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空き家

青森県の別荘は「あげます」で手放せる?贈与税110万円の壁

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 取締役COO 薩摩 賢幸
青森県の別荘は「あげます」で手放せる?贈与税110万円の壁

「親から相続した青森県の別荘が空き家のまま。「あげます」で誰かに引き取ってもらえるなら、それで終わらせたい」。青森県の別荘は、もらう人が見つかり、相続登記を済ませて名義を移せれば無償で手放せます。もらう人が見つからない家や、税と登記の費用でもらう側の話が止まる家は、買取の方が引き渡しの日を読めます。

当社は青森県の別荘も現況のまま自己資金で買い取り、代金は引き渡しと同じ日にお支払いします。別荘地の管理費の滞納が土地の評価を上回る区画や、転用の許可の見込みが立たない畑を含む区画は、買い取れないことがあります。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(6章)

無償で手放す前に、売れるか確かめる(当社の買取条件)

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この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

青森県の別荘は、もらう人が見つかり、登記簿の名義が自分になっていれば、無償で手放せます。どちらかが欠けると「あげます」は成り立ちません。建物が残っている限り、国に引き取ってもらう道も使えません。

青森県の別荘は「あげます」で手放せる?贈与税110万円の壁の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

青森県の別荘を「あげます」で手放す前に、何がそろっている必要がある?

そろっている必要があるのは、受け取ってくれる人と、登記簿の上で自分が持ち主になっていることの2つです。

別荘の持ち主が、上下水道が整備された住宅地とは異なる自然豊かな庭で、冬の除雪に使う道具を手入れしている

どちらが欠けても、無償で譲る話は前へ進みません。相続した別荘なら、名義を移す手続きには3年の期限もあります。冬の間は雪で現地に入りにくい場所も多く、段取りは思ったより長くかかります。順番を間違えると、相手が見つかってから何か月も待たせることになります。

無償譲渡が成り立つ2つの条件

  • 受け取ってくれる人

    相手がもらいますと答えて初めて成り立つ

  • 登記簿の上の持ち主

    名義が自分にないと無償で譲る話は進まない

無償譲渡は、もらう人が決まったところで初めて成り立つ

「あげます」は、相手が「もらいます」と答えた時点で契約になります。民法第549条は、贈与を、無償で財産を与える意思を示し、相手がそれを受け入れて成り立つ契約としています。掲示板に載せても、近所に声をかけても、それはまだ申し込みの段階です。

もらう人が見つかりにくいのは、ただでも持ち主には費用がかかるからです。名義を受け取る登記の費用。不動産取得税。翌年からの固定資産税。雪下ろしや草刈りの手間。受け取る側は、こうした出費を毎年払う前提で手を挙げます。

別荘地の家は、なおさら相手を選びます。店や病院から遠い。冬は道が雪で閉ざされることがある。上下水道ではなく、井戸や浄化槽を使っている。住む家を探している人とは、条件が合いにくいのです。

逆に、話がまとまりやすい相手もいます。隣の土地の持ち主。畑や作業場を広げたい近所の人。夏だけ使える家を探している人。この人たちは、建物の古さより、土地がつながることや季節の使い道に価値を見ます。

誰に声をかけるかで、成り立つかどうかが変わります。最初に考えるのは、その家を欲しがる理由がある人は誰か、です。

「0円」で出される別荘の実態は、建物より持ち続ける費用で決まる

無償譲渡に出される別荘は、建物が古いから手放されるとは限りません。持ち続ける費用が重いから手放される家が少なくありません。同じ青森県の中でも、もらう人の付き方は場所で違います。市街地の住宅地と、山あいや湖の近くの別荘地とでは、事情が変わります。

  • 別荘地の管理会社に払う管理費(道路の除雪や水道の維持の費用を含むことがある)
  • 温泉を引いている区画の、温泉の利用料
  • 私道や共有の水道施設を、ほかの持ち主と分けて負担する費用

