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空き家のゆくえ買取くん

空き家

「空き家をあげます」は奈良県でできる?無償譲渡と買取の費用

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 執行役員 鶴野 博之(宅地建物取引士(東京)第257503号)
「空き家をあげます」は奈良県でできる?無償譲渡と買取の費用

「親が亡くなって名義もそのままの奈良の空き家を、誰かにもらってもらえないかと考えている」。名義人が亡くなった空き家も譲る契約は結べますが、受け取る人への名義の移し替えは相続登記の後です。住めて受け取る人がいれば贈与、いなければ買取か、解体してからの国庫帰属が手元の負担を軽くします。

傷みや家財が残った奈良県の空き家もそのまま買い取り、引き渡しの日に代金を払います。書面の贈与の約束が残る家と、農地転用の見通しが立たない敷地は買い取りません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(9章)

名義が親のままの奈良県の空き家も、「あげます」の前に相談できます

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この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

「空き家を差し上げます」と奈良県の空き家バンクや知人に声をかける前に、確かめることは3つです。登記簿の名義が今も亡くなった親のままか、建物に手を入れずに人が住めるか、受け取りたいと名乗り出る人がいるか。名義が親のままでも、譲る約束は交わせます。ただ、受け取る人へ名義を移す登記は、相続登記で相続人の名義にした後でないと申請できません。そのうえで残りの2つを見れば、手放し方が決まります。譲るのか、買取で売るのか、建物を壊して土地を国に引き取ってもらうのかです。

「空き家をあげます」は奈良県でできる?無償譲渡と買取の費用の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

空き家を「あげます」で手放せる?奈良県で名義人が死亡した家の場合

手放せます。ただし名義人が死亡したままの家は、贈与の契約は結べても、受け取る人への名義の移し替えは相続登記の後になります。

いま手元にあるのは、葬儀のあとに届いた固定資産税の通知書と、実家の鍵の束くらいかもしれません。通知書の宛先が相続人になっていても、それは市町村が税の払い手を決めただけです。登記簿の上では、まだ親が所有者です。「あげます」で手放すかどうかは、この名義の状態を確かめた後で考えることになります。

名義人が死亡した家の注意点

  • 申し出

    空き家バンクや掲示板で譲る意思を示す

  • 相手の受諾

    相手が受け取ると答えた時点で贈与が成立

  • 書面化

    相手を1人に絞り、後から揉めないよう記録

「あげます」は法律上の贈与で、もらう人の受諾がそろって成り立つ

空き家を無償で人に渡すことは、民法の上では「贈与」という契約です。民法第549条は、贈与を次の形で定めています。渡す側が財産をただで与えると示し、受け取る側がそれを受け入れたときに効力が生じます(民法(e-Gov法令検索))。

ここで欠かせないのは、相手の「受け取ります」という返事です。空き家バンクに載せた日や、掲示板に「差し上げます」と書き込んだ日は、まだ申し出をしただけです。家を譲ったことにはなりません。受け取る人が決まるまでは、建物の管理も、草刈りも、固定資産税の支払いも、今の所有者のもとに残ります。

逆に言うと、口頭のやり取りだけでも、相手が「もらいます」と答えた時点で贈与は成り立ちえます。気軽に返事をした後で別の希望者が現れ、どちらに渡すかで揉める話は珍しくありません。受け取る人を1人に絞ったら、その段階で書面に残すのが、後から話がぶれない進め方です。

贈与が成り立つまでの流れ

  1. 1

    「あげます」の申し出

    空き家バンクや掲示板で家を譲る意思を示す

  2. 2

    「もらいます」の受諾

    相手が受け入れ、贈与の契約が成り立つ

  3. 3

    契約書と登記

    相手を1人に絞り、書面に残して名義を移す

名義人が死亡した空き家は、相続登記で名義を移してから譲る

最初に取るのは、法務局で請求できる土地と建物の登記事項証明書です。甲区の所有者の欄に、亡くなった親の名前が残っていないかを見ます。相続人は亡くなった時点で所有権を受け継いでいます(民法第896条)。それでも欄に親の名前があれば、登記簿の上ではまだ親の名義です。贈与の登記は、今の名義人から受け取る人へ移す形で申請します。そのため、先に相続人へ名義を移す相続登記が要ります。

