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空き家のゆくえ買取くん

空き家

佐賀県の別荘を「あげます」で手放す道は3つ、空き家バンクと買取

公開 更新

執筆
株式会社リアテクス リアテクス編集部
監修
株式会社リアテクス 取締役COO 薩摩 賢幸
佐賀県の別荘を「あげます」で手放す道は3つ、空き家バンクと買取

「親から相続した佐賀県の別荘を、ただでもいいから誰かにあげて手放したい」。建物が残る別荘は国に引き取ってもらえないので、もらい手がいれば贈与の契約と登記で譲り、いなければ買取で売るのが、手放せる道になります。

当社は佐賀県の別荘も建物と家財を残したまま買い取り、代金はお引き渡しの日に払います。別荘地の管理費や水道負担金の滞納が土地建物の値を上回る物件は、買い取れないことがあります。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)

目次(12章)

あげます前に、佐賀県の別荘の買取額も並べて比べる

約1分で簡単査定を申し込む

この先は当社の買取窓口「買取くん」です。

佐賀県の別荘は、もらい手さえ見つかれば「あげます」で手放せます。ただで渡す場合でも、贈与の契約と所有権移転の登記は省けません。もらった人には贈与税の申告が、名義が亡くなった親のままなら譲る前に相続登記が入ってきます。そのうえで、建物が建ったままの土地は国の引き取りの対象になりません。このため、もらい手が見つからない別荘で最後に残るのは、建物ごと買い取る相手に売る道か、自分で解体してから土地だけを国に出す道になります。

佐賀県の別荘を「あげます」で手放す道は3つ、空き家バンクと買取の要点を、定義・この記事でわかること・よくある質問の順に短くまとめた動画です。

佐賀県の別荘を「あげます」で手放すとき、最初に何を確かめる?

相続人が、屋根の葺き替えが必要か確かめるために、庭木が茂る別荘を見上げている

最初に確かめるのは、登記簿の名義がいま誰か、譲るときに残る手続き、敷地に建物が建っているかの3つです。

登記簿の名義が、亡くなった親のままになっていないか

相続した別荘を誰かに譲るとき、贈与の契約そのものは結べますが、贈与の登記は登記簿の上で所有者になっている人からしか移せません。名義が亡くなった親のままになっている別荘は、先に相続登記を済ませないと、もらい手に名義を移せません。まず法務局で土地と建物の登記事項証明書を取り、甲区の所有者の欄に誰の名前が書かれているかを見ます。親の名前が残っていれば、相続人の誰が別荘を引き継ぐかを決めて相続登記を済ませるところから始まります。

別荘をあげる前に確かめることと手順

  1. 1

    登記事項証明書を取る

    法務局で取得し、甲区の所有者欄が誰の名義か確かめる。

  2. 2

    親の名義なら相続登記

    引き継ぐ人を決め、自分への名義変更を先に済ませる。

  3. 3

    贈与の契約に進む

    登記簿上の所有者になってから、あげる話をまとめる。

あげる話をいつまでにまとめるかは、名義を自分に移す期限からも逆算できます。親が2024年4月1日より前に亡くなり、その頃から別荘を引き継いだと分かっていたなら、相続登記の期限は2027年3月31日です。親の死亡や自分が引き継いだことを知ったのが2024年4月1日より後なら、知った日から数えて3年の間に申請します。相続で取得したことを知った日から3年以内に申請するという義務そのものは、不動産登記法第76条の2第1項に定められています。2024年4月1日より前に始まった相続にも、この義務はかかります。期限を制度が始まった日と知った日の遅い方から3年とするのは、改正法(民法等の一部を改正する法律・令和3年法律第24号)の附則第5条第6項の経過措置です(法務省「相続登記の申請義務化について」)。

名義を放っておいた期間が長いほど、親の兄弟や甥・姪まで相続人として名前が並ぶことがあります。あげる話を始める前に書類集めだけで数か月を使う別荘も出てきます。名義を動かさずにいると何が起きるかは「土地の名義変更をしないとどうなるか」の記事に、期限と売却の関係を含めてまとめています。

無償で譲っても、登記と税の手続きは残る

「あげます」で手放すときにお金のやり取りが無くても、法律の上では贈与という契約になります。渡す人と受け取る人が合意した時点で贈与の契約が成り立ちます(民法第549条)。所有権もこの合意によって相手に移ります(同法第176条)。ただし、所有権が移ったことを登記で示さないと、もらった人は別荘が自分のものだと第三者に主張できません(同法第177条)。登記をしないまま鍵だけ渡してしまうと、翌年も固定資産税の納税通知書が渡した側に届きます。建物が傷んで周りに迷惑をかけたときの責任も、登記簿の所有者の側に向いてきます。

