福岡県にある別荘を「あげます」で手放すことはできます。それは民法の贈与という契約で、もらう側が受け取ると答え、名義を移す登記まで済んで初めて手放したことになります。親の名義のままの別荘は誰にも渡せないので、相続した方は相続登記から始めることになります。建物が残っているかどうかで、国に引き取ってもらう道が使えるかどうかも決まります。
空き家
福岡県の 別荘は あげますで 手放せる? 無償譲渡の 手順と 費用
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「親が福岡県に持っていた別荘を相続したが、誰も使わない。タダでもらってくれる人がいるなら、それで終わりにしたい」。建物を残したまま手放す道は、もらい手への贈与か買主への売却の2つで、どちらも親の名義のままでは登記が入らないため、相続登記が先に来ます。
当社は福岡県の別荘を現況のまま自己資金で買い取り、お引き渡しの日に代金をお支払いします。別荘地の管理費の未払いが土地と建物の評価を上回る物件には、金額をお出しできません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(12章)
福岡県の別荘は、あげますの前に買取の額も比べられます
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福岡県の 別荘を 「あげます」で 手放すのは どんな 契約? もらう 側の 贈与税は 110万円が 境目
別荘を無償であげるのは、民法第549条の贈与です。もらう側には、1年に受け取った財産が110万円を超えた分に贈与税がかかります。
この110万円は、国税庁の「No.4402 贈与税がかかる場合」が示している基礎控除の額です。別荘の評価額がこれを超えるなら、タダで受け取った人にも税の申告が出てきます。あげる側が「お金は要らないから」と言っても、もらう側から見れば財産を受け取る話です。相手が税の負担まで受け入れるかどうかが、譲れるかどうかを分けます。
もらう 側が 「受け取ります」と 答えた ときに 贈与が 成り 立つ
民法(e-Gov法令検索)の第549条は、贈与を契約として定めています。一方が財産を無償で与える意思を示し、相手がそれを受け入れることで効力が生じます。インターネットの掲示板や空き家の情報サイトに「別荘あげます」と載せただけでは、申し込みの段階にとどまります。受け取る人が現れて合意し、所有権の移転の登記を入れるまでは、固定資産税の通知も管理の責任もあげる側に残り続けます。
口約束でも贈与は成り立ちます。ただし書面によらない贈与は、引き渡しが終わるまでならどちらからでも解除できると民法第550条が定めています。話がまとまった日に贈与契約書を作っておくと、途中で相手の気が変わる余地を小さくできます。
所有権だけを 手放す手続きは 無い
使わない別荘の所有権を一方的に放棄して、持ち主のいない状態にする登記の手続きは用意されていません。役所や法務局に「いらない」と届けても、受け付けてもらえません。相手のいる贈与か売買を結ぶか、国が定めた引き取りの制度に申請するか。いずれかの道を通らないかぎり、名義も固定資産税もそのまま残ります。
市町村への寄附の申し出という形もありますが、使い道のある土地でなければ受け入れられないのが通例です。寄附を前提に計画を立てるのは避け、まず役所の担当課に受け入れの扱いがあるかを聞いてから考えてください。
相続放棄で 別荘だけを 外す ことは できない
相続を放棄した人は、民法第939条によって初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、預金は受け取って別荘だけを放棄するという選び方はできません。放棄は、自分のために相続が始まったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります(民法第915条第1項)。その期限を過ぎてから「別荘がいらない」と気づいても、放棄の道はほぼ閉じています。
放棄をしても、別荘を現に占有していた人には、次に管理する人へ引き渡すまで保存する義務が残る場合があります。その中身は「相続放棄しても実家の管理義務は消えない」の記事で確かめられます。
1年の受贈額が110万円を超えると贈与税の申告が必要になる
贈与税がかかる境目の金額
- 基礎控除額110万円
- 贈与税がかかる境目110万円超
相続した 別荘は、 あげる 前に 相続登記が 要る? 期限は 知った 日から 3年