もらい手を探しているうちに、名義を移す期限が先に来ることもあります。親が2024年4月より前に亡くなり、そのころから実家を受け継いだと分かっていた方もいるでしょう。その場合、相続登記の申請の期限は2027年3月31日です。この日付は、不動産登記法第76条の2第1項から出てきます。同項は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内の申請を相続人に求めています。義務が始まったのは2024年4月1日で、それより前に始まった相続にも及びます。その場合の3年は、知った日と2024年4月1日のうち遅い方から数えます。もらい手探しに1年、2年とかかりそうなら、その間にこの期限を越えないかを先に数えておきます。

相続人が何人かいる場合、通常は、誰がこの家を受け継ぐかを遺産分割の協議で先に決めます(民法第907条)。協議がまとまらないうちに期限が迫ることもあります。そのときは、相続人申告登記(不動産登記法第76条の3第1項)で申請の義務を果たす道があります。相続人であることを登記官に申し出る手続きです。ただし、この申し出では所有者の名義は移りません。受け取る人へ名義を移す贈与の登記は、まだ申請できません。名義を動かさずに年月が過ぎた家で何が起きるかは、「土地の名義変更をしないとどうなるか」の記事で確かめられます。

もらい手を待つ間に、奈良県の空き家で過ぎていく期限は?

家族が実家の居間で向かい合い、これからの管理について話し合っている

相続登記の期限のほかに、待つ間に来る日付は3つです。毎年1月1日に決まる固定資産税の宛先、市町村の勧告で外れる土地の税の特例、売るなら使える3,000万円控除の期限です。

相続登記の期限は「名義人が死亡した空き家は、相続登記で名義を移してから譲る」の節のとおりです。正当な理由なく申請しないままでいると、10万円以下の過料の対象になります(法務省「相続登記の申請義務化について」)。譲るつもりの家でも、この義務は相続人に残ります。もらい手探しが1年、2年と延びるほど、ほかの日付も順に効いてきます。

待つ間に過ぎていく期限

  1. 毎年1月1日

    固定資産税の宛先が決定

    登記簿の所有者にその年の税の通知が届く

  2. 市町村の勧告を受けた日

    土地の税の特例から外れる

    管理不全空家等になると課税標準の特例が外れる

  3. 相続から3年後の12月31日

    3,000万円控除の期限

    売る場合に使える税の控除の期限が切れる

毎年1月1日:その年の固定資産税が届く人が決まる(免税点は土地30万円・家屋20万円)

税の通知が届くのは、登記簿などに所有者として載っている人です(地方税法第343条)。税の宛先は、その年の1月1日の時点で決まります。年の途中で譲っても、その年の分の通知は譲る側に届きます。売買では、残りの日数で分け合う取り決めをすることが多くあります。贈与で同じ精算をするかどうかは、当事者の話し合いで決めます。

同じ市町村の中で持っている土地の課税標準額の合計が30万円未満、家屋が20万円未満なら、地方税法の免税点にあたります。その税目は課税されません。奈良県南部の山あいの古い家では、通知自体が届かないこともありえます。ただ、それは税がかからないというだけで、建物の管理の責任まで消えたわけではありません。

勧告後の1月1日:翌年度から土地の税の特例が外れる

住宅が建っている土地は、200平方メートル以下の部分の課税標準が価格の6分の1になる特例を受けています(地方税法第349条の3の2)。ところが、管理が行き届かず、市町村から勧告を受けた管理不全空家等や特定空家等の敷地は、この特例から外れます。外れるのは勧告を受けた日からではありません。勧告の後に来る1月1日(賦課期日)を基準にした年度、つまり勧告の翌年度の固定資産税からです。もらい手を探して数年が過ぎる間に、勧告まで進むこともあります。そうなると土地の税が上がった状態で譲ることになり、相手も受け取りをためらいます。勧告に至る流れと税の変わり方は、「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で追えます。

相続から3年を過ぎる年の12月31日:売るなら3,000万円控除の期限

相続した家を売るなら、候補に入る特例があります。要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(租税特別措置法第35条第3項)。売る期限は、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。たとえば親が2025年5月に亡くなっていれば、この数え方では2028年12月31日までです。ただ、この特例は制度の適用期限(現行は2027年12月31日まで)の早い方までしか使えないため、2027年12月31日までに売ることになります。家屋を耐震基準に合わせるか取り壊すことなど、ほかの要件も複数あります。2024年1月1日以後に売った場合は、売った年の翌年2月15日までに買主が耐震改修や取り壊しをしたときも対象になります。相続人の数が3人以上のときは、1人あたりの控除の上限が2,000万円になります(国税庁の案内で確かめられます)。使えるかどうかは「空き家3000万円控除の条件」の記事で判定できます。

