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空き家のゆくえ買取くん

空き家

別荘あげますで和歌山県の家は手放せる?譲渡と買取の分かれ目

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 執行役員 鶴野 博之(宅地建物取引士(東京)第257503号)
別荘あげますで和歌山県の家は手放せる?譲渡と買取の分かれ目

「親から相続した和歌山県の別荘が空き家のまま。もらってくれる人がいるなら、ただで手放してもいいと思っている」。受け手の承諾と名義の移転まで終えて初めて手放したことになり、建物が残る別荘は国庫帰属が使えないため、受け手がいなければ買取か解体が先に来ます。

当社は和歌山県の別荘も現況のまま買主として買い取り、管理費の精算と建物の状態を見て価格を出しますが、滞納が価格を上回る別荘や擁壁の修復の負担が決まっていない別荘は買い取りません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(12章)

和歌山県の別荘、あげますで受け手が見つからないときに

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この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

和歌山県にある別荘は、「あげます」と申し出ただけでは手放したことになりません。受け取る人が承諾し、名義を移す登記まで終えたときに、ようやく所有者の立場から離れられます。建物が残っている土地は、国に引き取ってもらう制度の対象になりません。もらう側には、1年間にもらった額が110万円を超えた部分に贈与税がかかります。そのため受け手が付くかどうかは、建物の状態と引き継ぐ維持費の重さでほぼ決まります。受け手が見つからない別荘や、相続登記が済んでいない別荘もあります。その場合は、無償で譲る道より、買取や、更地にしてからの国庫帰属のほうが先に終わることもあります。

別荘あげますで和歌山県の家は手放せる?譲渡と買取の分かれ目の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

別荘あげますは和歌山県でどう成り立つ?受け手の承諾と110万円

別荘を無償で手放すことは民法上の贈与で、もらう人が承諾した時点で成り立ちます。もらった額が年110万円を超えれば、相手に贈与税がかかります。

結果を分けるのは2点です。受け手が承諾してくれるかどうかと、名義を移す登記と税の手当てを誰がいつ負うか、最初に決めておけるかどうかです。どちらかが曖昧なまま鍵だけを渡すと、食い違いが起きます。本人は別荘をもう自分のものではないと思っているのに、登記簿と役所の台帳では相続した人が持ち主のまま残るのです。

相続した別荘を贈与する登記の順

  1. 1

    先に相続の登記

    贈与の前に、亡くなった親から自分へ名義を移す

  2. 2

    次に贈与の合意

    ただで与えると伝え、相手が受け入れる

  3. 3

    最後に名義を移す登記

    譲る側と受け取る側がそろって申請する

あげる側の申し出だけでは、別荘の名義は動かない

民法第549条は、贈与を契約として定めています(民法(e-Gov法令検索))。片方がある財産をただで相手に与えると伝え、相手がそれを受け入れることで効き目が生じます。つまり、空き家バンクやマッチングの掲示板に「別荘あげます」と出した段階では、まだ申し込みをしただけです。受け入れる人が現れて話がまとまるまでは、相続した人が持ち主であることに変わりはありません。

ここで見落としやすいのが税の通知です。固定資産税は、毎年1月1日の時点で登記簿などに所有者として載っている人に課されます(地方税法第343条)。年末に口約束で譲る話がまとまっても、年をまたいで登記が終わっていなければ同じです。その年の納税通知書は、相続した人の住所に届きます。話がまとまった日と登記を申請する日を近づけておくことが、余計な1年分を負わないためのいちばん確かな手当てになります。

名義を移す登記は、譲る側と受け取る側がそろって申請するのが原則です。譲る側は、自分が今の名義人であることを書類で示す必要があります。親から相続した別荘の名義が亡くなった親のままなら、贈与の登記に入る前に、まず相続の登記で名義を自分に移しておかなければなりません。この順番を飛ばすことはできません。

別荘をもらう側に残る税と、あげる側に残る手続き

もらう側の負担として最初に来るのが贈与税です。国税庁のタックスアンサー「No.4402 贈与税がかかる場合」によれば、暦年課税では、もらった人1人につき1年間に110万円の基礎控除があります。それを超えた部分に税がかかります。別荘を受け取った年に、ほかにも親族から現金などをもらっていれば合算して考えます。受け手には、その年に受け取ったほかの財産も含めて確かめてもらう必要があります。

贈与税の計算に使う別荘の価額は、売り買いの値段ではなく、土地と建物それぞれの評価の方法で決まります。「売れない別荘だから0円」という扱いにはなりません。もらう側には、ほかにも名義を移すときの登録免許税と、不動産を取得したときにかかる不動産取得税があります。どちらも金額は物件の評価で変わります。受け手が負担できるかを話の早い段階で伝えておくと、承諾したあとに断られる事態を避けられます。

あげる側に残るのは、相続の登記を済ませること、権利証や登記識別情報をそろえること、そして受け手との間で費用の分担を書面に残すことです。なお、個人ではなく会社に別荘を無償で渡す場合は、譲る側に時価で売ったものとみなす課税が起きることがあります。受け手が法人のときは、話を進める前に税務署か税理士に確かめてください。

年末の贈与と固定資産税の課税

  1. 贈与の前

    相続の登記

    贈与の登記に入る前に、名義を自分に移しておく。

  2. 年末

    贈与の合意

    あげる申し出と受け手の承諾で契約が成り立つ(民法第549条)。

  3. 1月1日

    課税の分かれ目

    登記が年をまたぐと、元の名義人に固定資産税が課される。

無償でも、別荘の分かっている不具合は先に伝える

ただで渡すのだから、雨漏りやシロアリがあっても責任はないだろうと考えがちです。しかし、そう単純ではありません。民法には、贈与する人は、渡すものを特定したときの状態のまま引き渡すと約束したものと推定する決まりがあります。売買のときに問題になる契約不適合の責任よりは軽く扱われます。ただし、知っていた不具合を隠して渡した場合まで守られるわけではありません。

