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空き家のゆくえ買取くん

空き家

山形県の別荘を「あげます」で手放せる?国庫帰属と買取の差

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 取締役COO 薩摩 賢幸
山形県の別荘を「あげます」で手放せる?国庫帰属と買取の差

「山形の実家を相続したものの誰も住まず、年に何度か帰るだけの別荘のようになっている。「あげます」で引き取ってもらえるなら、それでいいと思っている」。受け取る相手が「もらう」と承諾し、名義が自分に移っていれば無償で譲れますが、建物を残したままでは国に引き取ってもらえず、相手が見つからない家は冬を越すたびに費用が積み上がります。

当社は山形県の別荘も家財が残ったまま買主として買い取り、代金はお引き渡しと同時にお支払いします。相続人の間で誰が引き継ぐか決まっていない段階では、金額をお出ししません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(12章)

無償で手放す前に、売れるか確かめる(当社の買取条件)

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この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

山形県の別荘を「あげます」で手放せる?国庫帰属と買取の差の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

山形県の別荘は「あげます」で手放せる?贈与が成り立つ条件

居間のテーブルで、家族が1枚の書類を広げて話し合っている

山形県の別荘を「あげます」で手放すことはできますが、受け取る相手の承諾と、登記簿の名義が自分にあることが前提になります。

結果を分けるのは、受け取る人がいるかどうか、建物を残すかどうか、そして親の名義のままになっていないかの3点で、どれが欠けているかによって、譲る・売る・国に返すのうち残る道が変わってきます。民法第549条が贈与を「あげる」と「もらう」の合意で成り立つ契約としている以上、こちらがどれほど手放したくても、相手が首を縦に振らなければ話は始まりません。

贈与は、受け取る側が「もらう」と言って初めて成り立つ

無償で譲ることは、法律の上では贈与という契約にあたり、民法(e-Gov法令検索)の第549条は、財産を無償で与える意思を一方が示し、相手方がそれを受け入れることで効力が生じると定めています。つまり「あげます」と掲示板に出した時点では何も動いておらず、受け取る人が現れ、条件に合意して初めて、所有権を移す話に進めるということです。

相続した実家が年に数回帰るだけの別荘のような家になっていると、家族の思い出があるぶん「タダなら誰かもらってくれるだろう」と考えがちですが、もらう側から見れば、冬の雪下ろし、固定資産税、古い設備の修理がすべて自分の負担に移る話です。値段がゼロでも、持ち続ける費用がかかる家は、受け取る理由が見つからなければ断られます。

あげますで手放すまでの流れ

  1. 1

    「あげます」と出す

    掲示板に出した時点では何も動いていない

  2. 2

    相手の承諾と合意

    受け取る人が現れ、条件に合意する

  3. 3

    名義変更の登記

    相手が受け入れて初めて所有権を移す話に進める

相続した家は、名義が親のままだと譲っても登記が進まない

親から相続した家で、登記簿の所有者が亡くなった親の名前のままになっていると、相手と贈与の約束をしても、名義を相手に移す登記を申請できません。先に相続人の間で誰がこの家を引き継ぐかを決め、自分の名義に移してから、改めて相手への移転を申請するという二段の手続きになります。

兄弟姉妹のうち誰も住まないと分かっている家ほど、話し合いが先送りされ、名義が親のまま何年も過ぎていることがよくあります。そもそも相続するか、放棄も含めて考え直すかで迷っている段階なら、「住まない実家を相続するか」の記事で放棄・売却・活用の分かれ目を先に確かめておくと、譲る話を進めてよいかどうかの判断がつきます。

法人に譲ると、あげた側に税がかかることがある

相手が個人ではなく会社などの法人である場合、無償で渡しても、その時の時価で売ったものとみなされ、あげた側に譲渡所得の税がかかることがあります(所得税法第59条第1項)。地元の事業者が「会社で引き取ってもいい」と言ってくれたときほど、あげる側の申告が要るかどうかを、契約の前に税務署や税理士に確かめておく必要があります。

個人に1円や10万円といった、時価よりはっきり安い値段で譲った場合も、差額は贈与を受けたものとみなされ、もらった側の贈与税の計算に入ります(相続税法第7条)。「名目だけ売買にしておけば税の話は無い」とはならない点が、無償譲渡と少額の売買に共通する落とし穴です。

山形県の空き家の状況と、別荘を放置した場合のリスクは?

