本文へスキップ
空き家のゆくえ買取くん

空き家

兵庫県の別荘は「あげます」で手放せる?無償譲渡と買取の費用

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 取締役COO 薩摩 賢幸
兵庫県の別荘は「あげます」で手放せる?無償譲渡と買取の費用

「親が晩年に暮らした兵庫県の別荘を相続したが、誰も住まず空き家のまま。「あげます」と言えば本当に手放せるのか知りたい」。兵庫県の別荘は、受け取ると答える相手がいれば0円で譲れますが、建物と土地にまだ値が付くなら、譲るより売る方が手元にお金が残ります。

当社は兵庫県の別荘を家財や建物が残ったまま買い取り、代金は所有権の移転の登記と同じ日にお支払いしますが、別荘地の管理費や負担金の滞納が土地と建物の値を上回る物件はお引き受けできません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(12章)

兵庫県の別荘、あげます先が見つからないままでも相談できます

約1分で簡単査定を申し込む

この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

兵庫県にある別荘は、受け取ると答える相手が見つかれば0円で譲ることができ、贈与の契約と所有権移転の登記を終えた時点で、翌年度からの固定資産税の通知も相手の側へ移ります。相手が見つからないまま年を越すと、1月1日時点の所有者として次の年度の税も届き続けるので、譲るのか、国に引き渡すのか、買い取ってもらうのかは、建物が残っているかどうかと、相続登記が済んでいるかどうかで先に絞り込めます。

兵庫県の別荘は「あげます」で手放せる?無償譲渡と買取の費用の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

兵庫県の別荘を「あげます」で渡すと、もらう側に何がかかる?

実家の居間で、相続した別荘の扱いについて家族が向かい合って話し合っている

もらう側には、評価額が年110万円を超えた分の贈与税と、名義を移す登録免許税、そして不動産取得税がかかります。

どれだけ重くなるかは、別荘の評価額がいくらか、受け取る相手が個人なのか会社なのかで分かれ、親から相続したばかりの別荘でもこの2点を確かめないまま話を進めると、相手が途中で手を引くことになります。

「あげます」は贈与で、もらう人が受け取ると答えて初めて成り立つ

「別荘をあげます」と知人に伝えたり、掲示板に書き込んだりしただけでは、所有者はまだ相続したご自身のままです。民法(e-Gov法令検索)第549条は、贈与を、一方が財産をただで与える意思を示し、相手がそれを受け入れることで効力が生じる契約として定めているので、相手の返事が無いうちは何も動いていません。

口約束だけで進めるのも危うい形です。民法第550条は、書面によらない贈与は、引渡しなどの履行が終わっていない部分について、各当事者が解除できると定めていて、「もらってもいい」と言ってくれた近所の方が、税の見積もりを聞いて取りやめることも法律上は認められています。話がまとまったら、贈与の契約書を作るところまでを一続きで進めるのが、譲る側にとっていちばん確実な順番になります。

もらう側にかかる贈与税・登録免許税・不動産取得税

個人が別荘を受け取ると、その年にもらった財産の合計から基礎控除の110万円を引いた残りに贈与税がかかります(国税庁タックスアンサー No.4408)。山あいの古い別荘で評価額が低ければ税がかからないこともありますが、土地の評価は国税庁の路線価や倍率で決まり、固定資産税の評価額とは一致しないので、相手には税務署で確かめてもらうよう伝えてください。

名義を移す登記にも費用がかかり、贈与による所有権移転の登録免許税は、固定資産税の評価額の1000分の20と登録免許税法の別表第一に定められています。さらに、贈与で不動産を受け取った人には不動産取得税がかかり(地方税法第73条の2)、兵庫県の県税事務所から相手のもとへ納税の通知が届きます。どちらが負担するかは契約で決められますが、実務では受け取る側が払う形が多いので、この3つの税をまとめて先に伝えておくと、後から話が崩れにくくなります。

相手が会社のときは、受け取る会社に贈与税はかからない代わりに、譲る側に税の問題が回ってきます。所得税法第59条は、個人が法人に資産を贈与したとき、時価で売ったものとみなして譲渡所得を計算すると定めているので、「会社なら税がかからない」と考えて法人に渡すと、相続したご自身に申告が必要になります。

もらう側にかかる税金

  • 贈与税

    その年にもらった財産の合計が基礎控除の110万円を超えた分にかかる

  • 登録免許税

    名義を移す登記の費用で、固定資産税の評価額の1000分の20がかかる

  • 不動産取得税

    贈与で不動産を受け取った際にかかる

相続した兵庫県の別荘を空き家のまま置くと、固定資産税の軽減はどこで外れる?

