鹿児島県にある別荘を「あげます」と言って手放すことはできます。法律の上では無償の贈与で、受け取る相手が見つかり、名義を移す登記まで済めば手放したことになります。ただ、もらう側には贈与税や登記の税がかかります。相続した別荘なら、あげる前に自分の名義へ移す相続登記も要ります。建物が建ったままでは、国に土地を引き取ってもらう制度も使えません。誰も受け取らないときの出口は、売るか、解体してから国に渡すか、持ち続けるかに絞られます。
空き家
別荘を 「あげます」で 手放せる? 鹿児島県の 贈与税と 国庫帰属
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「相続した鹿児島県の別荘を、誰かもらってくれるなら「あげます」と言って手放したい」。鹿児島県の別荘をあげて手放せるのは、相続登記を済ませたうえで、贈与税と名義を移す税を負ってでも受け取りたいという相手が見つかったときです。
当社は鹿児島県の別荘も、建物や家財が残ったままの状態で買い取り、解体や片付けの費用はお出しする金額の中で差し引きます。別荘地の管理費の滞納の精算が土地と建物の値を上回る区画には、金額をお出しできません。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(9章)
「あげます」で迷う鹿児島県の別荘も、そのまま相談できます
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別荘を 「あげます」で 鹿児島県の 人に 渡せる? もらう側は 110万円超で 贈与税
渡すことはできます。ただ、もらう側は1年にもらった財産の合計が110万円を超えると贈与税を払い、名義を移す税も負います。
相続の手続きがひと段落し、鹿児島県にある親の別荘の鍵だけが手元に残った。固定資産税の通知書は毎年届くのに、自分が使う予定はない。そこで「欲しい人にあげます」と考えるのは自然な流れです。ただ、あげるという行為には法律上の形があります。その形が、相手が見つかるかどうかと、渡し終えるまでの月数を決めます。
「あげます」は 贈与の 契約で、 税を 払うのは もらう 側
家と土地を無償で渡すことは、民法第549条の贈与にあたります。あげる側が無償で渡すと示し、もらう側が受け入れた時点で契約は成り立ちます。代金は動きません。口約束でも成り立ちます。ただ、書面によらない贈与は、引渡しなど履行の終わった部分を除いて当事者が解除できます(民法第550条)。別荘のように登記を伴う財産なら、最初から書面で交わしておく方が後で揉めません。
税は受け取った人の側にかかります。国税庁の案内(タックスアンサーNo.4402)では、個人から財産をもらった人は、1月1日から12月31日までにもらった財産の合計が基礎控除の110万円を超えると贈与税の対象になります。山あいや離島の別荘でも、土地と建物の評価を足すと110万円を超えることは珍しくありません。評価に使うのは売り出し価格ではなく、国税庁の財産評価基本通達による額です。土地は路線価か、固定資産税評価額に倍率を掛けた額、建物は固定資産税評価額が基本です。
あげる相手が個人ではなく会社の場合は、税の向きが変わります。法人に無償で渡すと、あげた側が時価で売ったものとみなされます。その結果、あげた側に譲渡所得の税がかかります(所得税法第59条第1項)。別荘地を管理している会社に引き取りを頼む話が出たら、この扱いを税務署で確かめてから返事をしてください。
時間が経つほど、この話は受け取る人にとって重くなります。建物は使わないほど傷むためです。直す費用を見込んだ相手は、税まで払って受け取る理由を探しにくくなります。
もらう側は110万円超で贈与税がかかり名義変更の税も負う
もらう側にかかる負担
贈与税の負担
1年にもらった財産が110万円を超えると対象
名義を移す税
別荘を受け取った側が名義変更の税を負う
建物を直す費用
使わず傷んだ建物を直す費用も見込む必要がある
相続した 別荘は、 あげる 前に 自分の 名義へ移す
登記簿の所有者が亡くなった親のままなら、その別荘はまだ誰にも渡せません。名義を移す登記は、いまの所有者から出す形になります。亡くなった人から受け取る人へ直接飛ばす登記はできません。先に相続人の名義にする相続登記を入れ、そのうえで贈与の登記を入れる、2段の登記になります。
たとえば親が2020年に亡くなり、そのときから別荘を受け継いだと分かっていたなら、相続登記の期限は2027年3月31日です。登記の義務は2024年4月1日に始まり、それより前に起きた相続にもさかのぼって及びます。その場合の3年は、施行日と、別荘が自分のものになったと知った日のうち、遅い方から数えます。2024年4月1日より後に親を亡くした人なら、知った日から3年です。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になると法務省は案内しています。
相続人が兄弟など複数いるなら、誰が別荘を受け継ぐかを遺産分割で決めないかぎり、1人の判断であげることはできません。話し合いを先送りしている間に相続人の誰かが亡くなると、その人の子どもまで話し合いに加わります。人数が増えたときの進め方は「数次相続で相続人が多い実家の売却」の記事で扱っています。別荘でも同じ順番で考えられます。
決める順番は、遺産分割、相続登記、相手探しです。相手が先に見つかっても、名義が整うまでは契約の日も登記の日も置けません。
法人に無償で渡すとあげた側に譲渡所得の税がかかる
相手が法人の場合の税の扱いは?