こうした費用は、管理の契約によっては新しい持ち主にそのまま引き継がれます。もらう側は、建物をただで受け取っても、この支払いを毎年続けることになります。0円にしても問い合わせが来ない別荘は、この費用の大きさで止まっていることがあります。

別荘地の家を譲るときは、書類を先にそろえます。管理の契約書か管理規約の写し、直近の管理費の請求書、滞納が無いことが分かる書類です。もらう側は、年にいくら払い続けるのかが分かって初めて返事ができます。滞納が残っていると、その清算をどちらがするかで話が止まります。

相続した別荘は、名義を自分に移してからでないと渡せない

相続した別荘を人に譲るには、先に相続登記で名義を自分に移します。登記簿の所有者が亡くなった親のままだと、もらう人への名義の移転を申請できないためです。登記は、親から自分へ、自分から相手へ、と一段ずつ積み上げる仕組みです。

自分の期限は、相続で取得したと知った日から数えます。相続登記の申請義務は2024年4月1日に始まり、知った日から3年以内が期限です。2024年4月1日より前に相続を知っていた人も対象です。その期限は2027年3月31日です(法務省「相続登記の申請義務化について」)。親が亡くなった日ではなく、自分が知った日が起点になります。

もらう側にかかる主な費用と手間

負担のタイミング主な費用と手間
受け取るとき名義を受け取る登記の費用、不動産取得税
受け取った翌年以降固定資産税、雪下ろしや草刈りの手間

期限に間に合いそうにないときは、相続人申告登記という手続きがあります。相続が始まったことと、自分が相続人であることを登記官に申し出るものです(不動産登記法第76条の3)。これで申請の義務は果たした扱いになります。ただし名義は自分に移りません。人に譲るには、結局は相続登記が要ります。

遺産分割の話し合いがまとまっていないと、誰が別荘を受け継ぐかが決まりません。受け継ぐ人が決まらなければ、あげる人も決まりません。「あげます」の前に、家族の中で誰の名義にするかを決めるところから始まります。

別荘を放置した場合のリスクと、早期に手放す理由

別荘を放置した場合のリスクは、毎年出ていくお金と、建物が傷んだときの責任に集まります。

使っていない別荘にも、固定資産税は毎年かかります。1月1日に登記されている所有者に、その年の1年分が課されます(地方税法第343条・第359条)。住まなくなっても、名義がある限り納税通知書は届きます。

住宅の敷地には、税の負担を軽くする特例があります。地方税法第349条の3の2の住宅用地の特例は、人が住むための家の敷地が対象です。保養のために時々使うだけの別荘は、総務省の固定資産評価の取扱いで住宅に含めないとされ、原則として特例の外です。二地域居住のように定期的に暮らす家は、住宅として扱われることがあります。課税明細書に「住宅用地」の表示があるかで、今の扱いが分かります。

令和5年の改正で、空家等対策の推進に関する特別措置法に「管理不全空家等」の区分が加わりました。放っておくと特定空家等になるおそれのある家にも、市町村が指導し、勧告できます(同法第13条)。特例を受けている敷地は、勧告を受けるとそこから外れます。税がどう変わるかは「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で流れを確かめられます。

責任の方は、雪の多い青森県では現実の話です。屋根の雪が隣の敷地に落ちる。外壁や物置が風で飛ぶ。建物の傷みで他人に損害を与えることもあります。住む人がいない家では、持ち主が責任を負う立場になります(民法第717条)。

青森県だけの話ではありません。全国の空き家は900万戸、空き家率は13.8%で、どちらも過去最多です(総務省統計局 住宅・土地統計調査・令和5年調査・令和6年4月公表)。青森県の総住宅数・空き家数・空き家率は、同じ調査の都道府県別の付表で確かめられます(総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の結果)。<!-- data-todo: 付表に載っている青森県の総住宅数・空き家数(戸)・空き家率(%)を、そのままの値でこの文に入れる(推計しない)。この差分を作った環境では付表を開けず、値を確かめられなかったため、数字を書いていない --> 青森県は空き家の適正管理のページで、持ち主に日ごろの管理を呼びかけています。