親が住んでいた別荘なら勧告を受けた時点で特例が外れ、保養だけに使う別荘はもともと特例の外にあることがあります。

分かれ目は、その建物が固定資産税の上で住宅として扱われているかどうかと、草木や屋根の傷みが市や町の目に留まる段階まで進んでいるかどうかの2つで、課税明細書の住宅用地の欄を見ればどちらに当たるかの手がかりがつかめます。

兵庫県の空き家の状況と、勧告で軽減が外れるまで

兵庫県の総住宅数・空き家数・空き家率は、総務省統計局の住宅・土地統計調査の令和5年調査で、都道府県別の表として公表されています。全国では空き家が約900万戸、空き家率が13.8%と公表されていて(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)、兵庫県の値もこの表の兵庫県の行で確かめられます。

住宅が建っている土地は、地方税法第349条の3の2により、200平方メートル以下の部分は課税標準が価格の6分の1、それを超える部分は3分の1に下げられています。空家等対策の推進に関する特別措置法第13条は、管理が行き届かない空き家の所有者に市町村長が指導し、なお改まらなければ勧告できると定めていて、この勧告を受けた敷地は特例から外れ、翌年度から税が上がります。下がり方の計算は「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で、勧告に至るまでの段階とあわせて確かめられます。

ただし、夏や週末だけ過ごすための別荘は、固定資産税の取扱いで住宅用地の特例の対象とされず、相続した時点で既に軽減の外にあることがあります。親が晩年にそこで暮らしていたなら住宅として課税されている場合もあるので、別荘のある市や町の資産税の担当課に、課税明細書を手元に置いて問い合わせてください。

住宅用地の特例の対象になるかの違い

観点親が住んでいた別荘保養だけに使う別荘
固定資産税上の扱い住宅として扱われることがある住宅として扱われない
住宅用地の特例対象になる場合があるもともと対象外のことがある
軽減が外れる分かれ目市町村長から勧告を受けた時相続した時点で既に外れている

別荘を放置した場合に起こるリスク

別荘を放置した場合、税よりも先に表に出てくるのは、建物と庭がまわりに迷惑をかけるリスクです。屋根材が強い風で飛ぶ、伸びた枝が隣の敷地や道路にかぶさる、窓が割れたまま鍵の掛からない状態になって人が出入りする、といった形で、相続した側が遠くに住んでいるほど気づくのが遅れます。

建物の傷みが原因で他人にけがをさせたときは、民法第717条により、占有者が損害を防ぐ注意を尽くしていれば所有者が責任を負う形になっていて、空き家で占有者がいなければ、相続した所有者の責任になります。賠償がどこまで及ぶかは「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事で、火災と倒壊の場面ごとに分けて書いています。

別荘を早期に手放す理由が強くなる場合

別荘を早期に手放す理由がいちばん強く働くのは、建物の傷みが進むほど、受け取ってくれる相手そのものがいなくなる点です。そのまま使える家なら「ただでもらえるなら」と手を挙げる人がいても、雨漏りやシロアリの跡が出てくると、相手は修理費を見込んで断るので、譲れる時期には限りがあります。

親が一人で暮らしていた家で、相続した空き家の3,000万円の特別控除を使える場合は、期限も理由になります。租税特別措置法第35条第3項は、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却を要件の1つにしていて、この控除は売って代金を受け取った場合の話なので、ただで譲った場合は対象になりません。使えるかどうかの判定は「空き家3000万円控除の条件」の記事で、耐震や取壊しの要件まで含めて確かめてください。

勧告を受けて固定資産税が上がる流れ

  1. 1

    市町村長からの指導

    管理が行き届かない空き家の所有者に対して指導が入る

  2. 2

    改善されず勧告を受ける

    指導を受けても改まらない場合、市町村長から勧告される

  3. 3

    住宅用地の特例から外れる

    勧告を受けた敷地は、固定資産税が下がる特例の対象外になる

  4. 4

    翌年度から税が上がる

    特例が外れた結果、翌年度から固定資産税が上がる

「相続した兵庫県の別荘を空き家のまま置くと、固定資産税の軽減はどこで外れる?」について、そのまま聞けます。

兵庫県の別荘をあげます相手は、空き家バンクと近所のどこで見つかる?