譲る場合は代金が無いので、この控除の出番はありません。もらい手探しに2年かけて見つからず、そこから売る方へ切り替えたとします。そのときには、控除の期限まで1年を切っていることがあります。譲るか売るかを決めかねているなら、この年末から逆算して、もらい手を探す期間に区切りを置きます。

「もらい手を待つ間に、奈良県の空き家で過ぎていく期限は?」について、そのまま聞けます。

奈良県の空き家バンクで、もらい手は見つかる?分かれ目の3つの条件

見つかるかどうかは、手を入れずに住めるか、暮らしを立てられる場所か、古民家として直す人がいるかの3つで分かれます。

令和5年(2023年)の住宅・土地統計調査では、空き家は全国で900万戸あり、住宅全体の13.8%を占めています(総務省統計局 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。奈良県の総住宅数・空き家数(戸)・空き家率(%)は、同じ調査の令和5年住宅・土地統計調査の都道府県別の結果で確かめられます。

片付けを始める前、家財がまだ残っている今の時点で、次の3つを見ておきます。空き家バンクに登録するか、別の手放し方を先に考えるかを決められます。

住める家と直す家の違い

観点手を入れずに住める家直す費用がかかる家
建物の状態屋根・水回り・床がそのまま使える雨漏りや柱の傷みがある
暮らしの始めやすさ受け取った日から暮らしを始めやすい受け取る人に直す費用と時間を求める
もらい手の反応話が前に進みやすい直す費用が値打ちを上回ると受け取られない
冬を越したとき住める状態のうちに動くのがよい水道管の凍結や湿気でさらに傷みが進む

1. 手を入れずに住めるか(屋根・水回り・床)

受け取る人の多くは、住むか、週末に通って使うために家を探しています。屋根から水が入らない、トイレと風呂と台所の水が出る、床が沈まない。この3点がそろっていれば、受け取った日から暮らしを始めやすく、話が前に進みます。

反対に、雨漏りで天井が落ちている家や、床下が湿って柱が傷んでいる家もあります。そうした家は、受け取る人に直す費用と時間を求めることになります。直す費用が家の値打ちを上回ると見られれば、ただでも受け取ってもらえません。

空き家のまま冬を1つ越すと、水道管の凍結や、閉め切った部屋の湿気で傷みが進みます。住める状態のうちに動くか、傷んでから別の方法に切り替えるかで、残る選択肢が変わります。

2. 奈良盆地の市街地か、吉野・奥大和の山あいか

奈良県の空き家は、北部の奈良盆地の市街地と、南部や東部の山あいとで、受け取る人の顔ぶれが変わります。奈良市は、町家も対象にした「空き家・町家バンク」を開いています。市街地では、通勤や通学の便を重く見る人が、駅やバス路線からの距離で家を比べます。葛城市も、市の空き家バンクを持っています。

県の南部や東部は、奈良県が「奥大和」と呼んで移住の相談を受けている地域です。下北山村は村の空き家バンクを開き、東吉野村は移住の案内の中で空き家の情報を出しています。こちらで受け取りを考えるのは、自然の中での暮らしや、仕事を始める場所を探す移住の希望者が中心です。車が無いと買い物に行けない、冬の道が凍るといった事情をよく調べてから決めます。

状態によるもらい手の見つかりやすさ

  1. 1

    手を入れずに住める家

    屋根・水回り・床が整い、暮らしを始めやすい

  2. 2

    直す費用と時間がかかる家

    費用が家の値打ちを上回ると受け取ってもらえない

  3. 3

    傷みが進むリスク

    水道管の凍結や湿気で傷み、選択肢が変わる

市町村ごとに、空き家バンクの有無も、登録できる家の条件も違います。家のある市町村の窓口には、名義が親のままでも登録できるか、契約や登記の段取りまで市町村が間に入るかを聞いておきます。窓口の一覧は「空き家バンクに出す前に、相続人どうしで決めておくことは?」の節の表にあります。

3. 奈良の古民家として、手間をかけて直す人がいるか

築年数が古く、土間や太い梁が残る家は、手を入れて住みたい人や、店や宿に使いたい人の目に留まることがあります。古民家は法律で決まった区分ではなく、受け取る側がその家をどう見るかで決まる呼び名です。

直して使う人は、骨組みの傷み具合と、直した後の使い道の両方を見ます。宿や店にするなら旅館業法などの許可が要り、用途を変える工事には建築基準法の手続きが関わります。そのため、受け取る前に役所で「その用途に使える建物か」を確かめるのが、直す側の通常の順番です。