海沿いの別荘では、潮風による金物の腐食や、台風で傷んだ屋根からの雨漏りが進んでいることがあります。長く使っていない浄化槽や給湯設備の故障も同じで、外から見ただけでは分かりません。受け手との間では、分かっている不具合と、確かめていない箇所の両方を書面に書き、写真を添えて渡しておきます。そうすると、引き渡しのあとで「聞いていない」と言われる余地が小さくなります。

和歌山県で手放したい別荘が増えるのはなぜ?空き家率21.2%の県の事情

居間のソファに座り、テーブルに置かれた1枚の書類を見ながら家族と話し合う夫婦

和歌山県は、令和5年住宅・土地統計調査で空き家率21.2%と全国でも高い県です(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。相続した人が遠くに住む別荘は、その中でも使われないまま残りやすい側にあります。

手放したい気持ちが強まるかどうかを分けるのは、建物そのものの古さではありません。持ち主が別荘までどれだけ離れて暮らしているかと、使わなくても毎年出ていく維持費の重さです。

全国と和歌山県の空き家率の比較

  • 全国13.8%
  • 和歌山県21.2%

和歌山県の空き家の数と、別荘が入る区分

総務省統計局が令和6年に公表した令和5年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は900万戸、空き家率は13.8%です。和歌山県の空き家率は21.2%で、全国の値を大きく上回っています。県内の総住宅数と空き家の戸数は、同じ調査の都道府県別の結果の表に載っています。物件のある市町村の数字まで見たいときは、その表から確かめるのが確実です。

この調査は、空き家を、別荘などの二次的住宅、賃貸用の住宅、売却用の住宅、その他の住宅に分けて数えています。別荘は二次的住宅の側に入ります。統計の区分とは別に、固定資産税では、保養のために使う別荘の敷地は地方税法施行令の規定で住宅用地の特例(地方税法第349条の3の2)の対象から外れます。人が住む家の敷地のように課税標準が3分の1や6分の1に軽くなることは、もともとありません。空き家の対策で市町村が指導や勧告をするかどうかも、別荘という区分の名前ではなく、建物が実際にどう管理されているかを見て決めます。

相続で和歌山県の別荘を持った人に重なる維持費と距離

親が元気なうちは家族で使っていた別荘も、相続したあとは、使わない月にもお金と手間だけが出ていく持ち物に変わります。固定資産税のほか、別荘地によっては管理会社に払う管理費がかかります。温泉を引いている区画なら、温泉の利用料も要ります。水道や電気も、止めてしまうとたまに行ったときに使えないうえ、再開の手続きが要ります。そのため、基本料金を払い続けている人が少なくありません。

和歌山県の海沿いや山あいの別荘は、大阪や首都圏に住む相続人からみると、車でも電車でも気軽に通える距離ではないことが多いものです。台風が過ぎたあとに屋根や庭木の様子を見に行くだけで、1日がかりになります。草刈りや倒木の片付けを地元の業者に頼めば、費用がかかります。頼まずに放っておけば、近所からの連絡が相続人のところに来ます。見回りを頼む費用か、頼まないときの近所への気づかいか、どちらかを毎年負い続けることになります。

受け手を探すなら早いほうがよい理由

受け手を探すなら早いほうがよいのは、建物が使える状態を保てる時間に限りがあるからです。人が出入りしなくなった家は、換気と通水が止まった時点から、湿気とカビで傷みが早く進みます。受け手が「手を入れずに使える」と感じる期間は、それほど長くありません。半年、1年と空けるうちに、「ただでもらえるならほしい」と言っていた人の候補が、「直す費用を考えるといらない」に変わっていきます。

期限の面でも、相続登記の義務には3年という区切りがあります。その間に譲る話がまとまっても、名義が自分に移っていなければ登記ができません。また、親が住んでいなかった別荘は、相続した空き家を売ったときの特別控除の対象から外れるのが通常です。「空き家3000万円控除の条件」の記事にあるように、その特例は亡くなった人が暮らしていた家とその敷地を前提にしています。別荘の場合は、時間をかけて待っても税の面で得になる場面はほとんどありません。

早期に動くべきかどうかは、区切りになる2つの日付で見ると判断しやすくなります。1つ目は、相続を知った時から3か月の期限です。相続放棄を比べる余地があるのはこの間だけです(民法第915条第1項)。2つ目は、その後に最初に来る1月1日です。固定資産税はその日の所有者に1年分が課されます。秋に受け手が決まっても登記が年明けになれば、もう1年分を負います。譲る・売る・放棄するのどれにするかを実行に移すなら、この2つの日付から逆算して、相続の登記と管理会社への確認を先に済ませておきます。反対に、家族がまだ年に何度か通っていて、通水と換気が続いている別荘もあります。その場合は建物の傷みが進みにくいので、急いで手放す理由は弱くなります。

「和歌山県で手放したい別荘が増えるのはなぜ?空き家率21.2%の県の事情」について、そのまま聞けます。

和歌山県の別荘に、あげますで受け手は付く?分かれ目は3つ

受け手が付くかは、建物が手を入れずに使えるか、引き継ぐ維持費が重すぎないか、通う先や住む先として選ばれる場所かの3つで分かれます。

建物の状態による受け手の負担

観点手を入れずに使える別荘傷みが進んでいる別荘
受け手の費用負担直す費用がかからない直す費用を自分で出す
ただでもらう魅力自分で直して楽しめるただの魅力が一気に薄れる
話のまとまりやすさ受け手が見つかることがある内見に来たあとで断られやすい