空き家は全国で900万戸と過去最多になり、使われない別荘を放置した場合は、建物の傷みと行政の指導という2つのリスクが年ごとに重なります。

どちらのリスクが先に来るかは、屋根の雪を誰が下ろしているかと、近所から苦情が出ているかで分かれ、どちらも手放す相手を探せる期間を短くしていきます。

山形県の空き家の状況と、県の相談先

総務省統計局の住宅・土地統計調査(令和5年)によると、全国の空き家は900万戸、空き家率は13.8%で、どちらも調査を始めてから最も高い水準になりました(総務省統計局 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。山形県の総住宅数・空き家数・空き家率は、同じ調査の都道府県別の付表に載っており、県内でどれだけの家が使われずに残っているかは、その付表の山形県の行で確かめられます。

県は「山形県すまい情報センター(タテッカーナ)」の中に、空き家の所有者向けの案内と、利用したい人向けの案内を分けて置いており、相続や管理の相談先は所有者向けのページから探せます。市町村ごとの空き家バンクの窓口は、「山形県の別荘をもらう相手は見つかる?空き家バンクと個人への譲渡」の節の表にまとめてあります。

別荘を放置した場合に重なるリスク

人が入らない家は、換気も通水もされないまま冬を迎え、雪の重みで軒や雨どいが傷み、春になってから雨漏りに気づくという順で傷んでいきます。屋根や外壁が崩れて隣家や通行人に被害が出れば、所有者として損害を賠償する立場に立たされることもあり、どこから責任を問われるのかは「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事で条件ごとに確かめられます。

行政の側でも、空家等対策の推進に関する特別措置法の第22条により、市町村長は特定空家等の所有者に対して、助言・指導、勧告、命令の順に措置をとることができます。指導の段階で手を打てば選べる道は残りますが、命令まで進むと、期限を区切った対応が求められ、譲る相手を気長に探す余裕はなくなります。

別荘を放置した場合のリスク

  • 冬の放置と建物の傷み

    換気や通水がなく、雪の重みで軒や雨どいが傷む

  • 春の被害発覚と賠償責任

    雨漏りや外壁崩落が起き、隣家等への損害賠償の恐れ

  • 行政からの措置の段階

    助言・指導、勧告、命令の順に市町村長から措置を受ける

別荘を早期に手放す理由は、冬を越すたびに選べる相手が減ること

別荘を早期に手放す理由として最も大きいのは、建物の状態が良いうちなら「住める家」として受け取り手を探せるのに、傷みが進むと「解体が要る家」になり、もらう側が負担を嫌って手を引いていくことです。空き家バンクで利用希望者が見に来ても、床の沈みや雨漏りの跡を見た時点で話が止まることは珍しくありません。

固定資産税や火災保険の保険料、帰省のたびの交通費は、使っていなくても毎年かかり、手放すまでの年数が延びるほど、手元に残る額から確実に差し引かれていきます。迷っているあいだに失うのは時間だけではなく、譲れる相手の数そのものだと考えると、決める時期を先に置く意味が見えてきます。

「山形県の空き家の状況と、別荘を放置した場合のリスクは?」について、そのまま聞けます。

山形県の別荘をもらう相手は見つかる?空き家バンクと個人への譲渡

もらう相手は、市町村の空き家バンク、隣地の所有者や知人、民間の「あげます」の掲示板の3つの経路で探せますが、見つかるかどうかは建物がそのまま使えるかで大きく分かれます。

