大阪府にある別荘や、親から相続した実家は、もらい手が「受け取る」と答えれば、代金をもらわずに譲れます。ただ、あげると決めただけでは何も終わりません。名義が相手に移るまで、固定資産税の通知も管理の責任も今の持ち主に届きます。建物が残ったままの土地は、国に引き取ってもらう制度も使えません。もらい手が見つかるか。名義を移す費用を誰が持つか。見つからないときに売る道へ切り替えるか。この3つが決まった時点で、手放すまでの道筋が見えます。
空き家
大阪府の 別荘を あげますで 手放す手順 |登記の 税2%と 買取の 差
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「親が週末に通っていた大阪府の家を相続した。誰も住まないので、誰かにあげて終わりにしたい」。あげること自体は相手が受け取ると言えば成立しますが、名義を移す前に相続登記を済ませ、もらい手の税と登記の費用を誰が持つかまで決めて、ようやく手放せます。
当社は大阪府の別荘や相続した家を買主として買い取り、代金はお引き渡しと同時にお支払いします。贈与の契約をすでに結んだ家や、別荘地の管理費の滞納が家の値を上回る家は、お引き受けできないことがあります。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(6章)
無償で手放す前に、売れるか確かめる(当社の買取条件)
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大阪府で 相続した 別荘や 実家は 「あげます」で 手放せる?

もらい手が受け取ると答えれば、贈与として成立します。ただ、名義を移し終えるまで、税と管理の負担は今の持ち主に残ります。
府内では、もらい手を探す家の数そのものが多くあります。総務省の住宅・土地統計調査(令和5年)によると、大阪府の総住宅数は約491万戸です。空き家数は約70万戸、空き家率は14.3%です(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。同じ調査で、全国の空き家は900万戸、空き家率は13.8%でした。大阪府は全国の率をやや上回ります。「あげます」と出しても、同じように手放したい家が近くに何軒も並んでいる。その前提で考えると、待つ期間の見込みを立てやすくなります。
大阪府の空き家率14.3%と全国の13.8%を比較した棒グラフ
大阪府と全国の空き家率の比較
- 大阪府14.3%
- 全国13.8%
大阪府の 別荘を あげると、 法律では 「贈与」に なる
ただで家を渡す約束は、民法でいう贈与です。民法第549条は、一方が財産をただで与えると伝え、相手がそれを受け入れたときに効力が生じる、と定めています。こちらの申し出だけでは成立しません。相手の「もらいます」がそろって、はじめて契約になります。
口約束の贈与には、弱いところがあります。書面にしていない贈与は、まだ履行していない部分について、どちらからでも解除できるとされています(民法第550条)。不動産では、引き渡しか登記のどちらかが済むと履行が終わったと扱われることが多くあります。そこまでは、話が白紙に戻る余地が残ります。相手が気を変えれば、家はまた手元に戻ってきます。
契約が成立しても、所有者が変わったことを外に示すのは登記です。固定資産税は、登記簿に所有者として載っている人に課されます(地方税法第343条)。基準になるのは毎年1月1日です。その日に名義が自分のままなら、その年度の通知は自分に届きます。「あげたはずの家の納税通知が来た」という行き違いは、ここから生まれます。
相手が個人か法人かでも、税の向きが変わります。個人がもらえば、もらった側に贈与税がかかります。会社などの法人に渡すと、あげた側に所得税がかかる場合があります。個人がもらう場合の税は、「大阪府の別荘をあげますで譲る手順と費用は?登記の税率は評価額の2%」の章にある費用の表で、法人に渡す場合は同じ節の表の後の説明で確かめられます。
別荘と セカンドハウス、 相続した 実家で 何が 変わるか
呼び方で手放し方は変わりません。変わるのは、固定資産税の扱いと、もらい手の探し方です。
住宅・土地統計調査(総務省)は、ふだん人が住んでいない家を空き家として数えます。その中に「二次的住宅」という区分があります。二次的住宅は2つに分かれます。週末や休暇に保養などで使う家が、別荘です。ふだんの住まいとは別に、仕事で遅くなった日などにたまに泊まる家が、もう1つの区分です。世間でいうセカンドハウスは、こちらに近い使い方です。
