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空き家

高知県の別荘はあげますで手放せる?登記3年と費用の分かれ目

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 執行役員 鶴野 博之(宅地建物取引士(東京)第257503号)
高知県の別荘はあげますで手放せる?登記3年と費用の分かれ目

「親から相続した高知県の別荘が空き家のまま。タダでもいいから誰かにあげたいが、何から手を付ければいいのか分からない」。建物が残る別荘は国庫帰属に申請できないため、相続登記を済ませたうえで、もらい手がいれば無償譲渡、いなければ買取が残る道になります。

高知県の別荘も、建物と家財が残ったまま自己資金で買い取り、引き渡しと同じ日に代金を支払います。別荘地の管理費の滞納が土地と建物の値を上回る物件は、お引き受けできません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(12章)

建物と家財が残った高知県の別荘も、あげます前に相談できます

約1分で簡単査定を申し込む

この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

高知県の別荘は、もらい手がいれば「あげます」で手放せます。ただ、名義が亡くなった親のままでは、誰にも譲れません。建物が残っていれば、国に引き取ってもらう制度にも申請できません。先に決まるのは、手放し方ではなく、登記と建物の状態です。

高知県の別荘はあげますで手放せる?登記3年と費用の分かれ目の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

高知県の別荘はあげますで手放せる?相続した空き家の数と実態

相続した高知県の別荘は、もらい手さえ見つかれば「あげます」で手放せます。

結果を分けるのは、もらい手が現れるかどうかと、名義と費用を誰が持つかの2点です。タダで譲る話は、値段の交渉が無いぶん簡単に見えます。けれども、登記の費用も税の届けも、値段が0円だからといって消えはしません。あげる側が負担を引き受けるのか、もらう側に持ってもらうのか。この取り決めが、話がまとまるかどうかを左右します。

統計上の空き家の区分

別荘は二次的住宅に入るが実態で判断される

  • 二次的住宅

    年に数回通う別荘が入る統計上の区分。

  • それ以外の空き家

    誰も行かなくなり管理されていない空き家の扱い。

  • 賃貸用・売却用の空き家

    その他の統計上の区分。

※ 住宅・土地統計調査の区分に基づく

高知県の空き家の数を、統計の付表で確かめる

全国の空き家は、総務省の住宅・土地統計調査(令和5年)で900万戸、空き家率は13.8%でした(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。この調査は5年ごとに行われます。

高知県の総住宅数・空き家数(戸)・空き家率(%)は、同じ調査の都道府県別の付表に並んでいます(住宅・土地統計調査(総務省統計局))。自分の別荘がある市町村の空き家対策の話を聞くときは、この付表の県の数字を手元に置いておくと話が早く進みます。

統計では、空き家をいくつかの区分に分けています。賃貸用、売却用、別荘などの二次的住宅、そしてそれ以外の空き家です。親が年に数回通っていた家は、統計の上では別荘の区分に入ります。誰も行かなくなった時点で、扱いは「それ以外の空き家」に近づきます。

ここで大事なのは、呼び名ではありません。税や市町村の対応は、実際にどう使われ、どう管理されているかで決まります。別荘と呼んでいても、雨戸が閉まったまま何年も人が入っていなければ、管理されていない空き家として見られます。

高知県の別荘で、無償譲渡が成り立つエリアと実態

無償譲渡の話題でよく名前が出るのは、伊豆のような大きな別荘地です。区画がずらりと並び、管理会社と管理費が付いています。そうしたエリアでは、もらう側が管理費を払い続けることが、譲渡の条件になるのが普通です。

高知県の別荘は、同じ形とは限りません。山あいの一軒家もあれば、海に近い古い家もあります。親が退職後に建てた家や、親戚から引き継いだ家もあります。管理会社が無い家では、もらう側の負担は管理費ではありません。草刈り、屋根の修理、水回りの直しが、負担の中身になります。

無償譲渡の実態として押さえておきたいのは、もらう側が何に使うつもりかです。住むのか、週末に通うのか、畑や作業場として使うのか。目的が決まっている人ほど、建物の状態を細かく見ます。逆に、目的がはっきりしない申し出は、契約の直前で取り下げになりやすくなります。

もらう人が近所に住んでいる場合は、話が進みやすくなります。隣の土地の持ち主や、すぐ近くで畑をしている人です。現地を何度も見られるので、建物の傷みを分かったうえで決めてくれます。遠くの人が写真だけで手を挙げた場合は、一度は現地に来てもらう段取りを先に組んでください。

無償譲渡の費用負担の分かれ目

費用を誰が持つかで結果が変わる

観点値段の交渉費用と手続き
負担の有無無い(0円)消えない
具体例タダで譲る登記の費用・税の届け
話への影響簡単に見えるまとまるかを左右する

高知県の別荘をあげます前に、相続登記の期限は何年?

