取引態様:買主(当社が自ら買い取ります)/媒介(当社で買い取れない物件は、仲介で売却をお手伝いします)
事故物件
事故物件の 買取業者は どう 選ぶ? 断られる 条件と 見分け方
公開 更新

「家の中で家族が亡くなった。買取業者に話したら断られるのか、どこまで伝えればいいのかが分からない」。売買では告知に期間の区切りがないため、いつ・どこで・何があったかを書き出して全社に同じ説明をし、告知の範囲と価格の内訳を答えられる買取業者を選びます。
当社は告知事項のある家も清掃前の現況のまま自己資金で買い取り、お出しする価格は清掃・改修と次の買主が付くまでの期間を差し引いた額です。亡くなった経緯を伏せたままの売買はお受けしません。この物件が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(9章)
片付けや清掃が済んでいない事故物件も、そのまま相談できます
約1分で簡単査定を申し込むこの先は当社の買取窓口「買取くん」です。
事故物件の 定義は? 買取業者が 告知事項と して 扱う 死の 範囲
買取業者が告知事項として扱う死の範囲は、国土交通省が2021年10月8日に公表したガイドラインが目安です。相手に告げるべきとされた死が、そこに示されています。
警察の検視が終わると、家に入れるようになります。遺品の整理を考え始めたころに、「この家はもう事故物件なのか」と気になる方が多くいます。事故物件とは、一般には人が亡くなった物件を指す呼び名です。ただ、法律の中にこの言葉の定義はありません。実際の取引では、買う側が知っていれば買わなかった、またはその値段では買わなかったと考えられる事情を「告知事項」と呼びます。亡くなり方と亡くなった場所によって、告げるかどうかが分かれます。
国交省ガイドラインで 告げる 死と、 原則と して 告げなくてよい 死
ガイドラインの正式な名前は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」です。宅地建物取引業者が住まいの売買や賃貸に関わるときに、どこまでを相手に告げるかの目安を示しています。売主ご本人に向けた決まりではありません。ただ、業者は売主に事実を尋ねたうえで、この目安に沿って告げます。そのため、売主が業者に何を伝えるかも、結局はこの線に沿って決まっていきます。分かれ目は次の表のとおりです。
| 家で起きたこと | 売買 | 賃貸 |
|---|---|---|
| 老衰や病気による自然死、転倒・誤嚥など日常生活の中での不慮の死 | 原則として告げなくてよい | 原則として告げなくてよい |
| 上記以外の死(自死・他殺など)と、発見が遅れて特殊清掃などが行われた死 | 告げる。期間の区切りは置かれていない | 概ね3年が過ぎた後は原則として告げなくてよい |
| 隣の住戸や、ふだん使わない集合住宅の共用部分で起きた死 | 原則として告げなくてよい | 原則として告げなくてよい |
表の1行目(自然死・不慮の死)に当たる亡くなり方でも、2行目の扱いに移ることがあります。見つかるまでに日数がかかり、臭いや汚れを取る特殊清掃が入った場合です。また表の「原則として」には例外があります。事件性や周知性、社会に与えた影響が特に高い事案は告げる側に入ります。買主や借主から尋ねられたときも、業者は事実を告げることになっています(国土交通省 報道発表(2021年10月8日))。
ご家族の亡くなり方がどの行に当たるか分からないときは、死亡診断書や死体検案書の写しが手がかりになります。死体検案書が出るのは、医師が生前に診ていなかった死や、警察が関わった死です。それだけで告げる側に入るわけではありません。見つかるまでの日数と合わせて業者に伝えると、区分の見立てが早くつきます。
売買では 「3年たてば 言わなくてよい」が 当ては まらない
自然死は原則告知不要だが、特殊清掃が入った場合や自死・他殺などは告知が必要となる
国交省ガイドラインによる告知の目安
告げる死と告げなくてよい死の分かれ目
自然死・不慮の死
原則として告げなくてよい(特殊清掃がない場合)
特殊清掃が入った自然死
売買では告げる。期間の区切りは置かれていない
自死・他殺など
売買では告げる。期間の区切りは置かれていない
共用部分や隣の住戸での死
原則として告げなくてよい
「3年たてば事故物件ではなくなる」という話を耳にすることがあります。この3年は、ガイドラインが賃貸に置いた目安です。売買については、期間の区切りが設けられていません。ずいぶん前の出来事でも、買主の判断に影響すると考えられる事実なら、業者は告げる前提で扱います。
持ち主の側から見ると、何年か寝かせてから売れば告げずに済む、という道は売買にはありません。時間を置いているあいだに進むのは、空いた家の傷みと、毎年の税の支払いのほうです。出来事からどのくらいの年数がたったか、その後に建物をどこまで直したかは、告げる中身の一部として業者に伝えます。そのうえで、どう告げるかを業者とすり合わせます。
売るまでに時間をかけたいご事情があるなら、それ自体は悪いことではありません。気持ちの整理がつくまで待つのか、管理の負担が重くなる前に動くのか。告知が消えないという前提のうえで、この2つを比べてください。
事故物件を 告げずに 売った あとで 起きる こと
事故物件には法律上の定義がなく、買主の判断に影響する事情を告知事項として扱う
法律上の定義と実務での扱い
自死や特殊清掃が入った物件は、何年たてば告げずに売買できますか?