親が亡くなり、誰も住んでいない実家は、二次的住宅には入りません。貸す予定も売る予定もない空き家として、別の区分で数えられます。親が週末だけ通っていた家を相続した場合は、同じ建物でも呼び名が変わります。生前は別荘、相続後は使われない空き家です。
税で効いてくるのは、住宅用地の特例です。人が住むための家が建つ土地は、固定資産税の課税標準が下がります(地方税法第349条の3の2)。ただ、別荘として扱われている家の敷地は、この特例の対象から外す扱いが一般的です。自分の家がどう課税されているかは、毎年届く課税明細書で確かめられます。読み方が分からなければ、所在地の市町村で資産税を扱う窓口に聞くのが確実です。
もらい手の探し方も分かれます。別荘地の中にある家には、管理会社に払う管理費や、共同の水道の負担金が付いてくることがあります。もらう側は、その費用まで引き継ぐかを見て決めます。街なかの実家なら、そうした負担は無いことが多い代わりに、近所の人や親族が住む候補になります。親の代からの付き合いがある地域では、この候補の方が早く見つかることもあります。
別荘を 放置した 場合の リスクと、 早期に 手放す理由
使わないまま持ち続けると、税と管理の手間と周りへの責任が毎年積み上がります。建物が傷むほど、手放す道も細くなります。
固定資産税は、住んでいなくても毎年かかります。空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)第5条は、空き家の所有者に、周りの生活環境を悪くしないよう適切に管理する努力を求めています。管理が行き届かないと、市町村は管理不全空家等として指導し、改まらなければ勧告できます(空家法第13条)。勧告を受けた土地は、住宅用地の特例から外れます(地方税法第349条の3の2)。外れた後に税額がどう動くかは、「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で、勧告に至る流れとあわせて確かめられます。
周りへの責任も、所有者に残ります。屋根材が飛んで隣の車を傷つける。ブロック塀が傾いて道に倒れる。民法第717条は、土地の工作物の不備で他人に損害が出たときの賠償を定めています。まず占有者が負い、占有者が注意を尽くしていたときは所有者が負います。誰も住まない家では、所有者が占有者を兼ねることがほとんどです。遠方に住んでいて傷みに気づけない間も、この責任は止まりません。火災や倒壊で何が問われるかは、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事が具体の場面ごとに扱っています。
見落としやすいのは、あげる道そのものが年々細くなることです。屋根や水回りが傷むと、住める家を探している人は候補から外します。解体が前提の家になれば、もらう側が解体費まで抱えることになります。そうなると、ただでも要らないと言われます。別荘を早期に手放す理由は、税の節約よりも、選べる相手の数が減っていく点にあります。
大阪府も、空き家の持ち主に向けた案内を出しています。府の空家対策のページと府民向けの案内のページから、管理や活用、譲渡の相談先をたどれます。
「大阪府で相続した別荘や実家は「あげます」で手放せる?」について、そのまま聞けます。
大阪府の 別荘は あげます・ 国庫帰属・ 買取の どれが 合う?
建物を残したまま手放すなら、無償譲渡か買取の2つです。国に引き取ってもらう制度は、建物の無い土地でしか申請できません。
「別荘あげます」を実現する方法は、3つに集まります。もらい手を自分で探す。土地を国に引き取ってもらう。業者に買い取ってもらう。国の制度を使う場合は、審査手数料が土地1筆あたり1万4,000円、承認された後に納める負担金が原則20万円です。いずれも法務省の相続土地国庫帰属制度の案内に示されています。費用だけを見れば国の制度が軽く見えます。ただし、建物を壊す費用はこの金額に入っていません。
大阪版空家バンクや各市町村の窓口のほか民間の掲示板がある
もらい手を個人で探す主な場所
大阪版・空家バンク
府が案内。市町村ごとの電話番号へ先に尋ねる
市町村の空家バンク
自治体が情報を載せるため書類の確認がある
民間の掲示板など
出すのは手軽だが相手の見極めは自分で行う
相続放棄は、ここに入りません。相続放棄は、自分のために相続が始まったと知った時から3か月の間に選ぶものです(民法第915条第1項)。すでに相続を受け入れて名義を整えた家には、使えないのが通常です。
