相続した実家の処分方法は、売る3つと、売らずに手放すか持ち続ける3つに分かれます。売る方法は、仲介・買取・解体して土地として売るの3つです。売らない方法は、相続土地国庫帰属制度・寄付や無償の譲渡・貸すの3つです。どれが使えるかは、家の古さだけでは決まりません。決め手は、建物を残したままで値が付くかどうかと、相続の日から走り始めた2つの期限です。
空き家
空き家の 処分方法は 6つ|相続した 実家の 費用と 期限
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「親から相続した実家が空き家のままです。売るのか壊すのか、そもそも手放せるのかが分かりません」。相続した実家の処分方法は、建物ごと値が付くか、土地だけなら値が付くか、どちらも難しいかで決まり、どれを選ぶ場合も相続登記と空き家特例の期限を日付で書き出してから動きます。
相続した空き家は家財が残ったままでも当社が自己資金で買い取り、代金はお引き渡しと同じ日にお支払いします。相続放棄を決めていないうちは契約を結ばず、修繕や解体が要る分は価格から差し引きます。この家が買い取れるかどうかだけ、先に聞く(無料)
目次(9章)
片付けが済んでいない空き家も、処分方法から相談できます
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空き家の 処分方法を 選ぶ前に、 相続した 実家を 放置すると どうなる?
放置しても、罰則がすぐに来るわけではありません。ただ建物の傷みが進み、市区町村から勧告を受けた時点で、土地の固定資産税の軽減が外れます。
葬儀と四十九日が終わり、実家の鍵を預かったまま半年が過ぎた。いまはそのあたりにいる方が多いと思います。家が建っている土地には、地方税法第349条の3の2による軽減があります。200平方メートル以下の部分は、課税標準が価格の6分の1に抑えられています。この軽減は、空き家になっただけでは外れません。管理されない状態が続き、市区町村の勧告を受けたときに外れます。放置の影響は、建物、近所、税の順に表へ出てきます。
建物の 傷みと、 近所・火災保険への 影響
人が住まなくなった家で最初に弱るのは、水回りと屋根です。換気と通水が止まると、排水口の水が乾いて臭いが上がります。湿気は床下にこもり、木部のかびが進みます。雨漏りは、住んでいれば天井のしみで気づけます。空き家では気づくのが半年後や1年後になり、その間に柱や土台まで水が回ります。
近所への影響は、庭木と外壁から始まります。伸びた枝が隣地や道路にかかる、屋根材が強い風で飛ぶ、郵便物がたまって人のいないことが外から分かる。どれも、隣の方が自治体の窓口へ相談するきっかけになります。そこから、所有者への連絡が始まります。
火災保険が必要かどうかも、この時期に確かめておきます。親が住んでいた頃の住宅向けの契約は、人が住んでいることを前提に組まれていることが多いものです。空き家になった事実を伝えないままでいると、火事や台風のあとで補償の範囲を巡って話がこじれることがあります。保険証券を探し、空き家になった日と今後の予定を保険会社に伝えてください。そのうえで、そのまま続けられる契約かを聞いてください。断られたときの手当ては「空き家に火災保険はかけられるか」の記事にあります。燃え広がったときや塀が倒れたときに誰がどこまで責任を負うかは、「空き家の放置で責任と賠償を負う条件」の記事が状況ごとに分けています。
換気停止によるカビや雨漏りと、庭木や外壁が近所に及ぼす影響
空き家放置で進む傷みと近所への影響
最初に弱る水回りと屋根
換気と通水が止まり臭いやかびが発生。雨漏りで柱や土台まで水が回る。
次に表れる近所への影響
庭木の枝や飛んだ屋根材が隣地にかかり、自治体への相談のきっかけになる。
火災保険の継続確認
空き家になった事実を保険会社に伝え、そのまま契約を続けられるか聞く。
管理不全空 家と 特定 空 家 (改正 空 家法の 2つの 段階)
2023年12月13日に施行された改正空家法で、特定空家等の手前に「管理不全空家等」という段階が設けられました(国土交通省 空き家対策のページ)。特定空家等の定めは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項にあります。倒壊などの危険や、衛生上有害となるおそれがある状態の空家等を指します。管理不全空家等は、そこまで進んではいない段階です。ただ、手を入れないままだと特定空家等になるおそれがあります。