早期に手放す理由は、建物が使えるうちの方が譲りやすいことにあります。屋根が一冬で傷むこともあります。相続人の誰かが亡くなれば、名義を受け継ぐ人がさらに増えます。もらう人の目から見て「使える家」であるうちが、無償で渡せる期間です。

「青森県の別荘を「あげます」で手放す前に、何がそろっている必要がある?」について、そのまま聞けます。

建物が使えるか、欲しがる人がいるかで、青森県の別荘の行き先はどう絞られる?

建物が使えて、欲しがる人がいる別荘は譲れます。相手が見つからないまま冬を越したくない別荘は、買取なら引き渡しの日を決められます。建物を壊せる相続の土地なら、国に渡す道が残ります。

周囲の木々とともにある木造の別荘の外観

国に渡せるのは建物のない土地だけです。承認されると、原則1筆ごとに20万円の負担金を納めます。もらう人がいても、値の付く別荘をただで渡すと損をします。受け取れたはずの代金が、そのまま相手に移るからです。

空き家バンクに載せるべき写真

  • 屋根と水回り

    屋根、台所、浴室、トイレの写真を載せる

  • 床下の点検口

    現地に行けない人の判断材料として載せる

  • 冬の積雪の様子

    雪の様子があればそれも写真に入れる

1. 建物が使えて、土地や季節の使い道を持つ人がいる別荘は譲れる

譲れるのは、屋根と床が保たれている家です。そのうえで、敷地をつなげたい隣人や夏だけ使いたい人など、使い道を持つ相手が要ります。相手は、親族、隣の土地の持ち主、近所の人、空き家バンクの利用者の中から探します。

市町村の空き家バンクは、空き家を使いたい人と持ち主をつなぐ仕組みです。青森市には青森市空き家・空き地バンクがあります。弘前市は、周辺の市町村と一緒に弘前圏域空き家・空き地バンクを開いています。登録できる物件の条件や、契約までの進め方は市町村ごとに違います。登録の前に、別荘がある市町村の窓口に問い合わせてください。

空き家バンクに出すとき、無償で譲る意思を書いておくと問い合わせの質が変わります。ただ、0円にしても決まるとは限りません。見る人は、建物の状態と、毎年かかる費用を見ています。

写真は、外観だけでは足りません。屋根、台所、浴室、トイレ、床下の点検口。冬の積雪の様子があれば、それも入れます。現地に行けない人ほど、写真で判断します。写真が多いほど、内覧の空振りが減ります。

近所の人や隣の土地の持ち主は、空き家バンクより早く決まることがあります。敷地をつなげて畑や駐車場に使える人には、建物より土地に意味があるからです。声をかけるときは、名義が誰になっているかを最初に伝えてください。名義が親のままだと分かった時点で、相手が手を引くこともあります。

無償譲渡を実現する方法は5つあります。声をかける相手の近い順に、親族、隣の土地の持ち主や近所の人、空き家バンク、民間の無償譲渡の掲示サイト、市町村への寄附です。近い相手ほど、名義の事情や冬の様子を説明する手間が少なく済みます。民間の掲示サイトには、相手と引き合わせるところまでのものもあります。贈与契約書や登記の手配は引き受けません。そこから先は、自分と相手で司法書士を頼んで進めます。掲載に費用がかかるかは、載せる前にサイトの規約で確かめてください。話がまとまったときに手数料を求められるかも同じです。市町村への寄附は、受け取るかどうかを市町村が使い道を見て決めます。使い道の見当たらない別荘地の家は、断られることが多くあります。寄附だけを当てにせず、ほかの方法と並べて当たります。

