借地人に貸している土地の固定資産税と都市計画税は、借地人がそこに家を建てて住んでいても、毎年1月1日に登記上の所有者である地主に課されます。借地人に課されるのは、借地人が持つ建物の分だけです。契約で「税は借地人持ち」と決めていても通知書の宛先は変わらないので、地主が確かめることは、受け取っている地代がその税額をどれだけまかなえているかに絞られます。
底地・借地
借地権の 固定資産税は 誰が 払う? 地主の 負担と 地代の 関係
公開 更新

「土地を貸して地代をもらっているが、固定資産税は自分が払い続けるものなのか、借地人に負担してもらえないのかが分からない」。土地の固定資産税と都市計画税は、借地人が住んでいても1月1日時点の登記上の所有者である地主に課され、借地人に課されるのは建物の分だけです。税が上がって地代が不相当になったときは、借地借家法第11条にもとづいて将来の地代の増額を求められます。
当社は借地人の権利が付いたままの底地を買い取り、お出しする金額は地代と土地の税額から決まる底地としての額で、更地としての評価よりは下がります。地代の増減や契約の解除をめぐって借地人と争いが続いている底地は、決着の後でなければ買い取りません。この土地が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(12章)
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借地権の 固定資産税は 誰が 払うか、 土地は 地主・建物は 借地人
借地権の付いた土地の固定資産税は地主が払い、借地人が建てた建物の固定資産税は借地人が払います。分かれ目は契約の中身ではなく、税が土地と建物に別々に課され、それぞれの所有者が納める人になるという地方税法の仕組みにあります(地方税法(e-Gov法令検索))。
借地人が住み続けても、土地の登記上の所有者である地主に支払い義務がある
土地の固定資産税の支払い義務
納税の義務者
地方税法第343条により、登記簿上の所有者である地主に課される
借地人の居住年数
何十年住み続けていても、名義が地主なら通知書は地主に届く
当事者間の約束
借地人とどんな約束をしても、市区町村へ納める人は地主のまま
無償の貸し借り
地代を受け取らず親族に使わせている場合でも扱いは同じ
土地の 固定資産税は、 登記上の 所有者である 地主に 支払義務が ある
地方税法第343条は、固定資産税を固定資産の所有者に課すると定めています。土地については、登記簿に所有者として登記されている人が所有者として扱われます。借地人が何十年住み続けていても、土地の名義が地主のままなら、土地の納税通知書は地主に届きます。
借地の固定資産税は地主に支払い義務がある、というのはこの条文から出てくる結論です。借地人との間でどんな約束をしても、市区町村に対して納める人が地主であることは動きません。地代を受け取らずに親族に土地を使わせているだけの貸し借りでも、扱いは同じです。
土地を貸したことで、納税の義務の一部が借地人に移るわけではありません。地主の手元から出ていく税額の大きさは、その土地の上に何が建っているかで決まり、住宅が建っていれば特例で下がり、店舗や事務所だけなら下がりません。
借地人が 建てた家の 固定資産税は、 借地人に 課される
借地の上の建物は借地人のものなので、建物の固定資産税は、建物の登記上の所有者である借地人に課されます。建物が登記されていない場合でも、市区町村の家屋補充課税台帳に所有者として登録された人が納める人になります。地主のところに建物分の通知書が来ることはありません。
借地人が建物分の税を滞納しても、地主が代わりに納める義務は負いません。市区町村の督促や差押えは、借地人の建物や預金に向かいます。ただ、建物の税を払えない借地人は、地代の支払いも遅れがちになります。
地主の側には、地代の入金が止まっているのに、土地分の税だけは期日どおりに出ていくという形で影響が出ます。地代の入金の記録は、税の納期とは別に、月ごとに見ておく方が安全です。
借地権 その ものには 固定資産税が かからない
固定資産税がかかるのは土地・家屋・償却資産で、借地権という土地を使う権利そのものには課されません。借地人が負担している税は建物の分だけです。土地の値のうち借地権にあたる部分の税まで借地人が払っているわけではない、という点は、地代の額を考えるときの前提になります。
一方で、相続税や贈与税の計算では、借地権は財産として評価されます。地主が持つ底地も、借地権の分を差し引いた価額で評価されます。