売買では期間の区切りがなく、何年たっても告げる必要があります。
- 賃貸は概ね3年経過で原則告知不要
- 売買は期間の区切りが置かれていない
- 自然死でも特殊清掃があれば告知対象になる
売主が知っている事実を伏せて売り、引き渡しのあとで買主がそれを知ることがあります。そのときに問われるのが、契約不適合責任です。民法第562条は、引き渡された物が契約の内容に合っていないとき、買主が売主に追完を求められると定めています。人の死という事情は、修理で直せるものではありません。そのため話は、代金の減額や契約の解除、損害の賠償の求めへと進みやすくなります。
買主が事実を知る経路は一つではありません。近所の人との立ち話や、管理組合に残る記録、当時の報道から、住み始めてしばらくしてから分かることがあります。そうなったとき、業者が告げなかった責任より先に、売主自身が伏せていた事実が問われます。
宅地建物取引業者は、売主に告知書などの書面で事実を尋ねます。そこに「知らない」「なかった」と書いたことは、そのまま契約の前提になります。告げる範囲と、伝え方の細かな扱いは「事故物件の告知義務はどこまでか」の記事に、ガイドラインの中身ごと書いています。
事故物件を 持ったまま 時間が たつと、 何が 変わる?
時間がたっても、売買で告げる事実は消えません。その間に清掃の遅れ、名義の期限、毎年の税だけが先へ進みます。
葬儀と四十九日を終え、年をまたいで1月1日を迎えるころになります。家をどうするかを、家族の誰かが決めなければならない段階です。売るか残すかの結論が出ないまま月日が過ぎると、次の3つが順に効いてきます。
亡くなった 直後から、 清掃と 片付けが 済むまで
登記識別情報や納税通知書、預金通帳などは、清掃業者が入る前に家族で探し出しておく
業者を入れる前に探しておく重要書類
売却や相続に欠かせないもの
登記識別情報や権利証
売却や相続の手続きに必要になるため探しておく
固定資産税の納税通知書
売却や相続の手続きに必要になるため探しておく
預金の通帳や印鑑
清掃や遺品整理の業者が入る前に取り出しておく
見つかるまでに日数がかかった家では、臭いと汚れが床材や畳の下地にしみ込み、時間がたつほど広がります。表面の清掃で済むか、床を剥がして下地まで取り替えるかは、発見までの日数と季節で大きく変わります。その差は、売るときの改修の費用にそのまま響きます。
片付けを急ぐ前に、家の中から取り出しておくものがあります。登記識別情報や権利証、固定資産税の納税通知書、預金の通帳や印鑑は、売却にも相続の手続きにも要ります。清掃や遺品整理の業者が入る前に探しておきます。業者が入ってからでは、残す物と捨てる物の区別を家族だけでつけるのが難しくなります。
相続放棄を考えているなら、片付けの範囲にも気を配ります。相続人は、承認するか放棄するかを選ばなければなりません。期限は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内と、民法第915条第1項が定めています。家財を売ったり捨てたりすると、相続を受け入れたと扱われることがあります。家庭裁判所の手続きを考えている段階では、手を付けてよい範囲を司法書士や弁護士に確かめてから片付けてください。
特殊清掃の見積りを取るときは、作業の範囲を書面で出してもらいます。消臭だけか、床材の撤去まで含むか、家財の処分を含むかで、金額は大きく変わります。売却を考えているなら、その見積書は査定のときに業者へ見せられるよう残しておきます。清掃前のまま買取業者に売る場合でも、見積書があれば改修の範囲の見立てを揃えやすくなります。
相続した 事故物件では、 名義の 期限が 先に 来る
貴重品の捜索や相続放棄の検討を済ませてから、特殊清掃や遺品整理の業者を入れる
亡くなった直後から片付けまでの流れ
業者を入れる前の準備
発見後
汚れと臭いの広がり
時間がたつほど下地にしみ込み、改修費用に響く。
業者が入る前
書類と貴重品の取り出し
権利証や通帳などを探す。後からでは区別が難しい。
相続開始を知ってから3か月以内
相続の承認か放棄の選択
家財を処分すると承認とみなされることがある。
特殊清掃の見積り時
作業範囲の書面化
査定時に見せられるよう見積書を残しておく。
亡くなった方の名義のままでは、買取業者との売買で所有権を移す登記ができません。売る前に、相続登記を済ませる必要があります。この登記は、2024年4月1日から義務になりました。不動産登記法第76条の2第1項により、相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します。