相続した別荘は、贈与でも売却でも、先に相続人の名義へ移す登記が要ります。その申請は、相続で取得したと知った日から3年以内が期限です。
2024年4月1日より 前に 相続した 別荘も 期限が ある
法務省の相続登記の申請義務化の案内によると、相続登記の申請は2024年4月1日に義務となりました。相続で不動産を取得したことを知った日から、3年以内に申請しなければなりません。親が亡くなったのがそれより前で、別荘を相続したことも前から知っていた方も、対象から外れません。その場合の期限は2027年3月31日です。ご自身がどちらの数え方に当たるかを、亡くなった日と別荘の存在を知った日の2つで確かめてください。
正当な理由なく申請しないままでいると、10万円以下の過料の対象になると不動産登記法第164条が定めています。別荘を誰かにあげる話を進めている途中でも、期限そのものは止まりません。
親の 名義の ままでは 贈与の 登記も 売買の 登記も 入らない
登記簿の所有者が亡くなった親のままなら、今の持ち主は相続人でも、それを登記で示せていません。そのため、もらい手や買主への所有権の移転を申請することができません。相続人が複数いる場合は、誰が別荘を引き継ぐかを遺産分割協議で決めます。その協議書と戸籍を添えて相続登記を入れたうえで、その相続人があげる側か売る側になるという順番です。
この順番を飛ばして、もらい手に鍵だけ渡して使ってもらう形にすると、登記簿上は親の名義のままです。固定資産税の通知は、相続人の代表者のもとに届き続けます。もらった人が建物に手を入れた後に揉めても、どちらの持ち物かを書面で示せなくなります。
期限に 間に 合わない ときの 相続人申告登記
遺産分割の話し合いがまとまらず3年の期限が迫っている場合は、相続人申告登記を使うことができます(不動産登記法第76条の3第1項)。自分が相続人であることを登記官に申し出るもので、申し出た人は申請の義務を果たしたものとして扱われます。
ただし相続人申告登記は、相続人が誰かを登記簿に示すだけです。別荘を誰が取得したかまでは記録されないため、この状態のままでは贈与も売却もできません。期限をつなぐための手当てです。手放すための手続きは、分け方が決まった後の相続登記から始まります。
2024年4月より前の相続でも2027年3月末までに申請が必要
相続登記の申請期限の数え方
1番目
遺産分割協議
相続人が複数いる場合、誰が別荘を引き継ぐかを決める
2番目
相続登記
協議書と戸籍を添えて、引き継ぐ相続人の名義へ移す
3番目
贈与や売買の登記
名義人となった相続人が、あげる側や売る側になる
「相続した別荘は、あげる前に相続登記が要る?期限は知った日から3年」について、そのまま聞けます。
「別荘あげます」を 実現する 方法は 3つ? 無償譲渡・国庫帰属・ 買取の 分かれ目
別荘を手放す方法は、個人に無償で譲る、相続土地国庫帰属制度で国に引き渡す、買取業者に売るの3つです。建物を残すかどうかが、最初の分かれ目になります。
建物を壊さずに手放したいなら、選べるのは個人への無償譲渡か買取の2つです。国庫帰属は、建物を解体して更地にした土地でなければ申請の入口に立てません。次に分かれるのは、受け取ってくれる人が身近にいるかどうかと、手放す日を自分で決めたいかどうかです。
1. 個人や 近所の 人に 無償で 譲る
いちばん費用が少なく済みやすいのは、隣の家や別荘地の近くに住む人、別荘を使いたいと考えている知人に贈与する方法です。あげる側の出費は、贈与契約書の印紙代や、登記を頼む司法書士への報酬が中心になります。その代わり、もらう側には贈与税と、名義を移す登録免許税、取得した翌年度からの固定資産税がのしかかります。建物の傷みが進んだ別荘ほど、受け取る理由を相手が見つけにくくなります。
同じように別荘を無償で譲る話が多い地域の流れは、「別荘あげますは長野県でも可能?無償譲渡の手順と費用」の記事にも載っています。もらい手探しに年単位の時間がかかる別荘が少なくないことも、そこから読み取れます。
2. 相続土地国庫帰属制度で 国に 引き渡す
法務省の相続土地国庫帰属制度の案内によれば、相続や相続人への遺贈で取得した土地は、一定の要件を満たせば国に引き渡すことができます。ただし、建物がある土地は申請そのものができません。審査手数料は、土地一筆あたり14,000円です。承認された後は、10年分の管理にかかる費用に当たる負担金を納める仕組みで、宅地であれば原則20万円とされています。