税の手続きは、もらう側とあげる側で中身が違います。もらう側には、その年にもらった財産の合計が110万円を超えた部分に贈与税がかかります。さらに佐賀県から不動産取得税の通知が来ることがあります。あげる側は、個人に渡すかぎり代金を受け取らないので譲渡所得の申告は原則として要りません。ただ、渡す前の年までの固定資産税の納付と、登記の費用をどちらが払うかの取り決めは残ります。

建物が建っている土地は、国に引き取ってもらえない

国に土地を渡して手放す相続土地国庫帰属制度は、相続した土地だけを対象にした仕組みです。建物が建ったままの土地は、申請しても引き取りの対象になりません。別荘を国に出したいなら、先に自分の費用で建物を解体し、更地にしてから申請することになります。解体費と審査手数料、承認されたあとに納める負担金を、あげる側が先に払う形になります。

佐賀県の別荘で多いのは、唐津市の海沿いや佐賀市北部の山あいのように、木造の建物と庭木、物置がそろったまま残っている形です。建物を残したまま手放せる相手を探すか、壊してから国に出すかで、かかるお金の向きが逆になります。この違いは「「別荘あげます」を実現する方法は3つ、建物と名義で道が分かれる」の節で、道ごとに並べて書いています。

佐賀県で別荘や空き家を手放す人が使える空き家バンクと補助は?

木々に囲まれた木造の別荘と、その周囲の自然の風景

佐賀県が運営する空き家ポータルの空き家バンクと、伊万里市・嬉野市などが持つ空き家情報の窓口が、もらい手を探すときの公的な入口になります。

佐賀県の空き家の数と、別荘が入る区分

総務省統計局の住宅・土地統計調査(令和5年)では、全国の空き家は900万戸、総住宅数に対する空き家率は13.8%です。どちらも過去最多と公表されています(総務省統計局「住宅・土地統計調査」・令和6年4月公表)。佐賀県の総住宅数・空き家数(戸)・空き家率(%)は、同じ調査の都道府県別の付表に載っています。県の数字を確かめるときは、この表を開きます。

統計調査における空き家の4つの区分

  • 二次的住宅

    週末や休暇に使う別荘などが含まれる区分

  • 賃貸用の住宅

    貸し出すために空いている住宅

  • 売却用の住宅

    売るために空いている住宅

  • その他の住宅

    上記以外の使われていない空き家

同じ調査(令和5年)では、空き家を「賃貸用の空き家」「売却用の空き家」「二次的住宅」「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」の4つに分けています。別荘は週末や休暇に使う住宅として二次的住宅の側に数えられます。ただし、統計の区分で別荘と呼ばれているかどうかは、固定資産税の扱いや空家法の管理の決まりには関係がありません。何年も誰も行っていない別荘は、税と管理の面では使われていない空き家と同じ目で見られます。

県と市の空き家バンクの窓口

佐賀県では、建築住宅課が県の空き家ポータルサイトで空き家バンクを開いています。県内の市町村が受け付けた物件も、ここで見られます。また、伊万里市は「空き家情報バンク」、嬉野市は「空き家バンク」として、市の窓口で登録を受け付けています。登録できる物件の条件や、別荘を受け付けるかどうかは窓口ごとに違うので、相続した別荘の所在地の市町村のページから順に確かめてください。

市町村空き家バンク・窓口確認日
佐賀県(県全体)佐賀県空き家ポータルサイト 空き家バンク2026-10-27
佐賀県(改修の補助)佐賀県空き家ポータルサイト 空き家改修に対する補助2026-10-27
佐賀県(利活用の事業)居住支援推進空き家利活用モデル事業の申請受付2026-10-27
伊万里市伊万里市 空き家情報バンク制度2026-10-27
嬉野市嬉野市 空き家バンクとは2026-10-27

改修の補助は、主に別荘を受け取って使う側の制度

県の空き家ポータルにある空き家改修の補助や、居住支援推進空き家利活用モデル事業は、空き家を直して住む人や、住まいに困る人の受け皿として使う人を後押しする制度です。譲る側の手元にお金が入る仕組みではありません。それでも、もらい手の候補に「改修の補助が使えるかもしれない」と伝えられれば、傷みのある別荘でも引き受けを考える人が出てくることがあります。空き家バンクに出すときの材料にはなります。

補助の対象になる建物の条件や受付の時期は、年度ごとに決め直されます。令和8年度に使えるかどうかは、申請する人がその年度の募集要項で確かめることになります。工事の契約を先に結んでしまうと対象から外れる補助が多くあります。もらい手が補助を当てにしている場合は、贈与の契約日と工事の着手日の順番を、契約書を作る前に打ち合わせておくと話が止まりません。