この条件は、建物が古いほど有利にも不利にも働きます。直す人が名乗り出れば、傷んだ家でも譲れます。名乗り出なければ、古さはそのまま解体の費用として所有者に残ります。

譲る・売る・国に引き渡す、奈良県の空き家はどれに向く?名義と建物で診る

向く手放し方は6点で決まります。名義を整えられるか、住めるか、暮らしを立てられる場所か、受け取る人がいるか、その人が登記の税と贈与税を持つか、解体の費用を先に出せるかです。

空き家バンクに載せて半年、問い合わせが無いまま固定資産税の通知が2回目に届いた。そうした時点で、このまま待つか別の方法に切り替えるかを、次のチェック表で決められます。

1. 診断のチェック表:名義・建物・相手・解体の費用

奈良県の相続した空き家について、当てはまる項目に印を付けてください。

  • □ 登記簿の所有者が相続人になっている(まだでも、相続登記を申請する見通しが立っている)
  • □ 屋根から水が入らず、水回りが使え、床が沈まない
  • □ 買い物や通勤に車で通える道に面した場所にある
  • □ 空き家バンクの窓口や知人から、受け取りたいという人が出ている
  • □ 受け取る人が、登記の税と贈与税を自分で持つと言っている
  • □ 建物を壊して更地にする費用を、先に出せる

1つ目に印が付かない家も、譲る話や売る話は進められます。ただ、名義を移して引き渡す前に、相続登記を整える段階にあります。1つ目から5つ目まで全部に印が付けば、次の「譲る方が向く」家にあたります。1つ目に印が付いても、2つ目から4つ目のどれかに印が付かない家もあります。その場合は、受け取る人を待つ間の費用を数え、買取を先に比べます。2つ目と4つ目に印が付かず、6つ目に印が付くなら、解体してから国庫帰属制度を申請する道が残ります。

手放し方を決める診断項目

  • 全て当てはまる

    住める家に受け取る人がおり譲るのが向く

  • 建物や相手が欠ける

    待つ間の費用を数え、買取を先に比べる

  • 解体費用のみ出せる

    建物を壊して国庫帰属制度の申請へ進む

2. 譲る方が向くのは、住める家に受け取る人が名乗り出ているとき

建物に人が住めて、受け取りたい人がすでにいるなら、譲る方法は手間に見合います。家が使われ続けることを大切にしたい方もいます。その場合は、お金に換えるより、その土地で暮らす人に渡す方が気持ちの区切りもつきやすいはずです。受け取る人が登記の税や贈与税を持つと決まることもあります。そうなれば、譲る側の出費は、名義を相続人に移すまでの費用でおおむね収まります。

見落としやすいのは、譲れば手元に入るお金は0円だという点です。売れば受け取れたはずの代金をあきらめても、家を使ってもらうことに値打ちを感じるかどうかで決めます。

3. 無償譲渡より買取が向くのは、直す費用と待つ年数が重いとき

建物が傷み、受け取る人の当てもない家は、待つほど出費が積み上がります。毎年の固定資産税、草刈りや見回りの費用、遠くから通う交通費。最後に譲れたとしても、そこまでに払ったお金は戻りません。

ただで譲る話がまとまらない家にも、買取なら値が付くことがあります。受け取る人は、直す費用を自分で出すつもりで家を見ます。修繕の見積もりが家の値打ちを上回れば、無料でも受け取りを断ります。買取では、直す費用や解体の費用を差し引いたうえで額を出します。そのため傷みは値を下げる理由にはなっても、それだけで話が止まるとは限りません。受け取る人に、贈与税や登記の税の負担を頼む必要もありません。手続きは、売買契約と所有権を移す登記にまとまります。もらい手探しを続けるか、買取に切り替えるか。目安は、空き家バンクに出してから問い合わせが無いまま固定資産税の通知が何回届いたかです。上のチェック表で、2つ目と4つ目に印が付くかも合わせて見ます。

当社が他県で買い取った例を挙げます。大阪府堺市の相続した実家の戸建ては1,000万円台前半でした。富山県富山市で8年空き家になっていた戸建ては400万円台、東京都荒川区の再建築不可の空き家は100万円未満です。同じ「古い空き家」でも、土地が建て替えに使えるかどうかで、額の桁が変わります。奈良県の家がいくらになるかは、場所と建物を見てからでないとお出しできません。