ご自分の期限は、知った日で判定します。2024年4月1日より前に始まった相続も対象です。その場合の期限は、施行日と知った日の遅い方から3年です。施行日より前から相続を知っていた方なら、2027年3月31日までです。施行日の後に知った方なら、知った日から3年が期限です(法務省 相続登記の申請義務化について)。
事故のあった家では、相続人の中に「その家には関わりたくない」と考える人がいることがあります。そうなると、遺産分割の話し合いが止まりやすくなります。誰が家を相続して売主になるかが決まらないうちは、買取業者が価格を出しても契約には進めません。亡くなったあとの手続き全体の順番は「親が亡くなった後の家の手続き」の記事に、期限の早い順に並べています。
話し合いが期限までにまとまらないときは、相続人申告登記という手続きがあります。相続人の一人が、自分が相続人であることを法務局に申し出るものです。これで、申請の義務を果たしたことになります。ただし、この手続きでは家の名義は移りません。買取業者に売るには、遺産分割で売主を決めて相続登記を済ませる段取りが、別に要ります。
空いたままの 家で、 税と 傷みが 積み 上がる
固定資産税は、所有者に課される税です(地方税法第343条)。納税通知書は、毎年1月1日時点の所有者に届きます。年の途中で売っても、その年の分の通知は前の所有者のもとに届きます。売る時期が1月1日の前か後かで、払う年の数が1つ変わります。
誰も住まなくなった家は、窓を閉め切った状態が続いて湿気がこもります。清掃のあとに薄れた臭いが、壁や天井に戻ってくることもあります。住まいとして入っていた火災保険も、住む人がいなくなると条件から外れることがあります。売るまでの間も補償が続くかを、保険の契約先に確かめておきます。庭の草木が伸び、郵便物がたまると、外から見ても空き家だと分かるようになります。近所の目も集まりやすくなります。
管理が行き届かず、市区町村から管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けることがあります。そうなると、敷地にかかる固定資産税の住宅用地の軽減が外れます(地方税法第349条の3の2)。事故のあった家は、家族が足を運ぶのをためらう分、管理の間隔が空きやすいという事情も重なります。売るまでの間、誰がどのくらいの頻度で通い、その費用を誰が持つかを、相続人の間で先に決めておきます。そうすると、査定を頼んだあとの話も止まりにくくなります。
「事故物件を持ったまま時間がたつと、何が変わる?」について、そのまま聞けます。
事故物件は 仲介と 買取の どちらで 売却する?
内見に耐える状態まで整えて数か月待てる事故物件は、仲介が向きます。清掃前のまま早く手を離したい事故物件は、買取が向きます。
清掃業者の見積りが届いて1〜2週間ほど、その費用を先に払ってから売り出すかどうかで迷う時期があります。この選び方を決めるのは、その段階です。仲介は一般の買主を探して売る方法で、買取は買取業者が自ら買主になる方法です。どちらを選ぶかで、清掃費を誰が先に払うか、代金がいつ入るかの順番が入れ替わります。
1. 一般の 買主が 内見に 来られる 家なら、 仲介で 待つ余地が ある
仲介は内見できる状態で数か月待てる家に向き、買取は清掃前のまま早く手放したい家に向く
仲介と買取の売却条件の違い
家の状態と待てる期間による選び方
| 観点 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 向いている家 | 内見できる状態まで整った家 | 清掃前のまま早く手放したい家 |
| 買主 | 一般の買主 | 買取業者 |
| 売却までの期間 | 数か月単位で待つ | 早く進む |
| 清掃費の先払い | 売主が先に払う順になる | 業者が負担する順になる |
仲介に向くのは、亡くなり方がガイドラインの告げなくてよい死に当たる家です。告げる事実があっても、清掃と改修が済み、内見で室内を見せられる家も向きます。駅に近いマンションや、建て替えのできる整った形の土地は、もともと買い手の多い物件です。こうした物件ほど、告知事項があっても一般の買主が付く余地が残ります。
仲介で売る場合、広告には告知事項がある旨が載り、買主の多くは住宅ローンを使って買います。問い合わせの数は減りやすく、値下げの交渉を受けながら数か月単位で待つことも見込んでおきます。成約すれば、仲介手数料がかかります。その上限は、宅地建物取引業法第46条にもとづいて国土交通大臣が定めています。
住宅ローンを使う買主なら、金融機関の審査も結果を左右します。金融機関によっては、告知事項のある家の担保の評価を低く見ることがあります。借りられる額が買主の希望に届かなければ、契約のあとでも融資の特約で白紙に戻ることがあります。売り出す前に、何か月たっても買主が付かなければ買取へ切り替えるか、その期限を家族で決めておきます。そうすれば、値下げを重ねずに済みます。