「佐賀県で別荘や空き家を手放す人が使える空き家バンクと補助は?」について、そのまま聞けます。

「別荘あげます」を実現する方法は3つ、建物と名義で道が分かれる

別荘を手放す道は、個人に無償で譲る・買取の業者に売る・解体して土地だけを国に出す、の3つで、建物を残すかどうかで選べる道が変わります。

無償譲渡と買取の手間と期間の違い

観点個人に無償で譲る業者に買い取ってもらう
手放すまでの期間もらい手が見つかるまで読めない探す期間が要らず早く手放せる
解体や片付けの手間傷みや管理費を理由に辞退されやすい建物と家財が残ったままで手放せる
あげる側の出費登記費用と渡すまでの維持費のみ業者の解体・修繕費用が金額から引かれる

1. 個人や近所の人に無償で譲る

いちばん「あげます」の言葉に近いのが、知人や隣の土地の持ち主、空き家バンクで見つけた人に、代金を受け取らずに別荘を渡す方法です。あげる側の出費は登記の費用と、渡すまでの固定資産税と管理の費用くらいに収まります。そのかわり、もらう人が見つかるまでの期間は誰にも読めません。見つかっても、建物の傷みや別荘地の管理費の負担を知った段階で辞退されることが珍しくありません。

隣の土地の持ち主に声をかけると、敷地を広げたい、畑や駐車場にしたいといった具体的な使い道があるぶん話が早く進むことがあります。佐賀県の山あいの別荘地のように周りに住む人が少ない場所では、管理を任せていた地元の人がもらい手になる例もあります。どちらの場合も、もらう側が負担する贈与税と登記の費用を事前に伝えておかないと、合意したあとで話が戻ります。

2. 買取の業者に、建物と家財ごと売る

二つめの道は、別荘を建物と家財が残ったままの状態で業者に買い取ってもらう方法です。もらい手を探す期間が要らず、解体や片付けをせずに手放せる点が、無償譲渡との大きな違いです。受け取る金額は、業者がその別荘を直すか壊して次に売るまでにかかる費用と期間を引いて決まります。このため海沿いで道路から近い別荘と、山あいで車が入りにくい別荘では、同じ広さでも金額の桁が変わります。

金額が0円に近い、あるいは引き取りの費用を求められる提示が出ることもあります。その場合は「あげます」で譲る道と比べたうえで、早く手が離れることにいくら払うかの判断になります。解体せずに売るか、壊してから土地で売るかで手取りがどう変わるかは、「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で費用の組み立てを確かめられます。

別荘を手放す3つの方法の特徴

手放す方法あげる側の出費手放すまでの期間
無償譲渡登記費用と渡すまでの税・管理費誰にも読めない
買取解体・片付け不要探す期間が要らない
国庫帰属建物の解体費・境界確認・負担金土地だけにする手順が必要

3. 建物を解体して、土地だけを国庫帰属制度に出す

三つめの道は、相続土地国庫帰属制度を使って土地を国に渡す方法です。制度は令和5年4月27日に始まり、相続で土地を取得した人と、相続人として遺贈で土地を受け取った人が法務局に申請できます。相続人でない人が遺贈で受け取った土地は対象外です(法務省「相続土地国庫帰属制度について」)。建物がある土地は対象外なので、別荘ならまず解体が要ります。そのうえで境界がはっきりしていること、抵当権などの担保が付いていないこと、通路として他人が使っていないことなど、いくつもの要件を満たしてはじめて承認されます。

申請には土地1筆ごとに1万4,000円の審査手数料がかかります。承認されると10年分の管理費に当たる負担金を納めます(負担金は原則20万円で、土地の種類や面積で増えることがあります。法務省の同じページで確かめられます)。解体費と合わせると、あげる側の出費がいちばん大きくなる道です。もらい手も買主も見つからず、建物を壊す費用を払ってでも土地を持ち続けたくない場合の、最後に残る道です。そう考えておくと、当たる順番を間違えません。

佐賀県の別荘をどの道で手放すか、チェック表で診断する

次の2つの表にある□8つに答えると、3つの道のどれから当たればよいかが絞れます。道を分けるのは、建物を残すかどうか、相続登記が済んでいるか、もらい手の当てがあるかの3点で、残りの□は、選んだ道で手放すまでにかかる期間と手間の目安になります。

別荘を手放す道を決める状態チェック

  • 建物の有無

    残すなら無償譲渡か買取、無いなら国庫帰属

  • 登記簿の名義

    自分の名前でない場合は相続登記が先になる

  • 管理費などの滞納

    滞納があると引き渡し時の交渉が止まりやすい

  • 建物の傷み具合

    外から分かる傷みは無償でも引き受け手が減る

1. 建物と名義のチェック

次の□に、いまの別荘の状態で当てはまるものに印を付けてください。上の2つで道の大枠が決まり、残りの2つは、選んだ道でどれだけ時間がかかるかの目安になります。

□ 敷地に建物(母屋・離れ・物置)が残っていて、自分で解体する予定はない□ 登記簿の所有者の欄が、すでに自分の名前になっている□ 別荘地の管理会社や管理組合に、管理費や水道負担金の滞納がない□ 屋根や外壁の傷みが、外から見て分かるほどではない