固定資産税は土地を丸ごと1つとして地主に課されるのに、相続の場面では底地として減額して評価されます。このずれが、借地を持つ地主の負担感の根っこにあります。国税庁の財産評価基本通達では、底地は更地としての評価額から借地権の割合を差し引いて評価し、その割合は路線価図の記号で地域ごとに示されています(記号Aの90%から記号Gの30%まで)。自分の土地が面する道路の記号を路線価図で見ておけば、相続の場面で底地が更地の何割に評価されるかの見当がつきます。
土地の固定資産税は地主に課され、建物の固定資産税は借地人に課される
土地と建物の固定資産税の納付者
| 観点 | 土地の固定資産税 | 建物の固定資産税 |
|---|---|---|
| 課税されるもの | 借地権の付いた土地 | 借地人が建てた建物 |
| 納める人 | 地主 | 借地人 |
| 誰を所有者として扱うか | 登記簿に登記されている人 | 建物の登記上の所有者 |
| 相手が滞納したときの義務 | 借地人に移らない | 地主が代わりに納める義務はない |
借地権の 土地の 固定資産税の 基準日と 支払の 方法

借地権の付いた土地の固定資産税は、1月1日を基準日として、その日の所有者である地主に1年分がまとめて課されます。年の途中で土地を売ったり相続が起きたりしたときの負担は、この基準日と、売買の契約や相続人どうしの取り決めとの組み合わせで分かれます。
基準日は 1月1日で、 年の 途中に 売っても 通知は 地主に 届く
地方税法第359条は、固定資産税の賦課期日を、年度の初日の属する年の1月1日と定めています。この日に登記上の所有者だった人に、その年度の1年分が課されます。4月に底地を売って名義が移っても、その年度の通知書は元の地主に届き、市区町村に全額を納めるのも元の地主です。
売買では、引渡しの日を境に日割りで計算し、買主が売主に精算金として渡す取り決めをするのが一般的です。これは当事者どうしのお金のやり取りで、市区町村への支払義務が分かれるわけではありません。精算を1月1日から数えるか4月1日から数えるかも法令では決まっていないので、売買契約書の条項で決めます。
支払の 方法は、 納税通知書で 一括か 分割、 口座振替や QRコード
固定資産税の支払方法は、納税通知書に付いた納付書で、1年分をまとめて納めるか、納期ごとに分けて納めるかを選ぶ形が基本です。納期は市区町村の条例で決まり、年に4回置かれていることが多くあります。口座振替の手続をしておけば、各納期に引き落とされます。
通知書にQRコードが印刷されていれば、スマートフォンの決済アプリで払える市区町村もあります。都市計画税がかかる土地では、同じ通知書で固定資産税と一緒に請求されるので、別の手続は要りません。
納期を過ぎると督促状が届き、払わずにいれば、地主が持つ底地そのものが差押えの対象になります。複数の市区町村に借地がある地主は、市区町村ごとに通知書と納期が別になるので、納期を1枚の予定表にまとめておくと、地代の入る月と税の出ていく月を比べやすくなります。
相続や 売却で 所有者が 変わる 年の 固定資産税
地主が年の途中で亡くなった場合、その年度の税は亡くなった方に課されたものを相続人が引き継いで納めます。翌年以降は、名義が亡くなった方のままでも、市区町村は土地を実際に持っている相続人を納める人として扱い、相続人の代表者に通知書を送るのが通常です。通知書が届いていても、名義が移ったことにはなりません。
相続登記の申請は2024年4月1日から義務になり、相続で土地を取得したと知った日から3年以内に申請することが求められます。2024年4月1日より前の相続で取得を知っていた相続人も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です(相続登記の申請義務化(法務省))。
底地を売るにも、借地人に地代の振込先の変更を伝えるにも、名義が要ります。期限を数える前に、自分がいつ取得を知ったかを日付で書き出してください。過去の相続の扱いは、「相続登記の義務化と過去の相続」の記事で確かめられます。
1月1日の所有者に1年分が課され、年の途中で売却しても通知は元の地主に届く
所有者が変わる年の固定資産税
1月1日
1年分の税が課される
登記上の所有者にその年度の1年分が課される
4月など年の途中
底地の売却と名義変更
名義が移っても通知書は元の地主に届く
引渡しの日
精算金のやり取り
日割り計算し買主が売主に精算金を渡す
納税時
元の地主が全額納付
市区町村に全額を納めるのは元の地主のまま
「借地権の土地の固定資産税の基準日と支払の方法」について、そのまま聞けます。
借地人の 建物の 使い方で 分かれる、 借地権の 土地の 固定資産税
地主が払う土地の固定資産税は、借地人の住宅が建っていれば住宅用地の特例で大きく下がり、店舗や事務所だけなら下がりません。分かれ目は、1月1日の時点でその土地が人の住む家屋の敷地になっているかどうかで、借地人の建物の用途と状態が地主の税額に跳ね返ります(地方税法(e-Gov法令検索))。