もらう人が会社のときは、あげる側の税の扱いが変わります。この点は「青森県の別荘を譲る話は、どこで止まる?」の章の、名義と契約の節に書きました。

2. 相手が見つからないまま冬を越したくない別荘は、買取で引き渡しの日を決める

もらう人を待てない別荘は、不動産会社が買主として買い取り、代金を払う形で手放せます。

片付けや修繕をせず、そのまま引き渡せます。家財が残っていても構いません。雪で傷んだ屋根があっても、買主はそれを前提に金額を出します。もらう人を待つ時間が要らないので、引き渡しの日を自分で決めやすくなります。

その代わり、金額は一般の人が住むために買う値より下がります。買主は、片付け、修繕か解体、次の買い手が決まるまでの税と管理を、自分の負担で引き受けます。その費用を引いた額が提示額です。別荘地の土地は次の買い手が限られるので、引かれる額は大きくなりがちです。

提示額がごく小さくなることもあります。それでも、毎年の固定資産税と管理の手間はそこで終わります。結果だけ見れば、無償で譲るのに近い形になります。違うのは、相手探しの時間がかからないことと、代金が少しでも手元に入ることです。

手取りが下がる理由と、仲介の方が向く家の見分け方は、「空き家を買取で売るデメリット」の記事で比べられます。

3. 建物を壊せて、相続で受け継いだ土地なら国に渡せる

国に引き渡せるのは、相続、または相続人への遺贈で取得した土地のうち、建物を壊したあとのものだけです。相続人でない人が遺贈で受けた土地は申請できません。

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。建物がある土地は申請できません。承認されると、原則として土地1筆ごとに20万円の負担金を納めます(法務省「相続土地国庫帰属制度について」)。別荘の敷地が2筆に分かれていれば、負担金も2筆分です。

別荘で使うには、まず建物を壊します。解体の費用は、まず建物の大きさで変わります。重機が入れる道か、廃材がどれだけ出るかでも変わります。雪の多い地域では、工事ができる季節も限られます。費用の考え方は「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事に整理されています。

建物がなくなっても、申請が通るとは限りません。却下や不承認になる条件が定められています。担保が付いている土地や、管理に過分な費用がかかる土地などです。解体の契約をする前に、法務局の相談で確かめてください。

順番を逆にすると、取り返しがつきません。解体して申請が通らなければ、更地の固定資産税だけが残ります。解体費を払ったうえに、手放せない土地を持ち続けることになります。

別荘の行き先が決まる3つの分岐

  1. 1

    建物が使え欲しがる人がいる

    土地や季節の使い道を持つ相手がいれば無償で譲れる。

  2. 2

    相手が見つからず急ぐ

    冬を越したくない別荘は、買取なら引き渡しの日を決められる。

  3. 3

    建物を壊せる相続の土地

    建物のない土地にすれば、負担金を納めて国に渡せる。

空き家バンクで0円ならすぐ決まる?

0円でも決まるとは限りません。見る人は建物の状態と毎年かかる費用を見ています。

  • 無償で譲る意思を書くと問い合わせの質が変わる
  • 屋根や水回り、冬の積雪の様子も写真に入れる
  • 写真が多いほど内覧の空振りが減る

4. 6つの問いに印を付けて、自分の別荘がどこに当たるかを見る

向き先は、建物を使えるか、もらう人がいるか、名義が整っているか、の順に答えると決まります。

手放し方主にかかるお金成り立つ条件
無償譲渡相続登記と名義の移転の登記の費用。もらう側は、1年にもらった財産が110万円を超えると贈与税受け取る人がいて、建物か土地に使い道がある
買取売主側は印紙代、抵当権抹消・住所変更・相続登記の費用など(案件ごとに異なる)。当社が買い取る場合は仲介手数料はかかりません買主が建物の状態と残った家財をそのまま引き受けられる
国庫帰属解体費と、承認後の負担金(原則1筆20万円)建物がなく、却下・不承認の条件に当たらない土地