別荘の場合、建物の解体費をまず自分で負担することになります。そのうえで、担保の登記が残っていないこと、境界がはっきりしていること、崖や工作物で管理に過分な費用がかからないことなどの要件を満たす必要があります。解体の見積りが出た時点で、国に渡すより売る方が手元に残ると分かることもあります。解体費がどこで上下するかは「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で確かめられます。
3. 買取業者に 売って 代金を 受け取る
買取業者に売る場合は、建物も家財も現況のまま引き渡し、代金を受け取って手放すことになります。もらい手を探す期間が要らないぶん、手放す日を売主の側で置けます。価格は、業者が直すか壊すかの費用と、次の買い手が付くまでの期間を引いた額になります。建物が傷み、別荘地の道が細い物件ほど低く出ます。
一方で、売れば代金が入る代わりに、利益が出た年には譲渡所得の申告が要ります。売買契約書の印紙代と登記の費用もかかるので、手元に残る額は提示額そのものではありません。引き取り先ごとの費用の差は「空き家の引き取り先を比較」の記事にもまとまっています。
建物を残すか壊すかと手放す時期の希望で進む道が変わる
別荘を手放す3つの方法の分かれ目
- 1
建物を壊すか残すか
更地なら国庫帰属、建物を残すなら無償譲渡か買取に分かれます。
- 2
もらい手の有無
身近に受け取る人がいれば無償譲渡が選択肢に入ります。
- 3
手放す日の希望
手放す日を自分で決めたいかどうかが次の分かれ目になります。
費用や手放すまでの期間が3つの方法でそれぞれ異なる
無償譲渡・国庫帰属・買取の特徴
| 手放す方法 | 建物の扱い | 主な費用・負担 |
|---|---|---|
| 個人へ無償譲渡 | 残したまま譲れる | 印紙代・登記報酬(あげる側) |
| 国庫帰属制度 | 解体して更地にする | 解体費・審査手数料・負担金 |
| 買取業者へ売却 | 残したまま売れる | 現況のまま代金を受け取る |
別荘を 放置した 場合の リスクは? 早期に 手放す理由に なる 3つの こと

放置した別荘には、毎年の固定資産税に加えて、市町村からの指導や勧告、壊れた塀で人にけがをさせた責任が所有者に向きます。これらが、早期に手放す理由になります。
全国の空き家は、総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査によると900万戸、住宅全体に占める割合は13.8%です(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。別荘はこの調査では「二次的住宅」として、空き家の一区分に数えられています。福岡県の総住宅数・空き家数(戸)・空き家率(%)は、同じ調査の都道府県別の付表(総務省統計局)の福岡県の行に並んでいるので、全国の13.8%と比べてみてください。
1. 空 家法の 指導・勧告・命令と、 代執行の 費用
空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の第13条は、管理が行き届かない空き家の所有者に市町村長が指導し、なお悪くなるおそれが大きければ勧告できると定めています。倒壊のおそれがある特定空家等には、助言・指導から勧告、命令へと進み、従わなければ代執行できると第22条が定めています。代執行で市町村が建物を取り壊した費用は、所有者に請求されます。自分で解体業者を選んで壊すより選択肢の少ない形で、費用だけが残ることになります。
固定資産税の住宅用地の特例が付くのは、人が住むための家屋の敷地です(地方税法第349条の3の2)。もっぱら保養に使う別荘の敷地はもともと特例の対象外とされているため、別荘としてだけ使ってきた土地では、勧告を受けて特例が外れ税額が上がるという変化は起きません。これに対して、親が実際に住んでいた家の敷地で特例が付いていた土地は、勧告の後に最初に来る1月1日を基準日とする年度の固定資産税から特例が外れます。勧告を受けた日に外れるわけではありません。ご自身の別荘の土地がどちらに当たるかは、納税通知書の課税明細に住宅用地の記載があるかで見当を付け、分からなければ市町村の固定資産税の担当課で確かめてください。
2. 塀や 屋根の 落下で 他人に 損害を 与えた ときの 責任
民法第717条は、建物や塀などの土地の工作物の設置や保存に欠陥があって他人に損害を与えたとき、まず占有者が責任を負うと定めています。占有者が損害を防ぐのに必要な注意をしていた場合は、所有者が責任を負います。遠方に住んでいて別荘を誰も使っていない場合、強風で飛んだ屋根材や崩れたブロック塀の責任は、所有者である相続人に向かいやすくなります。