居間のテーブルを囲んで、家族が話し合っている

相続登記の期限は、相続で別荘を取得したと知った日から3年です。

譲れるかどうかは、名義がいまの相続人に移っているかで分かれます。名義が亡くなった親のままなら、もらう人への名義変更より前に、相続登記を一度済ませる必要があります。順番を飛ばす方法はありません。

相続登記の期限の起算点

相続で取得したと知った日から3年以内

  1. 2024年4月1日より前

    施行前に相続を知った

    期限は2027年3月31日になる

  2. 2024年4月1日以降

    施行後に相続を知った

    別荘を取得したと知った日から3年以内が期限

  3. 期限を過ぎた後

    10万円以下の過料の対象

    やむを得ない事情がない限り過料を求められる

自分の期限を、日付で判定する

別荘を相続した人は、自分が受け継いだと知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。この義務は2024年4月1日に始まりました。根拠は不動産登記法第76条の2です。

この決まりは、2024年4月1日より前に始まった相続にもかかります。期限の起点は、施行日(2024年4月1日)と、相続で取得したと知った日の遅い方です(法務省「相続登記の申請義務化について」)。

親が亡くなったのを2024年4月1日より前から知っていて、別荘を相続したことも分かっていた。この場合の期限は2027年3月31日です。高知県に別荘があったことを、遺品の整理で2025年に初めて知った。この場合は、知った日から3年が期限になります。

3年を過ぎても別荘の名義を親のまま放っておくと、やむを得ない事情を示せない限り、10万円以下の過料を求められることがあります(不動産登記法第164条)。期限が残っているうちは、あわてる必要はありません。ただ、譲る相手が見つかってから登記を始めると、相手を数か月待たせることになります。

名義が親のままでは、別荘をあげますと言えない

もらう人への名義変更は、登記簿の所有者が手続きの出発点になります。所有者が亡くなった親なら、まず相続人の誰が別荘を受け継ぐかを決めます。遺産分割協議です。

協議には、相続人全員の合意が要ります。兄弟姉妹が多い家や、親の前の代から名義が動いていない家では、相続人の数が膨らみます。高知県の古い家では、祖父の名義のまま残っていることもあります。その場合の進め方は「数次相続で相続人が多い実家の売却」の記事に書かれています。

登記簿は、法務局で誰でも取れます。土地と建物の両方を取ってください。建物が登記されていないこともあります。増築した部分だけが登記に載っていないこともあります。どちらも、もらう人が後で困る点です。

分け方が決まらないときの相続人申告登記

遺産分割の話し合いが長引くこともあります。その間に3年の期限が来そうなら、相続人申告登記という手続きがあります(不動産登記法第76条の3)。

自分が相続人であることを、登記官に申し出る手続きです。これで申請の義務は果たしたことになります。ただし、別荘の名義は移りません。誰が持ち主かは決まらないままです。

つまり、この手続きを済ませても、別荘を誰かにあげることはできません。期限への備えにはなりますが、譲る準備にはならない。この違いを取り違えないでください。

「高知県の別荘をあげます前に、相続登記の期限は何年?」について、そのまま聞けます。

高知県の別荘は、あげます・国庫帰属・買取のどれに向く?建物・登記・もらい手・抵当権で診断

建物の有無、名義の移り具合、もらい手の当て、抵当権の残り具合で、向く手放し方が決まります。

いちばん効くのは建物の有無です。建物が残っているかどうかで、国に引き取ってもらう道が開くか閉じるかが決まります。残りの3つは、譲るか売るかを分けます。

別荘の手放し方を決める診断

当てはまるものに印を付ける

  • 建物なし・登記済・抵当権なし

    相続土地国庫帰属制度の検討ができる。

  • 建物あり・条件クリア

    登記済・もらい手あり・抵当権なしなら無償譲渡へ。

  • 建物あり・もらい手なし

    国庫帰属も譲渡もできないため、買取が現実の道になる。

  • 登記未了・抵当権あり

    どの道を選ぶにしても、先に登記や抵当権抹消が必要。

1. 別荘の手放し方を決める診断チェック

当てはまるものに印を付けてください。

  • □ 土地の上に建物(母屋・物置・小屋を含む)が残っている
  • □ 相続登記が済み、いまの相続人の名義になっている
  • □ 「欲しい」と言ってくれている人に、具体的な当てがある
  • □ 登記簿の乙区に、抵当権や根抵当権が残っていない

