三重県にある別荘は、もらってくれる人がいて、登記簿の名義が自分になっていれば「あげます」で手放せます。ただ、もらう側にも贈与税や登記の費用がかかるので、無料で渡せばそれで話が終わるわけではありません。見るのは、建物が建っているか、相続登記が済んでいるか、もらい手の当てがあるか、管理を続けられるかの4つです。この4つで、知人に譲る・空き家バンクに載せる・買取に出す・国に引き取ってもらうのどれがいちばん手元に残るかが変わります。税の扱いは、年に数回だけ使う別荘か、親が晩年に移り住んで暮らしていた家かで変わります。年数回だけの別荘なら、敷地の固定資産税を下げる住宅用地の特例も、相続した空き家を売ったときの3,000万円の控除も、まず使えない前提で数えてください。
空き家
三重県の 別荘は あげますで 手放せる? 譲る 手順と 費用の 目安
公開 更新

「親から相続した三重県の別荘が空き家のまま。売れないなら、タダでもいいから誰かにあげて手放したい」。もらう人が受け取ると答え、名義が自分に移っていれば別荘はあげられますが、建物の傷みと管理を続けられるかしだいで、空き家バンク・買取・国庫帰属のほうが手元に残ることがあります。
当社は三重県の別荘も自己資金で直接買い取り、代金はお引き渡しと同じ日にお支払いします。別荘地の管理費などの滞納が土地の値を上回る別荘は、お引き受けできません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(12章)
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三重県の 別荘を 「あげます」で 手放すと、 法律上は 何が 起きる?
「あげます」は民法第549条の贈与にあたります。もらう人が受け取ると答えた時点で、はじめて契約として成り立ちます。そこから先の結果を分けるのは2点です。登記簿の名義がいまあげようとしている人にあるかどうかと、もらう側にかかる税と登記の費用を誰が持つかです。
贈与税や登記費用など受け取る側が負担する項目
もらう側にかかる主な税と費用
贈与税
個人から財産をもらったときにかかる税
登記の費用
所有権移転の登記を申請するための費用
固定資産税
登記を済ませて年を越した翌年からの負担
管理の責任
台風などで他人に損害を与えたときの責任
贈与は、 もらう 人の 「受け取ります」で 初めて 成り 立つ
民法第549条は、自分の財産をただで相手に与える意思を示し、相手がそれを受け入れたときに贈与の効力が生じると定めています。インターネットの掲示板や知人への声かけで「三重県の別荘をあげます」と出しただけでは、申し出の段階にとどまります。相手が受け取ると返事をするまでは、別荘はいまの持ち主のものとして扱われます。
この「申し出ただけ」の期間に気をつけたいのは、税と管理の負担が少しも動かないことです。固定資産税の通知は、相手が決まるまでいまの持ち主に届き続けます。台風で屋根材が飛んで隣の家を傷めたときの責任も、持ち主の側に残ります。
相手が受け取ると答えて贈与が成り立っても、それだけで登記簿の名義が書き換わるわけではありません。民法第177条により、不動産の持ち主が替わったことを第三者に主張するには登記が要ります。このため、所有権移転の登記を申請して名義を書き換えるところまでが、あげる手続きのひと区切りになります。
登記を後回しにしたまま年を越すと、翌年の固定資産税の通知はもとの持ち主に届きます。贈与の約束が口頭だけで、登記も済んでいない状態は、あげる側にとっても、もらう側にとっても、いちばん揉めやすい形です。
申し出から相手の承諾を経て所有権移転の登記に至る段階
贈与の申し出から登記までの流れ
- 1
贈与の申し出
「あげます」と意思を示す。この間は税や管理の負担は持ち主のまま。
- 2
相手の承諾
相手が受け取ると答え、民法第549条により贈与契約が成り立つ。
- 3
所有権移転の登記
名義を書き換える。登記しないと第三者に持ち主の変更を主張できない。
もらう 側にも、 贈与税と 登記の 費用が かかる
「ただでもらえるなら得だ」と考える相手でも、別荘を受け取れば税と費用を負うことになります。ここを知らずに話を進めると、登記の直前になって断られることがあります。国税庁のタックスアンサー(No.4402)は、個人から財産をもらったときは、もらった人に贈与税がかかるとしています。1年間にもらった財産の合計が基礎控除の110万円を超えると、申告の対象になります。
別荘の値打ちは、受け取る人の感じ方とは関係なく、税の決まりで評価されます。建物は固定資産税評価額で評価します。土地は路線価のある地域なら路線価で、路線価の無い地域では固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けた額で評価するのが原則です。三重県の郊外や海沿いの別荘地には、倍率で評価する地域もあります。
もう一つ、相手が見落としやすいのが不動産取得税です。相続で取得したときはかかりませんが、贈与で取得したときは取得した人に課されます。このため、もらう側は贈与税とは別に、県税の通知を受け取ることになります。所有権移転の登記にかかる登録免許税も、実際にはもらう側が持つ形で話がまとまることが多くあります。いくらになるかの試算は、『三重県の別荘の譲渡で起きる問題と費用の目安は?固定資産税・相続登記・契約不適合』の節に置いています。
相続した 別荘は、 相続登記の 期限が もう 走っている
親から相続した別荘をあげるときは、贈与の前にもう一つ段があります。登記簿の名義が亡くなった親のままでは、あなたからもらう人へ名義を移す登記ができません。まず相続登記で名義をあなたに移し、そのうえで贈与の登記に進む順番になります。
この名義の書き換えには、締め切りがあります。親の別荘を自分が受け継いだと知った日から数えて3年で、2024年4月1日に始まった決まりです。決まりができる前に親が亡くなっていた人も外れません。その人の締め切りは、2024年4月1日と、別荘を受け継いだと知った日のいずれか遅い日から3年です。2024年3月31日までに別荘のことを知っていた人は、2027年3月31日が締め切りになります。2024年4月1日以降に初めて別荘を知った人は、その知った日から3年が締め切りで、2027年3月31日より後になります。ここまでの扱いは、法務省「相続登記の申請義務化について」に書かれています。正当な理由が無いのに申請を怠ると、10万円以下の過料を科されることがあります。
自分の期限は、いつ相続したかと、いつ別荘があると知ったかの2つで決まります。親が2021年に亡くなり、そのとき三重県の別荘のことを知っていたなら、期限は2027年3月31日です。2025年の夏に親が亡くなり、遺品の整理で初めて固定資産税の通知を見つけて別荘を知ったのなら、その知った日から3年が期限です。
遺産の分け方が決まらず名義の書き換えに入れないときは、申請の義務をひとまず果たす道があります。登記官に対し、相続が開始した旨と自己が相続人である旨を申し出る方法です(不動産登記法第76条の3の申出。一般に相続人申告登記と呼ばれます)。ただしこの申し出では、名義はあなたに移らないので、別荘を誰かにあげる登記には進めません。贈与の段に入るには、遺産分割をまとめて相続登記を済ませる必要があります。
三重県の 別荘を 放置した 場合の リスクと、 早期に 手放す理由は?