買取なら、片付けや修繕を済ませないまま引き渡せるので、待つ年数が短くなります。仲介で一般の買主を探す方法もあり、その場合は成約したときに仲介手数料がかかります。当社が買い取る場合は、仲介手数料はかかりません。

譲るのが向く家と別の方法

観点譲る方法が向く家買取や国庫帰属が向く家
建物の状態屋根や水回りが使え、人が住める直す費用や待つ間の費用が重い
もらい手の有無受け取りたい人がすでに名乗り出ている見つからず、固定資産税の通知が続く
手元に入るお金0円だが、家が使われ続ける買取なら代金を受け取れる
建物を壊す費用そのまま渡すため不要先に出せるなら国庫帰属制度も選べる

相続した家を売るなら、3,000万円控除の期限も比べる材料に入ります。期限の数え方は「相続から3年を過ぎる年の12月31日」の見出しのところにあります。

4. 建物を壊して、土地を国庫帰属制度で国に引き取ってもらうとき

受け取る人も買う人もいない土地には、相続した土地を国に引き渡す相続土地国庫帰属制度があります。ただし、建物がある土地は対象外なので、空き家を残したままでは申請できません(法務省「相続土地国庫帰属制度について」)。審査の手数料は、土地1筆あたり14,000円です。承認されると10年分の管理費用にあたる負担金を納め、その額は原則20万円です。

この道を選ぶと、先に解体の費用を払い、更地にしてから申請し、承認までの期間も待つことになります。建物を壊した翌年からは住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が上がることも見込んでおきます。解体の費用がどう決まるかは、「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で確かめられます。崖に近い土地など、承認されない条件もあります。解体の契約より前に法務局で相談するのが確かな順番です。

「譲る・売る・国に引き渡す、奈良県の空き家はどれに向く?名義と建物で診る」について、そのまま聞けます。

空き家バンクに出す前に、相続人どうしで決めておくことは?

親族が複数人で集まり、今後の手続きについて言葉を交わしている(片付けを終えた和室で)

誰が受け継いで譲る人になるかと、田畑や家財・仏壇までどこを渡すかの2つを、相続人の間で先に決めます。

相手が名乗り出た後で、ほかの相続人から「売った方がいい」「仏壇は渡せない」と声が上がることがあります。そうなると、受け取る人との約束を途中で引っ込めることになります。名義が親のままの今のうちが、話し合いの時期です。

1. 受け継ぐ人を決め、その人が空き家バンクと相手の窓口になる

贈与契約書に署名して家を渡すのは、遺産分割の協議でこの家を受け継ぐと決まった相続人です。契約は、相続登記の前でも交わせます。受け取る人へ名義を移す登記は、その人が相続登記で名義人になってから申請します。受け継ぐ人を1人に決めておけば、空き家バンクの窓口になる人と契約の当事者、名義人になる人が同じになります。相手とのやり取りも一本で済みます。共有の名義のまま譲ることもできます。その場合は、相続人全員が契約書に署名し、登記の申請にも加わります。

そのうえで、家のある市町村の空き家バンクに登録できるかを問い合わせます。空き家バンクは、市町村が空き家の情報を移住や住まい探しの希望者に届ける仕組みです。所有者の申し込みと、市町村による確認を経て載せるのが一般的な流れです。南部や東部の家なら、奈良県の奥大和の移住相談と住まい探しのページからも、村ごとの空き家の情報へたどれます。

次の表は、空き家バンクや空き家の情報を出している県内の市町村の窓口です。

市町村空き家バンク・窓口確認日
奈良市奈良市空き家・町家バンク(住宅課)2026-10-27
葛城市葛城市 空き家バンク2026-10-27
下北山村下北山村空き家バンク2026-10-27
東吉野村東吉野村 移住・空き家2026-10-27

空き家バンクを通さず、知人や地元の人、インターネットの掲示板で相手を探す個人間の譲渡もできます。間に入る人がいないぶん、手数料はかかりません。その代わり、相手の身元の確認、現地の案内、条件の話し合いを、全部自分で受け持ちます。名乗り出た人が本当に住む気があるのか、受け取った後に放置しないのかは、何度か会って話を聞くまで分かりません。奈良県外に住んでいて現地に通えない方ほど、この負担は重くなります。

空き家バンクで話がまとまった後の契約や登記は、当事者どうしに任せている市町村もあります。契約書を誰が作り、登記を誰に頼むかは、登録の段階で窓口に聞いておきます。そうすれば、相手が決まってから慌てずに済みます。