木々に囲まれた別荘地の風景と、隣接する区画

譲る相手は、隣地や同じ別荘地の所有者、市や町の空き家バンク、個人どうしのつての順に当たると、話がまとまるまでの日数が読みやすくなります。

兵庫県には29市12町があり、空き家バンクの有無も載せる条件も市町ごとに違うので、どの道で見つかるかは、別荘がどの市町にあるかと、建物がそのまま使える状態かどうかで分かれます。

1. 隣地や同じ別荘地の所有者に声をかける

「別荘あげます」を実現する方法のうち、手間がいちばん少ないのは、境を接している隣の所有者に声をかける道です。隣の人にとっては庭や駐車場を広げられる土地なので、建物の古さよりも土地の形と広さで受け取るかを決めることが多く、建物が傷んでいても話が進むことがあります。

同じ別荘地の中で探すなら、管理事務所に、ほかの区画の所有者へ知らせてもらえるかを聞いてみてください。管理費を払っている所有者どうしであれば、別荘地の規約や費用の仕組みを説明する手間が省けるので、受け取った後の負担を相手が見積もりやすくなります。

2. 市や町の空き家バンクに載せる

隣や別荘地の中で見つからなければ、別荘のある市や町の空き家バンクに載せる道があります。淡路島なら南あわじ市空き家バンクのように都市政策課が受け付ける例があり、県の中部では神河町の「かみかわ空き家・空き部屋バンク」、播磨の内陸では小野市の空き家バンクが、それぞれの役所のページで案内されています。

空き家バンクは市や町が物件の情報を載せる場で、載せる前に登記の名義や建物の状態を書類で求められることがあり、名義が亡くなった親のままでは受け付けてもらえない場合もあります。値段を0円として載せられるか、売買の価格を付ける必要があるかも市町で扱いが違うので、申し込む前に担当課へ電話で確かめると、書類を2度そろえる手間が省けます。

3. 個人どうしの掲示板やつてで探す

市や町の空き家バンクが無い地域や、別荘地の中の区画で載せる対象にならない場合は、個人どうしの譲渡の掲示板や、親戚・知人のつてで探すことになります。この道は相手が早く見つかることもありますが、相手が本当に維持費を払える人かどうかを確かめる場が無いので、受け取った後に管理されないまま、また誰かに回されることも起こります。

知らない相手に譲るときは、受け取る人の本人確認書類と住所を契約の前に確かめ、贈与の契約書に、受け取った後の管理を相手が負うことを書き入れてください。

譲る相手の探し方

  • 隣地や同じ別荘地の所有者

    手間が最も少なく、土地の形や広さで決まりやすい最初の選択肢

  • 市や町の空き家バンク

    隣地で見つからない場合の次の手。載せる条件の確認が必要

  • 個人どうしの掲示板やつて

    空き家バンクが無い場合や、載せられない場合に探す道

建物が残る兵庫県の別荘は、相続土地国庫帰属制度で国に渡せる?

建物が残っている土地は承認の申請そのものができないため、国に渡すなら解体して更地にし、原則20万円の負担金を納める流れになります。

国庫帰属が合うかどうかは、解体費と負担金を足した額が、この先持ち続ける費用より小さいかどうかと、更地にした土地が制度の要件に当てはまるかどうかで決まります。

1. 解体して更地にすれば申請の対象になる

法務省の相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で土地を受け継いだ人が、法務大臣の承認を受けてその土地を国に引き渡せる仕組みで、建物が建っている土地は承認を申請できない土地として扱われます。別荘を残したままでは門前で止まるので、申請を考えるなら、まず解体の見積もりを取るところから始まります。

更地にしても、担保の権利が付いている土地、他人が通路として使っている土地、土壌が汚れている土地、境界がはっきりしない土地などは、承認されない側に回ります。申請には土地1筆ごとに14,000円の審査手数料がかかり、承認された後に納める負担金は原則20万円で、市街化区域の宅地などは面積に応じて決まるので、別荘地の区画がどちらに当たるかを、兵庫県内の法務局の相談窓口で確かめてください。