法人に無償で渡すと、あげた側が時価で売ったとみなされ、譲渡所得の税がかかります。
- あげた側に譲渡所得の税がかかる
- 時価で売ったものとみなされる
- 税務署で扱いを確かめてから返事をする
鹿児島県の 空き家の 数と、 もらい 手を 探す窓口
県内の空き家の多さは、別荘のもらい手を探す側から見ると、受け取る人が選べる家の多さでもあります。総務省統計局の住宅・土地統計調査(令和5年)では、全国の空き家は900万戸、空き家率は13.8%です(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。都道府県別の表には、鹿児島県の総住宅数・空き家数(戸)・空き家率(%)が載っています。鹿児島県の空き家率は全国の13.8%を上回っています。別荘は、この調査では普段は人が住まない「二次的住宅」として、売却用や賃貸用の空き家とは別に数えられています。
数より判断に効くのは、別荘がある市町村で、同じような家に受け取り手が付いているかどうかです。市町村の空き家バンクに載っている物件の数を見ます。そのうち成約や交渉中の表示が付いた物件の割合で、無償でも動きにくい地域かどうかの見当が付きます。相手を探す最初の窓口は、市町村が運営する空き家バンクと、県がまとめた相談先の一覧です。
| 市町村 | 空き家バンク・窓口 | 確認日 |
|---|---|---|
| 鹿児島県(県の制度の案内) | 鹿児島県 空き家バンク制度 | 2026-10-27 |
| 鹿児島県(市町村と専門家団体の窓口) | 空き家に関する相談窓口 | 2026-10-27 |
| 奄美市 | 奄美市 空き家バンク | 2026-10-27 |
| 指宿市 | 指宿市 空き家バンク事業(いぶすき暮らし) | 2026-10-27 |
空き家バンクに載せられる物件の範囲は市町村ごとの決まりで違います。別荘地の区画を受け付けるかどうかも一律ではありません。登録を申し込む前に、別荘の所在地と、建物が使える状態かどうかを担当課に伝えて確かめてください。
「別荘を「あげます」で鹿児島県の人に渡せる?もらう側は110万円超で贈与税」について、そのまま聞けます。
別荘の 「あげます」を 実現する 方法は? 手放す先ごとの 分かれ目と 放置した 場合
手放す先は、建物が残っているかと相続登記が済んでいるかで分かれます。建物を壊して国に渡すときの負担金は原則20万円です。
いま手元にある別荘が、建物も家財もそのままなら、選べる先は個人か、空き家バンクで出会う相手か、買取業者です。建物を壊すまで、国の制度は候補に入りません。どの先を選んでも、名義が自分に移っていることが前提になります。
1. もらい 手に 当てが あるなら、 個人に 別荘を あげる
隣の土地の持ち主、別荘地で付き合いのあった人、親類。こうした当てがあるなら、個人への贈与がいちばん早く終わります。相手が建物の状態を知っていて、受け取る理由がはっきりしているからです。隣地の人なら、庭や駐車場として土地を広げたいという動機があり、建物を壊す前提で受け取ることもあります。
それでも、相手の財布から出ていくお金を先に示さないと、話はまとまってから止まります。もらう側が払う税と登記の費用、翌年からの固定資産税、管理費が要る別荘地なら毎月の管理費。この負担を聞いたところで「やはり要らない」と言われる例は多くあります。言いにくい数字ほど最初の話し合いで出しておく方が、互いに時間を使わずに済みます。
個人は早く終わるが空き家バンクは相手を待つ期間が読めない
個人への贈与と空き家バンクの違い
| 観点 | 個人への贈与 | 空き家バンク |
|---|---|---|
| 相手の見つけ方 | 隣地の人や親類など当てを頼る | 市町村の制度に載せて待つ |
| かかる期間 | 相手の理由が明確なら早く終わる | 問い合わせを待つため期間は読めない |
| 手続きの負担 | 負担額を先に示して交渉する | 遠方でも内覧や鍵の受け渡しを担う |
2. 空き家バンクで 別荘の もらい 手を 探す
当てが無いときは、市町村の空き家バンクに載せて相手を待ちます。無償や低い価格での譲渡を受け付ける市町村もあり、移住を考える人の目に届くのが利点です。県内では奄美市や指宿市のように、移住の案内と一緒に空き家バンクを運営している市町村があります。