表で大まかな向きが見えたら、自分の別荘に当てはめます。当てはまる行に印を付けてください。

□ 屋根と床が保たれていて、建物に人が入れる□ 受け取ってもいいと言っている人が、すでにいる□ 相続登記が済んでいるか、期限の内に済ませられる□ もらう側が、登記の費用と税を払うと言っている□ 建物を壊して更地にするお金を、先に出せる□ 次の冬が来る前に片づけたい事情がある

チェック表の1行目から4行目まで全部に印が付けば、無償譲渡で進められます。

1行目か2行目に印が付かず、5行目に付く場合は、国庫帰属を考える余地があります。相続、または相続人への遺贈で受け継いだ土地であることが前提です。

6行目に印が付く場合は、買取の金額を先に聞いておくと決めやすくなります。2行目に当たる人が見つからないまま一冬を越しそうなときも同じです。待つ間の税と雪の手間を、金額と並べて比べられます。

印がどの行にも付かない場合もあります。建物が傷み、相手もおらず、解体のお金も出せない場合です。このときは、市町村の空き家の相談窓口が最初の行き先になります。

5. もらう人がいても、値の付く別荘は無償譲渡より買取の方が手元に残る

受け取る人がいても、土地に値段が付き、もらう側の税と費用が重い別荘は、譲るより売る方が手元に残ります。

古くて人が欲しがらないと思える家にも、値段が付くことがあります。建て替えのできない土地に建つ東京都荒川区の空き家は、当社の買取で100万円未満でした。投資用に買われたまま8年空いていた富山県富山市の戸建ては400万円台です。持ち主が遠くに住み、離れて管理していた大阪府堺市の相続の実家は1,000万円台前半でした。どれも青森県の外の家で、青森県の別荘に同じ値が付くとは限りません。それでも、値の付く別荘をただで渡せば損が出ます。受け取れたはずの代金を、まるごと相手に渡すことになります。

譲るより買取が向くのは、次のような家です。

  • 土地に買い手が付く場所にあり、評価が110万円を超えそうで、もらう側に贈与税がかかる
  • もらう人は見つかったが、名義の移転の費用を誰が払うかで話が止まっている
  • 次の冬が来る前に片づけたい
  • 親が亡くなる直前まで住んでいた家で、売れば税の控除を使える可能性がある

最後の行の控除は、相続した空き家を売ったときの3,000万円の特別控除です。対象は亡くなった人が住んでいた家とその敷地です。保養のための別荘は当たりません(租税特別措置法第35条第3項)。親が実家として住んでいたなら候補になります。要件はほかにも多いので、「空き家3000万円控除の条件」の記事で一つずつ確かめてください。

譲る方が向くのは、逆の条件がそろう家です。

  • 建物が古く、買取の提示がほとんど付かないか、解体費の分だけ足りない
  • 隣の人や親族が、使い道を持って欲しがっている
  • 評価が低く、もらう側に贈与税がかからない見込みがある

こうした家は、値段を付けて売るより、使う人に渡す方が早く片づきます。もらう側にとっても、使い道があれば負担は苦になりません。どちらに当たるか迷うなら、買取の金額を一度聞いてください。そのあとで譲る相手と話すと、比べる数字が手元に残ります。