市町村長は、管理不全空家等の所有者等に指導できます。それでも特定空家等になるおそれが大きいときは、勧告できます(同法第13条)。特定空家等になると、助言・指導、勧告、命令と段階を踏みます。命令に従わなければ、代執行に進むこともあります(同法第22条)。相続登記がまだでも、相続人は所有者等として連絡を受ける立場にあります。
指導の通知が届いた段階なら、まだ間に合います。窓口に連絡し、草木の手入れや修繕の予定、あるいは処分の予定と時期を伝えてください。それだけで、話の進み方が変わることがあります。黙っていると、勧告に進む材料だけが積み上がります。
放置による影響が建物、近所、税金の順に表面化する過程
実家を放置した際の影響が出る順番
最初
建物の傷み
換気と通水が止まり水回りや屋根から弱る
半年〜1年後
雨漏りなどの発見遅れ
気づくのが遅れ柱や土台まで水が回る
その後
近所への影響と相談
庭木や外壁が原因で隣人が自治体へ相談する
勧告時
固定資産税の軽減除外
市区町村から勧告を受けると税の軽減が外れる
固定資産税の 軽減が 外れる 時点
軽減が外れるきっかけは、「特定空家に指定されたこと」ではありません。管理不全空家等か特定空家等として、勧告を受けたことです。地方税法第349条の3の2は、勧告を受けた管理不全空家等・特定空家等の敷地を住宅用地の特例から除いています。200平方メートルを超える部分にかかっていた価格の3分の1の軽減も、同じときに外れます。
都市計画税にも、住宅用地の課税標準を価格の3分の2(小規模住宅用地は3分の1)にする軽減があります(地方税法第702条の3)。勧告で固定資産税の特例が外れれば、こちらの計算も変わります。毎年5月前後に、納税通知書が届きます。課税明細の土地の欄に住宅用地の区分が付いているかを見ておくと、自分の家がいまどちらにいるかが分かります。
勧告までの流れと、税額がどれだけ変わるかの計算は「空き家の固定資産税が6倍になる条件」の記事に順を追って載っています。そちらの数字は、上の地方税法第349条の3の2の軽減が外れたときの計算です。
相続した 空き家を 処分する 前に 済ませる 手続きは 何? 期限は 3か月と 3年

処分の前に要るのは、相続を受けるかを3か月以内に決めることと、相続登記を3年以内に申請することの2つです。家財の片付けは、売り方が決まってからで足ります。
実家の引き出しから権利証と固定資産税の通知書を探し出し、兄弟と「どうする」と話し始めた。手続きの順番を間違えやすいのは、ちょうどこの時期です。片付けや解体の見積りを先に進めると、放棄という選択肢が消えることがあります。登記の名義が決まらないまま、契約の話だけが進むこともあります。
空き家を 相続する 義務は あるか、 放棄の 期限は 3か 月
空き家を相続する義務はありません。相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に選びます。相続をそのまま受けるか、限定承認か、放棄かです(民法第915条第1項)。この期間は家庭裁判所で延ばしてもらうこともできます。放棄をした人は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。
注意したいのは、放棄は空き家だけを選んで捨てる手続きではないことです。預金や株も含めて、親の財産をまとめて受け取らない選択になります。家の値段がゼロに近くても、預金がそれを上回ることがあります。それなら、相続したうえで家を処分するほうが手元に残る額は多くなります。
放棄をしても、放棄の時にその家を現に占有していた人には保存の義務が残ります。次に管理する人へ引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければなりません(民法第940条第1項)。実家に住んでいた子や、鍵を持って出入りしていた子がこれに当たることがあります。放棄後の管理の範囲は「相続放棄しても実家の管理義務は消えない」の記事で確かめられます。放棄を考えているうちは、家を売る、壊す、家財を処分するといった行為を始めないでください。
相続を知った日から3か月の間に単純承認、限定承認、放棄を選ぶ分岐
相続を知ってから3か月以内に選ぶ道
- 1
3か月以内に道を選ぶ
相続開始を知った時から3か月以内に、3つのうちどれかを選ぶ。
- 2
相続をそのまま受ける
家だけでなく預金なども含めて親の財産を受け取る。
- 3
限定承認を選ぶ
相続をそのまま受けるか、放棄するか以外のもう一つの選択肢。
- 4
放棄を選ぶ
預金も含め全て受け取らない。占有していた人には保存義務が残る。