ご自身が住んでいた家をどう売るかの段取りは、「事故物件の自宅を売る」の記事が、告知の期間と価格の戻り方を中心に扱っています。
2. 清掃や 片付けが 終わっていない家は、 買取業者の ほうが 話が 進む
広告に告知事項を載せて買主を探し、期限を決めて売れなければ買取へ切り替える
仲介で売却する場合の進め方
一般の買主を探す際の流れ
- 1
清掃・改修費用の先払い
売主が先に費用を負担し、内見できる状態に整える。
- 2
売り出しと買主探し
告知事項を載せて数か月待ち、値下げ交渉も見込む。
- 3
契約とローン審査
買主のローン審査次第では、契約が白紙に戻ることもある。
- 4
成約と代金の受け取り
最後に代金が入り、そこから仲介手数料を支払う。
買取業者は、清掃前の室内や家財が残ったままの状態を見て価格を出します。清掃と改修は、買ったあとに自分の費用で行います。売主は、特殊清掃や家財の撤去に先にお金を払わずに済みます。どこまで片付けるかを家族で決める手間もかかりません。
売り出しの広告を出さないことも、事故のあった家では意味を持ちます。物件の情報が広告に載ったり、内見の人が何度も出入りしたりしません。そのため、近所に売りに出したことが知られにくくなります。持ち主が遠方に住んでいて、現地に何度も通えないときも、立ち会いの回数を減らして進められます。
反対に、清掃も改修も済ませて、一般の住まいとして見せられる状態に整っている家もあります。それなら、買取業者に売る理由の一部はすでに消えています。その場合は、仲介で待てる期間があるかどうかを先に考えてください。
3. 買取業者に 売ると、 価格・期間・片付けの 負担は こう 変わる
買取で売却するメリットは、期間と手間が短く読めることです。引き換えに、価格は仲介で売れた場合の想定より低くなります。買取業者は、次の3つを価格から差し引くためです。清掃と改修の費用、次の買主が見つかるまで持ち続ける間の税や管理費、告知事項があることで買い手が限られる分です。
一方で、差し引かれずに済む費用もあります。当社が買い取る場合は仲介手数料はかかりません。また、自己資金で買う業者なら、融資の審査を待つ期間がありません。契約のあとで融資が通らずに白紙へ戻るおそれもありません。
相続税の申告が要るご家庭では、決済の日が読めることがもう一つの助けになります。相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法第27条)。家の代金で納める分を用意するなら、決済の日をその期限より前に置けるかを、査定の段階で業者に尋ねます。
価格の差をどう受け止めるかは、家の状態と、売るまでに残された時間で変わります。仲介と比べた手取りの考え方は、「空き家を買取で売るデメリット」の記事に、手取りが下がる理由ごとに書いています。
事故物件の 買取業者の 選び方は? 断られる 条件と 避けたい 業者

選ぶのは、告知の範囲を宅地建物取引業法第47条とガイドラインに沿って説明できる買取業者です。価格から差し引く項目に、理由を示すかも見ます。
2社目、3社目と査定を頼むうちに、金額だけでなく説明までばらばらに返ってくることがあります。「言わなくても大丈夫」「うちでは扱えない」といった具合です。その時点で、業者ごとの違いが見えてきます。断られた理由と、勧められた進め方の両方を書き留めておくと、比べるときの材料になります。
1. 断られやすいのは、 亡くなった 経緯や家の 状態が 確かめられない 家
次に売る時に何を告げるかや、価格から差し引く項目の理由を具体的に答えられるかを見る
買取業者を見極めるための質問
説明の明確さを確かめる
次に売るとき何を告げるか
ガイドラインに沿って説明できるか確かめる
差し引く項目の理由は何か
価格から差し引く理由を明確に示すか確かめる
事故物件の買取実績はあるか
最初の電話で尋ねて断られる回数を減らす
買取業者に断られる事故物件の多くは、亡くなった事実そのものではなく、事実が確かめられないことが理由です。事件として捜査が続いていて、立ち入りや清掃の時期が決まらない家があります。亡くなった経緯を家族も把握していない家や、火災で構造まで傷んだ家もあります。こうした家は、価格を出すための前提が固まりません。
そもそも事故物件を扱わない方針の買取業者もあります。1社に断られたことは、その家が売れないことを意味しません。最初の電話で、告知事項のある家を買い取ったことがあるかを尋ねます。そのうえで査定を頼むと、断られる回数を減らせます。