2. 田畑・山林・家財まで、どこを渡すかを決める

敷地の中や周りに田や畑がある家では、受け取る人が農地を手に入れるのに農業委員会の許可が要ります(農地法第3条)。許可の見込みが立たないまま宅地だけを譲ると、相続人の手元には田畑だけが残ります。草刈りと固定資産税も、そのまま続きます。登記簿で、地目が田・畑になっている土地が無いかを確かめます。宅地と一緒に渡すのか、別の手放し方を考えるのかを、相手を探し始める前に決めておきます。

家の中の家財と仏壇も同じです。片付けてから渡すのか、残したまま受け取る人に任せるのかで、相続人の出費と、受け取る人の負担が入れ替わります。仏壇を誰かが引き取るか、供養を済ませて処分するかは、親族で意見が割れやすいところです。決まらないと、引き渡しの日が延びます。

相続人どうしで決めること

  • 受け継ぐ人を決める

    遺産分割協議で窓口と契約の当事者を1人に

  • 渡す範囲を決める

    田畑や家財、仏壇までどこを渡すか話し合う

  • 空き家バンクへ登録

    所有者になった人が市町村へ申し込みを行う

相手が決まったら、贈与契約書と名義の移し替えで誰が何を持つ?

契約の手続きに向けて、テーブルの上で無地の封筒を用意する手元

贈与契約書には、引き渡す状態と知っている不具合、登記の税(評価額の2%)を持つ人まで書きます。受け取る側は、110万円を超えた分の贈与税と不動産取得税を見込みます。

受け取りたい人と何度か会い、この人に渡すと決めた日から引き渡しの日までの間に、書面と登記と税の分担を詰めます。

1. 贈与契約書:書面にする理由と、書いておく項目

受け取る人が決まったら、贈与契約書を作ります。民法第550条は、書面によらない贈与は、引き渡しなど履行を終えた部分を除いて、どちらからも解除できるとしています。口約束のままだと、引き渡しの直前に相手が気を変えることも、親族から反対が出てこちらが撤回することも起こりえます。書面にすれば、そのぶん話が固まります。

契約書には、次の項目を入れておきます。

  • 譲る土地と建物(登記簿の所在・地番・家屋番号のとおり)
  • 引き渡しの日
  • 鍵の受け渡しの方法
  • 今の状態のまま渡すこと
  • 知っている不具合(雨漏りやシロアリの跡など)
  • 名義を移す費用(登記の税と司法書士の報酬)を負担する人
  • 引き渡した年の固定資産税を分けるかどうか
  • 残す家財(仏壇を含む)を片付ける人

登記は、譲る人と受け取る人が共同で申請します。譲る側が用意するのは、登記識別情報か権利証、作成から3か月以内の印鑑証明書、固定資産評価証明書などです。受け取る側は住民票を用意します。名義が相続人になっていなければ、この申請はできません。相続登記と贈与の登記を同じ司法書士にまとめて頼むと、日程を組みやすくなります。

税の面では、個人から個人へ譲るとき、譲る側に所得税はかかりません。会社(法人)に譲るときは、所得税法第59条第1項により時価で売ったものとみなされます。受け取るお金が無くても、譲渡所得の申告が要ることがあります。相手が個人か会社かは、契約書を作る前に確かめておきます。

贈与契約書に入れる項目

  • 物件と引き渡し

    譲る土地建物、引き渡し日、鍵の渡し方

  • 物件の状態

    今の状態のまま渡すこと、知っている不具合

  • 費用と税の負担

    名義を移す費用や固定資産税を分けるか

  • 家財の扱い

    仏壇を含む残す家財を誰が片付けるか

2. 引き渡した後の責任:「今の状態のまま」と書いておく意味

売買で家を渡した場合、引き渡した家が契約の内容と違っていれば、売主は契約不適合の責任(民法第562条)を負います。買主は、直すよう求めることができます。それが果たされなければ代金を減らすよう求められ(第563条)、損害の賠償や契約の解除を求める道も残ります(第564条)。

贈与では、この重さが変わります。民法第551条第1項は、贈与する人は、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すと約束したものと推定する、としています。古い家を「今の状態のまま」譲る約束なら、後から雨漏りが見つかっても、原則として直す義務は負いません。ただし、負担を付けた贈与は別です。受け取る側に解体や修繕の費用を持たせるなどした場合は、その負担の限度で売主と同じ責任を負います(同条第2項)。

