心理的瑕疵の 告知と 3年の 区切りは、 賃貸の 取引に 置かれた もの
国土交通省のガイドラインが「おおむね3年で告げなくてよい」としたのは、貸す取引のことです。家を売るときの告知には、年数の区切りがありません。
葬儀と四十九日が過ぎ、家をどうするか考え始める頃です。「事故物件は3年たてば言わなくてよい」という話を耳にする方は多くいます。その話を信じて3年待つと、待った年数のぶんだけ建物が傷みます。固定資産税と管理の費用も積み上がります。それでいて、買主に渡す告知の文面は1行も変わりません。3年という数字がどこに書かれ、誰に向けたものかを、売り出す前に確かめておいてください。
ガイドラインの 「おおむね3年」は、 借主に 告げるか どうかの 目安
この数字の出どころは、2021年10月に国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」です(ガイドラインの策定の公表(国土交通省))。対象は住まいとして使う不動産の取引で、3年の区切りが置かれているのは、そのうちの賃貸借の取引だけです。
中身を順に追います。1つ目の対象は、貸す部屋や、マンションの廊下やエントランスのように日常の生活で通常使う共用部分です。そこで、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死があった場合が当たります。もう1つは、自然死であっても特殊清掃などが行われた場合です。これらは、事案の発生から、特殊清掃などをした場合は発覚から数えます。おおむね3年が過ぎた後は借主に告げなくてよい、というのがガイドラインの考え方です。
ただし、事件性や周知性、社会に与えた影響が特に高い事案は、3年が過ぎても告げる側に残ります。報道で大きく扱われた部屋は、年数がたっても借りる人の判断に響くという見方です。賃貸でさえ、3年は例外の付いた目安にとどまります。
賃貸はおおむね3年で告知不要になるが、売買は年数による告知義務の解除がないこと
賃貸と売買での告知期間の違い
| 観点 | 賃貸の取引 | 売買の取引 |
|---|---|---|
| 3年の区切りの有無 | おおむね3年で告げなくてよい | 年数で告知が外れる定めなし |
| 事件性などが高い事案 | 3年が過ぎても告げる側に残る | 期間の定めなく告げる対象 |
