使える家なら移住や二地域居住を考える人が手を挙げやすく、米沢市が利活用の補助金(最大120万円)を設けているように、受け取った後の改修を後押しする制度もあります。一方で、解体が前提の家は、土地を広げたい隣地の所有者くらいしか相手が残りません。鶴岡市も空き家に関する補助金のページを設けており、もらう側がこうした制度を使えるかどうかが、受け取る決め手になることがあります。

1. 市町村の空き家バンクに登録して、利用希望者を待つ

所有者が登録した物件の情報を市町村が公開し、利用を希望する人とつなぐのが空き家バンクの仕組みで、県内でも市町村ごとに窓口と登録の条件が違います。無償で譲りたい旨を登録時に伝えられるか、成約の場面で宅地建物取引業者が間に入るかも市町村の要綱で異なるため、登録する前に窓口で確かめておくと、後から費用の話で揉めずに済みます。

市町村空き家バンク・窓口確認日
山形県(全県)利用したい方へ:空き家を探す・活用する(タテッカーナ)2026-10-23
鶴岡市空き家バンクをご利用ください2026-10-23
米沢市米沢市空き家・空き地バンク2026-10-23

登録しても、利用希望者が現れる時期は誰にも読めず、冬のあいだは内覧そのものが難しい地域もあるため、春から秋にかけて見に来てもらえる状態に家を保っておくことが、登録の効果を左右します。

2. 隣地の所有者や知人に、直接譲る

隣の家や畑の持ち主は、駐車場や作業場として土地を広げたい事情を持っていることがあり、空き家バンクで相手が見つからない家でも、声をかけてみると話が早く進むことがあります。親の代からの付き合いがある近所なら、家の来歴や雪の積もり方を相手がすでに知っているので、説明の手間も少なくて済みます。

ただ、顔見知りどうしの譲渡ほど、口約束のまま鍵だけ渡してしまい、名義の移転や税の申告が何年も放置される形になりがちです。譲る相手が誰であっても、条件を書面にし、所有権の移転の登記まで済ませて初めて手放したことになる点は変わりません。

別荘をもらう相手を探す経路

  • 建物がそのまま使える場合

    移住や二地域居住を考える人が手を挙げやすい

  • 解体が前提となる場合

    土地を広げたい隣地の所有者くらいしか相手が残らない

どんな家なら相手が見つかりやすい?

建物がそのまま使える家です。移住や二地域居住を考える人が手を挙げやすくなります。

  • 建物がそのまま使えるかが分かれ目
  • 使える家なら移住希望者などが候補になる
  • 解体前提なら隣地の所有者くらいしか残らない

3. 「あげます」の掲示板やマッチングに出す

民間の掲示板やマッチングの場に「あげます」と出すと、全国から問い合わせが来ることがありますが、相手の素性や資金の余力を確かめる手段は、所有者自身の確認に委ねられます。受け取った人が家を使わずに放置すれば、近所からの苦情は旧所有者のところに寄せられることもあるため、相手が何に使うつもりかを書面で確かめておく意味があります。

別荘をあげますで実現する方法と、建物を残すか壊すかの分かれ目

木造住宅の外壁と基礎の立ち上がり部分を、外から見上げている構図

あげますを実現する方法は、建物ごと譲るか、解体して土地だけを譲るかの2つに分かれ、選ぶ基準は建物がこの先も使えるかどうかです。

建物が使えるなら建物ごと譲る方が、もらう側にとっても住む・貸すといった使い道が広がり、使えないなら解体費を誰が持つかが話の中心になります。

1. 建物ごと譲るなら、冬を越した状態を相手に見せる

建物ごと譲る場合、もらう側が気にするのは、屋根と基礎、水回りが冬を越してどんな状態にあるかで、雪解けの後に雨漏りの跡や床の傾きが出ていないかを一緒に見てもらうのが確実です。凍結で給水管が割れていないか、ボイラーや灯油タンクがまだ使えるかも、山形の家では受け取る判断を左右します。