印の付き方で、向く道は次のように分かれます。

建物の行に印が付かなかった。この場合は、相続土地国庫帰属制度の検討ができます。土地だけが残っている状態です。法務省の相続土地国庫帰属制度の案内によれば、登記の名義が亡くなった親のままでも、相続でその土地を取得した相続人が、相続を証する書面を付けて申請できます。もらい手がいなくても、国に引き取ってもらう道が残ります。

建物の行に印が付き、登記・もらい手・抵当権の3つにも印が付いた。この場合は、無償譲渡の条件がそろっています。あとは費用の分担を決めるだけです。

建物の行に印が付き、もらい手の行に印が付かない。この場合は、買取が現実の道になります。建物があるので国庫帰属は使えません。もらう人もいないので、譲る話が始まりません。

登記の行に印が付かない場合、無償譲渡と買取では相続登記が先になります。もらう人や買主への名義の移転は、相続人の名義になってからでないと申請できないためです。国庫帰属だけは、親の名義のままでも申請に進めます。抵当権の行に印が付かない場合は、譲る・売る・国に引き取ってもらうのどれを選んでも、抵当権を消す段取りが要ります。

ほかの出口と費用を一度に見比べたいときは、「空き家の引き取り先を比較」の記事に4つの出口が並べてあります。

2. 建物がある別荘の土地は、国庫帰属制度に申請できない

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。建物がある土地は、申請そのものができません。相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の第2条第3項第1号が、建物のある土地を申請できない土地として挙げています(法務省「相続土地国庫帰属制度について」)。

費用は2段です。申請するときに、土地一筆あたり14,000円の審査手数料を納めます。承認されたあとに、原則20万円の負担金を納めます。審査の結果、承認されなくても審査手数料は戻りません。

別荘をこの制度で手放すには、建物を壊して土地だけにする必要があります。解体費は売主の自己負担です。費用の考え方は「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事にまとめられています。

壊したあとも、申請が通る保証はありません。崖がある土地、他人が使っている土地、土の中に埋まった物がある土地なども、法律が申請できない土地や承認しない土地として定めています。解体を決める前に、法務局の相談窓口で、自分の土地が要件に当たりそうかを聞いてください。

診断結果から向く手放し方

印の付き方で進む道が変わる

  1. 1

    建物の有無を確認

    建物がなければ国庫帰属の検討ができる

  2. 2

    もらい手の有無を確認

    建物があり相手がいれば無償譲渡へ進む

  3. 3

    相手がいない場合

    建物があり相手がいなければ買取が現実的になる

  4. 4

    登記と抵当権の確認

    どの道でも相続登記と抵当権の抹消が前提となる

3. 抵当権が残る別荘は、譲る前に外す

親が別荘を買うときに借りたお金の抵当権が、登記簿に残っていることがあります。完済していても、抹消の登記をしていない家は珍しくありません。

抵当権が付いたままの別荘を、そのまま譲るのは避けてください。もらう人は、他人の借金の担保が付いた土地を受け取ることになります。まともなもらい手ほど、ここで手を引きます。

完済済みなら、当時の金融機関から届いた解除の書類を探します。見つからなければ、金融機関に再発行を頼みます。まだ残債があるなら、相続人の誰かが返し終えてから譲る話になります。残債を返すお金が無いなら、譲るのではなく売って、代金で返す形を考えることになります。

別荘をもらう側に贈与税はかかる?基礎控除110万円で判定

もらう側には、その年にもらった財産の合計から110万円を引いた残りに贈与税がかかります。

かかるかどうかは、別荘の評価がいくらになるかで分かれます。値段を付けずに譲っても、税の上では財産をもらったことになるからです。

贈与税の有無を判定する流れ

評価額の合計から110万円を引いて見る

  1. 1

    土地の評価額を出す

    路線価がある地域は路線価、なければ倍率方式で計算

  2. 2

    建物の評価額を出す

    毎年届く課税明細書の固定資産税評価額を使う

  3. 3

    110万円を引いて判定

    評価の合計から基礎控除を引き、残りがなければ税なし

1. もらう側の贈与税は、評価額から110万円を引いて見る

暦年課税の贈与税は、1年間にもらった財産の合計から、基礎控除の110万円を差し引いた残りにかかります(国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合)。払うのは、もらった人です。