待つ期間は読めません。登録から問い合わせ、内覧、交渉までは売主が自分で受け持ちます。遠方に住んでいると、内覧のたびに鍵の受け渡しを誰かに頼むことになります。空き家バンクは物件の情報を載せる場で、契約の段取りは当事者どうしで進めるのが基本です。
3. 相続土地国庫帰属制度は、 建物が ある 別荘では 申請できない
更地になった別荘の土地なら、国に引き取ってもらう道があります。2023年4月27日から受付が始まった相続土地国庫帰属制度です。法務省の相続土地国庫帰属制度の案内のとおり、建物がある土地は申請できません。別荘を使うなら、建物を解体して更地にしてから申請する順番になります。承認されると、10年分の土地管理費に相当する負担金を納め、その額は原則20万円です。市街地の一部の宅地や森林などは面積に応じて算定され、20万円より高くなることがあります。
建物が無いことは、要件の1つにすぎません。ほかにも、担保が付いていない、他人が使っていない、境界がはっきりしているといった要件があります。満たさなければ申請は通りません。解体費を払ったのに承認されなかった、という順番を避けるため、法務局の相談で要件を確かめてから解体の見積もりを取ってください。解体を前提にした費用の組み立ては「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事で比べられます。
建物が残っているかともらい手の有無で手放す先が変わる
別荘を手放す先を決める手順
- 1
名義を自分に移す
どの先を選ぶにしても、相続登記を済ませて名義が自分に移っていることが前提。
- 2
建物を残すか決める
建物も家財もそのままなら、個人・空き家バンク・買取業者が候補になる。
- 3
建物を壊す場合
建物を壊して更地にすれば、負担金原則20万円で国に渡す制度が候補に入る。
4. 買取業者に 別荘を 売る
受け取る相手が見つからない別荘でも、業者が買主になれば、建物も家財も残したまま引き渡せます。業者は買ったあとに、片付けや解体、次の買主への販売を自分の費用で行います。その費用を差し引いた額が価格になります。あげる場合と違い、受け取る側の税の負担で話が止まることがありません。
相続した空き家を売ったときの3,000万円の特別控除は、亡くなった人が住んでいた家とその敷地が対象です。親が年に数回だけ使っていた別荘は、主な要件の1つである「亡くなる直前まで住んでいた家」に当たらないことが多くあります。残りの要件は「空き家3000万円控除の条件」の記事で確かめられます。現況のまま売るときの条件は「空き家をそのまま売る方法」の記事にまとまっています。
5. 別荘を 放置した 場合の リスクと、 早期に 手放す理由
何も決めずに持ち続けると、まず建物が鹿児島の気候に負けていきます。台風の風雨で屋根や雨戸が傷みます。桜島に近い地域では降灰で雨どいが詰まり、雨水が外壁を伝います。湿気がこもった床下はシロアリが寄りやすく、人が入らない別荘ほど被害に気づくのが遅れます。
その次に来るのが、市町村からの指導です。空家等対策の推進に関する特別措置法は、管理が不十分な空き家の所有者に、市町村長が指導や勧告を行えると定めています(第13条)。さらに倒壊のおそれが大きい特定空家等になれば、助言・指導、勧告、命令の順に進み、命令に従わなければ代執行の対象になります(第22条)。勧告を受けると住宅用地の特例から外れる仕組みは「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事が手順ごとに追っています。
屋根材や塀が台風で飛んで隣家や通行人を傷つければ、所有者として賠償を求められることもあります。その条件は「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事で確かめられます。早期に手放す理由は、この順番にあります。建物が傷む前なら、あげる相手にも買主にも選ばれる余地が残ります。指導や賠償の話が出てからでは、手放す先の数そのものが減ります。
鹿児島県の 別荘の 譲渡で 起きる 問題と 費用の 目安は?