誰も使わない別荘でも、固定資産税は毎年1月1日の持ち主に届きます。管理が止まれば、空家法の指導や勧告の対象になりえます。負担の重さを分けるのは、建物が傷んでいく速さと、持ち主が現地まで通える回数です。
管理不全空家等から特定空家等の勧告や代執行に至る順序
空き家放置による行政指導の段階
管理不全空家等
市町村長からの指導
管理が行き届かない空き家の持ち主へ指導が入る
勧告
住宅用地の特例から外れる
特定空家等になるおそれが大きいと勧告される
特定空家等
命令から代執行へ
命令に従わなければ市町村が取り壊しなどを代行
放置した 場合の リスクは、 税と 周りへの 責任の 2つから 来る
空家等対策の推進に関する特別措置法の第13条は、管理が行き届かない空き家を管理不全空家等として、市町村長が持ち主に指導できると定めています。そのままでは特定空家等になるおそれが大きいときは、勧告もできます。さらに状態が悪くなって特定空家等とされると、同法第22条により、助言・指導から勧告、命令へと段が進みます。命令に従わなければ、市町村が取り壊しなどを代わりに行う代執行に至ることもあります。
税の面では、ふつうの空き家と同じ見方は当てはまりません。地方税法第349条の3の2は、人が住むための家の敷地について、固定資産税の課税標準を価格の3分の1(200平方メートル以下の部分は6分の1)に下げる特例を定めています。総務省の固定資産税の取扱いの通知では、ふだんの住まいに使わない別荘は、この特例でいう住宅に含めません。このため、年に数回しか使わない別荘の敷地は、勧告より前から特例の無い額で課税されています。勧告を受けても外れる特例がもともと無いので、勧告で税が跳ね上がることはありません。勧告で特例が外れて税が上がる流れは「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事にあります。ただし、その記事の話が当てはまるのは、親が晩年に別荘へ移り住み、敷地が住宅用地として扱われていた場合だけです。自分の別荘の敷地がどちらの扱いかは、市町の資産税の担当に課税明細書を見せて確かめてください。
もう一つは、周りの家や通行人への責任です。民法第717条は、建物などの設置や保存に欠陥があって他人に損害を与えたとき、まず占有者が責任を負うとしています。占有者が損害を防ぐ注意をしていたときは、所有者が責任を負います。誰も住んでいない別荘では、持ち主がその立場に立つことになります。海沿いや山あいの別荘は、台風や大雨の影響を受けやすい場所です。どこまでが持ち主の責任になるかは、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事で具体の場面ごとに読めます。
三重県は、空き家対策の情報を県のページにまとめています。「空き家ネットワークみえ」という取り組みや、空き家相談会の案内も載っています。遠方に住んでいて現地の様子が分からないときは、親の別荘がある市町の空き家の担当に一度聞いてみてください。近所から苦情や相談が寄せられていないかが分かれば、放置の度合いを外から測れます。
三重県と 全国の 空き家の 数
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は900万戸、住宅全体に占める空き家の割合は13.8%です。どちらも過去最多になりました(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表、総務省統計局「住宅・土地統計調査」)。同じ調査は空き家を、貸すための住宅、売るための住宅、別荘などの二次的住宅、それ以外の住宅に分けて数えています。年に数回だけ使う別荘も、統計の上では空き家の一つの区分に入っています。
三重県の数字は、総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査の都道府県別と市区町村別の結果表で確かめられます。見るのは2つです。県全体の空き家率が全国の13.8%より高いか低いかと、親の別荘がある市町の二次的住宅の戸数です。二次的住宅が多い市町では、空き家バンクに別荘として建った家が並びやすくなります。問い合わせも、同じ地域のほかの物件に分かれやすくなります。その場合は、写真と毎年の管理費の額を最初から載せておくと、並べて比べられたときに外されにくくなります。
別荘を 早期に 手放す理由は、 選べる 道が 年ごとに 減っていくから
建物は、人が入らないと傷みが早くなります。通風と通水が止まった家では、床下の湿気や水回りの傷み、屋根からの雨漏りが重なって進みます。建物がそのまま使える状態のうちは、知人に譲る、空き家バンクで使い手を探す、買取に出す、のどれも選べます。傷みが進むと使い手を探す道が細り、解体を前提にした話が増えていきます。
持ち主の側の事情も、時間とともに変わります。相続した人が高齢になって現地へ通えなくなったり、次の相続が起きて相続人の数が増えたりすることがあります。そうなると、別荘を誰に、どう渡すかを決めるために集める同意と書類が増え、手放すまでの段が長くなります。
相続登記の3年の期限も、時間の側に立つ事情です。期限そのものは、手放す時期を決めるものではありません。ただ、名義を整える作業は早く始めるほど、親の書類や記憶をたどれる人が残っているうちに済ませやすくなります。いま手を付けられるのは、課税明細書と登記事項証明書を取り寄せ、建物の外回りと各部屋の写真を撮っておくことです。この3つがそろえば、空き家バンクの申込みにも、買取の査定にも、もらい手への説明にも、同じ資料で応じられます。
「三重県の別荘を放置した場合のリスクと、早期に手放す理由は?」について、そのまま聞けます。
三重県の 別荘は、 あげます・ 空き家バンク・ 買取・国庫帰属の どれが 向く? 4項目で 診断
建物の有無・相続登記の状況・もらい手の当て・管理の負担の4項目に答えると、向く手放し方がほぼ1つに絞れます。別荘のあげますを実現する方法は、知人や近所の人に直接譲る、市町の空き家バンクで相手を探す、業者に買い取ってもらう、建物を壊して国に引き取ってもらう、の4つに分かれます。どれが合うかは、4項目の答えの組み合わせで変わります。