不具合が見つかったからといって譲れなくなるわけではなく、分かっていることを書き出し、そのうえで受け取ってもらえば、後から言った言わないの話にはなりにくくなります。家財をどこまで残してよいかも、この段階で決めておくと、引き渡しの日に片付けが終わっていないという事態を避けられます。

建物ごと譲るか解体して譲るかの違い

観点建物ごと譲る解体して土地だけを譲る
選ぶ基準建物がこの先も使える建物が使えない
話の中心になること冬を越した屋根や水回りの状態解体費を誰が負担するか
譲る前にすること不具合の書き出しと家財の扱いを決める解体費の見積もりと補助金を調べる

2. 解体して土地だけを譲るなら、解体費と補助金を先に調べる

建物が使えない場合は、解体して更地にしてから譲るか、解体費の分を相手に持ってもらう条件で建物ごと渡すかを選ぶことになり、どちらにしても解体費の見積もりが話の出発点になります。解体費が建物の大きさ、前の道の広さ、重機が入るかでどう変わるかは、「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で費目ごとに確かめられます。

県内では、酒田市が空き家解体補助金の案内を出しているように、市町村ごとに解体を後押しする制度が設けられていることがありますが、対象となる建物の条件や申し込める時期は年度ごとの要綱で決まります。令和8年度に解体を考えるなら、令和8年度の要綱を見て、工事の契約より前に申請が要るかどうかを確かめてから業者を決めてください。

3. 相続した家を売る場合の控除は、別荘には使えないことが多い

山形の家に親が亡くなるまで一人で住み続けていたなら、それを受け継いだ人が売るときに、売って出た利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります(租税特別措置法第35条第3項)。令和6年1月1日以後に売る場合、数えるのは相続人全員ではなく、この家屋と敷地等を実際に取得した人の数です。その取得者が3人以上いれば、1人が差し引ける上限は2,000万円に下がります(国税庁 No.3306)。建物を残したまま売るなら耐震基準に合わせ、合わせないなら壊して更地で売ることも条件に入っています。

ただし、この制度の対象は親が亡くなる直前まで住んでいた家であり、親が別荘として時々使っていただけの家や、もともと別荘として建てた家は、要件を満たさないことがほとんどです。実家として住まれていたのか、別荘だったのかで結論が逆になるので、「空き家3000万円控除の条件」の記事で要件を一つずつ当てはめてから、壊すか残すかを決めてください。

建物付きの別荘を国に引き取ってもらえる?相続土地国庫帰属制度の条件

建物が建ったままの別荘は、相続土地国庫帰属制度の申請ができず、国に引き取ってもらうには解体して更地にすることが前提になります。

国に返せるかどうかは、建物を壊したうえで、土地そのものが申請できない条件に当たらないかで分かれ、当たらなければ審査を経て負担金を納めることで手放せます。

1. 建物がある土地は申請できない

法務省の相続土地国庫帰属制度の案内のとおり、この制度は相続や遺贈で土地を取得した人が、その土地を国に引き渡せるようにするもので、建物がある土地はそもそも承認申請ができません(相続土地国庫帰属法第2条第3項第1号)。古い物置や車庫が残っている場合も、建物にあたるなら同じ扱いになるため、申請を考える段階で、敷地の上に何が建っているかを登記と現地の両方で確かめる必要があります。

国庫帰属制度で引き取られる順

  1. 1

    建物の解体

    建物がある土地は承認申請ができないため更地にする

  2. 2

    承認申請

    相続や遺贈で土地を取得した人が申請する

  3. 3

    審査

    崖があって管理に過大な費用がかかる土地などは承認されないことがある

  4. 4

    負担金の納付と引き渡し

    承認されたら負担金を納め、その時点で土地は国のものになる

2. 解体した後も、申請できない土地の条件がある

更地にしても、担保権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌の汚染がある土地などは申請できず、崖があって管理に過大な費用がかかる土地などは、審査で承認されないことがあります。山の斜面に建つ別荘地では、敷地の一部が急な斜面にかかっていることもあるので、解体費を払った後で申請できないと分かる事態を避けるため、解体の前に法務局へ相談しておくのが順番です。

3. 承認されたら負担金を納めて、国に引き渡す

審査で承認されると、土地の管理にかかる費用の一部として負担金を納めることになり、納めた時点で土地は国のものになります。申請のときに審査手数料も要り、どちらの額も法務省の案内で土地の区分ごとに確かめられるので、解体費と合わせた総額を、買取の提示額や無償譲渡の場合の費用と並べてから決めると、どの道が自分にとって軽いかがはっきりします。

山形県の別荘で、無償譲渡より買取が向く家は?