2. 解体費と負担金を払っても国庫帰属が合う別荘

国庫帰属が合うのは、山林の奥の別荘地で隣地の所有者もおらず、空き家バンクに載せても問い合わせが来ず、買取でも値が付かない土地です。持ち続ければ固定資産税と草刈りの費用が毎年出ていくので、解体費と負担金を一度払って終わらせる方が、10年、20年の合計で見て持ち出しが少なくなる場合があります。

解体費は建物の大きさだけでなく、重機が入る道の幅や、廃材を運び出す距離で上下するので、山の中の別荘ほど高くなりがちです。費用の決まり方は「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で、解体して売るか現況で売るかの比べ方とあわせて確かめられます。

相続土地国庫帰属制度を利用する手順

  1. 1

    解体の見積もりを取る

    建物がある土地は申請できないため、まず解体費を確かめる

  2. 2

    建物を解体し更地にする

    申請の対象にするため、建物を壊して更地の状態にする

  3. 3

    審査手数料を払い申請する

    土地1筆ごとに14,000円の審査手数料を納めて申請する

  4. 4

    承認後に負担金を納める

    承認された後、原則20万円などの負担金を国に納める

兵庫県の別荘の譲渡で起きる問題と費用の目安は?

居間のテーブルで、夫婦が真剣に話し合っている(別荘の維持費について)

固定資産税は1月1日の所有者に年額でかかり、相続登記を怠ると10万円以下の過料の対象になり、売る形にすれば契約不適合の責任が残ります。

どの問題がどれだけ効くかは、ただで渡す贈与にするのか、わずかな代金を受け取る売買にするのか、そして名義を移す日をいつに置くかで分かれます。

1. 固定資産税:1月1日の所有者に1年分がかかる

固定資産税は、1月1日に登記簿に所有者として載っている人に、その年度の1年分がかかります(地方税法第343条)。標準の税率は100分の1.4と地方税法第350条に定められているので、土地と建物の評価額が合わせて300万円の別荘なら年4.2万円が目安で、12月中に名義を移せなかっただけで、譲った後の年度の分まで相続した側に通知が届きます。

土地の評価額が30万円、家屋の評価額が20万円に満たないときは、地方税法第351条の免税点により課税されないので、山間の古い別荘ではそもそも税がかかっていないこともあります。年の途中で譲るときは、その年度の税をどちらがどれだけ持つかを日割りで決め、贈与の契約書に書いておくと、後から請求の話でもめずに済みます。

2. 相続登記:申請しないと10万円以下の過料、登録免許税は評価額の0.4%

親から相続した別荘は、2024年4月1日に始まった相続登記の義務の対象で、相続で取得したと知った日から3年以内の申請が求められ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(法務省「相続登記の申請義務化について」)。2024年4月1日より前に相続していた場合も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。

相続登記の登録免許税は、登録免許税法の別表第一により固定資産税の評価額の1000分の4なので、評価額500万円の別荘なら2万円です。これに戸籍の取り寄せの実費と、司法書士に頼むならその報酬が加わり、譲る側はこの登記を済ませてからでないと相手への名義変更に進めません。

3. 契約不適合:贈与なら責任は軽く、1万円で売れば売主の責任になる

ただで譲る贈与なら、民法第551条により、譲る人は贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約束したものと推定されるので、受け取った後に雨漏りが見つかっても、修理を求められる場面は限られます。気をつけたいのは、「タダは気が引けるから」と1万円などの代金を受け取る形にした場合で、これは贈与ではなく売買になり、民法第562条以下の契約不適合の責任を売主として負います。

どちらの形でも、知っている不具合は書面に書いて渡してください。シロアリの跡、雨漏りの場所、浄化槽や給湯器の故障を契約書に添えておけば、相手は納得して受け取ったことが残り、何年も後になって責任を問われる余地が狭くなります。

譲渡で起きる問題と費用の目安

問題の種類費用の目安・罰則分かれ目となる条件
固定資産税年額(評価額300万円で約4.2万円)名義を移す日が12月中か年明けか
相続登記登録免許税(評価額の0.4%)申請が3年の期限内か(10万円以下の過料)

兵庫県の別荘は無償譲渡と買取のどちらが手元に残る?