断られたときは、理由を一言でよいので聞いておきます。「経緯が分からない」が理由なら、警察や清掃業者から聞ける範囲を書き出します。それで、次の業者では話が進むことがあります。
捜査が理由のときは、警察から家を返してもらった日が一つの区切りになります。その日が分かれば、清掃に入れる時期と、査定を頼み直す時期の見当がつきます。火災のあとの家なら、消防署が出す罹災証明書があると、焼けた範囲を業者に伝えやすくなります。
2. 告知事項の 説明を あいまいに する 業者
捜査中や経緯不明の家は断られやすく、清掃前や家財が残る家は価格の調整で買い取れる
断られやすい家と価格で調整できる家
事実の確認ができるかどうかの違い
| 観点 | 断られやすい家 | 価格で調整できる家 |
|---|---|---|
| 亡くなった経緯 | 家族も把握していない | 把握できている |
| 警察の捜査 | 続いていて立ち入れない | 終わって家を返してもらった |
| 家の状態 | 火災で構造まで傷んでいる | 清掃前や家財が残っている |
| 価格を出す前提 | 事実が確かめられず固まらない | 事実が確かめられ固まる |
宅地建物取引業法第47条第1号は、宅地建物取引業者の告げ方を縛る規定です。相手の判断に重要な影響を及ぼす事実をわざと告げなかったり、事実と違うことを告げたりすることを禁じています(宅地建物取引業法(e-Gov法令検索))。
ところが査定の場で、「年数がたっているから言わなくていい」「黙っていれば分かりませんよ」と勧める業者もいます。買取業者は、買ったあとに次の買主へ売る立場です。そのときに告げる責任を負うのは、業者自身です。告げずに済ませる前提で話す業者は、次の買主にも同じ扱いをするおそれがあります。問題が表に出たときに、売主まで巻き込まれかねません。
確かめ方は単純で、「この家を次に売るとき、何をどう告げますか」と尋ねます。ガイドラインのどの区分に当たると見ているか、告知書に何を書くか。具体的に答えられるかどうかで、説明の確かさが分かります。
売主が書く告知書の扱いも尋ねておきます。写しを売主の手元に残せるか、書いた内容を契約書のどこに引くかを尋ねます。答えられる業者なら、後から「聞いていない」と言われても、何を伝えたかを書面で示せます。
3. 事故物件だからと 理由を 示さず 安い 価格を 出す業者
事故物件の買取価格は、清掃と改修の費用、売れるまでの期間の費用、告知事項による値下がりを積み上げて決まります。どの項目にいくら見ているかを尋ねても、「事故物件だからこのくらい」としか返ってこないことがあります。そうした価格は、ほかの業者の価格と比べようがありません。
内訳として出してもらいたい項目は、少なくとも4つです。特殊清掃と消臭の費用、床や壁の下地まで含めた改修の費用、家財の撤去の費用、告知事項によって次の売値から下がる分です。家財の撤去を売主の負担とするか、価格に含めるかも業者によって分かれます。同じ金額でも、撤去が売主負担なら手取りはその分だけ減ります。
注意したいのは、初めに高い金額を示しておき、あとから下げてくる形です。契約の直前や決済の前になって、「臭いが残っていた」「床下まで傷んでいた」と言い出します。現地を見たうえで、清掃と改修の範囲を前提として書面に書いてもらいます。そうすれば、後からの減額に理由があるかを確かめられます。手口の具体例は、「不動産買取で悪徳業者が使う手口8選」の記事に、署名の前の確認点と合わせて載せています。
4. 「高額買取」を うたう 業者より、 価格の 内訳を 出す業者
事故物件の高額買取をうたう広告を見かけます。ただ、清掃や改修の費用と、売れるまでにかかる期間は、どの業者が買っても消えません。不動産の広告で、実際より著しく有利だと誤認させる表示は宅地建物取引業法第32条が禁じています。金額の大きさだけを前に出す広告は、内訳を尋ねて確かめる対象です。
手取りを増やす方法は、高く買う業者を探すことより、後から価格が下がる要素を先に消すことにあります。知っている事実を最初に全部伝えておけば、決済の前に減額される理由がなくなります。査定の金額が高い業者が良い業者とは限らない理由は、「不動産買取の査定額が高い理由」の記事が、金額の出し方の違いから説明しています。
査定の段階で、ほかの業者の金額を伝えて上乗せを求めるやり方もあります。ただ、内訳を示さないまま金額だけを合わせてくる業者は、決済の前に減額の理由を探すおそれがあります。上乗せに応じるなら、どの項目を見直したのかを尋ねてください。
「事故物件の買取業者の選び方は?断られる条件と避けたい業者」について、そのまま聞けます。
事故物件を 買取業者に 相談する 前に、 何を 書き出す?