住宅の敷地は課税標準が価格の3分の1になり、200平米までは6分の1に下がる
住宅用地の特例による軽減
特例の対象
人の住む家屋の敷地であれば、家屋の持ち主が誰かを問わず効く
固定資産税の軽減割合
課税標準が価格の3分の1に、200平方メートルまでは6分の1になる
都市計画税の軽減割合
課税標準が価格の3分の2に、200平方メートルまでは3分の1になる
戸建て借地への影響
たいてい200平方メートルまでに収まり、地主の税額は抑えられる
1. 借地人の 住宅が 建つ土地は、 住宅用地の 特例で 軽くなる
地方税法第349条の3の2は、人の住む家屋の敷地を住宅用地とし、固定資産税の課税標準を価格の3分の1にすると定めています。住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分は、6分の1です。この特例は家屋の持ち主が誰かを問わないので、借地人の家が建つ土地にもそのまま効きます。
都市計画税にも、地方税法第702条の3に同じ形の軽減があります。課税標準は価格の3分の2、200平方メートルまでの部分は3分の1です。
家族で住む戸建ての借地は、たいてい200平方メートルまでの部分に収まり、地主の税額はこの特例で抑えられています。土地を貸したから税が上がるということは、原則としてありません。借地人が住宅を建てて住んでいる限り、地主が自分で住んでいたときと同じ計算になります。
2. 店舗・事務所・ 工場が 建つ土地は、 特例を 受けられない
借地人が建てたのが店舗や事務所、倉庫、工場だけの建物なら、その土地は住宅用地に当たりません。固定資産税も都市計画税も、特例の無い計算で地主に課されます。同じ広さと評価額でも、住宅が建つ借地より地主の税額は大きくなります。
事業用の借地では、地代を決める段階で、この税額の差を地代に織り込んでおくことが前提になります。1階が店舗で上の階が住まいという併用住宅は、住まいに使う部分の割合と建物の階数で、敷地のどれだけを住宅用地として扱うかが地方税法施行令で決まっています。
借地人が住宅を店舗に改装したり、住まいの部分を事務所に替えたりすると、地主の知らないうちに翌年度の税額が上がることがあります。課税明細書の区分は、毎年見ておく必要があります。
3. 借地人の 家が 空き家に なったり、 取り壊されたりした とき
借地人が建物を取り壊し、更地のまま1月1日を迎えると、その土地は住宅の敷地ではなくなります。翌年度からは、特例の無い税額が地主に課されます。建て替えの工事中で一定の要件を満たす場合は、引き続き住宅用地として扱われることがあります。その判断は市区町村が行うので、建て替えの相談を受けた段階で、資産税の窓口に工事の時期を伝えて扱いを確かめてください。
借地人が亡くなって家が空き家になり、手入れされずに傷んでいくと、市区町村から管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けることがあります。地方税法第349条の3の2により、勧告を受けた空き家の敷地は住宅用地の特例から外れます。
建物の持ち主は借地人の相続人でも、税が上がるのは地主の土地のほうです。地主も敷地の所有者として、市区町村からの連絡の相手になり得ます。勧告に至るまでの段階は、「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で順に確かめられます。
住宅が建つ土地は特例で税が下がり、店舗や事務所のみの場合は特例を受けられない
建物の用途による税額の違い
| 1月1日時点の土地の状態 | 住宅用地の特例 | 固定資産税の課税標準 |
|---|---|---|
| 借地人の住宅が建っている | 適用される | 価格の3分の1(200平米までは6分の1) |
| 店舗・事務所・工場のみ | 適用されない | 特例なし(住宅より税額が大きくなる) |
| 建物が取り壊された・空き家勧告 | 適用されない | 特例が外れる(税額が上がる) |
固定資産税額が 地代に 影響する 仕組みと、 借地権の 地代の 決まり 方
地主が受け取る地代には、土地の固定資産税と都市計画税をまかなう分が含まれているとみるのが一般的で、税額は地代の額に影響します。ただし地代の額そのものは法令で決まっておらず、契約時の経緯と近隣の地代、その後の税や地価の動きのどれを重く見るかで、適正とされる額が分かれます。
1. 地代には、 固定資産税などの 税金分が 含まれる 考え方
国土交通省の不動産鑑定評価基準は、地代を求める方法の1つとして、土地の価格に期待される利回りを掛けた額に、固定資産税などの必要諸経費を足す考え方を示しています。この考え方に立つと、地代は「土地を貸すことの対価」と「地主が払う税金分」の2つでできています。税金分を下回る地代は、地主が土地を貸しながらお金を持ち出している状態です。