いまの別荘の状態で、次の4つのチェックに印を付けてください。
- □ 敷地に建物が建っている
- □ 相続登記が済み、登記簿の名義が自分になっている
- □ 親類や近所に、もらってくれそうな人の当てがある
- □ 年に数回以上、現地に通って草刈りや通風ができる
名義のチェックが空いているなら、譲る道と売る道はどちらも相続登記が先です。もらい手や通う余力の答えは、名義が整ってから生きてきます。更地にして国に返す道だけは、扱いが違います。戸籍など相続を証する書面を付ければ、相続登記の前でも申請できます。名義が整っていて、もらい手の当てもあるなら、直接譲る道がいちばん短くなります。もらい手の当ては無いが、現地に通えて建物がまだ使えるなら、空き家バンクで時間をかけて相手を探す道が残ります。
建物が建っていて、もらい手の当ても通う余力も無いなら、相手を待つあいだの管理が続きません。この場合は、買取で建物ごと引き渡す道が向きます。敷地がすでに更地で、もらい手も無いなら、相続土地国庫帰属制度の審査を受ける道を検討できます。建物がある土地はこの制度に申請できません。1つ目のチェックに印が付いた時点で、国に返す道は解体を前提にした話になります。
建物の有無や名義など手放す道を選ぶための条件
別荘の手放し方を決める4つの確認
名義が自分になっているか
済んでいなければどの道を選ぶにしても相続登記が先
もらい手の当てがあるか
名義が整っていれば直接譲る道がいちばん短くなる
現地に通う余力があるか
建物が使えれば空き家バンクで時間をかけて探せる
敷地に建物が建っているか
余力が無ければ買取、更地なら国庫帰属を検討
1. 建物が 建っているかで、 国に 引き取って もらう 道が 開くかが 決まる
法務省が案内する相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。建物がある土地は、申請の段で受け付けられません。別荘の建物が残っている限り、国に返す道を選ぶには先に解体が要り、その費用は持ち主が負担します。
逆にいえば、建物が残っていることは、使い手に渡せる中身があるということでもあります。建物がそのまま使えるなら、譲る相手や空き家バンクの利用者にとっては、住まいや週末の拠点として値打ちがあります。買取でも、建物を直して使う前提で金額が組めます。このため、解体して国に返す道を選ぶ前に、建物ごと渡す3つの道を先に比べる順番になります。
4つの選択肢について、家屋の状況や引き継ぐ相手、維持管理の余力で分けた比較
状況に応じた4つの手放し方の分かれ目
| 選択肢 | 家屋の状況 | 引き継ぐ相手 | 維持管理の余力 |
|---|---|---|---|
| 知人等へ譲渡 | 指定なし | 確保できている | 指定なし |
| 自治体の制度で探す | まだ使える | これから探す | 年に数回以上は通える |
| 業者への売却 | 建っている | 見つかっていない | 通うことが難しい |
| 国への引き渡し | すでに更地 | 見つかっていない | 指定なし |
2. 相続登記が 済んでいないと、 譲る ・売るの 登記に 進めない
贈与の登記と売買の登記は、名義が手放す人自身に移っていることが前提です。親の名義のままでは、もらい手が決まっていても名義を移す登記ができません。買取の契約を結んでも、決済の日に所有権を移せません。
国庫帰属の申請は、これと扱いが違います。法務省の相続土地国庫帰属制度の案内のとおり、相続登記が済んでいなくても、戸籍など相続を証する書面を付ければ、相続人が申請できます。ただし土地を相続人どうしで共有しているときは、共有者全員がそろって申請します。審査のあいだも持ち主は相続人のままなので、草刈りなどの管理と固定資産税の負担は続きます。
このため、名義のチェックが空いている人の最初の一歩は、選ぶ道で変わります。譲るか売るつもりなら、戸籍を集めて相続人を確かめ、遺産分割をまとめて相続登記を申請します。相続人が複数いるなら、別荘を誰が相続するかを決める話し合いの席で、その人があげるのか、売るのか、国に返すのかまで決めておきます。そうすれば、登記のあとの手続きに迷わず進めます。
3. もらい 手の 当てが あると、 譲る 道が いちばん短くなる
隣の家の人が庭の延長に使いたいと言っている、親類の誰かが週末の拠点にしたいと言っている、といった当てがあるなら、相手を探す時間がかかりません。空き家バンクの登録や業者の査定を待たずに、話を始められます。相手が地元の人なら、別荘地の管理の決まりや近所づきあいの事情も知っています。引き渡したあとの行き違いが起きにくい点も、大きな利点です。
ただし当てがあることと、相手が本当に受け取れることは別の話です。相手が贈与税や不動産取得税、登記の費用、毎年の固定資産税を見込んだうえで受け取ると言っているかを確かめないまま話を進めると、試算を見せた段階で断られることがあります。当てがあるという印は、相手が費用を知っている場合だけ付けてください。
4. 管理を 続けられるかで、 相手を 待てる 期間が 変わる
空き家バンクで相手を探す道や、知人の決断を待つ道は、相手が決まるまでのあいだ別荘の管理を続けることが条件になります。年に数回でも通って窓を開け、水を流し、伸びた草を刈れる人なら、相手を待つあいだに建物の値打ちが大きく落ちることは避けられます。通えない人が同じ道を選ぶと、待つほど建物が傷み、相手が見つかりにくくなるという循環に入ります。
通えないけれど誰かに管理を頼めるなら、その費用を毎年の負担に足して考えます。どの道が自分の事情に合うかを一人で決めきれないときは、専門家にまとめて聞ける場を使う方法もあります。三重県が案内している空き家相談会のような場で、管理の負担と手放し方を同じ席で相談できます。
三重県の 空き家バンクに 別荘を 載せれば、 もらい手は 見つかる?