建物と土地にまだ値が付く別荘は買取の方が手元に残り、値が付かず解体費の方がかさむ別荘は無償譲渡の方が持ち出しを抑えられます。

当社が他県で買い取った例でも、100万円未満から1,000万円台前半まで開きがあり、どちらに当たるかは、建物の状態よりも、その土地を次に使える人がいるかどうかで分かれます。

1. 4つの出口を選ぶ診断チェック

次の7つの項目のうち当てはまるものに印を付けると、無償譲渡、空き家バンク、相続土地国庫帰属、買取のどの出口から当たればよいかが見えてきます。

  • □ 建物を取り壊して更地にしてもよいと、相続人の間で決まっている
  • □ 相続登記が済んでいて、登記簿の名義が自分になっている
  • □ 隣地や同じ別荘地の所有者で、受け取ってくれそうな人の心当たりがある
  • □ 建物に雨漏りやシロアリの跡が無く、手を入れずに泊まれる
  • □ 別荘のある市や町に空き家バンクがあり、載せる条件を確かめた
  • □ 別荘地の管理費や負担金に滞納が無い
  • □ 手放す時期を、相続税や3,000万円控除などの期限に合わせたい

心当たりの相手がいて、建物が泊まれる状態なら、まず無償譲渡を当たります。名義が自分になっていて市や町に空き家バンクがあるなら、相手が見つからなかったときの次の手として空き家バンクに載せます。建物を壊してよく、相手もいないなら相続土地国庫帰属が候補になり、期限に合わせたいときや建物が傷んでいるときは、買取の提示額を聞いてから決めるのが合っています。

2. 無償譲渡より買取の方が手元に残る条件

当社が他県で買い取った例では、大阪府堺市の相続した実家で、遠方から管理されていた戸建てが1,000万円台前半、富山県富山市で8年空き家になっていた投資用の戸建てが400万円台、東京都荒川区の再建築不可の空き家が100万円未満でした。長く放置された家や建て替えのできない家でも金額が付いているように、土地を次に使う人がいる立地なら、ただで渡すと、この金額をそのまま相手に渡すことになります。

「相続した兵庫県の別荘を空き家のまま置くと、固定資産税の軽減はどこで外れる?」の節で書いた3,000万円の控除は、売って代金を受け取る場合にしか使えないので、控除の要件を満たす家なら、売る方が手取りの差はさらに開きます。仲介で売る場合は成約したときに仲介手数料がかかりますが、当社が買い取る場合は仲介手数料はかかりません。出口ごとの費用を横に並べたいときは、「空き家の引き取り先を比較」の記事で、引き取り先ごとの費用の条件を確かめられます。

当社が他県で買い取った金額例

  • 遠方から管理の戸建て1,000万円台前半
  • 8年空き家の戸建て400万円台
  • 再建築不可の空き家100万円未満

3. 買取より無償譲渡が向く条件

無償譲渡が向くのは、買取の提示を聞いても、解体費や片付けの費用を差し引いて金額がほとんど残らない別荘で、なおかつ隣地の所有者のように受け取りたい相手がはっきりしている場合です。相手が自分の土地と一体で使うつもりなら、建物を残したままでも受け取ってもらえることがあり、譲る側は解体費を払わずに済みます。

評価額が110万円以下に収まる土地なら、相手に贈与税がかからないので、話が早くまとまりやすくなります。反対に、受け取る相手がいないまま「もう少し待てば」と年を越していくと、その間の固定資産税と管理の費用は相続した側が払い続けるので、待つ期限を先に決めておいてください。

出口を選ぶ診断チェック

  • 無償譲渡

    心当たりの相手がいて、建物が泊まれる状態ならまず当たる

  • 空き家バンク

    名義が自分で、市や町に制度がある場合の次の手

  • 相続土地国庫帰属

    建物を壊してよく、譲る相手もいない場合の候補

  • 買取

    手放す期限に合わせたいときや、建物が傷んでいる場合に合う

「兵庫県の別荘は無償譲渡と買取のどちらが手元に残る?」について、そのまま聞けます。

兵庫県の別荘をあげる側(譲る側)は、何から手順を始める?