3つがそろっていれば、知人や空き家バンクの問い合わせから受け手が見つかることもあります。1つでも大きく欠けると、ただであっても受け取る理由がなくなります。

別荘の受け手が付くかを分ける条件

  • 毎年の管理費の額

    建物がただでも、引き継ぐ管理費が受け手にとっての実質的な値段になる。

  • 温泉の利用料と維持費

    温泉を引く区画では、通わない年でも小さくない額の負担が加わる。

  • 過去の未払いの有無

    名義変更の前に精算を求められるため、誰が負うか決めておく。

1. 別荘の建物が、手を入れずに使えるか

受け手がまず見るのは、水が出て、電気がつき、雨が漏らずに寝泊まりできるかどうかです。ここが満たされていれば、多少古い内装や設備は「自分で直して楽しめる」と受け取ってもらえることがあります。逆に、屋根の雨漏りが小屋組まで回っていたり、床が沈んでいたり、浄化槽や給湯器が動かなかったりする場合もあります。受け手は直す費用を自分で出すことになるため、「ただ」の魅力が一気に薄れます。

建物の状態は、写真と簡単なメモで伝えるのが確実です。外観だけでなく、水回り、天井の染み、床下の湿り具合まで撮っておくと、遠方の受け手でも判断しやすくなります。状態の悪い部分を伏せて写真を選ぶと、内見に来たあとで断られて時間だけが過ぎます。悪いところほど先に見せたほうが、結果として話は早くまとまります。

2. 別荘地の管理費や温泉の費用を、受け手が払い続けられるか

分譲された別荘地の区画では、道路や水道、ごみ集積所などを管理会社が維持しています。その費用を、毎年の管理費として持ち主に求める仕組みになっていることが多いものです。建物がただでも、受け手はこの管理費を引き継ぐことになり、それが実質的な「値段」になります。温泉を引いている区画なら、温泉の利用料や配管の維持の負担も加わります。合計すると、通わない年でも決して小さくない額になることがあります。

受け手に声をかける前に、管理会社から毎年の管理費の額と、名義を変えるときの手続き、そして未払いが残っていないかを確かめておいてください。前の持ち主の時代からの未払いがあると、管理会社が名義の変更に応じる前に精算を求めることがあります。その精算をどちらが負うかで、話が止まります。リゾートマンションのように管理費の負担が重い物件の考え方は、「別荘・リゾートマンションを処分したい」の記事にまとめてあります。管理費の扱いで迷ったときの判断の材料になります。

3. 和歌山県の中で、通う先や住む先として選ばれる場所か

同じ和歌山県の別荘でも、場所によって受け手の集まり方がまったく違います。南紀白浜のように観光地として名前が知られ、海や温泉を目当てに人が通う場所もあれば、駅や商店から遠く、冬場は人の気配がほとんどなくなる山あいの区画もあります。紀北の、大阪方面へ通える範囲にある分譲地なら、別荘としてではなく、移住や二拠点の暮らしの家として探している人の目に留まることもあります。

選ばれにくい場所でも、受け手がゼロとは限りません。隣の区画の持ち主が庭を広げたい、地元の人が作業小屋として使いたい、といった理由で手が挙がることがあります。

建物が残る和歌山県の別荘は、国に引き取ってもらえる?負担金は原則20万円

木々の間に建つ木造の別荘と、その周囲に広がる草地

建物が建っている土地は、相続土地国庫帰属制度の申請ができません。別荘を国に引き取ってもらうには、建物を壊して更地にすることが先に要ります。

国庫帰属を選べるかどうかは、解体の費用を出せるかと、更地にしたあとの土地が、法務省が定める承認の条件に当てはまるかで分かれます。

国庫帰属を選ぶ場合の費用の順

  1. 1

    1番目:解体工事の費用

    建物を壊して更地にする費用を先に出す

  2. 2

    2番目:滅失の登記

    建物がなくなったことを示す手続きをする

  3. 3

    3番目:審査手数料

    申請の段階で土地1筆あたり14,000円を払う

  4. 4

    4番目:負担金

    承認されたあとに原則20万円を納める

1. 国庫帰属の申請は、別荘の建物を残したままでは出せない

法務省の「相続土地国庫帰属制度について」の案内では、建物が存在する土地は承認の申請ができない土地として挙げられています。別荘が建ったままの区画は、その時点で制度の入口に立てません。相続か、相続人が受けた遺贈で土地を取得した人が使う仕組みなので、親から相続した別荘の土地であれば対象になり得ます。ただし、建物を残したまま申請して後で壊す、という順番は取れないのです。

建物が古くて誰も使わないなら壊してしまえばよい、と考えるのは自然です。ただ、解体を決めた時点で、受け手に譲る道と、建物つきで買い取ってもらう道は閉じることになります。国庫帰属を選ぶかどうかは、解体を業者に頼む前に、ほかの手放し方と並べて決めておくのが筋です。

2. 別荘を更地にしてから申請するときの費用の順番

国庫帰属を選んだ場合の費用は、次の順番で出ていきます。解体工事の費用、建物がなくなったことを示す滅失の登記、申請の段階で払う審査手数料、そして承認されたあとに納める負担金です。審査手数料は土地1筆あたり14,000円、負担金は原則20万円と法務省の案内にあります。別荘地のように区画が複数の筆に分かれている場合は、筆の数だけ手数料がかかる点に注意が要ります。