1つめに印が付いた別荘は、国庫帰属制度の道が外れ、無償譲渡か買取のどちらかになります。2つめに印が付かない別荘は、どの道を選んでも相続登記が先に入ります。名義を自分に移す期間を、手放すまでの日程の頭に置いてください。3つめに印が付かない場合は、滞納の額をもらう側や買う側がどう扱うかで話が止まりやすくなります。4つめに印が付かない場合は、無償でも引き受け手が付きにくくなります。

2. もらい手と使い方のチェック

続けて、もらい手とこれからの使い方について、当てはまるものに印を付けます。

□ 隣の土地の持ち主や知人など、引き受けてくれそうな人に心当たりがある□ もらい手が見つかるまで、1年以上は固定資産税と草刈りの費用を払い続けられる□ 家族の誰かが、年に数回はまだ別荘を使っている□ 佐賀県まで行かずに、手続きを郵送で進めたい

上の2つに印が付く場合は、空き家バンクや知人への声かけで無償譲渡から当たる価値があります。3つめに印が付くなら、いま手放すかどうか自体を家族で決め直す段階です。4つめに印が付き、かつ上の2つに印が付かない場合は、買取から当たる方が手間と期間は短く済みます。建物が無く、もらい手も買主も付かない土地だけが、国庫帰属制度の道に回ります。

もらい手を何年待てる?佐賀県の別荘で毎年出ていくお金と傷みの速さ

もらい手を待てる年数は、固定資産税と管理費の年額、台風や潮風で建物が傷む速さ、次の相続までの時間で決まります。どれかが先に尽きたら、無償譲渡で待ち続ける理由は薄くなります。

1. 別荘の敷地に、住宅用地の特例が付いているかを見る

空家等対策の推進に関する特別措置法は、空き家の所有者に、周りの生活環境に悪い影響を与えないよう適切に管理する努めを課しています。別荘もこの空き家に入ります(空家等対策の推進に関する特別措置法(e-Gov法令検索) 第5条)。放置が続いて市町村から管理不全空家等として指導を受け、なお改善しないと勧告に進みます(同法第13条)。倒壊のおそれが大きい特定空家等には、助言・指導から勧告、命令、代執行までの手続きが用意されています(同法第22条)。

待つ間の土地の税は、固定資産税の課税明細書で見ます。住宅が建つ土地は、200平方メートル以下の部分の課税標準が価格の6分の1に抑えられます。ただしこの住宅用地の特例は、人が住む家の敷地のための仕組みです。別荘として使われてきた家の敷地は対象から外されています(地方税法第349条の3の2と同法施行令)。明細書の土地の欄に住宅用地の記載が無ければ、建物が残っていても特例の無い計算で毎年課税されています。その場合、勧告で土地の税が上がる心配はもともと小さくなります。

親が別荘に住民票を移して暮らしていた家のように、住宅用地として課税されている土地は事情が違います。勧告を受けた時点で特例から外れ、翌年度から土地の税が上がります。税額の変わり方と勧告までの流れは「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事で、計算の手順ごとに確かめられます。

別荘の敷地に特例があるか確かめる手順

  1. 1

    課税明細書を見る

    固定資産税の課税明細書で、土地の欄を確かめる。

  2. 2

    住宅用地の記載の有無

    記載がなければ、特例のない計算で毎年課税されている。

  3. 3

    勧告時の税への影響

    特例がなければ、勧告を受けても土地の税が上がる心配は小さい。

2. 待つ間に台風や越境で損害を出せば、所有者の責任になる

佐賀県の山あいの別荘では、台風のあとに屋根材や外壁が飛んで隣の車や建物を傷つけたり、伸びた庭木が隣地や道路にはみ出したりすることがあります。その損害は、別荘に誰も住んでいなくても所有者が負う形で話が進みます。海沿いの別荘では、潮風で金物の傷みが早くなります。離れた場所に住む相続人が気づかないうちに、雨どいや手すりが落ちかけていることもあります。

建物の欠陥で人にけがをさせた場合の責任の重さや、火災保険で補える範囲は、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事で、火災と倒壊の場面に分けてまとめています。別荘を手放すまでの間も、年に何度か見回る人を決めておくことが、損害を出さないための最低限の手当てになります。

もらい手を待つ間に進む建物の傷み

  1. 放置が続く

    指導を受ける

    市町村から管理不全空家等として指導される

  2. 改善しない

    勧告に進む

    親が暮らしていた家なら住宅用地の特例から外れる

  3. 翌年度

    土地の税が上がる

    特例から外れた計算で固定資産税が上がる

  4. 倒壊の恐れが大きい

    命令・代執行

    特定空家等としてさらに厳しい手続きに進む

3. 次の相続が来る前に、名義を一人にまとめておく

待てる年数を縮めるものとして大きいのは、税や管理の費用よりも、時間がたつほど手放す手続きが重くなる点です。名義を親のままにして次の相続が起きると、相続人の数が増えて、誰が別荘を引き継ぐかを決める話し合いの相手が広がります。もらい手が見つかっても、名義を整える前に相手が辞退してしまうことがあります。「あげます」の申し出が通るかどうかは、名義が一人にまとまっているかで大きく変わります。