亡くなった日・見つかった日・清掃が終わった日の3つの日付と、亡くなった場所を書き出します。書類と費用をチェック表で確かめてから連絡します。
電話やフォームで最初に聞かれるのは、物件の場所と、何があったかです。その場で思い出しながら答えると、家族の記憶違いや言い漏れがそのまま査定の前提になります。後から食い違いが出たときに、価格が動きます。連絡の前に30分ほど時間をとり、紙に書き出してから相談するほうが、結果として話は早く進みます。
1. いつ・どこで ・何が あったかを、 日付と 場所で 書き出す
亡くなった日や見つかった日などの日付と、亡くなった部屋の場所を正確に書き出しておく
相談前に紙に書き出しておくべき項目
事実を正確に伝えるためのメモ
亡くなった日
警察から聞いた推定の日で構わない
見つかった日
清掃の範囲やガイドラインの扱いに関わるため正確に
清掃が終わった日
清掃業者の作業報告書や領収書の日付で確かめる
亡くなった場所
部屋の名前や、敷地内か共用部分かを分けて書く
亡くなり方
推測で補わず、警察や病院から聞いた事実のみを書く
日付は3つあれば足ります。亡くなった日は、警察から聞いた推定の日で構いません。見つかった日は、できるだけ正確に書きます。亡くなった日との間が空いたかどうかで、ガイドラインのどの扱いになるかと、清掃がどこまで要るかが分かれるためです。清掃が終わった日は、清掃業者の作業報告書や領収書の日付で確かめられます。
場所は、部屋の名前で書きます。居間か寝室か浴室か、建物の中か、敷地内の物置や庭か。マンションなら、住戸の中か共用部分かも分けて書きます。どの部屋かによって、取り替える床や設備の範囲も、次の買主が受ける印象も変わるためです。
亡くなり方は、警察や病院から聞いた範囲だけを書きます。推測で補った内容を書くと、それが事実として業者に伝わり、告知書にも載ってしまいます。分からないことは「分からない」と書いておけば、業者の側でどう扱うかを決められます。
書き出した紙は、話をまとめる相続人が一人で持ちます。ほかの相続人にも、同じ内容で目を通してもらいます。相続人ごとに覚えている日付が違うと、どの相続人が電話に出たかで、業者に伝わる中身が変わってしまいます。
2. 連絡前の チェック表で、 告知の 事実・ 書類・費用を 確かめる
下のチェック表は、連絡の前に手元で印を付けていくためのものです。書類と費用は、当社でお願いしている内容です。どの物件でも一般に要るものと、相続した物件で加わるものに分けています。
告知の事実(どの物件でも書き出すもの)
- □ 亡くなった日と、見つかった日
- □ 亡くなった場所(部屋の名前、浴室、敷地内の物置など)
- □ 警察や病院から聞いている範囲の亡くなり方
- □ 清掃・消臭をした業者の名前と、作業が終わった日
- □ 取り外した床材や設備と、家に残っている家財
書類(一般には次の4つです)
- □ 登記識別情報または権利証
- □ 本人確認書類
- □ 印鑑証明書
- □ 固定資産税の納税通知書
相続した物件で加わる書類
- □ 戸籍などの書類(亡くなった方と相続人のつながりが分かるもの)
売主さまにご負担いただく費用(一般には次の3つです)
- □ 売買契約書の印紙代
- □ 抵当権の抹消登記の費用(抵当権が残っている場合)
- □ 住所変更登記の費用(登記の住所と今の住所が違う場合)
相続した物件で加わる費用
- □ 相続登記の費用
上に並べた書類と費用は、一般的な場合のものです。実際にご用意いただく書類も、ご負担いただく費用も、個別のご案件によります。権利証が見つからない、登記の住所が何度も変わっているといった事情があれば、その旨を書き添えて相談してください。足りない分の手当てを、先に考えられます。
事故物件の 査定を 複数の 買取業者に 頼み、 契約まで 進める 順番

書き出した同じ説明文を複数の買取業者に送り、価格と内訳を並べます。そのあと、契約書の告知の欄と責任の条項を署名の前に読みます。
書き出しとチェック表が埋まれば、どこに連絡するかを選ぶ段階です。急いで1社に決める必要はありません。事故のあった家は、業者ごとに見方の差が出やすいからです。比べる相手がいないと、提示された価格や条件が妥当かどうかを確かめる手がかりがなくなります。
1. 同じ 説明文で、 複数の 買取業者に 査定を 頼む
価格だけでなく、清掃や改修の費用、家財の扱い、決済までの日数を並べて比較する
複数社の査定結果を比べる項目
内訳と条件の違いを読み解く
| 比べる項目 | 業者Aの例 | 業者Bの例 |
|---|---|---|