譲渡で起きる問題は固定資産税・相続登記・契約不適合の3つに集まります。どれも評価額から万円単位の目安を出せます。
相手が見つかり、渡す日の話が始まった場面を考えます。別荘の「あげます」を実行する前の注意点は、税と登記と責任の3つの、誰がいくら負うかを紙に書き出すことです。ここが曖昧なまま登記を済ませると、翌年の通知書や引渡し後の不具合で、あげた側に話が戻ってきます。
1. 固定資産税は、 1月1日の 名義人に 1年分が かかる
毎年1月1日に登記簿へ所有者として載っている人に、その年度1年分の固定資産税がかかります(地方税法第343条・第359条)。年の途中で名義を移しても、その年度の税はあげた側に請求が来ます。売買では日割りで精算する慣行がありますが、贈与では決めておかないかぎり精算は起きません。
目安は評価額から計算できます。標準税率は1.4%で、市町村が条例で税率を決めます(地方税法第350条)。
土地の評価額300万円 × 1.4% = 年4.2万円建物の評価額200万円 × 1.4% = 年2.8万円
この別荘なら年7万円です。住宅用地の特例は、人が住むための家屋の敷地について課税標準を下げる仕組みです(地方税法第349条の3の2)。保養のために年に数回使う別荘の敷地は対象外として扱われることがあります。手元の課税明細書で土地の欄が「住宅用地」になっているかを見て、分からなければ市町村の資産税の担当課に確かめてください。評価額が土地30万円未満、家屋20万円未満なら免税点を下回り、課税されません(地方税法第351条)。
土地と建物の固定資産税、相続登記の登録免許税の目安を比べる
評価額から計算する費用の目安
- 土地の固定資産税4.2万円(評価額300万円)
- 建物の固定資産税2.8万円(評価額200万円)
- 相続登記の登録免許税2万円(評価額500万円)
2. 相続登記の 費用は、 登録免許税が 評価額の 0.4%
相続登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です(登録免許税法の別表第一)。土地と建物の評価額が合わせて500万円なら2万円になります。司法書士に頼むならその報酬が、自分で申請するなら戸籍を集める手間と郵送の費用が、これに加わります。
申請しないままの別荘は、あげることも売ることもできず、過料の対象にもなります。期限と過料の条件は法務省の相続登記の申請義務化の案内にあります。自分の期限は、「相続した別荘は、あげる前に自分の名義へ移す」の節に書いた、遅い方から3年の考え方で判定できます。費用を誰が持つかも先に決めておきます。相続登記は相続人の義務です。受け取る人に負担を求めるのは筋が違い、あげる側の費用として見込むのが通例です。
3. 契約不適合の 責任は、 あげる 場合と 売る 場合で 重さが 違う
引き渡した別荘に、雨漏りやシロアリの被害が後から見つかったとします。売買なら、引き渡したものが契約の内容に合わないとして、買主は修補などの追完を求められます(契約不適合の責任・民法第562条)。代金の減額や、損害賠償・解除も問題になります(民法第563条・第564条)。100万円で売った別荘でも、屋根の修補を求められれば、その費用が受け取った代金に迫ることがあります。
贈与は扱いが違います。民法第551条は、あげる側は贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すと約束したものと推定しています。いまある状態のまま渡すことが前提になるので、売買より責任は軽くなります。ただ、推定は契約書の書き方で覆ることがあります。贈与契約書には「現況のまま引き渡す」「契約不適合の責任を負わない」と書き、知っている不具合は書面で伝えてください。売買で責任を負わない特約を付けても、知りながら告げなかった事実は免れません(民法第572条)。
1月1日の名義人に1年分がかかり年の途中で贈与しても精算されない
固定資産税が課されるタイミング
1月1日
所有者の確定
登記簿に載っている人に1年分の税がかかる
年の途中
贈与による名義変更
決めておかない限り日割りの精算は起きない
名義変更後
その年度の税の請求
名義を移してもあげた側に請求が来る
「鹿児島県の別荘の譲渡で起きる問題と費用の目安は?」について、そのまま聞けます。
鹿児島県の 別荘を あげる 側 (譲る 側)の 手順は? 先に 名義・境界・家財を 整える