押し入れの前で、家族が片付けのために手を動かしている

譲る相手が見つからないまま冬を越す費用が積み上がる家や、家財の片付けに何度も山形まで通えない家は、無償譲渡より買取の方が手元に残る額が多くなります。

分かれ目は、相手が現れるまでの年数と、そのあいだに払い続ける固定資産税・保険料・交通費の合計で、これが買取の金額と比べて大きくなるほど、売る方に傾きます。県の空き家に対する補助制度・支援制度にある補助を使っても埋まらない差がある家ほど、その傾きははっきりします。

1. 譲る相手が現れないまま、冬を越す費用が積み上がる家

無償譲渡では手元に入るお金はゼロで、そのうえ相手が見つかるまでの維持費と、名義を移すまでの登記の費用は所有者が持つことが多いため、待つ年数が長いほど差し引きはマイナスに振れていきます。買取であれば、金額は一般の買主に売る場合より低くなりますが、維持費の支払いがその日で止まり、引き渡しと同時に代金が入ります。

当社が他県で買い取った例では、大阪府の相続した実家を遠方から管理していた戸建てが1,000万円台前半、富山県の8年空き家だった戸建てが400万円台、東京都の再建築不可の空き家の戸建てが100万円未満でした。金額の桁は立地と建物の状態で大きく変わるので、山形県の別荘にそのまま当てはまるものではありませんが、ゼロ円で譲るのと比べる材料にはなります。

他県での空き家買取額の目安

  • 遠方管理の戸建て1,000万円台前半
  • 8年放置の戸建て400万円台
  • 再建築不可の戸建て100万円未満

2. 無償譲渡の方が向く家

すでに隣地の所有者や知人が「もらいたい」と言っていて、建物も使える状態なら、無償譲渡の方が話は早く、相手が家を使い続けてくれるという意味でも納得がいきやすい道です。買取の提示額が、解体費を差し引いた結果ほとんど残らない家であれば、受け取ってくれる相手に渡す方が、手間も費用も小さく済みます。

譲る・売る・国に返す以外に、寄付や管理の委託まで含めて出口を並べたいときは、「空き家の引き取り先を比較」の記事で4つの出口の費用と条件を比べられます。

3. 診断:山形県の別荘をどの方法で手放すかのチェック

自分の別荘に当てはまるものに印を付けてください。

  • □ 敷地に建物が残っていて、取り壊す予定はない
  • □ 譲りたい相手(隣地の所有者・知人・空き家バンクの利用希望者)がすでにいる
  • □ 相続登記が済み、登記簿の名義が自分になっている
  • □ 家財の片付けや雪下ろしのために、山形まで通える
  • □ 手放す期限が、相続税の納付や引っ越しなどで決まっている

名義が自分になっていないなら、どの道を選ぶにしても相続登記が先で、譲る話も売る話もそこから始まります。建物が残っていて、相手がすでにいて、名義も済んでいるなら無償譲渡が現実的で、相手がいないうえに山形まで通えない、または手放す期限が決まっているなら買取の方が向きます。建物を取り壊す予定があり、相手もいないなら、解体費と負担金の合計を買取の提示額と並べたうえで国庫帰属を検討する、という順に絞り込めます。