いちばん大きいのは解体の費用です。建物の大きさのほか、重機が入れる道かどうか、山の斜面に建っているか、アスベストを含む建材を使っているかで大きく変わります。見積もりを取らない段階で、金額を見込むことはできません。考え方は「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事にまとめてあります。解体して手放すか、建物ごと手放すかを比べるときの土台になります。

保養に使う別荘の敷地は、地方税法施行令の規定でもともと住宅用地の特例(地方税法第349条の3の2)の対象外です。そのため、更地にしても土地の固定資産税は上がらず、建物の分の税がなくなります。ただし、親が晩年に移り住んで暮らしていたなど居住用と認められて特例が効いていた家なら、更地にした翌年度から土地の税額が上がります。納税通知書の課税明細に住宅用地の記載があるかを、解体の前に確かめてください。国庫帰属の審査には時間がかかるので、解体の時期は、申請の準備が整う見込みと合わせて決めてください。

3. 別荘地の土地で、国庫帰属の審査に引っかかりやすい事情

建物を壊せば必ず引き取ってもらえるわけではありません。法務省の案内には、申請ができない土地と、申請しても承認されない土地の条件が並んでいます。抵当権などの担保が付いている土地、境界がはっきりしない土地、他人が通路として使う予定のある土地、土壌が汚れている土地は、申請の段階で受け付けられません。崖があって管理に大きな費用がかかる土地や、地中に除かなければならない物が埋まっている土地は、審査で承認されないことがあります。

斜面を切り開いた別荘地では、敷地の端が崖になっていたり、擁壁が古くなっていたりする区画があります。そうした土地は、更地にしても承認の見込みが立ちにくくなります。また、別荘地の中の道路や水道の管が区画の中を通っている場合も、他人の利用が前提になります。解体の前に、区画の図面と管理会社の資料で確かめておく必要があります。

別荘をあげますより買取が向く和歌山県の家は?受け手探しと解体費で比べる

受け手を探す時間と、更地にする費用のほうが大きくつく別荘は、買取に回したほうが、手元に残る額と終わる日が読めます。

どちらが向くかは、ただで譲ったときに負わずに済む費用と、買取で受け取れる金額の差で決まります。終わるまでの月数も含めて比べてください。

買取と無償譲渡が向く別荘の違い

観点買取が向く別荘無償譲渡が向く別荘
受け手の有無見つからず維持費を払っているすでにもらいたい人がいる
建物の状態家具が置かれたままでも引き取られる手を入れずに使える
費用の持ち出し片付けや解体費用を先に出さない名義を移す費用の分担で済む

1. 無償譲渡より買取のほうが手元に残る別荘の条件

受け手が見つからないまま、毎年の固定資産税と管理費を払い続けている別荘があります。国庫帰属を使うために、解体の費用を先に出さなければならない別荘もあります。こうした別荘は、たとえ買取の金額が小さくても、譲る話を待つより手元に残る額が多くなることがあります。買取では、建物を残したまま、家具や生活用品が置かれたままでも引き取られるのが一般的です。片付けと解体の費用を売主が先に出す必要がない点が、ただで譲る道との大きな違いです。

当社が他県で買い取った例を挙げます。大阪府堺市の相続した実家で、遠方から管理していた戸建ては1,000万円台前半でした。富山県富山市で8年空き家になっていた投資用の戸建ては400万円台、東京都荒川区の再建築不可の空き家は100万円未満でした。いずれも別荘ではない住宅の例で、和歌山県の別荘の相場を示すものではありません。ただ、長く空いていた家や、建て替えに制約のある家でも、0円で譲るのとは違う金額が付く場合があることは、比べる材料になります。

他県での空き家買取の実例

場所物件の事情買取金額の例
大阪府堺市遠方から管理していた相続した実家1,000万円台前半
富山県富山市8年空き家だった投資用の戸建て400万円台
東京都荒川区再建築不可の空き家100万円未満

2. 買取より無償譲渡のほうが向く別荘の条件

反対に、近所の人や知人がすでに「もらいたい」と言っていて、建物も手を入れずに使える状態なら、ただで譲るほうが話は早くなります。受け手との関係のなかで、庭木や家財の扱いも柔らかく決められます。隣の区画の持ち主が土地を広げたいと考えている場合も、受け手にとっての使い道がはっきりしています。名義を移す費用の分担さえ決まれば、短い期間でまとまることがあります。

また、買取の金額がほとんど付かない場所で、受け手がいるのであれば、買取にこだわる理由は薄くなります。複数の出口の費用を横に並べて見たいときは、「空き家の引き取り先を比較」の記事にある4つの出口の比べ方が使えます。自分の別荘をどこに置くかを考える手がかりになります。

3. 個人に別荘を譲るとき、鍵を渡す前に書面で決めること

個人どうしで譲るときに避けたいのは、口約束のまま鍵を渡してしまうことです。受け手が先に使い始めたのに、登記の費用や税の分担で話がこじれることがあります。そうなると、名義は自分のまま、建物は相手が使っている、という最も扱いにくい状態になります。贈与の契約書には、渡す土地と建物、引き渡しの日、登記の費用をどちらが負うか、管理費の精算の日付、家財を残すかどうかを書いておきます。後から揉める元を減らせます。