1. 大阪府で 別荘の 「あげます」 相手を 個人で 探すと、 どこで 止まるか
もらい手を個人で探す道は、相手が現れるまでの期間が読めないところで止まります。
探す場所は大きく3つです。大阪府が案内している「大阪版・空家バンク」。各市町村が運営する空家バンク。民間の掲示板やマッチングの場です。府の大阪版・空家バンク(市町村の空き家バンク)の問い合わせ先一覧には、参加している市町村ごとの電話番号が並んでいます。家のある市町村の欄を見て、先にその番号で尋ねてください。聞くのは、無償で譲る条件でも載せられるかと、登録に要る書類です。電話の前に、家の所在地と地番、登記簿の所有者の名前、建物を建てた年の見当を手元にそろえておくと、載せられるかどうかの返事がその場で得やすくなります。一覧に家のある市町村が載っていない場合は、その市町村の空き家を担当する窓口に、独自の空家バンクがあるかを尋ねます。空家バンクは自治体が情報を載せる場なので、出す側の書類の確認があります。民間の場は出すのが手軽です。その分、相手がどんな人かを自分で見極めることになります。
止まりやすい場面は決まっています。まず、見学の立ち会いです。遠方に住んでいると、問い合わせが来るたびに大阪まで通うことになります。次に、費用の分担です。登記の費用、家財の片付け、引き渡しまでの固定資産税を誰が持つか。ここで話が止まります。そして、もらい手の使い方です。住む、倉庫にする、人に貸す。使い道によっては近所との関係が変わります。親が築いた付き合いの延長で、心配が残ることもあります。
別荘の無償譲渡は、伊豆エリアのような古い別荘地の話として紹介されることが多くあります。別荘が集まる分譲地と、府内に点在する家とでは、もらい手の集まり方の実態が違います。県外の事例を読むときは、別荘地の管理費があるかを先に確かめてください。別荘地の広い地域の探し方は「別荘あげますは長野県でも可能?無償譲渡の手順と費用」の記事にあり、もらう側の負担を比べる材料になります。
当てはまらない場合もあります。近所に、その家を使いたいと言っている人がいる。親族の誰かが住むつもりでいる。相手がすでに決まっているなら、探す手間は要りません。止まる場面は、費用の分担と書面の2つだけになります。
2. 国庫帰属が 使える 別荘の 土地・ 使えない 土地
国の制度で手放せるのは、相続で取得し、建物も担保も無く、管理に過大な費用がかからない土地に限られます。
相続土地国庫帰属制度は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律に基づく制度です。申請できるのは、相続か、相続人に対する遺贈で土地を取得した人です。親から相続した別荘の土地なら、対象になり得ます。自分で買った別荘の土地は対象外です。
建物が建ったままの土地は、申請の段階で受け付けられません(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条第3項第1号)。申請ができても、審査で承認されない土地があります。主な線は次の表のとおりです。
| 土地の状態 | 制度での扱い | 根拠の条文 |
|---|---|---|
| 建物が建ったまま | 申請できない | 第2条第3項第1号 |
| 抵当権などの担保権が付いている | 申請できない | 第2条第3項第2号 |
| 他人が通路として使う予定がある | 申請できない | 第2条第3項第3号 |
| 管理に過分な費用がかかる崖がある | 承認されない | 第5条第1項第1号 |
| 樹木や車両など管理を妨げる物が地上にある | 承認されない | 第5条第1項第2号 |
別荘の土地で引っかかりやすいのは、表の1行目(建物が建ったまま)と5行目(樹木や車両など管理を妨げる物が地上にある)です。山あいの家では、庭木が伸びて敷地を覆っていることがあります。建物を壊しても、木が残れば承認されない場合があります。
建物を壊せば申請はできますが、解体費は自分で持ちます。費用の決まり方は「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事が、建物の構造や前の道の幅ごとに整理しています。解体費と負担金を足した額が、手放すための支出です。解体の補助は市町村ごとに決まっています。国にも、空き家対策総合支援事業のように市町村の取り組みを支える枠組みがあります。府内の市町村が令和8年度の補助を設けているか、受付が残っているかは、所在地の窓口で確かめてください。工事を頼む前に申請が要る制度が多いので、順番を誤ると対象から外れます。