「山形県の別荘で、無償譲渡より買取が向く家は?」について、そのまま聞けます。

あげる側(譲る側)は何から始める?別荘のあげますを実行する前の注意点

あげる側(譲る側)が最初に取るのは登記事項証明書で、名義が親のままなら、譲る相手を探すより先に相続登記を済ませます。

実行の前の注意点は、名義の確認と、家の不具合を書き出して契約書にすることの2つに集約でき、この2つが済んでいれば、相手が見つかった後の手続きは数週間で進みます。

1. 登記簿の名義と、相続登記の期限を確かめる

手元で最初に確かめるのは、山形の土地と建物それぞれの登記事項証明書です。法務局の窓口か郵送で取り寄せ、所有者の欄に亡くなった親の名前が残っていないかを見ます。親の名前のままなら、次に気にするのは名義を移す期限です。数え始めは、自分がこの家を受け継いだと知った日で、そこから3年のうちに登記を申請します。親が亡くなったのが義務の始まった2024年4月1日より前でも、対象から外れるわけではありません。その日より前から受け継いだと知っていたなら2027年3月31日が最後の日、その日以後に知ったなら知った日から3年が期限です(法務省 相続登記の申請義務化)。

相続人が複数いて分け方の話し合いがまとまらない場合でも、相続人であることを登記官に申し出る相続人申告登記を使えば、期限の義務は果たせます(不動産登記法第76条の3第1項)。ただし、この申し出だけでは名義は移らないので、譲る相手に所有権を移すには、最終的に誰が引き継ぐかを決めて相続登記を済ませる必要があります。

別荘を譲る際の名義変更の手順

  1. 1

    誰が引き継ぐか決める

    相続人の間で話し合い、別荘を引き継ぐ人を最終的に決める。

  2. 2

    自分の名義に移す

    亡くなった親の名義から、引き継ぐ人の名義へ相続登記を済ませる。

  3. 3

    相手の名義に移す

    自分の名義にしてから、譲る相手へ所有権を移す登記を申請する。

2. 家財・雪の傷み・設備の不具合を書き出し、贈与契約書にする

譲る前に、残していく家財と処分する家財、雪で傷んだ箇所、使えない設備を一覧にして、相手と一緒に確かめます。雨漏りの跡、凍結で割れた給水管、動かない暖房器具のように、知っていることは隠さず書くのが、引き渡した後に揉めないためのいちばん確実な備えになります。

そのうえで、誰が誰に何を譲るのか、引き渡す日、登記の費用と税をどちらが持つか、家財の扱い、不具合を承知で受け取ることを書いた贈与契約書を作ります。口約束で鍵を渡すと、名義が移らないまま固定資産税の通知だけが自分に届き続けるので、書面と登記をひと続きの手続きとして進めてください。

もらう側の手順と、別荘をもらうときにかかる税はいくら?

1年間にもらった財産の合計が110万円を超えると、受け取った人は贈与税の対象になり、名義を移す登記では固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。

もらう側の判断を分けるのは、無料で受け取った後に毎年かかる維持費を払い続けられるかどうかで、税と登記の費用はその入口にすぎません。

1. もらう側は、現地を冬と夏に見て、維持費を見積もる

もらう側の手順は、現地を見る、維持費を見積もる、契約書と登記の段取りを決める、の順に進みます。山形の家は、夏に見て問題がなくても、冬の積雪で道がふさがり車が入れない、屋根の雪を下ろす人を頼む費用がかかる、といった事情が後から出てくるので、できれば雪の季節にも一度訪ねておくと判断を誤りません。

毎年かかるのは、固定資産税、火災保険の保険料、雪下ろしや草刈りの費用、水道や電気の基本料金で、受け取った後に改修するなら、鶴岡市や米沢市のように補助を設けている市町村もあります。受け取ってから家を使えないと分かると、今度は自分が「あげます」と出す側に回るので、使い道と費用の見込みを立ててから承諾するのが順番です。

2. もらう側にかかる贈与税と、名義を移す登録免許税

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合のとおり、個人から財産をもらった人には、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計が基礎控除の110万円を超えると贈与税がかかります。別荘を無償でもらっても、土地と建物には評価額があり、その評価額がもらった財産の額になるため、無料だから税がかからないとは言えません。