知っている雨漏りやシロアリの跡は、契約書に今の状態として書いておきます。受け取った人との行き違いを防げます。途中で売る方に切り替えた場合も、知っている不具合は売買契約書に書いておきます。売買では、責任を負わない旨の特約を書かなければ、直す費用を求められる余地が残ります。その特約を付けても、知りながら告げなかった不具合は責任を免れません(民法第572条)。

譲る側の段取り

  1. 譲る前

    相続登記と空き家バンク登録

    名義を相続人に移し、もらい手を探し始める

  2. 相手が決まった時

    贈与契約書を作成

    引き渡す状態や税の負担者を書面で固める

  3. 引き渡し時

    贈与の登記と引き渡し

    譲る人と受け取る人が共同で登記を申請する

3. 登記の税は相続と贈与で2回、どちらが持つかを書く

名義を移すたびに、登録免許税がかかります。登録免許税法の別表第一により、相続による所有権の移転は固定資産税評価額の0.4%、贈与による移転は2%です。評価額が土地と建物で合わせて500万円の家なら、相続登記で2万円、贈与の登記で10万円になります。司法書士に頼む場合の報酬と、戸籍や評価証明書を取る実費は、これとは別にかかります。

贈与の登記の税を誰が持つかは、法律では決まっていません。受け取る人が持つ形で話が進むことが多くあります。それでも、決めないまま申請の日を迎えると、その場で押し付け合いになります。贈与契約書に負担する人の名前を書いておけば、この揉め事は起きにくくなります。

4. 受け取る側の贈与税と不動産取得税、直して住むときの補助金

個人が家を受け取ると、その年に受けた贈与の合計が110万円を超えた部分に贈与税がかかります。家の評価は、建物が固定資産税評価額、土地が路線価か評価倍率で出した額です。たとえば土地と建物の評価の合計が300万円なら、110万円を引いた190万円が対象です。これに一般の税率10%(相続税法第21条の7)をかけて、贈与税は19万円になります。申告は、受け取った年の翌年2月1日から3月15日までです。

受け取った人には、県の税である不動産取得税もかかります。税額は評価額と軽減の有無で変わるので、奈良県の県税事務所で見込みを聞いておきます。贈与の登記の税(評価額の2%・登録免許税法の別表第一)を受け取る側が持つ取り決めもあります。その場合は、それも足した額が、ただでもらう家に実際にかかる費用です。

受け取った家を直して住むときは、市町村の補助を使えることがあります。奈良市は、空き家に関する補助金・控除等の一覧を出しています。下北山村には、住宅活用促進事業補助金があります。令和8年度に申し込めるか、額と要件は各市町村のページと窓口で確かめます。工事の契約より前に申請が要る制度かどうかを、最初に聞きます。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

「相手が決まったら、贈与契約書と名義の移し替えで誰が何を持つ?」について、そのまま聞けます。

名義が親のままの奈良県の空き家は、当社への売却を相続登記の前にどこまで進められる?

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「名義が親のままの奈良県の空き家は、当社への売却を相続登記の前にどこまで進められる?」について、そのまま聞けます。

奈良県の空き家を手放す前に、名義と建物の状態で決める3つ

  • 名義が亡くなった親のままでも、譲る契約や売る契約は結べます。ただ、受け取る人や買う人へ名義を移せるのは相続登記の後です。相続登記の期限は、相続で取得したと知った日と2024年4月1日の遅い方から3年です。申請しないままだと、10万円以下の過料の対象になります。
  • 住めて受け取る人がいる家は、贈与契約書を交わして譲れます。受け取る側には年110万円を超えた分の贈与税がかかり、贈与の登記の税も受け取る側が持つことが多くあります。譲る側は代金を受け取りません。
  • 住めず受け取る人もいない家は、待つ間の固定資産税と管理の費用を数え、買取か、解体してからの国庫帰属を選びます。国庫帰属は建物があると申請できず、負担金は原則20万円です。

当社は、傷んだ奈良県の空き家も直さずに買い取ります。ただし、書面の贈与の約束が残る家と、農地転用の見通しが立たない敷地は買い取れません。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

当社の見方

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

千葉県市川市の土地を、約940万円で買い取りました。

兵庫県姫路市の賃貸中の戸建て(築50年以上)を、約130万円で買い取りました。

富山県富山市の戸建てを、買取金額400万円台で買い取りました。

福岡県宗像市の賃貸中の戸建て(築40年以上)を、約10万円で買い取りました。

千葉県習志野市の土地(築30年以上)を、約1,000万円で買い取りました。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