別荘の評価は、売り出したときの値段ではありません。土地は、路線価がある地域なら路線価で評価します。路線価が無い地域では、固定資産税評価額に、国税局が定める倍率を掛けて評価します(国税庁の財産評価の案内)。建物は、固定資産税評価額が基準になります。

高知県の山あいの別荘では、土地も建物も評価がかなり低く出ることがあります。評価の合計が110万円以下で、その年にほかの贈与を受けていなければ、贈与税はかかりません。ただ、同じ年に別の財産をもらっていれば合計で見ます。もらう人には、その年のほかの贈与も確かめてもらってください。

固定資産税評価額は、毎年届く納税通知書の課税明細書に載っています。もらい手に最初に渡す資料の1枚です。ただ、評価が免税点を下回って税がかからない別荘では、納税通知書が届かないことがあります。その場合は、別荘がある市町村の税の窓口で、評価証明書か名寄帳(その市町村で持っている土地と家屋の一覧)を取ってください。

2. あげる側の税金は、相手が個人か法人かで分かれる

個人に別荘をあげた場合、あげる側にお金は入りません。所得税がかかる場面もありません。

相手が会社などの法人なら、話が変わります。法人への贈与は、時価で売ったものとみなされます(所得税法第59条第1項)。あげる側に、売ったときと同じ譲渡所得の申告が要ることがあります。タダで渡したのに、税金だけが来る形です。

地元の会社や団体に引き取ってもらう話が出たら、契約の前に税務署か税理士に確かめてください。相手が個人か法人かで、あげる側の準備がまるで違います。

3. もらう側には、不動産取得税の通知も届く

もらう人には、贈与税とは別に、不動産取得税がかかります。不動産を取得した人に、都道府県が課す税です(地方税法第73条の2)。高知県の別荘なら、高知県の県税の窓口から通知が届きます。

相続で取得した場合は、この税はかかりません(地方税法第73条の7)。相続人の間では来なかった通知が、もらう人には来る。ここを先に伝えておかないと、引き渡しのあとで「聞いていない」という話になります。

別荘の無償譲渡で起きる問題と費用の目安は?固定資産税・相続登記・契約不適合

山あいの木々に囲まれた、古い木造の別荘の外観

費用の目安は、固定資産税の免税点30万円、相続登記の過料10万円以下といった数字で見当がつきます。

重くなりやすいのは、評価額が大きい別荘、名義が親のまま残っている別荘、建物の傷みが進んだ別荘です。無償譲渡で起きる問題は、ほとんどがこの3つのどれかから出てきます。

無償譲渡で起きる費用の目安

評価額の大きさと名義の状態で重さが変わる

費用の種類金額の目安注意点・分かれ目
固定資産税土地30万円未満、家屋20万円未満で免税もらう人が同じ市町村に持つ土地と合計で判定
固定資産税(年の途中)日割りは当事者で決める1月1日の持ち主(あげる側)に通知が届く
相続登記の登録免許税固定資産税評価額の0.4%評価が低いと司法書士報酬の方が高くなることも
相続登記の過料10万円以下期限を過ぎて正当な理由がない場合

1. 固定資産税:評価が低い別荘は、免税点の30万円を下回ることがある

固定資産税には免税点があります。同じ市町村の中で同じ人が持つ土地の課税標準額の合計が30万円に満たなければ、土地の固定資産税はかかりません。家屋は20万円です(地方税法第351条)。

高知県の山あいの別荘では、相続人が税を払っていないことがあります。免税点を下回っているためです。この場合、「税がかからないなら持っていてもいい」と考えがちです。けれども、もらう人がその市町村にほかの土地を持っていれば、合計で判定されます。もらった途端に、課税が始まることもあります。

税がかかる別荘なら、1月1日の持ち主に、その年の分が課されます(地方税法第359条)。年の途中で譲っても、その年の通知はあげる側に届きます。日割りで分けるかどうかは、当事者の取り決め次第です。

管理されていない空き家として市町村から勧告を受けると、地方税法第349条の3の2の住宅用地の特例が外れます。この仕組みは「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事に書かれています。

2. 相続登記:登録免許税は評価額の0.4%、放っておけば10万円以下の過料

相続登記には、登録免許税がかかります。固定資産税評価額の1000分の4、つまり0.4%です(登録免許税法第9条・別表第一)。評価額が100万円の別荘なら、4,000円になります。

評価が低い別荘では、税より司法書士への報酬の方が大きくなることがあります。報酬は、相続人の人数と、集める戸籍の量で変わります。依頼する前に見積りを取ってください。