建物も、人が入らない年数が延びるほど傷みが進みます。いまなら無償で引き受けてくれる人がいる別荘でも、数年後には解体を前提にした話しか出てこなくなることがあります。年に1回も行けていない状態が続いているなら、維持にかかる年間の費用を書き出し、手放した場合に手元に残る額と並べて比べるのが、決める順番になります。

4. 無料の譲渡を待つのをやめ、買取に切り替える目安

無料で譲る道から買取に移るかどうかは、待つ間に出ていくお金と、買取で示される金額を並べて比べると決めやすくなります。固定資産税・別荘地の管理費・見回りの交通費を1年分足し、待つつもりの年数を掛けます。その額が買取の提示額より大きければ、ただで渡す相手を待つほど手元のお金は減っていきます。提示額が0円でも、翌年分の税と管理費が止まるぶん、待つより出費が少なくなる別荘もあります。

もらい手が一度見つかったあとでも、切り替えを考える場面があります。管理費の滞納分を引き継ぐ決まりや私設の水道の契約を知って辞退された場合、次の候補も同じ説明で止まりやすくなります。12月に入っても贈与契約の日取りが決まらないときは、翌年1月1日の名義で次の1年分の固定資産税があげる側に届きます。買取なら、滞納や水道の契約を金額の中で引き受けるかどうかを買い手が決めます。引き受けられない別荘は査定の段階で断られるので、早めに次の道へ移れます。

建物ごと渡すか、壊して土地で渡すか?解体費を誰が持つかで分かれる

建物がまだ使えるなら建物ごと渡し、直すより建て直す方が早いほど傷んでいるなら、解体費を誰が持つかを先に決めてから相手を探します。

1. 建物ごと渡す方が向く別荘

屋根と外壁が保っていて、電気と水道を開け直せば週末に使える別荘は、建物そのものが、もらい手や買い手にとっての使い道になります。ここで先に壊すと、百万円単位の解体費をかけて、引き受ける理由の方を消してしまいます。

傷みがあっても、もらい手が自分で直すつもりなら、贈与契約書に「現状のまま引き渡す」と書いて、建物を残したまま渡せます。買取に出す場合も建物と家財は残したままでよく、解体や片付けの費用は、買い手が次に売るまでの費用として金額から引かれます。売主が先にお金を出す形にはなりません。

建物ごと渡すか解体して渡すかの違い

観点建物ごと渡す壊してから渡す
向いている別荘週末に使える、または自分で直せる屋根が抜けるなど傷みが激しい
解体費の負担不要(買取なら金額から引かれる)あげる側か、もらう側のどちらかが負担
手放す前の確認そのまま引き渡す旨を契約書に書く同じ場所に建て直せる土地か確かめる

2. 壊してから渡す方が向く別荘

屋根が抜けている、床が落ちている、シロアリで柱が傷んでいるといった別荘は、もらい手から見ると、建物があること自体が解体費の請求書と同じ意味になります。あげる側が解体費を持って更地で渡すか、解体費はもらう側の負担と決めて渡すかのどちらかで、話をまとめることになります。

壊すと決めるなら、解体の前に確かめることが2つあります。1つは、更地にしたあと同じ場所に建て直せる土地かどうかです。別荘地の中の道が建築基準法の道路に当たらないと、建て直せない土地だけが残ります。そうなると、もらい手も買い手もさらに付きにくくなります。もう1つは、解体のあと土地を国庫帰属制度に出すつもりがあるかどうかです。出すなら、境界の確認や負担金まで含めた費用を先に見積もってから壊すと、壊したあとで行き先が無くなる事態を避けられます。

「建物ごと渡すか、壊して土地で渡すか?解体費を誰が持つかで分かれる」について、そのまま聞けます。

もらい手に断られないために、空き家バンクの資料と贈与契約書に書いておくこと

もらい手が途中で辞退するきっかけになりやすいのは、管理費や水道の負担、建物の傷みを、話が進んでから知ることです。空き家バンクに出す資料と贈与契約書の両方に、先に書いておきます。

1. 空き家バンクの資料に、管理費と設備の状態を載せる

空き家バンクに出すときは、別荘の所在地の市町村の窓口で登録の条件を聞き、県の空き家ポータルに載る形になるかを確かめます。そのうえで、建物の写真、間取り、上下水道や電気の状態、別荘地の管理費の有無を、隠さずに書いた資料を用意します。佐賀県の窓口では、物件の紹介まではしても、当事者どうしの交渉や契約には立ち入らないのが一般的です。申し込みが入ってから先の話し合いは、あげる側ともらう側で進めることになります。