よくある質問:名義人が死亡した奈良県の空き家を手放すとき

Q1. 名義人が死亡したままの空き家でも、あげることはできますか

譲る約束(贈与の契約)は、相続登記の前でも結べます。亡くなった時点で家は相続人のものになっているからです(民法第896条)。相続人が何人かいる場合は、遺産分割が終わるまで家は相続人全員の共有です(民法第898条)。この間に家全体を譲るなら、1人の判断では決められず、相続人全員がそろって契約の当事者になります。

相続登記の前にできないのは、受け取る人へ名義を移す贈与の登記の申請です。契約を交わしても、引き渡しの日に名義を移せるのは相続登記が済んでからになります。そのため、相続登記の申請の見通しを先に立てたうえで、引き渡しの日を契約書に書きます。協議に時間がかかりそうなときの相続人申告登記の扱いは、「名義人が死亡した空き家は、相続登記で名義を移してから譲る」の節にあります。

Q2. 空き家をもらった人には、贈与税がかかりますか

個人が受け取る場合、その年に受けた贈与の合計が110万円を超えれば、超えた部分に贈与税がかかります。土地と建物の評価が低く、ほかに贈与を受けていなければ、かからないこともあります。

受け取るのが会社なら、贈与税ではなく、受け取った分が会社の利益として法人税の計算に入ります。その場合は譲る側にも、時価で売ったものとみなす扱いが及ぶことがあります。相手が会社のときは、税理士に先に確かめてください。

Q3. 奈良県外に住んでいても、譲る手続きや売却はできますか

できます。相続登記と贈与の登記は、司法書士に頼めば、書類のやり取りを郵送で進められます。空き家バンクの登録は、市町村の窓口に電話やメールで問い合わせます。現地の確認に立ち会えない日のために、鍵の預け先を決めておきます。

当社に売る場合は、鍵をお預かりして当社だけで現地を見ることもできます。現地に通わずに売却を進める段取りは、「遠方の実家を行かずに売却する方法」の記事で順に追えます。

Q4. もらい手が見つからないまま放置すると、どうなりますか

すぐに何かが起きるわけではありません。ただ、傷みが進み、倒壊などの著しい保安上の危険があるおそれのある状態になることがあります。そうなると、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の「特定空家等」にあたります。市町村長は、所有者に助言や指導をします。改善されなければ勧告、命令と進み、命令に従わなければ代執行で取り壊すこともできます(同法第22条)。その費用は所有者に求められます。

勧告を受けると、その後に来る1月1日(賦課期日)を基準にした年度、つまり勧告の翌年度の固定資産税から、土地の特例が外れます(地方税法第349条の3の2)。奈良市には、特定空家等の建物を取り壊す費用の補助として奈良市特定空家等除却費用補助金があります。令和8年度の受付の有無と額は、住宅課のページで確かめてください。

Q5. 相続放棄をすれば、空き家を手放したことになりますか

相続放棄は、空き家だけでなく、預金なども含めた相続のすべてを受け継がない手続きです。自分のために相続が始まったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し出ます(民法第915条第1項)。放棄した人は、初めから相続人でなかったとみなされます(民法第939条)。

放棄しても、もらい手を探す手間ごと家から離れられるとは限りません。民法第940条第1項は、放棄の時点で空き家を現に占有していた人に、家を保存する役目を残しています。その役目は、相続人や相続財産清算人など、家を引き継いで管理する人に渡す日まで続きます。求められるのは、自分の財産に向けるのと同じ程度の注意です。譲る相手を探すつもりで鍵を預かり、家財の片付けに通っていた方は、この役目を負う側に数えられることがあります。放棄した後に誰が家を見ることになるかは、「相続放棄しても実家の管理義務は消えない」の記事で確かめられます。

Q6. 親の名義のままでも、空き家バンクに登録できますか

登録の申し込みを誰ができるかは、市町村ごとに決まっています。相続登記が済んでいない家の扱いも、窓口によって違います。申し込みを受け付けてもらえても、もらい手が決まってから引き渡しの日を置けるのは、相続登記で名義が移った後です。

相続人が何人かいる家なら、誰が申し込むかを決めます。ほかの相続人がそれに同意していることを書面に残しておくと、登録の後で話が止まりにくくなります。登記事項証明書と固定資産税の納税通知書を、手元にそろえます。そのうえで、名義が親のままであることを伝えて、家のある市町村の窓口に聞いてください。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
鶴野 博之鶴野 博之株式会社リアテクス 執行役員宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)この区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)
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