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空き家

福井県の別荘は「あげます」で手放せる?贈与・国庫帰属・買取

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 執行役員 鶴野 博之(宅地建物取引士(東京)第257503号)
福井県の別荘は「あげます」で手放せる?贈与・国庫帰属・買取

「親から相続した福井県の別荘が、空き家のまま残っている。欲しい人がいるなら、あげてしまって終わりにしたい」。もらい手が受け取ると答え、名義が相続人に移っていれば無償で譲れますが、建物が残る別荘は国庫帰属に出せないため、もらい手がいなければ買取か解体を費用で比べます。

福井県の別荘も、家財や傷みが残る現況のまま当社が買い取り、代金はお引き渡しと同じ日にお支払いします。別荘地の管理費の滞納が売却額を上回る家や、農地と切り分けられない敷地はお断りすることがあります。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(12章)

もらい手が見つからない福井県の別荘も、そのまま相談できます

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この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

福井県の別荘は、受け取る人がいれば「あげます」で手放せます。法律の上では贈与で、相手が「もらいます」と答えて初めて成り立つからです。行き先を分けるのは、もらい手が見つかるか、建物が残っているか、名義が相続人に移っているかです。もらい手がいないまま建物が残る別荘は、国の引き取りにも出せません。そのときは、買取に出すか、解体して土地にするかを費用で比べます。

福井県の別荘は「あげます」で手放せる?贈与・国庫帰属・買取の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

福井県の別荘を「あげます」で手放すと、法律上は何が起きるか?

「あげます」は民法上の贈与で、相手が受け取ると答え、名義を移す登記を終えた時点で手放しが完了します。

その先が分かれるのは、相手が個人か法人かと、相手が1年に受け取る財産が110万円を超えるかどうかです。前者はあげる側の税を、後者はもらう側の税を左右します。

贈与は、もらう人が「受け取ります」と答えて成り立つ

民法第549条は、贈与を「一方がただで財産を渡す意思を示し、相手が受け入れて成り立つ契約」として定めています(民法(e-Gov法令検索))。相手が要らないと言えば、贈与は成り立ちません。門に「ご自由にどうぞ」と貼っても、別荘はあなたの物のままです。

口約束でも贈与は成り立ちます。ただ、書面にしない贈与は、渡し終えるまで双方が解除できます(民法第550条)。登記まで済めば渡し終えた扱いです。そこに至るまでの間に、相手の気が変わることはあります。もらい手が決まったら、早めに契約書を作る方が話はぶれません。

贈与が成り立つまでの流れ

  1. 1

    あげる側の申し出

    一方がただで財産を渡す意思を示す

  2. 2

    もらう側の受諾

    相手が受け入れると答えることで贈与が成り立つ

  3. 3

    贈与契約書の作成

    書面にしないと渡し終えるまで双方が解除できる

  4. 4

    所有権移転の登記

    登記まで済めば渡し終えた扱いになる

相手のいない手放し方は、ほとんど残っていません。不動産は、持ち主が「もう要らない」と言うだけでは手を離れないからです。国が引き取る道として用意されているのは、法務省の相続土地国庫帰属制度です。対象は土地に限られます。条件は「3. 土地だけを国に引き取ってもらう道と、使えない条件」の節にまとめました。

相手が個人か法人かで、あげる側の税が変わります。個人にただで渡すなら、あげる側に所得税はかかりません。法人にただで渡すと、時価で売ったものとみなされます(所得税法第59条)。地元の事業者や別荘地の管理会社に引き取りを頼む話が出たら、相手が会社かどうかを最初に確かめてください。値の付かない別荘でも、時価の判断は別に要ります。

もらう側は、1年に受け取る財産が110万円を超えると贈与税の対象になる

贈与税を払うのは、もらう側です。国税庁のタックスアンサー「No.4402 贈与税がかかる場合」は、1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引いた額に税がかかると案内しています。同じ年に親から現金ももらっていれば、それも合計に入ります。

別荘の値打ちは、売れそうな値段ではなく評価で測ります。国税庁の財産評価基本通達では、土地は路線価か倍率で評価します。家屋は固定資産税評価額が基になります。山あいの別荘地では、土地の評価が低く出ることもあります。家屋と合わせて110万円を超えるかは、課税明細書を見るまで分かりません。

相手が個人か法人かでの税の違い

観点相手が個人相手が法人
あげる側の所得税かからない時価で売ったとみなされる
引き取り手の例親戚や知人など地元の事業者や管理会社など

1円や1万円で「売る」形にしても、税の話は消えません。時価より著しく低い値段で買った人は、差額をもらったものとみなされます(相続税法第7条)。値段を付ければ贈与にならない、という扱いではないのです。