「建物が使えるか、欲しがる人がいるかで、青森県の別荘の行き先はどう絞られる?」について、そのまま聞けます。

青森県の別荘を譲る話は、どこで止まる?名義・費用・引き渡し後の3つの場面

譲る話が止まる場面は3つです。名義が親のままだと分かったとき。もらう側が税と改修の費用を見積もったとき。引き渡したあとに税や不具合の負担で揉めたときです。

居間のテーブルでペンを握って書き物をしている手元

名義は相手を探す前に相続登記で整えます。費用は、もらう側が返事をする前に見積もってもらいます。引き渡したあとの負担は、贈与契約書に書いておきます。

見落としやすい4つの注意点

  • 境界杭の確認

    見当たらないと敷地の広さを確かめられない

  • 家財の扱い

    残すものや処分費用をどちらが持つか決める

  • 公共料金の契約

    引き渡し日に解約するか名義を移すか決める

  • 管理会社への届出

    届け出ないと管理費があげた側に請求され続ける

この3つのほかに、見落としやすい注意点が4つあります。境界、家財、公共料金の契約、管理会社への届出です。隣の土地との境界杭が見当たらないと、もらう側は敷地の広さを確かめられません。返事も先に延びます。家財を残すなら、どれを置いていくかを契約書に書きます。処分の費用をどちらが持つかも同じです。電気・ガス・水道や井戸のポンプの電気の契約は、扱いを決めておきます。引き渡しの日に解約するか、名義を移すかです。決めずにおくと、譲ったあとの基本料金があげた側に請求され続けます。別荘地の区画は、管理会社に持ち主が変わったことを届け出ます。届け出ないと、管理費の請求もあげた側に届き続けます。

1. 名義が親のままで止まる:相続登記を先に済ませ、贈与契約は書面で結ぶ

名義で止まらないよう、あげる側は登記事項証明書を取るところから始めます。

  • 法務局で土地と建物の登記事項証明書を取り、所有者の欄を見る
  • 所有者が親のままなら、司法書士に相続登記を頼む
  • 屋根、水回り、雨漏りの跡、残った家財を紙に書き出す
  • 受け取る人と、贈与契約書を取り交わす
  • もらう人と2人で、名義の移転の登記を申請する
  • 鍵と、図面や設備の説明書を渡す

契約は口約束で済ませず、書面にします。民法第550条は、書面によらない贈与を解除できるとしています。引き渡しや登記が終わるまでは、当事者のどちらからでも解除できます。相手の気が変われば、話は白紙に戻ります。書面にしておけば、そうした取り消しは起きにくくなります。

譲る話が止まる3つの場面と打つ手

  1. 相手を探す前

    名義を整える

    親のままなら相続登記を済ませる

  2. 返事をする前

    費用を見積もってもらう

    もらう側に税と改修の額を出してもらう

  3. 引き渡す前

    負担を書面に残す

    引き渡し後の税や不具合の扱いを契約書に書く

名義の移転は、あげる人ともらう人が一緒に申請します(不動産登記法第60条)。あげる側は、登記識別情報か権利証、印鑑証明書を用意します。司法書士に頼めば、2人が同じ日に法務局へ行く必要はありません。遠方に住んでいても、郵送のやり取りで進められます。

登記の費用をどちらが払うかは、契約書に書いておきます。書いていないと、登記の直前で話が止まります。

受け取るのが会社のときは、あげる側にも税が出てきます。所得税法第59条は、法人に贈与した資産を、時価で譲渡したものとみなすとしています。ただで渡したのに、売ったのと同じ計算の譲渡所得が出ることがあります。会社に渡す話が出たら、契約の前に税務署か税理士に確かめてください。

2. もらう側が費用を見て手を引く:返事の前に税と改修の額を出してもらう

もらう側が手を引くのは、受け取ると返事をしたあとで、費用の大きさに気づいたときです。返事の前に、現地と、税・登記・改修の費用を確かめてもらいます。

現地は、できれば季節を変えて見ます。夏に見て気に入っても、冬は雪で家まで車が入れないことがあります。水道か井戸か。浄化槽は動くか。電気の契約は残っているか。屋根に雪の重みの跡がないか。排水管が凍って割れていないか。直す場所が多ければ、ただでも出費は大きくなります。

税は、主に3つの場面で出てきます。

  • 受け取ったとき:1年にもらった財産の合計が110万円を超えると贈与税(国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」)
  • 名義を移すとき:登記にかかる登録免許税
  • 受け取ったあと:不動産取得税と、翌年からの固定資産税

不動産取得税は、相続で受け継いだときはかかりません(地方税法第73条の7)。贈与でもらった場合は課税の対象です(同法第73条の2)。親から相続するのと、他人からもらうのとでは、ここが違います。