名義を移す登記では、贈与による所有権の移転に固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかり(登録免許税法別表第一)、評価額が500万円の別荘なら10万円です。登記を済ませた後には、県から不動産取得税の通知が届くことがあり(地方税法第73条の2)、こうした費用をどちらが持つかは、あげる側ともらう側で贈与契約書に書いて決めておきます。

別荘をもらう側の手順

  1. 1

    現地を見る

    夏だけでなく雪の季節にも訪ねて事情を確かめる

  2. 2

    維持費を見積もる

    固定資産税や保険料、雪下ろしなどの毎年かかる費用を見込む

  3. 3

    契約書と登記の段取り

    使い道と費用の見込みを立ててから受け取りを承諾する

山形県の別荘の譲渡で起きる問題と費用の目安は?

譲渡で起きる問題は、固定資産税の負担、相続登記の費用、契約不適合の責任の3つに集まり、評価額500万円の別荘なら固定資産税は年7万円、相続登記の登録免許税は2万円が目安です。

どの問題が重くなるかは、譲るまでの期間の長さと、贈与にするか売買にするかで分かれます。

1. 固定資産税と相続登記の費用

固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課され(地方税法第343条)、標準税率は1.4%です(同法第350条)。住宅が建つ土地は課税標準が軽くなる特例がありますが(同法第349条の3の2)、別荘として扱われる家屋の敷地は住宅用地に当たらないとされ(地方税法施行令第52条の11)、土地300万円・建物200万円の評価額なら、1.4%を掛けて年7万円がそのままかかります。実家として扱われている家でも、空き家として勧告を受けると特例から外れるので、自分の家がどちらで課税されているかは、課税明細書と市町村の税務課で確かめてください。

相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%で(登録免許税法別表第一)、評価額が500万円なら2万円、これに司法書士への報酬や戸籍を集める費用が加わります。相続や管理の相談先は、県の所有者の方へ:空き家の相続・管理のページにまとまっています。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

2. 契約不適合の責任と、贈与と売買の違い

贈与の場合、あげた側は、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約束したものと推定されるので(民法第551条)、古い家をそのままの状態で渡すこと自体が責任を生むわけではありません。これに対して売買では、引き渡した家が契約の内容に合っていなければ、買主は修理や代金の減額を求めることができ、これが契約不適合の責任(民法第562条)で、第563条・第564条が減額や損害賠償、解除の扱いを定めています。

売買にする場合、責任を負わない特約を付けておけば、引き渡した後に修理を求められる負担を0万円に抑えられますが、知りながら告げなかった不具合は特約があっても免れません(民法第572条)。雨漏りの修理を求められれば数十万円規模の話になることもあるので、贈与でも売買でも、知っている不具合を書面に書き出しておくことが、費用の面でもいちばんの備えになります。

別荘の譲渡で起きる問題

  • 毎年かかる固定資産税

    1月1日の所有者に課税。評価額500万円なら年7万円目安

  • 相続登記の登録免許税

    評価額の0.4%。評価額500万円なら2万円目安

「山形県の別荘の譲渡で起きる問題と費用の目安は?」について、そのまま聞けます。

山形県の別荘を当社に売る場合の流れと、お引き受けしない条件

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「山形県の別荘を当社に売る場合の流れと、お引き受けしない条件」について、そのまま聞けます。

山形県の別荘を、あげるか売るか国に返すかの判断

  • あげますで手放すには、相手の承諾と自分名義の登記が要ります。 贈与は受け取る人が「もらう」と言って成り立ち、親の名義のままでは相手に名義を移せません。もらう側には年110万円を超えると贈与税がかかるので、無料でも相手が断ることはあります。
  • 建物を残すか壊すかで、選べる道が変わります。 建物が使えるなら建物ごと譲る方が相手を見つけやすく、建物付きのままでは国庫帰属を申請できません。解体を考えるなら、市町村の補助や県の空き家に対する補助制度・支援制度を工事の契約より先に確かめます。
  • 相手を待つ年数と維持費を、買取の金額と並べて決めます。 評価額500万円の別荘なら固定資産税だけで年7万円かかり、待つほど無償譲渡の差し引きはマイナスに振れます。相手がいない、山形まで通えない、期限が決まっているのどれかに当たれば、買取の方が手元に残ります。