登記を済ませずに期限を過ぎると、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法(e-Gov法令検索) 第164条)。譲る相手が決まってからでは、間に合わないこともあります。相続登記は、もらい手探しと並行して進めてください。

3. 契約不適合:タダで譲っても、引き渡しの状態は契約書に書く

お金を受け取らない贈与でも、引き渡した物の状態で揉めることはあります。雨漏りがあった。シロアリが入っていた。浄化槽が壊れていた。

民法第551条第1項は、贈与する人は、贈与の対象を決めた時点の状態で引き渡すと約束したものと推定する、と定めています。売買よりあげる側の責任は軽く推定されます。それでも「推定」です。契約書の書き方次第で、話は変わります。

譲る前に分かっている不具合は、全部書き出して契約書に添えてください。そのうえで、引き渡し後に見つかった不具合は直さない、と書いておきます。もらう人が修理の費用を求めてくる余地を、先に閉じるためです。

贈与契約書には、収入印紙が要ります。記載金額の無い不動産の贈与契約書は200円です(印紙税法 別表第一)。

別荘を放置した場合のリスクは?早期に手放す理由は3つ

放置した場合のリスクは、市町村の勧告、他人への損害、傷みの進行の3つで、どれも時間とともに重くなります。

分かれ目は、市町村から勧告を受ける前に動けるかどうかです。勧告の前なら、譲るか売るかを自分で選べます。勧告の後は、期限と費用を市町村が先に決めてきます。

別荘を放置した場合のリスク

勧告を受ける前に動けるかが分かれ目

  1. 勧告の前

    自分で手放し方を選べる

    譲るか売るかを自分で選んで動くことができる

  2. 勧告を受けた時

    住宅用地の特例から外れる

    特定空家等として勧告されると特例から外れる

  3. 勧告の後

    市町村が期限と費用を決める

    命令や代執行に進み、自分で選べなくなる

1. 特定空家等として勧告を受けると、住宅用地の特例が外れる

空家等対策の推進に関する特別措置法の第2条第2項は、倒壊などの危険や衛生上の害があるような空家等を「特定空家等」と定めています。市町村長は、特定空家等の所有者に、助言・指導、勧告、命令をし、従わなければ代執行ができます(空家等対策の推進に関する特別措置法(e-Gov法令検索) 第22条)。

その手前の段階として、管理不全空家等への指導と勧告もあります(同法第13条)。

住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準を3分の1(200㎡以下の小規模住宅用地は6分の1)にする特例があります(地方税法第349条の3の2)。勧告を受けた空家等の敷地は、この特例から外れます。外れるきっかけは勧告です。指定や認定の言葉だけで外れるわけではありません。

2. 塀や屋根が他人に損害を与えると、所有者が責任を負うことがある

台風で屋根が飛び、隣の家の車を傷つけた。古いブロック塀が倒れ、通行人がけがをした。こうした損害は、土地の工作物の設置や保存に問題があったとして、占有者や所有者が責任を負うことがあります(民法第717条)。

高知県は台風の通り道になることが多い土地です。年に一度も見に行けていない別荘ほど、傷みに気づくのが遅れます。責任と賠償の範囲は、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事で詳しく見られます。

相続放棄をすれば逃れられる、とも限りません。放棄のときに別荘を現に占有していれば、次の管理者に引き渡すまで保存の義務が残ります(民法第940条第1項)。

3. 早期に手放す理由は、もらい手の候補が年ごとに減ること

傷みが進むほど、もらう人が引き受ける修理の費用が増えます。費用が増えるほど、手を挙げる人は減ります。屋根から雨が入り、床が抜け、柱が湿ると、タダでも欲しいという人はほとんど残りません。

その段階まで行くと、手放し方は解体か買取に絞られます。解体すれば、費用を払って土地だけが残ります。国庫帰属を考えるなら、解体費に審査手数料と負担金が上乗せされます。

まだ人が住める状態のうちなら、選べる道が多く残ります。別荘を早期に手放す理由は、高く売るためではありません。選べる道を減らさないためです。

「別荘を放置した場合のリスクは?早期に手放す理由は3つ」について、そのまま聞けます。

高知県で別荘のもらい手を探す手順は?空き家バンクへの登録から

古い家の庭先で、近所の人に挨拶をしている

もらい手は、近所の人と隣地の持ち主に声をかけ、次に市町村の空き家バンクに登録する順で探します。

見つかるかどうかは、写真と書類をどこまで先にそろえるかで分かれます。写真は外観・屋根・水回り・室内・前の道の5か所を撮り、登記簿と課税明細書を1部ずつ用意しておくと、問い合わせへの答えが一度で済みます。