昭和の時代に結ばれた借地では、当時の税額を前提に決まった地代が、何十年も据え置かれていることがあります。その間に土地の評価が上がると、税金分が地代の大部分を占めるようになります。
地代をいつ、いくらに改めたかの記録が残っていれば、税額との差がいつから縮んだかを追えます。記録は、領収の控えや振込の明細で足ります。
年間地代18万円のうち、地主が払う税金分が12万円、土地を貸す対価が6万円となる内訳
年間地代18万円の内訳イメージ
- 土地を貸す対価6万円
- 地主が払う税金分12万円
2. 地代の 相場は、 法令に 一律の 基準が 無い
地代の相場はいくらかという問いには、法令が一律の額や率を定めていないため、ひとつの数字では答えられません。同じ地域の似た借地の地代、契約時の権利金の有無、更新料の取り決め、そしてその土地の税額によって幅が出ます。
住宅の借地は住宅用地の特例で税額が下がり、事業用の借地は下がらないので、地代の水準も同じ物差しでは比べられません。
近隣の地代を知る手がかりには、同じ地域で底地を持つ地主どうしの情報や、改定の際に不動産鑑定士に頼む鑑定評価があります。税額との比べ方は、年間地代から借地の分の税額を引くだけなので、手元の通知書と通帳の数字で出せます。
3. 税額が 変わると、 地代が 不相当に なったかが 問われる
評価替えで土地の固定資産税額が上がったり、住宅用地の特例が外れて税額が増えたりすると、それまでの地代が不相当になったかどうかが問題になります。逆に税額が下がれば、借地人の側から減額を求められる余地も生まれます。地代と税の関係は一方向ではありません。
市区町村の土地の評価は、3年に1度の評価替えの年(基準年度)に見直されます。地代を見直すかどうかを考える区切りとしては、評価替えの年の通知書が届いたときが使いやすい時期です。
税額の変化を地代に結びつけるには、借地借家法第11条にもとづき、将来の地代の増額として書面で申し入れる必要があります。
近隣の地代や契約時の権利金、更新料の取り決め、土地の税額によって地代に幅が出る
地代の相場に影響する要素
地代の2つの要素
土地を貸すことの対価と、地主が払う税金分でできている
税金分を下回る地代
地主が土地を貸しながらお金を持ち出している状態になる
古い借地での変化
土地の評価が上がると、税金分が地代の大部分を占めるようになる
差を追うための記録
領収の控えや振込の明細があれば、税額との差が縮んだ時期を追える
固定資産税の 上昇で 地代の 増額を 求められる 場合と 求められない 場合
土地の税が上がって地代が不相当になったときは、借地借家法第11条により、地主は将来の地代の増額を借地人に求められます。求められるかどうかは、税の上がり方と、契約に地代を上げない特約があるか、そして借地人が応じないときに調停と裁判の負担を引き受けるかで分かれます。
1. 借地借家法第11条が 増額の 理由と して 挙げる もの
借地借家法第11条第1項は、地代の増減を請求できる場合として、土地にかかる税などの公課が増えたり減ったりしたとき、地価が動くなど経済の事情が変わったとき、近隣の似た土地の地代と比べて不相当になったときを挙げています(借地借家法(e-Gov法令検索))。契約でどう決めていても、当事者は将来の地代の増減を求められます。固定資産税の上昇は、条文の最初に挙がる理由です。
請求の効果は将来に向かってのものです。過去の据え置きの期間にさかのぼって差額を取り戻すことはできず、増額を求める意思を伝えた時点から先の地代が対象になります。
伝えた日付が後で争いにならないよう、口頭ではなく、配達の記録が残る郵便などの書面で伝えるのが通常の進め方です。書面の控えは、通知書の写しと一緒に保管しておきます。
2. 一定の 期間は 地代を 上げないと いう 特約が ある 場合
借地借家法第11条第1項のただし書は、一定の期間地代を上げないという特約があるときは、その定めに従うとしています。契約書にそうした条項があれば、その期間中は税額が上がっても増額を求められません。申し入れの前に、借地契約書の地代の条項と、過去に交わした覚書を読み返してください。
反対に、地代を下げないという特約は、このただし書の対象になっていません。税額が下がったときに借地人から減額を求められる可能性は、契約で封じきれないという非対称があります。
契約書が見当たらない古い借地では、領収の控えや振込の記録から、いつ・いくらに改めてきたかを並べておきます。それが、特約の有無を確かめる手がかりになります。
3. 借地人が 応じない ときの 調停と、 決着までの 支払