ここは、あげる側の注意点でもあります。相手に税の負担が出ると分かった時点で、受け取りを断られることがあるからです。評価の数字を先に伝えましょう。相手が自分で判断できる材料があると、話は途中で止まりにくくなります。

名義が亡くなった親のままでは、別荘をあげられない

あげられるのは、登記簿に持ち主として載っている人だけです。親が亡くなったあと名義を移していなければ、贈与の登記は出せません。まず相続登記、その後に贈与の登記。順番はこの2段です。

相続人が何人かいるなら、誰が別荘を引き継ぐかを先に決めます。遺産分割協議で1人に決めてから相続登記をすれば、その人が単独であげられます。全員の共有のまま登記すると、あげるときも全員の署名と実印が要ります。手間は人数の分だけ増えます。

名義は、法務局で登記事項証明書を取れば分かります。甲区の欄に、いまの持ち主の名前が出ています。祖父母の名前が残ったままの別荘もあります。その場合は、亡くなった人ごとに相続をさかのぼって整えることになります。準備の期間は長くなります。期限の数え方と、遅れたときの扱いは「2. 相続登記:期限と、遅れたときの10万円以下の過料」の節に書いています。

福井県の空き家と別荘は、統計でどう数えられているか?

居間のテーブルを囲んで、家族で話し合っている

総務省の住宅・土地統計調査(令和5年)は別荘を「二次的住宅」として空き家に数え、全国の空き家は900万戸、空き家率は13.8%です(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。

数え方を分けるのは使われ方で、年に何度か使う別荘か、誰も使わないまま残った家かで区分が変わります(総務省統計局 住宅・土地統計調査)。

住宅・土地統計調査での空き家の内訳

  • 全国の空き家900万戸
  • 賃貸・売却・二次的を除く385万戸

住宅・土地統計調査(令和5年)で見る空き家の数

全国の空き家のうち、賃貸用・売却用・二次的住宅のどれにも当たらない家は385万戸です。総務省は令和5年の住宅・土地統計調査で、この区分を「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」と呼んでいます。相続したまま誰も行かない家は、ここに入りやすい区分です。

福井県の数は、統計局が公表している都道府県別の表に出ています。見る欄は、福井県の行の総住宅数、空き家数、空き家率です。あわせて二次的住宅の欄を見ると、県内で別荘として数えられた家の規模がつかめます。

統計の区分は、名前ではなく使われ方で決まります。家族が「別荘」と呼んでいても、何年も誰も行っていなければ、もらい手の目には放置された空き家と同じに映ります。固定資産税や市町の指導も、名前ではなく管理の実態で判断されます。自分の別荘がどちらに近いかを、最初に正直に見ておくと、選べる道が見えやすくなります。

福井県の別荘地で、もらい手の目が向くところ

福井県は9市8町、あわせて17の市町から成ります。空き家の受け皿も、県と市町の両方にあります。県は「ふくい空き家情報バンク」を設けています。大野市の「越前おおの空き家情報バンク」のように、市町が独自に持つものもあります。勝山市や若狭町も空き家情報バンクを置いています。

もらい手が見るのは、建物の古さだけではありません。冬に車で近くまで入れるか。水道と電気が来ているか。買い物や病院まで何分かかるか。山あいの別荘と海沿いの別荘では、確かめる項目の重さが違います。

県の空き家バンクと市町の空き家バンクは、登録の受付先が違うことがあります。物件のある市町がどちらで受け付けているかは、窓口で確かめるのが早道です。

雪の多い地域の別荘で、先に確かめること

平成30年2月には、嶺北を中心に大雪となりました。雪の多い年に人が行かない別荘は、屋根と軒に負担がかかります。屋根の雪を誰が下ろしてきたかは、もらい手が必ず聞く点です。

落雪の向きも見ます。屋根の雪が隣の敷地や道に落ちる形なら、受け取った人がその心配も引き継ぎます。水道の水抜きをしてきたかも大事です。凍って配管が割れていれば、通水した日に床下が濡れます。

こうした点は、あげる場合も売る場合も同じように効きます。去年の冬に誰が何をしたかを、メモ1枚に書き出しておいてください。それだけで、相手に伝える材料がそろいます。

「福井県の空き家と別荘は、統計でどう数えられているか?」について、そのまま聞けます。

あげる・売る・国庫帰属のどれが合うかは、福井県の別荘の何で決まるか?