相続登記の 義務化と 改正点
たとえば2025年5月に父が亡くなり、その日に実家を受け継いだと知ったとします。相続登記を申請する期限は、2028年5月です。以前は、相続登記をいつ申請するかは相続人に任されていました。期限が付いたのは、2024年4月1日からです。相続で不動産を取得したと知った日から3年が、申請の期限になります。正当な理由が無いまま期限を過ぎると、10万円以下の過料を科されることがあります(法務省 相続登記の申請義務化について)。
2024年4月1日より前に親が亡くなり、そのことを知っていた場合も対象から外れません。この場合の期限は2027年3月31日です。「昔の相続だから関係ない」と考えていた家ほど、期限が近づいていることがあります。
遺産分割の話し合いがまとまらず、誰の名義にするか決められないときは、相続人申告登記という手続きがあります。登記官に、相続が始まったことと自分が相続人であることを申し出るものです(不動産登記法第76条の3第1項)。法務省の案内では、申し出をすれば申請の義務を果たしたものとして扱われます。ただし、この手続きでは名義が移らないので、売るにはあらためて相続登記が要ります。
兄弟の共有名義で登記すると、売るときには全員が売主になります。全員の実印と印鑑証明書がそろわないと、契約できません。処分を前提にするなら、遺産分割で1人の名義にまとめるか、共有のまま全員で売るかを、登記の前に決めておきます。話がまとまらないときに残る道は「共有持分は自分の持分だけ売却できる」の記事に条件ごとに載っています。
家財の 片付けは どこまで 済ませるか
片付けをどこまでやるかは、選ぶ処分方法で変わります。仲介で一般の買主に売るなら、内覧で部屋の広さが伝わる程度まで家財を減らしたほうが話が進みます。不動産会社の買取なら、家財を残したまま引き渡す形を取れる会社が多くあります。処分の費用は、価格の計算の中に入ります。解体するなら、解体業者の見積りに家財の処分が含まれているかを確かめます。
どの方法でも、先に手元へ移しておきたいものがあります。権利証(登記識別情報)、固定資産税の納税通知書、火災保険の証券、親名義の通帳、そして形見の品です。権利証や通帳が家財と一緒に業者へ渡ってしまうと、探し直すのに手間がかかります。売却の日程も、そこで止まります。
遠方に住んでいて片付けに通えないなら、無理に片付けを済ませてから相談する必要はありません。家財が残った状態で見積りを取っても構いません。片付けを自分でやる場合とやらない場合の差額を比べてから決めても、遅くはありません。片付けに数か月かけているうちに、「相続した日から数えて、空き家の処分期限はいつまで?」の章で扱う期限が近づくこともあります。
3か月以内の放棄と3年以内の登記における義務や管理責任の違い
相続放棄と相続登記の期限と特徴
| 3か月以内に選ぶ選択肢 | 財産の扱い | 特徴と注意点 |
|---|---|---|
| 相続をそのまま受ける | 家や預金などすべて受け取る | 預金が家を上回るなら手元に残る額が多くなる |
| 放棄 | 預金や株も含めすべて受け取らない | 初めから相続人でなかったとみなされる |
| 放棄した後の保存義務 | 現に占有していた人に残る | 次の人へ引き渡すまで自分の財産と同じ注意で保存 |
「相続した空き家を処分する前に済ませる手続きは何?期限は3か月と3年」について、そのまま聞けます。
相続した 空き家を 売る 処分方法は、 家の タイプで 向き不向きが 分かれる
売る処分方法は、仲介・買取・解体して土地として売るの3つです。建物に値が付くか、土地だけなら値が付くかで、向くものが変わります。
相続登記の目途が立ち、「では、どうやって売るか」を考え始めた段階です。ここで方法から選ぶと、合わない売り方で半年以上を使うことがあります。先に自分の家がどのタイプかを確かめ、そのタイプに合う売り方から検討します。
1. 3つの 分類で 確認する、 自分の 空き家の タイプ
自分の空き家がどのタイプかは、次の3つの分類で確認できます。
- 建物を残したまま住める、または手を入れれば住める家(駅や生活の便があり、雨漏りや傾きが大きくない)
- 建物には値が付かないが、土地には買い手が見込める家(建物の傷みが大きいが、住宅地として需要がある)
- 建物を壊しても土地の買い手が付きにくい家(建て替えができない、山林や農地と一体、人口の少ない地域にある)