増額の申し入れに借地人が応じない場合、地代の増減をめぐる争いは、民事調停法第24条の2の定めにより、裁判の前にまず調停を申し立てるのが原則です。調停でもまとまらなければ訴訟になり、不動産鑑定士の鑑定などをもとに相当な地代が判断されます。
借地借家法第11条第2項により、増額を求められた借地人は、額が裁判で確定するまでは自分が相当と考える額を払えば足ります。確定した額に足りなかった分は、借地借家法第11条第2項により、支払期の後の年1割の割合による利息を付けて精算することになります。
地主の側には、決着までの間は従来に近い地代しか入らず、調停や鑑定の費用と時間が先に出ていきます。上がる見込みの地代の差額と、その負担を並べて比べることが、申し入れの前に要る判断です。
税の増減があれば増額を求められるが、上げない特約がある期間は求められない
地代の増額を求められる場合
| 観点 | 増額を求められる場合 | 増額を求められない場合 |
|---|---|---|
| 地代を上げない特約 | ない | ある(期間中) |
| 対象となる期間 | 意思を伝えた時点から先の将来 | 特約の期間中は求められない |
| 過去の据え置き分 | さかのぼって取り戻すことはできない | 増額自体ができない |
固定資産税を 借地人に 負担して もらう 約束で 分かれる こと
固定資産税を借地人に負担してもらう約束はできますが、市区町村に納める人は地主のままで、約束で動かせるのは地主と借地人の間のお金の流れだけです。約束の形を、地代に上乗せするか、税額を別に請求するか、借地人に直接納めてもらうかで、地主に残る手間と未払いの影響が分かれます。
1. 地代に 上乗せする 形と、 税額を 別に 請求する 形
いちばん手間が少ないのは、税の上昇分を地代の改定として地代そのものに組み込む形です。借地人から見れば毎月の地代が変わるだけで、改定の後は毎年の計算が要りません。ただ、税額が下がった年にも地代は下がらず、評価替えのたびに話し合う必要が出てきます。
税額を実費で別に請求する形は、通知書の額をそのまま借地人に伝えて受け取ります。税額の上下がその年の負担に正確に反映される一方で、地主は毎年、通知書の写しを添えて請求する手間を負います。
どちらの形でも、請求の中身が地代なのか税の立替えなのかを、書面で分けておく必要があります。分けておかないと、後の改定や相続の場面で、額の根拠が分からなくなります。
2. 借地人に 直接納めて もらっても、 未納の 責任は 地主に 残る
地主に届いた納付書を借地人に渡し、借地人に直接納めてもらう運用をしている借地もあります。しかし市区町村から見れば、納めているのは地主の税です。借地人が納め忘れれば、督促も差押えも地主に向かいます。
借地人の納付が遅れたことに気づくのは、督促状が届いたときになりやすいものです。この運用を続けるなら、納期ごとに領収の控えを借地人から受け取る取り決めが要ります。
口座振替で地主が先に納め、同じ額を借地人から地代と一緒に受け取る形にすれば、納め忘れの危険は地主の側で管理できます。どの形でも、地方税法第343条が定める納める人は地主のままです。
3. 契約書に 書いて おく 項目と、 書き方の 注意
負担の約束を新たに結ぶときは、対象が固定資産税だけか都市計画税までか、基準にする年度の通知書はどれか、支払の時期は地代と同じ月か納期ごとか、評価替えで額が変わったときの扱いを条項に入れておきます。そうすると、後で解釈が割れにくくなります。
税の負担を地代と別の名目で受け取ると、借地借家法第11条による増減の話し合いで、どこまでを地代と見るかが争点になることがあります。条項には、受け取るお金が地代の一部なのか、地代とは別の税の実費なのかを1文で書き分けておくと、後の話し合いで争点を減らせます。借地人との関係がすでにこじれているなら、地主が自分で書面を送ると言った・言わないの争いが増えやすいので、借地契約書、過去の振込の記録、通知書の写しの3つをそろえて弁護士に渡し、送る文面を決めてもらう順番にします。
地代への上乗せは手間が少なく、税額を別に請求する形は毎年の変動を正確に反映する
税を借地人に負担してもらう形
| 観点 | 地代に上乗せする形 | 税額を別に請求する形 |
|---|---|---|
| 毎年の計算と請求の手間 | 改定の後は要らない | 毎年通知書の写しを添えて請求する |
| 税額が下がった年の負担 | 地代は下がらない | その年の負担に正確に反映される |
| 評価替えで税額が変わったとき | たびに話し合う必要が出る | 通知書の額をそのまま伝えて受け取る |
「固定資産税を借地人に負担してもらう約束で分かれること」について、そのまま聞けます。
納税通知書から 借地権の 土地の 固定資産税を 書き出す