あげる側は、6項目のチェックで出口を決め、名義と境界と家財を整えてから相手を探し、契約と登記の日を決めます。
いまの時点で、別荘の行き先はまだ決まっていないはずです。相手を探し始めてから名義や家財の問題に気づくと、話がまとまりかけたところで止まります。順番を逆にせず、自分の側で片付くことから先に済ませます。
1. 6項目の チェック表で、 あげる ・買取・国庫帰属の どれが 向くかを 決める
別荘について当てはまるものに印を付けてください。
- □ 敷地に建物が建っていて、壊す予定はまだない
- □ 相続登記が済み、登記簿の所有者が自分になっている
- □ 近所や親類、別荘地の知人に、受け取ってくれそうな人がいる
- □ 固定資産税や管理費、草刈りの費用を、あと数年は払い続けられる
- □ 雨漏りや傾き、シロアリの被害があると分かっている
- □ 鹿児島県の現地まで、年に何度も通うことができない
1つ目に印が付き、3つ目にも付くなら、個人にあげる道が現実的です。1つ目に付き、3つ目にも4つ目にも付かないなら、相手を待つ間の負担が重くなります。その場合は、買取で早く終える方が向きます。1つ目に付かない、つまり建物を壊してもよいと考えていて、4つ目に付くなら、解体してから国庫帰属を申請する道が候補に残ります。
2つ目に印が付かないなら、どの道を選んでも相続登記が先です。5つ目に付く別荘は、あげる相手が受け取りを渋りやすくなります。6つ目に付くなら内覧や立会いを自分で受け持つ空き家バンクの道は負担が大きくなります。印の数より、どの組み合わせで付いたかで向く先が決まります。
建物の有無や維持費の負担能力からあげるか買取か国庫帰属かを決める
出口を決めるためのチェック項目
個人にあげる道
建物があり、受け取ってくれる人がいる場合
買取で早く終える道
建物があり、もらい手がなく維持費が重い場合
国庫帰属を申請する道
建物を壊してもよく、維持費を払える場合
すべての前提
どの道を選ぶにしても先に相続登記が必要
2. 名義・境界・家財を 整え、 使える 補助を 確かめてから 相手を 探す
名義は、相続登記を済ませて登記簿の甲区に自分の名前が載ったことを、登記事項証明書で確かめます。境界は、隣地との境の杭が残っているかを現地で見ます。山林に接した別荘地では杭が埋もれていることが多くあります。相手が土地を使うつもりなら、境が分からないことが受け取りをためらう理由になります。
家財は、相手が引き継ぐか、こちらで処分するかを決めます。家具や家電を残して渡すなら、その旨を贈与契約書に書いておきます。遠方から鍵の受け渡しや立会いを頼む段取りは、「遠方の実家を行かずに売却する方法」の記事の郵送と委任の手順が別荘にも使えます。
建物を壊してから渡すと決めたなら、市町村の補助を確かめます。鹿屋市には危険空き家の解体撤去費の補助金制度があります。対象になる空き家の条件と令和8年度の受付の状況は、鹿屋市のページで確かめられます。補助は工事の契約より先に申し込む制度が多いので、解体業者と契約する前に担当課に相談してください。
整ったら、相手と贈与契約書を交わします。書く項目は、別荘の所在と地番、現況のまま引き渡すこと、契約不適合の責任を負わないこと、引渡しの日、その年度の固定資産税を誰が持つか、登記の費用を誰が持つかです。
別荘を もらう 側の 手順は? 名義を 移す登録免許税は 評価額の 2%

もらう側は、贈与税・登録免許税・不動産取得税の額を先に出し、払えると分かってから契約と登記に進みます。
あげたいと言われた別荘を見に行き、気に入った場面を考えます。受け取ると決める前に、別荘を手にするまでの税と、翌年からの維持費を足した額が自分の手元から出せるかを計算します。無償でも、受け取る人の財布からお金が出ないわけではありません。
1. 受け取る 前に、 別荘に かかる 3つの 税を 見積もる
贈与税は、その年にもらった財産の合計から基礎控除の110万円を引いた額に税率を掛けて出します。国税庁の贈与税がかかる場合の案内が基本の考え方で、税率の表は国税庁タックスアンサーNo.4408にあります。評価額300万円の別荘なら、次の計算になります。
(300万円 − 110万円)× 10% = 19万円
登録免許税は、贈与による名義の移転で固定資産税評価額の2%です(登録免許税法の別表第一)。評価額500万円なら10万円になり、相続の0.4%より重い税率です。不動産取得税は、不動産を取得した人に所在地の県がかける税です(地方税法第73条の2)。鹿児島県の別荘なら鹿児島県から通知が届きます。相続で取得した場合はかかりません(地方税法第73条の7)。贈与では対象になるため、県税の窓口で税額の見込みを聞いておきます。