空き家バンクに載せると、別荘を探している人の目に触れる機会は増えます。ただ、相手が見つかるかは、立地と建物の状態、市町の制度の決まりで変わります。結果を分けるのは、その市町の制度で別荘が登録の対象になるか、無償で譲る条件で載せられるか、建物の状態がどこまで整っているか、の3つです。
登録申請から掲載を経て当事者間の交渉と契約に進む順序
空き家バンクを利用する際の手順
- 1
登録の申請
市町の要綱を確認し、別荘が対象になるか確かめてから申請する。
- 2
市町による掲載
審査を通り、空き家バンクに物件情報が載る。
- 3
利用希望者の問い合わせ
掲載を見た人から連絡が入る。
- 4
当事者どうしの交渉・契約
市町の要綱で決まった役割分担に従い、当事者間で交渉する。
1. 登録の 対象に なるかは、 市町の 制度の 要綱で 決まる
三重県の中でも、空き家バンクは市町ごとに運営されています。伊勢市は「伊勢市空家バンク制度」、志摩市は志摩市空き家バンク制度として、それぞれの市のページで制度を案内しています。どんな物件を登録できるか、持ち主のどんな書類が要るか、登録したあと誰が交渉を受け持つかは、市町ごとの要綱で決まっています。別荘のある市町のページを開き、別荘として使ってきた建物が対象に入るかを最初に確かめます。
伊勢志摩の海沿いや鳥羽周辺のように、別荘として建てられた家が多い地域でも、空き家バンクは本来、住まいとして使える家を移住や定住につなげるための仕組みとして設けられていることが多くあります。年に数回しか使っていない建物をどう扱うかは、制度ごとに違います。自分の別荘がその市町の制度で対象外とされたときは、空き家バンク以外の道を前提に考え直すことになります。
2. 無償で 譲る 条件で 載せられるかを、 窓口で 先に 聞く
空き家バンクの多くは、売る、貸す、の相手を探す仕組みとして案内されています。「あげます」の条件で載せられるか、つまり代金を0円にして譲る相手を探す使い方ができるかは、市町の担当に登録の前に聞いておきたい点です。扱いが決まっていない市町では、相談のうえで売却の形にして価格を低く付ける方法を勧められることもあります。
空き家バンクを通しても、契約と登記は持ち主と相手の当事者どうしで結ぶのが一般的です。市町が契約の当事者になるわけではありません。相手が見つかったあとの贈与契約書や所有権移転の登記は、『別荘をもらう側の手順は?三重県で現地と費用を確かめてから贈与契約へ』の節と同じ手順で進みます。空き家バンクに載せたからといって、その段が省けるわけではありません。
3. 建物の 状態で、 問い合わせの 数が 変わる
空き家バンクで別荘を探す人は、写真と間取り、水回りの状態を見て問い合わせを決めます。雨漏りの跡がある、浄化槽が長く使われていない、家財が部屋いっぱいに残っている、といった状態は、そのまま載せても問い合わせが少なくなりがちです。相手が見つかるまでの期間が延び、そのあいだの管理と固定資産税が持ち主の負担として積み重なります。
問い合わせを増やすために、片付けや修繕にお金をかける判断もありえます。ただ、無償で譲る前提の別荘にかけた費用は、戻ってくる場面がありません。かける費用の上限を先に決め、その範囲で片付けに留めるのか、修繕までするのかを決めておきます。そうすれば、空き家バンクに載せたまま年単位で待つ事態を避けやすくなります。
三重県の 別荘の 譲渡で 起きる 問題と 費用の 目安は? 固定資産税・相続登記・契約不適合
譲渡で起きる問題は、固定資産税の負担、登記の費用、もらう側の贈与税、引き渡した後の契約不適合の4つに集まります。費用の重さを分けるのは、土地と建物の固定資産税評価額と、譲る相手と書面を交わしているかどうかです。あげますを実行する際の注意点も、この4つの順に確かめると漏れが出にくくなります。
1. 固定資産税:1月1日の 持ち主に、 その 年の 1年分が 届く
毎年1月1日に登記簿などで持ち主とされている人に、その年度1年分の固定資産税が課されます(地方税法第343条・第359条)。税率は、地方税法第350条で標準税率が100分の1.4とされています。土地と建物の課税標準の合計が300万円の別荘なら、300万円に100分の1.4を掛けて、1年で約4.2万円が目安になります。
この約4.2万円は、土地と建物の課税標準を下げずにそのまま足した額で計算しています。年に数回しか使わない別荘の敷地は、ふだん暮らす家の敷地ではないので、地方税法第349条の3の2の住宅用地の特例(課税標準を3分の1や6分の1に下げる特例)がもともと効いていません。特例の対象になりうるのは、親が晩年に別荘へ移り、そこを住まいにしていたような場合です。別荘が市街化区域などにあり、その市町が都市計画税を課していれば、都市計画税も加わります。このため、実際の額は市町から届く課税明細書で確かめます。相手と話すときもその明細書を見せて、毎年いくらの負担を引き継ぐのかを金額で示します。
課税標準300万円に標準税率100分の1.4を掛けた約4.2万円と変動する条件
固定資産税の目安額と変動する条件
| 計算の要素 | 目安の値 | 金額が変わる条件 |
|---|---|---|
| 課税標準 | 300万円 | 住宅用地の特例が外れると上がる |
| 標準税率 | 100分の1.4 | 地方税法第350条 |
| 1年の目安額 | 約4.2万円 | 都市計画区域の中なら都市計画税が加わる |
2. 相続登記と 贈与の 登記:登録免許税は 評価額の 1000分の 4と 1000分の 20