| 提示価格 | 最も高い | 少し低い |
| 清掃と改修の費用 | 空欄 | 全て書かれている |
| 価格の前提 | 現地を見る前 | 現地を見たあと |
| 手元に残る額の確かさ | 現地で動く余地を残す | 確かさが高い |
査定は少なくとも2社に、書き出した説明文をそのまま送って頼みます。業者ごとに伝える中身を変えると、返ってくる価格の違いの理由が分からなくなります。家の見方の違いなのか、伝えた情報の違いなのかが区別できません。
説明文は、次のような形で足ります。「〇年〇月、母が寝室で病気のため亡くなりました。見つかったのは〇日後で、〇月に特殊清掃を終えています。寝室の畳は取り外し、ほかの部屋には家財が残っています。」日付・部屋・亡くなり方・清掃の状態・家財の5つが入っていれば、業者はそれを前提に価格を出せます。
価格と一緒に、4つのことを尋ねます。清掃と改修にいくら見ているか、その価格は現地を見たあとの数字か、決済の代金は自己資金か、家に残る家財をどう扱うか。この4つを答えてもらえば、金額が違う理由を自分で読み解けます。
返ってきた答えは、価格の高い順に並べるのではなく、内訳の書き方で並べ直してみてください。価格が最も高くても、内訳が空欄の業者があります。少し低くても、差し引く項目が全部書かれている業者もあります。両者では、決済の日に手元に残る額の確かさが違います。
現地を見る前の価格と見たあとの価格も、分けて並べます。説明文と写真だけで出した価格は、現地で動く余地を残しています。見たあとに価格が変わったら、どの項目で差が出たのかを尋ねてください。業者がその家のどこを重く見ているかが分かります。
2. 契約書の 告知の 欄と、 契約不適合責任の 条項を 署名の 前に 読む
契約書のひな形は、契約日より前にもらって読みます。読む場所は4つです。告知書に書かれた内容、契約不適合責任の定め、手付による解除の期限、引き渡しのときの家財の扱いです。告知書の内容が、ご自分で書き出した日付と場所に合っているかを、一行ずつ突き合わせてください。
契約不適合責任は、民法第562条が定める買主の追完の請求を出発点に、契約書の中で範囲や期間を定めるものです(民法(e-Gov法令検索))。売主が責任を負わない形にするのか、期間を区切るのかは、買取業者ごとに定め方が違います。告げた事実について後から責任を問われない書き方になっているかを、署名の前に確かめます。
引き渡しのときの家財の扱いも、条項の文言で確かめます。「現況のまま引き渡す」とあれば、家財を残したまま渡してよいという意味かを尋ねます。残してよい場合でも、仏壇や写真など手元に置きたい物は、引き渡しの日より前に運び出します。手付による解除の期限が過ぎると、手付金を手放すだけでは契約をやめられなくなります。この点も、署名の前に押さえておきます。
なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。
「事故物件の査定を複数の買取業者に頼み、契約まで進める順番」について、そのまま聞けます。
当社が 事故物件を 買い取る とき、 入金まで 何日かかる?
当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。
「当社が事故物件を買い取るとき、入金まで何日かかる?」について、そのまま聞けます。
事故物件の 買取業者を 選ぶ前に、 決めて おく 3つ
- 告げる事実を先に決めます。 自然死や転倒・誤嚥などの不慮の死は、原則として告げなくてよい死です。発見が遅れて特殊清掃が入った死や自死・他殺などは、告げる側に入ります。賃貸の概ね3年の区切りは、売買には置かれていません。
- 仲介か買取かを、家の状態と待てる期間で決めます。 内見に耐える状態で数か月待てるなら仲介、清掃前のまま早く手を離したいなら買取が向きます。買取の価格は、清掃・改修と売れるまでの期間を差し引いた分だけ低くなります。
- 買取業者は、説明と内訳で選びます。 告知の範囲を、宅地建物取引業法第47条とガイドラインに沿って答えられるかを見ます。価格から差し引く項目に、理由を示すかも見ます。高額買取の広告より、書面の内訳と契約書の条項が判断の材料です。
当社は、告知事項のある家も清掃前の現況のまま自己資金で買い取ります。価格は、清掃・改修と次の買主が付くまでの期間を差し引いた額でお出しします。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
事故物件の 買取業者に ついて よく ある 質問
Q1. 事故物件は 売れますか?