受け手の素性と使い道を確かめておくことも欠かせません。別荘として使うと言っていた相手が、実際には人に貸したり物置にしたりして、近所との間で問題が起きることがあります。そうなると、譲ったあとでも元の持ち主のところに連絡が来ることがあります。買取業者に売却する場合は、宅地建物取引業の免許番号と、提示された金額の内訳を書面で受け取ってから決めてください。あとで金額が変わる余地を小さくできます。

和歌山県の別荘を放置した場合のリスクは?住宅用地の特例と勧告の関係

外壁の状態を指差して確認している家族(庭の草木が伸びた別荘の敷地内で)

保養に使う別荘の敷地はもともと住宅用地の特例の対象外なので、放置のリスクは税より、勧告・命令と他人への損害の責任に出ます。特例が効いているのは、親が実際に住んでいた家のように居住用と認められる場合に限られます。

放置したときに残る負担が重くなるかどうかは、2つで分かれます。市町村から指導や勧告を受けるまで傷みが進むかと、台風や倒木で他人に損害を与える前に手を打てるかです。

勧告で固定資産税の特例が外れる時

  1. 指導の段階

    特例は保たれる

    この段階で別荘に手を入れれば、固定資産税の特例は続く。

  2. 勧告を受けた時点

    特例から外れる

    住宅用地の特例から外れ、翌年度から固定資産税が上がる。

  3. さらに悪化

    命令や代執行へ

    特定空家等とされ、命令や市町村による代執行に進むことがある。

1. 別荘の敷地は住宅用地の特例の対象外で、勧告で税が上がるのは居住用の家

空家等対策の推進に関する特別措置法第13条では、市町村長は、管理が行き届かず、このままでは特定空家等になるおそれが大きい空き家の持ち主に指導ができます。それでも改善しなければ、勧告ができるとされています。一方、地方税法第349条の3の2の住宅用地の特例は、人が住むための家の敷地に向けた扱いです。地方税法施行令の規定により、保養のために使う別荘はその対象から外れます。相続した別荘の課税標準が、もともと6分の1になっていないのはこのためで、勧告を受けても税額が上がるわけではありません。

ただし、親が晩年に移り住んで実際に暮らしていた家など、居住用の家屋と認められていれば特例が効いていることがあります。その場合は、勧告を受けると200平方メートル以下の部分で価格の6分の1にしていた課税標準が元に戻り、翌年度からの固定資産税が上がります。自分の物件がどちらに当たるかは、納税通知書の課税明細に住宅用地の記載があるかで確かめ、分からなければ物件のある市町村の資産税の担当課に聞いてください。

居住用と認められている家で特例が外れるのは、特定空家等と呼ばれた時点ではなく、勧告を受けた時点です。指導の通知が届いた段階で手を入れれば、特例は保たれます。さらに状態が悪くなって特定空家等とされると、同じ法律の第22条により、勧告に続いて命令が出ることがあります。命令に従わなければ、市町村が代わりに取り壊す代執行まで進むこともあります。税額がどう変わるかは「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で、勧告までの流れとあわせて確かめられます。

2. 台風や倒木で別荘が隣に損害を与えたときの責任

和歌山県の海沿いや山あいでは、台風のたびに屋根材が飛んだり、庭木が倒れたりする心配がつきまといます。持ち主が遠くに住んでいて見回りができないと、傷んだ部分を直さないまま次の台風を迎えることになります。建物や塀の管理が不十分で、飛んだ瓦や倒れた塀が隣の家や通行人に損害を与えることがあります。その場合、民法の決まりにより、その建物の持ち主が賠償の責任を負うことがあります。遠方に住んでいたことは、言い訳になりません。

火災保険も、人が住んでいない別荘は加入の条件が住宅と変わることがあります。相続のときに親の契約がそのまま続いているか確かめないまま放っておくと、いざというときに補償の範囲が思っていたものと違う、ということが起きます。どこまでの責任を負うかは、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事にまとめてあります。別荘を持ち続けるか決める前に見ておくと、見回りの頻度を決める目安になります。

3. 相続放棄をしても、別荘の管理が残る場面

受け手も見つからず、維持費も払いたくないなら相続放棄を、と考える人もいます。しかし相続放棄は、民法第915条第1項により、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。別荘だけを選んで放棄することもできません。預金やほかの不動産もまとめて手放すことになるうえ、期限を過ぎてから別荘の扱いに困っても、この道は使えなくなります。

さらに、民法第940条第1項は、放棄した人の保存の義務を定めています。放棄の時に相続財産を現に占有していれば、次に管理する人に引き渡すまでは、自分の財産と同じ注意で保存しなければなりません。鍵を持って別荘に出入りしていた相続人は、放棄しても管理から離れられない場面があります。詳しくは「相続放棄しても実家の管理義務は消えない」の記事で、自分が当てはまるかを確かめてください。

「和歌山県の別荘を放置した場合のリスクは?住宅用地の特例と勧告の関係」について、そのまま聞けます。

相続した和歌山県の別荘は、相続登記を何年以内に?3年と10万円の線

2024年4月1日から、相続登記は義務になりました。相続で別荘を取得したと知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

法務省の「相続登記の申請義務化について」の案内にあるとおり、過料の対象になるのは正当な理由なく申請を怠った場合です。譲る話も、買取も、国庫帰属も、この登記で名義が相続人に移っていることが出発点になります。

相続登記の義務化による期限の違い

観点2024年4月1日より前に知った人2024年4月1日以後に知った人
相続登記の期限2027年3月31日まで知った日から3年以内
義務化の対象すでに知っていた人も対象になる対象になる
期限を過ぎた場合10万円以下の過料の対象10万円以下の過料の対象