知人や近所の人に声をかけるときも、渡す条件を先に紙にまとめておくと、話が行き違いません。家財を残して渡すのか片付けてから渡すのか、登記の費用をどちらが払うのか、渡したあとに雨漏りなどが見つかっても責任を負わない約束にするのか、の3点は、口頭だけで済ませるとあとで食い違いが出やすい項目です。

2. 贈与契約書に、引き渡しの状態と費用の分担を書く

贈与の契約は書面がなくても成り立ちますが、書面によらない贈与は、履行が終わるまではどちらからでも解除できる扱いになります(民法第550条)。不動産では、引き渡しか所有権移転の登記のどちらかが済めば履行が終わったと扱われるのが判例の考え方です。鍵を渡す前でも登記が済めば解除はできなくなります。別荘を渡すときは必ず契約書を作り、双方が署名と押印をして保管します。契約書には、対象の土地と建物を登記簿の表示のとおりに書きます。あわせて引き渡しの日、家財や物置の扱い、登記と税の費用の分担、渡したあとに不具合が見つかった場合の扱いを書き入れます。

贈与する人は、別荘を贈与の対象として決めたときの状態で引き渡せばよいと推定されます(民法第551条)。売買に比べると、あとから修理を求められる心配は小さくなります。それでも、雨漏りやシロアリの被害など、知っている不具合は契約書に書いて伝えておく方が、もらった側が使い始めてから揉める元を残しません。

贈与契約書に記載する主な項目

  • 対象の土地と建物

    登記簿の表示のとおりに書き入れる

  • 引き渡しの日

    いつ相手に渡すかを明確にする

  • 家財や物置の扱い

    残して渡すか片付けてから渡すかを決める

  • 登記と税の費用分担

    どちらが費用を払うかを取り決める

  • 引き渡し後の不具合

    雨漏りなどが見つかった場合の扱いを書く

もらい手は引き受ける前に何円を見込む?評価額300万円なら贈与税は19万円

家族が壁や床の状態を確かめている(別荘の室内で)

もらい手が引き受けを決めるときに見込むのは、翌年から毎年かかる管理費と固定資産税、名義を移す年の贈与税と登記の税です。相続税の評価で300万円の別荘を、同じ年にほかの贈与なしで受け取れば、贈与税は19万円になります。

1. 毎年かかる管理費・水道の負担と、建て替えの制限

もらう側が最初にするのは、建物の中まで入って状態を見ることと、別荘地に管理会社や管理組合があるなら、その規約と毎年の管理費、水道や道路の負担金の額を確かめることです。無償でもらった別荘でも、所有者になった翌年から固定資産税と管理費はもらう側の負担になります。建物を使えない状態なら、解体の費用も自分で用意することになります。

佐賀県の山あいの別荘では、上水道が別荘地の私設の設備になっていて、使い続けるには管理会社との契約を引き継ぐ必要がある場合があります。海沿いの別荘では、建て替えのときに建物の位置や高さに制限がかかる区域に入っていることもあります。建物の使い道を決める前に、市町村の建築の担当課で、その土地で建て替えや改修ができるかを聞いておくと、もらったあとで使えないと分かる事態を避けられます。

もらう側が申し込み前に確かめること

  • 建物の状態

    中まで入り、解体費用が必要か確かめる

  • 管理費と負担金

    管理会社や組合の規約と毎年の額を確認する

  • 水道の契約

    私設設備の場合、契約の引き継ぎが必要か聞く

  • 建て替えの制限

    位置や高さの制限がないか担当課で聞く

2. 名義を移す年にかかる、登記の費用と贈与税

贈与の契約を結んだら、あげる側ともらう側がそろって所有権移転の登記を申請します。登記が済んだ時点で、別荘は名実ともにもらう側のものになります。多くの場合は司法書士に頼んで、双方の書類をまとめて出す形を取ります。登記の費用のうち登録免許税は、もらう側が払う取り決めにすることが多くあります。その金額は「渡した後の請求は誰に届く?1月1日の名義と、代金を付けたときの修理の責任」の節で計算の例を書いています。

贈与税は、暦年課税なら1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から基礎控除の110万円を引き、残った額にかかります(国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合)。国税庁のNo.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」の税率表では、基礎控除を引いた後の額が200万円以下の部分は税率10%です。相続税の評価で300万円の別荘を同じ年にほかの贈与なしで受け取ると、300万円から110万円を引くと190万円です。その10%で、贈与税は19万円になります。

別荘の評価は、土地なら路線価か評価倍率、建物なら固定資産税評価額をもとに出します。あげる側から固定資産税の課税明細書の写しをもらっておくと、もらう側は申告に使う数字をそろえやすくなります。申告と納付は、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までです。佐賀県から届く不動産取得税の通知は、贈与税とは別の税として納めます。