行き先は、もらい手の見込み、建物が残っているか、名義が整っているかで、ほぼ決まります。

手元にお金が残るかより先に、そもそも手放せるかが分かれるのが、別荘の特徴です。もらい手がいれば贈与、建物がなければ国庫帰属、どちらも難しければ買取が残ります。

1. もらい手が見つかりそうな別荘

もらい手の目が向くのは、手を入れずに使える別荘です。雨漏りがない。床が沈んでいない。水道と電気が止まっていない。冬に車で近くまで行ける。この条件がそろうほど、「あげます」の声に返事が来やすくなります。

「別荘あげます」を実現する方法は、相手の探し方で分かれます。親戚や知人に声をかける。県や市町の空き家バンクに登録する。無償や低額の物件を載せる民間の掲載サイトに出す。隣の家や地元の自治会に聞いてみる。どれも、相手が受け取ると答えるまでは何も決まりません。

声をかけるときは、相手の使い道を聞いておきます。住むのか、作業場にするのか、週末だけ使うのか。住むつもりの人は、冬の暮らしまで想像して判断します。週末に使う人は、維持費の重さで判断します。使い道が分かると、伝える情報の順番も変わります。

もらい手が現れても、すぐに契約しないでください。現地を一度見てもらい、固定資産税の額も伝えます。受け取ったあとで「思っていたのと違う」となれば、話はこじれます。

もらい手を探す主な経路

  • 親戚や知人

    相手の使い道を聞き、伝える情報の順番を変える

  • 空き家バンク

    県や市町が設ける仕組みに登録して相手を待つ

  • 民間の掲載サイト

    無償や低額の物件を載せるサイトに出す

  • 近隣・自治会

    隣の家や地元の自治会に引き取りを聞いてみる

2. 建物が古く、もらい手が見つからない別荘

傷みが進んだ別荘は、ただでも受け取る人が少なくなります。直す費用を、受け取る人が持つことになるからです。家財が残っていれば、片付けの手間も相手に回ります。

この別荘には、道が2つ残ります。建物ごと買取に出すか。自分で解体して土地にし、国庫帰属を申請するか。前者は手間が少なく、後者は解体費が先に出ていきます。

解体費は、建物の大きさだけでは決まりません。重機が入る道か、隣家との間に余裕があるか、家財がどれだけ残っているかで変わります。考え方は「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事にまとめています。解体して国に申請しても、承認されるとは限りません。だから、解体する前に法務局で相談しておくのが順番です。

別荘の状態と手放す道の違い

もらい手を探す経路探し方の特徴
親戚・知人相手の使い道(住む・週末利用など)を聞く
近隣・自治会隣の家や地元の人に直接聞いてみる
空き家バンク県や市町の制度に登録する
民間の掲載サイト無償や低額の物件として情報を載せる

3. 土地だけを国に引き取ってもらう道と、使えない条件

法務省の相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を、国に引き取ってもらう仕組みです(法務省 相続土地国庫帰属制度について)。申請できるのは、相続か、相続人が受けた遺贈で土地を取得した人です。相続人でない人が遺贈で受けた土地や、自分で買った別荘地は対象になりません。

建物がある土地は、申請そのものができません。別荘を建てたまま出すことはできない、ということです。抵当権などの担保が付いた土地、通路として他人が使う土地、土壌が汚れた土地、境界がはっきりしない土地も、申請の段階で外れます。

申請できても、承認されない土地があります。管理に大きな費用がかかる崖がある土地。地上に管理の妨げになる工作物や車、立木などがある土地。地下に取り除く物が埋まっている土地。別荘地は木が多いので、立木の扱いは事前に確かめておきたい点です。

費用は2つかかります。申請のときの審査手数料は、土地1筆あたり14,000円です。承認されると、負担金を納めます。負担金は原則20万円で、土地の種類と面積で計算が変わる場合もあります。

4. 福井県の別荘の行き先を判定するチェック表

当てはまる行に印を付けてください。印がいちばん多く付いた組が、いま合う行き先です。

あげる(贈与)に向く別荘

  • □ 欲しいと言っている人がいる、または空き家バンクに出せる状態だ
  • □ 冬でも車で近くまで入れる
  • □ 水道と電気がいまも使える
  • □ 雨漏りや床の沈みは見当たらない

売る(買取)に向く別荘

  • □ 雨漏りや床の沈みがあり、直して使う人がいなさそうだ
  • □ 家財が残っていて、片付けに通えない
  • □ しばらく探したが、もらい手から声がかからない
  • □ 建物を壊す費用を先に出したくない

国庫帰属に向く土地

  • □ 建物はもう無いか、解体の費用を出せる
  • □ 相続か遺贈で取得した土地だ
  • □ 抵当権が付いておらず、境界標の位置も分かる
  • □ 敷地に大きな崖や、管理の妨げになる立木がない

名義の確認(どの道でも先に)

  • □ 登記簿の持ち主が、いまの自分になっている
  • □ 相続人の間で、誰が引き継ぐかが決まっている

名義の2行に印が付かないなら、どの組の印が多くても、先にやることは同じです。相続登記を済ませるまで、贈与も売却も国庫帰属も進みません。あげると買取に印が分かれた場合は、「無償譲渡より買取が向く福井県の別荘は?「あげます」と買取の手元の差」の節の条件で比べてください。

福井県の別荘を放置した場合のリスクと、早期に手放す理由は?