登録免許税法の別表第一では、相続による所有権の移転の登記の税率は、不動産の価額の1000分の4です。贈与による所有権の移転の登記は、1000分の20とされています。固定資産税評価額が土地と建物の合計で500万円の別荘なら、相続登記で約2万円、そこから贈与で名義を移す登記で約10万円がかかります。あげるまでの2回の登記だけで、登録免許税は合わせて約12万円になります。
これに、登記を司法書士に頼む場合の報酬と、戸籍や評価証明書を集める実費が加わります。報酬は事務所と案件の手間で変わるので、見積りを取って確かめてください。相続登記は、あげる側が自分の名義を整えるための費用なので、ふつうはあげる側が持ちます。贈与の登記の費用をどちらが持つかは、贈与契約書に書いて決めておきます。
相続登記と贈与の登記の登録免許税および贈与税の目安額
評価額500万円の別荘の税と費用
| 区分 | 割合 |
|---|---|
| 相続登記の登録免許税 | 評価額の1000分の4 |
| 贈与の登記の登録免許税 | 評価額の1000分の20 |
| もらう側の贈与税 | 基礎控除を超えた分にかかる |
3. 贈与税:もらう 側が、 基礎控除110万円を 超えた分に 払う
もらう側の贈与税は、国税庁のタックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」のとおり、1年間にもらった財産の合計から基礎控除の110万円を引いた額にかかります。評価額500万円の別荘を一般の個人がもらうと、基礎控除を引いた390万円が税をかける額になります。これに国税庁の贈与税の税率表(No.4408・一般贈与財産用)の20%を掛けて25万円を引き、約53万円が贈与税の目安です。
ここでいう500万円は贈与税の評価額で、建物は固定資産税評価額、土地は路線価か倍率で出した額です。別荘をもらう相手にとっては、受け取った年の翌年に約53万円の税と、不動産取得税、毎年の固定資産税が順に来ることになります。「あげます」の話は、この合計を相手が知ったうえで受け取ると言っているかを確かめてから進めます。
4. 契約不適合:あげる 場合と 売る 場合で、 責任の 重さが 違う
民法第551条は、贈与した人は、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡す約束をしたものと推定すると定めています。別荘を見せたときの状態のまま渡せば、売買ほど重い責任は問われにくいとされています。一方で売買の場合は、民法第562条から第564条により、買主は引き渡された物件が契約の内容に合わないとき、修補、代金の減額、損害賠償、解除を求めることができます。同法第566条により、種類や品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に通知する決まりです。
たとえば代金100万円で別荘を売った場合、代金の減額で返す額は代金の100万円の範囲に収まります。ただ、損害賠償はこれとは別に求められることがあります。売買でもあげる場合でも、雨漏りやシロアリの跡、浄化槽の不具合のように知っている不具合は、書面に書いて渡すことが基本です。知りながら告げなかった事実は、責任を負わない特約を付けても責任を免れません(民法第572条)。
別荘は 無償譲渡より 買取が 向く? あげますと 買取で 手元に 残る 額の 分かれ目

無償譲渡は受け取る額が0円で、相手が税と登記の費用を負います。このため、建物の傷みが進んだ別荘ほど相手が見つかりにくく、買取のほうが手元に残る場合があります。分かれ目は、もらい手がいま決まっているかと、建物を残したまま引き渡せるかの2つです。
1. 譲る 方が 向くのは、 相手が 決まっていて、 建物を 使って もらえる とき
もらい手がすでに決まっていて、その人が贈与税や登記の費用を承知し、建物を手入れして使うつもりでいるなら、譲る道は手間と時間の両方でいちばん軽く済みます。代金は入りませんが、毎年の固定資産税と管理の負担から抜けられます。家財の一部をそのまま使ってもらう約束もでき、親が使っていた別荘を知っている人に引き継いでもらえるという、金額にならない納得も残ります。
譲る道の実態は、地域によって違います。静岡県の伊豆エリアのように別荘地が多く無償譲渡が語られることの多い地域の事情や、別の県での分かれ目は、「静岡県の別荘あげますは可能?無償譲渡と買取の分かれ目」の記事で比べられます。三重県の別荘でも、相手が決まっているかどうかという分かれ目は変わりません。
相手が決まっている場合と待つ間の負担を避ける場合の比較
無償譲渡と買取の分かれ目
| 観点 | 無償譲渡 | 買取 |
|---|---|---|
| もらい手の有無 | すでに決まっている | 当てが無く見つからない |
| 建物の状態と家財 | 手入れして使うつもりがある | 古くても家財が残っていても可 |
| 手放すまでの期間 | 手間と時間が軽く済む | 相手を探す期間が要らない |
| 手元に残るお金 | 代金は0円(維持費からは解放) | 現況のまま代金を受け取れる |
2. 買取の 方が 手元に 残るのは、 もらい 手が 無く、 片付けも 進まない とき
もらい手の当てが無く、空き家バンクに載せても問い合わせが少ない別荘は、相手を待つあいだに毎年の固定資産税と管理の費用が出ていきます。建物の傷みも進みます。この場合、買取に出せば相手を探す期間が要りません。家財が残っていても、建物が古くても、現況のまま引き渡して代金を受け取ることができます。当社が買い取る場合は、仲介手数料はかかりません。