最初にすることは、届いた納税通知書の課税明細書から、借地として貸している土地の分の固定資産税と都市計画税を年額で書き出すことです。書き出し方は、同じ通知書に自宅や別の土地がまとめて載っているか、借地が1筆か複数筆かで分かれます。
1. 課税明細書で、 貸している 土地の 筆を 分ける
課税明細書には、土地の所在と地番ごとに、地目、地積、評価額、課税標準額、税相当額が並んでいます。住宅用地の特例が効いている土地には、小規模住宅用地や一般住宅用地の区分が書かれています。
自宅と借地が同じ市区町村にあると、1枚の通知書に全部の土地が載ります。借地契約書の所在と地番と照らして、貸している土地の行だけに印を付けてください。
借地人の建物が数筆にまたがる場合や、1筆を複数の借地人に貸している場合は、筆ごとの税額をそのまま使えません。そのときは借地の面積で按分して、借地人ごとの税額を出します。
課税標準額が評価額よりかなり小さく、区分欄に住宅用地の記載があれば、特例が効いています。評価額に近い額なら、特例は外れています。ここで、借地人の建物の今の用途と、明細の区分が合っているかも確かめておきます。
貸している土地の筆を分け、固定資産税と都市計画税の年額を足して前年と比べる
課税明細書から税額を書き出す
- 1
貸している土地の特定
契約書の所在と地番を照らし合わせ、明細書の該当する行に印を付ける。
- 2
複数人・複数筆の按分
1筆を複数人に貸す場合などは、それぞれの借地面積で税額を分ける。
- 3
住宅用地の特例の確認
区分欄の記載と課税標準額の大きさから、特例が効いているか見分ける。
2. 固定資産税と 都市計画税の 年額を 足し、 前年と 並べる
印を付けた行の固定資産税の税相当額と、都市計画税の税相当額を足したものが、その土地について地主が1年に納める税額です。通知書の表紙の合計額は、建物や他の土地も含んだ額です。合計額のまま地代と比べると、手残りを実際より小さく見積もってしまいます。
前年と前々年の通知書も残っていれば、同じ行の額を年ごとに並べます。税額が評価替えの年に上がったのか、少しずつ上がっているのか、特例の区分が変わったのかを、ここで見分けます。
通知書が見当たらない年の額は、市区町村の資産税の窓口で確かめられます。所有者本人であれば、評価証明書や課税証明書を取れます。
地代が 借地権の 固定資産税を まかなえているかを 計算で 確かめる
年間の地代から、書き出した土地の固定資産税と都市計画税を引けば、地主に残る手残りが計算で出ます。手残りが十分に残るか、ほとんど残らないか、税のほうが多いかで、このあと選ぶ道が分かれます。
1. 年間地代と 税額を 並べる 計算式
次の計算表は、月1万5,000円の地代で住宅の借地を貸し、課税明細書から書き出した借地の分の固定資産税が9万6,000円、都市計画税が2万4,000円だった地主の例です。
- 年間地代:1万5,000円 × 12か月 = 18万円
- 土地の税額:9万6,000円 + 2万4,000円 = 12万円
- 手残り:18万円 − 12万円 = 6万円
- 税に消える分:12万円 ÷ 18万円 = 約0.67(地代のおよそ3分の2)
ご自分の数字で試算するときは、括弧の中を埋めていきます。
- 年間地代:(月の地代 円)× 12か月 =(A 円)
- 土地の税額:(固定資産税 円)+(都市計画税 円)=(B 円)
- 手残り:(A)−(B)=(C 円)
- 税に消える分:(B)÷(A)=(D)
この例では、地代の3分の2近くが税として出ていきます。地主の手元に残るのは1年で6万円、月にならせば5,000円です。
Dが1に近づくほど、土地を貸すことの対価にあたる部分は消えていきます。Dが1を超えれば、地主は税を払うために、地代以外のお金を出していることになります。
年間地代18万円のうち、土地の税が12万円を占め、地主の手残りは6万円になる
年間地代と税額の計算例
- 固定資産税9.6万円
- 都市計画税2.4万円
- 手残り6万円
2. 手残りの 見方と、 税の ほかに 出ていく 費用
計算で出たCには、まだ税以外の費用が引かれていません。地代の管理を頼む会社の手数料、測量や契約書の作り直しの費用、更新や建て替えの承諾のたびにかかる専門家の費用があれば、年にならしてCから引きます。その額が、実際の手残りです。
地代は不動産所得として確定申告の対象になり、土地の固定資産税や都市計画税は必要経費に入れて計算するのが通常です。所得税と住民税がかかった後に残る額は、Cよりさらに小さくなります。所得税と住民税の額は、地代を給与など他の所得と合わせた後の税率で変わるので、Cは税引き前の手残りの上限として見てください。前年の確定申告書の控えがあれば、不動産所得の欄で地代の収入と税の経費がどう差し引かれているかを、実際の数字で確かめられます。