1. 別荘の相続登記の期限を、自分の日付で数える

期限は、相続の開始と、自分が別荘を取得したことを知った日から3年です。親が亡くなった日が、そのまま起点になるとは限りません。2024年4月1日より前に相続が起きて、その時点ですでに知っていた人も義務の対象です。その場合の期限は2027年3月31日です。自分がどちらに当たるかは、親が亡くなった日、別荘の存在を知った日、遺産の分け方がまとまった日を並べて確かめます。手帳に期限の日付を書いておくと、譲る話の段取りを逆算しやすくなります。

兄弟などとの間で別荘を誰が受け継ぐかが決まらず、期限までに相続の登記ができそうにないこともあります。そのときは、不動産登記法第76条の3第1項の相続人申告登記が使えます。自分が相続人であることを登記官に申し出て、義務を果たしたことにできます。ただし、この申し出では名義は自分に移りません。受け手に譲ったり、買い取ってもらったりするには、結局、分け方を決めて相続の登記を済ませる必要があります。

受け手の候補がすでにいる場合でも、相続の登記が終わるまでは贈与の登記を申請できません。受け手には、相続の登記にかかる時間を最初に伝えておいてください。名義の手当てが後回しになると、受け手の気持ちが変わる時間を与えることになります。

2. 別荘のある土地を管轄する法務局へ出す書類をそろえる

相続の登記は、別荘のある土地を管轄する法務局に申請します。和歌山県の物件なら、和歌山地方法務局の本局か、物件の所在地を受け持つ支局が申請先です。遠方の相続人でも、郵送やオンラインで申請できます。そろえるのは、亡くなった親の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人全員の戸籍と住民票です。加えて、分け方を決めた遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書、登録免許税の計算に使う固定資産の評価額が分かる書類も要ります。

戸籍は、親が本籍を移していれば、昔の本籍地の役所に請求することになります。何か所にも郵送でやり取りするうちに、思った以上に日数がかかります。評価額の書類は、別荘のある市町村の役所で取れます。同じ機会に、親名義の土地を一覧にした名寄帳も取っておくと、別荘地の中の私道や管理用の小さな筆が親名義で残っていないかを確かめられます。

別荘地では、建物の建つ区画のほかに、道路やごみ置き場の部分の持分が別の筆として登記されていることがあります。これを落としたまま相続の登記をすると、譲る段になって受け手の名義にできない部分が残ります。司法書士に頼む場合も、名寄帳を見せて、登記の漏れがないかを確かめてもらうと、あとの手戻りを防げます。

別荘をあげますと決めた後、あげる側ともらう側は何をどの順で進める?

別荘の木製の玄関ドアと、その横にある金属製のドアノブ

あげる側(譲る側)は、名義と現況の記録を整えて受け手と書面を交わします。もらう側は登記と税の届けを済ませ、両者がそろう登記の申請で区切りが付きます。

どこで手間取るかは、受け手が見つかるまでの期間と、費用の分担を書面で決められるかで分かれます。ここが決まれば、登記の申請そのものは司法書士に頼めば日を合わせて進められます。

譲る側が贈与契約を交わすまでの順

  1. 1

    1. 相続の登記

    名義を自分に移すことから始める

  2. 2

    2. 現況と管理費の確認

    建物の状態を記録し、未払いの有無を確かめる

  3. 3

    3. 受け手探し

    知人や空き家バンクを通じて探す

  4. 4

    4. 贈与契約書の作成

    費用の分担や引き渡しの日を書き入れる

1. あげる側(譲る側)が、別荘の受け手と書面を交わすまで

あげる側(譲る側)の手順は、相続の登記で名義を自分に移すことから始まります。次に、建物の状態を写真とメモに残し、管理会社に管理費の額と未払いの有無を確かめます。そのうえで、知人や近所に声をかけたり、市町村の空き家バンクに登録したりして受け手を探します。内見に来た人には、分かっている不具合と確かめていない箇所の両方を伝えます。

受け手が決まったら、贈与の契約書を作ります。渡す土地と建物、引き渡しの日、名義を移す登記の費用をどちらが負うか、管理費と固定資産税をどの日で精算するか、家財を残すか撤去するかを書き入れます。境界の目印が見当たらない区画では、受け手から測量を求められることがあります。その費用をどちらが出すかもこの段階で決めておかないと、引き渡しの直前で止まります。

あげる側の費用として確かめておくのは、まず相続の登記にかかる登録免許税と司法書士の報酬、権利証が見つからない場合の手当てです。家財の片付けを自分で負うならその費用、そして引き渡しまでの固定資産税と管理費も確かめます。国庫帰属を併せて考えている場合は、手数料と負担金の20万円も比べる数字に入れてください。

2. もらう側が、別荘を受け取ってから済ませること

もらう側は、贈与の契約を交わした日に合わせて、あげる側と一緒に名義を移す登記を申請し、その際に登録免許税を納めます。登記が終わると、しばらくして都道府県から不動産取得税の通知が届くことがあります。和歌山県の物件であれば県税の窓口が扱うので、申告や軽減の手続きが要るかを、登記を申請する前に窓口へ問い合わせてください。

贈与税は、国税庁の「No.4402 贈与税がかかる場合」の案内のとおり、もらった年の合計が110万円を超えれば、その部分にかかります。申告と納付は、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに行います。別荘の価額は、評価の方法によって決まります。受け手には、税務署か税理士に評価額の見込みを聞いてから承諾してもらうと、後になって「こんなに税がかかるとは思わなかった」という話になりません。