当社は山形県の別荘も家財や雪の傷みが残ったまま買い取り、代金はお引き渡しの日にお支払いしますが、管理費の滞納が土地の値を上回る別荘はお引き受けしません。

査定は無料・売却の義務なし
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山形県の別荘をあげますで手放すときのよくある質問

Q1. 別荘をタダでもらった側に、税金はかかりますか

かかることがあります。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計が110万円を超えると、もらった側に贈与税がかかり、別荘の額は値段ではなく土地と建物の評価額で数えます。名義を移す登記の登録免許税や、登記の後に県から届く不動産取得税も、もらう側の負担になることが多いので、誰が何を払うかは贈与契約書に書いて決めてください。

Q2. 建物付きのまま、国に引き取ってもらえますか

引き取ってもらえません。相続土地国庫帰属制度は、建物がある土地を承認申請の対象から外しているので、まず解体して更地にする必要があります。更地にしても、崖があって管理に過大な費用がかかる土地などは承認されないことがあるため、解体の前に法務局へ相談し、解体費と負担金の合計を買取の提示額と並べてから決めるのが確実です。

Q3. 山形県から離れて住んでいても、別荘を手放せますか

手放せます。無償譲渡でも売却でも、契約書のやりとりや登記の書類は郵送で進められることが多く、現地に何度も足を運ばなくても済む段取りは組めます。売る場合の進め方は「遠方の実家を行かずに売却する方法」の記事に郵送と委任の手順がまとまっており、当社に売る場合は鍵をお預かりして当社だけで現地を見ることもできます。

Q4. 別荘地の管理費を滞納したまま、あげますで譲れますか

譲る契約は結べますが、滞納分がどうなるかは別荘地の管理の規約と契約で決まり、区分所有のリゾートマンションでは、滞納した管理費を新しい所有者にも請求できると区分所有法第8条が定めています。受け取る側がその負担を知らずに承諾すると、後で争いになるので、滞納額を書面で伝えたうえで清算の方法を決めてください。管理費の滞納が絡む別荘の処分は「別荘を処分したい」の記事で詳しく扱っています。

Q5. 相続放棄をすれば、別荘の管理から外れますか

外れるかどうかは、放棄した時にその別荘を現に占有していたかで分かれます。民法第940条第1項は、放棄した時に相続財産を現に占有している人は、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければならないと定めています。鍵を持って年に数回通っていたような場合は管理が残ることがあるので、放棄を考える段階で司法書士や弁護士に確かめてください。

Q6. 空き家バンクに登録するのに、費用はかかりますか

登録の手数料や、成約の場面で宅地建物取引業者が間に入るかどうかは市町村の要綱で異なり、業者が仲介すれば法の上限の範囲で仲介手数料がかかります。受け取る側が改修に使える補助もあり、米沢市は空き家の利活用に役立つ補助金(最大120万円)を設けています。登録の前に窓口で、費用の有無と、利用希望者が使える制度を確かめておくと、相手との話が進めやすくなります。

当社の見方

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

東京都練馬区の戸建てを、買取金額200万円台で買い取りました(2026年に取引)。

東京都荒川区の土地を、約2,300万円で買い取りました。

北海道室蘭市の賃貸中の戸建て(築40年以上)を、約220万円で買い取りました。

新潟県長岡市の賃貸中の戸建て(築50年以上)を、約140万円で買い取りました。

青森県黒石市の賃貸中の戸建て(築60年以上)を、約50万円で買い取りました。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
薩摩 賢幸薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)
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法令:民法出典:タテッカーナ、法務省、最大120万円
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