住むために直すつもりなら、補助も同じ時期に確かめます。鹿児島市の安全安心住宅ストック支援事業は、住宅の耐震化と、空き家を活用する人や移住する人のリフォームを補助する制度です。別荘がほかの市町村にあるなら、その市町村の担当課に同じ趣旨の制度があるかを聞いてください。
税を見積もり契約と登記を済ませて翌年に贈与税を申告する
別荘をもらう側の手続き
- 1
3つの税を見積もる
受け取る前に贈与税・登録免許税・不動産取得税の額を出し、払えるか確かめる。
- 2
補助の有無を確かめる
住むために直すつもりなら、同じ時期に市町村の補助制度があるかを聞いておく。
- 3
契約・引渡し・登記
税の額に納得したら、贈与契約を結び、引渡しと名義変更の登記を順に進める。
- 4
翌年に贈与税を申告
もらった財産の合計が基礎控除の110万円を超えたら、翌年に贈与税を申告する。
2. 契約・ 引渡し・登記の 順に 進め、 翌年に 贈与税を 申告する
税の額に納得したら、贈与契約書を交わし、鍵を受け取り、名義を移す登記を申請します。贈与の登記は、受け取る人とあげる人が共同で申請する形です(不動産登記法第60条)。あげる人の登記識別情報か権利証と印鑑証明書、受け取る人の住民票が要ります。司法書士に頼めば双方の書類を揃えて同じ日に申請できます。
敷地に畑や田が含まれていると、別荘の土地でも農地法第3条により農業委員会の許可が要ります。許可が出るまで農地の部分の名義は移らないので、登記簿の地目を先に見て、農地が混じっていたら市町村の農業委員会に相談してください。
受け取った翌年には、贈与税の申告と納付があります。期間は翌年の2月1日から3月15日までです。受け取った年の固定資産税は、贈与契約書で決めた負担の取り決めに従います。翌年度からは、1月1日の名義人である自分に通知が届きます。
なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。
「別荘をもらう側の手順は?名義を移す登録免許税は評価額の2%」について、そのまま聞けます。
鹿児島県の 別荘は 無償譲渡と 買取の どちらが 手元に 残る? 他県の 買取額100万円未満〜1,000万円台前半
当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。
当社が 鹿児島県の 別荘を 買い取る 流れは? ご提示まで 目安30分

ご相談から買取価格のご提示までが目安30分、ご契約まで目安1〜2週間で、お引き渡しの日にご入金します。
ご相談から ご入金までの 目安
当社は買主として自己資金で買い取ります。契約に融資の特約を付けず、買主の審査で話が白紙に戻ることがありません。ご提示のあと、ご契約までは目安1〜2週間で、お引き渡しは早ければ2週間以内です。代金のお支払いと所有権の移転の登記は同じ決済の日に行い、決済の日は売主さまのご都合に合わせて決めます。
鹿児島県から遠く離れてお住まいの方からは、鍵をお預かりして、当社だけで現地を見ることもできます。相続登記が済んでいない別荘なら、決済の日から逆算して司法書士と日程を組みます。
当社の実務では、鹿児島県の別荘でも、相続した物件かどうかと、登記簿の名義が誰になっているかを先に確認します。相続した物件では戸籍などの書類が追加で要り、相続登記の費用も売主さまのご負担になるためです。
相談から目安30分で提示し1から2週間で契約して引き渡す
買取の相談から入金までの期間
ご相談から目安30分
買取価格のご提示
買主の審査で話が白紙に戻ることがない
ご提示から目安1〜2週間
ご契約
売主の都合に合わせて決済の日を決める
早ければ2週間以内
お引き渡し・ご入金
代金支払いと所有権移転の登記を同時に行う
ご用意いただく 書類と、 ご負担いただく 費用
決済の日までに揃えていただくのは、一般には名義を示す登記識別情報(古い登記なら権利証)と印鑑証明書です。ほかに運転免許証などの本人確認書類と、毎年届いている固定資産税の納税通知書を使います。相続した別荘では、これに戸籍などが加わります。どこまで要るかは、個別のご案件によります。
売主さまのご負担になる費用は、一般には売買契約書の印紙代、抵当権が残っていればその抹消登記の費用、登記簿の住所が古いままなら住所変更登記の費用です。相続した別荘では、相続登記の費用も加わります。実際の項目と額は、個別のご案件によります。