別荘地の中の土地には、もう1つ見る点があります。管理費の滞納が残っていると、もらい手も業者も手を出しにくくなります。管理費の重い物件の出口は、「別荘・リゾートマンションを処分したい」の記事が滞納の扱いから順に書いています。
3. 大阪府の 別荘は 無償譲渡より 買取が 向くか、 譲る 方が 向くか
金額が付く家をあげると、その金額をまるごと手放すことになります。値の付かない家は、もらい手がいれば譲る方が負担は軽くなります。
値が付くかどうかは、建物の古さよりも、その土地をどう使えるかで大きく分かれます。当社が買い取った空き家でも、低い家と高い家で桁が1つ以上違いました。低い方は東京都荒川区の一軒で、建て替えのできない土地だったため100万円未満です。中ほどは富山県富山市の戸建てで、投資のために買われてから8年間誰も住まず、400万円台でした。高い方は府内の堺市にあった戸建てです。相続のあと、遠くに住む持ち主が通って手入れを続けていた家で、1,000万円台前半の値が付きました。あげようとしている家がこの幅のどこに入るかで、譲るか売るかの答えが変わります。
堺市の例のような家を無償で譲ると、手元に残るのは0円です。そのうえ、もらった側には贈与税がかかります。1年にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引いた残りに課税される仕組みです(国税庁 タックスアンサーNo.4402)。数百万円の評価が付く家なら、もらう側の税ははっきりした額になります。あげる側の善意が、相手への税の請求に変わる場面です。
売れば、代金から登記の費用などを引いた額が残ります。相続した空き家を売る場合は、譲渡所得から控除できる特例の対象になることもあります。要件は1つではなく、耐震の改修か取り壊しも絡みます。自分の家が当てはまるかは、「空き家3000万円控除の条件」の記事で要件を1つずつ当てて判定できます。あげた場合は代金が入らないので、この特例を使う場面そのものがありません。
譲る方が向くのは、金額が小さく、しかも近くに使いたい人がいる家です。相手が決まっていれば、片付けを最小限にして渡せます。登記の費用をもらう側が持つ取り決めにすれば、あげる側の出費は相続登記の分で済みます。逆に、金額が小さい家でも相手が見つからなければ、毎年の固定資産税と通う手間がそのまま続きます。その間の出費が、売ったときの金額を上回ることもあります。
4. 大阪府の 相続した 別荘・実家の 手放し方チェック
当てはまる行が多い道から考えると、向く手放し方が見えてきます。
- □ 敷地に建物が建ったままで、壊す予定は無い →無償譲渡か買取(国庫帰属は申請できない)
- □ 建物を壊し、解体費と負担金を払ってでも土地を手放したい →国庫帰属
- □ 近所の人や親族に、その家に住む・使うと言っている人がいる →無償譲渡
- □ 1年のうちに名義も管理も終わらせたい →買取
- □ 登記簿の名義が亡くなった親のまま →どの道でも先に相続登記
- □ 抵当権が登記簿に残っている →国庫帰属は申請できず、譲るときも先に抹消
- □ 別荘地の管理費や共同の水道の負担金が毎年かかっている →もらい手は負担を見て決めるので、残っている額を先に確かめる
見学の立ち会いから費用の分担や使い方のすり合わせで滞る
個人間の譲渡で話が止まりやすい関門
- 1
見学の立ち会い
遠方に住んでいると、問い合わせが来るたびに大阪まで通うことになる
- 2
費用の分担
登記費用、家財の片付け、引き渡しまでの固定資産税を誰が持つかで止まる
- 3
もらい手の使い方
住む、倉庫にするなど、相手がどのように使うかの確認が必要になる
名義の行に当てはまる場合は、どの道を選んでも出発点は同じです。建物の行ともらい手の行が両方当てはまるなら、無償譲渡が先頭に来ます。どちらにも当てはまらず、期限の行に当てはまるなら買取です。
迷うのは、建物の行だけが当てはまり、もらい手の当てが無い家です。この場合の道は2つです。空家バンクに出して期間を区切って待つか。先に買取の金額を聞いて、待つ間の出費と比べるか。待つと決めたなら、いつまで待つかを最初に決めておくと、ずるずると年をまたがずに済みます。
見学の立ち会い:遠方から大阪へ通う負担・費用の分担:登記や片付け、税金の負担先・相手の見極め:民間の場では自分で判断
個人で「あげます」の相手を探すとき、どこで話が止まりやすいですか?