放置した場合のリスクは、建物の傷み、市町からの勧告、相続人の増加の3つで、どれも年を追うごとに手放す道を狭めます。

どこまで狭まるかは、別荘を最後に人が使った時期と、相続が何代重なったかで変わります。

1. 雪と湿気で、別荘は使わないほど傷む

人が入らない家は、空気が動きません。湿気がこもり、カビが出て、木が傷みます。雪の重みは屋根と軒に毎年かかります。雨漏りが始まると、天井から床まで一冬で傷みが広がることもあります。

傷みが進むと、もらい手の条件から外れていきます。いまなら受け取る人がいる別荘でも、数年後には誰も返事をしない家になりえます。早期に手放す理由の多くは、ここにあります。待つほど、使える状態の別荘ではなくなっていくのです。

市町の勧告と固定資産税への影響

  1. 1

    助言・指導

    管理が行き届かない空き家や特定空家等に行われる

  2. 2

    勧告

    勧告を受けた時点で固定資産税の特例が外れる

  3. 3

    命令・代執行

    特定空家等に対してさらに進められる措置

人に損害を与えたときの責任もあります。屋根の雪や瓦が落ちて通行人がけがをした。塀が倒れて隣の車を傷めた。こうした損害は、建物の保存に欠陥があれば、持ち主が負うことがあります(民法第717条)。遠くに住んでいて知らなかった、では済まない場面です。責任の範囲は「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事で詳しく扱っています。

使わない別荘で傷みが進む順番

  1. 人が入らなくなった後

    湿気とカビの発生

    空気が動かず湿気がこもり、カビが出て木が傷む

  2. 毎年

    屋根と軒への負荷

    雪の重みが屋根と軒にかかり続ける

  3. 雨漏りが始まると

    一冬での傷みの拡大

    天井から床まで一冬で傷みが広がることもある

  4. 保存に欠陥が出ると

    他者への損害と責任

    雪や瓦の落下、塀の倒壊で通行人などに損害を与える

2. 市町の勧告で、固定資産税の特例が外れる

空家等対策の推進に関する特別措置法は、市町村が空き家の持ち主に関わる手順を定めています(空家等対策の推進に関する特別措置法(e-Gov法令検索))。管理が行き届かない空き家には、第13条で指導と勧告ができます。倒壊のおそれなどがある特定空家等には、第22条で助言・指導、勧告、命令、代執行まで進めます。

税に効いてくるのは、勧告を受けた時点です。住宅が建つ土地は、固定資産税の課税標準が下がる特例を受けています。200平方メートル以下の部分は価格の6分の1です(地方税法第349条の3の2)。勧告を受けた空き家の敷地は、この特例から外れます。

外れると、翌年度から土地の税が上がります。上がり方と、勧告までの流れは「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事に書かれています。別荘だからといって、この仕組みの外にいるわけではありません。

3. 相続が重なると、話し合う相手が増える

いまの持ち主が亡くなれば、別荘はまた相続されます。名義を整えないうちに次の相続が起きると、相続人の数が増えます。兄弟だけで決められた話が、甥や姪まで含めた話になります。

人数が増えると、あげることも売ることも重くなります。全員の実印と印鑑証明書がそろうまで、何も動かせないからです。遠方の人、連絡の取りにくい人が1人いるだけで、話は止まります。

相続登記の義務は、次の相続が起きても消えません。人数が少ないうちに名義を1人に寄せておくことも、早期に手放す理由の1つです。

福井県の別荘の譲渡で起きる問題と費用の目安は?

木の机の上に置かれた書類と万年筆

譲渡で問題になりやすいのは固定資産税・相続登記・契約不適合の3つで、相続登記を怠ると10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法第164条)。

どれが表に出るかは、渡す時期、名義の状態、別荘の傷み具合で分かれます。

1. 固定資産税:1月1日の持ち主に1年分がかかる

毎年1月1日に登記簿に載っている持ち主に、その年1年分の固定資産税がかかります(地方税法第343条・第359条)。年の途中で別荘をあげても、その年の税の通知はあげた側に届きます。

売買では、引き渡しの日で日割りにして精算するのが普通です。贈与では、精算するかどうかを当事者で決めます。決めずに渡すと、あとで「その年の分はどちらが払うのか」で揉めます。契約書に1行入れておけば済む話です。

福井県の山あいの別荘では、税の通知がそもそも来ないこともあります。同じ市町の中で同じ人が持つ土地の課税標準額の合計が30万円未満なら、土地の固定資産税はかかりません。家屋は20万円未満です(地方税法第351条)。通知が来ないのは、払わなくてよいからなのか、届いていないだけなのか。市町の税務の窓口で名寄帳を取ると、区別できます。