どれに当たるかの手がかりは、近くで実際に取引された価格です。国土交通省の不動産情報ライブラリで、地域と土地の面積を指定すると、周辺の取引価格を調べられます。同じ地域で土地の取引がほとんど出てこないなら、3つ目の分類に近いと考えてください。
分類は、売り方を決めるための目安です。1つ目の家でも、家財の量や待てる期間によっては買取のほうが合うこともあります。逆に3つ目の家でも、隣の方が土地を広げたいと考えていれば、思わぬ買い手が見つかることもあります。
手取りを大きくしやすい仲介と、事業者が直接買い取る買取の違い
仲介と買取の売り方の違い
| 観点 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 一般の買主 | 事業者 |
| 売却価格 | 高い価格が付く余地がある | 家財込みで金額が付くこともある |
| 売れる時期 | 買主しだい | 引き渡しと同じ日 |
| 家財の扱い | 自分で片付ける | 家財ごと引き取る |
| ローンによる白紙解約 | 起こり得る | 特約を付けない |
2. 仲介で 売る
仲介は、不動産会社に買主を探してもらう売り方です。1つ目の分類の家で、手取りを大きくしやすい方法です。一般の買主は、住宅ローンを使うことが多くあります。建物が住める状態なら、事業者が買うより高い価格が付く余地があります。
その代わり、いつ売れるかは買主しだいです。広告を出し、内覧を受け、申し込みが入っても、買主のローン審査が通らなければ契約は白紙に戻ります。その間も固定資産税と保険料、草刈りの費用は相続した側が払い続けます。仲介で売れて契約が成立したときは、仲介手数料がかかります。上限は宅地建物取引業法で決まっています(当社が買い取る場合は仲介手数料はかかりません)。
空き家を仲介で売るときに揉めやすいのは、親が住んでいた頃の不具合を相続人が知らないことです。雨漏りの跡や給湯器の故障など、分かっていることは書面に残して買主に伝えます。知らない部分は知らないと伝えておくと、引き渡し後の話し合いがこじれにくくなります。
3. 不動産会社に 買い 取って もらう
買取は、不動産会社が自ら買主になる売り方です。2つ目と3つ目の分類の家や、家財が残っている家に向きます。買主を探す期間が無く、ローン審査で白紙に戻ることもないので、引き渡しの日を自分の都合で置けます。
価格は仲介より低くなります。買い取った会社は、片付け、修繕か解体、次の買主への販売を自分の資金で行います。その間の税と保険料も負担します。提示額は、次に売れる見込みの額から、これらの費用と販売までの期間の分を引いて組み立てられます。
差が大きく開くのは、建物の状態が読めない家です。床下や屋根裏を確かめられない、境目の分からない増築がある、といった家は、買主がいちばん重い想定で費用を見込みます。逆に、修繕の記録や測った数字があれば、その分だけ価格の幅は狭くなります。
4. 解体して 土地と して 売る
解体して更地で売る方法は、2つ目の分類の家で、土地を探している一般の買主に売りたいときに向きます。建物が無ければ買主は新しい家の計画を立てやすく、古い家の不具合を引き継ぐ心配もありません。
解体費は売主が先に払います。前の道が狭くて重機が入らない、隣の家との間が狭い、石綿を含む建材がある、といった条件で費用は上がります。費用の考え方と、解体してから売るか現況で売るかの比べ方は「空き家の解体費用はいくらかかるか」の記事にまとまっています。建物を取り壊したら、法務局に建物の滅失の登記を申請します。
解体すると、翌年度からは住宅用地の特例が使えなくなります。勧告を受けたときと同じく、軽減が外れた額で課税されます。更地にしてから売れるまでの期間が長いほど、その差額が手取りを削ります。一方で、相続した空き家の特例には、家屋を取り壊して売る場合にも使える道があります。その要件は、下の「空き家の処分にかかる費用はいくら?売る・壊す・国に渡すの比較と税金」の章で扱います。
建物の状態や土地の需要に応じた仲介、買取、解体売却の向き不向き
空き家の3つのタイプと向く処分方法
| 空き家の分類 | 状態や立地の特徴 | 向く処分方法の目安 |
|---|---|---|
| 建物を残して住める家 | 駅や生活の便あり、雨漏りや傾きが大きくない | 仲介(家財の量や待てる期間によっては買取) |
| 土地に買い手が見込める家 | 建物の傷みが大きいが、住宅地として需要がある | 解体して土地として売る |
| 買い手が付きにくい家 | 建て替え不可、山林や農地と一体、人口が少ない | 隣の方が土地を広げたい場合など |
売れない 空き家は、 売る 以外の どの 処分方法で 手放せる?