代金をわずかにして、売買の形にする話が出ることがあります。それでも、時価より著しく低い代金で買った場合、その差は贈与とみなされることがあります(相続税法第7条)。売買の形にすれば贈与税を避けられる、とは考えないでください。

改修して住むなら、市町村の補助を先に調べます。弘前市には弘前市空き家活用リフォーム事業費補助金があります。対象になる人や工事、申請の時期は市のページで確かめてください。工事の契約より先に申請が要るかどうかも、着工前に確かめておく点です。

3. 引き渡したあとで揉める:その年の固定資産税・登記の期限・不具合の責任

引き渡したあとに残りやすい問題は3つです。その年の固定資産税を誰が払うか、相続登記を怠ったときの過料、見つかった不具合の責任です。

問題費用の目安起きやすい場面
固定資産税同じ市町村で持つ土地の課税標準が合計30万円、家屋が合計20万円に満たなければ課税されない年の途中で譲ったのに、その年の通知があげた側に届く
相続登記正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料名義が親のまま、譲る話だけが先に進む
契約不適合代金1万円の売買でも、修補や代金の減額を求められることがある雨漏りや設備の故障を伝えないまま引き渡した

固定資産税の問題は、譲った年の分を誰が払うかです。税は1月1日に登記されている所有者に、その年の1年分がかかります。3月に名義を移しても、その年の納税通知書はあげた側に届きます。日割りで精算するかどうかは、贈与契約書に書いておきます。目安の線もあります。同じ市町村の中で持つ土地の課税標準の合計が30万円、家屋が20万円に満たなければ、固定資産税はかかりません(地方税法第351条)。評価の低い区画なら、受け取る人に毎年の負担の軽さを説明する材料になります。

相続登記の問題は、名義が親のままで話が先に進むことです。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(法務省「相続登記の申請義務化について」)。過料より重いのは、相手が決まってから登記に何か月もかかることです。その間に相手の気が変わります。戸籍を集める期間を見込み、相手探しの前に司法書士へ頼んでおきます。そうすれば話が途切れません。相続していない別荘でも、譲る前に登記簿を確かめてください。名義と住所が今の自分と合っているかを見ます。住所が違えば、住所変更の登記が先に要ります。

契約不適合の問題は、無償で譲るか、わずかな代金で売るかで重さが変わります。贈与では、あげる人は、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約束したものと推定されます(民法第551条)。売買にすると、代金が1万円でも責任が付きます。契約の内容に合わない不具合には、修補や代金の減額を求められることがあります(民法第562条・第563条)。受け取った1万円より、直す費用の方が大きくなることもあります。

不具合で揉めないための手当ては、書面に残すことです。知っている不具合は、すべて書面に書き出します。売買の形にするなら、責任を負わない取り決めも契約書に入れます。ただし、知っていて伝えなかった不具合は、その取り決めがあっても責任を免れません(民法第572条)。書き出した紙は、あとで揉めたときに自分を守る記録になります。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

「青森県の別荘を譲る話は、どこで止まる?名義・費用・引き渡し後の3つの場面」について、そのまま聞けます。

青森県の別荘を当社に売ると、引き渡しの日と手元に残る額はどう決まる?

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「青森県の別荘を当社に売ると、引き渡しの日と手元に残る額はどう決まる?」について、そのまま聞けます。

青森県の別荘で、次の冬が来る前に済ませておくこと

  • 登記簿の名義を今の自分に整えます。 相続した別荘は、相続登記を済ませないと誰にも名義を移せません。期限は相続を知った日から3年です。2024年4月1日より前に知っていたなら、2027年3月31日です。
  • もらう人に費用の全体を見せます。 年110万円を超えてもらうと贈与税がかかり、不動産取得税と翌年からの固定資産税も続きます。隣の土地の持ち主や夏だけ使いたい人など、使い道を持つ人に、課税明細書の写しと一緒に声をかけます。
  • 買取の額と並べて、譲るか売るかを決めます。 値の付く別荘をただで渡すと、代金がそのまま相手に移ります。売買の形にすれば、1万円でも不具合の責任が付きます。建物が残る土地は国庫帰属に出せません。