対応エリアは全国(47都道府県)で、離島を含む鹿児島県の別荘もご相談をお受けしています。
取引態様:買主(当社が自ら買い取ります)/媒介(当社で買い取れない物件は、仲介で売却をお手伝いします)
当社が 買い取れない 別荘
鹿児島県の別荘に固有のものとして、当社が金額をお出しできない場合が2つあります。
別荘地の管理会社に納める管理費や温泉の利用料に長い滞納があり、引き渡しの前に求められる精算の額が、土地と建物の値を上回る区画です。買主として精算を引き受けると、買った時点で損失が確定するため、価格を下げても埋まりません。滞納がどこまで積み上がっているかは、管理会社から明細を取り寄せて確かめてください。区画ごとの事情は「別荘を処分したい」の記事が管理費の滞納の場面から追っています。
もう1つは、船でしか資材を運べない島の別荘で、建物の解体材を島の外へ運び出す費用が土地の値を上回り、差し引いた額が残らない場合です。この場合は、島の中で受け取る人を探す空き家バンクの道の方が、手放せる見込みが残ります。
「当社が鹿児島県の別荘を買い取る流れは?ご提示まで目安30分」について、そのまま聞けます。
別荘を 「あげます」で 手放すか、 鹿児島県で 決める 3つの 基準
- 渡せるかどうかは名義で決まります。相続した別荘は、相続登記を済ませて登記簿の所有者が自分になるまで、あげることも売ることもできません。期限は、施行日と知った日の遅い方から3年です。
- 受け取ってもらえるかは、相手の税で決まります。もらう側は、年110万円を超えた分の贈与税と、評価額の2%の登録免許税、県の不動産取得税を払います。その額を先に示しても受け取る人がいれば、あげる道が成り立ちます。
- 誰も受け取らないなら、建物の有無で出口が分かれます。建物を残すなら買取、壊してもよいなら解体してから国庫帰属の申請、という順番で、どちらも維持費を払う月数を短くできます。
当社は鹿児島県の別荘を、家財や建物が残ったままの状態で買い取り、解体や片付けの費用を差し引いた額をお出しします。管理費の滞納の精算が土地と建物の値を上回る区画には、金額をお出しできません。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
鹿児島県の 別荘の 「あげます」で よく ある 質問
Q1. 別荘を タダであげても、 もらった 人に 税金は かかりますか
かかることがあります。個人からもらった財産の合計が、その年の1月1日から12月31日までで110万円を超えると、もらった人に贈与税がかかります。別荘は土地と建物を合わせて評価するため、市場では値が付きにくい物件でも、評価の上では110万円を超えることがあります。税とは別に、名義を移す登録免許税と、鹿児島県の不動産取得税も、もらった人の負担です。あげた側には、相手が個人なら贈与税はかかりません。相手が会社なら、あげた側に譲渡所得の税がかかる扱いになるので注意してください。
Q2. 相続登記を しないまま、 別荘を あげる ことは できますか
できません。亡くなった親の名義から、受け取る人の名義へ直接移す登記はできず、先に相続人の名義へ移す必要があります。遺産分割の話し合いがすぐにまとまらず、期限に間に合わない心配があるなら、相続人であることを登記官に申し出る相続人申告登記という手続きがあります(不動産登記法第76条の3)。申し出ておけば、相続登記の義務を果たしたことになります。ただ名義は移らないので、あげるにはその後に相続登記が要ります。
Q3. 建物を 壊さないと、 国に 引き取って もらえませんか
相続土地国庫帰属制度を使うなら、壊す必要があります。建物がある土地は申請できないため、解体して更地にしてから申請し、承認されれば原則20万円の負担金を納めます。解体費、負担金、審査を待つ間の固定資産税を足すと、出ていくお金は解体の規模で大きく変わります。建物を壊したくない、あるいは解体費を出したくないなら、個人にあげるか、建物を残したまま売る道を比べてください。解体の前に補助が使えるかを市町村に確かめるのも、出ていく額を減らす手です。
Q4. 別荘を 放置した 場合、 市町村から 何か 言われますか