同じ表を、評価替えの前の年と後の年で作って並べると、Dがどれだけ動いたかが分かります。その2枚が、「固定資産税の上昇で地代の増額を求められる場合と求められない場合」の節で見た申し入れの根拠を、借地人に数字で示す材料になります。
借地権の 固定資産税で 手残りが 少ない ときに 選ぶ道

計算で手残りが少ないと分かったら、地代の増額を申し入れるか、底地を手放すかを選びます。どちらを選ぶかは、借地人と話し合いのできる関係か、急いでお金に換える事情があるか、借地人自身に底地を買う意思があるかで分かれます。
1. 地代の 増額を 申し入れる 順番
申し入れの前に、「地代が借地権の固定資産税をまかなえているかを計算で確かめる」の節の計算表を、評価替えの前後の2年分そろえます。税額がどれだけ上がり、地代のうち税に消える分がどこまで大きくなったかを、紙1枚にまとめます。
次に借地契約書の特約を確かめ、増額しない期間が残っていないことを確かめます。そのうえで、改定後の地代の額と、その額にした理由と、改定を始めたい月を書いた書面を借地人に送ります。
顔を合わせて話せる関係なら、書面の前に一度会い、通知書を見せながら税の上昇を説明する方がまとまりやすくなります。申し入れの額は、近隣の地代と比べて説明できる範囲に収めておかないと、調停になったときに地主の主張が通りにくくなります。近隣の地主から聞いた地代は、聞いた日と相手と額を書き留め、税額の推移の紙と一緒に申し入れの書面の控えに綴じておきます。借地人が応じない見込みが高い場合は、調停で額を争うことになるので、その段階で不動産鑑定士に地代の鑑定を頼むかどうかを、上がる見込みの差額と鑑定の費用を見積もって決めます。
2. 底地を 借地人か 買取業者に 売る
地代を上げても手残りが小さいままの借地や、相続が近く子どもに管理を引き継がせたくない借地では、底地を売ることを考えます。最初に当たるのは借地人です。借地人が底地を買えば土地と建物の両方を自分のものにできるので、第三者に売る場合より高い値でまとまりやすくなります。ただし、借地人に買うお金と意思が無ければ話は進みません。
借地人が買わない場合は、底地を扱う買取業者に、借地人の権利が付いたまま売ります。借地人に新たな同意を求める必要はありませんが、価格は借地人が買う場合より低くなります。
どちらが手取りで有利かは、「底地を相続したが手放したい」の記事で比べ方を確かめられます。地主と借地人それぞれの出口は「底地と借地権の出口」の記事に並んでおり、売った年の申告は「不動産売却で確定申告が必要な人」の記事で確かめられます。周辺の土地の取引価格は、国土交通省の不動産情報ライブラリで調べられます。
税額の上昇をまとめ、特約を確認したうえで、改定後の地代と理由を書面で借地人に送る
地代の増額を申し入れる順番
- 1
2年分の計算表の作成
評価替え前後の税額と、地代のうち税に消える割合の変化を紙1枚にまとめる。
- 2
契約書の特約の確認
一定期間は地代を上げないという取り決めが残っていないか確かめる。
- 3
借地人への説明と書面
通知書を見せて税の上昇を話し、改定額や理由を書面で送る。
なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。
「借地権の固定資産税で手残りが少ないときに選ぶ道」について、そのまま聞けます。
借地権の 付いた 底地を 当社が 買い取る 場合の 流れと 条件
当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。
「借地権の付いた底地を当社が買い取る場合の流れと条件」について、そのまま聞けます。
借地権の 固定資産税で 地主が 押さえて おく 3つの こと
- 土地の固定資産税と都市計画税は地主に課されます。 1月1日の登記上の所有者が納める人で、借地人に負担してもらう約束をしても、市区町村への支払義務は地主に残ります。借地人に課されるのは建物の分だけです。
- 借地人の建物の用途で税額が動きます。 住宅が建っていれば住宅用地の特例が効き、店舗だけの建物や取り壊し、空き家への勧告で特例が外れると、地主の土地の税が上がります。
- 地代が税をまかなえているかは計算で分かります。 年間地代から借地の分の税額を引いた手残りが小さければ、借地借家法第11条にもとづく増額の申し入れか、底地の売却を考える段階です。
当社は借地人の権利が付いたままの底地を、地代と土地の税額をもとにした価格で買い取り、借地人が自分で底地を買える見込みがあるときは、借地人に直接売る方を先にご提案します。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
借地権の 固定資産税に ついて、 よく ある 質問
Q1. 借地権の 固定資産税は 誰が 払うのですか