売れます。売り方は、一般の買主を探す仲介と、買取業者が自ら買う買取の2つです。どちらでも、告げる事実を伝えたうえで取引します。価格は、告知事項のない家より低くなりがちです。下がり方は、亡くなった場所と清掃の範囲で変わります。1社に断られても、事故物件を扱う別の業者なら話が進むことがあります。 どちらで売るかの分かれ目は、「事故物件は仲介と買取のどちらで売却する?」の章で、家の状態ごとに書いています。
Q2. やめた 方が いい 不動産屋は どんな 業者ですか?
事故物件で避けたいのは、告げる事実を軽く扱う業者です。「言わなくていい」と勧める、価格の内訳を尋ねても答えない、契約書を契約日まで見せない。このどれかに当たれば、ほかの業者と比べてから決めてください。次に売るときに何をどう告げるかを尋ねてください。具体的に答えられるかで、違いがはっきりします。
Q3. 不動産屋が 一番嫌がる ことは 何ですか?
買取業者にとって困るのは、契約のあとで知らされていなかった事実が出てくることです。前提が崩れると、価格を出し直すか、契約そのものを見直すことになります。売主さまにとっても、決済が遠のきます。分からないことを分からないと伝えるのは問題になりません。伏せずに最初に伝えた事実は、価格の前提として最初から織り込めます。
Q4. 告知しないで 売ると どうなりますか?
引き渡しのあとで買主が事実を知れば、売主が契約不適合責任を問われることがあります。契約の内容に合わない物を引き渡した、と扱われるためです。人の死は、修理で直せません。そのため、代金の減額や契約の解除、損害の賠償の求めへ進みやすくなります。告知書に「なかった」と書いた事実は、そのまま契約の前提として扱われます。 責任が問われる流れは、「事故物件を告げずに売ったあとで起きること」の項に書いたとおりです。
Q5. 何年たてば 事故物件と 言わなくて よくなりますか?
売買には、何年たてば告げなくてよいという区切りはありません。国土交通省のガイドラインが概ね3年の目安を置いたのは、賃貸です。それも、自然死・不慮の死以外の死についての原則です。賃貸でも、事件性や社会に与えた影響が特に高い事案や、借主から尋ねられたときは告げる扱いです。売るまで待つほど、空き家の傷みと税の支払いだけが重なっていきます。
Q6. 事故物件を 高額買取して もらう コツは ありますか?
清掃と改修の費用や売れるまでの期間は、どの業者が買っても消えません。そのため、事故物件を高く買わせる方法はありません。手元に残る額を守る方法なら、いくつかあります。知っている事実を最初に全部伝え、同じ説明文で複数の業者に頼みます。そのうえで、家財の扱いと決済の日まで含めて比べます。契約の直前に価格が下がる理由を、先に一つずつ消しておきます。それが、結果として手取りを守ります。 入金までの工程ごとの日数は、「不動産買取の期間は何日か」の記事で確かめられます。
当社の 見方
ご相談の中では、事故物件だと分かった途端にほかの業者から断られた、理由も告げられないまま話が止まった、という方が多くいらっしゃいます。当社では、事故物件も再建築不可や共有持分、借地と同じく、個別の事情を抱えた物件の一つと考えています。事情があれば価格に響くのは当然ですが、それだけで門前払いする理由にはならないと考えています。業者を見分けるときに当社がおすすめしたいのは、断るときに理由をはっきり伝えてくれるかどうかです。当社でも、買い取れない物件や売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。進め方の速さと分かりやすさも目安になります。当社では、ご相談から買取価格のご提示までが目安30分、ご契約までが目安1〜2週間です。お引き渡しは早ければ2週間以内で、お引き渡しと同時にご入金します。地方の物件だからと断られたという方もいますが、当社は全国(47都道府県)に対応しています。必要な書類やご負担いただく費用は個別のご案件によりますので、早めに確かめておくと安心です。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
- リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
- 監修
薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
- この記事の事実確認の方法
- 法令:宅地建物取引業法、民法出典:2021年10月8日
- 記事の作り方
- この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。
出典(4件・に確認)
更新履歴
- 第1版公開
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