譲渡で問題になりやすいポイント

  • 固定資産税の精算

    年の途中で渡す場合、精算するかを当事者で決める

  • 相続登記の期限

    取得を知った日から3年以内。遅れると過料の対象

  • 契約不適合の防止

    知っている不具合は契約書に書き残して渡す

2. 相続登記:期限と、遅れたときの10万円以下の過料

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました(法務省 相続登記の申請義務化について)。2024年4月1日より前に始まった相続も対象です。

自分の期限は、知った日で決まります。親が亡くなり、別荘を相続したと2024年4月1日より前から知っていたなら、期限は2027年3月31日です。相続は施行日より前でも、別荘の存在を知ったのが施行日より後なら、知った日から3年です。施行日と知った日の遅い方から3年、と覚えておけば判定できます。

正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象です(不動産登記法第164条)。期限までに遺産分割がまとまらないときは、相続人であることを申し出る相続人申告登記という手段もあります(不動産登記法第76条の3)。ただ、この申出は名義を移す登記ではないため、これだけでは贈与の登記は出せません。あげるには、相続を原因とする所有権移転の登記が要ります。相続人が1人ならその人の名義に、何人かいるなら遺産分割で決めた人の名義か、法定相続分どおりの共有の名義にします。共有の名義のままあげるときは、共有者全員がそろって贈与の手続きをします。

相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の1,000分の4です(登録免許税法の別表第一)。価額が100万円以下の土地には、租税特別措置法の免税措置により、相続登記の登録免許税がかかりません。対象となる土地と期限は、法務局の案内で確かめてください。

3. 契約不適合:贈与でも、知っている不具合は書面に残す

売買では、渡した物が契約の内容と違えば、売主が直す・値を下げるなどの責任を負います(民法第562条以下の契約不適合の決まり)。贈与はこれより軽く、あげる側は「贈与の目的と決めた時の状態で渡す」と約束したものと推定されます(民法第551条第1項)。見たままで渡す約束、という読み方です。

ただし、推定は契約で変えられます。相手に条件を付けてあげる負担付贈与では、その負担の範囲で売主と同じ責任を負います(民法第551条第2項)。「建物を壊すことを条件にあげる」といった形が、これに当たります。

知っている不具合は、契約書に書いておきます。雨漏りの場所、凍って割れた配管、傾いた床、屋根の雪の落ち方。書いてあれば、相手はそれを承知で受け取ったことになります。後から「聞いていない」と言われる余地が小さくなります。これは「別荘あげます」を実行する際の注意点のうち、いちばん手間が少なく効く1つです。

無償譲渡より買取が向く福井県の別荘は?「あげます」と買取の手元の差

和室の押し入れの前で、家族が手を動かして作業している

使える状態の別荘にもらい手がいれば無償譲渡の方が手間は少なく、傷みや家財が残る別荘は買取の方が手元にお金が残ります。

分かれ目は、相手が受け取るまでにかかる費用と時間を、誰が持つかです。

1. 無償譲渡の方が向く条件

もらい手がすでにいる。建物がそのまま使える。家財も片付いている。この3つがそろえば、無償譲渡で終わらせる意味があります。かかるのは、契約書と登記の費用が中心です。買取に出しても大きな金額が付かない別荘なら、手間の少ない方を選ぶのは自然です。

相手が親戚や地元の知り合いなら、別荘がこの先も使われることも価値になります。思い出のある家を、使ってくれる人に渡せるからです。金額に換算できない点ですが、選ぶ理由として十分です。

逆に、もらい手が「片付けと修理はそちらで」と言ってきたら、話は変わります。その費用を払ってまで、ただで渡す意味があるかを考え直す場面です。

無償譲渡と買取が向く条件の違い

観点無償譲渡が向く別荘買取が向く別荘
もらい手すでにいる探すほどお金が出ていく
建物の状態そのまま使える現況のまま売る方が手元に残る
家財片付いている片付けに費用がかかる

2. 買取の方が手元に残る条件

もらい手を探すほど、出ていくお金が増える別荘があります。家財の片付け、雪下ろし、草刈り、通うための交通費。探している間も固定資産税はかかります。解体して国庫帰属を選べば、解体費に負担金が加わります。こうした別荘は、現況のまま売って代金を受け取る方が、手元に残る額が多くなります。

家財を片付けてから譲るなら、市町の支援が使えることがあります。坂井市は「令和8年度空家家財処分支援事業」を設けています(坂井市 令和8年度空家家財処分支援事業)。対象や申請の時期は市町ごとに違います。片付けを業者に頼む前に、物件のある市町の制度を確かめてください。

売る場合の税にも目を向けます。相続した家を売るときの3,000万円の特別控除は、主な要件の1つとして、亡くなった人が相続の直前に1人で住んでいた家であることを求めます。週末だけ使っていた別荘は、この要件に当たりにくいということです。親が実際に住んでいた家なら、「空き家3000万円控除の条件」の記事で残りの要件を確かめてください。