見学の立ち会いや費用の分担など、具体的な交渉の場面で止まりやすくなります。
- 見学の立ち会い:遠方から大阪へ通う負担
- 費用の分担:登記や片付け、税金の負担先
- 相手の見極め:民間の場では自分で判断
「大阪府の別荘はあげます・国庫帰属・買取のどれが合う?」について、そのまま聞けます。
大阪府の 別荘を あげますで 譲る 手順と 費用は? 登記の 税率は 評価額の 2%

あげる側が相続登記を済ませ、贈与の契約書を交わし、もらう側への所有権移転の登記を申請する順に進みます。贈与による登記の登録免許税は、固定資産税評価額の2%です(登録免許税法 別表第一)。評価額が500万円なら10万円です。
法務局で登記事項証明書を取り所有者の名義が誰かを確認する
贈与の前にあげる側が済ませる確認事項
土地と建物の名義確認
法務局で登記事項証明書を取り所有者を見る
親の名義なら相続登記
贈与の登記は今の名義人からしか申請できない
相続登記の期限の確認
相続を知った日から3年以内の申請が求められる
1. あげる 側 (譲る 側)が 別荘を 渡す前に 済ませる 相続登記
名義が亡くなった親のままの家は、誰にもあげられません。最初に、あげる側の名義へ移します。
登記簿の名義は、法務局で登記事項証明書を取れば確かめられます。土地と建物は別々に登記されています。両方を取り、所有者の欄に誰の名前があるかを見ます。親の名前のままなら、相続登記が先です。贈与の登記は、今の名義人からしか申請できないからです。
相続登記には期限があります。申請の義務は2024年4月1日に始まりました。相続で不動産を取得したと知った日から、3年以内の申請が求められます(不動産登記法第76条の2第1項)。2024年4月1日より前に相続を知っていた人も対象です。その場合の期限は2027年3月31日です。期限を過ぎても名義が親のままで、遅れたことに正当な理由が無ければ、10万円以下の過料を科されることがあります(不動産登記法第164条)。期限の数え方は、法務省の相続登記の申請義務化の案内で確かめられます。
自分の期限は、相続を知った日を1つ決めると出せます。親が2022年5月に亡くなり、その月に知ったなら、期限は2027年3月31日です。2025年6月に知ったなら、2028年6月の同じ日付までです。期限が先でも、あげる話を進めるなら早いほど楽になります。もらい手が見つかってから登記に取りかかると、その間に相手の気持ちが離れることがあります。
相続登記の登録免許税は、評価額の0.4%です(登録免許税法 別表第一)。評価額500万円の家なら2万円になります。これに、戸籍を集める手間と、司法書士に頼む場合の報酬が加わります。親の本籍地が何度か変わっていると、戸籍を取り寄せる先が増えます。
あげる前に、ほかにも片付けておくものがあります。抵当権が残っていれば、抹消の登記をします。固定資産税の滞納があれば納めます。家の中の家財をどうするかも、この段階で決めます。もらう側が片付けを引き受けるのか、空にしてから渡すのか。どちらにするかで、契約書の中身が変わります。
過去の相続は2027年3月末までで以後は知った日から3年以内
相続登記の申請期限の数え方
2022年5月(例)
義務化より前に相続を知った
期限は2027年3月31日
2024年4月1日
相続登記の申請義務化
これより後に知った場合は知った日から3年以内
2025年6月(例)
義務化の後に相続を知った
期限は3年後の2028年6月
期限後
正当な理由なく未登記
10万円以下の過料を科されることがある
2. もらう 側が 別荘を 受け取る ときの 贈与税・登録免許税・ 不動産取得税
もらう側には、3つの税がかかる可能性があります。登記の費用を誰が持つかは、契約で決めます。
| 費用の種類 | かかる人と時期 | 目安と根拠 |
|---|---|---|
| 贈与税 | もらう個人・もらった翌年の申告 | 1年の受贈額から基礎控除110万円を引いた残りに課税(国税庁 No.4402) |
| 所有権移転の登録免許税 | 契約で決めた側・登記の申請時 | 評価額の2%(登録免許税法 別表第一) |
| 不動産取得税 | もらう側・取得の後に府から通知 | 贈与は課税、相続は非課税(地方税法第73条の2・第73条の7) |
| 司法書士の報酬 | 依頼した側・登記の完了時 | 事務所ごとの見積り |
贈与税の対象額は、家の評価額で決まります。国税庁の評価の方法では、建物は固定資産税評価額、土地は路線価か倍率を使います。評価額の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。超える場合は、超えた分に税率をかけます。申告と納付は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までです(相続税法第28条第1項)。
登録免許税は、登記を申請するときに納めます。土地の評価額が300万円、建物が200万円なら、合わせて10万円です。
誰が持つかに決まりは無く、もらう側が持つ形で話がまとまることが多くあります。あげる側が持つなら、そのことを契約書に書いておきます。
不動産取得税は、大阪府の税です。相続で取得したときはかかりませんが、贈与でもらうとかかります。通知は登記の後、しばらくしてからもらう側に届きます。税額の見込みは、家のある地域を受け持つ府税事務所で確かめられます。もらう側にとっては、受け取った後に届く思わぬ請求になりやすい税です。