管理が不十分だと判断されると、指導を受けることがあります。空家等対策の推進に関する特別措置法(e-Gov法令検索)は、市町村長が管理の不十分な空き家の所有者に指導や勧告を行えると定めています。倒壊のおそれが大きい空き家は、特定空家等として命令や代執行に進む道もあります。通知は登記簿や固定資産税の記録をもとに所有者へ届くので、遠方に住んでいても届きます。届いた時点で、担当課にいつまでに何をするかを伝えると、話の進み方が変わります。
Q5. 別荘地の 管理費を 滞納していても、 あげられますか
あげること自体はできますが、受け取る人が見つかりにくくなります。別荘地の管理規約や管理会社との契約によっては、区画を受け継いだ人に滞納分の精算を求めることがあるためです。受け取る人にとっては、税に加えて滞納の精算まで負う話になります。あげる前に、管理会社から滞納の明細と、名義を移したあとの精算の扱いを書面で取り寄せてください。滞納を自分で精算してから渡すか、精算の額を踏まえて売るかを、その明細を見て決めます。
Q6. 鹿児島県まで 行けなくても、 別荘を 手放せますか
手放せます。あげる場合は、贈与契約書と登記の書類を郵送でやり取りします。司法書士に登記の申請を頼めば、現地に行かずに名義を移せます。鍵の受け渡しや受け取る人の内覧には、近くに住む親類か、管理会社の立会いを頼むことになります。買取で手放す場合は、鍵をお預かりして当社だけで現地を見ることができ、契約の書類も郵送でやり取りできます。どちらの道でも、相続登記の書類と、固定資産税の納税通知書だけは、手元に揃えておいてください。
当社の 見方
相続した物件では、戸籍などの書類が追加で必要になります。
ご用意いただく書類は、個別のご案件によります。
ご負担いただく費用は、個別のご案件によります。
リースバック(売却後も賃借人として住み続ける形)も積極的にお受けしています。
買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしています。
千葉県習志野市の土地(古家付きを含む)(築30年以上)を、買取金額1,000万円台前半で買い取りました(2026年に取引)。
東京都足立区の戸建てを、買取金額1,000万円台前半で買い取りました(2026年に取引)。
京都府南丹市の賃貸中の戸建て(築40年以上)を、約220万円で買い取りました。
東京都大田区の土地を、約5,200万円で買い取りました。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
- リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
- 監修
薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
- この記事の事実確認の方法
- 法令:空家等対策の推進に関する特別措置法出典:いぶすき暮らし
- 記事の作り方
- この記事は、当社の担当者が事実確認を行ったうえで公開しています。
出典(13件・に確認)
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
- moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
- nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
- laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- stat.go.jp/data/jyutaku/index.html
- pref.kagoshima.jp/ah14/akiya.html
- pref.kagoshima.jp/ah14/akiya/akiyabank.html
- pref.kagoshima.jp/ah14/akiya/soudansaki_shichoson.html
- city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/stock.html
- city.kanoya.lg.jp/bouhan/kurashi/tochi/sonota/kaitaitekkyo.html
- city.amami.lg.jp/pjsenryaku/akiyabank/akiyabank.html
- city.ibusuki.lg.jp/ijyu/akiya.html
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