台風の通り道になりやすい九州の沿岸部では、空き家の屋根や雨戸の傷みが一度の風で一気に進むこともあります。どこから責任と賠償の話になるかは、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事で確かめられます。
3. 相続が 重なる たびに 持ち主が 増える
相続人が複数いれば、相続財産はその共有となります(民法第898条)。別荘の分け方を決めないまま次の相続が起きると、甥や姪、その配偶者の子まで持ち主が広がります。そうなると、あげるにも売るにも全員の手続きが要る状態になります。今なら兄弟姉妹の数人で話がまとまる別荘も、10年後には連絡先の分からない相続人を探すところから始めることになりかねません。
持ち主が増えた後は、別荘をもらいたい人が現れても、名義を整えるまでの年月を待ってもらえないことが多くなります。手放せる時期を自分たちで決められるのは、相続人の数が少ないうちに限られます。
空家法による指導や代執行の費用と他人に損害を与える責任
別荘を放置した場合の主なリスク
指導と勧告
管理が行き届かないと指導、悪化のおそれで勧告へ進む
住宅用地の特例除外
勧告を受けた時点で特例が外れ、税額が上がる
命令と代執行
倒壊のおそれがある特定空家等には命令や代執行が可能
解体費用の請求
市町村が代執行で取り壊した費用は所有者に請求される
別荘の 譲渡で 起きる 問題と 費用の 目安は? あげますを 実行する 際の 注意点4つ
費用の目安は、固定資産税が課税標準額300万円で年4.2万円です。相続登記の登録免許税は評価額500万円で2万円、もらう側の贈与税は評価額300万円で19万円という計算になります。
どの費用も、別荘の固定資産評価額と、名義がいつ誰に移るかで変わります。手元の固定資産税の納税通知書に書かれた評価額を見ながら、自分の別荘に当てはめて計算してみてください。
1. 固定資産税:1月1日の 持ち主に 1年分の 通知が 届く
固定資産税を納めるのは、登記簿などに所有者として載っている人です(地方税法第343条)。誰が持ち主かを判断する日は毎年1月1日と、地方税法第359条が定めています。標準税率は1.4%(地方税法第350条)なので、課税標準額が300万円の別荘なら、年4.2万円が所有者のもとに届く計算です。年の途中にもらい手へ名義を移しても、その年度分の通知は1月1日時点の持ち主に来ます。日割りでもらい手に負担してもらうかどうかは、贈与契約書に書いておかないかぎり決まりません。
無償で譲る場合は、精算しないまま終わることが多くあります。年明け早々に名義を移すか年末までに移すかで、あげる側が負担する年度が1年ずれます。これを覚えておくと、移転の日を決めやすくなります。
2. 相続登記:登録免許税と、 怠った ときの 過料10万円以下
相続登記の登録免許税は、固定資産評価額の0.4%です(登録免許税法別表第一)。評価額500万円の別荘であれば2万円になり、これに戸籍を集める費用や、司法書士に頼む場合の報酬が加わります。期限の3年を過ぎて正当な理由なく申請しない場合は、不動産登記法第164条により10万円以下の過料の対象になり得ます。もらい手が見つかるのを待ってから登記しようと考えている方ほど、期限の日付を先に確かめてください。
相続登記の費用は、別荘をあげても売っても相続人の側で負担することになります。どちらの道を選んでも省けない出費として、最初に見込んでおく項目です。
3. 契約不適合:あげた後に 見つかった 雨漏りの 責任
贈与では、あげる側は別荘を贈与の対象と決めた時の状態で引き渡すことを約束したものと推定されます(民法第551条第1項)。売買に比べると、引き渡した後に見つかった不具合の責任は軽く扱われます。ところが「1円で売ります」のように代金を付けると、売買になります。引き渡した別荘が契約の内容に合わなければ、修理や代金の減額を求められる契約不適合の責任が出てきます。仮に雨漏りを直す費用が50万円だとすれば、1円で手放したつもりが50万円の請求を受ける形になり得ます。
どちらの形でも、雨漏り、シロアリ、給湯器の故障、浄化槽の傷みなど、知っていることは書面に書いて渡します。「現状のまま引き渡す」と契約書に明記しておくのが、あげた後の揉め事を減らす手立てになります。
4. 贈与税と 不動産取得税:もらう 側の 負担
