除で、売る前に確かめる3つのこと

  • 控除は売却の利益から最大3,000万円を引くもので、令和6年1月1日以後の譲渡で家と敷地を取得した相続人が3人以上なら1人2,000万円が上限です。昭和56年5月31日以前の建築、亡くなった方の一人暮らし、相続後に使っていないことなどの要件が一つでも欠けると使えません。
  • 締め切りは、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日と、令和9年12月31日の早いほうです。先に解体しても買主が翌年2月15日までに取り壊しても税額はほぼ同じで、差は解体費用の立て替えと期限を守れるかに出ます。
  • 手続きは、相続登記、市区町村の被相続人居住用家屋等確認書、売った翌年の確定申告の順です。税額が0円になる場合も、申告をしなければ控除は使えません。

当社は解体前の空き家を現況のまま自己資金で買い取り、決済日を売主さまのご都合に合わせて置けます。控除が使えるかどうかの判断は、税務署か税理士に確かめていただきます。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

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空き家の売却と特別控除について、よくある質問

Q1. 共有で相続した空き家でも、特別控除は1人ずつ使えますか

使えます。家と敷地を共有で取得して共有のまま売れば、譲渡所得は持分に応じて分かれます。控除は、それぞれが自分の譲渡所得から受けます。

令和6年1月1日以後の譲渡で、取得した相続人が3人以上なら、1人あたりの上限は2,000万円です。売却代金が1億円以下かどうかは、持分ごとの額ではなく全体の対価で判定します。全体で1億2,000万円なら、1人あたり4,000万円でも全員が使えません。

確定申告は、それぞれが自分で行います。市区町村の確認書を人数分そろえる必要があるかは、申請先の市区町村で確かめてください。

Q2. 空き家特例と取得費加算の特例は、一緒に使えますか

一緒には使えません。他の特例との適用関係として、租税特別措置法第39条の取得費加算を受ける売却は、空き家特例の対象から外れます。取得費加算は、相続税を納めた人が、相続税の一部を取得費に足せる制度です。

どちらが有利かは、相続税の額と売却の利益の大きさで変わります。相続税がかからなかった方は、取得費加算を使えないので、空き家特例を検討します。

同じ年に、自分の住まいも売る場合があります。居住用財産の3,000万円控除(同法第35条第1項)も使うなら、空き家特例と合わせて3,000万円が限度です(国税庁 No.3306)。複数の特例が重なる年は、申告の前に税理士に相談してください。

Q3. 名義が亡くなった親のままでも、空き家は売れますか

価格の相談や査定は、名義が親のままでもできます。ただし引き渡す日までに、相続登記で相続人の名義に移しておく必要があります。

相続登記の申請義務の期限と数え方は、相続登記の申請義務化について(法務省)に載っています。控除の売却期限とどう重なるかは、「1. 相続登記を済ませて、空き家の売主になれる状態にする」の見出しの例で確かめてください。

遺産分割がまとまっていないと、登記の申請に進めません。控除の締め切りが近いなら、分け方の話し合いを先に始めてください。

Q4. 親族に売った場合も、空き家の特別控除の対象になりますか

親子や夫婦など、売主と特別の関係がある相手に売ると対象外です。これは国税庁 No.3306 に要件として挙がっています。

親族の中でも、どこまでが外れる範囲に入るかは定めがあります。関係の会社に売る場合も、外れることがあります。兄弟やその家族に買ってもらう話が出たら、契約の前に税務署で確かめてください。

外れる相手に売ると、売却額が小さくても控除は使えません。親族で引き継ぐか、外の買主に売るかは、税額の差も比べてから決めてください。

Q5. 売却時に税金がかからないなら、確定申告はしなくてよいですか

控除を使って税額が0円になる場合は、申告が要ります。控除は申告をして初めて使えるからです。申告の時期と添付書類は、「3. 売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする」の見出しにあります。

控除を使わなくても、利益がそもそも出ていない場合は事情が違います。売った金額が取得費と譲渡費用の合計を下回れば、譲渡所得の税金はかかりません。この場合に申告が要るかどうかは、ほかの所得とあわせて税務署で確かめてください。

取得費を5%で置くと、利益が出ていないつもりでも利益が残ることがあります(国税庁 No.3258)。申告が要らないと判断する前に、計算をやり直してください。

Q6. 昭和56年6月1日以後に建った実家は、売却の特別控除を使えませんか

空き家特例は使えません。建築時期は、要件の中で動かせない線です。

ほかの手は残ります。相続税を納めた方なら、取得費加算の特例を検討できます。亡くなった方の購入時の契約書が見つかれば、取得費を実額で引けます。相続人自身がその家に住んでいたなら、居住用財産の3,000万円控除(租税特別措置法第35条第1項)の対象になることがあります。

どの手が使えるかは、要件がそれぞれ別です。売る前に税務署か税理士に確かめ、税額の見込みを出してから日程を決めてください。

当社の見方

ご相談の中では、相続した空き家を売るときに特別控除が使えるのか、先に解体したほうがよいのかを、売り出す前の段階で迷っている方が多くいらっしゃいます。控除が使えるかどうかは物件やご事情によって変わるため、当社では、解体や売り方を決める前に、税務の専門家へ条件をご確認いただくようお伝えしています。一般には、相続した物件では、登記識別情報または権利証・本人確認書類・印鑑証明書・固定資産税の納税通知書に加えて戸籍などの書類が必要になり、相続登記の費用もかかります。ご用意いただく書類やご負担いただく費用は、個別のご案件によります。買い取れない物件や売らないほうがよい場合は正直にそうお伝えしていますので、解体するか現状のまま売るかを決めかねている段階でもご相談ください。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

この記事について

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リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
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薩摩 賢幸薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)
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法令:租税特別措置法出典:国税庁、国土交通省、法務省
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