仲介で一般の買主を探す道もあります。買主が見つかれば、買取より高い値が付くことがあります。その代わり、成約したときに仲介手数料がかかります。当社が買い取る場合は仲介手数料はかかりません。

3. 当社が他県で買い取った例の金額

福井県での当社の買取例は、手元にありません。当社が他県で買い取った例では、金額は次のように開きました。

  • 東京都荒川区の戸建て:再建築不可の空き家で、100万円未満
  • 富山県富山市の戸建て:投資用のまま8年空き家だった物件で、400万円台
  • 大阪府堺市の戸建て:相続した実家で、遠方から管理していた物件で、1,000万円台前半

同じ戸建てでも、建て替えができるか、どこにあるかで、桁が変わっています。福井県の別荘の金額も、建物の状態と土地の使い道で決まります。100万円未満の金額でも、片付けや解体の費用を払わずに済むなら、無償譲渡より手元に残るお金は多くなります。

「無償譲渡より買取が向く福井県の別荘は?「あげます」と買取の手元の差」について、そのまま聞けます。

あげる側(譲る側)は、福井県の別荘をどの順で譲るか?

あげる側は、名義を自分に移し、資料をそろえ、相手を探し、贈与契約を書面で結び、登記をする順で進めます。

どこで時間がかかるかは名義の状態で分かれ、相続登記の期限は知った日から3年です。

1. 名義と、現地の資料をそろえる

最初に取るのは、法務局の登記事項証明書です。土地と建物の両方を取ります。持ち主の名前、抵当権の有無を見ます。親の名前のままなら、相続登記から始めます。

次に、別荘の様子を伝える材料を集めます。

  • 固定資産税の課税明細書(評価額が分かり、相手の贈与税の目安になる)
  • 建物の図面や、建てたときの書類(見つからなければ無くてもよい)
  • 鍵(玄関・物置・門の分を本数で確かめる)
  • 別荘地の管理会社からの請求書(管理費の額と、滞納の有無が分かる)
  • 冬を越した後の屋根と室内の写真
  • 境界標が見える位置の写真

写真は、雪が消えた春と、草が伸びた夏の2回撮ると、相手が冬と夏の手間を想像しやすくなります。

あげる側がそろえる主な資料

  • 登記事項証明書

    土地と建物の持ち主の名前と、抵当権の有無を見る

  • 課税明細書

    評価額が分かり、相手の贈与税の目安になる

  • 鍵と図面

    玄関や物置の鍵の本数と、あれば建てたときの図面

  • 管理費の請求書

    別荘地の管理費の額と、滞納が残っていないか

  • 春と夏の写真

    雪が消えた春と草が伸びた夏に撮り、手間を伝える

2. 相手を探し、贈与契約を書面で結んで登記する

県の「ふくい空き家情報バンク」は、売りたい・貸したい空き家を登録し、使いたい人に紹介する仕組みです(福井県 空き家情報バンク制度とは)。大野市の越前おおの空き家情報バンク、勝山市や若狭町の空き家情報バンクのように、市町ごとの空き家バンクもあります。ただで譲る条件で出せるか、価格欄をどう書くかは、登録先の窓口で確かめてください。

相手が決まったら、贈与契約書を作ります。入れる項目は次のとおりです。

  • 物件(登記簿どおりの所在・地番・家屋番号)
  • 引き渡しの日
  • 現況のまま渡すことと、知っている不具合
  • 登記の費用をどちらが持つか
  • その年の固定資産税をどう扱うか
  • 家財を残すか、片付けるか

登記は、あげる側ともらう側が一緒に申請します(不動産登記法第60条)。あげる側は登記識別情報か権利証、印鑑証明書、実印を用意します。司法書士に頼めば、書類の不足も前もって指摘してもらえます。

もらう側は、福井県の別荘を受け取る前に何を確かめるか?

もらう側は現地・維持費・税を受け取る前に確かめ、受け取った財産が年110万円を超えれば翌年に贈与税を申告します。

受け取ってからの負担は、冬の手間と、登記と税の費用で分かれます。

1. 現地で、冬と水まわりを見る

もらう側は、写真だけで決めないでください。一度は現地に立ち、自分の車で道を走ります。冬に除雪される道か、私道で自分たちで除雪するのか。そこを近所の人に聞けると確かです。

建物の中では、水まわりを先に見ます。蛇口をひねって水が出るか。排水が流れるか。床下に水の跡はないか。屋根裏に雨のしみがないか。ここで見つけた不具合は、受け取る前に契約書へ書いてもらいます。