個人から別荘をもらった人は、評価額から基礎控除の110万円を引いた残りに贈与税がかかります。国税庁のタックスアンサー「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」の一般税率では、200万円以下の部分が10%です。評価額300万円なら、(300万円−110万円)×10%で19万円になります。これに加えて、贈与で取得した不動産には不動産取得税がかかります。名義を移す登録免許税は、贈与の場合は評価額の2%(登録免許税法別表第一)で、相続より高くなります。
もらう人が法人の場合は、あげる側に時価で売ったものとみなして所得税がかかることがあります(所得税法第59条第1項)。1円で個人に売ると、時価との差額が贈与とみなされることもあります(相続税法第7条)。相手と形で税の向きが変わる点に注意してください。基礎控除と課税の対象の考え方は国税庁の「No.4402 贈与税がかかる場合」で確かめられます。
なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。
固定資産税の負担時期や引き渡し後の責任の所在を明確にする
別荘を譲渡する際の注意点
1月1日の所有者
年の途中で名義を移しても、その年の通知は元の持ち主へ
日割り精算の有無
贈与契約書に書かないかぎり、もらい手との精算は決まらない
名義を移す時期
年末か年明けかで、あげる側が負担する年度が1年変わる
固定資産税や登録免許税など名義変更に伴う出費の目安
別荘の譲渡でかかる費用の目安
| 費用の種類 | 金額の目安 | 負担する人 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 年4.2万円(課税標準額300万円) | 1月1日時点の所有者 |
| 相続登記の登録免許税 | 2万円(評価額500万円) | 相続人(手放す側) |
| 贈与税 | 19万円(評価額300万円) | もらう側 |
無償譲渡より 買取が 向く 別荘は? あげますと 買取で 手元に 残る 差

解体費や管理費の未払いがもらい手を遠ざける別荘は、買取の方が手元に残りやすくなります。使いたい人が近くにいて建物が使える別荘は、譲る方が負担が小さくなります。
当社が他県で買い取った例では、大阪府堺市の相続した実家で遠方から管理していた戸建てが1,000万円台前半でした。富山県富山市の投資用に買われて8年空き家のまま放置されていた戸建ては400万円台、東京都荒川区の再建築不可の空き家の戸建ては100万円未満です。状態と土地の使い道によって、金額の桁が変わります。
1. 譲る 方が 向く 別荘
建物にまだ住める状態が残り、車で入れる道に面している別荘があります。移住や週末の拠点を探している人が近くにいれば、譲ることで固定資産税と管理の手間を手早く切り離せます。こうした別荘は、市町村の空き家バンクに登録すると移住希望者の目に触れやすくなります。たとえばうきは市空き家バンクのように、市が空き家を探す人と持ち主をつなぐ仕組みを設けているところもあります。
個人にあげる場合、あげる側には譲渡所得が生じないので、所得税の申告が要りません。もらう側が贈与税と取得の税を受け入れてくれるなら、手放すまでの出費は相続登記と書面の費用でほぼ収まります。
2. 買取の 方が 手元に 残る 別荘
屋根や水回りの傷みが進み、もらい手が直すのに大きな費用を見込む別荘や、別荘地の管理費の請求が毎年続く別荘は、タダでも受け取る人が現れにくくなります。待つあいだの固定資産税と管理費は、積み上がっていきます。買取に回せば、現況のまま代金を受け取れます。待つ年数ぶんの保有費と比べて、どちらが手元に残るかを計算してから選ぶのが近道です。
売って利益が出たときは、譲渡所得の申告が要ります。親が一人で住んでいた家を相続して売る場合の3,000万円の特別控除は、親が住まいとして使っていなかった別荘には使えません。条件は「空き家3000万円控除の条件」の記事で、別荘か実家かを分けて確かめてください。
3. 当社が 他県で 買い 取った 例から 見える 価格の 分かれ目
この章の冒頭に挙げた3件を見比べると、8年放置した富山市の戸建てにも400万円台の値が付いた一方で、建て替えのできない荒川区の空き家は100万円未満でした。価格を分けたのは建物の傷みの程度より、建て替えられる土地かどうかと、次の買い手が付きやすいかどうかです。
