相続した 空き家が 売れないのは なぜ? 放置で 増える 負担と 2つの 期限

相続した空き家が売れないのは、立地・建物・土地の条件が、住宅ローンで家を探す一般の買主の希望から外れているためです。
外れたまま持ち続けると、税と管理の負担が毎年積み上がります。売る時期は、相続登記と3,000万円の特別控除の2つの期限に縛られます。
一般の 需要が 届かない、 空き家が 売れない 4つの 要因
売れない原因は、物件そのものの側と、売り出し方の側に分かれます。物件の側は自分では動かせません。売り出し方の側は動かせます。要因は次の4つです。
- 立地の要因:駅や買い物の拠点から遠く、住む目的で家を探す人がそもそも少ない地域にある
- 建物の要因:築年数が古く、水回りや屋根を直す前提でないと住めない状態になっている
- 土地の要因:敷地が道路に2m以上接しておらず、今の建物を壊すと建て直せない
- 売り出し方の要因:近くの取引より高い価格のまま、家財も残した状態で売り出している
田舎の空き家が売れない主な理由は、立地の要因です。家を買う一般の人の多くは、住宅ローンを組みます。働く場所や学校に通える範囲で探すので、通えない地域の家は候補に入りません。買う人の数が少ない地域では、価格を下げても問い合わせが増えにくくなります。
建物の要因は、住宅ローンの審査にも響きます。金融機関は建物を担保として見ます。直さないと住めない古い家は、担保として評価されにくくなります。買主は工事費を自己資金で用意することになります。手元に現金のある買主は限られます。
土地の要因は、もっとも動かしにくい要因です。建築基準法第43条は、建物の敷地が道路に2m以上接することを求めています。ここでいう道路の定義は同法第42条にあります。幅の足りない通路は、特定行政庁の指定が無い限り道路に当たりません。接道の条件を満たさない敷地では、古い家を壊しても新しい家が建てられません。建て替えたい一般の買主は、ここで離れていきます。
売り出し方の要因だけが当てはまるなら、話は早く進みます。価格を近くの取引に合わせ、家財を片付ければ、問い合わせが戻ることがあります。立地・建物・土地の要因が重なっている家は、売り出し方を直しても一般の需要が戻りません。その場合は、一般の買主以外の相手に売る道を考えることになります。
立地・建物・土地の物件側の要因と、価格や家財などの売り出し方の要因
空き家が売れない4つの要因
立地の要因(動かせない)
駅や買い物から遠く、住む目的で探す人が少ない
建物の要因(動かせない)
古く、水回りや屋根を直さないと住めない
土地の要因(動かせない)
道路に2m以上接しておらず、建て直せない
売り出し方の要因(動かせる)
近くの取引より高く、家財も残したまま




