もらい手に渡す資料一覧

あげる側が最初の訪問で集める資料

  • 公的な書類の用意

    土地と建物の登記簿、固定資産税の課税明細書をそろえる。

  • 5か所の写真撮影

    外観・屋根・水回り・室内・前の道を撮りきる。

  • 不具合の洗い出し

    雨漏りやシロアリなど、分かっている不具合を一覧にする。

  • 契約と家財の方針決定

    ライフラインの契約状態と、家財を残すか片付けるかを決める。

1. あげる側(譲る側)の手順:もらい手に渡す資料をそろえる

あげる側(譲る側)がそろえる資料は、次のとおりです。

  • 土地と建物の登記事項証明書
  • 固定資産税の課税明細書
  • 外観・屋根・水回り・室内・前の道の写真
  • 分かっている不具合の一覧(雨漏り・シロアリ・浄化槽・井戸など)
  • 水道・電気・ガスの契約の状態
  • 家財を残すか、片付けるかの方針

この資料を先に作っておくと、問い合わせを受けたときに話が早く進みます。遠方に住んでいて現地に何度も行けないなら、一度の訪問で全部を撮りきってください。

家財をどうするかも、先に決めておきます。片付けてから渡すなら、その費用はあげる側の負担になります。残したまま渡すなら、もらう人がその処分を引き受けます。どちらでも構いません。ただ、決めずに話を進めると、引き渡しの直前で止まります。

隣地の持ち主には、最初に声をかけてください。土地が広がる利点があり、現地も知っています。いちばん話が早い相手です。

2. 空き家バンクと譲渡掲示板で、もらい手を探す

隣地や近所に当てが無ければ、市町村の空き家バンクに登録します。空き家バンクは、空き家を手放したい人と、使いたい人をつなぐ市町村の仕組みです。県全体の空き家対策の考え方は、高知県の空き家対策のページにまとめられています。

高知県内の市町村の窓口の一部です。

市町村空き家バンク・窓口(公式ページ)確認日
高知県(県全体)高知県の空き家対策2026-10-22
四万十市空き家バンクの概要2026-10-22
香美市空き家情報(住宅都計係)2026-10-22
土佐市土佐市空き家バンク 宇佐地区2026-10-22

登録の条件は、市町村ごとに違います。所有者の名義になっていることを求めるところが多いので、相続登記を済ませてから申し込むのが確実です。無償で譲る物件として登録できるかも、窓口で聞いてください。

もらい手が見つかった後の契約や登記は、当事者どうしで進めることになります。売買や賃貸の契約そのものには、空き家バンクは立ち入らないのが普通です。この点は申し込みのときに確かめておきます。

空き家バンクのほかに、個人どうしで物件を譲る掲示板もあります。載せるのは簡単です。ただ、相手の素性も目的も分からないまま話が進みやすい場所です。現地を見てもらい、身分を確かめてから契約に進んでください。

別荘をもらう側の手順は?贈与契約と所有権の移転登記

古い別荘の板張りの床と、木枠の窓際の部分的な

もらう側は、現地と登記簿を確かめてから贈与契約を結び、所有権の移転の登記を申請します。

進み方は、司法書士に頼むか、当事者が自分で申請するかで分かれます。登記の税は登録免許税法第9条・別表第一により評価額の2%で、どちらの進め方でも同じです。

もらう側が契約前に確かめる順

現地と登記簿を確かめてから契約を結ぶ

  1. 1

    現地の状態を見る

    屋根や水回り、前の道などを自分の目で確かめる

  2. 2

    登記簿の記載を見る

    名義があげる側か、抵当権や差押えがないかを見る

  3. 3

    土地の地目を見る

    畑や田が含まれていると農業委員会の許可が要る

  4. 4

    費用の分担を決める

    どちらが費用を持つかあげる側と話し合い書面にする

1. もらう側の手順:現地・登記簿・使い方の取り決めを確かめる

もらう側の手順は、次の順になります。

  • 現地を自分の目で見る(屋根・床・水回り・前の道・電気と水の通り)
  • 登記簿で、名義があげる側の人になっているかを見る
  • 抵当権や差押えが付いていないかを見る
  • 土地の地目を見る(畑や田が含まれていないか)
  • 費用の分担を、あげる側と書面にする

地目に畑や田が含まれていたら、話が変わります。農地を譲り受けるには、農業委員会の許可が要ります(農地法第3条)。許可が下りないと、名義は移りません。山あいの別荘では、庭の一部が畑として登記されていることがあります。