福岡県の別荘で、地域の買い手が建て替えて使える土地であれば、タダで譲る前に買取の金額を一度出してみる意味があります。逆に再建築できない土地や管理費の未払いが大きい別荘地では、金額が小さくなるか、金額が付かないこともあります。その場合は、譲る道と国に渡す道を並べて考えることになります。
建物の状態や管理費の有無で手元に残る金額が変わる
無償譲渡と買取が向く別荘の違い
| 観点 | 無償譲渡が向く別荘 | 買取が向く別荘 |
|---|---|---|
| 建物の状態 | まだ住める状態が残っている | 屋根や水回りの傷みが進んでいる |
| 維持費の負担 | 固定資産税と管理の手間のみ | 別荘地の管理費の請求が毎年続く |
| もらい手の現れやすさ | 移住や週末の拠点を探す人が近くにいる | 直す費用が大きく受け取る人が現れにくい |
| 手放した後の税の申告 | 譲渡所得が生じず所得税の申告は不要 | 売って利益が出たときは譲渡所得の申告が必要 |
「無償譲渡より買取が向く別荘は?あげますと買取で手元に残る差」について、そのまま聞けます。
【診断】福岡県の 別荘は あげますと 買取の どちらが 合う? チェック表
次の6項目のうち、建物・相続登記・もらい手の3項目にどうチェックが付くかを見ます。それで、無償譲渡・国庫帰属・買取のどれに進むかが決まります。
チェックを付ける前に、固定資産税の納税通知書と、法務局で取った登記事項証明書を手元に置いてください。評価額と名義を見ながら、迷わずに答えられます。
1. 建物・登記・もらい 手を 確かめる チェック表
- □ 別荘の建物が残っていて、解体する予定はまだ無い
- □ 登記簿の所有者が、亡くなった親の名義のままになっている
- □ 別荘を使いたいと言っている知人や近所の人がいる
- □ 別荘地の管理費や水道の使用料の請求が、毎年届いている
- □ 前の道に車が入れて、建物に雨漏りや床の沈みが見当たらない
- □ 手放す日を、数か月のうちに自分で決めておきたい
あてはまる項目に印を付けたら、次の「2. チェックの結果ごとに進む先」で、どの道から始めるかを確かめてください。県内の市町村ごとの空き家の相談先は、福岡県内の空き家対策のご案内から探すことができます。
2. チェックの 結果 ごとに 進む先
所有者が親のままの項目に印が付いたなら、どの道を選んでも相続登記が先になります。遺産分割の話し合いと戸籍の取り寄せから始めてください。その間に別荘の行き先を比べていけば、登記が終わった時点で次の手続きに移れます。
建物が残っている項目に印が付き、使いたい人がいる項目と、車で入れて建物の傷みが少ない項目にも印が付くなら、無償譲渡が第一の候補です。使いたい人に心当たりが無いときは、空き家バンクへの登録から入ることになります。
建物が残っていて、管理費の請求が続いている項目か、手放す日を決めたい項目に印が付くなら、もらい手を待つあいだの費用が重くなりやすい状態です。買取の金額を先に出し、譲る道と並べて比べるのが向いています。
建物が残っている項目に印が付かない、つまり既に更地になっている土地であれば、国庫帰属の要件に当てはまるかを法務局に相談する道が加わります。審査手数料と負担金を払っても、持ち続けるより軽いかを計算できます。
建物や登記の状態ともらい手の有無で進むべき道がわかる
あげますと買取の診断チェック表
親の名義のまま
どの道を選ぶにしても、遺産分割と相続登記が先になる
建物と使いたい人あり
無償譲渡が第一候補。心当たりが無ければ空き家バンクへ
管理費の請求が続く
費用が重くなるため、買取金額を出して譲る道と比べる
登記の有無や建物の状態で無償譲渡か買取かの手順が決まる
チェック結果からわかる進む先
- 1
親の名義のまま
どの道を選ぶにしても、まずは遺産分割と相続登記が先になります。
- 2
建物あり・もらい手あり
車で入れて傷みが少なければ、無償譲渡が第一の候補です。
- 3
管理費継続・期日指定
待つ間の費用が重いため、買取金額を出して比べるのが向いています。
福岡県の 別荘を あげる 側 (譲る 側)と もらう 側の 手順
あげる側は、相続登記、もらい手探し、贈与契約、名義移転の順に進みます。もらう側は、現地の確認、税の見積り、登記の申請、翌年度の納税までを見込んでから受け取ります。
1. あげる 側 (譲る 側)の 手順
相続登記を済ませた後、もらい手に心当たりが無ければ、別荘がある市町村の空き家バンクに登録するのが入口です。県の移住・定住ポータルサイトの空き家のページから、県内の市町村ごとの空き家バンクの窓口をたどることができます。登録の条件や、無償で譲る物件を載せられるかどうかは、市町村ごとに違います。申し込む前に担当課へ「無償で譲りたい」と伝えて、扱いを確かめてください。