もらう相手が会社などの法人なら、税の向きが逆になります。あげた側に、時価で売ったものとして譲渡所得の税がかかる場合があります(所得税法第59条第1項第1号)。相手が個人か法人かは、契約の前に確かめてください。
3. 贈与の 契約書と 名義変更で、 別荘を 渡し終えるまで
渡し終えたと言えるのは、登記がもらう側の名義に変わり、固定資産税や水道の名義まで切り替わった時点です。
「別荘あげます」を実行するときの注意点は、口約束のまま鍵を渡さないことです。契約書には、少なくとも次の事項を書きます。
- 家の表示(登記簿どおりの所在と地番・家屋番号)
- 引き渡しの日と、所有権が移る日
- 登記の費用と税をどちらが持つか
- その年の固定資産税をどう分けるか
- 家財・庭木・物置を残すかどうか
- 引き渡しの後に見つかった不具合の扱い
不具合の扱いは、売買と考え方が違います。贈与では、あげる側は、贈与の目的として特定した時の状態で渡すと約束したものと推定されます(民法第551条第1項)。売買の契約不適合の責任よりも軽い扱いです。ただし、もらう側に何かを負担させる贈与は、その負担の限度で売主と同じ責任を負います(同条第2項)。たとえば「残った管理費を払ってもらう代わりにあげる」という約束です。知っている雨漏りやシロアリは、書面に書いて渡してください。後で言った言わないにならずに済みます。
契約の後は、登記の書類をそろえます。あげる側は、登記識別情報か権利証、印鑑証明書、固定資産評価証明書を用意します。もらう側は、住民票を用意します。司法書士に頼めば、書類の確認から申請までを任せられます。自分で法務局に申請することもできます。登記が終わると、もらう側に新しい登記識別情報が出されます。
名義が移っても、その年度の固定資産税はあげる側のままです。1月1日の名義で決まるからです。分け方は契約書で決めた形で精算します。電気・水道・ガスの名義も、引き渡しの日に合わせて切り替えます。別荘地の中の家なら、管理会社への届け出も要ります。ここまで済んで、ようやく手を離せます。
なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。
あげる側が相続登記を済ませてから贈与契約と移転登記に進む
別荘を無償で譲る手続きの順序
- 1
相続登記
亡くなった親のままの名義から、あげる側の名義へと最初に戻す
- 2
贈与の契約書を交わす
あげる側ともらう側の間で、贈与の契約書を取り交わす
- 3
所有権移転の登記
もらう側への登記を申請する。登録免許税は固定資産税評価額の2%
「大阪府の別荘をあげますで譲る手順と費用は?登記の税率は評価額の2%」について、そのまま聞けます。
大阪府の 別荘を あげる 代わりに 当社が 買い取ると、 入金は 何日後?
当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。
「大阪府の別荘をあげる代わりに当社が買い取ると、入金は何日後?」について、そのまま聞けます。
大阪府の 別荘を あげる 前に、 譲渡・国庫帰属・ 買取で 決める 3つの こと
- 名義が親のままなら、どの道でも相続登記が先です。期限は相続を知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に知っていたなら、2027年3月31日です。贈与の登記は、あげる側の名義になってからでないと申請できません。
- 建物を残したまま手放すなら、無償譲渡か買取です。国庫帰属は、建物を壊した土地でしか申請できません。審査手数料1筆1万4,000円と負担金原則20万円に、解体費が加わります。
- 金額が付く家をあげると、その分を手放したうえ、もらう側に贈与税がかかります。値が小さく使う人が近くにいる家は、譲る方が軽く済みます。相手が見つからない家は、買取の金額と比べて決めます。
当社は大阪府の別荘や相続した家を買主として買い取り、代金はお引き渡しと同時にお支払いします。贈与の契約をすでに結んだ家は、お引き受けできません。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
大阪府の 別荘を あげますで 手放すときに よく ある 質問
Q1. 土地や 家を 「あげます」と 出している 大阪の 情報は、 どこで 探せますか
自治体の空家バンクが入口です。大阪府は「大阪版・空家バンク」の案内を設けています。市町村が独自に運営する空家バンクもあり、載っている家は市町村ごとに違います。無償で譲る条件の家が、いつも載っているとは限りません。もらう側なら、気になる市町村の窓口に、譲渡の条件で出ている家があるかを直接聞く方が早く分かります。あげる側なら、載せる前に相続登記を済ませておくと、問い合わせが来てから止まらずに進められます。
Q2. 別荘と セカンドハウスは 何が 違いますか
法律で1本に決まった線はありません。総務省の統計は、休暇の保養に使う家を別荘とし、仕事帰りなどにたまに泊まる家をもう1つの区分に置いています。実務で差が出やすいのは固定資産税です。別荘として扱われていると、住宅用地の特例が外れていることがあります。相続した家の扱いは、課税明細書の住宅用地の欄で分かります。統計の区分と税の扱いの違いは、「別荘とセカンドハウス、相続した実家で何が変わるか」の節で確かめられます。