もらった後に直して住むなら、改修の補助を探してください。高知県は、住宅の耐震化と空き家対策の補助について、市町村ごとの対応状況を一覧にしています(住宅耐震化・空き家対策補助金に係る市町村の対応状況一覧(高知県))。補助は、工事の契約より前に申し込むのが基本です。順番を逆にすると、対象から外れることがあります。

2. 贈与契約書を作り、所有権の移転の登記を申請する

話がまとまったら、贈与契約書を作ります。書く内容は次のとおりです。

  • 譲る土地と建物(登記簿の表示のとおり)
  • 引き渡しの日
  • 分かっている不具合と、引き渡し後に直さないこと
  • 家財の扱い
  • 登記の費用と税を、どちらが払うか

契約書ができたら、所有権の移転の登記を申請します。贈与による移転の登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の20、つまり2%です(登録免許税法第9条・別表第一)。評価額100万円の別荘なら、2万円になります。

申請は、高知県の別荘がある地域を受け持つ法務局に出します。司法書士に頼めば、書類の作成から申請まで任せられます。自分で申請することもできますが、あげる側の印鑑証明書と、もらう側の住民票が要ります。書類の不備で戻されると、そのぶん日程が延びます。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

「別荘あげます」を実行する際の注意点は?費用の分担と引き渡し後の切り替え

実行する前に、登記と税の費用を誰が払うかを書面で決めておくことが、いちばんの注意点です。

揉め事の種になりやすいのは、引き渡しの後に誰が何を引き継ぐかを決めないまま進めることです。費用の項目は5つに分けて書き出すと、抜けが出ません。

費用の分担の振り分け

5つの項目に分けて書き出す

観点あげる側もらう側
相続登記の費用負担するのが筋負担しない
移転登記の費用話し合いで決める払うことが多い
約束の仕方書面(契約書や覚書)に残す書面(契約書や覚書)に残す
途中で降りた場合払った費用をどうするか決める払った費用をどうするか決める

1. 費用の分担を、もらう側・あげる側で書き出す

書き出す項目は、次の5つです。

  • 相続登記の費用(登録免許税と司法書士の報酬)
  • 所有権の移転登記の費用(登録免許税と司法書士の報酬)
  • 贈与契約書の印紙代
  • 家財の片付けと処分の費用
  • その年の固定資産税の分担

相続登記の費用は、あげる側が持つのが筋です。相続人の都合で必要になる登記だからです。移転登記の費用は、どちらが持つか話し合いで決めます。もらう人が払うことが多いですが、決まりではありません。

家財の処分には、市町村の補助が使えることもあります。土佐市には、空き家バンクを通した物件に向けた「空き家バンク補助金」があります。対象になる工事や費用、金額は年度ごとの要項で決まります。2026年度に申し込むなら、令和8年度の要項を窓口で確かめてください。

どの項目も、口約束で済ませないでください。贈与契約書の中か、別紙の覚書に書きます。もらう人が途中で降りたときに、すでに払った費用をどうするかも、あわせて決めておきます。

2. 引き渡し後に、税・電気水道・管理の名義を切り替える

名義が移ったら、次の切り替えを進めます。

  • 市町村の税の窓口への届け(翌年からの納税通知の宛先)
  • 電気・水道・ガスの契約者の変更
  • 火災保険の解約か、もらう人への引き継ぎ
  • 別荘地の管理会社や自治会への届け
  • 鍵の受け渡しと、合鍵の回収

税の通知は、翌年の1月1日時点の登記の名義で決まります。登記が済めば、翌年からはもらう人に届きます。その年の分の扱いは、「別荘の無償譲渡で起きる問題と費用の目安は?固定資産税・相続登記・契約不適合」の章で書いた取り決めのとおりに精算します。

別荘地の管理会社がある場合は、届けを忘れると、あげる側に管理費の請求が続きます。管理費の滞納があれば、譲る前に清算しておく必要があることも多いです。管理規約で、滞納分を次の持ち主が引き継ぐと定めていることもあります。

鍵は、全部の数を書き出してから渡します。親戚や近所の人に預けた合鍵が残っていることがあります。回収しきれない合鍵があるなら、そのことも伝えておきます。

「「別荘あげます」を実行する際の注意点は?費用の分担と引き渡し後の切り替え」について、そのまま聞けます。

無償譲渡より買取が向く高知県の別荘は?当社の流れと条件

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「無償譲渡より買取が向く高知県の別荘は?当社の流れと条件」について、そのまま聞けます。