値が付かない空き家は、まず価格と売り先を見直します。そのうえで、相続土地国庫帰属制度、寄付や無償の譲渡、貸して持ち続ける道を順に検討します。
仲介に出して半年たっても問い合わせが無い。不動産会社に相談したら「土地の値段より解体費のほうが高い」と言われた。いまはそういう段階かもしれません。国に引き渡す場合でも、審査手数料が土地1筆あたり14,000円、承認されたあとの負担金が原則20万円かかります。さらに、建物を壊す費用が要ります。費用をかけずに手放せる道は、ほとんどありません。どこにいくら払って手放すかを比べることになります。
1. 価格と 売り先を 見直す
売れない理由が価格だけとは限りません。広告の写真が暗い、建物の不具合を書いていないので内覧で断られる、といった食い違いがよくあります。一般の買主向けに出しているが、実は事業者向けの家だったということもあります。仲介を頼んでいるなら、問い合わせの数と、断られた理由を担当者に聞いてください。
一般の買主が付かない家は、売り先を事業者に替えると話が動くことがあります。仲介から買取に切り替える場合は、1社だけでなく複数の買取業者に見てもらってください。何を理由に値段が下がっているのかが、見えてきます。土地としての値がほとんど無くても、家財込みで引き取る形なら金額が付く家もあります。
売る、国に渡す、寄付する、解体するといった出口を、費用の面から並べて見たい場合は「空き家の引き取り先を比較」の記事で一覧にしています。
2. 相続土地国庫帰属制度で 国に 引き渡す
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国に引き渡す制度です(法務省 相続土地国庫帰属制度について)。空き家の場合は、建物がある土地は申請できないため、解体して更地にすることが前提になります。
費用は、申請するときの審査手数料が土地1筆あたり14,000円です。承認を受けたあとに、負担金を納めます。負担金は原則20万円ですが、土地の種類や面積によっては計算が変わります。審査手数料は、承認されなかった場合も戻りません。建物があること以外にも、申請できない土地や承認されない土地の条件が法務省の案内に挙がっています。解体の前に、自分の土地が当てはまらないかを確かめてください。
この制度を選ぶかどうかは、解体費と負担金の合計を、買取で引き取ってもらう場合の手取りと並べて決めます。建物を壊さずに引き取ってくれる相手がいれば、解体費の分だけそちらの負担は軽くなります。
価格や売り先を見直し、国庫帰属や寄付などの手放す道を検討する順序
売れない空き家の処分を見直す手順
- 1
価格と売り先を見直す
広告の記載を確認し、一般の買主から事業者の買取へ切り替えを検討する。
- 2
国に引き渡す
建物を解体し、審査手数料と負担金を払って相続土地国庫帰属制度を使う。
- 3
寄付や無償の譲渡
自治体や隣の方への寄付、個人への無償の譲渡を検討する。
- 4
貸して持ち続ける
手放すのが難しい場合、貸すなどして活用しながら持ち続ける道を考える。
3. 自治体や 隣地への 寄付、 個人への 無償の 譲渡
寄付は、自治体や近くの方に空き家や土地を無償で引き取ってもらう方法です。自治体は、使い道の無い土地の寄付を受けないことが多くあります。まず空き家の担当課に、受け付けているかどうかと条件を聞いてください。空き家バンクに登録して、利用したい人を探す制度を設けている自治体もあります。
隣の方は、庭や駐車場を広げたいと考えていることがあり、意外に話がまとまりやすい相手です。無償で譲る場合でも、渡す前に話し合っておく点があります。名義を移す登記の費用を誰が払うか、受け取った側に贈与税がかかるか、といった点です。
4. 貸す・ 活用して 持ち続ける
貸す、あるいは自分たちで使うという選択は、売る処分ではなく持ち続ける道です。賃貸に出すには、水回りや屋根の修繕が先に要ることが多くあります。家賃でその費用を取り戻すまでには、年単位の時間がかかります。
貸す前に一度考えておきたいのが、相続した空き家の特例との関係です。国税庁の案内では、相続から売るまでの間、その家を貸したり事業に使ったりしていないことが要件の1つになっています。数年だけ貸してから売るつもりなら、特例を使えなくなる可能性を含めて手取りを比べてください。
5. 田舎の 空き家を 早めに 処分する 理由
田舎の空き家を早めに処分したほうがよい理由は、時間がたつほど選べる方法が減っていくからです。通える距離に無い家は、傷みに気づくのが遅れます。建物を残したまま売れたはずの家が、解体しなければ手放せない家に変わります。
人が住んでいない期間が長い家は、買い手から見ても状態が読めません。年に一度しか行けないまま数年が過ぎると、雨漏りや動物の侵入が進み、価格の付け方そのものが変わります。
相続人の側にも時間の問題があります。処分を決めないまま次の相続が起きると、名義を持つ人が増え、全員の同意を取る手間が一段と重くなります。固定資産税、保険料、草刈りや交通費は毎年かかります。その合計が数年で家の値段を上回ることも、珍しくありません。早く処分するほど、この持ち続ける費用が小さくなります。