Q3. 別荘に 住む、 または 持ち続ける デメリットは 何ですか
住む場合は、日々の暮らしの距離が問題になります。山あいや郊外の家では、買い物や通院に車が欠かせません。年を重ねるほど、運転できなくなったときの暮らしが重くのしかかります。持ち続ける場合は、使わない年にも出費と手間が続きます。固定資産税は毎年かかり、別荘地なら管理費も加わります。風を通し、水を流し、庭木を切るために通う時間も要ります。月に一度も行けていないなら、持ち続ける費用と手放したときに残る額を並べる時期です。
Q4. 建物が 建ったままの 別荘を、 国に 引き取って もらえますか
そのままでは申請できません。相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律は、建物がある土地を申請できない土地としています(第2条第3項第1号)。建物を壊して更地にすれば、申請の道は開けます。その場合、解体費は自分で持ち、承認の後には負担金を納めます。庭木が茂っていたり崖があったりすると、更地にしても承認されないことがあります。解体費と負担金の合計を、買取の金額と比べてから選ぶのが順番です。
Q5. もらった 相手が 贈与税を 払わないと、 あげた側に 請求が 来ますか
来ることがあります。相続税法第34条第4項は、財産を贈与した人に、もらった人の贈与税のうちその財産に当たる分を連帯して納める責任を定めています。善意で譲った家でも、相手が申告も納税もしなければ、あげた側が払う立場になり得ます。評価額が基礎控除の110万円を超えそうな家は、相手が申告するかを契約の前に話しておいてください。評価額の見込みは、税務署か税理士に確かめるのが確実です。
Q6. 不動産会社などの 法人に、 無料で 引き取って もらうと 税金は かかりますか
あげた側に所得税がかかる場合があります。所得税法第59条第1項第1号は、法人に資産を贈与したとき、その時の価額で譲ったものとみなすと定めています。お金を受け取っていなくても、時価で売ったのと同じ計算で譲渡所得が出ます。取得費が分からない古い家では、課税される額が大きく見えることもあります。無料で渡す前に、時価で計算した場合の税額と、買い取ってもらった場合の手取りを並べてください。
当社から 見たポイント
もらい手がすでに近くにいる家は、譲る方がすっきり終わることがあります。迷いが長引くのは、相手が見つからないまま1年、2年と過ぎていく家です。その間に払った固定資産税と、大阪まで通った交通費は、あとで譲れても戻ってきません。空家バンクに出す日と、待つのをやめる日を、同じ日に決めておく方が多くの場合うまく運びます。
当社の 見方
相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。
ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。
ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。
リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。
買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。
大阪府堺市の戸建てを、買取金額1,000万円台前半で買い取りました。
富山県富山市の戸建てを、買取金額400万円台で買い取りました。
北海道札幌市南区の賃貸中の戸建て(築40年以上)を、約250万円で買い取りました。
東京都墨田区の戸建て(築50年以上)を、買取金額300万円台で買い取りました(2026年に取引)。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
- リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
- 監修
薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
- 記事の作り方
- この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。
出典(12件・に確認)
- stat.go.jp/data/jyutaku/index.html
- laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
- pref.osaka.lg.jp/sumai/sumai/juutaku/akiya/index.html
- pref.osaka.lg.jp/o130160/jumachi/osaka_akiya/soudan1.html
- pref.osaka.lg.jp/o130160/jumachi/osaka-sumai/bank_tel.html
- pref.osaka.lg.jp/o130160/jumachi/osaka_akiya/fumin.html
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