相続した高知県の別荘を手放す前に決める3つ

  • 相続登記の期限を日付で確かめます。相続で取得したと知った日から3年です。2024年4月1日より前から知っていたなら、期限は2027年3月31日です。名義が親のままでは、譲ることも売ることもできません。
  • 建物が残っているかで道が分かれます。建物がある土地は、国庫帰属に申請できません。もらい手がいれば無償譲渡、いなければ買取が残ります。
  • 譲るなら、費用の分担を書面にします。もらう人の贈与税は、評価から110万円を引いて見ます。登記の税は贈与なら評価額の2%です(登録免許税法第9条)。不具合は全部書き出して契約書に添えます。

当社は、建物と家財が残ったままの別荘を自己資金で買い取ります。管理費の滞納が土地と建物の値を上回る別荘は、お引き受けできません。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

高知県の別荘をあげますで手放すときのよくある質問

Q1. タダで別荘をもらった人に、税金はかかりますか

かかることがあります。贈与税は、その年にもらった財産の評価の合計が110万円を超えた分にかかります。別荘の評価は、売り出しの値段ではなく、路線価や固定資産税評価額から出します。評価の低い別荘なら、かからないこともあります。

贈与税とは別に、不動産取得税と、移転の登記の登録免許税もかかります。どちらも、もらう人の側の負担です。あげる前に、この3つの税があることを相手に伝えておいてください。

Q2. 相続登記をしていない別荘でも、あげることはできますか

そのままではできません。登記簿の名義が亡くなった親のままなら、まず相続人の誰かに名義を移す相続登記が要ります。そのあとで、もらう人への移転の登記をします。

相続人申告登記を済ませても、名義は移りません。申請の義務は果たせますが、譲る準備にはなりません。もらい手探しと並行して、相続登記を進めてください。

Q3. 相続土地国庫帰属制度の費用は、いくらかかりますか

申請のときに、土地一筆あたり14,000円の審査手数料がかかります。承認されたあとに、原則20万円の負担金を納めます。土地の種類や面積によっては、負担金の計算が変わることがあります。

建物がある土地は、申請できません。別荘を壊して土地だけにするなら、解体費が先にかかります。解体費と審査手数料と負担金の合計を、買取で受け取る額と並べてから決めてください。

Q4. 高知に移住する支援制度は、もらい手探しに使えますか

移住の窓口は、県と市町村がそれぞれ持っています。四万十市は、空き家バンクの案内を移住・定住の案内の中に置いています。移住を考える人が、住まい探しの入口として空き家バンクを見ているということです。

県の空き家の取り組みは、高知県の空き家対策のページに載っています。移住を考える人に譲るなら、生活に要る水と電気が通るか、冬に車で出入りできるかを、写真と一緒に伝えてください。移住の向き不向きを当社が判断することはできません。

Q5. 高知県の補助金は、2026年まではありますか

補助金は、年度ごとに予算が組まれます。2026年度の分は、令和8年度の要項で確かめることになります。前の年度にあった補助が、次の年度も同じ形で続くとは限りません。

高知県は、住宅の耐震化と空き家対策の補助について、市町村ごとの対応状況を一覧にしています。自分の別荘がある市町村の行を見て、窓口に問い合わせてください。工事や片付けの契約より前に申し込むのが基本です。

Q6. ポツンと一軒家のような山あいの別荘でも、もらい手は見つかりますか

見つかることはありますが、時間がかかりやすい物件です。もらう人が気にするのは、前の道に車が入るか、水が井戸か水道か、電気が通っているかです。この3つを先に書き出しておくと、問い合わせの質が上がります。

半年ほど登録しても問い合わせが来ないなら、ほかの道を並べてください。建物が傷むほど、もらい手の候補は減っていきます。建物が残ったままでも、買取なら現況のまま引き取れることがあります。

当社の見方

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

北海道稚内市の賃貸中の戸建て(築50年以上)を、約50万円で買い取りました。

東京都練馬区の戸建てを、買取金額200万円台で買い取りました(2026年に取引)。

東京都大田区の土地(古家付きを含む)を、買取金額1,000万円台後半で買い取りました(2025年に取引)。

埼玉県川越市の土地(築50年以上)を、約760万円で買い取りました。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
鶴野 博之鶴野 博之株式会社リアテクス 執行役員宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)この区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)
公開・更新
公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
この記事の事実確認の方法
法令:不動産登記法、空家等対策の推進に関する特別措置法出典:総務省統計局、住宅都計係、高知県
記事の作り方
この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。

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