「売れない空き家は、売る以外のどの処分方法で手放せる?」について、そのまま聞けます。
空き家の 処分に かかる 費用は いくら? 売る・壊す・国に 渡すの 比較と 税金
売るときの費用は、印紙代と登記費用が中心です。壊すときは解体費、国に渡すときは解体費に審査手数料1筆14,000円と負担金原則20万円が加わります。
処分方法の候補が2つか3つに絞れたら、出ていく費用と手元に残る額を同じ形で並べます。売った額だけを比べると、解体費や持ち続ける期間の税を落としたまま決めることになります。
1. 処分方法ごとに 出ていく 費用を 並べる
売る場合に売主から出ていく費用は、次のとおりです。
- 売買契約書に貼る印紙代
- 親名義のローンの抵当権が残っていれば、その抹消登記の費用
- 名義がまだ親のままなら、相続登記の費用(戸籍の取り寄せを含む)
- 仲介で売る場合の仲介手数料
- 家財を自分で片付ける場合の処分費
壊してから売る場合は、ここに解体費と滅失登記の費用が加わります。国に引き渡す場合は、解体費と審査手数料、負担金がかかり、売った代金は入ってきません。寄付や無償の譲渡でも、名義を移す登記の費用はかかります。費用ごとの中身は「不動産売却の費用一覧」の記事で、買取の場合にかからないものも含めて確かめられます。
並べるときに忘れやすいのが、処分が終わるまでの持ち続ける費用です。固定資産税と都市計画税、火災保険料、草刈りや見回りの費用、実家まで通う交通費を1年分で出します。そこに、売れるまでにかかりそうな月数を掛けて差し引きます。仲介のほうが売値は高くても、半年余計にかかるなら、その分の費用を引いた額で買取と比べてください。
土地1筆の審査手数料14,000円と引き渡し時の負担金20万円の金額
国に土地を引き渡す際の費用
- 土地1筆の審査手数料14,000円
- 引き渡し時の負担金20万円
2. 空き家の 3,000万円特別控除で 税を 確かめる
売って利益が出ると、翌年に譲渡所得の確定申告が要ります。譲渡所得は、売った代金から取得費と売るためにかかった費用を引いて計算します。親が家を買ったときの契約書が見つからない場合、国税庁の案内では、売った代金の5パーセントを取得費とする方法があります。古い家ほど、所得が大きく見えやすくなります。
ここで使えるかどうかを確かめたいのが、相続した空き家の特例です。被相続人が一人で住んでいた家屋とその敷地を相続した相続人が、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる(国税庁 No.3306)。令和6年1月1日以後に売る場合は、人数による違いがあります。その家屋と敷地等を取得した相続人の数が3人以上なら、控除は1人あたり2,000万円までになります。人数は、相続人全員ではなく、この家と土地を受け継いだ人の数で数えます。
主な要件の一部を挙げます。1つ目は、売る期限が相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までであることです。2つ目は、売った代金が1億円以下であることです。3つ目は、家屋を耐震基準に適合させるか、取り壊してから売ることです。令和6年1月1日以後の売却では、売主が工事をしなくても対象になる場合があります。売った年の翌年2月15日までに、買主が耐震の改修か取壊しを済ませる場合です(国税庁 No.3306)。特例の対象は、2027年(令和9年)12月31日までの売却です。相続した財産を売ったときに、相続税額の一部を取得費に足す特例があります(租税特別措置法第39条)。この特例とは、一緒に使えません。家が建った時期など、ほかの要件は国税庁のページで確かめてください。要件ごとの判定は「空き家3000万円控除の条件」の記事で順に見られます。
控除を使うつもりなら、どの売り方を選ぶかの前に、耐震の改修か取壊しを誰がいつするのかを決めておく必要があります。家を現況のまま買取業者に売る場合は、買主が翌年2月15日までに改修か取壊しをすることを、契約の前に買主と確かめてください。売る期限がいつかは、「相続した日から数えて、空き家の処分期限はいつまで?」の章の早見表で、自分の相続の日から出せます。
なお、この記事の税務・法務に関する記載は一般的な情報提供であり、個別の事案についての判断ではありません。適用の可否や具体的な税額については、税務署または税理士、登記については司法書士、境界や隣地との権利関係については弁護士や土地家屋調査士など、それぞれの専門家にご確認ください。当社は不動産の買主であり、税務や法律の代理はできません。
印紙代や登記費用のほか、売れるまでにかかる維持管理費や税金
空き家を売る際にかかる主な費用
そのまま売る場合の費用
印紙代、抵当権抹消や相続登記の費用、仲介手数料、家財の処分費がかかる。
壊して売る場合の費用
そのまま売る費用に加えて、建物の解体費と滅失登記の費用が上乗せされる。
国に引き渡す場合の費用
解体費に加え、1筆14,000円の審査手数料と原則20万円の負担金が要る。
処分完了までの維持費用
固定資産税や火災保険料、管理費など、手放すまでの月数分の費用を差し引く。
相続した 日から 数えて、 空き家の 処分期限は いつまで?