長く空き家だった建物や建て替えのできない土地にも金額が付いた当社の例は、『三重県の別荘の買取を当社に頼むと、何を確かめ、入金まで何日かかる?』の節に表で載せています。0円で譲る道と並べるときの見当にしてください。
買取の金額を手取りで比べるときは、売ったあとにかかる税も見ておきます。相続した空き家を売ったときの控除は、最大3,000万円です。親が亡くなる直前までその家に一人で暮らしていたことが、主な要件の1つです。夏休みや連休に年数回だけ使っていた別荘は、親のふだんの住まいが別にあるので、この要件にまず届きません。反対に、親が晩年に別荘へ移り、そこで一人で暮らしていたのなら、対象に入る余地があります。そのほかの要件は「空き家3000万円控除の条件」の記事と国税庁の案内で確かめてください。
3. 建物を 壊して国に 引き取って もらうなら、 解体費と 10年分の 負担金が 先に 出る
相続土地国庫帰属制度を使うと、もらい手のいない土地を国に引き取ってもらえます。法務省「相続土地国庫帰属制度について」のとおり、建物がある土地は申請できません。承認されると、10年分の土地の管理費に相当する負担金を納めます。負担金は、宅地であれば面積にかかわらず20万円が基本です。市街化区域などにある一部の宅地は面積に応じて算定され、このほかに審査の手数料もかかります。
別荘を国に返すまでの費用は、建物の解体費にこの負担金を足した額になります。相続土地国庫帰属法では、担保の権利が付いた土地や境界がはっきりしない土地は、申請の段で却下されます。崖のある土地は、管理に過分の費用や労力がかかる場合に承認されません。このため、審査が通るように土地を整える費用も見込みます。解体費は、建物の大きさと構造、重機が入れるかで大きく変わります。考え方は「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で確かめてください。解体費と負担金の合計を、買取で受け取る額や0円で譲る道と同じ表に並べて比べます。
「別荘は無償譲渡より買取が向く?あげますと買取で手元に残る額の分かれ目」について、そのまま聞けます。
三重県の 別荘を あげる 側 (譲る 側)の 手順は? 名義の 確認から 相手との 取り 決めまで

あげる側の手順は、登記事項証明書で名義を確かめて相続登記を済ませ、そのうえでもらい手と残す物や費用の分担を決める、の順に進みます。順番を入れ替えて先に相手を探すと、名義が整うまで相手を待たせることになります。そのあいだに、相手の気が変わって話が流れることがあります。
1. 登記事項証明書で 名義を 確かめ、 相続登記を 済ませる
最初に取るのは、別荘の土地と建物それぞれの登記事項証明書です。三重県の不動産は、津地方法務局とその支局の管轄です。証明書は全国どこの法務局の窓口でも、オンラインの請求でも取れるので、遠方に住んでいても現地まで行く必要はありません。
証明書では、所有者の欄に誰の名前があるか、抵当権などの担保の登記が残っていないか、建物の登記がそもそもあるかを見ます。別荘地の古い建物には、増築した部分が登記されていなかったり、建物そのものが登記されていなかったりすることがあります。その場合は、相続登記と別に建物の表示の登記が要るかを、司法書士や土地家屋調査士に確かめます。
名義が親のままなら、『三重県の別荘を「あげます」で手放すと、法律上は何が起きる?』の節で触れた3年の期限の内側で、相続登記を申請します。遠方から書類だけで進める方法は、「遠方の実家を行かずに売却する方法」の記事が郵送と委任の手順を扱っています。譲る場合も、登記の段では同じ進め方が使えます。伊勢市のように空家に関する相談の窓口を設けている市では、どこから手を付ければよいかを持ち主として相談することもできます。
名義の確認と相続登記から相手との取り決めまでの進め方
別荘をあげる側の準備と手順
- 1
登記事項証明書の取得
全国どこの法務局やオンラインでも取れる。名義や担保を確認する。
- 2
相続登記
名義が親のままなら、3年の期限内に相続登記を申請する。
- 3
もらい手との取り決め
残す家財や境界、管理費の分担をすり合わせる。
- 4
贈与契約
名義が整い、条件が合意できたら契約へ進む。
2. もらい 手と、 残す家財・境界・管理費の 分担を すり合わせる
名義が整ったら、もらい手と、引き渡しの中身を一つずつ決めていきます。家具や布団、食器をどこまで残すか、使えなくなった家電や物置の中身を誰が処分するかは、あとで最も揉めやすい点です。部屋ごとに写真を撮って「残す」「処分する」を書き分けておくと、口約束の食い違いを防げます。
土地の境界標が現地に残っているか、隣の区画との境目がどこかも、相手と一緒に見ておきます。境界が分からないまま渡すと、もらった側が後で建て替えや売却をするときに困ります。境界標が見つからないなら、そのことを書面に書いたうえで渡すか、測量をするかを相手と決めます。
別荘地では、管理会社や管理組合に払う管理費、温泉や水道の使用料が別にかかることがよくあります。滞納が無いか、名義が替わったあとの支払いをいつから相手に切り替えるか、管理会社への名義の変更の届出が要るかを、管理規約と管理会社への問い合わせで確かめます。そのうえで、相手が毎年いくらを負担することになるのかを、固定資産税と合わせて金額で伝えます。
別荘を もらう 側の 手順は? 三重県で 現地と 費用を 確かめてから 贈与契約へ
もらう側は、現地で建物と水回り、別荘地の管理の決まりを確かめます。年110万円の基礎控除を超えるかを見積もってから、贈与契約書と登記に進みます。受け取るかどうかを分けるのは、使い道に対して、直す費用と毎年の維持費が見合うかです。