譲る側が最初にするのは、登記簿の名義を相続した自分に移すことで、名義が亡くなった親のままでは、相手への贈与の登記に進めません。

この手順にかかる日数は、相続人が何人いるか、戸籍がどこまで遡れるかで変わり、相続登記の3年の期限や2027年3月31日の期限のどちらが自分に当てはまるかも、ここで確かめることになります。

1. 相続登記を済ませ、名義を自分にする

期限と過料は「兵庫県の別荘の譲渡で起きる問題と費用の目安は?」の節に書いたとおりで、ここで要るのは書類の集め方です。亡くなった親の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人全員の今の戸籍をそろえ、法務局で法定相続情報一覧図の写しを作っておくと、登記の申請にも空き家バンクの申し込みにも同じ1枚で足ります。

相続人が複数いれば、誰が別荘を受け継ぐかを遺産分割協議書に書き、全員の実印と印鑑証明書を付けて、別荘のある地域を受け持つ神戸地方法務局の本局か支局に申請します。話し合いが期限までにまとまりそうになければ、不動産登記法第76条の3の相続人申告登記を先に出しておくと、義務を果たしたことになり、その後の贈与には改めて相続登記が要ります。

2. 譲る相手に渡す資料と、県や市町の窓口への相談

名義が自分になったら、受け取る人が負担を見積もれるだけの資料をそろえます。

  • 固定資産税の納税通知書と課税明細書
  • 土地と建物の登記事項証明書、公図
  • 電気・水道・プロパンガス・浄化槽の契約先と、直近の請求額
  • 別荘地の管理規約と、年間の管理費の額
  • 雨漏りや故障の場所を書いたメモと写真

どこに相談すればよいか分からないときは、兵庫県の空き家対策の推進のページから、県の取り組みと市町の窓口をたどれます。資料がそろっていれば、相手は受け取るかどうかを数日で決められるので、ここで手を抜くと、空き家バンクに載せても問い合わせが内見の前で止まります。

譲る側が始める手順

  1. 話し合いの前

    戸籍集めと一覧図作成

    親と相続人の戸籍をそろえ、法定相続情報一覧図の写しを作る

  2. 話し合い後

    遺産分割協議書の作成

    誰が受け継ぐかを書き、全員の実印と印鑑証明書を付ける

  3. 書類がそろったら

    法務局へ登記申請

    別荘のある地域を受け持つ法務局に申請し、名義を自分にする

  4. 期限に間に合わない時

    相続人申告登記を出す

    話し合いが長引く場合は先に出して義務を果たす

兵庫県の別荘をもらう側は、受け取る前に何を確かめる?

もらう側は、年110万円の基礎控除を超えるかを見積もり、建物の傷みと別荘地の管理費を確かめてから、受け取ると答えます。

受け取った後に後悔するかどうかは、税よりも、毎年出ていく管理費や修理費を払い続けられるかで分かれ、ここを確かめずに受け取った人が、数年後にまた手放す相手を探すことになります。

1. 評価額と贈与税、毎年の負担を見積もる

贈与税は、その年にもらった財産の合計が基礎控除の110万円を超えた分にかかり(国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税))、同じ年に親から現金などをもらっていれば合計に入ります。別荘の土地の評価は路線価か倍率で出すので、譲る側から受け取った課税明細書を持って税務署に相談すると、税がかかるかどうかの見当がつきます。

毎年の負担は、固定資産税、別荘地の管理費、水道や浄化槽の基本料金、草刈りの費用を足して出します。遠くに住んでいれば、年に何度通うかで交通費も変わるので、受け取る前に一度は現地を見て、屋根と床下と水回りの状態を自分の目で確かめてください。

2. 贈与契約書を交わし、所有権移転の登記を申請する

受け取ると決めたら、民法第550条の解除の話を避けるためにも、贈与の契約書を書面で交わします。契約書には、別荘の所在と地番、建物の家屋番号、引き渡す日、年度の途中の固定資産税の分け方、家財や設備を残すかどうか、知っている不具合を書いた一覧を添えることを入れておくと、後から食い違いが起きにくくなります。

登記は、譲る側の登記識別情報と3か月以内の印鑑証明書、受け取る側の住民票をそろえて、2人で申請します。登録免許税は「兵庫県の別荘を「あげます」で渡すと、もらう側に何がかかる?」の節に書いた評価額の1000分の20で、この登記が済んだ翌年の1月1日から、固定資産税の通知は受け取った人に届くようになります。

もらう側が受け取る前に確かめる手順

  1. 1

    税務署で贈与税を見積もる

    課税明細書を持参し、基礎控除110万円を超えるか相談する

  2. 2

    毎年の維持負担を計算する

    固定資産税や管理費、水道の基本料金、草刈り費用を足す

  3. 3

    現地で建物の状態を見る

    屋根や床下、水回りの傷みを自分の目で直接確かめる

「別荘あげます」を実行する前の注意点と、譲った後の兵庫県での手続きは?