相続登記は、相続を知った日から3年以内です。空き家特例で売る期限は、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日です。先に切れる側は、相続の時期で入れ替わります。
どちらも「3年」と聞くと、同じ日に切れるように思えます。ですが、数え始める日も、終わりの決め方も違います。相続の日が1年ずれるだけで、急ぐべき手続きが入れ替わります。
1. 相続登記と 空き家特例の 期限早見表
相続登記の期限は、次の式で出せます。
相続を知った日 + 3年 = 相続登記の申請期限(2024年4月1日より前に知った場合は2027年3月31日)
空き家特例で売る期限は、相続開始日から3年を経過する日が属する年の、その年末です。親が亡くなった日と、それを知った日が同じだとして計算すると、次の早見表のとおりになります。
| 相続開始日(知った日も同じ日) | 相続登記の申請期限 | 空き家特例で売る期限 |
|---|---|---|
| 2023年6月15日 | 2027年3月31日 | 2026年12月31日 |
| 2024年6月15日 | 2027年6月15日 | 2027年12月31日 |
| 2025年6月15日 | 2028年6月15日 | 2028年12月31日(特例の対象は2027年12月31日までの売却) |
表の1行目(2023年6月15日の相続)では、空き家特例の2026年12月31日が先に切れます。相続登記の2027年3月31日は、そのあとです。表の2行目(2024年6月15日の相続)では、相続登記の2027年6月15日が先です。空き家特例の2027年12月31日は、あとになります。
表の3行目(2025年6月15日の相続)は、計算上の売る期限が2028年12月31日です。ただ、特例そのものが2027年12月31日までの売却を対象にしています。いまの制度のままなら、2027年12月31日が先に切れます。相続登記の2028年6月15日はそのあとです。
親が亡くなったことを後から知った場合は、相続登記の期限だけが知った日から数え直しになります。空き家特例の期限は、相続開始日のまま動きません。2つの日付がずれる家ほど、表の日付を自分の日付に置き換えて計算し直してください。
2. 自分の 期限を 書き出し、 処分方法を 決める 順番
期限を書き出すときは、紙に3つの日付を並べます。親が亡くなった日、それを知った日、そして相続を受けるかを決める3か月の期限です。そのうえで、早見表の計算で出した相続登記の期限と空き家特例の期限を書き足します。いちばん早く切れるものから、順に並べます。
3か月の期限は、ほかの2つよりずっと早く来ます。ここで相続することを決めたら、遺産分割の話し合いと相続登記に進みます。名義が決まった段階で、処分方法を選びます。名義を決められないまま、相続登記の期限が近づくこともあります。そのときは、相続人申告登記で申請の義務をいったん果たし、話し合いを続ける形もあります。
空き家特例を使うつもりで、売る期限が相続登記の期限より先に来る家もあります。その場合は売る日から逆算して、耐震の改修か解体の見積り、買い手探しの期間を組みます。逆に、特例を使えない家や使う予定の無い家もあります。そうした家では、相続登記の期限と、持ち続ける費用の重さで売る時期を決めることになります。
相続開始の時期によって登記と特例のどちらの期限が先に来るかの違い
相続登記と空き家特例の期限のずれ
2023年6月15日相続
空き家特例の期限が先
特例は2026年末、登記は2027年3月末に切れる
2024年6月15日相続
相続登記の期限が先
登記は2027年6月、特例は2027年末に切れる
2025年6月15日相続
特例の制度終了が先
特例対象は2027年末まで、登記は2028年6月に切れる
「相続した日から数えて、空き家の処分期限はいつまで?」について、そのまま聞けます。
当社が 相続した 空き家を 買い取る 場合の 流れと、 買い 取れない 条件
当社が買い取る条件・買い取れない条件と、実際の買取事例は「当社の買取基準」にまとめています。
「当社が相続した空き家を買い取る場合の流れと、買い取れない条件」について、そのまま聞けます。
相続した 空き家の 処分方法を 決める 3つの 基準
- 処分方法は、建物を残して値が付くか、土地だけなら値が付くか、どちらも難しいかで選びます。1つ目なら仲介、2つ目なら買取か解体して売るが候補です。3つ目なら買取に当たるかを確かめたうえで、国庫帰属・寄付・貸す道を比べます。
- 動く順番は、3か月の放棄の期限、相続登記の期限、空き家特例の期限を日付で書き出して決めます。相続の時期によって、相続登記と空き家特例のどちらが先に切れるかは入れ替わります。
- 比べるのは売値ではなく手元に残る額です。印紙代や登記費用、解体費、国庫帰属の手数料と負担金を差し引きます。処分が終わるまでの税・保険料・管理費も差し引いてから並べます。
当社は相続した空き家を家財ごと買い取り、お引き渡しと同じ日にご入金します。放棄を決めていない家は、決まるまで契約を結びません。
通話料無料・全国対応
時間外と定休日のお電話も担当の携帯に転送されるので、直接責任者につながります。
この先は、当社の買取窓口「買取くん」のページです(運営は同じ株式会社リアテクスです)。
空き家の 処分方法に ついて よく ある 質問
Q1. 相続したけれどいらない 実家は、 どうすればいいですか