維持費も聞いておきます。固定資産税の年額、別荘地なら管理費の年額、電気と水道の基本料金。もらった年から、これが自分の支払いになります。管理費の滞納が残っていないかは、管理会社に直接確かめてください。

受け取る前に現地で確かめること

  • 冬の道の除雪

    冬に除雪される道か、自分たちでするか近所に聞く

  • 水まわりの動作

    蛇口をひねって水が出るか、排水が流れるか

  • 床下と屋根裏の跡

    床下に水の跡はないか、屋根裏に雨のしみはないか

  • 毎年の維持費

    固定資産税や管理費、電気・水道の基本料金を聞く

2. 登記の費用と、贈与税・不動産取得税を見込む

受け取るときにかかる税は3つあります。贈与税、不動産取得税、登録免許税です。

贈与税は、その年にもらった財産の合計が110万円を超えた分にかかります(国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合)。申告と納付は、もらった年の翌年です。110万円を超えるかは、あげる側から課税明細書を見せてもらえば見当がつきます。

不動産取得税は、県の税です。相続で受け取った不動産にはかかりませんが、贈与で受け取った不動産にはかかります(地方税法第73条の2)。通知は登記の後に届きます。

登録免許税は、贈与による名義の書き換えにかかります。固定資産税評価額の1,000分の20です(登録免許税法の別表第一)。相続登記より税率が高いので、評価額が大きい別荘ほど差が出ます。司法書士に頼むなら、その報酬も加わります。税額の見込みは、受け取ると答える前に税務署か税理士に確かめてください。

もらい手が見つからない福井県の別荘は、どの順で相談先を回るか?

晴れた日の市街地の歩道と、並木道の風景

県と市町の空き家相談窓口で支援制度を確かめ、法務局で国庫帰属の可否を聞き、同じ時期に買取の金額も取る順で回ります。

回る順で結果が変わるのは、補助の多くが工事や処分を始める前の申請を求めるからです。

1. 県・市町の窓口と、補助の年度を確かめる

最初に開くのは、県の空き家の相談窓口の案内です(福井県 空き家の管理・相談窓口の紹介)。管理の相談先や、売りたい人向けの窓口がまとまっています。物件のある市町の窓口も、ここからたどれます。

補助の制度は、市町ごとに名前も中身も違います。福井市には「令和8年度 ふくいの住まい支援事業・空き家対策事業」があります。坂井市には「令和8年度坂井市空家改修支援事業」があります。名前に年度が入っているのは、年度ごとに制度が組まれているからです。

窓口で聞くことは3つに絞れます。対象になる建物と工事。申請の受付の時期。工事や片付けの契約を先に結んでもよいか。順番を間違えて対象外になれば、補助の分だけ手元のお金が減ります。

相談先を回る順番

  1. 1

    県・市町の窓口

    補助の対象になる工事や申請の受付時期を確かめる

  2. 2

    法務局

    解体前に登記事項証明書と写真を見せて相談する

  3. 3

    買取の金額の確認

    国庫帰属にかかる費用と買取で受け取る額を比べる

2. 法務局で国庫帰属の相談をし、買取の金額と並べる

国庫帰属を考えるなら、解体の前に法務局で相談します。申請の条件は「3. 土地だけを国に引き取ってもらう道と、使えない条件」の節に挙げたとおりです。相談では、手元の別荘地がその条件に引っかかりそうかを、登記事項証明書と写真を見せて聞きます。

並べる数字は次のとおりです。

  • 国庫帰属の道:解体費+審査手数料14,000円(1筆あたり)+負担金(原則20万円)
  • 買取の道:提示された金額から、印紙代や抹消・住所変更の登記の費用を引いた額

国庫帰属は、承認されても手元にお金は入りません。出ていくお金の合計が、買取で受け取る額を大きく上回るなら、買取の方が手元に残ります。どちらにも相続登記の費用はかかるので、比べるときは外して構いません。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

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当社が福井県の別荘を買い取るときの進み方と、お引き受けできない別荘

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「当社が福井県の別荘を買い取るときの進み方と、お引き受けできない別荘」について、そのまま聞けます。

福井県の別荘を「あげます」で手放す前に比べる3つのこと

  • もらい手の受諾と名義が先です。 贈与は相手が受け取ると答えて成り立ち、登記簿の持ち主しかあげられません。親の名前のままなら、相続登記から始めます。もらう側は、年110万円を超えれば贈与税の対象です。
  • 建物の有無で、国の引き取りに出せるかが決まります。 建物がある土地は、相続土地国庫帰属制度に申請できません。解体費に、審査手数料14,000円と原則20万円の負担金が加わります。
  • 探す間に出ていくお金と、買取の代金を並べます。 家財の片付け、雪下ろし、固定資産税、管理費は、もらい手が見つかるまで続きます。その合計が買取の代金より大きければ、売る方が手元に残ります。

福井県の別荘も現況のまま当社が買い取りますが、管理費の滞納が評価を上回る家と、農地と切り分けられない敷地はお断りすることがあります。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

福井県の別荘の「あげます」でよくある質問

Q1. 福井県で別荘を貸してくれるところはありますか?