1. 現地で、 建物・ 水回り・別荘地の 管理の 決まりを 見る
別荘をもらう前に、晴れた日と雨のあとの両方で現地を見られれば、雨漏りの跡や床下の湿気が分かりやすくなります。まず、屋根と外壁、床のきしみ、柱や土台の傷み、シロアリの跡を見ます。そのうえで、水道と電気が止まっていれば通すまでの手続きと費用を、浄化槽を使う別荘なら点検と清掃の費用を、それぞれ地元の業者に聞いておきます。
別荘地の中の区画なら、管理規約を必ず読みます。管理費の額と支払い方、建て替えや増築の制限、ごみ出しや冬期の水道の取り扱い、名義を替えるときの届出の決まりは、住み方そのものを左右します。
費用の見積りは、受け取る年にかかるものと、毎年かかるものに分けて書き出します。受け取る年には、贈与税、不動産取得税、登記の費用、修繕の費用がかかります。毎年は、固定資産税と管理費、保険料がかかります。この合計と、別荘を使う回数や暮らし方を並べて、受け取るかどうかを決めます。
現地の状態と費用の見積もりから贈与契約と登記までの順序
別荘をもらう側の確認と手順
- 1
現地確認
建物や水回りの状態、別荘地の管理規約を必ず確かめる。
- 2
費用の見積り
受け取る年の税や修繕費、毎年かかる固定資産税や管理費を書き出す。
- 3
贈与契約書の作成
話が覆るのを防ぐため、引き渡し日や費用の分担を書面にする。
- 4
所有権移転の登記
贈与契約に基づき、名義を自分に変更する登記を申請する。
2. 贈与契約書を 交わし、 所有権移転の 登記を 申請する
受け取ると決めたら、口約束で終わらせずに贈与契約書を交わします。書面によらない贈与は、引き渡しなどの履行が終わった部分を除いて、各当事者が解除できます(民法第550条)。書面を交わしておけば、登記の直前にあげる側の気が変わっても、この条文による解除はできなくなります。
契約書には、土地と建物を登記事項証明書のとおりに書き表します。あわせて、引き渡しの日、残す家財の範囲、登記の費用と引き渡しの年の固定資産税をどちらが持つか、知っている不具合の内容を書きます。あげる人は、別荘を贈る物と決めた時点の状態のままで渡す約束をしたと推し量られます(民法第551条)。このため、建物を見せた日の傷みや設備の様子を写真に撮って、契約書に添えておきます。引き渡しの後に「聞いていた状態と違う」と言い合いになるのを、防ぎやすくなります。
所有権移転の登記は、あげる側ともらう側が共同で申請する形になります。あげる側の印鑑証明書や登記識別情報(古い物件では権利証)、固定資産税の評価証明書などがそろったところで、法務局へ出します。どの書類が要るかは、物件と当事者の事情で変わります。司法書士に頼む場合は、両者がそろって書類の一覧を受け取り、それぞれの準備にかかる日数を先に聞いておきます。
別荘を あげた後の 固定資産税と 税金は? 三重県の 市町で 引き渡しの 年に 決める こと
年の途中であげた別荘は、その年の固定資産税をどちらが持つかを契約で決めておきます。1月1日の持ち主に1年分がかかるためです。そのあとに残るのは、もらう側の贈与税の申告と、改修の補助を使うならその申込みの時期です。どちらも、引き渡しの日から逆算して並べます。
1. その年の 固定資産税を どちらが 持つか 決め、 市町に 届く 宛先を 確かめる
年の途中で別荘をあげても、その年度の固定資産税の納税義務者は1月1日時点の持ち主のままです。通知も、あげた側に届きます。売買では、引き渡し日を境に日割りで分けることが多くあります。無償で譲る場合は、あげる側がその年の分を負担して渡す形もよく選ばれるので、どちらにするかを贈与契約書に書いておきます。
翌年度からは、1月1日までに登記を済ませていれば、市町はもらう側を持ち主として通知を出します。建物が登記されていない場合は、市町は登記簿ではなく市町の台帳で持ち主を把握しています。名義が替わったことを市町の資産税の担当に届け出る手続きが要るかを確かめておかないと、翌年もあげた側に通知が届くことがあります。
2. 贈与税の 申告と、 改修の 補助の 申込みの 時期を 並べる
贈与税の申告は、もらった年の翌年にもらう側が行うものです。評価額の合計が基礎控除の110万円以下なら、申告は要りません。あげる側には、個人に無償で渡す限り所得税はかかりません。相手が会社の場合は、所得税法第59条により、時価で売ったものとみなして譲渡所得の税がかかることがあります。相手が個人か会社かは、最初に確かめておきます。
もらう側が移住して別荘を直して住むつもりなら、市町の改修の補助が使えるかも見ておきます。志摩市は、令和8年度志摩市移住促進空き家改修支援事業の募集を市のページで案内しています。このような補助は、対象となる人や建物、申込みの時期が決まっています。工事の契約を結ぶ前に条件を読み、引き渡しの日、登記の日、補助の申込みの日、工事の着手の日をこの順で並べておきます。
なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。
1月1日の固定資産税から引き渡しと翌年の贈与税申告の時期
引き渡し前後の税金と手続きの時期
引き渡し前
相手が個人か会社か確かめる
会社なら時価で売ったとみなされ税がかかるため
引き渡し前
改修の補助の申込み
移住して直すなら市町の補助が使えるか見ておく
もらった年の翌年
もらう側が贈与税の申告
評価額の合計が基礎控除の110万円を超えた場合
「別荘をあげた後の固定資産税と税金は?三重県の市町で引き渡しの年に決めること」について、そのまま聞けます。
三重県の 別荘の 買取を 当社に 頼むと、 何を 確かめ、 入金まで 何日かかる?