最初に決めるのは、相続を受けるか放棄するかです。親の預金なども含めて何も受け取らないなら、知った時から3か月以内に家庭裁判所で放棄の手続きをします。相続すると決めたら、相続登記を済ませます。そのうえで、建物に値が付くかどうかで仲介・買取・解体して売るのどれかを選びます。値が付かない家は、解体して国庫帰属制度を使う、自治体や隣の方に寄付するといった道を、費用を並べて比べてください。どの方法でも、相続登記と空き家特例の期限を先に書き出しておくと、急ぐべき手続きを取り違えずに済みます。
Q2. 売れない 空き家は、 どうすればいいですか
まず、売れない理由が価格なのか、売り先が合っていないのかを分けます。一般の買主に向けて仲介で出していて動かないなら、事業者の買取に切り替えてみてください。家財込みで、金額が付くことがあります。それでも値が付かない場合は、建物を壊して相続土地国庫帰属制度で国に引き渡すか、寄付や無償の譲渡を検討します。国に渡すときも、審査手数料と負担金、解体費がかかります。引き取ってくれる相手がいるなら、その条件と並べて手元に残る額で決めてください。
Q3. 空き家の 処分費用は いくらですか
処分方法ごとに中身が違います。売る場合は、売買契約書の印紙代、抵当権の抹消登記や相続登記の費用が中心です。仲介で売れば、仲介手数料も加わります(当社が買い取る場合は仲介手数料はかかりません)。解体する場合は、建物の大きさや道の幅、石綿の有無で変わる解体費が先にかかります。国に引き渡す場合は、解体費に加えて審査手数料が土地1筆あたり14,000円、負担金が原則20万円です。どの方法も、処分が終わるまでの固定資産税や保険料が別にかかります。その月数分も含めて、比べてください。
Q4. 空き家は 何年で 住めなくなりますか
何年で住めなくなるという決まった年数はありません。分かれ目は、換気と通水が続いているか、雨漏りに早く気づけるかです。月に一度でも窓を開けて水を流している家と、数年間誰も入っていない家では、同じ築年数でも傷み方がまるで違います。とくに雨漏りは、空き家では気づくのが遅れます。柱や土台まで水が回ると、建物を残して売る道が閉じやすくなります。何年たったかよりも、最後に家の中を見たのがいつかを基準に、早めに状態を確かめてください。
Q5. 空き家問題は 2026年に どうなりますか
いま決まっている制度の日付から見ると、空き家を持つ人の期限はこの先に集まっています。改正空家法は、2023年12月13日に施行されました。管理不全空家等として勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減が外れるようになりました。2024年4月1日より前に相続を知っていた人の相続登記の期限は、2027年3月31日です。相続した空き家の特例の対象は、2027年12月31日までの売却です。空き家そのものの数は、総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査で全国に約900万戸です。空き家率は13.8%と、調査の中で最も高くなりました(総務省 住宅・土地統計調査・令和6年4月公表)。
Q6. 空き家の まま 放置すると どうなりますか
建物の傷みが進み、近所からの相談をきっかけに、市区町村から所有者への連絡が始まります。管理されない状態が続くと、管理不全空家等や特定空家等として指導を受けます。勧告まで進むと、土地の固定資産税の軽減が外れます。特定空家等では、命令に従わなければ代執行に進むこともあります。相続登記をしないまま3年が過ぎれば、過料の対象にもなります。すぐに処分を決められなくても、相続登記と火災保険の確認だけは先に済ませてください。
当社の 見方
ご相談の中では、相続した実家をどう処分すればよいか決めきれないまま、固定資産税や草木の手入れの負担だけが続いているという方が多くいらっしゃいます。費用は、一般には売買契約書の印紙代、抵当権の抹消登記の費用、住所変更登記の費用、相続した物件では相続登記の費用がかかり、ご負担いただく額は個別のご案件によります。ご用意いただく書類は、一般には登記識別情報または権利証・本人確認書類・印鑑証明書・固定資産税の納税通知書で、相続した物件では戸籍などの書類が追加で必要になります。全国(47都道府県)に対応していますので、離れた場所にある実家でも、片付けや手入れに通う前にまずご相談いただければと思います。処分方法を比べたうえで、買い取れない物件や、売らないほうがよい場合は、正直にそうお伝えしていますので、選択肢の一つとしてお考えください。
当社が買い取る物件・お断りする物件と、買取価格の決まり方は、当社の買取事例76件の内訳とあわせて当社の買取基準にまとめています。
この記事について
- 執筆・編集
- リアテクス編集部株式会社リアテクス当社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107888号)は物件を直接買い取る買主の立場から、売却を検討する方の判断材料となる記事を企画・編集しています。
- 監修
薩摩 賢幸株式会社リアテクス 取締役COOこの区分の監修を担当しています。記事の公開判断は当社が行っています(代表が定めた手順による)。確認・公開判断:薩摩 賢幸(株式会社リアテクス 取締役COO)- 公開・更新
- 公開 更新 内容を見直したときは、この日付と改訂の内容を更新しています。情報の確認日 (出典の公的資料を開いて内容を確かめた日)
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出典(7件・に確認)
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