山形県の 別荘は 「あげます」で 手放せる? 贈与が 成り 立つ条件

山形県の別荘を「あげます」で手放すことはできますが、受け取る相手の承諾と、登記簿の名義が自分にあることが前提になります。
結果を分けるのは、受け取る人がいるかどうか、建物を残すかどうか、そして親の名義のままになっていないかの3点で、どれが欠けているかによって、譲る・売る・国に返すのうち残る道が変わってきます。民法第549条が贈与を「あげる」と「もらう」の合意で成り立つ契約としている以上、こちらがどれほど手放したくても、相手が首を縦に振らなければ話は始まりません。
贈与は、 受け取る 側が 「もらう」と 言って 初めて 成り 立つ
無償で譲ることは、法律の上では贈与という契約にあたり、民法(e-Gov法令検索)の第549条は、財産を無償で与える意思を一方が示し、相手方がそれを受け入れることで効力が生じると定めています。つまり「あげます」と掲示板に出した時点では何も動いておらず、受け取る人が現れ、条件に合意して初めて、所有権を移す話に進めるということです。
相続した実家が年に数回帰るだけの別荘のような家になっていると、家族の思い出があるぶん「タダなら誰かもらってくれるだろう」と考えがちですが、もらう側から見れば、冬の雪下ろし、固定資産税、古い設備の修理がすべて自分の負担に移る話です。値段がゼロでも、持ち続ける費用がかかる家は、受け取る理由が見つからなければ断られます。
あげますと出してから相手の承諾と契約を経て名義変更の登記に至る順
あげますで手放すまでの流れ
- 1
「あげます」と出す
掲示板に出した時点では何も動いていない
- 2
相手の承諾と合意
受け取る人が現れ、条件に合意する
- 3
名義変更の登記
相手が受け入れて初めて所有権を移す話に進める