雪で屋根が傷む前なら、譲る相手にも買取の査定にも、使える家として見てもらえます。もらう人がいて評価の低い家は、売るより譲る方が早く片づくことがあります。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

当社の見方

青森県黒石市の賃貸中の戸建て(築60年以上)を、約50万円で買い取りました。

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

東京都江東区の賃貸中の戸建て(築50年以上)を、約730万円で買い取りました。

東京都町田市の空き家になっていた戸建て(築50年以上)を、約450万円で買い取りました。

新潟県長岡市の賃貸中の戸建て(築50年以上)を、約140万円で買い取りました。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

よくある質問:青森県の別荘の傷み・名義・税で、譲る前に迷うこと

Q1. 建物が古く傷んでいても、別荘を無償で譲れますか

譲れます。贈与は、受け取る人が状態を知ったうえで受け入れれば成り立ちます。屋根の傷みや雨漏りの跡は、書面に書き出して渡してください。ただ、建物が危険なほど傷んでいると、受け取る人はまず見つかりません。その場合は、建物を除いてから土地として譲るか、売る道を考えます。青森市には令和8年度青森市放置危険空き家対策事業(補助金)があります。対象になる建物や申請の条件は、市のページで確かめてください。

Q2. 相続登記をしないまま、別荘を誰かにあげることはできますか

贈与の約束はできても、名義の移転の登記ができません。登記簿の所有者が亡くなった親のままだと、もらう人へ名義を移す申請が通らないためです。受け取った人は、自分の名義にならない家の税や管理を引き受けることになります。そうした状態で受け取る人はまずいません。相手を探す前に、司法書士に相続登記を頼んでおくのが近道です。

Q3. 相続土地国庫帰属制度で、別荘を建物ごと引き取ってもらえますか

建物ごとは引き取ってもらえません。建物がある土地は、申請そのものができない決まりです。建物を壊して更地にすれば申請できますが、ほかにも却下や不承認になる条件があります。解体費を払ったあとで不承認になれば、更地のまま持ち続けることになります。解体の契約をする前に、法務局で自分の土地が条件に当たらないかを相談してください。承認されたあとの負担金は、原則として土地1筆ごとに20万円です。

Q4. 別荘をもらってくれる人に、税金はかかりますか

かかることがあります。個人からもらった財産の合計が1年で110万円を超えると、もらった人に贈与税がかかります。110万円以下なら贈与税はかかりません。別荘の評価がいくらになるかは、国税庁の定める方法で計算します。贈与税とは別に、不動産取得税と登録免許税、翌年からの固定資産税もかかります。受け取る人は、費用の全体を見たうえで決めたいはずです。課税明細書の写しを先に渡しておくと、話が早く進みます。

Q5. 青森県の空き家バンクには、別荘地の区画も載せられますか

市町村ごとに決まりが違います。空き家バンクは市町村が開いているもので、登録できる物件の条件もそれぞれの要綱で決まっています。青森市と、弘前市を中心とする弘前圏域では、空き家と空き地のバンクを設けています。別荘がある市町村にバンクがあるか、別荘地の区画も対象になるかは、その市町村の窓口に問い合わせてください。載せられない場合は、隣の土地の持ち主や近所の人に直接声をかける方法が残ります。

Q6. 譲ったあとに雨漏りが見つかったら、責任を問われますか

無償で譲った場合と、わずかな代金で売った場合で変わります。贈与では、あげた人は、贈与すると決めた時の状態で引き渡すことを約束したものと推定されます。売買にすると、代金が少なくても、契約の内容に合わない不具合として修補や代金の減額を求められることがあります。どちらの形でも、知っていた不具合は書面に書いて渡してください。知っていて伝えなかった不具合は、責任を負わない取り決めがあっても責任を免れません。

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リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
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