もらい手が見つかったら、建物の状態や家財の残し方、固定資産税をどちらが持つかを書いた贈与契約書を作ります。司法書士に所有権の移転の登記を頼み、登記が完了した日に鍵と書類を渡すという流れです。家財を残したまま渡すか、片付けてから渡すかで、出費が大きく変わります。片付けの費用は「不動産売却の費用一覧」の記事の項目と見比べて、契約の前に話し合っておきます。
2. もらう 側の 手順
もらう側は、受け取ると答える前に現地を見て、雨漏りや浄化槽の状態、別荘地の管理規約と管理費の額、水道や温泉の権利が付いているかを確かめます。そのうえで、直す費用と毎年の維持費を見積もってから判断することになります。
受け取ると決めたら、贈与税の計算と申告を、翌年の2月1日から3月15日までの間に行います。名義を移す登録免許税は、登記の際に納めます。しばらくして届く不動産取得税の通知と、翌年度からの固定資産税までを見込んでおく必要があります。移住を前提に受け取る場合は、市町村の移住支援や空き家の改修の補助が使えるかを、取得の前に担当課へ聞いておきます。受け取った後に使えなかったという行き違いを避けられます。
譲る側は登記と相手探しを進めもらう側は税の見積りを行う
あげる側ともらう側の手順の違い
| 観点 | あげる側(譲る側) | もらう側 |
|---|---|---|
| 1. 最初の準備 | 相続登記を済ませて空き家バンク等に登録 | 現地を見て修繕費や毎年の維持費を見積もる |
| 2. 契約前の確認 | 家財の残し方や固定資産税の負担を決める | 市町村の移住支援や改修補助を確かめる |
| 3. 登記と引き渡し | 司法書士に頼み完了日に鍵と書類を渡す | 登記の際に名義を移す登録免許税を納める |
| 4. 完了後の税務 | 固定資産税などの維持費から離れる | 翌年に贈与税の申告と取得税などの納付 |
福岡県の 別荘に 使える 補助金は? 令和8年度の 糸島市の 解体撤去費補助金と 書面
補助金は、別荘のある市町村が出すものです。糸島市には令和8年度の老朽空き家等解体撤去費補助金があり、申請は工事の契約より前に済ませるのが基本です。
1. 補助金を 探す順番と、 申請の 前に 工事を 始めない 理由
補助金を探すときは、別荘がある市町村のサイトで「空き家」「解体」「改修」の語で探します。たとえば糸島市なら、令和8年度糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金のように壊す費用の一部を助ける制度があります。糸島市空き家活用推進補助金のように、使うための改修を助ける制度が別に用意されていることもあります。
どちらも、対象になる建物の状態、申請できる人、申請の時期が制度ごとに決まっています。交付の決定より前に解体や改修の契約を結ぶと、対象から外れることが多くあります。見積りを取った段階で担当課へ相談し、申請の順番を確かめてから業者と契約してください。
国庫帰属を見据えて解体するなら、補助の決定が出るまでの数か月を日程に入れます。補助を使わずに急いで壊す場合と比べて、固定資産税が1年分ずれるかどうかも合わせて判断することになります。
2. 贈与契約書に 書く 項目
贈与契約書には、あげる別荘の所在と地番、建物の家屋番号、名義を移す日、家財を残すかどうかを書きます。その年度の固定資産税をどちらが持つか、知っている不具合の一覧と「現状のまま引き渡す」という合意も書いておきます。そうすれば、渡した後に食い違いが出たときに書面で確かめられます。
金額の書いていない贈与契約書は印紙税の課税文書になり、200円の印紙を貼る扱いです(印紙税法別表第一の第1号文書)。司法書士に登記を頼むときに、契約書の作り方と一緒に確かめておくと手間が省けます。
交付決定の前に工事の契約を結ぶと補助の対象から外れる
補助金申請と解体工事の順番
第1段階
見積りを取る
解体や改修の業者から見積りを取る
第2段階
担当課へ相談と申請
見積りの段階で相談し、申請の順番を確かめる
第3段階
補助の交付決定
決定が出るまでの数か月を日程に入れて待つ
第4段階
工事の契約
交付の決定が出た後に、業者と契約を結ぶ
「福岡県の別荘に使える補助金は?令和8年度の糸島市の解体撤去費補助金と書面」について、そのまま聞けます。
当社が 福岡県の 別荘を 買い取る 場合、 入金まで 何日?