借りたい側なら、県や市町の空き家バンクを見るのが近道です。空き家バンクには、売りたい家だけでなく、貸したい家が載ることもあります。市町が運営する空き家バンクは、移住の相談窓口と一緒に案内されていることが多いので、住む予定の市町の窓口に問い合わせてください。

持ち主の側が、あげる代わりに貸す道もあります。空き家バンクに「貸したい」として出せば、使いたい人に紹介されます。ただし、貸すと持ち主のままです。固定資産税も、建物の修理も持ち主に残ります。手放したいのか、持ったまま使ってもらいたいのかを、先に決めておきましょう。

Q2. 別荘をタダでもらった人に税金はかかりますか?

かかることがあります。もらった年の財産の合計が110万円を超えれば、贈与税の対象です。別荘の値は、売れそうな値段ではなく、土地の路線価や倍率、家屋の固定資産税評価額で測ります。

贈与税のほかに、県の不動産取得税と、登記のときの登録免許税もかかります。相続で受け取る場合と違い、贈与では不動産取得税が課されます。もらう前に、あげる側から課税明細書を見せてもらうと、税の見当がつきます。

Q3. 福井に移住するデメリットは?

デメリットになるかは、暮らし方で変わります。もらった別荘に住むなら、冬の除雪を誰がするか、車なしで買い物と通院ができるかを、現地で確かめてください。夏に見学しただけでは、冬の暮らしは分かりません。

移住を後押しする支援は、市町ごとに違います。県のふくい空き家情報バンクは、各市町の支援制度をまとめて案内しています(福井県 各市町の支援制度)。住む市町を決める前に、改修や家財の片付けに使える支援があるかを見比べておくと、受け取った後の費用が読みやすくなります。

Q4. 別荘をもらって田舎に移住しない方がよいのは、どんな人ですか?

除雪、草刈り、小さな修理を自分で回せない人は、慎重に考えた方がよいでしょう。古い別荘は、受け取ったその冬から手がかかります。業者に頼めば、その分の費用が毎年出ていきます。

年に数回しか行けない人も同じです。人が入らない家は傷みが早く進みます。受け取ってから使わなくなれば、今度は自分が「あげます」と言う側に回ります。もらう前に、5年後にもその家を使っているかを想像してください。

Q5. 受け取る別荘のある福井県の市町は、何で比べればよいですか?

どこが合うかは、仕事、家族、冬の暮らし方で変わります。一律に決められる答えはありません。

比べるときは、住みたい市町の空き家バンクに載る家と、その市町の支援制度を並べて見てください。福井市、坂井市、大野市、勝山市、若狭町は、それぞれ空き家の受け皿や支援を持っています。気になる市町が2つか3つに絞れたら、冬に一度現地へ行くと、雪の量と道の様子が分かります。

Q6. 放っておいた別荘はどうなりますか?

建物の傷みが進み、市町から指導や勧告を受けることがあります。勧告を受けると、土地の固定資産税の特例が外れます。屋根の雪や瓦が落ちて人にけがをさせれば、持ち主が責任を問われることもあります。

相続を放棄すれば済む、とも言い切れません。放棄したときにその家を現に占有していれば、次に管理する人へ引き渡すまで、自分の物と同じ注意で保存する義務が残ります(民法第940条)。どこまでの管理が残るかは、「相続放棄しても実家の管理義務は消えない」の記事で確かめてください。

Q7. 建物が付いたままの別荘を、国に引き取ってもらえますか?

できません。相続土地国庫帰属制度は土地だけが対象で、建物がある土地は申請そのものが受け付けられません。国に引き取ってもらうには、先に解体して更地にする必要があります。

解体しても承認されない土地があるので、壊す前に法務局で相談してください。崖や立木、境界の状態で外れることがあります。解体費、審査手数料、負担金を足した額と、建物ごと売ったときの代金を比べれば、どちらが手元に残るかが分かります。

当社の見方

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

広島県尾道市の賃貸中の戸建て(築60年以上)を、約80万円で買い取りました。

山口県下関市の戸建てを、買取金額400万円台で買い取りました(2026年に取引)。

埼玉県蕨市の賃貸中の戸建て(築60年以上)を、約200万円で買い取りました。

神奈川県横浜市神奈川区の戸建てを、買取金額700万円台で買い取りました(2025年に取引)。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
鶴野 博之鶴野 博之株式会社リアテクス 執行役員宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)この区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)
公開・更新
公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
この記事の事実確認の方法
法令:民法、空家等対策の推進に関する特別措置法
記事の作り方
この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。

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