当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。
「三重県の別荘の買取を当社に頼むと、何を確かめ、入金まで何日かかる?」について、そのまま聞けます。
三重県の 別荘を あげる ・売る ・国に 返すを 決める 判断基準
- 「あげます」は、もらう人の承諾と所有権移転の登記がそろって終わります。親の名義のままならまず相続登記で、その期限は知った日から3年です。施行日(2024年4月1日)より前の相続は、施行日か知った日の遅いほうから3年です。
- 向く道は4項目で決まります。もらい手が決まっていて費用も承知しているなら譲る、通えて建物が使えるなら空き家バンク、もらい手も通う余力も無ければ買取、更地でもらい手が無ければ国庫帰属です。
- 0円で譲る道と、買取の金額、解体費に負担金(宅地は面積にかかわらず20万円が基本で、市街化区域などの一部の宅地は面積で算定)と審査の手数料を足した国庫帰属の費用を、同じ表に並べて比べます。もらう側の贈与税の目安(評価額500万円で約53万円)も、相手に先に見せておきます。
当社は、三重県の別荘も買主として直接買い取ります。管理費などの滞納が土地の値を上回る別荘は、お引き受けしません。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
三重県の 別荘の あげますで よく ある 質問
Q1. 三重県の 別荘の もらい 手が 見つからない ときは、 どうすればよいですか
まず、親の別荘がある市町に空き家バンクがあるかを確かめてください。伊勢市や志摩市のように制度があるなら、別荘が登録の対象になるか、無償で譲る条件で載せられるかを窓口で聞きます。それでも相手が見つからず、現地に通って管理を続けるのが難しいなら、相手を待つあいだの固定資産税と管理費が積み重なります。建物ごと引き渡せる買取の金額を一度取り、0円で待ち続ける場合と比べるのが現実的です。
Q2. 別荘を もらった 人には、 必ず 贈与税が かかりますか
贈与税がかかるのは、もらった人が1年間に受け取った財産の合計が基礎控除の110万円を超えたときです。国税庁のタックスアンサー No.4402 のとおり、税を納めるのはあげた人ではなくもらった人です。別荘の評価額は、固定資産税評価額や路線価で決まります。評価額が低い古い建物と小さな土地なら、110万円に収まることもあります。相手に話す前に課税明細書で評価額を見ておくと、税がかかるかの見当が付きます。
Q3. 建物が 古く、 雨漏りも ある 別荘でも、 買取の 相談は できますか
できます。当社は建物を直さず、家財が残ったままの状態でも現況のまま買い取る前提で金額を組みます。雨漏りや床の傷みがあることは、相談をためらう理由になりません。金額に影響するのは、傷みの程度と、直すか壊すかにかかる費用です。知っている不具合を最初に伝えていただくほど、あとで金額が動くことが少なくなります。
Q4. 別荘地の 管理費を 滞納していても、 別荘を あげる ことは できますか
あげること自体はできます。ただ、別荘地によっては滞納した管理費の支払いが次の持ち主に引き継がれる決まりがあり、それを知った相手が受け取りを断ることが少なくありません。滞納の額と、名義が替わったあとの扱いを、管理会社に書面で確かめます。そのうえで、自分で清算してから渡すのか、滞納を承知で受け取ってもらうのかを先に決めておく必要があります。
Q5. 相続放棄を すれば、 三重県の 別荘を 手放したことになりますか
相続放棄は、民法第915条により、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出るものです。認められると、民法第939条により初めから相続人でなかったことになります。ただし、別荘だけでなく預金や実家など、ほかの財産もすべて受け取れなくなります。放棄した時に別荘を現に占有していた場合は、民法第940条により、次に管理する人へ引き渡すまで保存の義務が残ることもあります。その範囲は、「相続放棄しても実家の管理義務は消えない」の記事で確かめてから判断してください。
Q6. 三重県の 空き家の 補助金は、 あげる 側と もらう 側の どちらが 使えますか
補助金ごとに、対象の人と物件が決まっています。志摩市の令和8年度志摩市移住促進空き家改修支援事業のように、移住して直して住む人の改修を支える制度もあります。松阪市まちなか空家流通促進補助金のように、名前のとおり市の中心部の空き家の流通を対象にした制度もあります。山あいや海沿いの別荘が対象に入るか、あげる側ともらう側のどちらが申し込むのかは、制度ごとに違います。工事や契約の前に申し込む必要があるかも含めて、それぞれの市のページの要綱で確かめてから計画を立ててください。
当社の 見方
相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。
ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。
ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。
リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。
買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。
東京都江東区の賃貸中の戸建て(築50年以上)を、約730万円で買い取りました。
東京都練馬区の戸建てを、買取金額200万円台で買い取りました(2026年に取引)。
東京都練馬区の空き家になっていた戸建てを、約200万円で買い取りました。
東京都立川市の空き家になっていた戸建て(築40年以上)を、約200万円で買い取りました。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
- リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
- 監修
鶴野 博之株式会社リアテクス 執行役員宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)この区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
- この記事の事実確認の方法
- 法令:民法
- 記事の作り方
- この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。
出典(12件・に確認)
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
- stat.go.jp/data/jyutaku/index.html
- pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/m0169100068.htm
- city.shima.mie.jp/kurashi_tetsuzuki/su_mai/1458721507529.html
- city.ise.mie.jp/kurashi/hikkoshi_sumai/akiya/1007953.html
- city.shima.mie.jp/kurashi_tetsuzuki/su_mai/1458721507338.html
- city.matsusaka.mie.jp/site/hojyoshien/machinakaakiyahojo.html
- city.ise.mie.jp/kurashi/hikkoshi_sumai/akiya/bank/index.html
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