綺麗に片付けられた別荘のキッチンのシンクと蛇口

実行の前に家財、ガスや浄化槽の契約、管理費の精算を片付けておかないと、名義が移った後も元の所有者に請求が残ることがあります。

どこまで片付けてから渡すかは、相手が家財ごと受け取るつもりか、受け取った後に手を入れて住むつもりかで変わるので、契約書を作る前に相手の使い方を聞いておきます。

1. 「別荘あげます」を実行する前の注意点

登記の名義が移っても、プロパンガスや浄化槽の保守、別荘地の管理費の契約は、それぞれの相手先に名義の変更を届けなければ、相続した側との契約のまま残ります。管理費に滞納があると、受け取った人に請求が回ることもあるので、譲る日までの分を精算した証明を管理事務所から受け取ってから引き渡してください。

受け取る人が手を入れて住むつもりなら、県の補助を使えるかどうかも先に伝えておくと、話がまとまりやすくなります。兵庫県には空き家活用支援事業や古民家再生促進支援事業があり、制度の一覧は「令和7年度版ひょうごの空き家を活用した移住・起業のしおり」にまとめられているので、対象になる人や申請の時期は、工事の契約より前に県へ問い合わせるよう相手に勧めてください。

実行前の準備と譲った後の手続き

  • 管理費の精算

    譲る日までの分を精算し、証明を受け取ってから引き渡す

  • ガスや浄化槽の契約

    名義変更を届け出ないと、引き渡し後も元の所有者に請求が残る

  • 家財の片付け

    相手が家財ごと受け取るかを聞いて、どこまで片付けるかを決める

2. 譲った後に残る手続き

譲った後に相続した側がするのは、火災保険の解約、電気と水道の名義変更の確認、市や町の資産税の担当課への所有者が変わった旨の確認の3つです。登記が済めば固定資産税の通知先は翌年度から変わりますが、年の瀬に登記を申請すると処理が1月1日をまたぐことがあるので、12月の早い時期に済ませるのが安全です。

個人に贈与した場合、譲った側に譲渡所得の申告は生じず、受け取った人は所得税法第60条第1項により、相続した側が持っていた取得の時期と取得費を引き継ぎます。受け取った人が後で売るときに買ったときの金額が要るので、親の代の売買契約書が残っていれば、写しを渡しておいてください。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

「「別荘あげます」を実行する前の注意点と、譲った後の兵庫県での手続きは?」について、そのまま聞けます。

兵庫県の別荘を当社が買い取る場合の進み方と、お引き受けできない条件

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「兵庫県の別荘を当社が買い取る場合の進み方と、お引き受けできない条件」について、そのまま聞けます。

兵庫県の別荘をあげますか売るかを決める3つの答え

  • 「あげます」は相手が受け取ると答えて成り立つ贈与です。 もらう側には年110万円を超えた分の贈与税と、評価額の1000分の20の登録免許税、不動産取得税がかかるので、課税明細書を渡して先に見積もってもらいます。
  • 建物が残る別荘は国庫帰属を申請できません。 国に渡すなら解体して更地にし、原則20万円の負担金を納めることになり、値が付く別荘なら譲るより売る方が手元に残ります。
  • 名義を自分に移すのが最初の手順です。 相続登記を済ませ、贈与の契約書と所有権移転の登記を12月の早い時期に終えれば、翌年度の固定資産税は受け取った人に移ります。

当社は兵庫県の別荘を建物や家財が残ったまま買い取りますが、別荘地の管理費などの滞納が土地と建物の値を上回る物件はお引き受けできません。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

兵庫県の別荘をあげます前のよくある質問

Q1. 0円で別荘をもらうと、もらう側にどんなデメリットがありますか

受け取った日から、固定資産税、別荘地の管理費、建物の修理費が、すべて受け取った人の負担になる点がいちばん大きなデメリットです。ただでもらえても、屋根や水回りに手を入れるには数十万円から百万円を超える工事になることがあり、受け取る前に現地で傷みを見ておかないと、もらった直後から持ち出しが続きます。評価額が110万円を超えれば贈与税もかかり、不動産取得税の通知も県税事務所から届くので、受け取る前に税務署で見積もりを取ってから返事をする方が安全です。