当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。
「当社が福岡県の別荘を買い取る場合、入金まで何日?」について、そのまま聞けます。
福岡県の 別荘を あげますで 手放すか、 買取に 回すかを 決める 3つ
- 親の名義のままの別荘は、あげることも売ることもできません。相続で取得したと知った日から3年以内という期限に合わせて相続登記を先に入れ、2024年4月1日より前に知っていた方は2027年3月31日を期限として扱います。
- 建物が残っている別荘は、国庫帰属に申請できません。使いたい人がいて建物が使えるなら空き家バンクやもらい手への贈与、もらい手が見つからず管理費が積み上がるなら買取と、建物ともらい手の有無で道を分けます。
- あげる場合も、固定資産税の年度の負担、もらう側の贈与税と不動産取得税、知っている不具合の書き出しを贈与契約書に入れておきます。1円で売る形は、契約不適合の責任が出るので避けます。
当社は福岡県の別荘を現況のまま買い取り、お引き渡しと同じ日に代金をお支払いします。ただし、管理費の未払いが評価を上回る別荘には金額をお出しできません。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
福岡県の 別荘の あげますと 買取で よく ある 質問
Q1. タダで もらってくれる 人が 見つからない ときは、 どうすればよいですか
空き家バンクに1年近く載せても問い合わせが無い別荘は、建物の傷みか、道や管理費の条件が相手の負担になっていることが多くあります。建物を残したまま買取の金額を出すか、解体して国庫帰属の要件に当てはまるかを法務局に相談するか。どちらかに切り替える時期です。解体費と国庫帰属の負担金を合わせた額と、買取の提示額を並べると、どちらが手元の出費を小さくできるかが分かります。
Q2. 別荘を もらった 側に 税金は かかりますか
個人がもらった場合は、その年にもらった財産の合計から基礎控除の110万円を引いた残りに贈与税がかかります。名義を移すときの登録免許税と、後から通知が届く不動産取得税、翌年度からの固定資産税も、もらった人の負担です。もらう人が法人なら、贈与税ではなく法人の受贈益として扱われます。あげる側にも時価で売ったとみなす所得税の問題が出ることがあるので、税務署か税理士に確かめてください。
Q3. 福岡県外に 住んでいても、 別荘を 手放せますか
手放せます。相続登記は、別荘のある地域を管轄する法務局へ郵送やオンラインで申請できます。贈与の登記も、司法書士に頼めば現地へ行かずに進められます。当社に売る場合は、鍵をお預かりして当社だけで現地を見ることもできます。契約と決済の日程だけを、売主さまのご都合に合わせて決めれば足ります。
Q4. 1円で 売るのと、 無償であげるのは 何が 違いますか
1円でも代金を受け取れば、売買になります。引き渡した別荘が契約の内容に合わなかったときの契約不適合の責任が売主に出るほか、時価との差額をもらう側への贈与とみなす扱いもあります。無償の贈与なら、贈与の対象と決めた時の状態で引き渡せばよいと推定されます。手放す側の責任は売買より軽くなり、代金を付ける意味はほとんどありません。
Q5. 別荘地の 管理費が 残っていても、 あげる ことは できますか
あげること自体はできます。ただ、未払いの管理費が次の持ち主に引き継がれる管理規約になっている別荘地では、もらう側が未払い分まで負担することになるため、受け取る人はまず現れません。管理組合や管理会社に、未払いの額と名義が移ったときの扱いを書面で出してもらいます。その額を払ってから譲るか、売る場合も同じ額を差し引いて考えることになります。
Q6. 解体して 更地に してから 譲る 方が よいですか
更地にすると、建物の傷みを気にする人には譲りやすくなり、国庫帰属にも申請できるようになります。ただし解体費は先に払うことになります。親が住んでいた家の敷地で住宅用地の特例が付いていた土地なら、壊した後の1月1日を基準日とする年度から固定資産税が上がります。もっぱら別荘として使ってきた土地は、もともと特例の対象外とされていることが多く、壊したことで特例が外れて上がるという変化は起きません。もらい手や国の承認が決まる前に壊すと、その間の出費が重なります。糸島市のように解体撤去の補助がある市町村では、申請と交付決定を待ってから業者と契約します。壊すかどうかは、もらい手の見込みと買取の金額を並べた後で決めてください。
当社の 見方
福岡県宗像市の賃貸中の戸建て(築40年以上)を、約10万円で買い取りました。
福岡県北九州市八幡東区の賃貸中の戸建て(築40年以上)を、約150万円で買い取りました。
相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。
ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。
ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。
リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。
買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。
新潟県長岡市の賃貸中の戸建て(築50年以上)を、約140万円で買い取りました。
富山県富山市の戸建てを、買取金額400万円台で買い取りました。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
- リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
- 監修
鶴野 博之株式会社リアテクス 執行役員宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)この区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
- この記事の事実確認の方法
- 法令:民法出典:法務省、国税庁
- 記事の作り方
- この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。
出典(12件・に確認)
- laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
- stat.go.jp/data/jyutaku
- pref.fukuoka.lg.jp/contents/akiyataisaku.html
- ijuu-teijuu.pref.fukuoka.lg.jp/vacanthouse
- city.ukiha.fukuoka.jp/kiji0035614/index.html
- city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/030/040/20230307132444.html
- city.itoshima.lg.jp/s006/010/030/b020/020/20210412180659.html
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