3. あげる側・もらう側それぞれの手順

贈与で別荘を渡すときは、次の順に進みます。同じ段の作業は、両方で並行して進められます。

順あげる側の手順もらう側の手順
1登記事項証明書で名義を見て、親の名義なら相続登記を済ませる建物の中まで入り、使える状態かを確かめる
2管理費・負担金の滞納額と規約を、管理会社から書面でもらう管理費と水道の契約、建て替えの制限を窓口で聞く
3固定資産税の課税明細書の写しを渡す明細書の評価額から、贈与税と登録免許税を見積もる
4贈与契約書に署名・押印する贈与契約書に署名・押印する
5もらう側とそろって所有権移転の登記を申請する取り決めどおり登録免許税を払い、登記の完了を確かめる
6その年の固定資産税の精算を、契約書どおりに済ませる翌年3月15日までに贈与税を申告し、不動産取得税を納める

あげる側の1〜3が終わらないと、もらう側は費用の見積もりを始められません。

渡した後の請求は誰に届く?1月1日の名義と、代金を付けたときの修理の責任

木造住宅の屋根瓦の一部と、雨樋

その年の固定資産税は、1月1日に登記簿で所有者だった人に届きます。1円でも代金を付けて渡すと、引き渡したあとの不具合について修理を求められる側に回ります。

1. 名義を移す税と、その年の固定資産税の届き先

登記にかかる登録免許税は、国税庁のNo.7191「登録免許税の税額表」で、相続による所有権の移転は固定資産税評価額の0.4%、贈与による所有権の移転は2%とされています(国税庁 No.7191 登録免許税の税額表)。土地と建物の評価額の合計が500万円の別荘なら、親から自分へ名義を移す相続登記で2万円です。自分からもらい手へ移す贈与の登記では10万円になります。司法書士に頼む場合はこれに報酬が加わります。

毎年1月1日に登記簿で所有者になっている人に、その年の1年分の固定資産税がかかります(地方税法第343条・第359条)。12月に別荘を渡しても、その年の税はあげる側に届きます。標準税率は1.4%(地方税法第350条)で、課税標準額が300万円の別荘なら年に約4万円です。年の途中で渡すときは日割りで精算するかどうかを契約書に書いておくと、翌年の春に通知書が届いたときに揉めません。

別荘を渡す年の税金と責任の移り変わり

  1. 1月1日

    固定資産税の基準日

    登記簿の所有者にその年の税(約4万円)がかかる

  2. 名義を自分に移す

    相続登記(2万円)

    親から自分へ名義を移す登録免許税がかかる

  3. 12月に別荘を渡す

    贈与の登記(10万円)

    自分からもらい手へ名義を移す登録免許税がかかる

  4. 翌年の春

    税の通知書が届く

    年の途中で渡してもその年の税はあげる側に届く

2. 1円でも代金を付けると、修理を求められる側になる

無償の贈与ではなく、1円や数万円の代金を付けて「売る」形にすると、その取引は売買になります。引き渡した別荘が契約の内容に合っていなかったときは、契約不適合の責任(民法第562条)として、修理や代金の減額、契約の解除を求められる立場になります(同法第563条・第564条)。屋根の葺き替えのような修理を求められると、受け取った代金をはるかに上回る数十万円単位の出費になりえます。売買の形を取るなら、責任を負わない特約を契約書に入れるかどうかを、司法書士に相談しながら決めてください。

もらった側にとっても、建物が使えないと分かれば解体費が自分の負担になります。その見込みが立たないことを理由に、契約の直前で辞退されることがあります。建物を残して渡すか、壊して渡すかの分かれ目は、上の「建物ごと渡すか、壊して土地で渡すか?解体費を誰が持つかで分かれる」の節に書いています。もらう側が何を心配しているかを、あげる側が先に読み取る材料になります。

なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。

「渡した後の請求は誰に届く?1月1日の名義と、代金を付けたときの修理の責任」について、そのまま聞けます。

当社が佐賀県の別荘を買い取るときに先に見る2点と、断る別荘

当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。

「当社が佐賀県の別荘を買い取るときに先に見る2点と、断る別荘」について、そのまま聞けます。

佐賀県の別荘は、名義・建物・待てる年数の順に決める

  • 名義が亡くなった親のままなら、どの道を選んでも相続登記が先に入ります。期限は2024年4月1日と相続で取得したと知った日の遅い方から3年で、評価額500万円の別荘なら相続登記の税は2万円です。
  • 建物を残すなら無償譲渡か買取、壊すなら国庫帰属制度の道も開きます。もらい手の当てがあり、待つ間の固定資産税と管理費を払えるなら無償譲渡から、どちらも難しいなら買取から当たると、手放すまでの期間が読めます。
  • 無償で渡すなら贈与契約書に引き渡しの状態と費用の分担を書き、もらう側には基礎控除110万円を超えた分の贈与税を伝えます。1円でも代金を付ければ売買になり、契約不適合の責任を負う立場に変わります。