登記と税のほかにも、もらう側が切り替える名義があります。別荘地の管理会社への名義の届け出、温泉を引いている区画なら温泉の利用の名義、電気と水道の契約の名義です。これらを済ませないと、管理費の請求や料金の引き落としが、元の持ち主のところに届き続けることになります。

3. 和歌山県の別荘を譲るときの2つの注意点(土砂災害の区域と森林の届出)

和歌山県の別荘では、譲る話を実行に移す前に、受け手と一緒に確かめておきたい注意点が2つあります。

1つ目は、土砂災害の区域です。紀伊半島の山あいや海沿いの斜面には、土砂災害防止法にもとづく土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定された場所があります。特別警戒区域では建物の構造に決まりがかかり、建て替えや増築のときに制約が出ることがあります。区域に入っているかは、和歌山県が公表している区域の地図で確かめられます。個人どうしの贈与では、仲介業者が入る売買のような重要事項の説明はありません。受け手が区域のことを知らないまま引き取ると、あとで建て替えの制約が分かって話がこじれます。地図の写しを添えて、区域の有無を贈与の契約書に書き入れておいてください。

2つ目は、登記簿の地目が山林になっている土地です。別荘地の外れや、建物の裏の斜面が山林として登記されていることがあります。森林法第10条の7の2により、地域森林計画の対象になっている森林の土地を新たに取得した人は、取得した日から90日以内に市町村長へ届け出なければなりません。贈与で受け取った場合も含まれます。届け出るのは受け手の側ですが、受け手は地目まで見ていないことが多いものです。登記簿で地目を確かめ、山林の筆があれば、物件のある市町村の林務の担当課に届出の対象かを聞くよう、受け手に伝えておきます。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

和歌山県の別荘の行き先を診断し、補助金と空き家バンクの窓口を確かめる

下の診断の4つの問いに答えると、無償譲渡・買取・国庫帰属・保有継続のどれに向くかが絞れます。そのあとで、市町村の補助金と空き家バンクを確かめる順になります。

行き先を分けるのは、建物が使える状態で残っているか、受け手の当てがあるか、名義が整っているか、維持費をあと何年払えるかの4つです。この順に見ていくと、迷いが少なくなります。

別荘の行き先を決める診断項目

  • 建物がそのまま使えるか

    寝泊まりできれば無償譲渡、傷んでいれば解体して国庫帰属か買取になる。

  • 受け手の当てがあるか

    いなければ買取が向く。維持費が払えないなら期限を決めて切り替える。

  • 名義が自分になっているか

    どの行き先を選ぶにしても、相続登記が済むまでは動き出せない。

  • 維持費を数年払えるか

    払えないなら待つほど負担が積むため、ずるずる持ち続けるのを避ける。

1. 和歌山県の相続した別荘の行き先を決める診断チェック

当てはまるものに印を付けてください。維持費の問いは、管理会社の請求書と固定資産税の納税通知書から1年分の合計を出し、それをあと何年払えるかで答えます。

□ 建物は、手を入れずに寝泊まりできる状態で残っている

□ もらいたいと言っている人(知人・近所・空き家バンクの問い合わせ)がいる

□ 相続登記が済み、名義が自分(相続人)になっている

□ 固定資産税や管理費を、あと数年は無理なく払える

4つすべてに印が付いた人は、急いで手放さなくても困らない状態にあります。家族で使い続ける保有継続も、受け手に譲る無償譲渡も選べます。どちらにするかは、家族がこの先も別荘に通うかどうかで決めてかまいません。通わないなら、建物が使える状態のうちに譲るほうが、受け手の候補は多く残ります。

建物には印が付くのに、受け手の当てに印が付かない人は、買取が向きやすい側にいます。建物を残したまま手放せるので、片付けや解体の費用を先に出さずに済みます。建物が傷んでいて印が付かず、受け手もいない人は、解体の費用を出せるなら国庫帰属、出せないなら建物ごとの買取を比べることになります。解体の見積もりを1つ取ると、判断がつきます。

名義の問いに印が付かない人は、ほかの問いの答えにかかわらず、相続の登記を先に進めるのが順番です。どの行き先も、名義が整うまでは動き出せません。維持費の問いに印が付かない人は、待つほど負担が積み上がります。受け手探しに期限を決め、その日までに見つからなければ買取に切り替える、と最初から決めておきましょう。ずるずると持ち続けることを避けられます。

2. 和歌山県と市町村の補助金・空き家バンクを、年度の要項で確かめる

空き家バンクは、多くの場合、別荘のある市町村が運営しています。登録した物件の情報を、移住や二拠点の暮らしを考えている人に向けて公開する仕組みです。和歌山県も、県の公式サイトで移住や空き家に関する案内を出しています。登録の条件は市町村ごとに違い、別荘地の区画や、建物の状態が悪い物件は受け付けない場合もあります。まず物件のある市町村の空き家の担当課に、登録できるかを問い合わせてください。

空き家の改修や解体への補助は、国の空き家対策の支援を受けて市町村が設けていることが多いものです。対象になる建物、補助の上限、申請の時期は、その年度(たとえば令和8年度)の募集要項で毎年決まります。別荘として使われていた建物は、住むための家を前提にした補助の対象から外れることもあります。名前の似た制度があっても、別荘で使えるかを担当課に確かめてから当てにしてください。

補助を受けるつもりなら、解体や改修の工事を契約する前に申請を済ませるのが原則です。先に工事を始めてしまうと、対象外になる制度がほとんどです。補助の交付が決まるまでには、時間がかかることもあります。相続の登記の期限や、受け手との引き渡しの日と重ならないよう、カレンダーに並べてから申請の時期を決めると、どれかを取り逃がすことを防げます。

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当社が和歌山県の別荘を買い取るときの進み方と、お引き受けできない条件

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「当社が和歌山県の別荘を買い取るときの進み方と、お引き受けできない条件」について、そのまま聞けます。

和歌山県の別荘をあげる前に、決めておく3つは?