土地の分は地主が、借地人が建てた建物の分は借地人が払います。借地権という権利そのものには固定資産税がかからず、土地には1月1日の登記上の所有者に、建物には建物の所有者に、それぞれ別の通知書が届きます。契約で税を借地人の負担にしていても、市区町村に納める人は地主のままです。 借地人が負担分を払わない年は、地主が納めたうえで借地人に請求することになります。
Q2. 土地を 貸し出すと、 固定資産税は どうなりますか
借地人が住宅を建てて住めば、地主が自分で住んでいたときと同じく住宅用地の特例が効くので、貸したことだけで税が上がることはありません。上がるのは、借地人の建物が店舗や事務所だけのとき、建物が取り壊されて1月1日に更地だったとき、空き家に勧告が出たときです。 駐車場や資材置き場として土地を貸す場合は、住宅が無いので特例の無い計算になります。
Q3. 借地人に 固定資産税を 負担して もらえますか
地代に組み込むか、税額を別に請求する形で、地主と借地人の間で負担してもらうことはできます。ただし通知書の宛先も、滞納したときに差押えを受けるのも地主です。既にある借地で負担を新たに求めるなら、借地借家法第11条による地代の増額として申し入れるのが筋道です。 契約に一定期間は地代を上げない特約があれば、その期間は求められません。
Q4. 借地権の 税金は いくらですか
借地権には固定資産税がかからないので、地主の側は土地の固定資産税と都市計画税、借地人の側は建物の固定資産税と都市計画税を払います。額は土地の評価額と住宅用地かどうかで決まり、一律ではありません。地主の税額は、課税明細書の借地の行の税相当額を足せば出ます。 相続税や贈与税では借地権や底地が財産として評価され、底地は路線価図の借地権割合を差し引いた分だけ更地より低く評価されます。
Q5. 地代の 相場は いくらですか
法令に一律の額や率は無く、近隣の似た借地の地代、契約時の権利金や更新料の取り決め、土地の税額によって幅が出ます。地主の側でまず確かめられるのは、地代が土地の固定資産税と都市計画税を上回っているかどうかです。 近隣との比較が要る改定の場面では、不動産鑑定士の鑑定評価が手がかりになります。
Q6. 借地人が 建物の 固定資産税を 滞納したら、 地主に 請求が 来ますか
来ません。建物の税を納める人は建物の所有者である借地人で、督促や差押えは借地人の建物や財産に向かいます。ただ、建物の税を払えない借地人は地代も遅れやすく、地主には地代の未払いとして影響が出ます。 地代の滞納が続くときは、滞納した月と額を一覧にし、配達の記録が残る書面で支払を求めた日付を残しておきます。その記録が、契約の解除を考える段階で、借地人との信頼関係が壊れたことを示す材料になります。
当社の 見方
税金だけ払うことになるのでいくらでも良いので引き取ってほしい。
大阪府堺市の戸建てを、買取金額1,000万円台前半で買い取りました。
ご相談の中では、このように使っていない家の税金だけを払い続けることに負担を感じ、手放すことを考え始める方が多くいます。当社では底地・借地権も買い取っており、借地の上の建物や底地を相続して、固定資産税や地代の負担だけが続いているというご相談もよくあります。売却の際には一般に固定資産税の納税通知書をご用意いただくため、まずその書類を手がかりに、いまどなたがどの税金を負担しているのかを一緒に確かめます。ご相談から買取価格のご提示までは目安30分、ご契約までは目安1〜2週間で、お引き渡しと同時にご入金します。全国(47都道府県)に対応していますので、遠方にお住まいのままでも進められます。買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は正直にそうお伝えしていますので、税金の負担に迷われた段階で一度ご相談ください。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
- リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
- 監修
鶴野 博之株式会社リアテクス 執行役員宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)この区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
- この記事の事実確認の方法
- 法令:地方税法、借地借家法出典:法務省
- 記事の作り方
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出典(4件・に確認)
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