当社は佐賀県の別荘も建物と家財を残したまま買い取り、別荘地の管理費や水道負担金の滞納が土地建物の値を上回る物件はお引き受けできないことがあります。

査定は無料・売却の義務なし
0120-996-748受付時間10:00〜19:00(水・日曜定休)

通話料無料・全国対応

この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。

当社の見方

相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。

ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。

ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。

リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。

買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。

千葉県習志野市の土地(古家付きを含む)(築30年以上)を、買取金額1,000万円台前半で買い取りました(2026年に取引)。

北海道札幌市南区の賃貸中の戸建て(築40年以上)を、約250万円で買い取りました。

埼玉県川口市の戸建てを、買取金額300万円台で買い取りました(2025年に取引)。

埼玉県蕨市の賃貸中の戸建て(築60年以上)を、約200万円で買い取りました。

当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。

よくある質問:佐賀県の別荘を譲る・売る前に

Q1. もらい手がいない佐賀県の別荘を、そのまま放置するとどうなりますか

固定資産税と別荘地の管理費は毎年かかり続けます。親が住んでいた家として住宅用地の特例が付いている土地なら、管理が行き届かずに市町村から勧告を受けると、特例が外れて土地の税が上がります。倒れかけた建物や伸びた庭木で周りに損害を出せば、住んでいなくても所有者として責任を問われる立場にあります。相続放棄をすれば済むと考える方もいます。ただ、放棄した人でも、その時に別荘を現に占有していれば、次に管理する人へ引き渡すまでは自分の財産と同じ注意で保存しなければならないとされています(民法第940条第1項)。

Q2. 相続した別荘を売ったとき、空き家の3,000万円控除は使えますか

この特例の対象は、相続が始まる直前に亡くなった方が住んでいた家屋とその敷地です。親が別荘として休暇に使っていただけの建物は、原則として対象に入りません(国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)。親が別荘に住民票を移して実際に暮らしていた場合は対象になりえます。ただし、昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること、耐震基準に合うよう改修するか取り壊すこと、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることなど、ほかの要件もそろえる必要があります。改修や取り壊しは、令和6年1月1日以後に売る場合なら、売主が売る前に済ませていなくても、売った年の翌年2月15日までに買主が済ませれば対象になります。特例そのものは令和9年12月31日までに売ったものが対象です。家屋と敷地を相続した人が3人以上いると、控除の上限は1人2,000万円に下がります。要件の全体は「空き家3000万円控除の条件」の記事で判定の順に確かめられます。

Q3. 別荘を1円で売るのと、無償であげるのとでは何が違いますか

1円でも代金を受け取れば売買の契約になり、無償で渡せば贈与の契約になります。売買では、引き渡した別荘が契約の内容に合っていなかったときに修理や減額を求められる契約不適合の責任を負います。贈与では、贈与の対象として決めたときの状態で渡せばよいと推定されるので、あげる側の責任は軽くなります。もらう側の税も、時価より著しく安い値段で買えば差額に贈与税がかかる扱いがあります。どちらの形でも税の申告がゼロになるとは限りません。

Q4. 相続登記をしないまま、別荘をあげることはできますか

できません。贈与の契約を結んで所有権移転の登記をするには、あげる人が登記簿の上で所有者になっている必要があります。名義が亡くなった親のままなら、相続人の間で誰が引き継ぐかを決め、相続登記を済ませてから贈与の登記に進みます。相続登記と贈与の登記を同じ日に続けて申請することはできます。司法書士にまとめて頼めば、もらい手を待たせる期間を短くできます。

Q5. 別荘地の管理費を滞納したまま、別荘を譲ることはできますか

譲ること自体はできても、管理規約によっては、新しい所有者が前の所有者の滞納分を引き継ぐ決まりになっていることがあります。それを知ったもらい手が辞退する原因になりやすい点に気をつけてください。譲る前に管理会社か管理組合に滞納の額と規約の扱いを書面で出してもらいます。それをもらい手に見せたうえで、滞納分を誰が払うかを贈与契約書に書いておくと、引き渡しのあとで請求が回ってきて揉めることを避けられます。

Q6. 佐賀県まで行けなくても、別荘を手放す手続きは進められますか

登記に使う書類は郵送でやり取りでき、司法書士に登記を頼めば、法務局に出向かずに相続登記と所有権移転の登記を済ませられます。無償譲渡では、もらい手との顔合わせや現地の案内を誰が担うかを先に決める必要があります。地元の親族や管理会社に鍵を預けて立ち会いを頼む形が多くなります。買取で手放す場合は、鍵を預けて買主に現地を見てもらい、契約書も郵送で取り交わせば、決済の日まで一度も佐賀県へ行かずに進めることもできます。

この記事について

執筆・編集
リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
監修
薩摩 賢幸薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)
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法令:空家等対策の推進に関する特別措置法
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この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。

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