  • 「別荘あげます」は贈与なので、受け手の承諾と名義を移す登記までそろって初めて手放したことになります。その前に、相続の登記で名義を自分に移しておく必要があります。登記が年をまたげば、固定資産税の通知は相続した人に届きます。
  • 建物が残る別荘は相続土地国庫帰属制度を使えないため、国に引き取ってもらうなら解体が先です。審査手数料は土地1筆あたり14,000円、負担金は原則20万円です。解体を決めると、譲る道と建物ごとの買取の道は閉じます。
  • 受け手が付くかは、建物の状態、引き継ぐ管理費、場所の3つで分かれます。受け手がいないまま維持費を払い続けているなら、買取と手元に残る額を比べる段階にあります。保養に使う別荘の敷地はもともと住宅用地の特例の対象外なので、放置の負担は税よりも、傷みが進んで特定空家等とされたときの勧告・命令・代執行(空家法第22条)と、台風で隣に損害を与えたときの賠償の責任に出ます。

当社は和歌山県の別荘も現況のまま買主として買い取ります。ただし、管理費の未払いが買取の価格を上回る別荘はお引き受けできません。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

和歌山県の別荘をあげますで手放す前によくある質問

Q1. 和歌山市で土地をあげるには、どうすればよいですか

和歌山市の土地でも、ただで渡すなら贈与として受け手の承諾を得て、名義を移す登記をする流れは変わりません。建物がない土地なら、相続で取得したものに限り、国庫帰属の申請も選べます。受け手の当てがない場合は、まず隣の土地の持ち主に声をかけるのが近道です。敷地を広げたい人にとっては使い道がはっきりしているため、話が進みやすくなります。土地が田や畑として登記されている場合は、農地法第3条により、農地のまま他人に渡すには農業委員会の許可が要ります。地目を確かめてから、受け手を探してください。

Q2. 和歌山県の空き家に使える補助金はありますか

空き家の改修や解体への補助は、多くの場合、物件のある市町村が設けています。対象の建物や上限額、申請の時期は、その年度の募集要項で決まります。別荘として使われていた建物は、住むための家を前提にした補助の対象から外れることがあります。名前が合っていても、別荘で使えるかを市町村の空き家の担当課に聞いてください。工事の契約を結ぶ前に申請するのが原則です。解体を急ぐ場合でも、先に担当課への問い合わせを済ませておくと取り逃がしを防げます。

Q3. 別荘をもらった人には贈与税がかかりますか

国税庁の「No.4402 贈与税がかかる場合」によれば、暦年課税では、もらった人1人につき1年間に110万円の基礎控除があります。別荘の価額とその年にもらったほかの財産の合計がそれを超えれば、超えた部分に贈与税がかかります。価額は売り買いの値段ではなく評価の方法で決まるため、売れない別荘でも0円とはみなされません。申告は、翌年の2月1日から3月15日までです。受け手には、承諾する前に税務署か税理士に評価の見込みを聞いてもらってください。

Q4. 和歌山県で別荘地が多いのはどのあたりですか

よく知られているのは、白浜町を中心とする紀南の海沿いです。温泉や海を目当てに人が通う土地柄から、古くから別荘や保養の家が建てられてきました。那智勝浦町や串本町といった太平洋側の町や、紀北の山あいの分譲地にも別荘として使われてきた家があります。場所によって、受け手の集まり方が大きく違います。手放すときは、観光地として名前が通っているかどうかより、管理費の額と、車で通えるかどうかが、受け手の判断を左右します。

Q5. 和歌山県で空き家が増えている原因は何ですか

総務省統計局が令和6年に公表した令和5年住宅・土地統計調査では、和歌山県の空き家率は21.2%で、全国の13.8%を上回っています。ただ、この調査が示すのは空き家の数と区分であって、増えた原因の内訳までは示していません。持ち主から見た事情としては、親が亡くなったあと、相続した人が県外に暮らしていて住む予定がないことが挙げられます。売るか譲るかを決めないまま年月がたつ形が、別荘でも実家でも重なりやすいと言えます。別荘を相続したら、相続放棄の3か月の期限が来る前に相続人どうしで残すか手放すかを話し、手放すなら相続登記の申請と管理会社への未払いの確認を同じ月に進めてください。

Q6. 受け手が見つからない和歌山県の別荘は、相続放棄できますか

相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。別荘だけを選んで放棄することはできず、預金などほかの財産もまとめて手放すことになります。期限を過ぎて別荘を相続したあとでは、放棄の道はありません。譲る、売る、更地にして国庫帰属を申請する、のいずれかを選ぶことになります。放棄した場合でも、別荘を現に占有していた人には、次に管理する人へ引き渡すまで保存の義務が残ることがあります。鍵を持って出入りしていたなら、放棄の前に司法書士か弁護士に相談してください。

当社の見方

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

東京都荒川区の土地を、約2,300万円で買い取りました。

東京都足立区の戸建て(築60年以上)を、買取金額400万円台で買い取りました(2023年に取引)。

東京都世田谷区の戸建て(築50年以上)を、買取金額1,000万円台前半で買い取りました(2026年に取引)。

埼玉県東松山市の空き家になっていた戸建て(築40年以上)を、約200万円で買い取りました。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
鶴野 博之鶴野 博之株式会社リアテクス 執行役員宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)この区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)
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