Q2. 空き家になると固定資産税が安くなるというのは本当ですか

空き家になったことを理由に安くなる制度はありません。住宅が建っている土地の課税標準を下げる特例はありますが、これは住宅が建っていることに対する軽減で、管理が行き届かず市や町から勧告を受けると外れます。保養のためだけに使う別荘は、もともとこの特例の対象とされていないこともあるので、課税明細書の住宅用地の欄を見て、分からなければ資産税の担当課に聞いてください。土地の評価額が30万円、家屋が20万円に満たなければ免税点により税がかからないので、古い山の別荘で税がかかっていないのは、空き家だからではなく評価額が低いためです。

Q3. 別荘を買う・もらって持ち続けるデメリットは何ですか

使わない月にも、固定資産税と管理費と光熱費の基本料金が出ていくことです。年に数回しか行けない場所にあると、雨漏りや窓の破損に気づくのが遅れ、気づいたときには修理の範囲が広がっています。親から受け継いだ別荘を思い出のために残すなら、毎年の負担の合計と、売った場合や譲った場合の手取りを並べ、その差を払い続ける理由があるかを家族で確かめてください。

Q4. 不動産屋が一番嫌がることは何ですか

買主の立場で困るのは、金額をお出しした後に、聞いていなかった事実が出てくることです。別荘では、管理費の滞納が後から見つかる、浄化槽が壊れていた、家財が想像の倍あった、といった形で前提が変わり、金額を出し直すことになります。最初に分かっていれば価格に織り込めるので、不具合や滞納を隠さず伝えることが、売主さまの側にとっても話を早く終わらせることにつながります。

Q5. 相続登記をしていない別荘を、そのまま知人にあげることはできますか

名義が亡くなった親のままでは、知人への贈与の登記を申請できません。相続人の間で誰が受け継ぐかを決め、相続登記で名義を自分に移してから、贈与の契約と所有権移転の登記に進むことになります。相続登記の期限と過料の話は「兵庫県の別荘の譲渡で起きる問題と費用の目安は?」の節に書いてあり、書類の集め方は「兵庫県の別荘をあげる側(譲る側)は、何から手順を始める?」の節で確かめられます。

Q6. 建物が建ったままの別荘を、国に引き取ってもらうことはできますか

相続土地国庫帰属制度では、建物がある土地は承認を申請できないので、建ったままでは国に引き取ってもらえません。解体して更地にした後でも、他人が通路に使っている土地や境界がはっきりしない土地は承認されない側に回るので、解体の見積もりを取る前に、法務局の相談窓口で更地にした後の見通しを聞いておくと、解体費だけかかって申請できないという事態を避けられます。

Q7. 兵庫県の別荘に一度も行かずに手放すことはできますか

買取であれば、鍵を郵送でお預かりして当社だけで現地を見て、契約の書類も郵送でやり取りする形で進められます。ただでもらう相手を探す場合は、受け取る人が現地を見ずに決めることはまれなので、鍵を開けて案内する人を近くの親戚や管理事務所にお願いすることになります。郵送と委任で売却を終える段取りは「遠方の実家を行かずに売却する方法」の記事に、書類のやり取りの順番から書いています。

当社の見方

兵庫県姫路市の賃貸中の戸建て(築50年以上)を、約130万円で買い取りました。

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

東京都墨田区の戸建て(築50年以上)を、買取金額300万円台で買い取りました(2026年に取引)。

滋賀県東近江市の賃貸中の戸建て(築60年以上)を、約70万円で買い取りました。

山口県下関市の戸建てを、買取金額400万円台で買い取りました(2026年に取引)。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
薩摩 賢幸薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)
公開・更新
公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
この記事の事実確認の方法
法令:民法出典:暦年課税
記事の作り方
この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。

監修者の一覧運営会社・記事の作り方

出典(12件・に確認)

更新履歴

  1. 第1版公開

このテーマの全体像

編集部のおすすめ

ほかの記事

同じ地域の記事

同じ状況の記事

新着記事